厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則 平成十八年厚生労働省令第三十九號 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號)第二條第二項,、第六十條第一項第二號ニ、第八十五條及び第八十六條並びに同法第六十九條第二項の規(guī)定により適用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第十二條第三項並びに石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成十八年政令第三十七號)第十一條の規(guī)定により適用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十條第一項の規(guī)定に基づき,、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 一般拠出金の納付の手続等(第二條の二―第二條の十) 第三章 特別遺族給付金の請求の手続等(第三條―第二十七條) 附則 第一章 総則 (事務(wù)の所轄) 第一條 石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第三十五條第一項の規(guī)定により労災(zāi)保険適用事業(yè)主(同項の労災(zāi)保険適用事業(yè)主をいう,。以下同じ,。)から徴収する一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)に関する事務(wù)(第三項の事務(wù)を除く,。)並びに次項の規(guī)定による労働基準監(jiān)督署長及び公共職業(yè)安定所長に対する指揮監(jiān)督に関する事務(wù)は,、第二條の三の規(guī)定により官署支出官(予算決算及び會計令(昭和二十二年勅令第百六十五號)第一條第二號に規(guī)定する官署支出官をいう。以下同じ,。)が行う法第三十八條第一項の規(guī)定により準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という,。)第十九條第六項の規(guī)定による還付金の還付に関する事務(wù)を除き、厚生労働大臣の指揮監(jiān)督を受けて,、事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働局長(事業(yè)場が二以上の都道府県労働局の管轄區(qū)域にまたがる場合には,、その事業(yè)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長。以下「所轄都道府県労働局長」という,。)が行う,。 2 前項の事務(wù)のうち次章の規(guī)定による事務(wù)は、都道府県労働局長の指揮監(jiān)督を受けて,、次の區(qū)分に従い,、事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準監(jiān)督署長(事業(yè)場が二以上の労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域にまたがる場合には、その事業(yè)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する労働基準監(jiān)督署長,。以下「所轄労働基準監(jiān)督署長」という,。)又は事業(yè)場の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所長(事業(yè)場が二以上の公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域にまたがる場合には、その事業(yè)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所長,。以下「所轄公共職業(yè)安定所長」という,。)が行う。 一 徴収法第三十九條第一項に定める事業(yè)以外の事業(yè)(以下「一元適用事業(yè)」という,。)のうち労働保険事務(wù)組合(徴収法第三十三條第三項の労働保険事務(wù)組合をいう,。以下同じ。)に一般拠出金の納付その他一般拠出金に関する事項(以下「一般拠出金事務(wù)」という,。)の処理を委託しないもの及び徴収法第三條の労働者災(zāi)害補償保険(以下「労災(zāi)保険」という,。)に係る労働保険の保険関係(以下「労災(zāi)保険の保険関係」という。)が成立している事業(yè)のうち徴収法第三十九條第一項に定める事業(yè)並びに労災(zāi)保険の保険関係のみが成立している事業(yè)に係る事務(wù) 所轄労働基準監(jiān)督署長 二 一元適用事業(yè)のうち労働保険事務(wù)組合に一般拠出金事務(wù)の処理を委託するものに係る事務(wù) 所轄公共職業(yè)安定所長 3 一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務(wù)は,、事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別會計歳入徴収官(事業(yè)場が二以上の都道府県労働局の管轄區(qū)域にまたがる場合には,、その事業(yè)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別會計歳入徴収官,。以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う,。 4 法第六十五條,、第六十六條、第七十條,、第七十一條,、第七十三條及び第七十四條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、都道府県労働局長に委任する,。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 5 前項の規(guī)定により都道府県労働局長に委任された権限のうち労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に係るものは,、當該労働基準監(jiān)督署長に委任する。ただし,、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない,。 6 法第五十九條第一項に規(guī)定する特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)に関する事務(wù)は,、厚生労働省労働基準局長の指揮監(jiān)督を受けて,、所轄都道府県労働局長が行う。 7 前項の事務(wù)のうち特別遺族給付金の支給に関する事務(wù)は,、都道府県労働局長の指揮監(jiān)督を受けて,、所轄労働基準監(jiān)督署長が行う。 (対象疾?。?第二條 法第二條第二項の厚生労働省令で定める疾病は,、じん肺管理區(qū)分が管理四に相當すると認められる者に係る石綿肺(石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(以下「令」という。)第一條第一號に規(guī)定する疾病を除く,。),、じん肺管理區(qū)分が管理二若しくは管理三に相當すると認められる者に係る石綿肺と合併したじん肺法施行規(guī)則(昭和三十五年労働省令第六號)第一條第一號から第五號までに掲げる疾病又は良性石綿胸水とする。 第二章 一般拠出金の納付の手続等 (一般拠出金申告書) 第二條の二 法第三十八條第一項の規(guī)定により読み替えて準用する徴収法第十九條第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 労働保険番號 二 労災(zāi)保険適用事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所又は所在地 三 賃金総額(法第三十七條第一項の賃金総額をいう。) 四 一般拠出金率(法第三十七條第三項の規(guī)定により定められる一般拠出金率をいう,。) 2 法第三十八條第一項の規(guī)定により読み替えて準用する徴収法第十九條第一項及び第二項の申告書は,、一般拠出金申告書(様式第一號)とする。 (一般拠出金の還付) 第二條の三 労災(zāi)保険適用事業(yè)主が,、法第三十八條第一項の規(guī)定により準用する徴収法第十九條第四項の規(guī)定による通知を受けた日の翌日から起算して十日以內(nèi)に,、既に納付した一般拠出金の額のうち、同項の規(guī)定による通知を受けた一般拠出金の額を超える額(以下「超過額」という,。)の還付を請求したときは,、官署支出官又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別會計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という,。)は、その超過額を還付するものとする,。 2 前項の規(guī)定による請求は,、一般拠出金還付請求書(様式第二號)を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第二條の五第二項第一號の一般拠出金に係る一般拠出金還付請求書にあっては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監(jiān)督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監(jiān)督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによって行わなければならない,。 (一般拠出金の充當) 第二條の四 前條第二項の請求がない場合には,、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前條第一項の超過額を未納の一般拠出金その他法第三十八條第一項において準用する徴収法の規(guī)定による徴収金又はその保険年度の労働保険料(徴収法第十條第二項の労働保険料をいう,。以下この條において同じ,。)若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規(guī)定による徴収金に充當するものとする。 2 所轄都道府県労働局歳入徴収官は,、前項の規(guī)定により,、未納の一般拠出金その他法第三十八條第一項の規(guī)定により準用する徴収法の規(guī)定による徴収金又はその保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規(guī)定による徴収金に充當したときは、その旨を労災(zāi)保険適用事業(yè)主に通知しなければならない,。 (一般拠出金の申告及び納付) 第二條の五 一般拠出金申告書は,、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 2 前項の規(guī)定による申告書の提出は,、次の區(qū)分に従い,、日本銀行(本店、支店,、代理店及び歳入代理店をいう,。以下同じ。),、年金事務(wù)所(日本年金機構(gòu)法(平成十九年法律第百九號)第二十九條の年金事務(wù)所をいう,。以下同じ。)又は労働基準監(jiān)督署を経由して行うことができる,。 一 一般拠出金申告書(法第三十八條第一項の規(guī)定により準用する徴収法第二十一條の二第一項の承認を受けて一般拠出金の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く,。次號及び第三號において同じ。)であって,、第一條第二項第一號の事業(yè)(事業(yè)の期間が予定される事業(yè)(以下「有期事業(yè)」という,。)以外の事業(yè)(労働保険事務(wù)組合に一般拠出金事務(wù)の処理が委託されているものを除く。)に限る,。)についての一般拠出金に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)による厚生年金保険又は健康保険法(大正十一年法律第七十號)による健康保険の適用事業(yè)所(以下「社會保険適用事業(yè)所」という,。)の事業(yè)主が法第三十八條第一項の規(guī)定により読み替えて準用する徴収法第十九條第一項の規(guī)定により六月一日から四十日以內(nèi)に提出するものに限る。) 日本銀行,、年金事務(wù)所又は労働基準監(jiān)督署 二 一般拠出金申告書であって,、第一條第二項第一號の事業(yè)についての一般拠出金に係るもの(第一號に掲げるものを除く。) 日本銀行又は労働基準監(jiān)督署 三 一般拠出金申告書であって,、第一條第二項第二號の事業(yè)についての一般拠出金に係るもの 日本銀行 四 法第三十八條第一項の規(guī)定により準用する徴収法第二十一條の二第一項の承認を受けて一般拠出金の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する一般拠出金申告書であって,、第一條第二項第一號の事業(yè)についての一般拠出金に係るもの 労働基準監(jiān)督署 3 一般拠出金その他法第三十八條第一項の規(guī)定により準用する徴収法の規(guī)定による徴収金は,、次の區(qū)分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別會計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という,。)若しくは労働基準監(jiān)督署労働保険特別會計収入官吏(以下「労働基準監(jiān)督署収入官吏」という,。)に納付しなければならない。 一 第一條第二項第一號の事業(yè)についての一般拠出金及びこれに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監(jiān)督署収入官吏 二 第一條第二項第二號の事業(yè)についての一般拠出金及びこれに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏 4 一般拠出金その他法第三十八條第一項の規(guī)定により準用する徴収法の規(guī)定による徴収金の納付は,、納入告知書に係るものを除き納付書によって行わなければならない,。 5 法第三十八條第一項の規(guī)定により準用する徴収法第二十一條第三項において準用する徴収法第十七條第二項及び法第三十八條第一項の規(guī)定により準用する徴収法第十九條第四項の規(guī)定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行わなければならない,。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則の準用) 第二條の六 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則(昭和四十七年労働省令第八號,。以下「徴収則」という。)第三十八條の二から第三十八條の五までの規(guī)定は口座振替による一般拠出金の納付について,、徴収則第六十一條の規(guī)定は一般拠出金その他法第三十八條第一項の規(guī)定により準用する徴収法の規(guī)定による徴収金に関する公示送達について,、徴収則第六十二條第三項の規(guī)定は一般拠出金事務(wù)の処理の委託を受けることができる事業(yè)の行われる地域についての指示について,、徴収則第七十二條の規(guī)定は法第三十八條第一項の規(guī)定により準用する徴収法又はこの章の規(guī)定による書類について,、徴収則第七十三條及び第七十八條第二項の規(guī)定は労災(zāi)保険適用事業(yè)主の代理人について、徴収則第七十四條の規(guī)定は法第三十八條第一項の規(guī)定により読み替えて準用する徴収法第四十二條の規(guī)定による命令について,、徴収則第七十五條の規(guī)定は徴収法第三十八條第一項の規(guī)定により準用する徴収法第四十三條第二項の証票について,、それぞれ準用する。この場合において,、徴収則第三十八條の二中「事業(yè)主」とあるのは「労災(zāi)保険適用事業(yè)主」と,、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」とあるのは「厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則(以下「石綿則」という。)第一條第二項第一號の事業(yè)の労災(zāi)保険適用事業(yè)主にあつては所轄労働基準監(jiān)督署長を経由して,、石綿則第一條第二項第二號の事業(yè)の労災(zāi)保険適用事業(yè)主にあつては所轄公共職業(yè)安定所長を経由して,、所轄都道府県労働局歳入徴収官」と、徴収則第三十八條の四中「法第十五條第一項又は第二項の規(guī)定により納付すべき労働保険料及び法第十八條の規(guī)定により延納する場合における法第十五條第一項又は第二項の労働保険料並びに法第十九條第三項の規(guī)定により納付すべき労働保険料」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という,。)