海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 昭和四十六年政令第二百一號 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六號)第四十三條ただし書の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (常溫において液體でない物質(zhì)) 第一條 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という,。)第三條第三號の政令で定める常溫において液體でない物質(zhì)は、次に掲げる物質(zhì)とする,。 一 アンモニア 二 液化石油ガス 三 液化メタンガス 四 エチレン 五 塩化ビニル 六 塩素 七 酸化エチレン 八 窒素 九 二酸化炭素 十 ブタジエン 十一 ブチレン 十二 前各號に掲げるもののほか,、次のイ又はロのいずれかに該當する物質(zhì) イ 溫度三十七?八度において蒸気圧が〇?二八メガパスカルを超えるもの ロ 臨界溫度が三十七?八度未満であるもの (海洋環(huán)境の保全の見地から有害である物質(zhì)) 第一條の二 法第三條第三號の政令で定める海洋環(huán)境の保全の見地から有害である物質(zhì)は、別表第一のとおりとする,。 (海洋環(huán)境の保全の見地から有害でない物質(zhì)) 第一條の三 法第三條第四號の政令で定める海洋環(huán)境の保全の見地から有害でない物質(zhì)は,、別表第一の二のとおりとする。 (有害水バラストの要件) 第一條の四 法第三條第六號の二の政令で定める要件は,、次の各號のいずれかに該當することとする,。 一 當該水バラストに含まれる最小徑五十マイクロメートル以上の水中の生物の數(shù)が一立方メートル當たり十個以上であること。 二 當該水バラストに含まれる最小徑十マイクロメートル以上五十マイクロメートル未満の水中の生物の數(shù)が一立方センチメートル當たり十個以上であること,。 三 當該水バラストに含まれる大腸菌その他の國土交通省令?環(huán)境省令で定める細菌の數(shù)が國土交通省令?環(huán)境省令で定める基準に該當するものであること,。 (オゾン層破壊物質(zhì)) 第一條の五 法第三條第六號の三の政令で定めるオゾン層を破壊する物質(zhì)は、別表第一の三のとおりとする。 (大気を汚染する物質(zhì)) 第一條の六 法第三條第六號の四の政令で定める船舶において発生する物質(zhì)であつて大気を汚染するものは,、窒素酸化物,、硫黃酸化物及び揮発性有機化合物質(zhì)(同號に規(guī)定する揮発性有機化合物質(zhì)をいう。)とする,。 (海洋施設) 第一條の七 法第三條第十號の政令で定める工作物は,、次に掲げる工作物とする。 一 人を収容することができる構(gòu)造を有する工作物 二 物の処理,、輸送又は保管の用に供される工作物 2 油,、有害液體物質(zhì)並びに法第十條第二項第三號及び第五號に定める廃棄物(法第十八條第二項第一號及び第二號に定める廃棄物を除く。)に係る法第十八條第一項の規(guī)定,、法第十八條の四の規(guī)定並びに法第十八條の五第一項に規(guī)定する海洋施設発生廃棄物(第十一條の三第一號に掲げる廃棄物を除く,。)に係る法第十八條の五及び第十八條の六の規(guī)定の適用については、海域にある鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)第二條第二項に規(guī)定する鉱山に屬する工作物(廃水及び鉱さいの排出に関しては,、同項ただし書の附屬施設を含む,。)は、海洋施設でないものとする,。 (危険物) 第一條の八 法第三條第十六號の政令で定める引火性の物質(zhì)は,、別表第一の四のとおりとする。 (船舶からのビルジその他の油の排出基準) 第一條の九 法第四條第二項に規(guī)定する船舶からのビルジその他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度(以下「油分濃度」という,。),、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この條において「排出基準」という。)は,、次のとおりとする,。 一 希釈しない場合の油分濃度が一萬立方センチメートル當たり〇?一五立方センチメートル以下であること。 二 別表第一の五に掲げる南極海域(次項,、次條第一項第三號,、第一條の十一及び第二條において単に「南極海域」という。)及び同表に掲げる北極海域(次項において単に「北極海域」という,。)以外の海域において排出すること,。 三 當該船舶の航行中に排出すること。 四 ビルジ等排出防止設備のうち國土交通省令で定める裝置を作動させながら排出すること。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶(南極海域又は北極海域にあるものを除く,。)からのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、希釈しない場合の油分濃度が一萬立方センチメートル當たり〇?一五立方センチメートル以下であることとする,。 3 第一項の規(guī)定にかかわらず,、公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、當該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構(gòu)造からみて當該船舶について同項の排出基準を適用することが困難であると認めて國土交通大臣が指定するものからのビルジその他の油の排出に係る排出基準は,、當該船舶の航行中に排出することとする,。 4 第一項及び前項の排出基準に従つてするビルジその他の油の排出は、できる限り海岸から離れて行うよう努めなければならない。 5 公用に供する潛水船であつて、その構(gòu)造上當該船舶の燃料油タンクに積載された水バラストを航行中に排出することが困難であると認めて國土交通大臣が指定するものからの當該水バラストの排出に係る排出基準についての第一項の規(guī)定の適用については,、同項第三號中「當該船舶の航行中に排出すること」とあるのは,、「國土交通省令で定める方法により排出すること」とする,。 (タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出基準) 第一條の十 法第四條第三項に規(guī)定するタンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出(次項に規(guī)定する水バラストの排出を除く。)に係る同條第三項の油分の総量,、油分の瞬間排出率,、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この條において「排出基準」という。)は,、次のとおりとする,。 一 バラスト航海のための當該タンカーへの水バラストの積込みの開始時から當該タンカーに積載された貨物油の取卸しの完了時までの間の航海において排出される油分の総量が、當該航海の直前の航海において積載されていた貨物油の総量の三萬分の一以下であること,。 二 油分の瞬間排出率が一海里當たり三十リットル以下であること,。 三 全ての國の領(lǐng)海の基線(海洋法に関する國際連合條約に規(guī)定する領(lǐng)海の幅を測定するための基線(南極海域にあつては,、氷棚を陸地とみなして引かれる同條約に規(guī)定する領(lǐng)海の幅を測定するための基線)をいう。ただし,、オーストラリア本土の北東海岸のうち南緯十一度東経百四十二度八分の點から南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の點に至る部分に係る基線は,、南緯十一度東経百四十二度八分の點、南緯十度三十五分東経百四十一度五十五分の點,、南緯十度東経百四十二度の點,、南緯九度十分東経百四十三度五十二分の點、南緯九度東経百四十四度三十分の點,、南緯十度四十一分東経百四十五度の點,、南緯十三度東経百四十五度の點、南緯十五度東経百四十六度の點,、南緯十七度三十分東経百四十七度の點,、南緯二十一度東経百五十二度五十五分の點、南緯二十四度三十分東経百五十四度の點及び南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の點を順次結(jié)んだ線をいう,。以下同じ,。)からその外側(cè)五十海里の線を超える海域(別表第一の五に掲げる海域を除く。)において排出すること,。 四 當該タンカーの航行中に排出すること,。 五 海面より上の位置から排出すること。ただし,、貨物油を含む水バラスト等(國土交通省令で定めるものを除く,。)であつて油水分離したものを、國土交通省令で定めるところにより,、當該水バラスト等の油水境界面を確認した上,、ポンプを使用することなく排出する場合は、この方法に限定しない,。 六 水バラスト等排出防止設備のうち國土交通省令で定める裝置を作動させながら排出すること,。 2 法第四條第三項に規(guī)定するタンカーの國土交通省令で定める程度以上に洗浄された貨物艙そう からの貨物油を含む水バラストの排出に係る排出基準は、海面より上の位置から排出することとする,。ただし,、國土交通省令で定める方法により排出する場合は、この方法に限定しない,。 (油が水溫その他の自然的條件により滯留することによる汚染を特に防止する必要がある海域) 第一條の十一 法第五條の三第三項の政令で定める海域は,、南極海域とする。 (船舶からの有害液體物質(zhì)の排出基準) 第一條の十二 法第九條の二第三項の政令で定める事前処理の方法に関する基準は,、別表第一の六の有害液體物質(zhì)の區(qū)分の欄ごとに,、それぞれ同表の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする。 2 法第九條の二第三項の政令で定める排出海域及び排出方法に関する基準は,、別表第一の七の有害液體物質(zhì)の區(qū)分の欄ごとに,、それぞれ同表の排出海域に関する基準の欄及び排出方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする,。 (船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液體物質(zhì)) 第一條の十三 法第九條の二第四項の政令で定める有害液體物質(zhì)は、別表第一の六第一號の有害液體物質(zhì)の區(qū)分の欄に掲げる有害液體物質(zhì)とする,。 (第一議定書締約國間における未査定液體物質(zhì)の輸送) 第一條の十四 法第九條の六第五項の政令で定める要件は,、次のとおりとする。 一 當該未査定液體物質(zhì)について海洋環(huán)境の保全の見地から有害であると合意をした第一議定書締約國(法第九條の二第四項に規(guī)定する第一議定書締約國をいう,。以下同じ,。)のいずれかの國籍を有する船舶により當該合意をした第一議定書締約國間において輸送されるものであること。 二 本邦の內(nèi)水(領(lǐng)海法の一部を改正する法律(平成八年法律第七十三號)による改正後の領(lǐng)海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十號)第二條第一項に規(guī)定する直線基線により新たに本邦の內(nèi)水に加えることとされた海域を除く,。第一條の十六第二號において同じ,。)を除く海域において輸送されるものであること。 第一條の十五 法第九條の六第五項の規(guī)定により有害液體物質(zhì)とみなされる未査定液體物質(zhì)について,、法第九條の二から第九條の五までの規(guī)定を適用する場合においては,、海洋環(huán)境の保全の見地から、第一議定書(法第九條の二第四項に規(guī)定する第一議定書をいう,。以下同じ,。)に規(guī)定するX類に分類されている物質(zhì)と同程度に有害であると合意されて輸送される物質(zhì)を別表第一第一號に掲げるX類物質(zhì)等と、第一議定書に規(guī)定するY類に分類されている物質(zhì)と同程度に有害であると合意されて輸送される物質(zhì)を同表第二號に掲げるY類物質(zhì)等と,、第一議定書に規(guī)定するZ類に分類されている物質(zhì)と同程度に有害であると合意されて輸送される物質(zhì)を同表第三號に掲げるZ類物質(zhì)等とみなす,。 第一條の十六 法第九條の六第六項の政令で定める要件は、次のとおりとする,。 一 當該未査定液體物質(zhì)について海洋環(huán)境の保全の見地から有害でないと合意をした第一議定書締約國のいずれかの國籍を有する船舶により當該合意をした第一議定書締約國間において輸送されるものであること,。 二 本邦の內(nèi)水を除く海域において輸送されるものであること。 (登録確認機関の登録の有効期間) 第一條の十七 法第九條の八第一項の政令で定める期間は,、五年とする,。 (船內(nèi)の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出の規(guī)制) 第二條 法第十條第二項第一號の政令で定める総トン數(shù)又は搭載人員は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める総トン數(shù)又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては,、これに相當する搭載人員,。以下同じ,。)とする。 一 國際航海に従事する船舶 四百トン又は十六人(南極海域にある船舶にあつては,、四百トン又は十一人) 二 國際航海に従事しない船舶 百人(南極海域にある船舶にあつては,、十一人) 第三條 法第十條第二項第一號の政令で定めるふん尿等は、別表第二上欄に掲げるふん尿等とする,。 2 法第十條第二項第一號の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は,、別表第二上欄に掲げる船舶及びふん尿等の區(qū)分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする,。 3 前項の規(guī)定にかかわらず,、公用に供する潛水船であつてその構(gòu)造上當該船舶について同項の基準を適用することが困難であると認めて國土交通大臣が指定するものからのふん尿等については,、海面下に排出することができる。 4 前二項の基準に従つてする排出は,、できる限り,、海岸から離れて少量ずつ行い、かつ,、當該ふん尿等が速やかに海中において拡散するように必要な措置を講じて行うよう努めなければならない,。 5 別表第二第二號の表第一號から第四號までの上欄に掲げるふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従つて排出する場合においても、できる限り氷の密接度が國土交通省令で定める密接度以上である海域(同表第三號及び第四號上欄に掲げるふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従つて排出する場合にあつては,、領(lǐng)海の基線,、氷棚、定著氷及び氷の密接度が國土交通省令で定める密接度以上である海域)から離れて行うよう努めなければならない,。 第四條 法第十條第二項第二號の政令で定める廃棄物は,、食物くずとする。 2 法第十條第二項第二號の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は,、別表第二の二上欄に掲げる廃棄物の區(qū)分ごとに,、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 3 前條第四項の規(guī)定は,、別表第二の二上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従つてする船舶からの排出について準用する,。 4 前條第五項の規(guī)定は、別表第二の二上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準(南極海域(海洋施設等周辺海域を除く,。)又は北極海域(同表備考第三號に規(guī)定する北極海域をいう,。)に係るものに限る。)に従つて排出する場合について準用する,。この場合において,、同項中「海域(同表第三號及び第四號上欄に掲げるふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従つて排出する場合にあつては、領(lǐng)海の基線,、氷棚,、定著氷及び氷の密接度が國土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする,。 (船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の排出の規(guī)制) 第四條の二 法第十條第二項第三號の政令で定める船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は,、次に掲げる廃棄物とする。 一 ばら積みの貨物として輸送された物質(zhì)であつて當該物質(zhì)の取卸しが完了した後に貨物倉に殘留するもの(國土交通省令で定める物質(zhì)を含むものを除く,。) 二 貨物として輸送される動物であつてその輸送中に死亡したものの死體 三 生鮮魚及びその一部(漁ろう活動に伴い生ずるものに限る,。) 四 汚水(その水質(zhì)が國土交通省令で定める基準に適合しないものを除く。) 2 法第十條第二項第三號の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は,、別表第三上欄に掲げる廃棄物の區(qū)分ごとに,、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 3 前項の規(guī)定による排出海域又は排出方法に関する基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては,、當該二以上のそれぞれの廃棄物につき,、これに係る同項の規(guī)定による基準が適用されるものとする,。 4 別表第三第一號、第二號,、第五號及び第六號上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従つてする排出は,、當該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ,、當該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 5 別表第三上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従つて排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない,。 6 第三條第五項の規(guī)定は,、別表第三第一號及び第五號上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準(南極海域又は北極海域に係るものに限る。)に従つて排出する場合について準用する,。この場合において,、同項中「海域(同表第三號及び第四號上欄に掲げるふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従つて排出する場合にあつては、領(lǐng)海の基線,、氷棚,、定著氷及び氷の密接度が國土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする,。 (埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準) 第五條 廃棄物(次項各號に掲げるものを除く,。)を法第十條第二項第四號に規(guī)定する場所(以下「埋立場所等」という。)に排出する場合における同號の政令で定める排出方法に関する基準は,、次に掲げるとおりとする,。 一 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號。以下「廃棄物処理令」という,。)別表第三の三第二十五號から第三十一號までに掲げる物質(zhì)を含むもの(環(huán)境省令で定める基準に適合しないものに限る,。以下「特定水底土砂」という。)及び水底土砂で環(huán)境大臣が指定する水域から除去されたもののうち熱しやく減量二十パーセント以上の狀態(tài)であるもの(以下「指定水底土砂」という,。)以外の水底土砂,、金屬くず(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環(huán)境大臣が指定するものを除く,。)の破砕に伴つて生じたもの,、廃棄物処理令第六條第一項第三號イ(1)に規(guī)定する廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの,、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの,、同號イ(1)に規(guī)定する廃容器包裝及び同項第一號ロに規(guī)定する水銀使用製品産業(yè)廃棄物を除く,。)その他環(huán)境大臣が指定する廃棄物をこれらの廃棄物以外の廃棄物が排出されていない埋立場所等に排出する場合においては,、當該埋立場所等に廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、當該埋立場所等から廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること,。この場合において,、海洋に流出してはならない廃棄物には,、當該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、特定水底土砂及び指定水底土砂以外の水底土砂を含まないものとする,。 二 前號の規(guī)定により排出する場合以外の場合においては,、當該埋立場所等に廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、當該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること,。この場合において,、海洋に流出してはならない廃棄物には、當該埋立場所等にある他の廃棄物を含み,、海水には,、當該埋立場所等に設けられている余水吐きから流出する海水でその水質(zhì)が環(huán)境省令で定める基準に適合しているものを含まないものとする。 三 液狀廃棄物又は液狀廃棄物以外の水溶性の廃棄物を排出する場合においては,、水素イオン濃度指數(shù)五?〇以上九?〇以下の狀態(tài)(液狀廃棄物以外の水溶性の廃棄物にあつては,、その全てを水素イオン濃度指數(shù)七?〇の水に飽和狀態(tài)となるように溶解したとした場合における水素イオン濃度指數(shù)の狀態(tài)とする。)にして排出すること,。 四 油性廃棄物(ピッチその他の溫度五十度において固體狀であるもの,、廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物処理令第二條の四第五號イに規(guī)定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ,。)及びポリ塩化ビフェニル処理物(同號ハに規(guī)定するポリ塩化ビフェニル処理物をいう,。以下同じ。)を除く,。第三項の表第二號において同じ,。)を排出する場合においては、熱しやく減量十五パーセント以下の狀態(tài)にして排出すること,。 五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號,。以下「廃棄物処理法」という。)第二條第二項に規(guī)定する廃棄物並びに同條第四項第二號に規(guī)定する廃棄物及び當該廃棄物を処分するために処理したもの(それぞれ熱しやく減量十五パーセント以下の狀態(tài)であるものを除く,。)を排出する場合においては廃棄物処理令第三條第三號ハ及びヘの規(guī)定の例により,、廃棄物処理令第六條第一項第三號ヲに規(guī)定する廃棄物を排出する場合においては同號ヘ、ト及びヲの規(guī)定の例により,、廃棄物処理令第六條の五第一項第三號レに規(guī)定する廃棄物を排出する場合においては同號カ,、ヨ及びレの規(guī)定の例により排出すること。 六 廃棄物処理令第三條第二號ヘに規(guī)定する特定家庭用機器一般廃棄物又は廃棄物処理令第六條第一項第二號ハに規(guī)定する特定家庭用機器産業(yè)廃棄物(廃棄物処理法第二條第四項第二號に掲げる廃棄物であるものに限る,。)を排出する場合においては,、廃棄物処理令第三條第三號トの規(guī)定により処理した狀態(tài)にして排出すること。 七 廃棄物処理令第六條第一項第二號ハに規(guī)定する特定家庭用機器産業(yè)廃棄物(廃棄物処理法第二條第四項第二號に掲げる廃棄物であるものを除く,。)を排出する場合においては,、廃棄物処理令第六條第一項第三號カの規(guī)定により処理した狀態(tài)にして排出すること。 八 廃棄物処理令第三條第一號ホに規(guī)定する石綿含有一般廃棄物又は廃棄物処理令第六條第一項第一號ロに規(guī)定する石綿含有産業(yè)廃棄物(廃棄物処理法第二條第四項第二號に掲げる廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては,、廃棄物処理令第三條第二號ト(2)本文の規(guī)定により処理し,、當該処理により生じた廃棄物を同條第三號リに規(guī)定する基準に適合する狀態(tài)にして排出すること。ただし,、同號チの規(guī)定の例により排出する場合は,、この限りでない。 九 廃棄物処理令第六條第一項第一號ロに規(guī)定する石綿含有産業(yè)廃棄物(廃棄物処理法第二條第四項第二號に掲げる廃棄物であるものを除く,。)を排出する場合においては,、廃棄物処理令第六條第一項第二號ニ(2)本文の規(guī)定により処理し、當該処理により生じた廃棄物を同項第三號ムに規(guī)定する基準に適合する狀態(tài)にして排出すること,。ただし,、同號ヨの規(guī)定の例により排出する場合は、この限りでない,。 十 廃棄物処理令第二條の四第五號リ(6),、第七號及び第十號に掲げる廃棄物(環(huán)境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては,、環(huán)境省令で定める基準に適合する狀態(tài)にして排出すること,。 十一 廃棄物処理令第二條の四第八號及び第十一號に掲げる廃棄物又は廃棄物処理令第六條第一項第三號ハ(5)若しくは同號ソ若しくは第六條の五第一項第三號イ(5)若しくは同號ナに規(guī)定する汚泥若しくはこれらの汚泥を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては,、環(huán)境省令で定める基準に適合する狀態(tài)にして排出すること,。 十二 廃棄物処理令第一條第一號に規(guī)定する部品を含む廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機又は廃電子レンジを排出する場合においては當該部品を除去し,、廃ポリ塩化ビフェニル等,、ポリ塩化ビフェニル汚染物(廃棄物処理令第二條の四第五號ロに規(guī)定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。)及びポリ塩化ビフェニル処理物を排出する場合においては廃棄物処理令第六條の五第一項第三號チからヌまでの規(guī)定により処理した狀態(tài)にして排出すること,。 十三 廃棄物処理令第一條第二號若しくは第三號又は第二條の四第六號若しくは第九號に掲げる廃棄物を排出する場合においては,、廃棄物処理令第四條の二第二號ロの規(guī)定により処理し、當該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第三條第三號ルに規(guī)定する基準に適合する狀態(tài)にして排出すること,。 十四 感染性一般廃棄物(廃棄物処理令第一條第八號に規(guī)定する感染性一般廃棄物をいう,。)又は感染性産業(yè)廃棄物(廃棄物処理令第二條の四第四號に規(guī)定する感染性産業(yè)廃棄物をいう。以下同じ,。)(廃棄物処理法第二條第四項第二號に規(guī)定する廃棄物であるものに限る,。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第四條の二第二號ハの規(guī)定により処理し,、當該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第三條第三號ヲに規(guī)定する基準に適合する狀態(tài)にして排出すること,。 十五 感染性産業(yè)廃棄物(廃棄物処理法第二條第四項第二號に規(guī)定する廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては,、廃棄物処理令第六條の五第一項第二號ハの規(guī)定により処理し,、當該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第六條第一項第三號ツに規(guī)定する基準に適合する狀態(tài)にして排出すること,。 十六 廃石綿等(廃棄物処理令第二條の四第五號トに規(guī)定する廃石綿等をいう。)を排出する場合においては,、廃棄物処理令第六條の五第一項第二號トの規(guī)定により処理し,、當該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第六條第一項第三號ムに規(guī)定する基準に適合する狀態(tài)にして排出すること,。ただし,、廃棄物処理令第六條の五第一項第三號ワの規(guī)定の例により排出する場合は、この限りでない,。 