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《關(guān)于編制內(nèi)閣命令的條例》以及執(zhí)行部分修訂《雇傭保險法》部分法律的過渡性措施等

時間: 2018-06-15


雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄 平成二十一年政令第二百九十六號 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄 內(nèi)閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)の一部の施行に伴い,、並びに同法附則第二十九條第一項,、第二項及び第四項、第三十七條,、第四十條第一項,、第四十八條、第六十八條,、第七十二條,、第百三十八條第二項から第四項まで、第百三十九條第一項並びに第百四十三條並びに関係法律の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 目次 第一章 関係政令の整備等(第一條―第四十一條) 第二章 経過措置(第四十二條―第六十四條) 附則 第二章 経過措置 (全國健康保険協(xié)會が承継しない権利及び義務(wù)) 第四十二條 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號。以下「平成十九年改正法」という,。)附則第二十九條第一項の政令で定める権利及び義務(wù)は,、同項に規(guī)定する事務(wù)に関し國が有する権利及び義務(wù)であって、次に掲げるものとする,。 一 社會保険庁の所屬に屬する土地,、建物及び工作物(その土地に定著する物及びその建物に附屬する工作物を含む。次條第一項第一號において「土地等」という,。)のうち厚生労働大臣が財務(wù)大臣に協(xié)議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務(wù) 二 社會保険庁の所屬に屬する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務(wù) 三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し國が有する権利及び義務(wù)のうち前二號に掲げるもの以外のものであって,、厚生労働大臣が指定するもの (権利及び義務(wù)の承継の際出資があったものとされる資産及び負債) 第四十三條 平成十九年改正法附則第二十九條第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする,。 一 前條第一號の規(guī)定により指定された土地等 二 前號に掲げるもののほか,、平成十九年改正法附則第二十九條第一項の規(guī)定により全國健康保険協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの 2 平成十九年改正法附則第二十九條第二項の政令で定める負債は,、同條第一項の規(guī)定により協(xié)會が承継した義務(wù)に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする,。 (出資の時期) 第四十四條 平成十九年改正法附則第二十九條第一項の規(guī)定により協(xié)會が國の有する権利及び義務(wù)を承継したときは、その承継の際,、同條第二項に規(guī)定する金額は,、政府から協(xié)會に対し出資されたものとする。 (評価委員の任命等) 第四十五條 平成十九年改正法附則第二十九條第三項の評価委員は,、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する,。 一 財務(wù)省の職員 一人 二 厚生労働省の職員 一人 三 協(xié)會の役員 一人 四 學(xué)識経験のある者 二人 2 平成十九年改正法附則第二十九條第三項の規(guī)定による評価は、同項の評価委員の過半數(shù)の一致によるものとする,。 3 平成十九年改正法附則第二十九條第三項の規(guī)定による評価に関する庶務(wù)は,、厚生労働省保険局保険課において処理する。 (雇用保険の被保険者であった期間とみなさない期間) 第四十六條 平成十九年改正法附則第三十七條の政令で定める期間は,、次に掲げる期間とする,。 一 平成十九年改正法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)第三十三條ノ三第四項各號に該當していた者であった期間 二 平成十九年改正法附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで引き続いて同一の船舶所有者に被保険者として使用されていた期間又は當該使用されていた期間前の被保険者であった期間(前號に掲げる期間を除く,。)に係る被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(前號に規(guī)定する者に係る資格を除く,。)を喪失した日が當該被保険者の資格を取得した日前一年の期間內(nèi)にないときは、當該直前の船員保険の被保険者の資格を喪失した日前の被保険者であった期間 三 施行日の前日まで引き続いて同一の船舶所有者に被保険者として使用されていた期間に係る被保険者の資格を取得した日前に失業(yè)保険金の支給を受けたことがある者については,、當該失業(yè)保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間 (平成十九年改正法附則第四十條第一項の規(guī)定により労働者災(zāi)害補償保険の管掌者たる政府が負擔(dān)する交付金等) 第四十七條 労働者災(zāi)害補償保険の管掌者たる政府は,、毎年度、予算で定めるところにより,、平成十九年改正法附則第四十條第一項の規(guī)定により交付すべき額を協(xié)會に交付するものとする,。 2 平成十九年改正法附則第四十條第一項の政令で定める費用は、平成十九年改正法附則第三十九條の規(guī)定により協(xié)會が支給するものとされた同項に規(guī)定する保険給付のうち,、同一の事由について労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)の規(guī)定を適用するものとした場合において,、同法の規(guī)定による保険給付が支給されないこととされるものに相當する額及び當該支給されないこととされるものに係る事務(wù)の執(zhí)行に係る費用に相當する額とする。 3 労働者災(zāi)害補償保険の管掌者たる政府は,、毎年度において平成十九年改正法附則第四十條第一項の規(guī)定により協(xié)會に交付した額が當該年度において協(xié)會が要した同項に規(guī)定する保険給付に要する費用及び保険給付事業(yè)の事務(wù)の執(zhí)行に要する費用の額に満たないときは,、その満たない額を翌々年度までに協(xié)會に交付するものとする。 4 協(xié)會は,、毎年度において平成十九年改正法附則第四十條第一項の規(guī)定により交付を受けた額が當該年度において協(xié)會が要した同項に規(guī)定する保険給付に要する費用及び保険給付事業(yè)の事務(wù)の執(zhí)行に要する費用の額を超えるときは,、その超える額を翌々年度までに同項の規(guī)定により労働者災(zāi)害補償保険の管掌者たる政府が協(xié)會に交付すべき交付金に充當し、なお殘余があるときは,、返還しなければならない,。 (國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律に関する経過措置) 第四十八條 平成十九年改正法附則第四十八條の規(guī)定により協(xié)會を國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四號)に規(guī)定する國又は行政庁とみなして同法の規(guī)定を適用する場合には、同法第二條第一項中「前條の訴訟」とあるのは「全國健康保険協(xié)會(以下「協(xié)會」という,。)を當事者又は參加人とする訴訟」と,、同條第二項中「行政庁(國に所屬するものに限る。第五條,、第六條及び第八條において同じ,。)