醫(yī)學(xué)及び歯學(xué)の教育のための獻(xiàn)體に関する法律に基づく正常解剖の解剖體の記録に関する省令 昭和五十八年文部省令第二十七號(hào) 醫(yī)學(xué)及び歯學(xué)の教育のための獻(xiàn)體に関する法律に基づく正常解剖の解剖體の記録に関する省令 醫(yī)學(xué)及び歯學(xué)の教育のための獻(xiàn)體に関する法律(昭和五十八年五月二十五日法律第五十六號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、醫(yī)學(xué)及び歯學(xué)の教育のための獻(xiàn)體に関する法律に基づく正常解剖の解剖體の記録に関する省令を次のように定める,。 (解剖體の記録の記載事項(xiàng)) 第一條 醫(yī)學(xué)及び歯學(xué)の教育のための獻(xiàn)體に関する法律(昭和五十八年法律第五十六號(hào)。以下「法」という,。)第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する正常解剖の解剖體として受領(lǐng)した死體に関する記録(以下「解剖體の記録」という,。)として記載すべき事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 死亡した者の氏名,、生年月日、年齢及び性別 二 死亡の年月日,、場(chǎng)所及び原因 三 死體の受領(lǐng)の年月日及び場(chǎng)所並びに死體の受領(lǐng)に至るまでの経緯 四 遺族その他の死體に関する連絡(luò)先となる者の氏名及び住所並びに當(dāng)該連絡(luò)先となる者と死亡した者との関係 五 死亡した者が獻(xiàn)體の意思を書面により表示していたときは,、その旨及び年月日 六 正常解剖の開(kāi)始及び終了の年月日 七 火葬の年月日及び場(chǎng)所 八 遺骨の返還の年月日及び場(chǎng)所並びに遺骨引取者の氏名及び住所並びに遺骨引取者と死亡した者との関係 九 學(xué)校長(zhǎng)において遺骨を収蔵し、又は埋蔵したときは、その年月日及び場(chǎng)所並びにその理由 (解剖體の記録の保存期間) 第二條 解剖體の記録の保存の期間は,、遺骨の返還又は収蔵若しくは埋蔵の日から五年間とする,。 附 則 この省令は、昭和五十八年十一月二十五日から施行する,。