十七 廃酸又は廃アルカリで廃棄物処理令別表第五の下欄に掲げる物質(zhì)を含むもの(國內(nèi)において生じた廃酸又は廃アルカリにあつては,、同表の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業(yè)場において生じた廃酸又は廃アルカリでそれぞれ同表の下欄に掲げる物質(zhì)を含むものに限る。)(環(huán)境省令で定める基準に適合しないものに限る,。)を排出する場合においては,、環(huán)境省令で定める基準に適合する狀態(tài)にして排出すること。 十八 廃棄物を次項各號に掲げる廃棄物の埋立場所等として同項に規(guī)定する必要な措置が講じられている埋立場所等に排出する場合においては,、當該埋立場所等の護岸その他の施設に設けられている余水吐きから同項各號に掲げる廃棄物及びその水質(zhì)が環(huán)境省令で定める基準に適合しない海水が流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること,。 2 次に掲げる廃棄物を埋立場所等に排出する場合における法第十條第二項第四號の政令で定める排出方法に関する基準は、當該埋立場所等に廃棄物及び海水が海岸(第一號から第三號までに掲げる廃棄物にあつては,、當該埋立場所等以外の場所,。以下この項において同じ。)に流出し,、又は浸出しないよう護岸,、外周仕切施設その他の施設が設けられ、當該埋立場所等が當該埋立場所等以外の海域(第一號から第三號までに掲げる廃棄物にあつては,、當該埋立場所等以外の場所,。以下この項において同じ。)と遮斷されている場合を除き,、當該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出し,、又は浸出しないよう護岸、外周仕切施設その他の施設を設けることにより當該埋立場所等を當該埋立場所等以外の海域と遮斷した上で排出することとする,。この場合において,、當該埋立場所等から海洋に流出し、又は浸出してはならない廃棄物には,、當該埋立場所等にある他の廃棄物を含み,、海水には、當該埋立場所等に設けられている余水吐きから流出する海水でその水質(zhì)が環(huán)境省令で定める基準に適合しているものを含まないものとする,。 一 廃棄物処理令第六條第一項第三號ハ(1),、(3)及び(5)並びに第六條の五第一項第三號イ(1)、(3)及び(5)に掲げる廃棄物 二 廃棄物処理令第六條第一項第三號ハ(2)及び(4)並びに第六條の五第一項第三號イ(2),、(4)及び(7)に掲げる廃棄物 三 廃棄物処理令第六條第一項第三號タ及び第六條の五第一項第三號ソに規(guī)定する廃棄物 四 廃棄物処理令別表第三の三第一號,、第二號,、第八號から第二十二號まで、第二十四號及び第三十三號に掲げる物質(zhì)並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第二條第一項に規(guī)定するダイオキシン類をいう,。)を含む水底土砂(環(huán)境省令で定める基準に適合しないものに限る,。) 五 廃棄物処理令別表第三の三第三號から第七號まで及び第二十三號に掲げる物質(zhì)を含む水底土砂(環(huán)境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 3 前項各號に掲げる廃棄物のうち次の表の上欄に掲げるものを埋立場所等に排出する場合における法第十條第二項第四號の政令で定める排出方法に関する基準は,、前項に定めるもののほか,、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。ただし,、當該埋立場所等に余水吐きが設けられていない場合には,、同表第一號及び第三號の上欄に掲げる廃棄物についてはそれぞれ同表第一號下欄イ及び同表第三號下欄イに掲げる排出方法に関する基準は、適用しないものとする,。 廃棄物 排出方法に関する基準 一 前項第二號に掲げる廃棄物(同項第一號及び第三號に掲げるものを除く,。)並びに同項第四號及び第五號に掲げる水底土砂 イ 水面又は水中に排出する場合以外の場合においては、當該廃棄物の一層の厚さは二メートル以下とし,、かつ,、一層ごとにその表面を當該廃棄物以外の土砂で五十センチメートル(當該土砂の上に當該廃棄物を排出しない場合にあつては、一メートル)以上覆う方法により排出すること,。 ロ 當該廃棄物が第一項第十一號に規(guī)定する廃棄物である場合においては,、環(huán)境省令で定める基準に適合する狀態(tài)にして排出すること。 二 廃棄物処理令第六條第一項第三號ハ(4)及び第六條の五第一項第三號イ(4)に掲げる廃棄物のうち油性廃棄物であるもの(前項第一號及び第三號に掲げるものを除く,。) 熱しやく減量十五パーセント以下の狀態(tài)にして排出すること,。 三 廃棄物処理令第六條第一項第三號ハ(4)及び第六條の五第一項第三號イ(4)に掲げる廃棄物のうち有機性のもの(前項第一號及び第三號に掲げるものを除く。) イ 熱しやく減量十五パーセント以下の狀態(tài)にして排出すること,。 ロ 浮遊しないようにして排出すること,。 四 前項第三號に掲げる廃棄物 當該廃棄物を環(huán)境大臣が定めるところにより固型化して排出すること。 4 前三項の規(guī)定による排出方法に関する基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては,、當該二以上のそれぞれの廃棄物につき,、これに係る前三項の規(guī)定による基準が適用されるものとする。 5 前各項の規(guī)定による排出方法に関する基準に従つてする埋立場所等への排出は,、次に掲げるところにより行うよう努めなければならない,。 一 第一項第一號に掲げる基準に適合している場合においても、埋立場所等に設けられている廃棄物の運搬船の通路又は余水吐きからできる限り廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講ずること,。 二 埋立場所等の外に廃棄物が飛散しないよう必要な措置を講ずること,。 三 埋立場所等の外に悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。 (海域において排出することのできる水底土砂の基準) 第六條 法第十條第二項第五號ロの政令で定める基準は,、水底土砂が,、次の各號のいずれにも該當しないものであることとする。 一 特定水底土砂 二 指定水底土砂 三 前條第二項第四號に規(guī)定する水底土砂 四 前條第二項第五號に規(guī)定する水底土砂 (本邦周辺海域) 第七條 法第十條第二項第七號の政令で定める本邦の周辺の海域は,、本邦の領(lǐng)海の基線から二百海里の線(その線が中間線(領(lǐng)海及び接続水域に関する法律第一條第二項に規(guī)定する中間線をいう,。)を超えているときは,、その超えている部分については、中間線とする,。)の內(nèi)側(cè)の海域とする,。 (船舶発生廃棄物) 第八條 法第十條の三第一項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする,。 一 船舶內(nèi)にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物 二 輸送活動,、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(船舶の通常の活動に伴い生じた油、有害液體物質(zhì)等又は廃棄物(以下「油等」という,。)以外の油等を焼卻したもの,、生鮮魚及びその一部,、汚水並びに水底土砂を除く,。) (船舶からの有害水バラストの排出の基準) 第九條 法第十七條第二項第二號の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の區(qū)分ごとに,、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする,。 排出海域 基準 一 公海 次のイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。 イ 主として公海において積み込まれたものとして國土交通省令で定める要件に適合する有害水バラストの排出であること,。 ロ 特定船舶(旅客又は貨物の運送を行う事業(yè)の用に供される船舶以外の船舶のうち,、有害水バラストの排出量、排出頻度その他の有害水バラストの排出に関する事項を勘案して海洋環(huán)境に及ぼす影響が少ないものとして國土交通省令で定める船舶をいう,。次號において同じ,。)からの有害水バラストの排出であつて、海洋環(huán)境の保全に障害を及ぼさないものとして國土交通省令で定める措置が講じられているものであること,。 二 公海以外の海域 次のイ,、ロ又はハに掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。 イ 當該有害水バラストが排出される場所とおおむね同一の場所で積み込まれたものとして國土交通省令で定める要件に適合する有害水バラストの排出であること,。 ロ 日本國と一以上の船舶バラスト水規(guī)制管理條約締約國(法第十七條第二項第三號に規(guī)定する船舶バラスト水規(guī)制管理條約締約國をいう,。以下同じ。)との間において海洋環(huán)境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意をした有害水バラストの積込みを行う區(qū)域及び排出を行う區(qū)域その他の國土交通省令で定める事項を遵守して日本國の內(nèi)水,、領(lǐng)海若しくは排他的経済水域又は當該船舶バラスト水規(guī)制管理條約締約國の內(nèi)水,、領(lǐng)海若しくは排他的経済水域において行われる有害水バラストの排出であること。 ハ 特定船舶からの有害水バラストの排出であつて,、前號下欄ロに規(guī)定する措置が講じられているものであること,。 (二以上の船舶バラスト水規(guī)制管理條約締約國間において合意されて行われる有害水バラストの排出) 第九條の二 法第十七條第二項第四號の政令で定める要件は、當該船舶バラスト水規(guī)制管理條約締約國間において合意をした有害水バラストの積込みを行う區(qū)域及び排出を行う區(qū)域その他の國土交通省令で定める事項を遵守して行われる有害水バラストの排出であることとする,。 (湖,、沼又は河川に関する読替え) 第九條の三 法第十七條の六の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七條第二項 が海洋環(huán)境 が湖沼等(第十七條の六に規(guī)定する湖沼等をいう,。以下同じ,。)の環(huán)境 おいて海洋環(huán)境 おいて湖沼等の環(huán)境 海洋の 湖沼等の 第十七條第三項 海洋 湖沼等 第十七條の三第一項 有害水バラストの不適正な排出 不適正な有害水バラスト湖沼等排出(有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とすことをいう,。以下同じ,。) 第十七條の三第二項 有害水バラストの不適正な排出 不適正な有害水バラスト湖沼等排出 第十七條の三第三項 第十七條の三第二項 第十七條の六において準用する第十七條の三第二項 第十七條の四第二項 有害水バラストの排出 有害水バラスト湖沼等排出 第十七條の五第二項 外國船舶 日本船舶以外の湖沼等において航行の用に供する船舟類 (湖沼等において航行の用に供する船舟類からの有害水バラスト湖沼等排出の基準) 第九條の四 法第十七條の六において準用する法第十七條第二項第二號の政令で定める基準は、次の各號に掲げる要件のいずれかに適合する有害水バラスト湖沼等排出(有害水バラストを湖沼等(法第十七條の六に規(guī)定する湖沼等をいう,。以下同じ,。)に流し、又は落とすことをいう,。以下同じ,。)であることとする。 一 當該有害水バラストが流され,、又は落とされる場所とおおむね同一の場所で積み込まれたものとして國土交通省令で定める要件に適合する有害水バラストについての有害水バラスト湖沼等排出であること,。 二 日本國と一以上の船舶バラスト水規(guī)制管理條約締約國との間において湖沼等の環(huán)境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意をした有害水バラストの積込みを行う區(qū)域及び有害水バラスト湖沼等排出を行う區(qū)域その他の國土交通省令で定める事項を遵守して日本國の湖沼等又は當該船舶バラスト水規(guī)制管理條約締約國の湖沼等において行われる有害水バラスト湖沼等排出であること。 三 特定船舟類(旅客又は貨物の運送を行う事業(yè)の用に供される船舟類以外の船舟類のうち,、有害水バラストの排出量,、排出頻度その他の有害水バラスト湖沼等排出に関する事項を勘案して湖沼等の環(huán)境に及ぼす影響が少ないものとして國土交通省令で定める船舟類をいう。)からの有害水バラスト湖沼等排出であつて,、湖沼等の環(huán)境の保全に障害を及ぼさないものとして國土交通省令で定める措置が講じられているものであること,。 (二以上の船舶バラスト水規(guī)制管理條約締約國間において合意されて行われる有害水バラスト湖沼等排出) 第九條の五 第九條の二の規(guī)定は、法第十七條の六において準用する法第十七條第二項第四號の政令で定める要件について準用する,。この場合において,、第九條の二中「排出を」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出(第九條の四に規(guī)定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この條において同じ,。)を」と,、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と読み替えるものとする。 (海洋施設內(nèi)の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出海域等に関する基準) 第九條の六 法第十八條第二項第二號の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は,、別表第四上欄に掲げる廃棄物の區(qū)分ごとに,、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 2 別表第四上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従つてする海洋施設からの排出は,、できる限り少量ずつ行うよう努めなければならない,。 (海洋施設から排出する油の排出方法に関する基準) 第十條 油を海洋施設から排出する場合における法第十八條第二項第三號の政令で定める排出方法に関する基準は、油分濃度が一萬立方センチメートル當たり〇?一立方センチメートル未満であるようにして排出することとする,。 (航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物) 第十一條 法第十八條第三項第一號の政令で定める油又は廃棄物は,、次に掲げるものとする。 一 當該航空機內(nèi)にある者の日常生活に伴い生ずる尿 二 航空機の安全性を確認するための飛行において燃料放出裝置の機能を點検するため排出される燃料 (海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等に関する読替え) 第十一條の二 法第十八條の二第三項の規(guī)定による技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十條の六第二項 前項 第十八條の二第一項 第十條の六第四項から第七項まで 第一項 第十八條の二第一項 第十條の七 前條第一項 第十八條の二第一項 第十條の十一 第十八條の二第三項において準用する第十條の十一 第十條の八 第十條の六第一項 第十八條の二第一項 第十條の九第一項 第十條の六第一項 第十八條の二第一項 同條第二項第四號 同條第三項において準用する第十條の六第二項第四號 次條第一項 第十八條の二第三項において準用する次條第一項 第十條の九第二項 第十條の六第一項 第十八條の二第一項 第十條の十第一項 第十條の六第一項 第十八條の二第一項 同條第二項第二號から第四號まで 同條第三項において準用する第十條の六第二項第二號から第四號まで 第十條の十第三項 第十條の六第三項から第七項まで,、第十條の七及び第十條の八 第十八條の二第三項において準用する第十條の六第三項から第七項まで,、第十條の七及び第十條の八 第十條の十第四項 第十條の六第一項 第十八條の二第一項 同條第二項第一號 同條第三項において準用する第十條の六第二項第一號 第十條の十一 第十條の六第一項 第十八條の二第一項 同條第二項第三號 同條第三項において準用する第十條の六第二項第三號 前條第一項 第十八條の二第三項において準用する前條第一項 第十條の七第一號又は第三號 同條第三項において準用する第十條の七第一號又は第三號 第十條の十二第二項 前項 第十八條の二第二項 それぞれ第十條の六第一項 同條第一項 同條第二項第三號の実施計畫又は第十條第二項第六號の環(huán)境大臣が定める基準 同條第三項において準用する第十條の六第二項第三號の実施計畫(この計畫について第十八條の二第三項において準用する第十條の十第一項の許可を受けたときは,、変更後のもの) 第十條の十二第三項 船舶內(nèi) 海洋施設內(nèi) 第十條の十二第四項 前三項 第十八條の二第二項及び前二項 (海洋施設発生廃棄物) 第十一條の三 法第十八條の五第一項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする,。 一 海洋施設內(nèi)にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物 二 輸送活動,、漁ろう活動その他の海洋施設の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(海洋施設の通常の活動に伴い生じた油等以外の油等を焼卻したもの、生鮮魚及びその一部,、汚水並びに水底土砂を除く,。) (鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準) 第十一條の四 法第十八條の七第一號の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準は、次のとおりとする,。 一 當該鉱物資源の掘採に係る鉱業(yè)権の鉱區(qū)である海域において海底下廃棄をすること,。 二 鉱山保安法第八條の規(guī)定に従つて鉱害の防止のため必要な措置を講じた上で海底下廃棄をすること。 (海底下廃棄をすることのできるガスの基準) 第十一條の五 法第十八條の七第二號の政令で定める基準は,、次のとおりとする,。 一 アミン類と二酸化炭素との化學反応を利用して二酸化炭素を他の物質(zhì)から分離する方法により集められたものであること。 二 當該ガスに含まれる二酸化炭素の濃度が體積百分率九十九パーセント以上(當該ガスが石油の精製に使用する水素の製造のために前號に規(guī)定する方法が用いられたことにより集められたものである場合には,、體積百分率九十八パーセント以上)であること,。 三 二酸化炭素以外の油等が加えられていないこと,。 2 前項第二號の基準に適合するかどうかの判定のために行う二酸化炭素の濃度の測定の方法は,、環(huán)境省令で定める。 (指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域) 第十一條の六 法第十八條の十五第一項の政令で定める海域は,、法第十八條の八第二項第二號の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計畫に従つて特定二酸化炭素ガス(法第十八條の七第二號に規(guī)定する特定二酸化炭素ガスをいう,。)の海底下廃棄がされた海域とする。 (窒素酸化物の放出量に係る放出基準) 第十一條の七 法第十九條の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は,、次の表上欄に掲げる放出海域の區(qū)分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類,、能力及び用途の區(qū)分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする,。 放出海域 原動機の種類,、能力及び用途 窒素酸化物の放出量に係る放出基準 一 別表第五に掲げる北米海域及び米國カリブ海海域 イ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え,、かつ,、定格回転數(shù)が毎分百三十回転未満のもの(法第十九條の四第一項第二號又は第三號に掲げる原動機(以下この表において「特定用途原動機」という。)に該當するもの及び特定用途原動機以外の原動機で原動機の設置に相當の制約を伴うものとして國土交通省令で定める船舶に設置されるもの(以下この號において「特定船舶設置原動機」という,。)に該當するものを除く,。) 一キロワット時當たりの窒素酸化物の放出量(単位は、グラムとする,。以下同じ,。)の値が三?四以下であること。 ロ ディーゼル機関であつて,、定格出力が百三十キロワットを超え,、かつ,、定格回転數(shù)が毎分百三十回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該當するものに限る。) 一キロワット時當たりの窒素酸化物の放出量の値が十四?四以下であること,。 ハ ディーゼル機関であつて,、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ,、定格回転數(shù)が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該當するもの及び特定船舶設置原動機に該當するものを除く,。) 一キロワット時當たりの窒素酸化物の放出量の値が九を當該原動機の毎分の定格回転數(shù)の値を〇?二乗して得た値で除して得た値以下であること。 ニ ディーゼル機関であつて,、定格出力が百三十キロワットを超え,、かつ、定格回転數(shù)が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該當するものに限る,。) 一キロワット時當たりの窒素酸化物の放出量の値が四十四を當該原動機の毎分の定格回転數(shù)の値を〇?二三乗して得た値で除して得た値以下であること,。 ホ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え,、かつ,、定格回転數(shù)が毎分二千回転以上のもの(特定用途原動機に該當するもの及び特定船舶設置原動機に該當するものを除く。) 一キロワット時當たりの窒素酸化物の放出量の値が二?〇以下であること,。 ヘ ディーゼル機関であつて,、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ,、定格回転數(shù)が毎分二千回転以上のもの(特定船舶設置原動機に該當するものに限る,。) 一キロワット時當たりの窒素酸化物の放出量の値が七?七以下であること。 ト イからヘまでに掲げるもの以外の原動機 窒素酸化物の放出量は,、限定しない,。 二 前號に掲げる海域以外の海域 イ ディーゼル機関であつて,、定格出力が百三十キロワットを超え,、かつ,、定格回転數(shù)が毎分百三十回転未満のもの(特定用途原動機に該當するものを除く,。) 一キロワット時當たりの窒素酸化物の放出量の値が十四?四以下であること,。 ロ ディーゼル機関であつて,、定格出力が百三十キロワットを超え,、かつ,、定格回転數(shù)が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該當するものを除く,。) 一キロワット時當たりの窒素酸化物の放出量の値が四十四を當該原動機の毎分の定格回転數(shù)の値を〇?二三乗して得た値で除して得た値以下であること,。 ハ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え,、かつ,、定格回転數(shù)が毎分二千回転以上のもの(特定用途原動機に該當するものを除く。) 一キロワット時當たりの窒素酸化物の放出量の値が七?七以下であること。 ニ イからハまでに掲げるもの以外の原動機 窒素酸化物の放出量は,、限定しない,。 備考 一キロワット時當たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、國土交通省令で定める,。 (船級協(xié)會等の登録の有効期間) 第十一條の八 法第十九條の十五第三項(法第十九條の三十第三項及び第十九條の四十六第三項において準用する場合を含む,。次條において同じ。),、法第十九條の四十九第三項及び法第四十三條の九第二項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二十五條の四十八第一項の政令で定める期間については,、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三號)第三條の規(guī)定を準用する。 (外國船級協(xié)會等の事務所等における検査に要する費用) 第十一條の九 法第十九條の十五第三項,、第十九條の四十九第三項及び第四十三條の九第二項において準用する船舶安全法第二十五條の五十八第三項の政令で定める費用については,、船舶安全法施行令第四條の規(guī)定を準用する。 (燃料油の品質(zhì)の基準等) 第十一條の十 法第十九條の二十一第一項の政令で定める海域は,、次の表の上欄に掲げるとおりとし,、同項の政令で定める基準は、當該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする,。 海域 基準 一 別表第一の五に掲げるバルティック海海域,、別表第二の二備考第六號に規(guī)定する北海海域並びに別表第五に掲げる北米海域及び米國カリブ海海域 硫黃分の濃度が質(zhì)量百分率〇?一パーセント以下であり、かつ,、無機酸を含まないこと,。 二 前號に掲げる海域以外の海域 硫黃分の濃度が質(zhì)量百分率三?五パーセント以下であり、かつ,、無機酸を含まないこと,。 第十一條の十一 法第十九條の二十一第二項の政令で定める基準は、無機酸を含まないこととする,。 (船舶において焼卻することが禁止される油等) 第十二條 法第十九條の三十五の四第一項ただし書の政令で定める油等は、船舶內(nèi)にある船員その他の者の日常生活に伴い生じ,、又は輸送活動,、漁ろう活動その他の當該船舶の通常の活動に伴い生ずる不要な油等であつて、次に掲げるものとする,。ただし,、第六號に掲げるものにあつては、同條第二項本文の國土交通省令で定める技術(shù)上の基準に適合する船舶発生油等焼卻設備を用いて焼卻する場合を除く,。 一 ばら積みの液體貨物として輸送される油,、有害液體物質(zhì)等若しくはばら積み以外の方法で貨物として輸送される法第三十八條第一項第四號の國土交通省令で定める物質(zhì)の殘留物又は當該殘留物が染み込み、若しくは付著したもの 二 ポリ塩化ビフェニル,、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され,、染み込み、付著し,、若しくは封入されたもの 三 鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であつて,、これらの物質(zhì)を含むものを含む,。) 四 ハロゲン化合物を含む精製された油又は當該油が染み込み、若しくは付著したもの 五 船舶からの窒素酸化物又は硫黃酸化物の放出量を低減させるための裝置の使用に伴い生ずる廃棄物 六 ポリ塩化ビニル(漁網(wǎng)その他の製品であつて,、ポリ塩化ビニルを含むものを含む,。) (船舶発生油等の焼卻の方法) 第十二條の二 法第十九條の三十五の四第二項本文の規(guī)定により船舶発生油等の焼卻をしようとする者は、船舶発生油等焼卻設備取扱手引書に定められた事項を遵守してこれを行わなければならない,。 第十二條の三 法第十九條の三十五の四第二項第一號の政令で定める焼卻海域及び焼卻方法に関する基準は,、港則法(昭和二十三年法律第百七十四號)に基づく港の區(qū)域又は外國の港の區(qū)域のいずれにも屬さない海域において、船舶に設置された原動機又はボイラーを用いて焼卻することとする,。 第十三條 削除 第十四條 削除 (海洋施設內(nèi)において生ずる不要な油等) 第十五條 法第十九條の三十五の四第五項第一號の政令で定める當該海洋施設內(nèi)において生ずる不要な油等は,、海底及びその下における鉱物資源の掘採その他の當該海洋施設の通常の活動に伴い生ずる不要な油等とする。 (手數(shù)料の納付を要しない獨立行政法人) 第十五條の二 法第十九條の四十九第一項において準用する船舶安全法第二十九條ノ四第一項ただし書及び法第五十一條の三第一項の政令で定める獨立行政法人は,、國立研究開発法人水産研究?教育機構(gòu),、獨立行政法人海技教育機構(gòu)及び獨立行政法人國立高等専門學校機構(gòu)とする。 (関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請の手続) 第十五條の三 法第四十一條の二の規(guī)定により海上保安庁長官が必要な措置を講ずることを要請しようとする場合には,、次の事項を明らかにするものとする,。 一 要請する事由 二 排出された油、有害液體物質(zhì),、廃棄物その他の物,、排出のおそれがある油若しくは有害液體物質(zhì)又は沈沒し、若しくは乗り揚げた船舶の狀況 三 その他參考となるべき事項 2 前項の要請は,、文書により行うものとする,。