第三十八條第一項の規(guī)定により読み替えて準用する法第十九條第三項の規(guī)定により納付すべき一般拠出金」と,、徴収則第三十八條の五中「第三十八條の三」とあるのは「石綿則第二條の六の規(guī)定により読み替えて準用する第三十八條の三」と、徴収則第七十二條中「事業(yè)主」とあるのは「労災(zāi)保険適用事業(yè)主」と,、「この省令」とあるのは「石綿則第二章」と,、「三年間(第六十四條第三號の帳簿にあつては、四年間)」とあるのは「三年間」と,、徴収則第七十三條第一項中「この省令」とあるのは「石綿則第二章」と,、同條第二項中「様式第二十三號」とあるのは「石綿則様式第三號」と、徴収則第七十五條中「様式第二十四號」とあるのは「石綿則様式第四號」と,、徴収則第七十八條第二項中「第四條第二項,、第五條第二項又は」とあるのは「石綿則第二條の六の規(guī)定により読み替えて準用する」と、それぞれ読み替えるものとする,。 (帳簿の備付け) 第二條の七 法第三十八條第三項の規(guī)定により準用する徴収法第三十六條の規(guī)定により労働保険事務(wù)組合が備えておかなければならない帳簿は,、次のとおりとする,。 一 労働保険事務(wù)等処理委託事業(yè)主名簿(様式第五號) 二 労働保険料等徴収及び納付簿(様式第六號) (委託等の屆出) 第二條の八 労働保険事務(wù)組合は、一般拠出金事務(wù)の処理の委託があったときは,、遅滯なく,、労働保険事務(wù)等処理委託屆(様式第七號)を、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所長(労働保険事務(wù)組合であって,、労災(zāi)保険適用事業(yè)主から処理を委託される一般拠出金事務(wù)が労災(zāi)保険の保険関係が成立している事業(yè)のうち徴収法第三十九條第一項に定める事業(yè)のみに係るものについては,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する労働基準監(jiān)督署長)を経由して、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない,。 2 前項の規(guī)定は,、一般拠出金事務(wù)の処理の委託の解除について準用する。この場合において,、同項中「労働保険事務(wù)等処理委託屆(様式第七號)」とあるのは,、「労働保険事務(wù)等処理委託解除屆(様式第八號)」と読み替えるものとする。 (管轄の特例) 第二條の九 労働保険事務(wù)組合にその処理を委託された一般拠出金事務(wù)については,、當該労働保険事務(wù)組合の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業(yè)安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別會計歳入徴収官(労働保険事務(wù)組合であって,、労災(zāi)保険適用事業(yè)主から処理を委託される一般拠出金事務(wù)が労災(zāi)保険の保険関係が成立している事業(yè)のうち徴収法第三十九條第一項に定める事業(yè)のみに係るものについては、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監(jiān)督署長並びに都道府県労働局労働保険特別會計歳入徴収官)を,、それぞれ,、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業(yè)安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務(wù)組合であって、労災(zāi)保険適用事業(yè)主から処理を委託される一般拠出金事務(wù)が労災(zāi)保険の保険関係が成立している事業(yè)のうち徴収法第三十九條第一項に定める事業(yè)のみに係るものについては,、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監(jiān)督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする,。 (電子情報処理組織による申告書等の提出) 第二條の十 この章の規(guī)定により、労災(zāi)保険適用事業(yè)主が官署支出官,、労働基準監(jiān)督署長若しくは公共職業(yè)安定所長又は都道府県労働局労働保険特別會計歳入徴収官若しくは都道府県労働局労働保険特別會計資金前渡官吏(以下この條において「労働基準監(jiān)督署長等」という,。)に対して行う申告書、請求書,、申出に係る書面等の提出(以下この條において「申告書等の提出」という,。)について、社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人(以下「社會保険労務(wù)士等」という,。)が,、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號。以下「情報通信技術(shù)利用法」という,。)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して社會保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號)第二條第一項第一號の二の規(guī)定に基づき當該申告書等の提出を労災(zāi)保険適用事業(yè)主に代わって行う場合には,、當該社會保険労務(wù)士等が當該労災(zāi)保険適用事業(yè)主の職務(wù)を代行する契約を締結(jié)していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術(shù)利用法第二條第五號に規(guī)定する電磁的記録をいう。以下同じ,。)を當該申告書等の提出と併せて送信することをもって,、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則(平成十五年厚生労働省令第四十號)第四條第一項の規(guī)定にかかわらず、電子署名を行い,、同項各號に掲げる電子証明書を當該申告書等の提出と併せて送信することに代えることができる,。 2 この章の規(guī)定により,、労災(zāi)保険適用事業(yè)主が労働基準監(jiān)督署長等に対して行う申告書等の提出について、労働保険事務(wù)組合が,、情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第三十八條第二項の規(guī)定に基づき労災(zāi)保険適用事業(yè)主の委託を受けて処理する場合には,、當該労働保険事務(wù)組合が當該労災(zāi)保険適用事業(yè)主が行うべき一般拠出金事務(wù)の委託を受けていることにつき証明することができる電磁的記録を當該申告書等の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則第四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、電子署名を行い,、同項各號に掲げる電子証明書を當該申告書等の提出と併せて送信することに代えることができる。 3 第二條の八の規(guī)定により,、労働保険事務(wù)組合が,、都道府県労働局長に対して行う屆書の提出を情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して行う場合には、當該屆書に係る労災(zāi)保険適用事業(yè)主からの一般拠出金事務(wù)の処理の委託又はその解除があったことにつき証明することができる電磁的記録を當該屆書の提出と併せて送信することをもって,、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則第四條第二項の規(guī)定にかかわらず,、當該労災(zāi)保険適用事業(yè)主の電子署名が行われた情報及び當該電子署名に係る同條第一項各號に掲げる電子証明書を當該屆書の提出と併せて送信することに代えることができる。 