臨床工學(xué)技士法施行令 昭和六十三年政令第二十一號 臨床工學(xué)技士法施行令 內(nèi)閣は,、臨床工學(xué)技士法(昭和六十二年法律第六十號)第二條第二項,、第十二條第二項,、第十六條第一項及び附則第三條第一號の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (生命維持管理裝置の身體への接続等) 第一條 臨床工學(xué)技士法(以下「法」という,。)第二條第二項の政令で定める生命維持管理裝置の先端部の身體への接続又は身體からの除去は,、次のとおりとする,。 一 人工呼吸裝置のマウスピース,、鼻カニューレその他の先端部の身體への接続又は身體からの除去(気管への接続又は気管からの除去にあつては,、あらかじめ接続用に形成された気管の部分への接続又は當(dāng)該部分からの除去に限る。) 二 血液浄化裝置の穿せん 刺針その他の先端部のシャントへの接続又はシャントからの除去 三 生命維持管理裝置の導(dǎo)出電極の皮膚への接続又は皮膚からの除去 (臨床工學(xué)技士試験委員) 第二條 法第十二條第一項の臨床工學(xué)技士試験委員(以下「委員」という,。)は,、臨床工學(xué)技士國家試験を行うについて必要な學(xué)識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 委員の數(shù)は,、五十人以內(nèi)とする,。 3 委員の任期は、二年とする,。ただし,、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 4 委員は,、非常勤とする。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第三條 法第十六條第一項の政令で定める受験手?jǐn)?shù)料の額は,、三萬八百円とする,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する,。 (受験資格の特例) 2 法附則第三條第一號の政令で定める者は,、準(zhǔn)看護婦とする。 附 則?。ㄆ匠稍耆露照畹谖辶枺?この政令は,、平成元年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱痪湃照畹谌盘枺?この政令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥昃旁露湃照畹谌痪盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露娜照畹谖迤咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱黄呷照畹诹逄枺?この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱痪湃照畹谒牧枺?この政令は,、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯照畹诙陌颂枺?この政令は,、公布の日から施行する,。