の所管し、又は監(jiān)督する事務(wù)に係る前條の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と,、「當該行政庁」とあるのは「協(xié)會」と,、同法第五條第一項及び第三項並びに第六條中「行政庁」とあるのは「協(xié)會」と、同法第八條本文中「第二條,、第五條第一項,、第六條第二項、第六條の二第四項若しくは第五項,、第六條の三第四項若しくは第五項又は前條第三項」とあるのは「第二條第一項若しくは第二項,、第五條第一項又は第六條第二項」と、「行政庁」とあるのは「協(xié)會」とする,。 (老齢厚生年金の受給権者が失業(yè)保険金の支給を受けることができることとなった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術(shù)的読替え) 第四十九條 平成十九年改正法附則第六十八條第一項の規(guī)定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)附則第十一條の五,、第十三條の三、第十三條の六第三項及び第十三條の八第五項において準用する同法附則第七條の四第一項から第三項までの規(guī)定を準用する場合には,、次の表の上欄に掲げる同條の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第七條の四第一項 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第十四條第二項第一號に規(guī)定する受給資格 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という,。)の規(guī)定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ三の規(guī)定により失業(yè)保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規(guī)定による失業(yè)保険金をいう,。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の支給を受けることができる資格(以下この項において「失業(yè)保険金の受給資格」という,。) 同法第十五條第二項 平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ四第一項 附則第七條の四第一項第一號 當該受給資格に係る雇用保険法第二十四條第二項に規(guī)定する受給期間 當該失業(yè)保険金の受給資格に係る失業(yè)保険金の支給を受けることができる期間 附則第七條の四第一項第二號 當該受給資格に係る雇用保険法第二十二條第一項 當該失業(yè)保険金の受給資格に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ十二第一項 基本手當(同法の規(guī)定による基本手當をいう,。以下この條において同じ。) 失業(yè)保険金 同法第二十八條第一項 平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ十三ノ三第一項 附則第七條の四第二項第一號及び第三項 基本手當 失業(yè)保険金 (厚生年金保険法附則第十一條の五等において準用する同法附則第七條の四第二項第一號に規(guī)定する政令で定める日) 第五十條 平成十九年改正法附則第六十八條第一項の規(guī)定により厚生年金保険法附則第十一條の五,、第十三條の三,、第十三條の六第三項及び第十三條の八第五項において準用する同法附則第七條の四第二項第一號(平成十九年改正法附則第六十八條第二項において準用する厚生年金保険法附則第七條の四第五項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する政令で定める日は,、平成十九年改正法附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規(guī)定による求職者等給付に係る規(guī)定のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ十一,、第五十二條ノ二第一項又は第五十二條ノ三第一項の規(guī)定により平成二十二年改正前船員保険法の規(guī)定による失業(yè)保険金を支給しないこととされる期間に屬する日とする。 (失業(yè)保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術(shù)的読替え) 第五十一條 平成十九年改正法附則第六十八條第二項の規(guī)定により厚生年金保険法附則第十一條の五,、第十三條の三,、第十三條の六第三項及び第十三條の八第五項において準用する平成十九年改正法附則第六十七條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法附則第七條の四第四項及び第五項の規(guī)定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同條の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 平成十九年改正法附則第六十七條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法附則第七條の四第四項 雇用保険法第十四條第二項第一號に規(guī)定する受給資格 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號。以下この項において「平成十九年改正法」という,。)附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という,。)の規(guī)定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ三の規(guī)定により失業(yè)保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規(guī)定による失業(yè)保険金をいう。)の支給を受けることができる資格 同法第十五條第二項 平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ四第一項 第一項各號 平成十九年改正法附則第六十八條第一項の規(guī)定により読み替えて準用する第一項各號 平成十九年改正法附則第六十七條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法附則第七條の四第五項 第四項に規(guī)定する者 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號,。以下この項及び次項において「平成十九年改正法」という,。)附則第六十八條第二項の規(guī)定により読み替えて準用する第四項に規(guī)定する者 前項各號 平成十九年改正法附則第六十八條第一項の規(guī)定により読み替えて準用する前項各號 「第四項の規(guī)定」と、 「平成十九年改正法附則第六十八條第二項の規(guī)定により読み替えて準用する第四項の規(guī)定」と,、「基本手當」とあるのは「平成十九年改正法附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法の規(guī)定による失業(yè)保険金」と,、 次項に規(guī)定する者 平成十九年改正法附則第六十八條第二項の規(guī)定により読み替えて準用する次項に規(guī)定する者 第一項各號 平成十九年改正法附則第六十八條第一項の規(guī)定により読み替えて準用する第一項各號 「次項の規(guī)定」と、 「平成十九年改正法附則第六十八條第二項の規(guī)定により読み替えて準用する次項の規(guī)定」と,、 「次項の規(guī)定」と読み替える 「平成十九年改正法附則第六十八條第二項の規(guī)定により読み替えて準用する次項の規(guī)定」と読み替える (退職共済年金の受給権者が失業(yè)保険金の支給を受けることができることとなった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術(shù)的読替え) 第五十二條 平成十九年改正法附則第七十二條第一項の規(guī)定により國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)附則第十二條の八の二第一項から第三項までの規(guī)定を準用する場合には,、次の表の上欄に掲げる同條の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 附則第十二條の八の二第一項 附則第十二條の二の二,、第十二條の三 附則第十二條の三 雇用保険法第十四條第二項第一號に規(guī)定する受給資格 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規(guī)定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ三の規(guī)定により失業(yè)保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規(guī)定による失業(yè)保険金をいう,。