移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令 平成二十五年厚生労働省令第九十七號 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十號)第四十七條及び第五十四條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令を次のように定める。 (指定の申請) 第一條 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十號,。以下「法」という,。)第四十四條第一項の規(guī)定により支援機関の指定を受けようとする者(第三項において「指定申請者」という。)は,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 役員の氏名,、住所及び略歴を記載した書面 三 支援業(yè)務の実施に関する基本的な計畫 四 資産の総額及びその種類を証する書類 3 厚生労働大臣は、前項各號に掲げるもののほか,、指定申請者に対し,、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。 (変更の屆出) 第二條 支援機関は,、法第四十四條第三項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名稱,、住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (帳簿) 第三條 法第四十七條に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は,、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する意思がある者の登録の狀況とする。 2 法第四十七條の帳簿は,、支援業(yè)務の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 3 前項に規(guī)定する保存は、電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう,。)による記録に係る記録媒體により行うことができる。 4 法第五十一條第一項の規(guī)定による指定の取消しが行われた場合において,、當該指定を取り消された法人は、厚生労働大臣が法第四十四條第一項の規(guī)定により新たに指定する支援機関に法第四十七條の帳簿を速やかに引き渡さなければならない,。 (事業(yè)計畫書等) 第四條 支援機関は,、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後遅滯なく)、支援業(yè)務に関し事業(yè)計畫書及び収支予算書を作成し,、厚生労働大臣に提出するとともに,、公表しなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 支援機関は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に,、支援業(yè)務に関し事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない,。 (立入検査) 第五條 法第四十八條第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は,、別記様式によるものとする。 (業(yè)務の休廃止) 第六條 支援機関は,、法第五十條の許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し,、又は廃止しようとする支援業(yè)務の範囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由 附 則 この省令は,、法の施行の日から施行する,。 別記様式(第五條関係) [別畫面で表示]