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時(shí)間: 2018-06-15


自動車運(yùn)送事業(yè)者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計(jì)畫の提出方法等を定める省令 平成十四年國土交通省?環(huán)境省令第二號 自動車運(yùn)送事業(yè)者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計(jì)畫の提出方法等を定める省令 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十號)第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第十七條及び第十八條並びに第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、自動車運(yùn)送事業(yè)者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計(jì)畫の提出方法等を定める省令を次のように定める,。 (対象自動車を使用する事業(yè)者による計(jì)畫の提出) 第一條 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という,。)第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十三條の規(guī)定による計(jì)畫の提出は,、第一號から第五號までに掲げる事項(xiàng)及び第六號から第九號までに掲げる事項(xiàng)のうち特定事業(yè)者(法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十四條に規(guī)定する特定事業(yè)者をいう,。以下同じ,。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計(jì)畫を,、三年から五年程度の計(jì)畫期間ごとに提出することにより行わなければならない。 一 特定事業(yè)者の氏名又は名稱及び特定自動車(法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十三條に規(guī)定する特定自動車をいう,。以下同じ,。)の使用の本拠の位置の屬する都道府県における主たる事業(yè)場の所在地 二 事業(yè)の概要 三 事業(yè)場別の特定自動車の狀況 四 特定自動車に係る自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子狀物質(zhì)の排出量 五 前號に掲げる排出量の目標(biāo) 六 特定自動車の低公害車等への代替に関する計(jì)畫 七 特定自動車に対する排出ガス低減裝置の裝著に関する計(jì)畫 八 特定自動車に係る適正運(yùn)転の実施等に関する計(jì)畫 九 特定自動車の走行量の削減のための措置に関する計(jì)畫 2 前項(xiàng)第五號から第九號までに掲げる事項(xiàng)に係る目標(biāo)年次は、計(jì)畫期間が満了する年次とする,。 3 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十三條の規(guī)定による計(jì)畫の提出は,、特定事業(yè)者に該當(dāng)することとなった日又は計(jì)畫期間が満了した日から三月以內(nèi)に、正本にその寫し二通を添えてしなければならない,。 (定期の報(bào)告) 第二條 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十四條の環(huán)境省令,、國土交通省令で定める事項(xiàng)は、前年度における第一號及び第二號に掲げる事項(xiàng)並びに第三號から第六號までに掲げる事項(xiàng)のうち特定事業(yè)者が実施することとして選択した措置に係る事項(xiàng)とする,。 一 事業(yè)場別の特定自動車の狀況 二 特定自動車に係る自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子狀物質(zhì)の排出量 三 特定自動車の低公害車等への代替の狀況 四 特定自動車に対する排出ガス低減裝置の裝著の狀況 五 特定自動車に係る適正運(yùn)転の実施等の狀況 六 特定自動車の走行量の削減のための措置の狀況 2 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十四條の規(guī)定による報(bào)告は,、毎年六月三十日までに、正本にその寫し二通を添えてしなければならない,。 (周辺地域內(nèi)自動車を使用する事業(yè)者による計(jì)畫の提出) 第三條 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による計(jì)畫の提出は,、第一號から第三號までに掲げる事項(xiàng)及び第四號から第七號までに掲げる事項(xiàng)のうち周辺地域內(nèi)事業(yè)者(法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十七條に規(guī)定する周辺地域內(nèi)事業(yè)者をいう。以下同じ,。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計(jì)畫を,、一年から五年程度の計(jì)畫期間ごとに提出することにより行わなければならない。 一 周辺地域內(nèi)事業(yè)者の氏名又は名稱及び周辺地域內(nèi)自動車(法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する周辺地域內(nèi)自動車をいい,、同項(xiàng)第一號の一の都道府県の區(qū)域內(nèi)に使用の本拠の位置を有するものに限る,。以下同じ。)の使用の本拠の位置の屬する都道府県における主たる事業(yè)場の所在地 二 事業(yè)の概要 三 事業(yè)場別の周辺地域內(nèi)自動車の狀況 四 指定地區(qū)(法第三十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定地區(qū)をいう,。以下同じ,。)