以下この項及び次項において同じ,。)の支給を受けることができる資格(以下この項において「失業(yè)保険金の受給資格」という,。) 同法第十五條第二項 平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ四第一項 附則第十二條の八の二第一項第一號 當該受給資格に係る雇用保険法第二十四條第二項に規(guī)定する受給期間 當該失業(yè)保険金の受給資格に係る失業(yè)保険金の支給を受けることができる期間 附則第十二條の八の二第一項第二號 當該受給資格に係る雇用保険法第二十二條第一項 當該失業(yè)保険金の受給資格に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ十二第一項 基本手當(同法の規(guī)定による基本手當をいう。以下この條において同じ,。) 失業(yè)保険金 同法第二十八條第一項 平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ十三ノ三第一項 附則第十二條の八の二第二項第一號 基本手當 失業(yè)保険金 (平成十九年改正法附則第七十二條第一項において準用する國家公務(wù)員共済組合法附則第十二條の八の二第二項第一號に規(guī)定する政令で定める日) 第五十三條 平成十九年改正法附則第七十二條第一項において準用する國家公務(wù)員共済組合法附則第十二條の八の二第二項第一號(平成十九年改正法附則第七十二條第二項において準用する國家公務(wù)員共済組合法附則第十二條の八の二第五項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する政令で定める日は、平成十九年改正法附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規(guī)定による求職者等給付に係る規(guī)定のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ十一,、第五十二條ノ二第一項又は第五十二條ノ三第一項の規(guī)定により平成二十二年改正前船員保険法の規(guī)定による失業(yè)保険金を支給しないこととされる期間に屬する日とする,。 (失業(yè)保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術(shù)的読替え) 第五十四條 平成十九年改正法附則第七十二條第二項の規(guī)定により平成十九年改正法附則第七十一條の規(guī)定による改正後の國家公務(wù)員共済組合法附則第十二條の八の二第四項及び第五項の規(guī)定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同條の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 平成十九年改正法附則第七十一條の規(guī)定による改正後の國家公務(wù)員共済組合法附則第十二條の八の二第四項 雇用保険法第十四條第二項第一號に規(guī)定する受給資格 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號。以下この項において「平成十九年改正法」という,。)附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という,。)の規(guī)定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ三の規(guī)定により失業(yè)保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規(guī)定による失業(yè)保険金をいう。)の支給を受けることができる資格 同法第十五條第二項 平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ四第一項 第一項各號 平成十九年改正法附則第七十二條第一項の規(guī)定により読み替えて準用する第一項各號 附則第十二條の二の二,、第十二條の三 附則第十二條の三 平成十九年改正法附則第七十一條の規(guī)定による改正後の國家公務(wù)員共済組合法附則第十二條の八の二第五項 第四項に規(guī)定する者が附則第十二條の二の二,、第十二條の三 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號,。以下この項及び次項において「平成十九年改正法」という,。)附則第七十二條第二項の規(guī)定により読み替えて準用する第四項に規(guī)定する者が附則第十二條の三 前項各號 平成十九年改正法附則第七十二條第一項の規(guī)定により読み替えて準用する前項各號 「第四項の規(guī)定」と,、 「平成十九年改正法附則第七十二條第二項の規(guī)定により読み替えて準用する第四項の規(guī)定」と、「基本手當」とあるのは「平成十九年改正法附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法の規(guī)定による失業(yè)保険金」と,、 次項に規(guī)定する者が附則第十二條の二の二,、第十二條の三 平成十九年改正法附則第七十二條第二項の規(guī)定により読み替えて準用する次項に規(guī)定する者が附則第十二條の三 第一項各號 平成十九年改正法附則第七十二條第一項の規(guī)定により読み替えて準用する第一項各號 「次項の規(guī)定」と、 「平成十九年改正法附則第七十二條第二項の規(guī)定により読み替えて準用する次項の規(guī)定」と,、 「次項の規(guī)定」と読み替える 「平成十九年改正法附則第七十二條第二項の規(guī)定により読み替えて準用する次項の規(guī)定」と読み替える (船員保険特別會計の廃止に伴う経過措置) 第五十五條 特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二百十六條第一項に規(guī)定する暫定船員保険特別會計(以下この條において単に「暫定船員保険特別會計」という,。)の施行日の前日の屬する會計年度(以下この條において「最終會計年度」という。)の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額のうち平成二十二年改正前船員保険法第五十八條第一項及び第二項の規(guī)定による國庫負擔(dān)金に係るものは労働保険特別會計の雇用勘定の平成二十一年度の歳入に,、それ以外のものは年金特別會計の健康勘定の平成二十一年度の歳入に繰り入れるものとする,。 2 暫定船員保険特別會計の最終會計年度の出納の完結(jié)の際、暫定船員保険特別會計に所屬する積立金(以下この條において「積立金」という,。)のうち,、次に掲げるものに相當するものは、労働保険特別會計の労災(zāi)勘定に積み立てられたものとみなす,。 一 平成二十二年改正前船員保険法第三章第二節(jié)及び第五節(jié)から第七節(jié)までに規(guī)定する保険給付(船員法(昭和二十二年法律第百號)に規(guī)定する災(zāi)害補償に相當するものに限る,。)に充てるため積み立てられたもの(平成十九年改正法第四條の規(guī)定による改正後の船員保険法(以下この條及び第五十九條において「平成二十二年改正後船員保険法」という。)第五十三條第一項第六號に掲げる給付,、平成二十二年改正後船員保険法第三十三條第三項に規(guī)定する下船後の療養(yǎng)補償に係る保険給付及び平成二十二年改正後船員保険法第四章第三節(jié)に規(guī)定する保険給付に充てるべき部分を除く,。) 二 平成二十二年改正前船員保険法第三章第四節(jié)に規(guī)定する保険給付に充てるため積み立てられたものから次項の積立金を除いたもの(船舶所有者が負擔(dān)した部分に相當するものに限る。) 3 積立金のうち,、平成二十二年改正前船員保険法第三章第四節(jié)に規(guī)定する保険給付に要する一年分の費用に相當するものは,、労働保険特別會計の雇用勘定に積み立てられたものとみなす,。 