下水の処理開始の公示事項等に関する省令 昭和四十二年厚生省?建設(shè)省令第一號 下水の処理開始の公示事項等に関する省令 下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第九條第二項及び第二十三條第二項並びに下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七號)第十二條第三項の規(guī)定に基づき,、下水の処理開始の公示事項等に関する省令を次のように定める,。 (下水の処理開始の公示事項) 第一條 下水道法(以下「法」という,。)第九條第二項において準用する同條第一項に規(guī)定する國土交通省令?環(huán)境省令で定める事項は、下水の処理を開始しようとする當(dāng)該公共下水道の終末処理場又は下水の処理が開始される當(dāng)該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場の位置及び名稱とする,。 (水質(zhì)検査の結(jié)果の記録事項) 第二條 下水道法施行令(以下「令」という,。)第十二條第六項の國土交通省令?環(huán)境省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 放流水を採取した日及びその前二日の天気 二 令第十二條第一項,、第二項及び第四項の水質(zhì)検査にあつては、放流水を採取した時における當(dāng)該放流水の溫度及び気溫 三 令第十二條第三項の水質(zhì)検査にあつては,、降雨の観測日時及び観測地點並びに當(dāng)該観測地點における降雨量 (公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格) 第二條の二 令第十五條の三第六號に規(guī)定する同條第一號から第五號までに規(guī)定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は,、次のとおりとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)(短期大學(xué)を除く,。次號において同じ,。)の大學(xué)院に五年以上在學(xué)して下水道工學(xué)に関する?yún)g位を含む所定の単位を修得した後、六月以上下水道の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者 二 學(xué)校教育法による大學(xué)の大學(xué)院若しくは専攻科又は舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué)の大學(xué)院若しくは研究科に一年以上在學(xué)して下水道工學(xué)に関する課程を?qū)煿イ筏酷?、一年以上下水道,、上水道、工業(yè)用水道,、し尿処理施設(shè)その他國土交通大臣及び環(huán)境大臣が定める施設(shè)(以下この條において「下水道等」という,。)の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(六月以上下水道の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る。) 三 學(xué)校教育法による短期大學(xué)の専攻科に一年以上在學(xué)して下水道工學(xué)に関する課程を?qū)煿イ筏酷?、四年以上下水道等の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(二年以上下水道の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。) 四 外國の學(xué)校において、令第十五條の三第一號から第四號まで及び前各號に規(guī)定する學(xué)科目,、課程又は単位に相當(dāng)するものをそれぞれ當(dāng)該各號に規(guī)定する程度と同等以上に修めて卒業(yè)し,、専攻し、又は修得した後,、それぞれ當(dāng)該各號に規(guī)定する期間下水道等の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者 五 二年以上下水道等の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(一年以上下水道の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る,。)で國土交通大臣及び環(huán)境大臣が指定した試験に合格したもの 六 五年以上下水道等の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者(二年六月以上下水道の維持管理に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者に限る。)で國土交通大臣及び環(huán)境大臣が指定した講習(xí)を修了したもの (公共下水道臺帳) 第三條 公共下水道臺帳は,、調(diào)書及び図面をもつて組成するものとする,。 2 調(diào)書には、公共下水道につき,、少なくとも次の各號に掲げる事項を記載するものとする,。 一 排水區(qū)域の面積及び排水人口並びに排水區(qū)域內(nèi)の地名 二 処理區(qū)域の面積及び処理人口並びに処理區(qū)域內(nèi)の地名 三 供用の開始の年月日及び終末処理場による下水の処理の開始の年月日 四 吐口の位置及び下水の放流先の名稱 五 管渠きよ (取付管渠きよ を除く。以下この條において同じ,。)の延長並びにマンホール(雨水吐室及び伏越ふせこし 室を含む,。以下同じ。)汚水ます及び雨水ますの數(shù) 六 処理施設(shè)の位置,、敷地の面積,、構(gòu)造及び能力 七 ポンプ施設(shè)の位置、敷地の面積,、構(gòu)造及び能力 八 法第二十四條第一項の許可を受け,、又は法第四十一條の協(xié)議に基づき設(shè)けられた施設(shè)又は工作物その他の物件(仮設(shè)のものを除く,。以下同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 名稱,、位置及び構(gòu)造 ロ 設(shè)置者の氏名及び住所 ハ 設(shè)置の期間 3 図面は,、一般図及び施設(shè)平面図とし、公共下水道につき,、次の各號により調(diào)製するものとする,。 一 一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺五萬分の一以上の地形図とすること,。 イ 市區(qū)町村名及びその境界線 ロ 予定処理區(qū)域の境界線並びに処理區(qū)(合流式の公共下水道又は分流式の公共下水道の汚水管渠きよ により排除される下水が二以上の終末処理場によつて処理される場合においてそれぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができる地域で公共下水道管理者が定めるものをいう,。)、処理分區(qū)(流域関連公共下水道の予定処理區(qū)域內(nèi)にそれぞれ流域下水道と接続する流域関連公共下水道の管渠きよ が二以上ある場合においてそれぞれの管渠きよ により下水を排除することができる地域で流域下水道管理者が定めるものをいう,。