生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律施行令 昭和三十二年政令第二百七十九號 生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四號)第三條、第八條第一項第二號及び第三號,、第五十九條並びに第六十四條第一項の規(guī)定に基き,、この政令を制定する。 (業(yè)種) 第一條 生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律(以下「法」という,。)第三條,、第八條第一項第二號及び第三號並びに第五十二條の四第一項に規(guī)定する政令で定める業(yè)種は、別表のとおりとする,。 第二條 法第十四條の十一第一項(法第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する常時使用する従業(yè)員の範(fàn)囲に係る政令で定める業(yè)種は、クリーニング業(yè)とする,。 第三條 法第十四條の十一第一項(法第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する常時使用する従業(yè)員の數(shù)に係る政令で定める業(yè)種及びその業(yè)種ごとの従業(yè)員の員數(shù)は、次のとおりとする,。 一 理容業(yè) 十人(最近の國勢調(diào)査の結(jié)果による人口集中地區(qū)人口(以下単に「人口集中地區(qū)人口」という,。)が一萬以上の市町村以外の市町村の區(qū)域內(nèi)においては、七人) 二 美容業(yè) 十人(人口集中地區(qū)人口が一萬以上の市町村以外の市町村の區(qū)域內(nèi)においては,、七人) 三 浴場業(yè) 十五人 四 クリーニング業(yè) 二十五人(人口集中地區(qū)人口が一萬以上の市町村以外の市町村の區(qū)域內(nèi)においては,、二十人) (交渉の申出) 第四條 生活衛(wèi)生同業(yè)組合(以下「組合」という。)の代表者(その組合が會員となつている生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會の代表者でその組合から委任を受けたものを含む,。)又は生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會の代表者が法第十四條の十一第一項又は第三項(これらを法第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の三日前までに,、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない,。生活衛(wèi)生同業(yè)小組合(以下「小組合」という。)の代表者が法第五十二條の十第一項において準(zhǔn)用する法第十四條の十一第三項に規(guī)定する交渉をしようとするときも,、同様とする,。 2 前項の規(guī)定による申出をする者の數(shù)は、五人をこえてはならない,。 (振興計畫の認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第五條 法第五十六條の三第一項に規(guī)定する政令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 當(dāng)該組合又は小組合の組合員の相當(dāng)部分が當(dāng)該振興事業(yè)に參加するものであること,。 二 當(dāng)該振興計畫に記載された振興事業(yè)の実施時期並びに資金の額及び調(diào)達(dá)方法が當(dāng)該振興事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること,。 三 當(dāng)該振興事業(yè)が実施されることにより當(dāng)該振興事業(yè)に係る営業(yè)の衛(wèi)生水準(zhǔn)の向上が図られ、かつ,、利用者又は消費者の利益に資することとなると認(rèn)められるものであること,。 (振興計畫の変更等) 第六條 組合又は小組合は、法第五十六條の三第一項に規(guī)定する認(rèn)定を受けた振興計畫の変更をしようとするときは,、変更後の當(dāng)該振興計畫が振興指針に適合し,、かつ、前條に規(guī)定する基準(zhǔn)に該當(dāng)するものとして適當(dāng)である旨の厚生労働大臣の認(rèn)定を受けなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、法第五十六條の三第一項に規(guī)定する認(rèn)定を受けた組合又は小組合が當(dāng)該認(rèn)定を受けた振興計畫(前項に規(guī)定する変更の認(rèn)定があつたときは、その変更後のもの)に従つて振興事業(yè)を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる,。 (都道府県生活衛(wèi)生適正化審議會) 第七條 法第五十九條の政令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 法第五十八條第二項に規(guī)定する都道府県生活衛(wèi)生適正化審議會(次號において「都道府県生活衛(wèi)生適正化審議會」という,。)の構(gòu)成員は、都道府県知事が次のイからハまでに掲げる者のうちから任命するものとする,。 イ 學(xué)識経験のある者 ロ 生活衛(wèi)生関係営業(yè)者の意見を代表する者 ハ 利用者又は消費者の意見を代表する者 二 都道府県生活衛(wèi)生適正化審議會の構(gòu)成員のうち,、前號ロ及びハに掲げる者のうちから任命される構(gòu)成員の數(shù)は、同數(shù)でなければならないものとする。 (國の補助) 第八條 法第六十三條第一項の規(guī)定による國の補助は,、各年度において都道府県が都道府県生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センターの行う法第五十七條の四第一項各號に掲げる事業(yè)に要する費用に対して補助した費用について,、厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に従つて行うものとする。 2 法第六十三條第二項の規(guī)定による國の補助は,、各年度において全國生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センターが行つた法第五十七條の十各號に掲げる事業(yè)に要した費用について,、厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に従つて行うものとする。 (都道府県が処理する事務(wù)) 第九條 法第九條第一項,、第十一條及び第十二條(これらを法第十四條の十第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第十四條の二第一項及び第三項,、第十四條の十第一項,、第十四條の十二(法第五十二條の十第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第二十四條第一項並びに第二十八條第三項及び第五項(これらを法第五十二條の十第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第四十二條(法第三十八條第五項,、第四十九條第六項,、第五十二條及び第五十二條の十第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第五十條第二項,、第五十二條の二及び第五十二條の三(これらを法第五十二條の十第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第五十二條の四第一項,、第五十二條の七第三項、第五十六條の三第一項及び第四項,、第五十六條の六第一項並びに第六十條第一項,、第四項及び第五項並びに第六條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限に屬する事務(wù)は、都道府県知事が行うこととする,。