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“認證心理學家法”下的指定審查機構(gòu)和指定注冊機構(gòu)的部長條例

時間: 2018-06-15


公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 平成二十八年文部科學省?厚生労働省令第一號 公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八號)第十條第一項及び第二項、第十三條第二項(同法第三十八條において準用する場合を含む。)、第十四條第二項及び第三項、第十七條(同法第三十八條において準用する場合を含む。)、第十九條(同法第三十八條において準用する場合を含む。)、第二十七條、第三十六條第一項及び第二項並びに第三十九條の規(guī)定に基づき、公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令を次のように定める。 (指定の申請) 第一條 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八號。以下「法」という。)第十條第二項の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 公認心理師試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 試験事務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の貸借対照表及び當該事業(yè)年度末の財産目録 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 七 試験事務(wù)の実施の方法に関する計畫を記載した書類 八 法第十條第四項第四號イ及びロのいずれにも該當しない旨の役員の申述書 (指定試験機関の名稱の変更等の屆出) 第二條 法第十條第一項に規(guī)定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名稱若しくは主たる事務(wù)所の所在地又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を文部科學大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名稱若しくは主たる事務(wù)所の所在地又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定試験機関は、試験事務(wù)を行う事務(wù)所を新設(shè)し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を文部科學大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 新設(shè)し、又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地 二 新設(shè)し、又は廃止しようとする事務(wù)所において試験事務(wù)を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設(shè)又は廃止の理由 (役員の選任及び解任) 第三條 指定試験機関は、法第十一條第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由 2 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 選任に係る役員の略歴を記載した書類 二 選任に係る役員の法第十條第四項第四號イ及びロのいずれにも該當しない旨の申述書 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第四條 指定試験機関は、法第十二條第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業(yè)計畫書及び収支予算書を添えて、これを文部科學大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第十二條第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の認可の申請) 第五條 指定試験機関は、法第十三條第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程を添えて、これを文部科學大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第十三條第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項) 第六條 法第十三條第二項の文部科學省令?厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項 二 受験手數(shù)料の収納の方法に関する事項 三 法第十四條第一項に規(guī)定する公認心理師試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項 四 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項 五 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 六 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項 (試験委員の要件) 第七條 法第十四條第二項の文部科學省令?厚生労働省令で定める要件は、次の各號のいずれかに該當する者であることとする。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學において心の健康に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり、又はあった者 二 文部科學大臣及び厚生労働大臣が前號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者 (試験委員の選任等の屆出) 第八條 法第十四條第三項の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出することによって行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由 (試験事務(wù)に関する帳簿の備付け等) 第九條 指定試験機関は、試験事務(wù)を?qū)g施したときは、試験実施年月日及び試験地並びに受験者の受験番號、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番號を記載した帳簿を作成し、試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (試験結(jié)果の報告) 第十條 指定試験機関は、試験事務(wù)を?qū)g施したときは、遅滯なく、試験実施年月日、試験地、受験申込者數(shù)及び受験者數(shù)を記載した試験結(jié)果報告書並びに合格者の受験番號、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格証書の番號を記載した合格者一覧表を文部科學大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 (受験停止の処分等の報告) 第十一條 