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“通過對轉(zhuǎn)基因生物的使用進(jìn)行管制來保護(hù)生物多樣性的法律”的民間事業(yè)者進(jìn)行書面保存等的信息通信的利用技術(shù)的法律施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律に係る民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則 平成十七年財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第三號 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律に係る民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則 民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九號)第三條第一項、第四條第一項,、第五條第一項及び第六條第一項並びに民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八號)第二條第一項の規(guī)定に基づき,、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律に係る民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 民間事業(yè)者等が,、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七號)に係る保存等を,、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む,。)に特別の定めのある場合を除くほか,、この省令の定めるところによる,。 (定義) 第二條 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか,、民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語の例による。 (法第三條第一項の主務(wù)省令で定める保存) 第三條 法第三條第一項の主務(wù)省令で定める保存は,、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第十九條第五項及び第七項の規(guī)定に基づく書面の保存とする,。 (電磁的記録による保存) 第四條 民間事業(yè)者等が、法第三條第一項の規(guī)定に基づき,、前條に規(guī)定する書面の保存に代えて當(dāng)該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は,、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 一 作成された電磁的記録を民間事業(yè)者等の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という,。)をもって調(diào)製するファイルにより保存する方法 二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準(zhǔn)ずる畫像読取裝置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業(yè)者等の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調(diào)製するファイルにより保存する方法 2 民間事業(yè)者等が,、前項の規(guī)定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は,、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な狀態(tài)で使用に係る電子計算機(jī)その他の機(jī)器に表示及び書面を作成できなければならない,。 (法第四條第一項の主務(wù)省令で定める作成) 第五條 法第四條第一項の主務(wù)省令で定める作成は,、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第十九條第七項の規(guī)定に基づく書面の作成とする。 (電磁的記録による作成) 第六條 民間事業(yè)者等が,、法第四條第一項の規(guī)定に基づき,、前條に規(guī)定する書面の作成に代えて當(dāng)該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業(yè)者等の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調(diào)製する方法により作成を行わなければならない,。 (法第五條第一項の主務(wù)省令で定める縦覧等) 第七條 法第五條第一項の主務(wù)省令で定める縦覧等は、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第十九條第六項第一號の規(guī)定に基づく書面の縦覧等とする,。 (電磁的記録による縦覧等) 第八條 民間事業(yè)者等が,、法第五條第一項の規(guī)定に基づき、前條に規(guī)定する書面の縦覧等に代えて當(dāng)該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は,、當(dāng)該事項を民間事業(yè)者等の事務(wù)所に備え置く電子計算機(jī)の映像面における表示又は當(dāng)該事項を記載した書類により行わなければならない,。 (法第六條第一項の主務(wù)省令で定める交付等) 第九條 法第六條第一項の主務(wù)省令で定める交付等は、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律第十九條第六項第二號の規(guī)定に基づく書面の交付等とする,。 (電磁的記録による交付等) 第十條 民間事業(yè)者等が,、法第六條第一項の規(guī)定に基づき、前條に規(guī)定する書面の交付等に代えて當(dāng)該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は,、次に掲げる方法により行わなければならない,。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 民間事業(yè)者等の使用に係る電子計算機(jī)と交付等の相手方の使用に係る電子計算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 民間事業(yè)者等の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し,、當(dāng)該相手方の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該事項を記録する方法(法第六條第一項に規(guī)定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては,、民間事業(yè)者等の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク等をもって調(diào)整するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 2 前項に掲げる方法は,、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 (電磁的方法による承諾) 第十一條 民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律施行令第二條第一項の規(guī)定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び內(nèi)容は,、次に掲げる事項とする,。 一 前條第一項に規(guī)定する方法のうち民間事業(yè)者等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 附 則 この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。