醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく醫(yī)薬品及び再生醫(yī)療等製品の使用の禁止に関する規(guī)定の適用を受けない場(chǎng)合を定める省令 平成十五年農(nóng)林水産省令第七十號(hào) 醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく醫(yī)薬品及び再生醫(yī)療等製品の使用の禁止に関する規(guī)定の適用を受けない場(chǎng)合を定める省令 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))第八十三條の三の規(guī)定に基づき,、薬事法に基づく醫(yī)薬品の使用の禁止に関する規(guī)定の適用を受けない場(chǎng)合を定める省令を次のように定める,。 醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という,。)第八十三條の三ただし書の農(nóng)林水産省令で定める場(chǎng)合は、次のとおりとする,。 一 試験研究の目的で醫(yī)薬品(その直接の容器又は直接の被包に法第五十條(法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する事項(xiàng)が記載されているもの以外のものをいう。以下同じ,。)又は再生醫(yī)療等製品(その直接の容器又は直接の被包に法第六十五條の二(法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する事項(xiàng)が記載されているもの以外のものをいう。以下同じ,。)を?qū)澫髣?dòng)物(法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第二項(xiàng)第三號(hào)ロに規(guī)定する対象動(dòng)物をいう,。以下同じ。)に使用する場(chǎng)合 二 獣醫(yī)師がその診療に係る対象動(dòng)物の疾病の診斷,、治療又は予防の目的で醫(yī)薬品(別表に掲げる物質(zhì)を有効成分とするものを除く,。次號(hào)において同じ。)又は再生醫(yī)療等製品を當(dāng)該対象動(dòng)物に使用する場(chǎng)合 三 対象動(dòng)物の所有者又は當(dāng)該対象動(dòng)物を管理する所有者以外の者(鉄道,、軌道,、自動(dòng)車、船舶又は航空機(jī)による運(yùn)送業(yè)者で當(dāng)該動(dòng)物の運(yùn)送の委託を受けた者を除く,。)が,、當(dāng)該対象動(dòng)物を診療した獣醫(yī)師から交付された醫(yī)薬品又は再生醫(yī)療等製品を用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意についての當(dāng)該獣醫(yī)師の指示に従い當(dāng)該対象動(dòng)物に使用する場(chǎng)合 四 家畜防疫員が家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號(hào))第五條第一項(xiàng),、第六條第一項(xiàng)若しくは第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査,、注射若しくは投薬を行うため、又は家畜防疫官が同法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により行う同法第六條第一項(xiàng)若しくは第三十一條第一項(xiàng)の注射若しくは投薬若しくは第四十八條の規(guī)定により行う同法第五條第一項(xiàng),、第六條第一項(xiàng)若しくは第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査,、注射若しくは投薬を行うため、動(dòng)物用醫(yī)薬品等取締規(guī)則(平成十六年農(nóng)林水産省令第百七號(hào))第二百十三條第一項(xiàng)第四號(hào)若しくは第二百十四條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合において國又は都道府県が製造又は輸入をした生物學(xué)的製剤若しくは再生醫(yī)療等製品を?qū)澫髣?dòng)物に使用するとき 附 則 この省令は,、平成十五年七月三十日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二四日農(nóng)林水産省令第一〇七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶氯柸辙r(nóng)林水産省令第四三號(hào)) この省令は,、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱话巳辙r(nóng)林水産省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶露呷辙r(nóng)林水産省令第五七號(hào)) この省令は,、平成二十七年八月二十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露迦辙r(nóng)林水産省令第一號(hào)) この省令は,、平成二十八年三月十八日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅氯柸辙r(nóng)林水産省令第三九號(hào)) この省令は,、平成二十九年八月二十三日から施行する。 別表 一 イプロニダゾール 二 オラキンドックス 三 カルバドックス 四 クマホス 五 クロラムフェニコール 六 クロルスロン 七 クロルプロマジン 八 ジエチルスチルベストロール 九 ジメトリダゾール 十 ニトロフラゾン 十一 ニトロフラントイン 十二 フラゾリドン 十三 フラルタドン 十四 マラカイトグリーン 十五 メトロニダゾール 十六 ロニダゾール