国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


《中央環(huán)境委員會條例》

時間: 2018-06-15


中央環(huán)境審議會令 平成五年政令第三百七十二號 中央環(huán)境審議會令 內閣は、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第四十二條第五項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (所掌事務) 第一條 中央環(huán)境審議會(以下「審議會」という。)は,、環(huán)境基本法第四十一條第二項及び第三項に規(guī)定するもののほか,、化學物質の審査及び製造等の規(guī)制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七號)第五十六條、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八號)第三十三條第三項及び特定化學物質の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六號)第十八條の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理する,。 2 審議會は,、前項に規(guī)定する事項に関し、環(huán)境大臣又は関係大臣に意見を述べることができる,。 (組織) 第二條 審議會は,、委員三十人以內で組織する。 2 審議會に,、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,、臨時委員を置くことができる。 3 審議會に,、専門の事項を調査させるため必要があるときは,、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第三條 委員及び臨時委員は,、學識経験のある者のうちから,、環(huán)境大臣が任命する。 2 専門委員は,、當該専門の事項に関し學識経験のある者のうちから,、環(huán)境大臣が任命する。 (會長) 第四條 審議會に,、會長を置き,、委員の互選によってこれを定める。 2 會長は,、會務を総理する,。 3 會長に事故があるときは、會長があらかじめ指名する委員が,、その職務を代理する,。 (委員の任期等) 第五條 委員の任期は、二年とし,、再任されることを妨げない,。ただし、補欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする,。 2 臨時委員は、その者の任命に係る當該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,、解任されるものとする,。 3 専門委員は、その者の任命に係る當該専門の事項に関する調査が終了したときは,、解任されるものとする,。 4 委員、臨時委員及び専門委員は,、非常勤とする,。 (部會) 第六條 審議會は、その定めるところにより,、部會を置くことができる,。 2 部會に屬すべき委員,、臨時委員及び専門委員は、會長が指名する,。 3 部會に部會長を置き,、會長の指名する委員がこれに當たる。 4 部會長は,、部會の事務を掌理する,。 5 第四條第三項の規(guī)定は、部會長に準用する,。 6 審議會は,、その定めるところにより、部會の決議をもって審議會の決議とすることができる,。 (議事) 第七條 審議會は,、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半數(shù)の出席がなければ、會議を開き,、議決をすることができない,。 2 審議會の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半數(shù)をもって決し,、可否同數(shù)のときは,、會長の決するところによる。 3 前二項の規(guī)定は,、部會に準用する,。 (幹事) 第八條 審議會に、幹事を置く,。 2 幹事は,、関係行政機関の職員のうちから、環(huán)境大臣が任命する,。 3 幹事は,、審議會の所掌事務のうち次に掲げるものについて、委員及び臨時委員を補佐する,。 一 環(huán)境基本法第四十一條第二項第一號に掲げる事務 二 環(huán)境基本法第四十一條第二項第二號に掲げる事務のうち環(huán)境の保全に関する基本的事項に係るもの 4 幹事は,、非常勤とする。 (庶務) 第九條 審議會の庶務は,、環(huán)境省大臣官房総務課において処理する,。 (雑則) 第十條 前各條に定めるもののほか、審議會の運営に関し必要な事項は,、會長が審議會に諮って定める,。 附 則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 中央公害対策審議會令(昭和四十二年政令第三百五十號)は,、廃止する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三號) (施行期日) 第一條 この政令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (中央環(huán)境審議會の委員の任期に関する経過措置) 第二條 この政令の施行の日の前日において従前の環(huán)境庁の中央環(huán)境審議會の委員である者の任期は,、第二十三條の規(guī)定による改正後の中央環(huán)境審議會令第五條第一項の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露照畹谖辶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌哗栐氯柸照畹诙迤咛枺?この政令は,、平成二十三年四月一日から施行する。