指定試験機関は、法第十五條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する法第八條第一項の規(guī)定により、公認心理師試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科學大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の內(nèi)容及び処分を行った年月日 三 不正の行為の內(nèi)容 (受験禁止の処分の通知) 第十二條 文部科學大臣及び厚生労働大臣は、法第八條第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の內(nèi)容及び処分を行った年月日 (立入検査を行う職員の証明書) 第十三條 法第二十條第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請) 第十四條 指定試験機関は、法第二十一條の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務(wù)の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ等) 第十五條 指定試験機関は、法第二十一條の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十二條の規(guī)定により指定を取り消された場合又は法第二十五條第二項の規(guī)定により文部科學大臣及び厚生労働大臣が試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務(wù)を文部科學大臣及び厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を文部科學大臣及び厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他文部科學大臣及び厚生労働大臣が必要と認める事項 (公認心理師試験に合格した者の氏名等の通知) 第十六條 文部科學大臣及び厚生労働大臣は、法第三十六條第一項に規(guī)定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)に対し、公認心理師試験に合格した者の受験番號、氏名、生年月日、住所、公認心理師試験に合格した年月及び合格証書の番號を記載した書類を交付するものとする。 (登録事務(wù)規(guī)程の記載事項) 第十七條 法第三十八條において準用する法第十三條第二項の文部科學省令?厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録事務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 登録事務(wù)を行う場所に関する事項 三 登録事務(wù)の実施の方法に関する事項 四 手數(shù)料の収納の方法に関する事項 五 登録事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 登録事務(wù)に関する帳簿及び書類並びに公認心理師登録簿の保存に関する事項 七 その他登録事務(wù)の実施に関し必要な事項 (登録事務(wù)に関する帳簿の備付け等) 第十八條 指定登録機関は、各月における登録の件數(shù)、登録事項の変更の屆出の件數(shù)、登録の消除の件數(shù)、法第三十條に規(guī)定する公認心理師登録証(次條において「登録証」という。)の訂正及び再交付の件數(shù)並びに各月の末日において登録を受けている者の人數(shù)を記載した帳簿を作成し、登録事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (登録狀況の報告) 第十九條 指定登録機関は、事業(yè)年度の各四半期の経過後遅滯なく、當該四半期における登録の件數(shù)、登録事項の変更の屆出の件數(shù)、登録の消除の件數(shù)、登録証の訂正及び再交付の件數(shù)並びに當該四半期の末日において登録を受けている者の人數(shù)を記載した登録狀況報告書を文部科學大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 (虛偽登録者等の報告) 第二十條 指定登録機関は、公認心理師が虛偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科學大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 當該公認心理師に係る登録事項 二 虛偽又は不正の事実 (指定登録機関への通知) 第二十一條 文部科學大臣及び厚生労働大臣は、法第三十二條の規(guī)定により公認心理師の登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名稱及び心理師という文字を用いる名稱の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。 (準用) 第二十二條 第一條から第五條まで及び第十三條から第十五條までの規(guī)定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規(guī)定中「試験事務(wù)」とあるのは「登録事務(wù)」と、「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、第一條第一項中「第十條第二項」とあるのは「第三十六條第二項」と、同項第二號中「公認心理師試験」とあるのは「公認心理師の登録」と、同條第二項第八號中「法第十條第四項第四號イ及びロ」とあるのは「法第三十八條において準用する法第十條第四項第四號イ及びロ」と、第二條第一項中「法第十條第一項」とあるのは「法第三十六條第一項」と、第三條第一項中「法第十一條第一項」とあるのは「法第三十八條において準用する法第十一條第一項」と、同條第二項中「法第十條第四項第四號イ及びロ」とあるのは「法第三十八條において準用する法第十條第四項第四號イ及びロ」と、第四條第一項中「法第十二條第一項前段」とあるのは「法第三十八條において準用する法第十二條第一項前段」と、同條第二項中「法第十二條第一項後段」とあるのは「法第三十八條において準用する法第十二條第一項後段」と、第五條見出し中「試験事務(wù)規(guī)程」とあるのは「登録事務(wù)規(guī)程」と、同條第一項中「法第十三條第一項前段」とあるのは「法第三十八條において準用する法第十三條第一項前段」と、同條第二項中「法第十三條第一項後段」とあるのは「法第三十八條において準用する法第十三條第一項後段」と、第十三條中「法第二十條第二項」とあるのは「法第三十八條において準用する法第二十條第二項」と、第十四條中「法第二十一條」とあるのは「法第三十八條において準用する法第二十一條」と、第十五條中「法第二十一條」とあるのは「法第三十八條において準用する法第二十一條」と、「法第二十二條」とあるのは「法第三十八條において準用する法第二十二條」と、「法第二十五條第二項」とあるのは「法第三十八條において準用する法第二十五條第二項」と、同條第二號中「及び書類」とあるのは「、書類及び公認心理師登録簿」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第一條から第八條まで及び第十三條から第十五條までの規(guī)定は、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十八年三月十五日)から施行する。 別記様式(第13條、第22條関係)