ただし、事態(tài)が急迫して文書によることができない場合には,、口頭又は電信若しくは電話によることができる,。 3 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする,。 (特定外國船舶) 第十五條の四 法第四十一條の二第二號の政令で定める外國船舶は,、次に掲げる外國船舶以外の外國船舶とする。 一 本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外國船舶 二 本邦の各港間のみを航行する外國船舶 (費用の範囲) 第十五條の五 法第四十一條の三第一項及び第四十二條の十六第十二項の政令で定める範囲の費用は,、當該措置のため特に必要となつた人件費,、船舶運航費、機械器具費,、消耗品費その他の費用とする,。 (海洋施設廃棄の許可等に関する読替え) 第十六條 法第四十三條の四の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十條の六第三項 前項 第四十三條の二第二項 廃棄物 海洋施設 第十條の六第四項 第一項 第四十三條の二第一項 第二項 同條第二項 第十條の六第五項 第一項 第四十三條の二第一項 廃棄物の排出 海洋施設の廃棄 第十條の六第六項及び第七項 第一項 第四十三條の二第一項 第十條の七 前條第一項 第四十三條の二第一項 第十條の十一 第四十三條の四において準用する第十條の十一 第十條の八第二項 第十條の六第一項 第四十三條の二第一項 第十條の九第一項 第十條の六第一項 第四十三條の二第一項 次條第一項 第四十三條の四において準用する次條第一項 廃棄物 海洋施設 第十條の九第二項 第十條の六第一項 第四十三條の二第一項 第十條の十第一項 第十條の六第一項 第四十三條の二第一項 第十條の十第三項 第十條の六第三項から第七項まで,、第十條の七及び第十條の八 第四十三條の三並びに第四十三條の四において準用する第十條の六第三項から第七項まで、第十條の七及び第十條の八第二項 第十條の十第四項 第十條の六第一項 第四十三條の二第一項 第十條の十一 第十條の六第一項 第四十三條の二第一項 廃棄物 海洋施設 前條第一項 第四十三條の四において準用する前條第一項 第十條の七第一號又は第三號 第四十三條の四において準用する第十條の七第一號又は第三號 第十七條 削除 (排他的経済水域等における適用関係) 第十七條の二 法第五十一條の五の規(guī)定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號)第三條第一項の規(guī)定に基づき、排他的経済水域又は大陸棚における第二議定書締約國(法第十九條の十七第一項に規(guī)定する第二議定書締約國をいう,。)の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染,、地球溫暖化及びオゾン層の破壊に係る環(huán)境の保全並びに排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三條第一項第四號に掲げる事項に法の規(guī)定が適用される場合における當該船舶に対するこの政令の規(guī)定の適用については、第十一條の十の表第一號中「無機酸」とあるのは「第二議定書(法第十九條の十七第一項に規(guī)定する第二議定書をいう,。)によつて改正された千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國際條約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同條約附屬書Ⅵ(以下「條約附屬書Ⅵ」という,。)第十八規(guī)則に規(guī)定する無機酸、添加物質(zhì)又は廃化學物質(zhì)であつて,、第二議定書締約國(法第十九條の十七第一項に規(guī)定する第二議定書締約國をいう,。)の船舶(排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百號)第一條に規(guī)定する特定外國船舶であるものに限る。以下「第二議定書締約國特定船舶」という,。)が國籍を有する國の法令で船舶において使用される燃料油に含まれてはならないものとして定めるもの(以下「特定無機酸等」という,。)」と、同表第二號及び第十一條の十一中「無機酸」とあるのは「特定無機酸等」と,、第十二條第三號中「鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であつて,、これらの物質(zhì)を含むものを含む。)」とあるのは「條約附屬書Ⅵ第十六規(guī)則に規(guī)定する微量でない量の重金屬を含む廃物であつて,、第二議定書締約國特定船舶が國籍を有する國の法令で船上での焼卻を禁止するもの」とする,。 2 前項に規(guī)定するもののほか、法第五十一條の五の規(guī)定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三條第一項の規(guī)定により我が國の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は,、國土交通省令で定める,。 (取締官) 第十八條 法第六十五條第一項の政令で定める者は、海上保安官及び警察官とする,。 (擔保金等の提供による釈放等の規(guī)定を適用しない外國船舶) 第十九條 法第六十五條第一項第一號の政令で定める外國船舶は,、次に掲げる外國船舶とする。 一 本邦の內(nèi)水及び領(lǐng)海の海底及びその下における活動に従事している外國船舶 二 本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外國船舶 (擔保金の額に関する基準) 第二十條 法第六十五條第四項の基準は,、違反の類型,、その罪につき定められた刑、違反の程度,、違反の回數(shù)等を考慮して定めなければならない,。 (擔保金等の提供) 第二十一條 擔保金(擔保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く,。第一號において同じ。)又は保証書は,、次に掲げるところに従つて提供されなければならない,。 一 擔保金にあつては、法第六十五條第一項の規(guī)定による告知があつた日の翌日から起算して十日以內(nèi)(取締官がやむを得ない事由があると認めて當該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲內(nèi)において當該期間を延長したときは,、その期間內(nèi))に,、違反者又は同項の事件に係る船舶の船長その他主務大臣が擔保金を提供する者として適當と認める者から、本邦通貨で提供されること。 二 保証書にあつては,、次に掲げる要件に適合するものが前號の期間內(nèi)に提供されること,。 イ 當該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以內(nèi)に本邦通貨で擔保金が提供されることを保証するものであり、かつ,、當該保証書に記載されているところに従つて擔保金が確実に提供されると認められるものであること,。 ロ 當該保証書に係る擔保金を提供する者が前號に規(guī)定する者に該當するものであること。 2 前項第一號及び第二號イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日,、國民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號)に規(guī)定する休日又は一月二日,、同月三日若しくは十二月三十一日に當たるときは、その日は,、當該期間に算入しない,。 (主務大臣及び主務省令) 第二十二條 法第六十五條第二項、第六十六條第一項及び第六十七條第一項並びに前條第一項における主務大臣は,、海上保安官に係る事件については國土交通大臣,、警察官に係る事件については內(nèi)閣総理大臣とし、法第六十五條第四項における主務大臣は,、國土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣とし,、法第六十六條第二項における主務大臣は、國土交通大臣又は內(nèi)閣総理大臣とする,。 2 法第六十八條における主務省令は,、國土交通省令?內(nèi)閣府令とする。 附 則 抄 1 この政令は,、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する,。 附 則 (昭和四七年二月一四日政令第一六號) 抄 1 この政令は,、昭和四十七年六月二十五日から施行する,。 附 則 (昭和四七年六月一五日政令第二二五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和四十七年六月二十五日から施行する,。 附 則 (昭和四八年二月一日政令第九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和四十八年三月一日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年一二月二〇日政令第三六〇號) 抄 1 この政令は,、昭和五十一年三月一日から施行する,。 附 則 (昭和五一年八月一四日政令第二一八號) この政令は,、昭和五十一年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥耆戮湃照畹诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥昶咴乱晃迦照畹诙惶枺?1 この政令は、昭和五十二年九月一日から施行する,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に存する埋立場所等に改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五條第二項各號に掲げる廃棄物以外の廃棄物を排出する場合には,、同條第一項第一號及び第二號の規(guī)定にかかわらず、改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五條第一項第一號の規(guī)定の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌哗栐氯照畹诙逦逄枺?(施行期日) 第一條 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に油,、有害液體物質(zhì)等又は廃棄物(以下「油等」という。)の焼卻に常用している船舶において當該船舶がその際現(xiàn)に有する要焼卻確認廃棄物焼卻設備を用いて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染等防止令」という,。)別表第四第七號上欄に掲げる油等を焼卻する場合の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九條の二十六第五項の政令で定める焼卻海域に関する基準は,、海洋汚染等防止令第十三條第一項の規(guī)定にかかわらず、當分の間,、海洋汚染等防止令別表第四備考第五號に規(guī)定するH海域とする,。 附 則 (昭和五八年八月一六日政令第一八三號) (施行期日) 第一條 この政令は,、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號,。以下「改正法」という。)附則第一條第二號に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 昭和五十年十二月三十一日以前に建造契約が結(jié)ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては,、昭和五十一年六月三十日以前に建造に著手されたもの)であつて昭和五十四年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十一年一月一日以後に改正法附則第四條第二項第二號の運輸省令で定める改造に該當する改造に関する契約が結(jié)ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、昭和五十一年七月一日以後に當該改造が開始されたもの)又は昭和五十五年一月一日以後に當該改造が完了したタンカーを除く,。以下「現(xiàn)存舊タンカー」という,。)からの貨物油を含む水バラスト等の排出についての海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號。以下「海洋汚染等防止令」という,。)第一條の十第一項第一號の規(guī)定の適用については,、同號中「三萬分の一」とあるのは、「一萬五千分の一」とする,。 2 現(xiàn)存舊タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出であつて次の各號に掲げる要件に適合するものについては,、海洋汚染等防止令第一條の十第一項第五號の規(guī)定にかかわらず、當該水バラスト等は,、海面下に排出することができる,。 一 排出される水バラスト等の一部を上甲板上又はこれより上の位置において目視により監(jiān)視することができる裝置が備え付けられた排出管により排出すること。 二 排出される水バラスト等の一部を前號の裝置を使用して監(jiān)視すること,。 3 昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結(jié)ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては,、昭和五十五年一月一日以前に建造に著手されたもの)であつて昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十四年六月二日以後に改正法附則第四條第二項第二號の運輸省令で定める改造に該當する改造に関する契約が結(jié)ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月二日以後に當該改造が開始されたもの)又は昭和五十七年六月二日以後に當該改造が完了したタンカーを除く,。以下「現(xiàn)存タンカー」という,。)であつて國土交通省令で定めるところによりクリーンバラストタンク(タンカーの貨物艙及び燃料油タンクからの配管に二重に弁を設けることによりこれらの貨物艙及び燃料油タンクから分離されているタンクであつて水バラストの積載のためのものをいう。)を設置するものから,、當該クリーンバラストタンクに積載された貨物油を含む水バラスト(以下「クリーンバラスト」という,。)を國土交通省令で定めるところにより當該クリーンバラスト中の油分の監(jiān)視をして排出する場合は、當該クリーンバラストを海洋汚染等防止令第一條の十第二項に規(guī)定する水バラストとみなして,、同項の規(guī)定を適用する,。 4 前項のタンカーであつてこの政令の施行の際現(xiàn)にクリーンバラストを海面より上の位置から排出するための設備を有しないものについては、海洋汚染等防止令第一條の十第二項の規(guī)定にかかわらず,、クリーンバラストは,、海面下に排出することができる。 5 海洋汚染等防止令第一條の十の規(guī)定は,、現(xiàn)存タンカーのうち本邦の各港間のみの航行等の用に供するタンカーであつて國土交通省令で定めるものからの水バラスト及び貨物艙の洗浄水であつて貨物油を含むものの排出については,、適用しない。 附 則?。ㄕ押土柲暌哗栐露湃照畹诙宋逄枺?この政令は,、昭和六十一年一月七日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒暌哗栐氯蝗照畹谌枺?この政令は,、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號)附則第一條第四號に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土晁脑氯照畹谝灰晃逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土昶咴乱痪湃照畹诙柼枺〕?1 この政令は,、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號)附則第一條第七號に定める日(昭和六十三年十二月三十一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑滤娜照畹谝哗柸枺?この政令は,、平成元年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍昃旁乱蝗照畹诙濠柼枺?この政令は,、平成元年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露照畹诰啪盘枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二年十月十三日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第九條の六第三項の規(guī)定により査定されている物質(zhì)のうち改正後の別表第一第一號イ若しくはハ,、第二號イ若しくはハ,、第三號イ若しくはハ,、第四號イ若しくはハ又は別表第一の二(第八十九號を除く。)に掲げる物質(zhì)に該當するものについては,、その査定は,、この政令の施行の日にその効力を失う。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二年六月一九日政令第一六七號) この政令は,、平成二年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二年一二月一八日政令第三五六號) この政令は,、平成三年二月十八日から施行する,。 附 則 (平成三年一二月一〇日政令第三六五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成四年三月十七日から施行する,。 附 則 (平成四年六月二六日政令第二一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十條 新廃棄物処理令第一條第二號に掲げる廃棄物については,、平成七年三月三十一日までは,、第八條の規(guī)定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五條第一項第八號中「廃棄物処理令第四條の二第二號ロの規(guī)定により処理し、當該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第三條第三號トに規(guī)定する基準に適合する狀態(tài)にして」とあるのは,、「當該廃棄物を排出する場所であることの表示がされている埋立場所等に」とする,。 附 則 (平成五年二月二四日政令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成五年七月六日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に建造された船舶であって、この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五第一號の排出方法に関する基準の欄のロ又は同表第二號の排出方法に関する基準の欄のロのビルジ等排出防止設備のうち運輸省令で定める裝置(以下この項において「舊裝置」という,。)を設置しているものからのこの政令による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という,。)第一條の六第一項の一般海域におけるビルジその他の油の排出であって舊裝置を作動させながら行うものに係る同項の排出基準は、同項の規(guī)定にかかわらず,、平成十年七月五日までの間は,、なお従前の例による。ただし,、當該船舶が新令別表第一の五第一號の排出方法に関する基準の欄のビルジ等排出防止設備のうち運輸省令で定める裝置を設置した後においては,、この限りでない。 3 前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥昶咴露照畹诙亩枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌欢氯照畹谌宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する,。 附 則 (平成六年二月九日政令第二一號) (施行期日) 1 この政令は,、平成六年二月二十日から施行する,。ただし、第一條中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一,、別表第一の二,、別表第一の七及び別表第一の八の改正規(guī)定並びに附則第三項の規(guī)定は、平成六年七月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に,、第一條の規(guī)定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第四第七號上欄に掲げる廃棄物であって同條の規(guī)定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第十四條に規(guī)定する油等以外のものの焼卻の用に供している要焼卻確認廃棄物焼卻設備(船舶に設置しているものに限る。)については,、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九條の二十七第一項及び第十九條の三十一第一項の規(guī)定は,、適用しない。 3 この政令(附則第一項ただし書に規(guī)定する規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁露照畹谌柫枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成七年四月一日から施行する。 (経過措置) 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成七年七月一四日政令第二九〇號) (施行期日) 1 この政令は,、平成八年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠砂四炅露照畹谝痪哦枺?この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第七十九號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四昶咴挛迦照畹诙柫枺〕?(施行期日) 1 この政令は、領(lǐng)海法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露柸照畹诙柖枺?この政令は,、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第七十八號)附則第一條第二號に定める日(平成九年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍昶咴戮湃照畹诙盘枺?この政令は,、環(huán)境保護に関する南極條約議定書附屬書Ⅲ及び附屬書Ⅳが日本國について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)から施行する,。ただし,、別表第三の改正規(guī)定(同表備考第五號イの改正規(guī)定を除く。)及び別表第四の改正規(guī)定(同表備考第三號中「別表第二備考」を「別表第二備考第一號」に改める部分を除く,。)は,、発効日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱哗柸照畹谌迦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この條において「改正法」という。)附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する,。 (経過措置) 第六條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲甓滤娜照畹诙柼枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成十年七月一日から施行する。ただし,、第五條第一項第六號の改正規(guī)定は,、平成十年六月十七日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第九條の六第三項の規(guī)定により査定されている物質(zhì)のうち,、改正後の別表第一第一號イ若しくはハ,、第二號イ若しくはハ、第三號イ若しくはハ,、第四號イ若しくはハ又は別表第一の二(第百一號を除く,。)に掲げる物質(zhì)に該當するものについては、當該査定は,、この政令の施行の日にその効力を失う,。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晡逶露呷照畹谝黄呔盘枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶露巳照畹谝涣惶枺?(施行期日) 1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に収集,、運搬又は処分(再生を含む,。以下同じ。)が行われている第一條の規(guī)定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という,。)第三條第二號ホに規(guī)定する特定家庭用機器一般廃棄物又は新廃棄物処理令第六條第一項第二號ハに規(guī)定する特定家庭用機器産業(yè)廃棄物についてこの政令の施行後行う処分については,、平成十三年九月三十日までの間は、新廃棄物処理令第三條第二號ホ及び第三號ト並びに第六條第一項第二號ハ及び第三號カの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 3 前項に規(guī)定する廃棄物についてこの政令の施行後行う埋立場所等への排出については、平成十三年九月三十日までの間は,、第二條の規(guī)定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五條第一項第六號及び第七號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴露照畹诙枺?この政令は、平成十一年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露呷照畹谒娜奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌枺〕?(施行期日) 1 この政令(第一條を除く,。)は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昶咴露娜照畹谌乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗照畹诙盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年七月十五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢露巳照畹谒乃亩枺?この政令は、平成十四年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉乱黄呷照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年二月一日から施行する。 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第三第三號上欄に規(guī)定する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三條第四號イ(2)に掲げる廃棄物の排出を行っている者に係る同表第三號上欄に規(guī)定する同條第四號イ(2)に掲げる廃棄物の排出については,、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第三の規(guī)定にかかわらず,、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐露照畹谌蝗枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年五月一四日政令第二二三號) (施行期日) 1 この政令は,、平成十五年十月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露呷照畹诙牌咛枺〕?この政令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁乱哗柸照畹谒末柖枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年九月二十七日から施行する,。 (経過措置) 第二條 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國際條約附屬書Ⅳの締約國である外國が,、國際海事機関海洋環(huán)境保護委員會決議第八十八號に従った同附屬書の改正が日本國について効力を生ずる日までの間において、當該改正前の同附屬書に規(guī)定されたふん尿等の排出に関する規(guī)制を行う場合にあっては,、當該外國の內(nèi)水,、領(lǐng)海又は排他的経済水域にある船舶に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十條第二項第一號の政令で定める総トン數(shù)又は搭載人員は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染等防止令」という,。)