第三章 特別遺族給付金の請求の手続等 (特別遺族年金を受ける遺族の障害の狀態(tài)) 第三條 法第六十條第一項第二號ニの厚生労働省令で定める障害の狀態(tài)は,、労働者災(zāi)害補償保険法施行規(guī)則(昭和三十年労働省令第二十二號)第十五條に規(guī)定する障害の狀態(tài)とする,。 (法第六十九條第二項及び令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する徴収法の特定疾病等) 第四條 法第六十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する徴収法第十二條第三項及び令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する徴収法第二十條第一項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし,、法第六十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する徴収法第十二條第三項及び令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する徴収法第二十條第一項の厚生労働省令で定める事業(yè)の種類は,、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ,、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業(yè)とし,、法第六十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する徴収法第十二條第三項及び令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する徴収法第二十條第一項の厚生労働省令で定める者は、同表の第三欄に掲げる事業(yè)の種類に応じ,、それぞれ同表の第四欄に定める者とする,。 一 石綿による中皮腫又は気管支若しくは肺の悪性新生物 港灣貨物取扱事業(yè)又は港灣荷役業(yè) 第三欄に掲げる事業(yè)の種類に屬する労災(zāi)保険適用事業(yè)主を異にする二以上の事業(yè)場において石綿にさらされる業(yè)務(wù)に従事し、又は従事したことのある死亡労働者等であって,、當該死亡労働者等について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となった業(yè)務(wù)に従事した最後の事業(yè)場の事業(yè)主に日々又は二月以內(nèi)の期間を定めて使用され,、又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至ったものを除く。) 建設(shè)の事業(yè) 第三欄に掲げる事業(yè)の種類に屬する労災(zāi)保険適用事業(yè)主を異にする二以上の事業(yè)場において石綿にさらされる業(yè)務(wù)に従事し,、又は従事したことのある死亡労働者等であって,、當該死亡労働者等について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となった業(yè)務(wù)に従事した最後の事業(yè)場において當該業(yè)務(wù)に従事した期間(當該死亡労働者等が、當該最後の事業(yè)場に使用されるまでの間引き続いて當該最後の事業(yè)場の事業(yè)主の他の事業(yè)場に使用されていた場合にあっては,、當該使用されていた期間のうち當該業(yè)務(wù)に従事した期間を通算した期間,。次項の第四欄において「特定業(yè)務(wù)従事期間」という。)が第一欄に掲げる疾病のうち石綿による中皮腫については一年,、石綿による気管支又は肺の悪性新生物については十年に満たないもの 二 じん肺管理區(qū)分が管理四に相當すると認められる者に係る石綿肺又はじん肺管理區(qū)分が管理二若しくは管理三に相當すると認められる者に係る石綿肺と合併したじん肺法施行規(guī)則第一條第一號から第五號までに掲げる疾病 建設(shè)の事業(yè) 第三欄に掲げる事業(yè)の種類に屬する労災(zāi)保険適用事業(yè)主を異にする二以上の事業(yè)場において石綿にさらされる業(yè)務(wù)に従事し,、又は従事したことのある死亡労働者等であって、特定業(yè)務(wù)従事期間が三年に満たないもの (法第六十九條第二項及び令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する徴収法における特別遺族年金の額の算定) 第五條 法第六十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する徴収法第十二條第三項及び令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する徴収法第二十條第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定する特別遺族年金(法第五十九條第二項の特別遺族年金をいう,。以下同じ,。)の額は,、千二百萬円とする。 (特別遺族年金の請求) 第六條 特別遺族年金の支給を受けようとする者(次條第一項の規(guī)定に該當する者を除く,。)は,、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 死亡労働者等の氏名及び生年月日 二 請求人及び請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名,、生年月日、住所,、死亡労働者等との関係及び第三條に規(guī)定する障害の狀態(tài)の有無 三 事業(yè)の名稱及び事業(yè)場の所在地 四 死亡の年月日 五 第三號の事業(yè)場において石綿にさらされる業(yè)務(wù)に従事した期間及びその內(nèi)容 六 第三號の事業(yè)場以外の事業(yè)場における石綿にさらされる業(yè)務(wù)に係る従事歴がある場合にあっては,、その従事した期間及びその內(nèi)容 七 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において當該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名稱及び當該払渡しに係る預(yù)金通帳の記號番號又は當該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ,。)の営業(yè)所若しくは郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號)第二條に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務(wù)を行う日本郵便株式會社の営業(yè)所であって郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第二條第十四項に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう,。)の業(yè)務(wù)を行うものをいう。以下同じ,。)の名稱 2 前項第五號に掲げる事項については,、労災(zāi)保険適用事業(yè)主の証明を受けなければならない。 3 第一項の請求書には,、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない,。 一 死亡労働者等に関して市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあっては,、區(qū)長又は総合區(qū)長とする,。以下同じ。)に提出した死亡診斷書,、死體検案書又は検視調(diào)書に記載してある事項についての戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)第四十八條第二項の規(guī)定により発行される証明書(當該証明書を得ることができない正當な理由があるときはこれに代わる適當な書類) 二 請求人及び第一項第二號の遺族と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請求人又は第一項第二號の遺族が死亡労働者等と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,、その事実を証明することができる書類 四 請求人及び第一項第二號の遺族(死亡労働者等の死亡の當時胎児であった子を除く。)