4 積立金のうち、前二項の規(guī)定により労働保険特別會計の労災(zāi)勘定又は雇用勘定に積み立てられたものとみなされたもの以外のものは,、協(xié)會に承継したものとみなす,。 5 最終會計年度の末日に暫定船員保険特別會計に屬する権利義務(wù)は、前各項に定めるもののほか,、次の各號に掲げる権利義務(wù)の區(qū)分に応じ、當該各號に定める勘定に帰屬するものとする,。 一 特別會計に関する法律附則第百九十八條に規(guī)定する権利義務(wù) 労働保険特別會計の雇用勘定 二 暫定船員保険特別會計に所屬する土地,、建物及び工作物(その土地に定著する物及びその建物に附屬する工作物を含む。以下この號において「土地等」という,。)のうち厚生労働大臣が財務(wù)大臣に協(xié)議して指定するもの並びに暫定船員保険特別會計に所屬する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの並びに暫定船員保険特別會計に所屬する土地等及び物品以外のものであって厚生労働大臣が指定するものの権利義務(wù)(前號に掲げるものを除く,。) 年金特別會計の健康勘定 三 暫定船員保険特別會計に所屬する権利義務(wù)であって前二號に掲げるもの以外の権利義務(wù) 年金特別會計の業(yè)務(wù)勘定 (協(xié)會の準備金に関する経過措置) 第五十六條 前條第四項の規(guī)定により協(xié)會に承継したものとみなされた積立金の額に相當する額は、準備金として整理しなければならない,。 (平成十九年改正法附則第百三十九條第一項に規(guī)定するその他の収入の繰入れ) 第五十七條 平成十九年改正法附則第百三十九條第一項に規(guī)定する政令で定める?yún)毪?、次のとおりとする?一 獨立行政法人福祉醫(yī)療機構(gòu)法(平成十四年法律第百六十六號)附則第五條の二第六項及び第七項の規(guī)定による納付金 二 平成二十二年改正前船員保険法第五十七條ノ二第二項及び第三項の事業(yè)の用に供していた施設(shè)の譲渡により生ずる?yún)?三 前號に掲げるもののほか、平成十九年改正法附則第百三十八條第四項の規(guī)定により年金特別會計の業(yè)務(wù)勘定に帰屬した権利義務(wù)のうち厚生労働大臣が指定したものに係る?yún)?2 平成十九年改正法附則第百三十九條第一項の規(guī)定による労働保険特別會計の労災(zāi)勘定若しくは雇用勘定又は年金特別會計の健康勘定への繰入れについては,、同項に規(guī)定する政令で定める?yún)毪韦Δ梁裆鷦簝P大臣が指定するものに相當する金額を厚生労働大臣が指定する勘定に繰り入れるものとする,。 (船員保険の職務(wù)上の事由による保険給付及び失業(yè)等給付に関する経過措置) 第五十七條の二 平成十九年改正法附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規(guī)定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規(guī)定が適用される保険給付に限る。)に係る第一條の規(guī)定による改正前の船員保険法施行令の規(guī)定の適用については,、同令第四十條中「平成二十一年八月」とあるのは「平成二十九年八月」と,、同條の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、同令別表第三中「二五?〇三」とあるのは「二四?八一」と,、「二二?〇五」とあるのは「二一?八五」と,、「二〇?八一」とあるのは「二〇?六二」と、「一九?九〇」とあるのは「一九?七二」と,、「一八?七七」とあるのは「一八?六一」と,、「一八?一二」とあるのは「一七?九六」と、「一七?八六」とあるのは「一七?七〇」と,、「一六?七七」とあるのは「一六?六二」と,、「一五?七八」とあるのは「一五?六四」と、「一四?一二」とあるのは「一三?九九」と,、「一二?七〇」とあるのは「一二?五九」と,、「一一?四五」とあるのは「一一?三五」と、「一〇?三四」とあるのは「一〇?二四」と,、「九?四六」とあるのは「九?三七」と,、「八?五八」とあるのは「八?五一」と、「七?七三」とあるのは「七?六六」と,、「六?八四」とあるのは「六?七八」と,、「五?九八」とあるのは「五?九三」と,、「五?一四」とあるのは「五?一〇」と、「四?五一」とあるのは「四?四七」と,、「三?九〇」とあるのは「三?八七」と,、「三?二九」とあるのは「三?二六」と、「二?六四」とあるのは「二?六二」と,、「二?二五」とあるのは「二?二三」と,、「二?〇二」とあるのは「二?〇〇」と、「一?八五」とあるのは「一?八三」と,、「一?七五」とあるのは「一?七三」と,、「一?六五」とあるのは「一?六三」と、「一?五六」とあるのは「一?五五」と,、「一?四九」とあるのは「一?四八」と,、「一?四二」とあるのは「一?四一」と、「一?三八」とあるのは「一?三七」と,、「一?三四」とあるのは「一?三三」と,、「一?二九」とあるのは「一?二八」と、「一?二六」とあるのは「一?二五」と,、「一?二三」とあるのは「一?二二」と,、「一?一九」とあるのは「一?一八」と、「一?一六」とあるのは「一?一五」と,、「一?一三」とあるのは「一?一二」と,、「一?〇八」とあるのは「一?〇七」と、「一?〇六」とあるのは「一?〇五」と,、「一?〇五」とあるのは「一?〇四」と,、「一?〇二」とあるのは「一?〇一」と、「一?〇一」とあるのは「一?〇〇」と,、「 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 〇?九九 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 〇?九九 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 〇?九九 」とあるのは「 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 〇?九八 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 〇?九八 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 〇?九八 」と,、「〇?九八」とあるのは「〇?九七」と、「 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 〇?九九 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 一?〇〇 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 一?〇〇 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 一?〇〇 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 一?〇〇 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 一?〇〇 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一?〇〇 」とあるのは「 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 〇?九八 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 〇?九九 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 〇?九九 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 〇?九九 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 〇?九九 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 〇?九九 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 〇?九九 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 〇?九九 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 一?〇一 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 一?〇〇 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 一?