第二條の規(guī)定にかかわらず,、それぞれ二百トン又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあっては、これに相當する搭載人員)十一人とする,。この場合における海洋汚染等防止令第三條第一項及び第二項並びに別表第二第一號の表第一號及び第二號の適用については,、海洋汚染等防止令第三條第一項及び第二項中「別表第二上欄」とあるのは「別表第二第一號の表第一號及び第二號上欄」と、海洋汚染等防止令別表第二第一號の表第一號中「國際航海に従事する船舶(総トン數(shù)四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る,。次號並びに第二號の表第一號及び第二號において同じ,。)」とあり、同表第二號中「國際航海に従事する船舶」とあるのは「船舶(総トン數(shù)二百トン以上又は最大搭載人員十一人以上のものに限る,。)」と,、同號中「三海里」とあるのは「四海里」とする。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九六號) この政令は,、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する。ただし,、次條から附則第四條まで及び附則第七條の規(guī)定並びに附則第二十條中國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)附則第五條の四を同令附則第五條の五とし,、同令附則第五條の三を同令附則第五條の四とし、同令附則第五條の二の次に一條を加える改正規(guī)定及び同令附則第二十六條の次に二條を加える改正規(guī)定は,、改正法附則第一條第二號の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する,。 (手數(shù)料の納付を要しない獨立行政法人) 第二條 改正法附則第二條第四項及び改正法附則第十二條第三項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二十九條ノ四第一項ただし書の政令で定める獨立行政法人は、獨立行政法人水産大學校,、獨立行政法人水産総合研究センター,、獨立行政法人航海訓練所及び獨立行政法人國立高等専門學校機構(gòu)とする。 (船級協(xié)會等の登録の有効期間) 第三條 改正法附則第六條第三項及び第十二條第四項において準用する船舶安全法第二十五條の四十八第一項の政令で定める期間については,、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三號)第三條の規(guī)定を準用する。 (外國船級協(xié)會等の事務所等における検査に要する費用) 第四條 改正法附則第六條第三項及び第十二條第四項において準用する船舶安全法第二十五條の五十八第三項の政令で定める費用については,、船舶安全法施行令第四條の規(guī)定を準用する,。 (特定オゾン層破壊物質(zhì)を含む材料の使用又は設備の設置が禁止される日) 第五條 改正法附則第九條第一項の政令で定める日は、平成三十一年十二月三十一日とする,。 (特定オゾン層破壊物質(zhì)) 第六條 改正法附則第九條第一項の政令で定めるオゾン層破壊物質(zhì)は,、この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(附則第八條において「新令」という。)別表第一の三第二十一號から第五十四號までに掲げる物質(zhì)とする,。 (権限の委任) 第七條 改正法附則の規(guī)定により國土交通大臣の権限に屬する事項は,、國土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。次項において同じ,。)に行わせることができる。 2 地方運輸局長は,、國土交通省令で定めるところにより,、前項の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる,。 (経過措置) 第八條 この政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は,、新令第十一條の六第二項第一號イ中「質(zhì)量百分率一?五パーセント」とあるのは、「質(zhì)量百分率四?五パーセント」とする。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁露湃照畹诙帕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十號)の施行の日(平成十六年十月二十七日)から施行する。ただし,、第二條第十二號ロの改正規(guī)定,、第三條第一號から第三號までの改正規(guī)定、第四條の二第二號の改正規(guī)定,、第六條第一項第一號から第三號までの改正規(guī)定並びに第六條の五第一項第一號及び第二號の改正規(guī)定並びに次條の規(guī)定は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗照畹谝灰话颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱哗柸照畹诙柧盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅露照畹诙痪盘枺?この政令は,、平成十七年八月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴露照畹诙濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年一〇月一二日政令第三二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年一月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第一の九第一號ロ及びハの規(guī)定は,、この政令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に建造され又は建造に著手された船舶からの新令別表第一第三號に掲げるZ類物質(zhì)等の排出については、適用しない,。 第三條 施行日前に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(次條において「法」という,。)第九條の六第三項の規(guī)定により査定されている物質(zhì)に係る當該査定(次條第二項の規(guī)定による査定を除く。)は,、施行日にその効力を失う,。 第四條 この政令による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一又は別表第一の二に掲げる物質(zhì)のうち、新令別表第一及び別表第一の二に掲げられていないものを施行日以後船舶により輸送しようとする者は,、施行日前においても,、法第九條の六第二項の規(guī)定による屆出をすることができる,。 2 環(huán)境大臣は、前項の屆出があったときは,、施行日前においても,、同項の屆出に係る物質(zhì)が海洋環(huán)境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うことができる。この場合において,、當該査定は,、施行日にその効力を生ずる。 第五條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年一一月一日政令第三四八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十九年一月一日から施行する,。ただし、第十一條の六及び第十一條の七第一項の改正規(guī)定,、別表第二の二の改正規(guī)定並びに次項の規(guī)定は,、平成十八年十一月二十二日から施行する。 (経過措置) 2 前項ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は,、この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第十一條の十第一項の表第二號に掲げる海域についての同條第二項の規(guī)定の適用については,、同項第一號イ中「質(zhì)量百分率一?五パーセント」とあるのは、「質(zhì)量百分率四?五パーセント」とする,。 (罰則に関する経過措置) 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌灰辉露照畹谌枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露巳照畹谄叨枺?この政令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶氯柸照畹谝黄呷枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁缕呷照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十二號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴露照畹诙涣枺?この政令は、平成二十年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁乱话巳照畹诙税颂枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢挛迦照畹谌擤柼枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十一年一月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二一年四月八日政令第一一九號) この政令は,、平成二十一年五月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年五月一九日政令第一三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年七月一日から施行する,。ただし、次條から附則第五條まで及び附則第七條の規(guī)定は,、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十二年五月二十日)から施行する。 (揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書に係る海洋汚染等防止証書の有効期間に関する経過措置) 第二條 改正法附則第二條第二項の規(guī)定により國土交通大臣が揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書に係る同項に規(guī)定する相當証書を交付する場合において,、當該相當証書の交付を受ける船舶が現(xiàn)に有効な大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書(改正法による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下この條において「舊法」という,。)第十九條の三十七第一項の海洋汚染等防止証書であって舊法第十九條の三十六の表に規(guī)定する大気汚染防止検査対象設備に係るものをいう。以下この條において同じ,。)の交付を受けているときは,、改正法附則第二條第三項の規(guī)定により改正法による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九條の三十七第一項の規(guī)定により交付した海洋汚染等防止証書とみなされる當該相當証書の有効期間は、同條第二項の規(guī)定にかかわらず,、當該船舶が交付を受けている大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日までとする,。 (手數(shù)料の納付を要しない獨立行政法人) 第三條 改正法附則第二條第四項の政令で定める獨立行政法人は、獨立行政法人水産大學校,、獨立行政法人水産総合研究センター,、獨立行政法人航海訓練所及び獨立行政法人國立高等専門學校機構(gòu)とする。 (外國船級協(xié)會の事務所等における検査に要する費用) 第四條 改正法附則第二條第七項において準用する船舶安全法第二十五條の五十八第三項の政令で定める費用については,、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三號)第四條の規(guī)定を準用する,。 (権限の委任) 第五條 改正法附則第二條第一項及び第二項の規(guī)定により國土交通大臣の権限に屬する事項は、國土交通省令で定めるところにより,、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。次項において同じ。)に行わせることができる,。 2 地方運輸局長は,、國土交通省令で定めるところにより、前項の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局,、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる,。 (窒素酸化物の放出量に係る放出基準に関する経過措置) 第六條 次に掲げる原動機(この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下この條において「新令」という,。)第十一條の七の表第一號に規(guī)定する特定用途原動機に該當するものを除く。)に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九條の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準については,、新令第十一條の七の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 一 この政令の施行の際現(xiàn)に船舶に設置されている原動機 二 この政令の施行の日から平成二十二年十二月三十一日までの間に船舶に設置される原動機 三 平成二十二年十二月三十一日以前に建造に著手された船舶に平成二十三年一月一日以後に設置される原動機(當該船舶が建造された後に設置されるものを除く,。) 四 平成二十三年一月一日以後に前三號に掲げる原動機との交換により船舶に設置されるこれらと同一の型式の原動機(これに類するものとして國土交通省令で定めるものを含む,。) 附 則 (平成二三年四月六日政令第九七號) この政令は,、平成二十三年五月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年七月一日政令第二〇七號) この政令は,、平成二十三年八月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七三號) この政令は,、平成二十四年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年六月二九日政令第一七九號) この政令は,、平成二十四年八月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年一二月一二日政令第二九七號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十五年一月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉露照畹谝欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成二十五年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱欢照畹谝黄咚奶枺?この政令は、平成二十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露湃照畹谌奶枺?この政令は、平成二十六年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年一二月二七日政令第三七二號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十六年六月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁氯照畹诙啪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する,。ただし,、第十一條の十の表第一號の改正規(guī)定及び附則第五條から第七條までの規(guī)定は、平成二十七年一月一日から施行する,。 (改正法附則第二條第一項の政令で定める水域) 第二條 改正法附則第二條第一項の政令で定める水域は,、次に掲げる水域とする。 一 全ての國の領(lǐng)海の基線(この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第一條の十第一項第三號に規(guī)定する領(lǐng)海の基線をいう,。)からその外側(cè)五十海里以遠であって水深二百メートル以上の海域 二 前號に掲げる水域以外の水域のうち次のイ又はロのいずれかに該當するもの イ その周辺に前號に掲げる水域が存在しない水域であって,、水域環(huán)境の保全の見地から有害となるおそれが比較的少ない水バラストの積込みが可能なものとして日本國の領(lǐng)海等(內(nèi)水、領(lǐng)海又は排他的経済水域をいう,。以下同じ,。)において國土交通大臣及び環(huán)境大臣が指定するもの ロ 船舶バラスト水規(guī)制管理條約締約國(改正法による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七條第二項第三號に規(guī)定する船舶バラスト水規(guī)制管理條約締約國をいう,。以下同じ,。)の領(lǐng)海等において當該船舶バラスト水規(guī)制管理條約締約國の政府が指定する水域 (改正法附則第二條第一項の政令で定める要件) 第三條 改正法附則第二條第一項の政令で定める要件は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める要件とする,。 一 特定水バラスト交換(改正法附則第二條第一項に規(guī)定する特定水バラスト交換をいう。以下この條において同じ,。)を行うための有害水バラスト排出(同項に規(guī)定する有害水バラスト排出をいう,。以下この條において同じ。) 次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行う水域の區(qū)分ごとに,、それぞれ同表の下欄に掲げる要件 特定水バラスト交換を行う水域 要件 一 前條第一號に掲げる水域 次に掲げる要件に適合する有害水バラスト排出であること,。 イ 船舶(湖沼等(改正法附則第二條第一項に規(guī)定する湖沼等をいう。)において航行の用に供する船舟類を含む,。以下同じ,。)に積まれている水バラストの大部分が當該水域の水と入れ替わるものとして國土交通省令で定める方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラスト排出であること。 ロ 水域環(huán)境の保全に及ぼす影響をできる限り少なくするものとして國土交通省令で定める方法により行われる有害水バラスト排出であること,。 二 前條第二號に掲げる水域 次に掲げる要件に適合する有害水バラスト排出であること,。 イ 船舶に積まれている水バラストの大部分が當該水域の水と入れ替わるものとして國土交通省令で定める方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラスト排出であること。 ロ 次の(1)又は(2)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に適合する有害水バラスト排出であること,。 (1) 日本國の領(lǐng)海等において行われる有害水バラスト排出 日本國の領(lǐng)海等の水域環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ,、當該領(lǐng)海等において有害水バラスト排出を行うことがやむを得ないものとして國土交通大臣及び環(huán)境大臣が定める要件に適合する有害水バラスト排出であること,。 (2) 船舶バラスト水規(guī)制管理條約締約國の領(lǐng)海等において行われる有害水バラスト排出 當該船舶バラスト水規(guī)制管理條約締約國の政府が定める要件に適合する有害水バラスト排出であること。 二 特定水バラスト交換を行った後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト排出 次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行った水域の區(qū)分ごとに,、それぞれ同表の下欄に掲げる要件 特定水バラスト交換を行った水域 要件 一 前條第一號に掲げる水域 前號の表第一號下欄イに規(guī)定する方法により行われた特定水バラスト交換の後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト排出であること,。 二 前條第二號に掲げる水域 次に掲げる要件に適合する有害水バラスト排出であること,。 イ 前號の表第二號下欄イに規(guī)定する方法により行われた特定水バラスト交換の後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト排出であること。 ロ 次の(1)又は(2)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に適合する有害水バラスト排出であること,。 (1) 日本國の領(lǐng)海等において行われる有害水バラスト排出 日本國の領(lǐng)海等の水域環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ,、當該領(lǐng)海等において有害水バラスト排出を行うことがやむを得ないものとして國土交通大臣及び環(huán)境大臣が定める要件に適合する有害水バラスト排出であること,。 (2) 船舶バラスト水規(guī)制管理條約締約國の領(lǐng)海等において行われる有害水バラスト排出 當該船舶バラスト水規(guī)制管理條約締約國の政府が定める要件に適合する有害水バラスト排出であること。 (改正法附則第二條第一項の政令で定める日) 第四條 改正法附則第二條第一項の政令で定める日は,、次の各號に掲げる船舶の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める日とする。 一 船舶バラスト水規(guī)制管理條約(新法第十七條第二項第三號に規(guī)定する船舶バラスト水規(guī)制管理條約をいう,。以下この號において同じ,。)第十八條1の規(guī)定により船舶バラスト水規(guī)制管理條約が効力を生ずる日(平成二十九年九月八日。以下この條において「條約発効日」という,。)前に建造され又は建造に著手された船舶(次號に掲げる船舶を除く,。) 條約発効日以後最初に行われる新法第十九條の三十六の表の下欄に掲げる設備等(新法第五條第一項から第三項までに規(guī)定する設備に限る。以下この條において「特定設備」という,。)についての新法第十九條の三十六の規(guī)定による定期検査(新法第十九條の四十六第二項の規(guī)定により當該定期検査を行ったものとみなされる同項の検査を含む,。以下この條において「新定期検査」という。)が開始される日(當該新定期検査が開始される日が當該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われる新定期検査が開始される日であるときは,、その次に行われる特定設備についての新定期検査が開始される日)又は平成三十六年六月十七日のいずれか早い日 二 條約発効日前に建造され又は建造に著手された船舶であって,、條約発効日以後最初に行われる特定設備についての新定期検査が平成三十一年九月七日以前に行われるもの(改正法による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下この號において「舊法」という。)第十九條の三十六の表の下欄に掲げる設備等(舊法第五條第一項から第三項までに規(guī)定する設備に限る,。)についての舊法第十九條の三十六の規(guī)定による定期検査(舊法第十九條の四十六第二項の規(guī)定により當該定期検査を行ったものとみなされる同項の検査を含み,、當該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われるものを除く。)が平成二十六年九月八日以後平成二十九年九月七日以前に行われた船舶を除く,。) 條約発効日以後二回目に行われる特定設備についての新定期検査が開始される日又は平成三十六年六月十七日のいずれか早い日 (特定現(xiàn)存船に関する経過措置) 第五條 特定現(xiàn)存船(前條各號に掲げる船舶であって,、その航路の周辺に附則第二條に掲げる水域が存在しないため特定水バラスト交換排出(改正法附則第二條第一項に規(guī)定する特定水バラスト交換排出をいう。)を行うことができないものとして國土交通省令?環(huán)境省令で定めるものをいう,。以下この條において同じ,。)からの有害水バラスト排出(同項に規(guī)定する有害水バラスト排出をいう。)については,、前條各號に掲げる船舶の區(qū)分に応じそれぞれ當該各號に定める日までの間は,、新法第十七條第一項本文(新法第十七條の六において準用する場合を含む。)の規(guī)定は,、適用しない,。 2 特定現(xiàn)存船については、前條各號に掲げる船舶の區(qū)分に応じそれぞれ當該各號に定める日までの間は、新法第十七條の二(新法第十七條の六において準用する場合を含む,。)、第十九條の四十一第一項(新法第十七條の二第一項に規(guī)定する有害水バラスト処理設備(以下この條において「有害水バラスト処理設備」という,。)に係る部分に限る,。)並びに第十九條の四十四第一項及び第三項(それぞれ有害水バラスト処理設備に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、適用しない,。 3 特定現(xiàn)存船についての新法第十九條の三十六(有害水バラスト処理設備に係る部分に限る。)の規(guī)定の適用については,、同條中「初めて」とあるのは,、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三號)附則第二條第一項の政令で定める日以後初めて」とする。 (手數(shù)料の納付を要しない獨立行政法人) 第六條 改正法附則第三條第八項の政令で定める獨立行政法人は,、國立研究開発法人水産研究?教育機構(gòu),、獨立行政法人海技教育機構(gòu)及び獨立行政法人國立高等専門學校機構(gòu)とする。 (外國船級協(xié)會の事務所等における検査に要する費用) 第七條 改正法附則第五條第二項において準用する船舶安全法第二十五條の五十八第三項の政令で定める費用については,、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三號)第四條の規(guī)定を準用する,。 (権限の委任) 第八條 改正法附則第四條第一項、第二項及び第四項の規(guī)定により國土交通大臣の権限に屬する事項は,、國土交通省令で定めるところにより,、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。次項において同じ,。)に行わせることができる,。 2 地方運輸局長は、國土交通省令で定めるところにより,、前項の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局,、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆乱话巳照畹谄咚奶枺〕?この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽乱欢照畹诙盼逄枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十七年九月一日から施行する。 (経過措置) 2 次に掲げる原動機に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九條の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準については,、この政令による改正後の第十一條の七の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 一 この政令の施行の際現(xiàn)に船舶に設置されている原動機 二 この政令の施行の日から平成二十七年十二月三十一日までの間に船舶に設置される原動機 三 平成二十七年十二月三十一日以前に建造に著手された船舶に平成二十八年一月一日以後に設置される原動機(當該船舶が建造された後に設置されるものを除く,。) 四 平成二十八年一月一日以後に前三號に掲げる原動機との交換により船舶に設置されるこれらと同一の型式の原動機(これに類するものとして國土交通省令で定めるものを含む,。) 附 則 (平成二七年一一月一一日政令第三七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、水銀に関する水俁條約が日本國について効力を生ずる日又は平成二十八年四月一日のいずれか早い日から施行する,。ただし,、第二條第十二號イ、第三條第三號,、第四條の二第二號ロ,、第六條第一項第一號から第三號まで及び第六條の五第一項第二號の改正規(guī)定、同項第三號の改正規(guī)定(「同條第五號リ(1)」を「同條第五號ヌ(1)」に改める部分及び「第二條の四第五號チ(6)」を「第二條の四第五號リ(6)」に改める部分を除く,。)