が死亡労働者等の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類 五 請求人及び第一項第二號の遺族のうち,、第三條に規(guī)定する障害の狀態(tài)にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者については,、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続きその障害の狀態(tài)にあることを証明することができる醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書その他の資料 六 第一項第二號の遺族のうち、請求人と生計を同じくしている者については,、その事実を証明することができる書類 第七條 法第六十一條第一項後段又は法第六十四條第二項の規(guī)定により準用する労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號,。以下「労災(zāi)保険法」という。)第十六條の五第一項後段の規(guī)定により新たに特別遺族年金の受給権者となった者は,、その先順位者が既に特別遺族年金の支給の決定を受けた後に特別遺族年金の支給を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 死亡労働者等の氏名及び生年月日 二 請求人の氏名,、生年月日、住所及び死亡労働者等との関係 三 請求人と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名 四 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において當該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名稱及び當該払渡しに係る預(yù)金通帳の記號番號又は當該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業(yè)所若しくは郵便局の名稱 2 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない,。 一 請求人及び前項第三號の遺族と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 二 請求人及び前項第三號の遺族のうち,、第三條に規(guī)定する障害の狀態(tài)にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続きその障害の狀態(tài)にあることを証明することができる醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書その他の資料 三 前項第三號の遺族については,、その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類 (請求等についての代表者) 第八條 特別遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは,、これらの者は、そのうち一人を,、特別遺族年金の請求及び受領(lǐng)についての代表者に選任しなければならない,。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは,、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは,、遅滯なく,、文書で、その旨を所轄労働基準監(jiān)督署長に屆け出なければならない,。この場合においては,、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない,。 (特別遺族一時金の請求) 第九條 法第五十九條第二項の特別遺族一時金(以下「特別遺族一時金」という,。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を,、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 死亡労働者等の氏名及び生年月日 二 請求人の氏名、生年月日,、住所及び死亡労働者等との関係 三 法第六十二條第一號の場合にあっては,、次に掲げる事項 イ 事業(yè)の名稱及び事業(yè)場の所在地 ロ 死亡の年月日 ハ イの事業(yè)場において石綿にさらされる業(yè)務(wù)に従事した期間及びその內(nèi)容 ニ イの事業(yè)場以外の事業(yè)場における石綿にさらされる業(yè)務(wù)に係る従事歴がある場合にあっては、その従事した期間及びその內(nèi)容 2 前項第三號ハに掲げる事項については,、労災(zāi)保険適用事業(yè)主の証明を受けなければならない。 3 第一項の請求書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 請求人が死亡労働者等と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 二 請求人が死亡労働者等の収入によって生計を維持していた者であるときは,、その事実を証明することができる書類 三 法第六十二條第一號の場合にあっては,、次に掲げる書類 イ 死亡労働者等に関して市町村長に提出した死亡診斷書、死體検案書又は検視調(diào)書に記載してある事項についての戸籍法第四十八條第二項の規(guī)定により発行される証明書(當該証明書を得ることができない正當な理由があるときはこれに代わる適當な書類) ロ 請求人と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 四 法第六十二條第二號の場合において,、請求人が特別遺族年金を受けることができる遺族であったことがないときは,、前號ロに掲げる書類 4 前條の規(guī)定は、特別遺族一時金の請求及び受領(lǐng)についての代表者の選任及び解任について準用する,。 (特別遺族給付金に関する処分の通知等) 第十條 所轄労働基準監(jiān)督署長は,、特別遺族給付金の支給に関する処分を行ったときは,、遅滯なく、文書で,、その內(nèi)容を請求人又は受給権者若しくは受給権者であった者(次項において「請求人等」という,。)に通知しなければならない。 2 所轄労働基準監(jiān)督署長は,、特別遺族給付金の支給に関する処分を行ったときは,、請求人等から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滯なく,、これを返還するものとする,。 (特別遺族年金証書) 第十一條 所轄労働基準監(jiān)督署長は、特別遺族年金の支給の決定の通知をするときは,、次に掲げる事項を記載した特別遺族年金証書(様式第九號)を當該受給権者に交付しなければならない,。 一 特別遺族年金証書の番號 二 受給権者の氏名及び生年月日 三 支給の請求をした年月日 第十二條 特別遺族年金証書を交付された受給権者は、當該特別遺族年金証書を亡失し若しくは著しく損傷し,、又は受給権者の氏名に変更があったときは,、特別遺族年金証書の再交付を所轄労働基準監(jiān)督署長に請求することができる。 2 前項の請求をしようとする受給権者は,、次に掲げる事項を記載した請求書を所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 特別遺族年金証書の番號 二 亡失、損傷又は氏名の変更の事由 3 特別遺族年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはこれにその損傷した特別遺族年金証書を,、受給権者の氏名に変更があったことにより前項の請求書を提出するときはこれに氏名の変更前に交付を受けた特別遺族年金証書及びその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない,。 4 特別遺族年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した特別遺族年金証書を発見したときは,、遅滯なく,、発見した特別遺族年金証書を所轄労働基準監(jiān)督署長に返納しなければならない。 