〇〇 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 一?〇一 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 一?〇一 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日 一?〇一 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの日 一?〇〇 」とする,。 2 平成十九年改正法附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規(guī)定による介護料(平成二十二年八月以後の月分のものに限る,。)の月額は、平成二十二年改正前船員保険法第四十六條第二項の厚生労働省令で定めた額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする,。この場合において,、當該厚生労働省令で定める率は、當該得た額が常時又は隨時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮した額となるように定めるものとする,。 3 平成十九年改正法附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規(guī)定による葬祭料の額は,、平成二十二年改正前船員保険法第五十條ノ九第一項各號のいずれかに該當する日が平成二十二年八月一日以後であるときは、同條第二項第一號の規(guī)定により算定された額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする,。 4 平成十九年改正法附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規(guī)定による失業(yè)保険金(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る,。)の日額は,、平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ九第三項の規(guī)定により定められた金額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において,、當該厚生労働大臣が定める率は,、當該得た額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)による基本手當の日額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。 5 平成十九年改正法附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規(guī)定による失業(yè)保険金(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る,。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ九第四項に規(guī)定する厚生労働大臣の定める額は,、同項の規(guī)定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において,、當該厚生労働大臣が定める率は,、當該得た額が雇用保険法第十九條第一項第一號に規(guī)定する控除額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。 6 平成十九年改正法附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規(guī)定による就業(yè)促進手當のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ十五ノ二第一項第一號に該當する者に係るもの(平成二十二年八月一日以後の分として支給されるものに限る,。)及び同項第二號に該當する者に係るもの(その職業(yè)に就いた日が平成二十二年八月一日以後である者に支給されるものに限る,。)に係る同條第三項第一號に規(guī)定する厚生労働大臣の定める上限額は,、同號の規(guī)定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする,。この場合において、當該厚生労働大臣が定める率は,、當該得た額が雇用保険法第五十六條の三第三項第一號に規(guī)定する基本手當日額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする,。 7 平成十九年改正法附則第四十二條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十四條第一項の規(guī)定による高齢雇用継続基本給付金(平成二十二年八月以後の月分のものに限る。次項において同じ,。)及び平成十九年改正法附則第四十二條第五項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十五條第一項の規(guī)定による高齢再就職給付金(平成二十二年八月以後の月分のものに限る,。次項において同じ。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十四條第一項第二號に規(guī)定する支給限度額は,、同號の規(guī)定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする,。この場合において、當該厚生労働大臣が定める率は,、當該得た額が雇用保険法第六十一條第一項第二號に規(guī)定する支給限度額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする,。 8 平成十九年改正法附則第四十二條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十四條第一項の規(guī)定による高齢雇用継続基本給付金及び平成十九年改正法附則第四十二條第五項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十五條第一項の規(guī)定による高齢再就職給付金に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十四條第六項(平成二十二年改正前船員保険法第三十五條第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ,。)に規(guī)定する厚生労働大臣の定める額は,、平成二十二年改正前船員保険法第三十四條第六項の規(guī)定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において,、當該厚生労働大臣が定める率は,、當該得た額が雇用保険法第十七條第四項第一號に定める額(その額が同法第十八條の規(guī)定により変更されたときは、その変更された額)との均衡を考慮した額となるように定めるものとする,。 9 平成十九年改正法附則第四十二條第六項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十六條第一項の規(guī)定による育児休業(yè)基本給付金(休業(yè)開始応當日(同條第三項に規(guī)定する休業(yè)開始応當日をいう,。以下この項において同じ。)が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間に係るものに限る,。)及び平成十九年改正法附則第四十二條第七項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十七條第一項の規(guī)定による育児休業(yè)者職場復(fù)帰給付金(休業(yè)開始応當日が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間(當該育児休業(yè)基本給付金の支給を受けることができるものに限る,。)に係るものに限る,。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十六條第四項の下限額及び上限額は、同條第五項の規(guī)定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする,。この場合において,、當該厚生労働大臣が定める率は、當該得た額が,、下限額にあっては雇用保険法第十七條第四項第一號に定める額との均衡を,、上限額にあっては同項第二號に定める額との均衡を、それぞれ考慮した額となるように定めるものとする,。 