以下同じ,。)又は排水區(qū)(分流式の公共下水道の雨水管渠きよ について予定処理區(qū)域內(nèi)にそれぞれ吐口を有する排水系統(tǒng)が二以上ある場合においてそれぞれの排水系統(tǒng)により雨水を排除することができる地域で公共下水道管理者が定めるものをいう。)の境界線及び名稱 ハ 排水區(qū)域及び処理區(qū)域の境界線 ニ 主要な管渠きよ 及び吐口の位置並びに下水の放流先の名稱 ホ 処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)の位置及び名稱 ヘ 方位,、縮尺,、凡はん 例及び調(diào)製の年月日 二 施設(shè)平面図は、次に掲げる事項を記載した縮尺五百分の一の平面図とすること,。 イ 前號イ,、ロ、ハ及びヘに掲げる事項 ロ 管渠きよ の位置,、形狀,、內(nèi)のり寸法、勾こう 配,、區(qū)間距離及び管渠きよ 底高並びに下水の流れの方向 ハ 取付管渠きよ の位置,、形狀、內(nèi)のりの寸法及び延長 ニ マンホールの位置,、種類及び內(nèi)のり寸法 ホ 汚水ます及び雨水ますの位置及び種類 ヘ ランプホールの位置 ト 吐口の位置並びに下水の放流先の名稱並びにその高水位,、低水位及び平均水位 チ 排水施設(shè)に接続する道路の側(cè)溝こう 、公共溝渠こうきよ 等(法第十條第一項の排水設(shè)備及びルに掲げる施設(shè)又は工作物その他の物件を除く,。)の位置,、形狀、內(nèi)のり寸法及び名稱 リ 処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)の名稱及び敷地の境界線 ヌ 処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)の敷地內(nèi)の主要な施設(shè)の位置,、形狀,、寸法、水位及び名稱 ル 法第二十四條第一項の許可を受け,、又は法第四十一條の協(xié)議に基づき設(shè)けられた施設(shè)又は工作物その他の物件の位置及び名稱 ヲ 附近の道路,、河川、鉄道等の位置 4 調(diào)書及び図面の記載事項に変更があつたときは、すみやかに,、これを訂正しなければならない,。 (流域下水道臺帳) 第四條 流域下水道臺帳は,、調(diào)書及び図面をもつて組成するものとする,。 2 調(diào)書には、流域下水道につき,、少なくとも次の各號に掲げる事項を記載するものとする,。 一 流域関連公共下水道の排水區(qū)域の面積及び排水人口並びに排水區(qū)域內(nèi)の地名 二 流域関連公共下水道の処理區(qū)域の面積及び処理人口並びに処理區(qū)域內(nèi)の地名 三 供用の開始の年月日及び終末処理場による下水の処理の開始の年月日 四 吐口の位置及び下水の放流先の名稱 五 管渠きよ (流域関連公共下水道との接続管渠きよ を除く。以下この條において同じ,。)の延長及びマンホールの數(shù) 六 処理施設(shè)の位置,、敷地の面積、構(gòu)造及び能力 七 ポンプ施設(shè)の位置,、敷地の面積,、構(gòu)造及び能力 八 流域関連公共下水道が接続する位置及びその他法第二十五條の九の規(guī)定に基づき設(shè)けられた施設(shè)又は工作物その他の物件に関する次に掲げる事項 イ 名稱、位置及び構(gòu)造 ロ 設(shè)置者の氏名及び住所 ハ 設(shè)置の期間 3 図面は,、一般図及び施設(shè)平面図とし,、流域下水道につき、次の各號により調(diào)製するものとする,。 一 一般図は,、次に掲げる事項を記載した縮尺五萬分の一以上の地形図とすること。 イ 市區(qū)町村名及びその境界線 ロ 流域関連公共下水道の予定処理區(qū)域の境界線並びに流域下水道処理區(qū)(流域下水道により排除される下水が二以上の終末処理場によつて処理される場合においてそれぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができる地域で流域下水道管理者が定めるものをいう,。)及び処理分區(qū)の境界線及び名稱 ハ 流域関連公共下水道の排水區(qū)域及び処理區(qū)域の境界線 ニ 管渠きよ 及び吐口の位置並びに下水の放流先の名稱 ホ 流域関連公共下水道が接続する位置 ヘ 処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)の位置及び名稱 ト 方位,、縮尺、凡はん 例及び調(diào)製の年月日 二 施設(shè)平面図は,、次に掲げる事項を記載した縮尺五百分の一以上の平面図とすること,。 イ 前號イ、ロ,、ハ及びトに掲げる事項 ロ 管渠きよ の位置,、形狀、內(nèi)のり寸法,、勾こう 配,、區(qū)間距離及び管渠きよ 底高並びに下水の流れの方向 ハ 流域関連公共下水道との接続管渠きよ の位置、形狀,、內(nèi)のりの寸法及び勾こう 配 ニ マンホールの位置,、種類及び內(nèi)のり寸法 ホ ランプホールの位置 ヘ 吐口の位置並びに下水の放流先の名稱並びにその高水位、低水位及び平均水位 ト 処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)の名稱及び敷地の境界線 チ 処理施設(shè)及びポンプ施設(shè)の敷地內(nèi)の主要な施設(shè)の位置,、形狀,、寸法、水位及び名稱 リ 法第二十五條の九の規(guī)定に基づき設(shè)けられた施設(shè)又は工作物その他の物件の位置及び名稱 ヌ 附近の道路,、河川,、鉄道等の位置 4 調(diào)書及び図面の記載事項に変更があつたときは,、すみやかにこれを訂正しなければならない。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 下水道法施行規(guī)則(昭和三十四年厚生省令、建設(shè)省令第一號)は,、廃止する,。 附 則 (昭和四六年一〇月九日厚生省?建設(shè)省令第二號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 當(dāng)分の間、第三條第三項第二號及び第四條第三項第二號中「五百分の一」とあるのは「六百分の一」とする,。 附 則?。ㄆ匠闪暌辉露呷蘸裆?建設(shè)省令第二號) この省令は、平成六年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露迦蘸裆?建設(shè)省令第四號) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露迦諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第二號) この省令は、平成十三年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱欢諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第二號) この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌哗栐露蝗諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第三號) この省令は、平成二十七年十月二十一日から施行する,。