第十三條 特別遺族年金証書を交付された受給権者又はその遺族は,、特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合には,、遅滯なく、當該特別遺族年金証書を所轄労働基準監(jiān)督署長に返納しなければならない,。 (特別遺族年金の受給権者の定期報告) 第十四條 特別遺族年金の受給権者は,、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という,。)までに,、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない,。ただし,、所轄労働基準監(jiān)督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名及び住所 二 その者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名 三 受給権者及び前號の遺族のうち第三條に規(guī)定する障害の狀態(tài)にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の狀態(tài)の有無 2 前項の報告書には,、指定日前一月以內(nèi)に作成された次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 受給権者及び前項第二號の遺族の戸籍の謄本又は抄本 二 前項第二號の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類 三 前項第三號の遺族については,、その障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書 (特別遺族年金の受給権者の屆出) 第十五條 特別遺族年金の受給権者は,、次に掲げる場合には、遅滯なく,、文書で,、その旨を所轄労働基準監(jiān)督署長に屆け出なければならない。 一 受給権者の氏名及び住所に変更があった場合 二 法第六十一條第一項第二號に該當すること(法第六十條第一項第三號ニに掲げる要件に該當する場合を除く,。)により特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合 三 特別遺族年金の受給権者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族(法第六十條第一項第三號ニに掲げる要件に該當する遺族を除く,。)の數(shù)に増減を生じた場合 2 前項第一號に規(guī)定する場合に該當するときは、同項の屆出は,、特別遺族年金の受給権者の住所を管轄する労働基準監(jiān)督署長を経由して行うことができる,。 3 特別遺族年金の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は,、遅滯なく,、文書で、その旨を所轄労働基準監(jiān)督署長に屆け出なければならない,。 4 第一項又は前項の屆出をする場合には,、當該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない,。 5 所轄労働基準監(jiān)督署長は,、前項の規(guī)定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滯なく,、これを返還するものとする,。 (特別遺族年金の払渡希望金融機関等の変更の屆出) 第十六條 特別遺族年金の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆書を所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 特別遺族年金証書の番號 二 受給権者の氏名及び住所 三 新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名稱及び當該払渡しに係る預(yù)金通帳の記號番號又は新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業(yè)所若しくは郵便局の名稱 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の屆出について準用する,。 (労災(zāi)保険適用事業(yè)主の助力等) 第十七條 労災(zāi)保険適用事業(yè)主は,、特別遺族給付金の支給を受けるべき者から特別遺族給付金を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない,。 (労災(zāi)保険適用事業(yè)主の意見申出) 第十八條 労災(zāi)保険適用事業(yè)主は、當該労災(zāi)保険適用事業(yè)主の事業(yè)に係る特別遺族給付金の支給の請求について,、所轄労働基準監(jiān)督署長に意見を申し出ることができる,。 2 前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監(jiān)督署長に提出することにより行うものとする。 一 労働保険番號 二 労災(zāi)保険適用事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所又は所在地 三 死亡労働者等の氏名及び生年月日 四 死亡労働者等の死亡の年月日 五 労災(zāi)保険適用事業(yè)主の意見 (未支給の特別遺族給付金) 第十九條 法第六十四條第一項の規(guī)定により読み替えて準用する労災(zāi)保険法第十一條第一項の規(guī)定により未支給の特別遺族給付金の支給を請求しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した請求書を,、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 死亡した受給権者の氏名及び死亡の年月日 二 請求人の氏名,、住所及び死亡した受給権者(未支給の特別遺族給付金が特別遺族年金であるときは,、死亡労働者等)との関係 三 未支給の特別遺族給付金の種類 2 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない,。 一 死亡労働者等に関して市町村長に提出した死亡診斷書,、死體検案書又は検視調(diào)書に記載してある事項についての戸籍法第四十八條第二項の規(guī)定により発行される証明書(當該証明書を得ることができない正當な理由があるときはこれに代わる適當な書類) 二 未支給の特別遺族給付金が特別遺族年金であるときは、次に掲げる書類その他の資料 イ 請求人と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 ロ 請求人が第三條の障害の狀態(tài)にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族であるときは,、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続き當該障害の狀態(tài)にあることを証明することができる醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書その他の資料 三 未支給の特別遺族給付金が特別遺族一時金であるときは,、次に掲げる書類 イ 請求人と死亡した受給権者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 ロ 請求人が死亡した受給権者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 ハ 請求人が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類 3 請求人は,、法第六十四條第一項の規(guī)定により読み替えて準用する労災(zāi)保険法第十一條第一項の規(guī)定による請求と併せて,、當該請求人に係る特別遺族給付金の支給を請求する場合において、前二項の規(guī)定により提出すべき書類その他の資料の全部又は一部に相當する書類その他の資料を當該特別遺族給付金の支給を請求するために提出したときは,、その限度において,、前二項の規(guī)定により提出すべき書類その他の資料を提出しないことができる。 (過誤払による返還金債権への充當) 第二十條 法第六十四條第二項の規(guī)定により読み替えて準用する労災(zāi)保険法第十二條の二の規(guī)定による特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充當は,、次の各號に掲げる場合に行うことができる,。 