10 平成十九年改正法附則第四十二條第八項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十八條第一項の規(guī)定による介護休業(yè)給付金(休業(yè)開始応當日(同條第三項に規(guī)定する休業(yè)開始応當日をいう,。)が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間に係るものに限る。)に係る同條第四項の下限額及び上限額は,、同條第五項の規(guī)定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする,。この場合において、當該厚生労働大臣が定める率は,、當該得た額が,、下限額にあっては雇用保険法第十七條第四項第一號に定める額との均衡を、上限額にあっては同項第二號に定める額との均衡を,、それぞれ考慮した額となるように定めるものとする,。 (保険料率の決定に関する経過措置) 第五十八條 平成十九年改正法附則第二十四條第一項の規(guī)定により協(xié)會が施行日の屬する月から平成二十三年二月までの間の疾病保険料率を決定する場合における第一條の規(guī)定による改正後の船員保険法施行令(以下この條において「改正後の船員保険法施行令」という。)第十九條の規(guī)定の適用については,、同條中「厚生労働省令で定めるところにより,、一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と、「,、第一號に掲げる額」とあるのは「,、第一號に掲げる額(同號ロに掲げる額については、平成二十二年一月分から同年三月分までの當該額と平成二十二年度の當該額の合算額とする,。)」と,、「一の事業(yè)年度の三月分から當該一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の二月分」とあるのは「平成二十二年一月分から平成二十三年二月分」と、「當該翌事業(yè)年度の四月分から三月分」とあるのは「平成二十二年一月分から平成二十三年三月分」と,、「當該翌事業(yè)年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として協(xié)會が算定する」と,、「當該一の事業(yè)年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月(疾病任意継続被保険者にあつては、平成二十三年三月)までの間に」と,、同條第一號ニ中「一の事業(yè)年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と,、同條第二號中「一の事業(yè)年度の三月から當該一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」と、「一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の四月から三月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月」とする,。 2 平成十九年改正法附則第二十五條第一項の規(guī)定により協(xié)會が施行日の屬する月から平成二十三年二月までの間の災(zāi)害保健福祉保険料率(疾病任意継続被保険者に係る災(zāi)害保健福祉保険料率,、獨立行政法人等職員被保険者に係る災(zāi)害保健福祉保険料率及び後期高齢者醫(yī)療の被保険者等である被保険者に係る災(zāi)害保健福祉保険料率を除く。)を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第二十二條の規(guī)定の適用については、同條中「厚生労働省令で定めるところにより,、一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と,、「當該一の事業(yè)年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月までの間に」と、同條第一號ホ中「一の事業(yè)年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と,、同條第二號中「一の事業(yè)年度の三月から當該一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする,。 3 平成十九年改正法附則第二十五條第一項の規(guī)定により協(xié)會が施行日の屬する月から平成二十三年三月までの間の疾病任意継続被保険者に係る災(zāi)害保健福祉保険料率を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第二十四條の規(guī)定の適用については、同條中「厚生労働省令で定めるところにより,、一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と,、「當該一の事業(yè)年度の四月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間に」と、同條第一號ハ中「一の事業(yè)年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と,、同條第二號中「一の事業(yè)年度の三月から當該一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする,。 4 平成十九年改正法附則第二十五條第一項の規(guī)定により協(xié)會が施行日の屬する月から平成二十三年三月までの間の獨立行政法人等職員被保険者に係る災(zāi)害保健福祉保険料率を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第二十六條において読み替えて準用する改正後の船員保険法施行令第二十二條の規(guī)定の適用については、同條中「厚生労働省令で定めるところにより,、一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と,、「當該一の事業(yè)年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月までの間に」と、同條第一號ホ中「一の事業(yè)年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と,、同條第二號中「一の事業(yè)年度の三月から當該一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする,。 5 平成十九年改正法附則第二十五條第一項の規(guī)定により協(xié)會が施行日の屬する月から平成二十三年三月までの間の後期高齢者醫(yī)療の被保険者等である被保険者に係る災(zāi)害保健福祉保険料率を決定する場合における改正後の船員保険法施行令第二十七條において読み替えて準用する改正後の船員保険法施行令第二十二條の規(guī)定の適用については、同條中「厚生労働省令で定めるところにより,、一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と,、「當該一の事業(yè)年度の三月から」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月までの間に」と,、同條第一號ホ中「一の事業(yè)年度」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年三月までの間」と,、同條第二號中「一の事業(yè)年度の三月から當該一の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の二月」とあるのは「平成二十二年一月から平成二十三年二月」とする。 (船員保険の疾病任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例) 第五十九條 船員保険の疾病任意継続被保険者に関する平成二十二年一月の保険料の納付についての平成二十二年改正後船員保険法第百二十七條第一項ただし書の規(guī)定の適用については,、同項ただし書中「十日」とあるのは,、「二十日」とする。 (雇用保険の被保険者であった期間に関する経過措置) 第六十條 施行日前に船員保険の被保険者であったことがある者(施行日の前日において船員保険の被保険者であった者を除く,。)