並びに第七條,、第七條の二及び第七條の三第三號イの改正規(guī)定並びに次條及び附則第四條の規(guī)定並びに附則第五條の規(guī)定(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號)第五條第一項第十號の改正規(guī)定及び同項第十六號の改正規(guī)定(「第二條の四第五號ヘ」を「第二條の四第五號ト」に改める部分に限る。)を除く,。)は,、平成二十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆戮湃照畹谖迤咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯柸照畹诎肆枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢乱涣照畹谌巳枺?この政令は,、平成二十九年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍臧嗽乱话巳照畹诙逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 別表第一(第一條の二関係) 一?。仡愇镔|(zhì)等 イ?。仡愇镔|(zhì) (1) アクリル酸デシル (2) アジピン酸ジノルマルヘキシル (3) アジピン酸ジメチル (4) アセトクロール (5) アラクロール(濃度が九十重量パーセント以上のものに限る。) (6) アルカン(炭素數(shù)が六から九までのもの(ヘキサンを除く,。)及び炭素數(shù)が六から九までのものの混合物に限る,。) (7) アルキルジメチルアミン(アルキル基の炭素數(shù)が十二以上のもの及びその混合物に限る。) (8) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素數(shù)が四から八までのもの及びその混合物に限る,。) (9) アルケン酸アミド(アルケニル基の炭素數(shù)が十一以上のもの及びその混合物に限る,。) (10) イソホロンジイソシアナート (11) ウンデシルアルコール (12) 一―ウンデセン (13) エトキシ化タローアミン(濃度が九十五重量パーセントを超えるものに限る。) (14) エトキシ化プロポキシアルキルアミン(アルキル基の炭素數(shù)が十二から十六までのもの及びその混合物に限る,。) (15) 塩化パラフィン(炭素數(shù)が十から十三までのもの及びその混合物に限る,。) (16) 塩化パラフィン(炭素數(shù)が十四から十七までのもの及びその混合物であつて、塩素の含有量が五十重量パーセント以上かつ炭素數(shù)が十三以下のものの濃度が一重量パーセント未満のものに限る,。) (17) オレイルアミン (18) オレフィン(炭素數(shù)が八から十二までのものを含む炭素數(shù)が五から十五までのものの混合物(炭素數(shù)が六以上のアルファオレフィンの混合物を除く,。)に限る,。) (19) アルファオレフィン(炭素數(shù)が八から十二までのものを含む炭素數(shù)が六から十八までのものの混合物に限る。) (20) 掘削用ブライン(亜鉛塩を含むものに限る,。) (21) クレオソート(コールタールから得られたものに限る,。) (22) 航空用アルキラート(炭素數(shù)が八のパラフィンであつて沸點が九十五度以上百二十度以下のものに限る。) (23) コールタール (24) コールタールピッチ (25) 一?五?九―シクロドデカトリエン (26) シクロヘプタン (27) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が十五重量パーセントを超えるものに限る,。) (28) ジイソプロピルベンゼン (29) ジクロロプロパン及びジクロロプロペンの混合物 (30) 一?三―ジクロロプロペン (31) ジクロロベンゼン (32) 二?六―ジ―ターシャリブチルフェノール (33) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素數(shù)が七から十八までのもの及びアルキル基の炭素數(shù)が七から三十五までのものの混合物(アルキル基の炭素數(shù)が七から十八までのものを含むものに限る,。)に限る。) (34) 自動車燃料用アンチノック剤(アルキル鉛を含むものに限る,。) (35) ジニトロトルエン (36) ジフェニル (37) ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物 (38) ジフェニルエーテル (39) ジフェニルエーテル及びビフェニルフェニルエーテルの混合物 (40) N?N―ジメチルドデシルアミン (41) ターシャリドデカンチオール (42) 多環(huán)式芳香族化合物(環(huán)の數(shù)が二以上のもの及びその混合物に限る,。) (43) テトラメチルベンゼン (44) テレピン油 (45) デカン酸(ネオデカン酸を除く,。) (46) デシルオキシテトラヒドロチオフェン―一?一―ジオキシド (47) デセン (48) トリエチルベンゼン (49) 一?二?三―トリクロロベンゼン (50) 一?二?四―トリクロロベンゼン (51) トリメチルベンゼン (52) ドデシルヒドロキシプロピルスルフィド (53) ドデシルフェノール (54) ドデシルフェノキシベンゼンジスルホン酸塩溶液 (55) ドデセン (56) ナフタレン (57) ノニルフェノール (58) 白燐りん (黃燐を含む。) (59) パイン油 (60) ビスフェノールAエピクロロヒドリン樹脂 (61) ビスフェノールAのジグリシジルエーテル (62) アルファピネン (63) ベータピネン (64) フタル酸ジアルキル(アルキル基の炭素數(shù)が七から十三までのもの(フタル酸ジイソオクチル,、フタル酸ジウンデシル,、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルを除く,。)及びアルキル基の炭素數(shù)が七から十三までのものの混合物(フタル酸ジイソオクチル,、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル,、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルのみから成る混合物並びにフタル酸ジデシル及びフタル酸ジノニルの混合物を除く,。)に限る。) (65) フタル酸ジブチル (66) フタル酸ブチルベンジル (67) ブテンオリゴマー (68) プロピレン四量體 (69) ペンタエチレンヘキサミン (70) ミルセン (71) メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル (72)?。唯Dメチルジチオカルバミン酸ナトリウム塩溶液 (73) メチルターシャリペンチルエーテル (74) メチルナフタレン (75)?。唯D(二―メトキシ―一―メチルエチル)―二―エチル―六―メチルクロロアセトアニリド (76) メルカプトベンゾチアゾールナトリウム塩溶液 (77) ラウリン酸 (78) 燐酸アルキルアリール(燐酸ジフェニルトリルの含有率が四十重量パーセントを超えるものであつて、オルト異性體が〇?〇二重量パーセント未満のものに限る,。) (79) 燐酸トリイソプロピルフェニル (80) 燐酸トリキシリル (81) 法第三條第二號の規(guī)定により國土交通省令で定める油性混合物のうち環(huán)境大臣が海洋環(huán)境の保全の見地から有害である物質(zhì)として指定するもの ロ 國際海事機関海洋環(huán)境保護委員會の判定に基づき,、環(huán)境大臣が海洋環(huán)境の保全の見地からX類物質(zhì)と同程度に有害であるものとして指定する物質(zhì) ハ 法第九條の六第三項の規(guī)定により海洋環(huán)境の保全の見地からX類物質(zhì)と同程度に有害であるものと査定されている物質(zhì) ニ イ((81)を除く。),、ロ又はハに掲げる物質(zhì)のみから成る混合物並びにイ((81)を除く,。)、ロ若しくはハ,、次號イ,、ロ若しくはハ、第三號イ,、ロ若しくはハ又は別表第一の二(第十六號を除く,。)に掲げる物質(zhì)から成る混合物及び法第三條第二號の規(guī)定により國土交通省令で定める油性混合物(イ(81)に掲げる油性混合物を除き、同號に規(guī)定する原油,、重油,、潤滑油、軽油、燈油,、揮発油その他の國土交通省令で定める油とイ((81)を除く,。)、ロ若しくはハ,、次號イ,、ロ若しくはハ、第三號イ,、ロ若しくはハ又は同表(第十六號を除く,。)に掲げる物質(zhì)との混合物に限る。)であつて,、これを構(gòu)成する各物質(zhì)の濃度を重量パーセントで表した數(shù)値に當該物質(zhì)の有害性の程度に応じそれぞれ環(huán)境大臣の定める係數(shù)を乗じて得た數(shù)値の合計が環(huán)境大臣の定める數(shù)値以上であるもの ホ 化學廃液(イ,、ロ若しくはハ、次號イ,、ロ若しくはハ又は第三號イ,、ロ若しくはハに掲げる物質(zhì)を一以上含む廃液であつて、イからニまで,、次號,、第三號及び別表第一の二に掲げる物質(zhì)に該當するもの以外のものをいう。) 二?。兕愇镔|(zhì)等 イ?。兕愇镔|(zhì) (1) アクリルアミド溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。) (2) アクリル酸 (3) アクリル酸アルキル及びビニルピリジンの共重合體のトルエン溶液 (4) アクリル酸エチル (5) アクリル酸二―エチルヘキシル (6) アクリル酸二―ヒドロキシエチル (7) アクリル酸ブチル (8) アクリル酸メチル (9) アクリロニトリル (10) アクリロニトリル及びスチレンの共重合物(ポリエーテルポリオール中に分散されたものに限る,。) (11) アシッドオイル(植物油,、パーム油又はパーム核油の精製の際に生ずるものに限る。) (12) アシッドオイル(大豆油,、とうもろこし油及びひまわり油の精製の際に生ずるものの混合物に限る,。) (13) 亜硝酸ナトリウム溶液 (14) アジピン酸オクチルデシル (15) アジピン酸ジイソノニル (16) アジピン酸ジ―二―エチルヘキシル (17) アジピン酸ジトリデシル (18) アセトニトリル(濃度が八十重量パーセント以上八十五重量パーセント以下のものに限る。) (19) アセトフェノン及び一―フェニルエタノールの混合物(アセトフェノンの濃度が十五重量パーセント以下のものに限る,。) (20) アセトンシアノヒドリン (21) アニリン (22) 亜麻仁油 (23) 二―アミノイソプロピルアルコール (24) アリールポリオレフィン(ポリオレフィン基の炭素數(shù)が十一から五十までのもの及びその混合物に限る,。) (25) 亜硫酸ナトリウム溶液(濃度が二十五重量パーセント以下のものに限る。) (26) アリルアルコール (27) 亜燐酸アルキル(アルキル基の炭素數(shù)が十から二十までのもの及びその混合物に限る,。) (28) 長鎖アルカン酸銅塩(炭素數(shù)が十七以上のもの及びその混合物に限る,。) (29) アルキルアミン燐酸エステル(アルキル基の炭素數(shù)が十二から十四までのもの及びその混合物に限る。) (30) アルキルアリールジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素數(shù)が七から十六までのもの及びその混合物に限る,。) (31) 長鎖アルキルアリールスルホン酸(アルキル基の炭素數(shù)が十六から六十までのもの及びその混合物に限る,。) (32) 長鎖アルキルアリールスルホン酸バリウム(アルキル基の炭素數(shù)が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。) (33) 長鎖アルキルアリールスルホン酸マグネシウム(アルキル基の炭素數(shù)が十一から五十までのもの及びその混合物に限る,。) (34) 長鎖アルキルアリールポリエーテル(アルキル基の炭素數(shù)が九から二十までのもの及びその混合物に限る,。) (35) アルキルエステル及びオレフィンの共重合體(分子量が二千以上のもの及びその混合物に限る,。) (36) アルキルエステル共重合體(アルキル基の炭素數(shù)が四から二十までのもの及びその混合物に限る。) (37) アルキル化ヒンダードフェノール(アルキル基の炭素數(shù)が四から九までのもの及びその混合物に限る,。) (38) 長鎖アルキルサリチル酸カルシウム(アルキル基の炭素數(shù)が十以上のもの及びその混合物に限る,。) (39) 長鎖アルキルサリチル酸マグネシウム(アルキル基の炭素數(shù)が十一以上のもの及びその混合物に限る。) (40) 長鎖アルキルジチオカルバミドのモリブデンポリスルフィド錯體 (41) アルキルジチオチアジアゾール(アルキル基の炭素數(shù)が六から二十四までのもの及びその混合物に限る,。) (42) アルキルジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素數(shù)が三から十四までのもの及びその混合物に限る,。) (43) アルキルジフェニルアミン (44) アルキルスルホン酸ナトリウム塩溶液(アルキル基の炭素數(shù)が十四から十七までのもの及びその混合物であつて、濃度が六十重量パーセント以上六十五重量パーセント以下のものに限る,。) (45) アルキルトルエン(アルキル基の炭素數(shù)が十八以上のもの及びその混合物に限る,。) (46) アルキルトルエンスルホン酸(アルキル基の炭素數(shù)が十八から二十八までのもの及びその混合物に限る。) (47) アルキルトルエンスルホン酸カルシウム(アルキル基の炭素數(shù)が十八から二十八までのもの及びその混合物に限る,。)とほう酸カルシウムとの複塩 (48) アルキルトルエンスルホン酸カルシウム塩(アルキル基の炭素數(shù)が十八から二十八までのもの及びその混合物に限る,。) (49) アルキルフェニルアミン(アルキル基の炭素數(shù)が八又は九のもの及びその混合物に限る。)の芳香族系の物質(zhì)を溶媒とする溶液 (50) 長鎖アルキルフェノール塩及び硫化フェノールの混合物 (51) 長鎖アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素數(shù)が五から四十までのもの及びその混合物に限る,。) (52) アルキルフェノールポリエトキシラート(アルキル基の炭素數(shù)が七から十一までのものであつて、重合度が四から十二までのもの及びその混合物に限る,。) (53) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素數(shù)が三又は四のもの及びその混合物並びにアルキル基の炭素數(shù)が九以上のもの(ドデシルベンゼンを除く,。)及びアルキル基の炭素數(shù)が九以上のものの混合物に限る。) (54) アルキルベンゼンスルホン酸(アルキル基の炭素數(shù)が十一から十七までのもの及びその混合物に限る,。) (55) アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩溶液 (56) アルキルベンゼンの混合物(トルエンを五十重量パーセント以上含むものに限る,。) (57) アルキルベンゼンの蒸留殘留物 (58) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素數(shù)が八から十までのもの及びアルキル基の炭素數(shù)が十二から十四までのものの混合物(アルキル基の炭素數(shù)が八から十までのものの濃度が四十重量パーセント以下のもの、五十重量パーセントのもの又は六十重量パーセント以上のものに限る,。)であつて,、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。) (59) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素數(shù)が八から十までのもの及びその混合物であつて,、濃度が六十五重量パーセント以下のものに限る,。) (60) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素數(shù)が十二から十四までのもの及びその混合物であつて、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る,。) (61) アルケン酸カルボキシアミド亜鉛 (62) アルケン酸ポリヒドロキシアルキルエステルのほう酸塩 (63) アンモニア水(濃度が二十八重量パーセント以下のものに限る,。) (64) イソアルカン(炭素數(shù)が十以上のもの及びその混合物に限る。) (65) イソアルカン(炭素數(shù)が十以上のもの及びその混合物に限る,。)及びシクロアルカン(炭素數(shù)が十以上のもの及びその混合物に限る,。)の混合物 (66) イソプレン (67) イソプロピルアミン及びその溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。) (68) イソプロピルエーテル (69) イソプロピルシクロヘキサン (70) イソホロン (71) イソホロンジアミン (72) イソ酪酸二?二?四―トリメチル―三―ヒドロキシペンチル (73) イリッペ油 (74) ウンデカン酸 (75) エタノールアミン (76) エチリデンノルボルネン (77) エチルアミン及びその溶液(濃度が七十二重量パーセント以下のものに限る,。) (78) エチルシクロヘキサン (79)?。唯Dエチルシクロヘキシルアミン (80) エチルトルエン (81) 二―エチル―二―(ヒドロキシメチル)プロパン―一?三―ジオールアルキルエステル(アルキル基の炭素數(shù)が八から十までのもの及びその混合物に限る。) (82) 二―エチル―三―プロピルアクロレイン (83) 二―エチルヘキシルアミン (84) エチルベンゼン (85) エチルペンチルケトン (86)?。唯Dエチルメチルアリルアミン (87) エチレン及び酢酸ビニルの共重合體 (88) エチレンクロロヒドリン (89) エチレングリコール (90) エチレングリコールジアセタート (91) エチレングリコールモノアセタート (92) エチレングリコールモノアルキルエーテル (93) エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート (94) エチレングリコールモノメチルエーテルアセタート (95) エチレンシアノヒドリン (96) エチレンジアミン (97) エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩溶液 (98) エトキシ化長鎖アルコキシアルキルアミン(アルキル基の炭素數(shù)が十六以上のもの及びその混合物に限る,。) (99) 二―エトキシ―二?二―ジメチルエタン (100) 三―エトキシプロピオン酸エチル (101) エピクロロヒドリン (102) 塩化アリル (103) 塩化アルミニウム及び塩酸の混合物 (104) 塩化第二鉄溶液 (105) 塩化ビニリデン (106) 塩化ベンジル (107) オクタメチルシクロテトラシロキサン (108) オクタン酸 (109) オクチルアルコール (110) オクチルアルデヒド (111) オクテン (112) オリーブ油 (113) オレイン酸 (114) オレイン酸カリウム (115) オレフィン(炭素數(shù)が五から七まで又は十三以上のもの及びその混合物に限る,。) (116) カカオ脂 (117) 過酸化水素溶液(濃度が八重量パーセントを超え七十重量パーセント以下のものに限る。) (118) カシュウナッツシェル油(未精製のものに限る,。) (119) キシレノール (120) キシレン (121) キシレン及びエチルベンゼンの混合物(エチルベンゼンの濃度が十重量パーセント以上のものに限る,。) (122) 吉草酸 (123) 吉草酸及び酪酸二―メチルの混合物(吉草酸の濃度が六十四重量パーセントのものに限る。) (124) ぎ酸 (125) ぎ酸セシウム溶液 (126) 魚油 (127) クレゾール (128) クレゾールナトリウム塩溶液 (129) クロトンアルデヒド (130) クロロ酢酸(濃度が八十重量パーセント以下のものに限る,。) (131) クロロスルホン酸 (132) クロロトルエン (133) オルトクロロニトロベンゼン (134) クロロヒドリン(粗製のものに限る,。) (135) 一―(四―クロロフェニル)―四?四―ジメチルペンタン―三―オン (136) クロロベンゼン (137) クロロホルム (138) 四―クロロ―二―メチルフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液 (139) グリオキサール溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。) (140) グリオキシル酸溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る,。) (141) グリセリンモノオレイン酸 (142) グリホサート溶液(界面活性剤を含まないものに限る,。) (143) グルタルアルデヒド溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。) (144) グルタル酸ジメチル (145) けい酸ナトリウム溶液 (146) コールタールナフサソルベント (147) こはく酸ジメチル (148) 米ぬか油 (149) 混酸(硝酸及び硫酸の混合物に限る,。) (150) 酢酸二―エトキシエチル (151) 酢酸シクロヘキシル (152) 酢酸トリデシル (153) 酢酸ノルマルオクチル (154) 酢酸ノルマルプロピル (155) 酢酸ビニル (156) 酢酸ブチル (157) 酢酸ヘキシル (158) 酢酸ヘプチル (159) 酢酸ベンジル (160) 酢酸ペンチル (161) 酢酸三―メトキシブチル (162) サフラワー油 (163) サリチル酸メチル (164) 酸化エチレン及び酸化プロピレンの混合物(酸化エチレンの濃度が三十重量パーセント以下のものに限る,。) (165) 一?二―酸化ブチレン (166) 酸化プロピレン (167) シアバター (168) 四塩化炭素 (169) シクロアルカン(炭素數(shù)が十以上のもの及びその混合物に限る。) (170) シクロヘキサノール (171) シクロヘキサノール及びシクロヘキサノンの混合物 (172) シクロヘキサン (173) シクロヘキシルアミン (174) 一?三―シクロペンタジエン二量體 (175) シクロペンタン (176) シクロペンテン (177) シクロペンテン,、一?三―ペンタジエン及びそれらの異性體の混合物(一?三―ペンタジエンの濃度が五十重量パーセントを超えるものに限る,。) (178) 脂肪酸(炭素數(shù)が八から十まで又は十二以上のもの及びその混合物に限る。) (179) 脂肪酸蒸留物(植物油の精製の際に生ずるものに限る,。) (180) 直鎖脂肪酸の二―エチルヘキシルエステル(直鎖脂肪酸の炭素數(shù)が六から十八までのもの及びその混合物に限る,。) (181) 脂肪酸メチルエステル (182) 直鎖脂肪族アルコール(炭素數(shù)が八以上のもの及びその混合物に限る。) (183) 脂肪族アルコール(炭素數(shù)が十三以上のもの及びその混合物に限る,。) (184) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素數(shù)が九から十一までのものであつて,、重合度が二?五から九までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が三から六まで及び七以上のものを除く。)及びその混合物に限る,。) (185) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素數(shù)が十二から十六までのものであつて,、重合度が一から六までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が三以上のものを除く。)及びその混合物に限る,。) (186) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素數(shù)が十二から十六までのものであつて,、重合度が七から十九までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が七から十二までのものを除く。)及びその混合物に限る,。) (187) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素數(shù)が十二から十六までのものであつて,、重合度が二十以上のもの及びその混合物に限る。) (188) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素數(shù)が六から十七までのものであつて,、重合度が三から六までのもの及びその混合物に限る,。) (189) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素數(shù)が六から十七までのものであつて、重合度が七から十二までのもの及びその混合物に限る,。) (190) パラシメン (191) 臭化ナトリウム溶液(濃度が五十重量パーセント未満のものに限る,。) (192) 硝酸 (193) 硝酸及び硝酸第二鉄の混合溶液 (194) 硝酸アルキル(アルキル基の炭素數(shù)が七から九までのもの及びその混合物に限る。) (195) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る,。) (196) 次亜塩素酸ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る,。) (197) ジイソブチルケトン (198) ジイソブチレン (199) ジイソプロピルアミン (200) ジイソプロピルナフタレン (201) ジエタノールアミン (202) 二?六―ジエチルアニリン (203) ジエチルアミノエタノール (204) ジエチルアミン (205) ジエチルベンゼン (206) 一?四―ジオキサン (207) 一?二―ジクロロエタン (208) 二?四―ジクロロフェノール (209) 二?四―ジクロロフェノキシ酢酸ジエタノールアミン塩溶液 (210) 二?四―ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る,。) (211) 二?四―ジクロロフェノキシ酢酸トリイソプロパノールアミン塩溶液 (212) 三?四―ジクロロ―一―ブテン (213) 一?一―ジクロロプロパン (214) 一?二―ジクロロプロパン (215) 二?二―ジクロロプロピオン酸 (216) 一?六―ジクロロヘキサン (217) ジクロロメタン (218) ジシクロペンタジエン及びジシクロペンタジエン二量體の混合物(ジシクロペンタジエンの濃度が八十一重量パーセント以上八十九重量パーセント以下のものに限る。) (219) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素數(shù)が十九から三十五までのもの及びその混合物に限る,。) (220) ジノルマルプロピルアミン (221) ジフェニルアミン (222) ジフェニルアミン及び二?二?四―トリメチルペンテンの反応生成物 (223) ジフェニルメタンジイソシアナート (224) ジブチルアミン (225) 一?二―ジブロモエタン (226) ジブロモメタン (227) ジプロピルチオカルバミン酸S―エチル (228) ジペンテン (229) ジメチルアミン溶液(濃度が六十五重量パーセント以下のものに限る,。) (230) ジメチルエタノールアミン (231) ジメチルオクタン酸 (232) N?N―ジメチルシクロヘキシルアミン (233) ジメチルジスルフィド (234) ジメチルホルムアミド (235) ジメチルポリシロキサン (236) ジャトロファ油 (237) 重クロム酸ナトリウム溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る,。) (238) 水酸化カリウム溶液 (239) 水酸化ナトリウム溶液 (240) 水酸化ナトリウム及び水素化ほう素ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る,。)の混合溶液 (241) スチレン (242) スルホラン (243) 石炭酸油 (244) 石油スルホン酸ナトリウム (245) タロー (246) タロー脂肪酸 (247) 大豆油 (248) チオシアン酸ナトリウム溶液(濃度が五十六重量パーセント以下のものに限る。) (249) チオ硫酸カリウム(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る,。) (250) チオ燐酸ジアルキルナトリウム塩溶液 (251) テトラクロロエタン (252) テトラクロロエチレン (253) テトラデシルアミン及びドデシルアミンの混合物 (254) テトラデシルアルコール,、デシルアルコール及びドデシルアルコールの混合物 (255) テトラヒドロナフタレン (256) テレフタル酸ジブチル (257) デカヒドロナフタレン (258) デシルアルコール (259) とうもろこし油 (260) 桐とう 油 (261) トール油 (262) トール油脂肪酸(樹脂酸分が二十重量パーセント未満のものに限る。) (263) トール油ピッチ (264) トリアルキル(炭素數(shù)が十のものに限る,。)