一 特別遺族年金の受給権者の死亡に係る特別遺族年金又は特別遺族一時金の受給権者が、當該特別遺族年金の受給権者の死亡に伴う當該特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務(wù)の弁済をすべき者であるとき,。 二 特別遺族年金の受給権者が,、同一の事由による同順位の特別遺族年金の受給権者の死亡に伴う當該特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務(wù)の弁済をすべき者であるとき。 (所在不明による支給停止の申請) 第二十一條 法第六十四條第二項の規(guī)定により準用する労災(zāi)保険法第十六條の五第一項の申請は,、次に掲げる事項を記載した申請書を,、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出することによって行わなければならない。 一 所在不明者の氏名,、最後の住所及び所在不明となった年月日 二 申請人の氏名及び住所 三 申請人が所在不明者と同順位者であるときは,、申請人の年金証書の番號 2 前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない,。 (所在不明による支給停止の解除の申請) 第二十二條 法第六十四條第二項の規(guī)定により準用する労災(zāi)保険法第十六條の五第二項の規(guī)定による申請は,、申請書及び特別遺族年金証書を、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出することによって行わなければならない,。 (事業(yè)主から受けた損害賠償についての屆出等) 第二十三條 死亡労働者等の遺族が,、當該死亡労働者等を使用していた労災(zāi)保険適用事業(yè)主から民法(明治二十九年法律第八十九號)その他の法律による損害賠償(以下この條において「損害賠償」という。)を受けることができる場合であって,、特別遺族給付金の支給を受けるべきときに,、同一の事由について,、損害賠償を受けたときは、次に掲げる事項を記載した屆書を,、遅滯なく,、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 死亡労働者等の氏名及び生年月日 二 損害賠償を受けた者の氏名,、住所及び死亡労働者等との関係 三 事業(yè)の名稱及び事業(yè)場の所在地 四 損害賠償の受領(lǐng)額及びその受領(lǐng)狀況 五 前各號に掲げるもののほか,、法第六十五條の規(guī)定により行われる特別遺族給付金の支給停止又は減額の基礎(chǔ)となる事項 2 前項第三號から第五號までに掲げる事項については、死亡労働者等を使用していた労災(zāi)保険適用事業(yè)主の証明を受けなければならない,。 3 第十七條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による労災(zāi)保険適用事業(yè)主の証明について準用する。 (費用の納付) 第二十四條 法第六十六條第一項の規(guī)定による徴収金は,、日本銀行又は都道府県労働局若しくは労働基準監(jiān)督署に納付しなければならない,。 (公示送達の方法) 第二十五條 法第六十六條第四項の規(guī)定により準用する徴収法第三十條の規(guī)定により國稅徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し,、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う,。 (報告の請求等) 第二十六條 法第七十條、第七十三條第一項及び第七十四條第一項の規(guī)定による報告等の請求並びに法第七十一條の規(guī)定による命令は,、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監(jiān)督署長が文書によって行うものとする,。 (証明書の様式) 第二十七條 法第七十三條第四項及び第七十四條第二項の規(guī)定により準用された法第四十五條第二項の規(guī)定により當該職員が攜帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第十號及び様式第十一號によるものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露呷蘸裆鷦簝P省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する第一條の規(guī)定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則及び舊徴収則に定める様式による用紙は,、當分の間,、必要な改定をした上、これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露迦蘸裆鷦簝P省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第六七號) 1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊徴収則」という,。)様式第一號による保険関係成立屆、労働保険事務(wù)等処理委託屆及び任意加入申請書並びに舊徴収則様式第二號による名稱,、所在地等変更屆並びにこの省令による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則様式第七號による労働保険事務(wù)等処理委託屆は,、それぞれ,、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則(以下「新徴収則」という,。)様式第一號による保険関係成立屆,、労働保険事務(wù)等処理委託屆及び任意加入申請書並びに新徴収則様式第二號による名稱、所在地等変更屆並びにこの省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則(以下「新石綿則」という,。)様式第七號による労働保険事務(wù)等処理委託屆とみなす,。 3 新徴収則第四條第二項の規(guī)定による保険関係成立屆、新徴収則第五條第二項の規(guī)定による名稱,、所在地等変更屆,、新徴収則第六十條第一項の規(guī)定による労働保険事務(wù)等処理委託屆、新徴収則附則第二條第一項の規(guī)定による任意加入申請書及び新石綿則第二條の八第一項の規(guī)定による労働保険事務(wù)等処理委託屆は,、當分の間,、なお従前の様式によることができる。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七四號) 1 この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊徴収則」という,。)様式第一號による保険関係成立屆,、労働保険事務(wù)等処理委託屆及び任意加入申請書、舊徴収則様式第二號による名稱,、所在地等変更屆,、舊徴収則様式第四號による下請負人を事業(yè)主とする認可申請書、舊徴収則様式第五號の二による継続被一括事業(yè)名稱?所在地変更屆並びに舊徴収則様式第七號(甲)による一括有期事業(yè)報告書(建設(shè)の事業(yè))並びにこの省令による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則様式第七號による労働保険事務(wù)等処理委託屆は,、それぞれ,、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則(以下「新徴収則」という。)様式第一號による保険関係成立屆,、労働保険事務(wù)等処理委託屆及び任意加入申請書,、新徴収則様式第二號による名稱、所在地等変更屆,、新徴収則様式第四號による下請負人を事業(yè)主とする認可申請書,、新徴収則様式第五號の二による継続被一括事業(yè)名稱?所在地変更屆並びに新徴収則様式第七號(甲)による一括有期事業(yè)報告書(建設(shè)の事業(yè))並びにこの省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則(以下「新石綿則」という。)様式第七號による労働保険事務(wù)等処理委託屆とみなす,。 