遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四條第一項の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料の額を定める政令 平成十六年政令第二十一號 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四條第一項の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料の額を定める政令 內(nèi)閣は、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七號)第二十四條第一項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二十四條第一項の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は,、一件につき八萬五千円を超えない範(fàn)囲內(nèi)において主務(wù)大臣が検査対象生物の種類ごとに定める額とする,。 附 則 この政令は、法の施行の日(平成十六年二月十九日)から施行する,。