酢酸グリシジル (265) トリエチルアミン (266) 一?三?五―トリオキサン (267) 一?一?一―トリクロロエタン (268) 一?一?二―トリクロロエタン (269) トリクロロエチレン (270) 一?一?二―トリクロロ―一?二?二―トリフルオロエタン (271) 一?二?三―トリクロロプロパン (272) トリデカン (273) トリデカン酸 (274) トリメチル酢酸 (275) オルトトルイジン (276) トルエン (277) トルエンジアミン (278) トルエンジイソシアナート (279) ドデカン (280) ドデシルアルコール (281) ドデシルキシレン (282) 菜種油 (283) 菜種油脂肪酸メチルエステル (284) ナトリウムメトキシド(濃度が二十一重量パーセント以上三十重量パーセント以下のメチルアルコール溶液に限る,。) (285) ニトリロ三酢酸三ナトリウム塩溶液 (286) ニトロエタン (287) ニトロエタン及び一―ニトロプロパンの混合物(それぞれの濃度が十五重量パーセント以上のものに限る。) (288) ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物(ニトロエタンの濃度が四十重量パーセント又は八十重量パーセントのものに限る,。) (289) オルトニトロトルエン (290) パラニトロトルエン (291) オルトニトロフェノール (292) 一―ニトロプロパン (293) 二―ニトロプロパン (294) ニトロベンゼン (295) 尿素及び燐酸アンモニウムの混合溶液 (296) 二硫化炭素 (297) ネオデカン酸 (298) ネオデカン酸ビニル (299) ノナン酸 (300) ノニルアルコール (301) ノニルフェノールポリエトキシラート(重合度が四以上のもの及びその混合物に限る,。) (302) ノネン (303) ノルマルアルカン(炭素數(shù)が十以上のもの及びその混合物に限る。) (304) ノルマルブチルエーテル (305) ノルマルプロパノールアミン (306) ノルマルプロピルアルコール (307) ノルマルヘキサン酸 (308) 廃硫酸 (309) 発煙硫酸 (310) バレルアルデヒド (311) パームオレイン (312) パーム核オレイン (313) パーム核ステアリン (314) パーム核油 (315) パーム核油脂肪酸(蒸留物に限る,。) (316) パームステアリン (317) パーム油 (318) パーム油脂肪酸(蒸留物に限る,。) (319) パーム油脂肪酸メチルエステル (320) パーム油の分別物 (321) パラアルデヒド及びアンモニアの反応生成物 (322) パラフィンワックス (323) N―(ヒドロキシエチル)エチレンジアミン三酢酸三ナトリウム塩溶液 (324) ひまし油 (325) ひまわり油 (326) ビス(二―クロロイソプロピル)エーテル (327) ビス(二―クロロエチル)エーテル (328) ビスフェノールFのジグリシジルエーテル (329) ビニルトルエン (330) ピリジン (331) 一―フェニル―一―キシリルエタン (332) フェノール (333) フェノールのスルホン酸アルキルエステル (334) フタル酸ジイソオクチル (335) フタル酸ジウンデシル (336) フタル酸ジエチル (337) フタル酸ジデシル及びフタル酸ジノニルの混合物 (338) フタル酸ジトリデシル (339) フタル酸ジノニル (340) フタル酸ジヘキシル (341) フタル酸ジヘプチル (342) フタル酸ジメチル (343) フタル酸二―ヒドロキシエトキシエチル (344) ふつ化けい酸水溶液(濃度が二十重量パーセント以上三十重量パーセント以下のものに限る,。) (345) 直鎖不飽和脂肪酸(炭素數(shù)が十六以上のもの及びその混合物に限る。) (346) フルフラール (347) フルフリルアルコール (348) ブチルアミン (349) ブチルアルデヒド (350) ガンマブチロラクトン (351) 分解ガソリン(ベンゼンを含むものに限る,。) (352) プロピオニトリル (353) ベータプロピオラクトン (354) プロピオンアルデヒド (355) プロピオン酸 (356) プロピオン酸エチル (357) プロピオン酸ノルマルブチル (358) プロピオン酸ノルマルペンチル (359) プロピルベンゼン (360) プロピレン三量體 (361) 一―ヘキサデシルナフタレン及び一?四―ビス(ヘキサデシル)ナフタレンの混合物 (362) ヘキサメチレンイミン (363) ヘキサメチレンジアミン及びその溶液 (364) ヘキサメチレンジイソシアナート (365) ヘキサン (366) 一?六―ヘキサンジオール(蒸留物に限る,。) (367) ヘキシルアルコール(メチルペンチルアルコールを除く。) (368) ヘプチルアルコール (369) ベンジルアルコール (370) ベンゼン(濃度が十重量パーセント以上の粗製ベンゼンを含み,、前號に掲げる物質(zhì)を含むものを除く,。) (371) ベンゼントリカルボン酸トリオクチル (372) ペテロラタム (373) ペンタクロロエタン (374) 一?三―ペンタジエン (375) ペンタン (376) 飽和脂肪酸(炭素數(shù)が十三以上のもの及びその混合物に限る。) (377) ホスホン酸水素ジブチル (378) ホスホン酸水素ジメチル (379) ホルムアミド (380) ホルムアルデヒド溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る,。) (381) ホワイトスピリット(芳香族系成分の含有量が十五重量パーセント以上二十重量パーセント以下のものに限る,。) (382) ポリアクリル酸アルキル(アルキル基の炭素數(shù)が十八から二十二までのもの及びその混合物に限る。)のキシレン溶液 (383) ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテルアセタート(アルキル基の炭素數(shù)が一から六までのものであつて,、重合度が二から八までのもの及びその混合物に限る,。) (384) ポリイソブチレン(重合度が四以上のもの及びその混合物に限る。) (385) ポリイソブチレンアミンの脂肪族炭化水素(炭素數(shù)が十から十四までのもの及びその混合物に限る,。)を溶媒とする溶液 (386) ポリエーテル(分子量が千三百五十以上のもの及びその混合物に限る,。) (387) ポリエチレンポリアミン(ペンタエチレンヘキサミンを除く。) (388) ポリエチレンポリアミン及び流動パラフィンの混合溶液(炭素數(shù)が五から二十までの流動パラフィンの濃度が五十重量パーセントを超えるものに限る,。) (389) ポリオレフィン(分子量が三百以上のもの及びその混合物に限る,。) (390) ポリオレフィンアミドアルケンアミン(ポリオレフィン基の炭素數(shù)が十七以上のもの及びその混合物に限る,。) (391) ポリオレフィンアミドアルケンアミンほう酸塩(ポリオレフィン基の炭素數(shù)が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。) (392) ポリオレフィンアミドアルケンアミンポリオール (393) ポリオレフィンアミノエステル塩(分子量が二千以上のもの及びその混合物に限る,。) (394) ポリオレフィンアミン(ポリオレフィン基の炭素數(shù)が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る,。) (395) ポリオレフィンアミンの芳香族系の物質(zhì)を溶媒とする溶液 (396) ポリオレフィンエステル(ポリオレフィン基の炭素數(shù)が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。) (397) ポリオレフィンチオホスホン酸バリウム塩(ポリオレフィン基の炭素數(shù)が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る,。) (398) ポリオレフィンフェノールアミン(ポリオレフィン基の炭素數(shù)が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る,。) (399) ポリオレフィンポリアミンこはく酸イミドのオキシスルフィドモリブデン錯體 (400) ポリシロキサン (401) ポリ(ジアリルジメチルアンモニウムクロライド)溶液 (402) ポリブテニルこはく酸イミド (403) ポリブテン (404) ポリプロピレン(重合度が五以上のもの及びその混合物に限る。) (405) ポリメチレンポリフェニルイソシアナート (406) ポリ硫酸第二鉄溶液 (407) マンゴー核油 (408) 無水フタル酸 (409) 無水プロピオン酸 (410) 無水ポリオレフィン (411) 無水マレイン酸 (412) メタクリル酸 (413) メタクリル酸エイコシル及びメタクリル酸セチルの混合物 (414) メタクリル酸エイコシル,、メタクリル酸セチル,、メタクリル酸デシル及びメタクリル酸ブチルの混合物 (415) メタクリル酸エチル (416) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸オクタデシルの混合物 (417) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸ペンタデシルの混合物 (418) メタクリル酸ノニル (419) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素數(shù)が十から十八までのもの及びその混合物に限る。)及びエチレン―プロピレン共重合體の混合物 (420) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素數(shù)が十から二十までのもの及びその混合物に限る,。) (421) メタクリル酸メチル (422) メタクリル樹脂の一?二―ジクロロエタン溶液 (423) メタクリロニトリル (424)?。唯Dメチルアニリン (425) メチルアミン溶液(濃度が四十二重量パーセント以下のものに限る。) (426) メチルアルコール (427) 二―メチル―六―エチルアニリン (428) 二―メチル―五―エチルピリジン (429) メチルシクロヘキサン (430) メチルシクロペンタジエン二量體 (431) メチルジエタノールアミン (432) アルファメチルスチレン (433) 三―(メチルチオ)プロピオンアルデヒド (434)?。唯Dメチル―二―ピロリドン (435) メチルブチルケトン(メチルイソブチルケトンを除く,。) (436) メチルブテノール (437) 綿実油 (438) モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(重合度が二十のものに限る。) (439) モルホリン (440) やし油 (441) やし油脂肪酸 (442) やし油脂肪酸メチルエステル (443) ラード (444) 酪酸 (445) 酪酸エチル (446) 酪酸ブチル (447) 酪酸メチル (448) ラクトニトリル溶液(濃度が八十重量パーセント以下のものに限る,。) (449) 落花生油 (450) ラテックス(安定剤として一重量パーセント以下のアンモニアを含むものに限る,。) (451) 長鎖硫化アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素數(shù)が八から四十までのもの及びその混合物に限る。) (452) 硫化アンモニウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る,。) (453) 硫化アンモニウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液 (454) 硫化炭化水素(炭素數(shù)が三から八十八までのもの及びその混合物に限る,。) (455) 硫化ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。) (456) 硫酸 (457) 硫酸アルミニウム溶液 (458) 硫酸ジエチル (459) 燐酸水素ジ―二―エチルヘキシル (460) 燐酸トリトリル(オルト異性體を含むものに限る,。) (461) 燐酸トリブチル (462) レジン油(蒸留物に限る,。) (463) ロジン (464) ワックス(パラフィンワックスを除く。) ロ 國際海事機関海洋環(huán)境保護委員會の判定に基づき,、環(huán)境大臣が海洋環(huán)境の保全の見地からY類物質(zhì)と同程度に有害であるものとして指定する物質(zhì) ハ 法第九條の六第三項の規(guī)定により海洋環(huán)境の保全の見地からY類物質(zhì)と同程度に有害であるものと査定されている物質(zhì) ニ イ,、ロ又はハに掲げる物質(zhì)のみから成る混合物並びに前號イ((81)を除く。),、ロ若しくはハ,、イ、ロ若しくはハ,、次號イ,、ロ若しくはハ又は別表第一の二(第十六號を除く。以下この表において同じ,。)に掲げる物質(zhì)から成る混合物及び法第三條第二號の規(guī)定により國土交通省令で定める油性混合物(前號イ(81)に掲げる油性混合物を除き,、同條第二號に規(guī)定する原油、重油,、潤滑油,、軽油,、燈油、揮発油その他の國土交通省令で定める油と前號イ((81)を除く,。),、ロ若しくはハ、イ,、ロ若しくはハ,、次號イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二に掲げる物質(zhì)との混合物に限る,。)であつて,、これを構(gòu)成する各物質(zhì)の濃度を重量パーセントで表した數(shù)値に當該物質(zhì)の有害性の程度に応じそれぞれ環(huán)境大臣の定める係數(shù)を乗じて得た數(shù)値の合計が環(huán)境大臣の定める數(shù)値の範囲內(nèi)であるもの 三 Z類物質(zhì)等 イ?。陬愇镔|(zhì) (1) アジポニトリル (2) アセト酢酸エチル (3) アセト酢酸メチル (4) アセトニトリル(濃度が八十五重量パーセントを超えるものに限る,。) (5) アセトン (6) アミノエチルエタノールアミン (7) アミノエチルエタノールアミン及びアミノエチルジエタノールアミンの混合溶液 (8) N―アミノエチルピペラジン (9) 二―(二―アミノエトキシ)エタノール (10) 二―アミノ―二―メチル―一―プロパノール (11) 亜硫酸水素ナトリウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る,。) (12) アルキルアリールスルホン酸カルシウム(アルキル基の炭素數(shù)が十一から五十までのもの及びその混合物に限る,。) (13) アルキルインダン(アルキル基の炭素數(shù)が十二から十七までのもの及びその混合物に限る。),、アルキルインデン(アルキル基の炭素數(shù)が十二から十七までのもの及びその混合物に限る,。)及びアルキルベンゼン(アルキル基の炭素數(shù)が十二から十七までのもの及びその混合物に限る。)の混合物 (14) アルキルフェニルプロポキシラート(アルキル基の炭素數(shù)が九から十五までのもの及びその混合物に限る,。) (15) アルミノけい酸ナトリウム (16) 安息香酸ナトリウム (17) 硫黃 (18) イソプロピルアルコール (19) イソ酪酸二?二?四―トリメチル―三―イソブトキシペンチル (20) エチルアルコール (21) 二―エチルブタンジニトリル及び二―メチルグルタロニトリルの混合物(二―エチルブタンジニトリルの濃度が十二重量パーセント以下のものに限る,。) (22) エチレングリコールモノフェニルエーテル (23) エチレングリコールモノフェニルエーテル及びジエチレングリコールモノフェニルエーテルの混合物 (24) エトキシ化ポリエチレンイミン溶液(濃度が九十重量パーセント以下のものに限る。) (25) 塩化アンモニウム溶液(濃度が二十五重量パーセント未満のものに限る,。) (26) 塩化カリウム溶液(濃度が二十六重量パーセント以上のものに限る,。) (27) 塩化カリウム、硝酸カルシウム及び硝酸マグネシウムの混合溶液 (28) 塩化コリン溶液 (29) 塩化ベンゼンスルホニル (30) 塩化マグネシウム溶液 (31) 塩酸 (32) 塩素酸ナトリウム溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る,。) (33) カプロラクタム及びその溶液 (34) ぎ酸イソブチル (35) ぎ酸カリウム溶液 (36) ぎ酸の混合物(ぎ酸ナトリウムの含有量が二十五重量パーセント以下であつて,、プロピオン酸の含有量が十八重量パーセント以下のものに限る,。) (37) ぎ酸メチル (38) くえん酸(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る,。) (39) 掘削用ブライン(塩化カルシウム、塩化ナトリウム又は臭化カルシウムを含み,、亜鉛塩を含まないものに限る,。) (40) 二―クロロプロピオン酸 (41) 三―クロロプロピオン酸 (42) グリコール酸溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。) (43) グリシンナトリウム塩溶液 (44) グリセリン (45) グリセリンエトキシラート及びグリセリンプロポキシラートの混合物 (46) グリセリンエトキシラート,、グリセリンプロポキシラート,、スクロースエトキシラート及びスクロースプロポキシラートの混合物 (47) グリセリンプロポキシラート (48) グリセリンプロポキシラート及びソルビトールプロポキシラートの混合物(アミンの含有量が十重量パーセント未満のものに限る。) (49) 酢酸 (50) 酢酸イソプロピル (51) 酢酸エチル (52) 酢酸ナトリウム溶液 (53) 酢酸ナトリウム,、しゆう酸ナトリウム及びリグニン(木材から生成するものに限る,。)の混合物 (54) 酢酸メチル (55) 酸化チタン (56) 酸化メシチル (57) 酸素含有脂肪族炭化水素 (58) シクロヘキサノン (59) 酒類 (60) 硝酸アンモニウム溶液(濃度が九十三重量パーセント以下のものに限る,。) (61) 硝酸アンモニウム及び尿素の混合溶液 (62) 硝酸カルシウム溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。) (63) ジアセトンアルコール (64) ジアルキルジフェニルアミン(アルキル基の炭素數(shù)が八又は九のもの及びその混合物に限る,。) (65) ジイソプロパノールアミン (66) ジエチルエーテル (67) ジエチレングリコール (68) ジエチレングリコールジエチルエーテル (69) ジエチレングリコールジブチルエーテル (70) ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム塩溶液 (71) 一?一―ジクロロエタン (72) ジプロピレングリコール (73)?。?N―ジメチルアセトアミド及びその溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。) (74) 二?二―ジメチルプロパン―一?三―ジオール及びその溶液 (75) 水酸化カルシウム (76) 水酸化マグネシウム (77) スルホン化ポリアクリル酸エステル溶液 (78) 炭酸エチレン (79) 炭酸ナトリウム溶液 (80) 炭酸ナトリウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液(炭酸ナトリウムの濃度が三重量パーセント以下のものであつて,、硫化水素ナトリウムの濃度が六重量パーセント以下のものに限る,。) (81) 炭酸プロピレン (82) チオ硫酸アンモニウム溶液(濃度が六十重量パーセント以下のものに限る。) (83) テトラエチレングリコール (84) テトラエトキシシランのモノマー又はオリゴマー(濃度が二十重量パーセントのエタノール溶液に限る,。) (85) テトラヒドロフラン (86) トリアセチルグリセリン (87) トリイソプロパノールアミン (88) トリエタノールアミン (89) トリエチレングリコール (90) トリプロピレングリコール (91) トリメチルアミン溶液(濃度が三十重量パーセント以下のものに限る,。) (92) トリメチロールプロパンプロポキシラート (93) ドデシルベンゼン (94) ナフタレンスルホン酸及びホルムアルデヒドの共重合體のナトリウム塩溶液 (95) 乳酸 (96) 尿素溶液 (97) ノルマルプロピルアミン (98) ノルマルヘプタン酸 (99) パラアルデヒド (100) 二―ヒドロキシ―四―(メチルチオ)酪酸 (101) ビニルエチルエーテル (102) ブチルアルコール (103) ブチレングリコール (104) ブレーキ液基剤(ポリアルキレングリコール(アルキレングリコールの炭素數(shù)が二又は三のものであつて、重合度が二から八までのものに限る,。),、ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル(アルキレングリコールの炭素數(shù)が二から十までのものであつて、アルキル基の炭素數(shù)が一から四までのものに限る,。)及びそれらのほう酸エステルの混合物に限る,。) (105) ブロモクロロメタン (106) プロピレングリコール (107) プロピレングリコールフェニルエーテル (108) プロピレングリコールメチルエーテルアセタート (109) プロピレングリコールモノアルキルエーテル (110) ヘキサメチレンジアミンアジペート溶液(濃度が五十重量パーセントのものに限る。) (111) ヘキサメチレンテトラミン溶液 (112) 一?六―ヘキサンジオール(蒸留物を除く,。) (113) ヘキシレングリコール (114) ペンチルアルコール (115) ホスホン酸トリエチル (116) ポリアクリル酸溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る,。) (117) ポリアクリル酸ナトリウム溶液(重合度が四以上のもの及びその混合物に限る。) (118) ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル(アルキル基の炭素數(shù)が一から六までのものであつて,、重合度が二から八までのもの及びその混合物に限る,。) (119) ポリイソブチレンの酸無水物付加物 (120) ポリエチレングリコール (121) ポリエチレングリコールジメチルエーテル (122) ポリエチレングリコールメチルブテニルエーテル(分子量が千を超えるもの及びその混合物に限る。) (123) ポリ塩化アルミニウム溶液 (124) ポリグリセリンナトリウム塩溶液(水酸化ナトリウムの含有量が三重量パーセント未満のものに限る,。) (125) ポリプロピレングリコール (126) ポリ燐酸アンモニウム溶液 (127) 無水こはく酸アルケニル(アルケニル基の炭素數(shù)が十六から二十までのもの及びその混合物に限る,。) (128) 無水酢酸 (129) メタクリル酸及びメタクリル酸アルコキシポリ(オキシアルキレン)の共重合體のナトリウム塩水溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。) (130) メタクリル酸ドデシル (131) メタクリル酸ブチル (132) メチルイソブチルケトン (133) メチルエチルケトン (134)?。唯Dメチルグルカミン溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る,。) (135) メチルターシャリブチルエーテル (136) 二―メチルピリジン (137) 三―メチルピリジン (138) 四―メチルピリジン (139) メチルブチノール (140) 二―メチル―一?三―プロパンジオール (141) メチルプロピルケトン (142) メチルペンチルアルコール (143) メチルペンチルケトン (144) 三―メチル―三―メトキシブタノール (145) 三―メトキシ―一―ブタノール (146) ラテックス(スチレン及びブタジエンの共重合體をカルボキシル化したもの並びにスチレンブタジエンゴムに限る。) (147) リグニンスルホン酸アンモニウム溶液 (148) リグニンスルホン酸カルシウム溶液 (149) リグニンスルホン酸ナトリウム塩溶液 (150) リグニンスルホン酸マグネシウム塩溶液 (151)?。台Dリジン溶液(濃度が六十重量パーセント以下のものに限る,。) (152) 硫化アルキルフェノール(アルキル基の炭素數(shù)が八から四十までのもの及びその混合物に限る。) (153) 硫化脂肪(炭素數(shù)が十四から二十までのもの及びその混合物に限る,。) (154) 硫化水素ナトリウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る,。) (155) 硫化ポリオレフィンアミドアルケンアミン(ポリオレフィン基の炭素數(shù)が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。) (156) 硫酸アンモニウム溶液 (157) 硫酸ナトリウム溶液 (158) 燐酸 (159) 燐酸水素アンモニウム溶液 (160) 燐酸トリエチル ロ 國際海事機関海洋環(huán)境保護委員會の判定に基づき,、環(huán)境大臣が海洋環(huán)境の保全の見地からZ類物質(zhì)と同程度に有害であるものとして指定する物質(zhì) ハ 法第九條の六第三項の規(guī)定により海洋環(huán)境の保全の見地からZ類物質(zhì)と同程度に有害であるものと査定されている物質(zhì) ニ イ,、ロ又はハに掲げる物質(zhì)のみから成る混合物並びに第一號イ((81)を除く。)、ロ若しくはハ,、前號イ,、ロ若しくはハ、イ,、ロ若しくはハ又は別表第一の二に掲げる物質(zhì)から成る混合物(別表第一の二に掲げる物質(zhì)のみから成るものを除く,。)及び法第三條第二號の規(guī)定により國土交通省令で定める油性混合物(第一號イ(81)に掲げる油性混合物を除き、同條第二號に規(guī)定する原油,、重油,、潤滑油、軽油,、燈油,、揮発油その他の國土交通省令で定める油と第一號イ((81)を除く。),、ロ若しくはハ,、前號イ、ロ若しくはハ,、イ,、ロ若しくはハ又は別表第一の二に掲げる物質(zhì)との混合物に限る,。)であつて,、これを構(gòu)成する各物質(zhì)の濃度を重量パーセントで表した數(shù)値に當該物質(zhì)の有害性の程度に応じそれぞれ環(huán)境大臣の定める係數(shù)を乗じて得た數(shù)値の合計が環(huán)境大臣の定める數(shù)値未満であるもの 備考 この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質(zhì)の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう,。 別表第一の二(第一條の三関係) 一 塩化カリウム溶液(濃度が二十六重量パーセント未満のものに限る,。) 二 オレンジ果汁 三 カオリン 四 還元でん粉加水分解物 五 グリセリンエトキシラート 六 グルコース溶液 七 植物性たんぱく質(zhì)溶液(加水分解したものに限る。) 八 石炭 九 ソルビトール溶液 十 炭酸カルシウム 十一 炭酸水素ナトリウム溶液(濃度が十重量パーセント未満のものに限る,。) 十二 糖みつ 十三 二酸化けい素 十四 粘土 十五 マルチトール溶液 十六 水 十七 りんご果汁 十八 レシチン 十九 國際海事機関海洋環(huán)境保護委員會の判定に基づき,、環(huán)境大臣が海洋環(huán)境の保全の見地から有害でないものとして指定する物質(zhì) 二十 法第九條の六第三項の規(guī)定により、海洋環(huán)境の保全の見地から有害でないものと査定されている物質(zhì) 二十一 前各號に掲げる物質(zhì)のみから成る混合物 備考 この表において「重量パーセント」とは,、溶液中の表示物質(zhì)の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう,。 別表第一の三(第一條の五関係) 一 トリクロロフルオロメタン(別名CFC―一一) 二 ジクロロジフルオロメタン(別名CFC―一二) 三 トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC―一一三) 四 ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC―一一四) 五 クロロペンタフルオロエタン(別名CFC―一一五) 六 ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン―一二一一) 七 ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン―一三〇一) 八 ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン―二四〇二) 九 クロロトリフルオロメタン(別名CFC―一三) 十 ペンタクロロフルオロエタン(別名CFC―一一一) 十一 テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC―一一二) 十二 ヘプタクロロフルオロプロパン(別名CFC―二一一) 十三 ヘキサクロロジフルオロプロパン(別名CFC―二一二) 十四 ペンタクロロトリフルオロプロパン(別名CFC―二一三) 十五 テトラクロロテトラフルオロプロパン(別名CFC―二一四) 十六 トリクロロペンタフルオロプロパン(別名CFC―二一五) 十七 ジクロロヘキサフルオロプロパン(別名CFC―二一六) 十八 クロロヘプタフルオロプロパン(別名CFC―二一七) 十九 四塩化炭素 二十 一?