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“防止農(nóng)業(yè)土地污染法實施條例”

時間: 2018-06-15


農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令 昭和四十六年政令第二百四號 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九號)第二條第三項及び第三條第一項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (特定有害物質(zhì)) 第一條 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という,。)第二條第三項の政令で定める物質(zhì)は、次に掲げる物質(zhì)とする,。 一 カドミウム及びその化合物 二 銅及びその化合物 三  砒ひ 素及びその化合物 (農(nóng)用地土壌汚染対策地域の指定要件) 第二條 法第三條第一項の政令で定める要件は,、次に掲げるとおりとする。 一 その地域內(nèi)の農(nóng)用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米一キログラムにつき〇?四ミリグラムを超えると認(rèn)められる地域であること,。 二 前號の地域の近傍の地域のうち次のイ及びロに掲げる要件に該當(dāng)する地域であつて,、その地域內(nèi)の農(nóng)用地において生産される米に含まれるカドミウムの量及び同號の地域との距離その他の立地條件からみて、當(dāng)該農(nóng)用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米一キログラムにつき〇?四ミリグラムを超えるおそれが著しいと認(rèn)められるものであること,。 イ その地域內(nèi)の農(nóng)用地の土壌に含まれるカドミウムの量が前號の地域內(nèi)の農(nóng)用地の土壌に含まれるカドミウムの量と同程度以上であること,。 ロ その地域內(nèi)の農(nóng)用地の土性が前號の地域內(nèi)の農(nóng)用地の土性とおおむね同一であること。 三 その地域內(nèi)の農(nóng)用地(田に限る,。)の土壌に含まれる銅の量が土壌一キログラムにつき百二十五ミリグラム以上であると認(rèn)められる地域であること。 四 その地域內(nèi)の農(nóng)用地(田に限る,。以下この號において同じ,。)の土壌に含まれる砒ひ 素の量が土壌一キログラムにつき十五ミリグラム(その地域の自然的條件に特別の事情があり、この値によることが當(dāng)該地域內(nèi)の農(nóng)用地における農(nóng)作物の生育の阻害を防止するため適當(dāng)でないと認(rèn)められる場合には,、都道府県知事が土壌一キログラムにつき十ミリグラム以上二十ミリグラム以下の範(fàn)囲內(nèi)で定める別の値)以上であると認(rèn)められる地域であること,。 2 前項各號の要件に該當(dāng)するかどうかの判定のために行うカドミウム、銅及び砒ひ 素の量の検定の方法は,、環(huán)境省令で定める,。 3 都道府県知事は、第一項第四號の別の値を定めたときは,、遅滯なく,、その値を環(huán)境大臣に報告しなければならない。 附 則 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第二一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和四十六年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四七年一〇月一七日政令第三七五號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年四月四日政令第一〇三號) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この政令の施行の日前に第七條の規(guī)定による改正前の農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二條第一項第四號の規(guī)定による承認(rèn)を受けた都道府県知事は、第七條の規(guī)定による改正後の農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二條第三項の規(guī)定による報告をした都道府県知事とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱涣照畹谝凰陌颂枺?この政令は,、公布の日から施行する。