ただし,、法第九條第一項、第十一條及び第十二條(これらを法第十四條の十第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第十四條の十第一項、第十四條の十二並びに第五十六條の六第一項に規(guī)定する厚生労働大臣の権限で別表第七號及び第八號に掲げる業(yè)種に係るもの,、法第五十二條の二及び第五十二條の三に規(guī)定する厚生労働大臣の権限で生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會に係るもの並びに法第六十條第一項に規(guī)定する厚生労働大臣の権限で生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會及び全國生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センターに係るものを除く,。 2 前項の場合においては、法第九條第三項及び第五項(法第十四條の十第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第十三條第一項から第三項まで(これらを法第十四條の十第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第十四條の十第二項,、第二十四條第二項(法第五十二條の十第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)並びに第五十六條の六第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとし、法第五十六條の三第五項の規(guī)定は,、適用しない,。 3 第一項本文の場合においては、法の規(guī)定中同項本文に規(guī)定する事務(wù)に係る厚生労働大臣に関する規(guī)定は,、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする。 4 都道府県知事は,、第一項本文の規(guī)定に基づき,、法第五十六條の三第一項の規(guī)定により振興計畫の認(rèn)定をしたとき、第六條第一項の規(guī)定により振興計畫の変更の認(rèn)定をしたとき,、又は同條第二項の規(guī)定により振興計畫の認(rèn)定を取り消したときは,、厚生労働省令で定めるところにより、遅滯なく,、厚生労働大臣に報告するものとする,。 (権限の委任) 第十條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿昃旁挛迦照畹诙艘惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿炅乱蝗照畹谝晃迤咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿暌欢露巳照畹谒娜惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣暌辉露照畹谝凰奶枺〕?1 この政令は、昭和三十七年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁露湃照畹谌肆枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍暌欢露巳照畹谌硕枺?この政令は,、昭和三十九年十二月二十九日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲暌灰辉乱灰蝗照畹谌宥枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣昶咴乱蝗照畹诙枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍晁脑乱晃迦照畹谝欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶露照畹谝话肆枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に掲げる審議會については,、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。 一 略 二 改正後の環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化に関する法律施行令第二條第二項及び第三項並びに第三條の規(guī)定 都道府県環(huán)境衛(wèi)生適正化審議會 附 則?。ㄕ押臀逅哪昃旁乱哗柸照畹诙奈逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露蝗照畹诙柫枺?この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍昶咴滤娜照畹诙逄枺?この政令は,、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢晁脑缕呷照畹谝痪啪盘枺?この政令は,、環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし,、附則第三項の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (委員等の任期に関する経過措置) 3 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會の委員である者の任期は、當(dāng)該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する,。 一から三まで 略 四 中央環(huán)境衛(wèi)生適正化審議會 附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二三號) この政令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第一項及び前條第一項に定めるもののほか,、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で,、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については,、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 附則第二條第二項及び前條第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國又は都道府県の機関に対し報告,、屆出その他の手続をしなければならない事項で,、施行日前にその手続がされていないものについては、これを,、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告,、屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する,。 別表(第一條関係) 一 主としてすしを扱う飲食店営業(yè) 二 主としてめん類(中華そばを除く,。)を扱う飲食店営業(yè) 二の二 主として中華料理(中華そばを含む。)を扱う飲食店営業(yè) 三 風(fēng)俗営業(yè)たる飲食店営業(yè)であつて,、カフエー,、バー、キヤバレーその他これらに類するもの,。ただし,、旅館業(yè)を営む者が當(dāng)該施設(shè)においてあわせ営む場合の飲食店営業(yè)を除く。 四 風(fēng)俗営業(yè)たる飲食店営業(yè)であつて,、料理店,、待合その他これらに類するもの。ただし,、旅館業(yè)を営む者が當(dāng)該施設(shè)においてあわせ営む場合の飲食店営業(yè)を除く,。 五 前各號以外の飲食店営業(yè),。ただし、旅館業(yè)を営む者が當(dāng)該施設(shè)においてあわせ営む場合の飲食店営業(yè)を除く,。 六 喫茶店営業(yè) 七 主として食鳥肉を扱う食肉販売業(yè) 八 前號以外の食肉販売業(yè) 九 氷雪販売業(yè) 十 理容業(yè) 十一 美容業(yè) 十二 興行場営業(yè) 十三 ホテル営業(yè)及び旅館営業(yè)(これらの営業(yè)の施設(shè)においてあわせ営まれる飲食店営業(yè)を含む,。) 十四 簡易宿所営業(yè)(簡易宿所営業(yè)の施設(shè)においてあわせ営まれる飲食店営業(yè)を含む。) 十五 下宿営業(yè) 十六 浴場業(yè) 十七 クリーニング業(yè)