一?一―トリクロロエタン 二十一 ジクロロフルオロメタン(別名HCFC―二一) 二十二 クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二) 二十三 クロロフルオロメタン(別名HCFC―三一) 二十四 テトラクロロフルオロエタン(別名HCFC―一二一) 二十五 トリクロロジフルオロエタン(別名HCFC―一二二) 二十六 ジクロロトリフルオロエタン(別名HCFC―一二三) 二十七 クロロテトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四) 二十八 トリクロロフルオロエタン(別名HCFC―一三一) 二十九 ジクロロジフルオロエタン(別名HCFC―一三二) 三十 クロロトリフルオロエタン(別名HCFC―一三三) 三十一 ジクロロフルオロエタン(別名HCFC―一四一) 三十二 クロロジフルオロエタン(別名HCFC―一四二) 三十三 クロロフルオロエタン(別名HCFC―一五一) 三十四 ヘキサクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二二一) 三十五 ペンタクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二二二) 三十六 テトラクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二二三) 三十七 トリクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC―二二四) 三十八 ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五) 三十九 クロロヘキサフルオロプロパン(別名HCFC―二二六) 四十 ペンタクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二三一) 四十一 テトラクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二三二) 四十二 トリクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二三三) 四十三 ジクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC―二三四) 四十四 クロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二三五) 四十五 テトラクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二四一) 四十六 トリクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二四二) 四十七 ジクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二四三) 四十八 クロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC―二四四) 四十九 トリクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二五一) 五十 ジクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二五二) 五十一 クロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二五三) 五十二 ジクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二六一) 五十三 クロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二六二) 五十四 クロロフルオロプロパン(別名HCFC―二七一) 五十五 ジブロモフルオロメタン 五十六 ブロモジフルオロメタン(別名HBFC―二二B一) 五十七 ブロモフルオロメタン 五十八 テトラブロモフルオロエタン 五十九 トリブロモジフルオロエタン 六十 ジブロモトリフルオロエタン 六十一 ブロモテトラフルオロエタン 六十二 トリブロモフルオロエタン 六十三 ジブロモジフルオロエタン 六十四 ブロモトリフルオロエタン 六十五 ジブロモフルオロエタン 六十六 ブロモジフルオロエタン 六十七 ブロモフルオロエタン 六十八 ヘキサブロモフルオロプロパン 六十九 ペンタブロモジフルオロプロパン 七十 テトラブロモトリフルオロプロパン 七十一 トリブロモテトラフルオロプロパン 七十二 ジブロモペンタフルオロプロパン 七十三 ブロモヘキサフルオロプロパン 七十四 ペンタブロモフルオロプロパン 七十五 テトラブロモジフルオロプロパン 七十六 トリブロモトリフルオロプロパン 七十七 ジブロモテトラフルオロプロパン 七十八 ブロモペンタフルオロプロパン 七十九 テトラブロモフルオロプロパン 八十 トリブロモジフルオロプロパン 八十一 ジブロモトリフルオロプロパン 八十二 ブロモテトラフルオロプロパン 八十三 トリブロモフルオロプロパン 八十四 ジブロモジフルオロプロパン 八十五 ブロモトリフルオロプロパン 八十六 ジブロモフルオロプロパン 八十七 ブロモジフルオロプロパン 八十八 ブロモフルオロプロパン 八十九 ブロモクロロメタン 九十 臭化メチル 別表第一の四(第一條の八関係) 一 アクリロニトリル 二 アセトン 三 液化石油ガス 四 液化メタンガス 五 エチルベンゼン 六 ガソリン 七 キシレン 八 クメン 九 原油 十 酢酸エチル 十一 酢酸ビニル 十二 シクロヘキサン 十三 スチレン 十四 燈油 十五 トルエン 十六 ナフサ 十七 二塩化エチレン 十八 ブタノール 十九 ヘキサン 二十 ベンゼン 二十一 ペンタン 二十二 メチルエチルケトン 二十三 前各號に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該當する物質(zhì) イ 溫度二十度,、圧力一気圧において液體又は固體である物質(zhì)であつて,、海上保安庁長官が指定する日本工業(yè)規(guī)格に適合する方法により試験したときの引火點が六十度以下であるもの ロ 溫度二十度、圧力一気圧において気體である物質(zhì)であつて,、當該物質(zhì)と空気との混合物が燃焼する狀態(tài)における當該物質(zhì)の最小の濃度が體積百分率十三パーセント以下であるもの又は當該混合物が燃焼する狀態(tài)における當該物質(zhì)の最大の濃度と最小の濃度との差が體積百分率十二パーセント以上であるもの 別表第一の五(第一條の九,、第一條の十,、第十一條の十関係) 海域名 海域の範囲 地中海海域 北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし,、ジブラルタル海峽における西経五度三十六分の子午線を西端とする地中海(灣を含む。)の海域 バルティック海海域 ボスニア灣、フィンランド灣及びスカゲラック海峽のスカウを通る北緯五十七度四十四?八分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海の海域 黒海海域 北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海の海域 南極海域 南緯六十度以南の海域 北西ヨーロッパ海域 北緯四十八度二十七分西経六度二十五分の點から陸岸まで九〇度に引いた線,、同點,、北緯四十九度五十二分西経七度四十四分の點、北緯五十度三十分西経十二度の點,、北緯五十六度三十分西経十二度の點及び北緯六十二度西経三度の點を順次結(jié)んだ線,、同點から陸岸まで九〇度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうちバルティック海海域以外の海域 ガルフ海域 北緯二十二度三十分東経五十九度四十八分の點と北緯二十五度四分東経六十一度二十五分の點を結(jié)んだ線以西の海域 南アフリカ南部海域 南緯三十一度十四分東経十七度五十分の點、南緯三十一度三十分東経十七度十二分の點,、南緯三十二度東経十七度六分の點,、南緯三十二度三十二分東経十六度五十二分の點、南緯三十四度六分東経十七度二十四分の點,、南緯三十六度五十八分東経二十度五十四分の點,、南緯三十六度東経二十二度三十分の點、南緯三十五度十四分東経二十二度五十四分の點,、南緯三十四度三十分東経二十六度の點,、南緯三十三度四十八分東経二十七度二十五分の點及び南緯三十三度二十七分東経二十七度十二分の點を順次結(jié)んだ線並びに陸岸により囲まれた海域 北極海域 北緯五十八度西経四十二度の點、北緯六十四度三十七分西経三十五度二十七分の點,、北緯六十七度三?九分西経二十六度三十三?四分の點,、北緯七十度四十九?五六分西経八度五十九?六一分の點、北緯七十三度三十一?六分東経十九度一分の點及び北緯六十八度三十八?二九分東経四十三度二十三?〇八分の點を順次結(jié)んだ線,、イリピルスコエの陸岸の北緯六十度の點からエトリン海峽を通る陸岸まで九〇度に引いた線,、ハドソン灣西岸の北緯六十度の點と北緯六十度西経五十六度三十七?一分の點を結(jié)んだ線、同點及び北緯五十八度西経四十二度の點を結(jié)んだ線並びに北緯六十度以北の陸岸により囲まれた海域 別表第一の六(第一條の十二,、第一條の十三関係) 有害液體物質(zhì)の區(qū)分 事前処理の方法に関する基準 一 別表第一第一號に掲げるX類物質(zhì)等であつて船舶によりばら積みの液體貨物として輸送されるもの 次に掲げる要件に適合する方法により當該物質(zhì)の輸送の用に供されていた貨物艙について事前処理を行うこと,。 イ 當該物質(zhì)の取卸しが完了した後、有害液體物質(zhì)排出防止設備のうち國土交通省令?環(huán)境省令で定める裝置を國土交通省令?環(huán)境省令で定めるところにより用いて當該貨物艙の底部及び関連管系內(nèi)に殘留する當該物質(zhì)を除去すること,。 ロ イの方法により當該物質(zhì)の除去が完了した後,、(1)又は(2)に掲げる要件に適合する方法(別表第一第一號ホに掲げる物質(zhì)を排出しようとする場合にあつては、(2)に掲げる方法に限る,。)により洗浄水を除去すること,。 (1) 洗浄水中に含まれる當該物質(zhì)の濃度が一キログラム當たり一グラム以下になるまで貨物艙を十分に洗浄し、かつ,、當該洗浄水を當該貨物艙から除去すること,。 (2) 貨物艙を有害液體物質(zhì)排出防止設備のうち國土交通省令?環(huán)境省令で定める裝置を國土交通省令?環(huán)境省令で定めるところにより用いて洗浄し、かつ,、當該洗浄水を當該貨物艙から除去すること,。 二 別表第一第二號に掲げるY類物質(zhì)等又は同表第三號に掲げるZ類物質(zhì)等であつて船舶によりばら積みの液體貨物として輸送されるもの イ又はロに掲げる要件に適合する方法により當該物質(zhì)の輸送の用に供されていた貨物艙について事前処理を行うこと。 イ 當該物質(zhì)(國土交通省令?環(huán)境省令で定める基準に適合するものに限る,。)の取卸しが完了した後,、有害液體物質(zhì)排出防止設備のうち國土交通省令?環(huán)境省令で定める裝置を國土交通省令?環(huán)境省令で定めるところにより用いて當該貨物艙の底部及び関連管系內(nèi)に殘留する當該物質(zhì)を除去すること,。 ロ 當該物質(zhì)の取卸しが完了した後、貨物艙を有害液體物質(zhì)排出防止設備のうち國土交通省令?環(huán)境省令で定める裝置を國土交通省令?環(huán)境省令で定めるところにより用いて洗浄し,、かつ,、當該洗浄水を當該貨物艙から除去すること。 別表第一の七(第一條の十二関係) 有害液體物質(zhì)の區(qū)分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準 一 別表第一の六各號の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に殘留する有害液體物質(zhì)と當該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液體物質(zhì)(次號に掲げるものを除く,。) 全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域及び北極海域を除く,。) イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。 イ 當該船舶の航行中(引かれ船等にあつては対水速度四ノット,、その他の船舶にあつては対水速度七ノット以上の速度で航行する場合をいう,。)に排出すること。 ロ 海面下に排出すること,。 ハ 有害液體物質(zhì)排出防止設備のうち環(huán)境省令で定める裝置を用いて環(huán)境省令で定める排出率(単位時間當たりの排出量をいう,。以下同じ。)以下の排出率で排出すること,。 二 別表第一の六第二號の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に殘留する有害液體物質(zhì)と當該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液體物質(zhì)(當該殘留する有害液體物質(zhì)の濃度が一キログラム當たり一ミリグラム未満である場合に限る,。) 全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域及び北極海域を除く。) 排出方法は,、限定しない,。 三 前二號に掲げる有害液體物質(zhì)を除去した貨物艙に殘留する有害液體物質(zhì)と當該貨物艙に加えられた水との混合物である有害液體物質(zhì) 全ての海域(南極海域及び北極海域を除く。) 排出方法は,、限定しない,。 備考 一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう,。 二 この表において「北極海域」とは,、別表第一の五に掲げる北極海域をいう。 別表第二(第三條関係) 一 南極海域及び北極海域以外における排出 船舶及びふん尿等の區(qū)分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準 一 國際航海に従事する船舶(総トン數(shù)四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る,。次號及び第二號の表第一號から第五號までにおいて同じ,。)から排出されるふん尿又は船舶內(nèi)にある診療室その他の醫(yī)療が行われる設備內(nèi)において生ずる汚水(以下単に「汚水」という。)であつて,、國土交通省令で定める技術(shù)上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち國土交通省令で定める裝置(次號並びに第二號の表第一號,、第二號、第四號及び第五號において「ふん尿等排出防止裝置」という,。)により処理されていないもの 全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里の線を超える海域 イ 海面下に排出すること,。ただし、國土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は,、この限りでない,。 ロ 當該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること,。 二 國際航海に従事する船舶から排出されるふん尿又は汚水であつて,、ふん尿等排出防止裝置により処理されたもの(ふん尿等排出防止裝置のうち國土交通省令で定める裝置により浄化することにより処理されたものを除く,。) 全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)三海里の線を超える海域 前號下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。 三 國際航海に従事しない船舶(最大搭載人員百人以上のものに限る,。)から排出されるふん尿であつて、國土交通省令で定める技術(shù)上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち國土交通省令で定める裝置により処理されていないもの 特定沿岸海域 イ 粉砕して排出すること,。 ロ 海面下に排出すること,。ただし、國土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は,、この限りでない,。 ハ 當該船舶の航行中(対水速度三ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第三において同じ,。)に排出すること,。 特定沿岸海域以外の海域 排出方法は、限定しない,。 二 南極海域及び北極海域における排出 船舶及びふん尿等の區(qū)分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準 一 國際航海に従事する船舶(第四號及び第五號に掲げるものを除く,。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止裝置により処理されていないもの 南極海域のうち領(lǐng)海の基線及び定著氷からその外側(cè)十二海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての國の領(lǐng)海の基線,、氷棚及び定著氷からその外側(cè)十二海里の線を超える海域 イ 海面下に排出すること,。ただし、國土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は,、この限りでない,。 ロ 當該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること,。 二 國際航海に従事する船舶(第四號及び第五號に掲げるものを除く,。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止裝置により処理されたもの(ふん尿等排出防止裝置のうち國土交通省令で定める裝置により浄化することにより処理されたものを除く,。) 南極海域のうち領(lǐng)海の基線及び定著氷からその外側(cè)三海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての國の領(lǐng)海の基線,、氷棚及び定著氷からその外側(cè)三海里の線を超える海域 前號下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。 三 國際航海に従事する船舶(次號及び第五號に掲げるものを除く,。)から排出されるふん尿又は汚水であつて,、前二號に掲げるもの以外のもの 南極海域及び北極海域 排出方法は、限定しない,。 四 國際航海に従事する船舶(次號に掲げるものを除く,。)のうちふん尿又は汚水の排出につき海洋環(huán)境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして國土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水 南極海域及び北極海域 ふん尿等排出防止裝置のうち國土交通省令で定める裝置により浄化することにより処理して排出すること。 五 國際航海に従事する船舶のうち南極海域又は北極海域において長期間の航行の用に供するものとして國土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水 南極海域及び北極海域 國土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ國土交通大臣の承認を受けて,、ふん尿等排出防止裝置のうち國土交通省令で定める裝置により浄化することにより処理して排出すること。 六 前各號に掲げる船舶以外の船舶(最大搭載人員十一人未満のものを除く,。)から排出されるふん尿又は汚水であつて,、國土交通省令で定める技術(shù)上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち國土交通省令で定める裝置により処理されていないもの 南極海域のうち領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里の線を超える海域 排出方法は,、限定しない。 備考 一 この表において「南極海域」とは,、別表第一の五に掲げる南極海域をいう,。 二 この表において「北極海域」とは、別表第一の五に掲げる北極海域をいう,。 三 この表において「特定沿岸海域」とは,、次に掲げる海域をいう。 イ 港則法に基づく港の區(qū)域 ロ 海図に記載されている海岸の低潮線(港則法に基づく港にあつては,、その境界)から一萬メートル以內(nèi)の海域 ハ 愛知県伊良湖岬燈臺から三重県大王埼燈臺まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 ニ 和歌山県紀伊日ノ御埼燈臺から徳島県伊島燈臺を経て蒲生田岬燈臺まで引いた線,、山口県網(wǎng)代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬燈臺から大分県関埼燈臺まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 別表第二の二(第四條,、第十一條の十関係) 廃棄物の區(qū)分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準 一 食物くず(次號上欄に掲げるものを除く,。) 南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領(lǐng)海の基線及び定著氷からその外側(cè)十二海里以遠の海域 イ 國土交通省令で定める技術(shù)上の基準に適合する粉砕裝置で処理して排出すること(以下「粉砕式排出方法」という,。),。 ロ 國土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。 ハ 當該船舶の航行中に排出すること,。 ニ 氷上に排出しないこと,。 北極海域のうち全ての國の領(lǐng)海の基線、氷棚及び定著氷からその外側(cè)十二海里以遠の海域 イ 粉砕式排出方法により排出すること,。 ロ 當該船舶の航行中に排出すること,。 ハ 氷上に排出しないこと。 甲海域並びにバルティック海海域,、北海海域,、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里以遠の海域 イ 粉砕式排出方法により排出すること,。 ロ 當該船舶の航行中に排出すること,。 海洋施設等周辺海域(南極海域のうち領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) イ 粉砕式排出方法により排出すること,。 ロ 國土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること,。 海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) 粉砕式排出方法により排出すること,。 乙海域 當該船舶の航行中に排出すること,。 二 食物くず(鳥綱に屬する種の個體(その個體の一部を含むものとし、その加工品を除く,。別表第四第二號において同じ,。)を含まないものに限る。) 南極海域(海洋施設等周辺海域を除く,。)のうち領(lǐng)海の基線及び定著氷からその外側(cè)十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての國の領(lǐng)海の基線,、氷棚及び定著氷からその外側(cè)十二海里以遠の海域 イ 粉砕式排出方法により排出すること,。 ロ 當該船舶の航行中に排出すること。 ハ 氷上に排出しないこと,。 甲海域並びにバルティック海海域,、北海海域、ガルフ海域,、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里以遠の海域 イ 粉砕式排出方法により排出すること,。 ロ 當該船舶の航行中に排出すること。 海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里の線を超える海域又は南極海域のうち領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る,。) 粉砕式排出方法により排出すること,。 乙海域 當該船舶の航行中に排出すること,。 備考 一 この表において「南極海域」とは,、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。 二 この表において「海洋施設等周辺海域」とは,、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶又は當該鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設の周辺五百メートル以內(nèi)の海域をいう,。 三 この表において「北極海域」とは、別表第一の五に掲げる北極海域(海洋施設等周辺海域を除く,。)をいう,。 四 この表において「甲海域」とは、全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)三海里以遠の海域(乙海域,、バルティック海海域,、北海海域、南極海域,、ガルフ海域,、地中海海域、拡大カリブ海域,、北極海域及び海洋施設等周辺海域を除く,。)をいう。 五 この表において「バルティック海海域」とは,、別表第一の五に掲げるバルティック海海域(海洋施設等周辺海域を除く,。)をいう。 六 この表において「北海海域」とは,、次に掲げる海域(海洋施設等周辺海域を除く,。)をいう。 イ 北緯六十二度の緯度線を北端とし,、西経四度の子午線を西端とする北海の海域 ロ スカウを通る北緯五十七度四十四?八分の緯度線をバルティック海海域との境界線とするスカゲラック海峽の海域 ハ 北緯四十八度三十分の緯度線を南端とし,、西経五度の子午線を西端とする英國海峽への入口の海域を含む英國海峽の海域 七 この表において「ガルフ海域」とは、別表第一の五に掲げるガルフ海域(海洋施設等周辺海域を除く,。)をいう,。 八 この表において「地中海海域」とは,、別表第一の五に掲げる地中海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう,。 九 この表において「拡大カリブ海域」とは,、北緯三十度西経七十七度三十分の點から陸岸まで二七〇度に引いた線、同點,、北緯二十度西経五十九度の點,、北緯七度二十分西経五十度の點及びフランス領(lǐng)ギアナの陸岸の東端を順次結(jié)んだ線並びに陸岸により囲まれた海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう,。 十 この表において「乙海域」とは,、全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域,、南極海域,、ガルフ海域、地中海海域,、拡大カリブ海域,、北極海域及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう,。 別表第三(第四條の二関係) 廃棄物 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準 一 第四條の二第一項第一號に掲げる廃棄物のうち特定船舶から排出されるもの バルティック海海域,、北海海域、ガルフ海域,、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里以遠の海域,、南極海域のうち領(lǐng)海の基線及び定著氷からその外側(cè)十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての國の領(lǐng)海の基線、氷棚及び定著氷からその外側(cè)十二海里以遠の海域 イ 最小限度にとどめて排出すること,。 ロ 當該船舶の航行中に排出すること,。 二 第四條の二第一項第一號に掲げる廃棄物(前號上欄に掲げるものを除く。) 全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里以遠の海域(バルティック海海域,、北海海域,、南極海域、ガルフ海域,、地中海海域,、拡大カリブ海域、北極海域,、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く,。) 當該船舶の航行中に排出すること。 三 第四條の二第一項第二號に掲げる廃棄物 全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)百海里以遠の海域(バルティック海海域,、北海海域,、南極海域、ガルフ海域、地中海海域,、拡大カリブ海域,、北極海域及び海洋施設等周辺海域を除く。) イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること,。 ロ 當該船舶の航行中に排出すること,。 四 第四條の二第一項第三號に掲げる廃棄物 全ての海域(特定沿岸海域及び指定海域を除く。) 排出方法は,、限定しない,。 