が施行日以後に雇用保険の被保険者の資格を取得した場合において,、當該被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(第一號に規(guī)定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が施行日前であって當該雇用保険の被保険者の資格を取得した日前一年の期間內(nèi)にあるときは,、施行日前の船員保険の被保険者であった期間(次に掲げる期間を除く,。)は、雇用保険の被保険者であった期間とみなす,。 一 平成二十二年改正前船員保険法第三十三條ノ三第四項各號に該當していた者であった期間 二 施行日前の船員保険の被保険者であった期間(前號に掲げる期間を除く,。)に係る被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(同號に規(guī)定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が當該被保険者の資格を取得した日前一年の期間內(nèi)にないときは,、當該直前の船員保険の被保険者の資格を喪失した日前の被保険者であった期間 三 失業(yè)保険金の支給を受けたことがある者については,、當該失業(yè)保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置) 第六十一條 施行日前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號)の規(guī)定(行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき協(xié)會が行う船員保険事業(yè)に関する業(yè)務(wù)に係る行政文書に関して社會保険庁長官(同法第十七條の規(guī)定により委任を受けた職員を含む。以下この條において同じ,。)がした行為及び社會保険庁長官に対してされた行為は,、施行日以後は、同法の規(guī)定に基づき厚生労働大臣(同法第十七條の規(guī)定により委任を受けた職員を含む,。以下この項において同じ,。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。 2 施行日前に社會保険庁長官に対してされた開示請求が平成十九年改正法附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の際次の各號のいずれかに該當する場合には,、當該開示請求に係る行政文書に係る権利(平成十九年改正法附則第二十九條第一項の規(guī)定による承継の対象とならないものを除く,。)は、第四十二條の規(guī)定にかかわらず,、平成十九年改正法附則第二十九條第一項の政令で定める権利とする,。 一 開示請求に係る開示決定等がされていないとき。 二 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十四條第四項の規(guī)定による申出をすることができるときを含む,。),。 三 開示請求に係る開示決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。),。 3 前二項の「行政文書」又は前項の「開示請求」,、「開示決定等」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二條第二項,、第四條第一項,、第十條第一項又は第十二條第三項に規(guī)定する行政文書、開示請求,、開示決定等又は開示決定をいう,。 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置) 第六十二條 施行日前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八號)の規(guī)定(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る,。)に基づき協(xié)會が行う船員保険事業(yè)に関する業(yè)務(wù)に係る保有個人情報に関して社會保険庁長官(同法第四十六條の規(guī)定により委任を受けた職員を含む,。以下この條において同じ。)がした行為及び社會保険庁長官に対してされた行為は,、施行日以後は,、同法の規(guī)定に基づき厚生労働大臣(同法第四十六條の規(guī)定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ,。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす,。 2 施行日前に社會保険庁長官に対してされた開示請求等が平成十九年改正法附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の際次の各號のいずれかに該當する場合には、當該開示請求等に係る保有個人情報に係る権利(平成十九年改正法附則第二十九條第一項の規(guī)定による承継の対象とならないものを除く,。)は,、第四十二條の規(guī)定にかかわらず、平成十九年改正法附則第二十九條第一項の政令で定める権利とする,。 一 開示請求等に係る開示決定等,、訂正決定等及び利用停止決定等がされていないとき,。 二 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき。 三 開示請求等に係る開示決定等,、訂正決定等及び利用停止決定等について行政不服審査法による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む,。)。 3 前二項の「保有個人情報」又は前項の「開示請求等」,、「開示決定等」,、「訂正決定等」、「利用停止決定等」,、「開示請求」若しくは「開示決定」とは,、それぞれ行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二條第三項、第四十七條第一項,、第十九條第一項,、第三十一條第一項、第四十條第一項,、第十二條第二項又は第二十一條第三項に規(guī)定する保有個人情報,、開示請求等、開示決定等,、訂正決定等,、利用停止決定等、開示請求又は開示決定をいう,。 (介護保険法第二十條に規(guī)定する政令で定める給付等に関する経過措置) 第六十三條 介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第二十條に規(guī)定する政令で定める給付は,、介護保険法施行令第十一條に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし,、同法第二十條に規(guī)定する政令で定める限度は,、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ,、同表の下欄に掲げる限度とする,。 平成十九年改正法附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規(guī)定による療養(yǎng)の給付(船員法の規(guī)定による療養(yǎng)補償に相當するものに限る,。) 受けることができる給付 平成十九年改正法附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく介護料 受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る,。) (障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律第七條の政令で定める給付等に関する経過措置) 第六十四條 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第七條の政令で定める給付は、障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律施行令第二條に定めるもののほか,、次の表の上欄に掲げるものとし,、同法第七條の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき,、それぞれ,、同表の下欄に掲げる限度とする。 平成十九年改正法附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規(guī)定による療養(yǎng)の給付並びに入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費、療養(yǎng)費、訪問看護療養(yǎng)費及び移送費(船員法の規(guī)定による療養(yǎng)補償に相當するものに限る,。) 