3 新徴収則第四條第二項の規(guī)定による保険関係成立屆,、新徴収則第五條第二項の規(guī)定による名稱、所在地等変更屆,、新徴収則第八條の規(guī)定による下請負人を事業(yè)主とする認可申請書,、新徴収則第十條第四項の規(guī)定による継続被一括事業(yè)名稱?所在地変更屆、新徴収則第三十四條の規(guī)定による一括有期事業(yè)報告書(建設(shè)の事業(yè)),、新徴収則第六十條第一項の規(guī)定による労働保険事務(wù)等処理委託屆,、新徴収則附則第二條第一項の規(guī)定による任意加入申請書及び新石綿則第二條の八第一項の規(guī)定による労働保険事務(wù)等処理委託屆は,、當分の間、なお従前の様式によることができる,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第八九號) この省令は、平成二十二年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露湃蘸裆鷦簝P省令第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱蝗蘸裆鷦簝P省令第四號) 1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されている第一條の規(guī)定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊徴収則」という,。)様式第六號による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに舊徴収則様式第十七號による労働保険事務(wù)等処理委託解除屆並びに第二條の規(guī)定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則(以下「舊石綿則」という,。)様式第一號による一般拠出金申告書及び舊石綿則様式第八號による労働保険事務(wù)等処理委託解除屆は,、それぞれ,、第一條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則(以下「新徴収則」という,。)様式第六號による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに新徴収則様式第十七號による労働保険事務(wù)等処理委託解除屆,、第二條の規(guī)定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則(以下「新石綿則」という,。)様式第一號による一般拠出金申告書及び新石綿則様式第八號による労働保険事務(wù)等処理委託解除屆とみなす。 3 新徴収則第二十四條第三項の規(guī)定による概算保険料申告書,、新徴収則第二十五條第三項の規(guī)定による増加概算保険料申告書,、新徴収則第三十三條第二項の規(guī)定による確定保険料申告書及び新徴収則第六十四條第二項において読み替えて準用する同條第一項の規(guī)定による労働保険事務(wù)等処理委託解除屆並びに新石綿則第二條の二第二項の規(guī)定による一般拠出金申告書及び新石綿則第二條の八第二項において読み替えて準用する同條第一項の規(guī)定による労働保険事務(wù)等処理委託解除屆は、當分の間,、なお従前の様式によることができる,。 附 則 (平成二三年一月三一日厚生労働省令第一二號) この省令は,、平成二十三年二月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年九月一一日厚生労働省令第一二五號) 1 この省令は,、平成二十五年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されている第一條の規(guī)定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊徴収則」という,。)様式第一號による保険関係成立屆、労働保険事務(wù)等処理委託屆及び任意加入申請書,、舊徴収則様式第四號による下請負人を事業(yè)主とする認可申請書,、舊徴収則様式第六號による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに舊徴収則様式第八號による労働保険料還付請求書並びに第二條の規(guī)定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則(以下「舊石綿則」という,。)様式第一號による一般拠出金申告書,、舊石綿則様式第二號による一般拠出金還付請求書及び舊石綿則様式第七號による労働保険事務(wù)等処理委託屆は、それぞれ,、第一條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則(以下「新徴収則」という。)様式第一號による保険関係成立屆,、労働保険事務(wù)等処理委託屆及び任意加入申請書,、新徴収則様式第四號による下請負人を事業(yè)主とする認可申請書、新徴収則様式第六號による概算保険料申告書,、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに新徴収則様式第八號による労働保険料還付請求書並びに第二條の規(guī)定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則(以下「新石綿則」という,。)様式第一號による一般拠出金申告書、新石綿則様式第二號による一般拠出金還付請求書及び新石綿則様式第七號による労働保険事務(wù)等処理委託屆とみなす,。 3 新徴収則第四條第二項の保険関係成立屆,、新徴収則第八條の下請負人を事業(yè)主とする認可申請書、新徴収則第二十四條第三項の概算保険料申告書,、新徴収則第二十五條第三項の増加概算保険料申告書,、新徴収則第三十三條第二項の確定保険料申告書、新徴収則第三十六條第二項の労働保険料還付請求書,、新徴収則第六十四條第一項の労働保険事務(wù)等処理委託屆及び新徴収則附則第二條第一項の任意加入申請書並びに新石綿則第二條の二第二項の一般拠出金申告書,、新石綿則第二條の三第二項の一般拠出金還付請求書及び新石綿則第二條の八第一項の労働保険事務(wù)等処理委託屆は、當分の間,、なお舊徴収則及び舊石綿則の相當様式によることができる,。 附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五號) この省令は,、平成二十四年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(以下「番號利用法」という,。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第六條,、第八條から第十條まで,、第十二條,、第十三條、第十五條,、第十七條,、第十九條から第二十九條まで及び第三十一條から第三十八條までの規(guī)定 番號利用法附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日) (厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十五條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されている第三十六條の規(guī)定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、同條の規(guī)定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 様式第1號(第2條の2関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第2條の3関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第2條の6関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第2條の6関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第2條の7関係) [別畫面で表示] 様式第6號(第2條の7関係) [別畫面で表示] 様式第7號(第2條の8関係) [別畫面で表示] 様式第8號(第2條の8関係) [別畫面で表示] 様式第9號(第十一條関係) [別畫面で表示] 様式第10號(第二十七條関係) [別畫面で表示] 様式第11號(第二十七條関係) [別畫面で表示]