五 第四條の二第一項第四號に掲げる廃棄物のうち特定船舶の貨物倉の洗浄水 バルティック海海域、北海海域,、ガルフ海域,、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里以遠の海域、南極海域のうち領(lǐng)海の基線及び定著氷からその外側(cè)十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての國の領(lǐng)海の基線,、氷棚及び定著氷からその外側(cè)十二海里以遠の海域 當該船舶の航行中に排出すること,。 六 第四條の二第一項第四號に掲げる廃棄物のうち貨物倉の洗浄水(前號上欄に掲げるものを除く。) 全ての海域(バルティック海海域,、北海海域,、南極海域,、ガルフ海域,、地中海海域、拡大カリブ海域,、北極海域,、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) 當該船舶の航行中に排出すること,。 七 第四條の二第一項第四號に掲げる廃棄物のうち船體の外側(cè)の洗浄水 全ての海域(海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く,。) 排出方法は、限定しない,。 八 第四條の二第一項第四號に掲げる廃棄物(前三號上欄に掲げるものを除く,。) 全ての海域(指定海域を除く。) 排出方法は,、限定しない,。 備考 一 この表において「特定船舶」とは、陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて第四條の二第一項第一號に掲げる廃棄物を陸地にある施設において処理することができないために當該廃棄物をバルティック海海域,、北海海域,、南極海域、ガルフ海域,、地中海海域,、拡大カリブ海域又は北極海域において排出する必要があるものとして國土交通省令で定める船舶をいう。 二 この表において「バルティック海海域」とは、別表第二の二備考第五號に規(guī)定するバルティック海海域をいう,。 三 この表において「北海海域」とは,、別表第二の二備考第六號に規(guī)定する北海海域をいう。 四 この表において「ガルフ海域」とは,、別表第二の二備考第七號に規(guī)定するガルフ海域をいう,。 五 この表において「地中海海域」とは、別表第二の二備考第八號に規(guī)定する地中海海域をいう,。 六 この表において「拡大カリブ海域」とは,、別表第二の二備考第九號に規(guī)定する拡大カリブ海域をいう。 七 この表において「南極海域」とは,、別表第一の五に掲げる南極海域(海洋施設等周辺海域を除く,。)をいう。 八 この表において「北極海域」とは,、別表第二の二備考第三號に規(guī)定する北極海域をいう,。 九 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、別表第二の二備考第二號に規(guī)定する海洋施設等周辺海域をいう,。 十 この表において「指定海域」とは,、本邦の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)五十海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環(huán)境その他の海洋環(huán)境の保全上支障があると認めて環(huán)境大臣が指定する海域をいう。 十一 この表において「特定沿岸海域」とは,、別表第二備考第三號に規(guī)定する特定沿岸海域をいう,。 別表第四(第九條の六関係) 廃棄物の區(qū)分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準 一 食物くず(次號上欄に掲げるものを除く。) 南極海域のうち領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里以遠の海域 イ 粉砕式排出方法により排出すること,。 ロ 國土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること,。 甲海域並びにバルティック海海域、北海海域,、ガルフ海域,、地中海海域、拡大カリブ海域及び北極海域のうち全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里以遠の海域並びに海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る,。) 粉砕式排出方法により排出すること,。 乙海域 排出方法は、限定しない,。 二 食物くず(鳥綱に屬する種の個體を含まないものに限る,。) 甲海域並びにバルティック海海域、北海海域,、ガルフ海域,、地中海海域、拡大カリブ海域及び北極海域のうち全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里以遠の海域,、南極海域のうち領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里以遠の海域並びに海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る,。) 粉砕式排出方法により排出すること。 乙海域 排出方法は、限定しない,。 備考 一 この表において「南極海域」とは,、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。 二 この表において「甲海域」とは,、別表第二の二備考第四號に規(guī)定する甲海域をいう,。 三 この表において「バルティック海海域」とは、別表第二の二備考第五號に規(guī)定するバルティック海海域をいう,。 四 この表において「北海海域」とは,、別表第二の二備考第六號に規(guī)定する北海海域をいう。 五 この表において「ガルフ海域」とは,、別表第二の二備考第七號に規(guī)定するガルフ海域をいう,。 六 この表において「地中海海域」とは、別表第二の二備考第八號に規(guī)定する地中海海域をいう,。 七 この表において「拡大カリブ海域」とは,、別表第二の二備考第九號に規(guī)定する拡大カリブ海域をいう。 八 この表において「北極海域」とは,、別表第二の二備考第三號に規(guī)定する北極海域をいう,。 九 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、別表第二の二備考第二號に規(guī)定する海洋施設等周辺海域をいう,。 十 この表において「乙海域」とは,、別表第二の二備考第十號に規(guī)定する乙海域をいう。 別表第五(第十一條の七,、第十一條の十関係) 海域名 海域の範囲 北米海域 一 北緯三十二度三十二分十秒西経百十七度六分十一秒の點,、北緯三十二度三十二分四秒西経百十七度七分二十九秒の點,、北緯三十二度三十一分三十九秒西経百十七度十四分二十秒の點,、北緯三十二度三十三分十三秒西経百十七度十五分五十秒の點、北緯三十二度三十四分二十一秒西経百十七度二十二分一秒の點,、北緯三十二度三十五分二十三秒西経百十七度二十七分五十三秒の點,、北緯三十二度三十七分三十八秒西経百十七度四十九分三十四秒の點、北緯三十一度七分五十九秒西経百十八度三十六分二十一秒の點,、北緯三十度三十三分二十五秒西経百二十一度四十七分二十九秒の點,、北緯三十一度四十六分十一秒西経百二十三度十七分二十二秒の點、北緯三十二度二十一分五十八秒西経百二十三度五十分四十四秒の點,、北緯三十二度五十六分三十九秒西経百二十四度十一分四十七秒の點,、北緯三十三度四十分十二秒西経百二十四度二十七分十五秒の點、北緯三十四度三十一分二十八秒西経百二十五度十六分五十二秒の點,、北緯三十五度十四分三十八秒西経百二十五度四十三分二十三秒の點,、北緯三十五度四十四分西経百二十六度十八分五十三秒の點、北緯三十六度十六分二十五秒西経百二十六度四十五分三十秒の點、北緯三十七度一分三十五秒西経百二十七度七分十八秒の點,、北緯三十七度四十五分三十九秒西経百二十七度三十八分二秒の點,、北緯三十八度二十五分八秒西経百二十七度五十三分の點、北緯三十九度二十五分五秒西経百二十八度三十一分二十三秒の點,、北緯四十度十八分四十七秒西経百二十八度四十五分四十六秒の點,、北緯四十一度十三分三十九秒西経百二十八度四十分二十二秒の點、北緯四十二度十二分四十九秒西経百二十九度三十八秒の點,、北緯四十二度四十七分三十四秒西経百二十九度五分四十二秒の點,、北緯四十三度二十六分二十二秒西経百二十九度一分二十六秒の點、北緯四十四度二十四分四十三秒西経百二十八度四十一分二十三秒の點,、北緯四十五度三十分四十三秒西経百二十八度四十分二秒の點,、北緯四十六度十一分一秒西経百二十八度四十九分一秒の點、北緯四十六度三十三分五十五秒西経百二十九度四分二十九秒の點,、北緯四十七度三十九分五十五秒西経百三十一度十五分四十一秒の點,、北緯四十八度三十二分三十二秒西経百三十二度四十一分の點、北緯四十八度五十七分四十七秒西経百三十三度十四分四十七秒の點,、北緯四十九度二十二分三十九秒西経百三十四度十五分五十一秒の點,、北緯五十度一分五十二秒西経百三十五度十九分一秒の點、北緯五十一度三分十八秒西経百三十六度四十五分四十五秒の點,、北緯五十一度五十四分四秒西経百三十七度四十一分五十四秒の點,、北緯五十二度四十五分十二秒西経百三十八度二十分十四秒の點、北緯五十三度二十九分二十秒西経百三十八度四十分三十六秒の點,、北緯五十三度四十分三十九秒西経百三十八度四十八分五十三秒の點,、北緯五十四度十三分四十五秒西経百三十九度三十二分三十八秒の點、北緯五十四度三十九分二十五秒西経百三十九度五十六分十九秒の點,、北緯五十五度二十分十八秒西経百四十度五十五分四十五秒の點,、北緯五十六度七分十二秒西経百四十一度三十六分十八秒の點、北緯五十六度二十八分三十二秒西経百四十二度十七分十九秒の點,、北緯五十六度三十七分十九秒西経百四十二度四十八分五十七秒の點及び北緯五十八度五十一分四秒西経百五十三度十五分三秒の點を順次結(jié)んだ線並びに陸岸により囲まれた海域 二 北緯六十度西経六十四度九分三十六秒の點,、北緯六十度西経五十六度四十三分の點、北緯五十八度五十四分一秒西経五十五度三十八分五秒の點,、北緯五十七度五十分五十二秒西経五十五度三分四十七秒の點,、北緯五十七度三十五分十三秒西経五十四度五十九秒の點、北緯五十七度十四分二十秒西経五十三度七分五十八秒の點,、北緯五十六度四十八分九秒西経五十二度二十三分二十九秒の點,、北緯五十六度十八分十三秒西経五十一度四十九分四十二秒の點、北緯五十四度二十三分二十一秒西経五十度十七分四十四秒の點,、北緯五十三度四十四分五十四秒西経五十度七分十七秒の點,、北緯五十三度四分五十九秒西経五十度十分五秒の點,、北緯五十二度二十分六秒西経四十九度五十七分九秒の點、北緯五十一度三十四分二十秒西経四十八度五十二分四十五秒の點,、北緯五十度四十分十五秒西経四十八度十六分四秒の點,、北緯五十度二分二十八秒西経四十八度七分三秒の點、北緯四十九度二十四分三秒西経四十八度九分三十五秒の點,、北緯四十八度三十九分二十二秒西経四十七度五十五分十七秒の點,、北緯四十七度二十四分二十五秒西経四十七度四十六分五十六秒の點、北緯四十六度三十五分十二秒西経四十八度五十四秒の點,、北緯四十五度十九分四十五秒西経四十八度四十三分二十八秒の點,、北緯四十四度四十三分三十八秒西経四十九度十六分五十秒の點、北緯四十四度十六分三十八秒西経四十九度五十一分二十三秒の點,、北緯四十三度五十三分十五秒西経五十度三十四分一秒の點,、北緯四十三度三十六分六秒西経五十一度二十分四十一秒の點、北緯四十三度二十三分五十九秒西経五十二度十七分二十二秒の點,、北緯四十三度十九分五十秒西経五十三度二十分十三秒の點,、北緯四十三度二十一分十四秒西経五十四度九分二十秒の點、北緯四十三度二十九分四十一秒西経五十五度七分四十一秒の點,、北緯四十二度四十分十二秒西経五十五度三十一分四十四秒の點,、北緯四十一度五十八分十九秒西経五十六度九分三十四秒の點、北緯四十一度二十分二十一秒西経五十七度五分十三秒の點,、北緯四十度五十五分三十四秒西経五十八度二分五十五秒の點,、北緯四十度四十一分三十八秒西経五十九度五分十八秒の點、北緯四十度三十八分三十三秒西経六十度十二分二十秒の點,、北緯四十度四十五分四十六秒西経六十一度十四分三秒の點,、北緯四十一度四分五十二秒西経六十二度十七分四十九秒の點、北緯四十度三十六分五十五秒西経六十三度十分四十九秒の點,、北緯四十度十七分三十二秒西経六十四度八分三十七秒の點,、北緯四十度七分四十六秒西経六十四度五十九分三十一秒の點、北緯四十度五分四十四秒西経六十五度五十三分七秒の點,、北緯三十九度五十八分五秒西経六十五度五十九分五十一秒の點,、北緯三十九度二十八分二十四秒西経六十六度二十一分十四秒の點、北緯三十九度一分五十四秒西経六十六度四十八分三十三秒の點,、北緯三十八度三十九分十六秒西経六十七度二十分五十九秒の點、北緯三十八度十九分二十秒西経六十八度二分一秒の點,、北緯三十八度五分二十九秒西経六十八度四十六分五十五秒の點,、北緯三十七度五十八分十四秒西経六十九度三十四分七秒の點、北緯三十七度五十七分四十七秒西経七十度二十四分九秒の點,、北緯三十七度五十二分四十六秒西経七十度三十七分五十秒の點,、北緯三十七度十八分三十七秒西経七十一度八分三十三秒の點,、北緯三十六度三十二分二十五秒西経七十一度三十三分五十九秒の點、北緯三十五度三十四分五十八秒西経七十一度二十六分二秒の點,、北緯三十四度三十三分十秒西経七十一度三十七分四秒の點,、北緯三十三度五十四分四十九秒西経七十一度五十二分三十五秒の點、北緯三十三度十九分二十三秒西経七十二度十七分十二秒の點,、北緯三十二度四十五分三十一秒西経七十二度五十四分五秒の點,、北緯三十一度五十五分十三秒西経七十四度十二分二秒の點、北緯三十一度二十七分十四秒西経七十五度十五分二十秒の點,、北緯三十一度三分十六秒西経七十五度五十一分十八秒の點,、北緯三十度四十五分四十二秒西経七十六度三十一分三十八秒の點、北緯三十度十二分四十八秒西経七十七度十八分二十九秒の點,、北緯二十九度二十五分十七秒西経七十六度五十六分四十二秒の點,、北緯二十八度三十六分五十九秒西経七十六度四十八分の點、北緯二十八度十七分十三秒西経七十六度四十分十秒の點,、北緯二十八度十七分十二秒西経七十九度十一分二十三秒の點,、北緯二十七度五十二分五十六秒西経七十九度二十八分三十五秒の點、北緯二十七度二十六分一秒西経七十九度三十一分三十八秒の點,、北緯二十七度十六分十三秒西経七十九度三十四分十八秒の點,、北緯二十七度十一分五十四秒西経七十九度三十四分五十六秒の點、北緯二十七度五分五十九秒西経七十九度三十五分十九秒の點,、北緯二十七度二十八秒西経七十九度三十五分十七秒の點,、北緯二十六度五十五分十六秒西経七十九度三十四分三十九秒の點、北緯二十六度五十三分五十八秒西経七十九度三十四分二十七秒の點,、北緯二十六度四十五分四十六秒西経七十九度三十二分四十一秒の點,、北緯二十六度四十四分三十秒西経七十九度三十二分二十三秒の點、北緯二十六度四十三分四十秒西経七十九度三十二分二十秒の點,、北緯二十六度四十一分十二秒西経七十九度三十二分一秒の點,、北緯二十六度三十八分十三秒西経七十九度三十一分三十二秒の點、北緯二十六度三十六分三十秒西経七十九度三十一分六秒の點,、北緯二十六度三十五分二十一秒西経七十九度三十分五十秒の點,、北緯二十六度三十四分五十一秒西経七十九度三十分四十六秒の點、北緯二十六度三十四分十一秒西経七十九度三十分三十八秒の點,、北緯二十六度三十一分十二秒西経七十九度三十分十五秒の點,、北緯二十六度二十九分五秒西経七十九度二十九分五十三秒の點、北緯二十六度二十五分三十一秒西経七十九度二十九分五十八秒の點,、北緯二十六度二十三分二十九秒西経七十九度二十九分五十五秒の點,、北緯二十六度二十三分二十一秒西経七十九度二十九分五十四秒の點、北緯二十六度十八分五十七秒西経七十九度三十一分五十五秒の點,、北緯二十六度十五分二十六秒西経七十九度三十三分十七秒の點,、北緯二十六度十五分十三秒西経七十九度三十三分二十三秒の點,、北緯二十六度八分九秒西経七十九度三十五分五十三秒の點、北緯二十六度七分四十七秒西経七十九度三十六分九秒の點,、北緯二十六度六分五十九秒西経七十九度三十六分三十五秒の點,、北緯二十六度二分五十二秒西経七十九度三十八分二十二秒の點、北緯二十五度五十九分三十秒西経七十九度四十分三秒の點,、北緯二十五度五十九分十六秒西経七十九度四十分八秒の點,、北緯二十五度五十七分四十八秒西経七十九度四十分三十八秒の點、北緯二十五度五十六分十八秒西経七十九度四十一分六秒の點,、北緯二十五度五十四分四秒西経七十九度四十一分三十八秒の點,、北緯二十五度五十三分二十四秒西経七十九度四十一分四十六秒の點、北緯二十五度五十一分五十四秒西経七十九度四十一分五十九秒の點,、北緯二十五度四十九分三十三秒西経七十九度四十二分十六秒の點,、北緯二十五度四十八分二十四秒西経七十九度四十二分二十三秒の點、北緯二十五度四十八分二十秒西経七十九度四十二分二十四秒の點,、北緯二十五度四十六分二十六秒西経七十九度四十二分四十四秒の點,、北緯二十五度四十六分十六秒西経七十九度四十二分四十五秒の點、北緯二十五度四十三分四十秒西経七十九度四十二分五十九秒の點,、北緯二十五度四十二分三十一秒西経七十九度四十二分四十八秒の點,、北緯二十五度四十分三十七秒西経七十九度四十二分二十七秒の點、北緯二十五度三十七分二十四秒西経七十九度四十二分二十七秒の點,、北緯二十五度三十七分八秒西経七十九度四十二分二十七秒の點,、北緯二十五度三十一分三秒西経七十九度四十二分十二秒の點、北緯二十五度二十七分五十九秒西経七十九度四十二分十一秒の點,、北緯二十五度二十四分四秒西経七十九度四十二分十二秒の點,、北緯二十五度二十二分二十一秒西経七十九度四十二分二十秒の點、北緯二十五度二十一分二十九秒西経七十九度四十二分八秒の點,、北緯二十五度十六分五十二秒西経七十九度四十一分二十四秒の點,、北緯二十五度十五分五十七秒西経七十九度四十一分三十一秒の點、北緯二十五度十分三十九秒西経七十九度四十一分三十一秒の點,、北緯二十五度九分五十一秒西経七十九度四十一分三十六秒の點,、北緯二十五度九分三秒西経七十九度四十一分四十五秒の點、北緯二十五度三分五十五秒西経七十九度四十二分二十九秒の點,、北緯二十五度三分西経七十九度四十二分五十六秒の點,、北緯二十五度三十秒西経七十九度四十四分五秒の點、北緯二十四度五十九分三秒西経七十九度四十四分四十八秒の點,、北緯二十四度五十五分二十八秒西経七十九度四十五分五十七秒の點,、北緯二十四度四十四分十八秒西経七十九度四十九分二十四秒の點、北緯二十四度四十三分四秒西経七十九度四十九分三十八秒の點,、北緯二十四度四十二分三十六秒西経七十九度五十分五十秒の點,、北緯二十四度四十一分四十七秒西経七十九度五十二分五十七秒の點、北緯二十四度三十八分三十二秒西経七十九度五十九分五十八秒の點,、北緯二十四度三十六分二十七秒西経八十度三分五十一秒の點,、北緯二十四度三十三分十八秒西経八十度十二分四十三秒の點、北緯二十四度三十三分五秒西経八十度十三分二十一秒の點,、北緯二十四度三十二分十三秒西経八十度十五分十六秒の點,、北緯二十四度三十一分二十七秒西経八十度十六分五十五秒の點、北緯二十四度三十分五十七秒西経八十度十七分四十七秒の點,、北緯二十四度三十分十四秒西経八十度十九分二十一秒の點、北緯二十四度三十分六秒西経八十度十九分四十四秒の點、北緯二十四度二十九分三十八秒西経八十度二十一分五秒の點,、北緯二十四度二十八分十八秒西経八十度二十四分三十五秒の點,、北緯二十四度二十八分六秒西経八十度二十五分十秒の點、北緯二十四度二十七分二十三秒西経八十度二十七分二十秒の點,、北緯二十四度二十六分三十秒西経八十度二十九分三十秒の點,、北緯二十四度二十五分七秒西経八十度三十二分二十二秒の點、北緯二十四度二十三分三十秒西経八十度三十六分九秒の點,、北緯二十四度二十二分三十三秒西経八十度三十八分五十六秒の點,、北緯二十四度二十二分七秒西経八十度三十九分五十一秒の點、北緯二十四度十九分三十一秒西経八十度四十五分二十一秒の點,、北緯二十四度十九分十六秒西経八十度四十五分四十七秒の點,、北緯二十四度十八分三十八秒西経八十度四十六分四十九秒の點、北緯二十四度十八分三十五秒西経八十度四十六分五十四秒の點,、北緯二十四度九分五十一秒西経八十度五十九分四十七秒の點,、北緯二十四度九分四十八秒西経八十度五十九分五十一秒の點、北緯二十四度八分五十八秒西経八十一度一分七秒の點,、北緯二十四度八分三十秒西経八十一度一分五十一秒の點,、北緯二十四度八分二十六秒西経八十一度一分五十七秒の點、北緯二十四度七分二十八秒西経八十一度三分六秒の點,、北緯二十四度二分二十秒西経八十一度九分五秒の點,、北緯二十四度西経八十一度十一分十六秒の點、北緯二十三度五十五分三十二秒西経八十一度十二分五十五秒の點,、北緯二十三度五十三分五十二秒西経八十一度十九分四十三秒の點,、北緯二十三度五十分五十二秒西経八十一度二十九分五十九秒の點、北緯二十三度五十分二秒西経八十一度三十九分五十九秒の點,、北緯二十三度四十九分五秒西経八十一度四十九分五十九秒の點,、北緯二十三度四十九分五秒西経八十二度十一秒の點、北緯二十三度四十九分四十二秒西経八十二度九分五十九秒の點,、北緯二十三度五十一分十四秒西経八十二度二十四分五十九秒の點,、北緯二十三度五十一分十四秒西経八十二度三十九分五十九秒の點,、北緯二十三度四十九分四十二秒西経八十二度四十八分五十三秒の點、北緯二十三度四十九分三十二秒西経八十二度五十一分十一秒の點,、北緯二十三度四十九分二十四秒西経八十二度五十九分五十九秒の點,、北緯二十三度四十九分五十二秒西経八十三度十四分五十九秒の點、北緯二十三度五十一分二十二秒西経八十三度二十五分四十九秒の點,、北緯二十三度五十二分二十七秒西経八十三度三十三分一秒の點,、北緯二十三度五十四分四秒西経八十三度四十一分三十五秒の點、北緯二十三度五十五分四十七秒西経八十三度四十八分十一秒の點,、北緯二十三度五十八分三十八秒西経八十三度五十九分五十九秒の點,、北緯二十四度九分三十七秒西経八十四度二十九分二十七秒の點、北緯二十四度十三分二十秒西経八十四度三十八分三十九秒の點,、北緯二十四度十六分四十一秒西経八十四度四十六分七秒の點,、北緯二十四度二十三分三十秒西経八十四度五十九分五十九秒の點、北緯二十四度二十六分三十七秒西経八十五度六分十九秒の點,、北緯二十四度三十八分五十七秒西経八十五度三十一分五十四秒の點,、北緯二十四度四十四分十七秒西経八十五度四十三分十一秒の點、北緯二十四度五十三分五十七秒西経八十五度五十九分五十九秒の點,、北緯二十五度十分四十四秒西経八十六度三十分七秒の點,、北緯二十五度四十三分十五秒西経八十六度二十一分十四秒の點、北緯二十六度十三分十三秒西経八十六度六分四十五秒の點,、北緯二十六度二十七分二十二秒西経八十六度十三分十五秒の點,、北緯二十六度三十三分四十六秒西経八十六度三十七分七秒の點、北緯二十六度一分二十四秒西経八十七度二十九分三十五秒の點,、北緯二十五度四十二分二十五秒西経八十八度三十三分の點,、北緯二十五度四十六分五十四秒西経九十度二十九分四十一秒の點、北緯二十五度四十四分三十九秒西経九十度四十七分五秒の點,、北緯二十五度五十一分四十三秒西経九十一度五十二分五十秒の點,、北緯二十六度十七分四十四秒西経九十三度三分五十九秒の點、北緯二十五度五十九分五十五秒西経九十三度三十三分五十二秒の點,、北緯二十六度三十二秒西経九十五度三十九分二十七秒の點,、北緯二十六度三十三秒西経九十六度四十八分三十秒の點、北緯二十五度五十八分三十二秒西経九十六度五十五分二十八秒の點,、北緯二十五度五十八分十五秒西経九十六度五十八分四十一秒の點,、北緯二十五度五十七分五十八秒西経九十七度一分五十四秒の點、北緯二十五度五十七分四十一秒西経九十七度五分八秒の點,、北緯二十五度五十七分二十四秒西経九十七度八分二十一秒の點及び北緯二十五度五十七分二十四秒西経九十七度八分四十七秒の點を順次結(jié)んだ線並びに陸岸により囲まれた海域 三 北緯二十二度三十二分五十四秒西経百五十三度三十三秒の點,、北緯二十三度六分五秒西経百五十三度二十八分三十六秒の點、北緯二十三度三十二分十一秒西経百五十四度二分十二秒の點、北緯二十三度五十一分四十七秒西経百五十四度三十六分四十八秒の點,、北緯二十四度二十一分四十九秒西経百五十五度五十一分十三秒の點,、北緯二十四度四十一分四十七秒西経百五十六度二十七分二十七秒の點、北緯二十四度五十七分三十三秒西経百五十七度二十二分十七秒の點,、北緯二十五度十三分四十一秒西経百五十七度五十四分十三秒の點,、北緯二十五度二十五分三十一秒西経百五十八度三十分三十六秒の點,、北緯二十五度三十一分十九秒西経百五十九度九分四十七秒の點,、北緯二十五度三十分三十一秒西経百五十九度五十四分二十一秒の點、北緯二十五度二十一分五十三秒西経百六十度三十九分五十三秒の點,、北緯二十五度六秒西経百六十一度三十八分三十三秒の點,、北緯二十四度四十分四十九秒西経百六十二度十三分十三秒の點、北緯二十四度十五分五十三秒西経百六十二度四十三分八秒の點,、北緯二十三度四十分五十秒西経百六十三度十三分の點,、北緯二十三度三分二十秒西経百六十三度三十二分五十八秒の點、北緯二十二度二十分九秒西経百六十三度四十四分四十一秒の點,、北緯二十一度三十六分四十五秒西経百六十三度四十六分三秒の點,、北緯二十度五十五分二十六秒西経百六十三度三十七分四十四秒の點、北緯二十度十三分三十四秒西経百六十三度十九分十三秒の點,、北緯十九度三十九分三秒西経百六十二度五十三分四十八秒の點,、北緯十九度九分四十三秒西経百六十二度二十分三十五秒の點、北緯十八度三十九分十六秒西経百六十一度十九分十四秒の點,、北緯十八度三十分三十一秒西経百六十度三十八分三十秒の點,、北緯十八度二十九分三十一秒西経百五十九度五十六分十七秒の點、北緯十八度十分四十一秒西経百五十九度十四分八秒の點,、北緯十七度三十一分十七秒西経百五十八度五十六分五十五秒の點,、北緯十六度五十四分六秒西経百五十八度三十分二十九秒の點、北緯十六度二十五分四十九秒西経百五十七度五十九分二十五秒の點,、北緯十五度五十九分五十七秒西経百五十七度十七分三十五秒の點,、北緯十五度四十分三十七秒西経百五十六度二十一分六秒の點、北緯十五度三十七分三十六秒西経百五十五度二十二分十六秒の點,、北緯十五度四十三分四十六秒西経百五十四度四十六分三十七秒の點,、北緯十五度五十五分三十二秒西経百五十四度十三分五秒の點、北緯十六度四十六分二十七秒西経百五十二度四十九分十一秒の點,、北緯十七度三十三分四十二秒西経百五十二度三十二秒の點,、北緯十八度三十分十六秒西経百五十一度三十分二十四秒の點、北緯十九度二分四十七秒西経百五十一度二十二分十七秒の點,、北緯十九度三十四分四十六秒西経百五十一度十九分四十七秒の點,、北緯二十度七分四十二秒西経百五十一度二十二分五十八秒の點、北緯二十度三十八分四十三秒西経百五十一度三十一分三十六秒の點、北緯二十一度二十九分九秒西経百五十一度五十九分五十秒の點,、北緯二十二度六分五十八秒西経百五十二度三十一分二十五秒の點及び北緯二十二度三十二分五十四秒西経百五十三度三十三秒の點を順次結(jié)んだ線により囲まれた海域 米國カリブ海海域 北緯十七度十八分三十七秒西経六十七度三十二分十四秒の點,、北緯十九度十一分十四秒西経六十七度二十六分四十五秒の點、北緯十九度三十分二十八秒西経六十五度十六分四十八秒の點,、北緯十九度十二分二十五秒西経六十五度六分八秒の點,、北緯十八度四十五分十三秒西経六十五度二十二秒の點、北緯十八度四十一分十四秒西経六十四度五十九分三十三秒の點,、北緯十八度二十九分二十二秒西経六十四度五十三分五十一秒の點,、北緯十八度二十七分三十五秒西経六十四度五十三分二十二秒の點、北緯十八度二十五分二十一秒西経六十四度五十二分三十九秒の點,、北緯十八度二十四分三十秒西経六十四度五十二分十九秒の點,、北緯十八度二十三分五十一秒西経六十四度五十一分五十秒の點、北緯十八度二十三分四十二秒西経六十四度五十一分二十三秒の點,、北緯十八度二十三分三十六秒西経六十四度五十分十七秒の點,、北緯十八度二十三分四十八秒西経六十四度四十九分四十一秒の點、北緯十八度二十四分十一秒西経六十四度四十九分の點,、北緯十八度二十四分二十八秒西経六十四度四十七分五十七秒の點,、北緯十八度二十四分十八秒西経六十四度四十七分一秒の點、北緯十八度二十三分十三秒西経六十四度四十六分三十七秒の點,、北緯十八度二十二分三十七秒西経六十四度四十五分二十秒の點,、北緯十八度二十二分三十九秒西経六十四度四十四分四十二秒の點、北緯十八度二十二分四十二秒西経六十四度四十四分三十六秒の點,、北緯十八度二十二分三十七秒西経六十四度四十四分二十四秒の點,、北緯十八度二十二分三十九秒西経六十四度四十三分四十二秒の點、北緯十八度二十二分三十秒西経六十四度四十三分三十六秒の點,、北緯十八度二十二分二十五秒西経六十四度四十二分五十八秒の點,、北緯十八度二十二分二十六秒西経六十四度四十二分二十八秒の點、北緯十八度二十二分十五秒西経六十四度四十二分三秒の點,、北緯十八度二十二分二十二秒西経六十四度四十一分の點,、北緯十八度二十一分五十七秒西経六十四度四十分十五秒の點、北緯十八度二十一分五十一秒西経六十四度三十八分二十三秒の點,、北緯十八度二十一分二十二秒西経六十四度三十八分十六秒の點,、北緯十八度二十分三十九秒西経六十四度三十八分三十三秒の點、北緯十八度十九分十五秒西経六十四度三十八分十四秒の點,、北緯十八度十九分七秒西経六十四度三十八分十六秒の點,、北緯十八度十七分二十三秒西経六十四度三十九分三十八秒の點、北緯十八度十六分四十三秒西経六十四度三十九分四十一秒の點,、北緯十八度十一分三十三秒西経六十四度三十八分五十八秒の點,、北緯十八度三分二秒西経六十四度三十八分三秒の點,、北緯十八度二分五十六秒西経六十四度二十九分三十五秒の點、北緯十八度二分五十一秒西経六十四度二十七分二秒の點,、北緯十八度二分三十秒西経六十四度二十一分八秒の點,、北緯十八度二分三十一秒西経六十四度二十分八秒の點、北緯十八度二分三秒西経六十四度十五分五十七秒の點,、北緯十八度十二秒西経六十四度二分二十九秒の點,、北緯十七度五十九分五十八秒西経六十四度一分四秒の點、北緯十七度五十八分四十七秒西経六十三度五十七分一秒の點,、北緯十七度五十七分五十一秒西経六十三度五十三分五十四秒の點,、北緯十七度五十六分三十八秒西経六十三度五十三分二十一秒の點、北緯十七度三十九分四十秒西経六十三度五十四分五十三秒の點,、北緯十七度三十七分八秒西経六十三度五十五分十秒の點,、北緯十七度三十分二十一秒西経六十三度五十五分五十六秒の點、北緯十七度十一分三十六秒西経六十三度五十七分五十七秒の點,、北緯十七度五分西経六十三度五十八分四十一秒の點、北緯十六度五十九分四十九秒西経六十三度五十九分十八秒の點及び北緯十七度十八分三十七秒西経六十七度三十二分十四秒の點を順次結(jié)んだ線により囲まれた海域