受けることができる給付 平成十九年改正法附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく介護料 受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る,。) 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する,。ただし,、第一條中船員保険法施行令第十條第三項第四號の改正規(guī)定(「)第三十三條の四第一項若しくは第二項、第三十四條第一項,、第三十四條の二第一項,、第三十四條の三第一項、第三十五條第一項」の下に「,、第三十五條の二第一項」を加える部分に限る,。)は同年四月一日から、第四十五條の規(guī)定は公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸照畹谝黄咂咛枺?(施行期日) 1 この政令は、平成二十二年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十二年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る同法による職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手當金及び同法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付(職務(wù)上の事由又は通勤によるものに限る,。)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露呷照畹诙柼枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十三年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十三年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號,。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という,。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手當金及び平成二十二年改正前船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴露迦照畹诙査奶枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十四年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十四年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號,。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という,。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手當金及び平成二十二年改正前船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む,。)については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二五年一月一八日政令第五號) この政令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年七月二六日政令第二二四號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十五年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十五年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という,。)による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手當金及び平成二十二年改正前船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで又は第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二六年七月三〇日政令第二六六號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十六年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十六年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という,。)による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手當金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで及び第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年七月二九日政令第二七八號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十七年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十七年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という,。)による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手當金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで及び第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年九月九日政令第三二〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の適用に関する経過措置) 5 獨立行政法人福祉醫(yī)療機構(gòu)が特例元本納付金を納付する場合における第四條の規(guī)定による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七條第一項第一號の規(guī)定の適用については、同號中「獨立行政法人福祉醫(yī)療機構(gòu)法(平成十四年法律第百六十六號)附則第五條の二第六項及び第七項」とあるのは,、「獨立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七號)附則第七條第二項」とする。 附 則?。ㄆ匠啥四昶咴露湃照畹诙盘枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十八年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という,。)による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手當金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで及び第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二九年七月一四日政令第一九七號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十九年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十九年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第三十九條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という,。)による障害年金及び遺族年金の額,、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務(wù)上の事由又は通勤による傷病手當金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手當金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三まで及び第五十條ノ七に規(guī)定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については,、なお従前の例による,。