內(nèi)において運(yùn)行する周辺地域內(nèi)自動車の低公害車等への代替に関する計(jì)畫 五 指定地區(qū)內(nèi)において運(yùn)行する周辺地域內(nèi)自動車に対する排出ガス低減裝置の裝著に関する計(jì)畫 六 周辺地域內(nèi)自動車に係る指定地區(qū)內(nèi)における適正運(yùn)転の実施等に関する計(jì)畫 七 周辺地域內(nèi)自動車の指定地區(qū)內(nèi)における走行量の削減のための措置に関する計(jì)畫 2 前項(xiàng)第四號から第七號までに掲げる事項(xiàng)に係る目標(biāo)年次は、計(jì)畫期間が満了する年次とする,。 3 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による計(jì)畫の提出は,、周辺地域內(nèi)事業(yè)者に該當(dāng)することとなった日又は計(jì)畫期間が満了した日から三月以內(nèi)に、正本にその寫し二通を添えてしなければならない,。 (定期の報(bào)告) 第四條 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十七條の環(huán)境省令,、國土交通省令で定める事項(xiàng)は、前年度における第一號に掲げる事項(xiàng)及び第二號から第五號までに掲げる事項(xiàng)のうち周辺地域內(nèi)事業(yè)者が実施することとして選択した措置に係る事項(xiàng)とする,。 一 事業(yè)場別の周辺地域內(nèi)自動車の狀況 二 指定地區(qū)內(nèi)において運(yùn)行する周辺地域內(nèi)自動車の低公害車等への代替の狀況 三 指定地區(qū)內(nèi)において運(yùn)行する周辺地域內(nèi)自動車に対する排出ガス低減裝置の裝著の狀況 四 周辺地域內(nèi)自動車に係る指定地區(qū)內(nèi)における適正運(yùn)転の実施等の狀況 五 周辺地域內(nèi)自動車の指定地區(qū)內(nèi)における走行量の削減のための措置の狀況 2 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十七條の規(guī)定による報(bào)告は,、毎年六月三十日までに、正本にその寫し二通を添えてしなければならない。 (立入検査の身分証明書) 第五條 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號)の規(guī)定による自動車運(yùn)送事業(yè)者又は貨物利用運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)の規(guī)定による第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営する者が次の各號に掲げる者である場合における法第四十一條第五項(xiàng)の証明書の様式は,、別記様式のとおりとする,。 一 対象自動車(法第三十三條に規(guī)定する対象自動車をいう。)を使用する事業(yè)者 二 特定事業(yè)者 三 周辺地域內(nèi)自動車を使用する事業(yè)者 四 周辺地域內(nèi)事業(yè)者 (環(huán)境大臣及び関係都道府県知事への通知) 第六條 法第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、受理した計(jì)畫又は報(bào)告について行うものとする,。 (計(jì)畫書等の経由) 第七條 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第三十三條及び第三十四條の規(guī)定に基づく計(jì)畫の提出及び報(bào)告は、それぞれ特定自動車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長を経由して,、地方運(yùn)輸局長に行わなければならない,。 2 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第三十六條第一項(xiàng)及び第三十七條の規(guī)定に基づく計(jì)畫の提出及び報(bào)告は、それぞれ周辺地域內(nèi)自動車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長を経由して,、地方運(yùn)輸局長に行わなければならない,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年五月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日から二月以內(nèi)に特定事業(yè)者に該當(dāng)することとなる者については,、第一條第三項(xiàng)中「特定事業(yè)者に該當(dāng)することとなった日から三月以內(nèi)」とあるのは「平成十四年九月三十日まで」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第四號) この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓乱凰娜諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第一號) この省令は,、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露呷諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日前に改正前の第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出された計(jì)畫における同條第二項(xiàng)に規(guī)定する目標(biāo)年次の最終日は,、改正後の第一條第三項(xiàng)の計(jì)畫期間が満了した日とみなす,。 第三條 前條の規(guī)定により改正後の第一條第三項(xiàng)の計(jì)畫期間が満了した日とみなされる日が平成十八年五月三十一日以前である計(jì)畫を提出した特定事業(yè)者については、同項(xiàng)中「特定事業(yè)者に該當(dāng)することとなった日又は計(jì)畫期間が満了した日から三月以內(nèi)」とあるのは「平成十八年八月三十一日まで」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽露蝗諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第一號) この省令は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十號)の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する,。 別記様式(第五條関係) [別畫面で表示]