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“理發(fā)店法”的執(zhí)行規(guī)則

時間: 2018-06-15


理容師法施行規(guī)則 平成十年厚生省令第四號 理容師法施行規(guī)則 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四號)第三條第三項及び第四項、第五條の六,、第十一條第一項並びに第二十條,、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九號)附則第五條第一項及び第二項並びに理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二號)第四條の規(guī)定に基づき、並びに理容師法を実施するため,、理容師法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第四十一號)の全部を改正するこの省令を次のように定める,。 目次 第一章 免許及び登録(第一條―第十條) 第二章 理容師試験(第十一條―第十八條) 第三章 理容所等(第十九條―第二十七條) 附則 第一章 免許及び登録 (免許の申請手続) 第一條 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四號。以下「法」という,。)第二條の規(guī)定により理容師の免許を受けようとする者は,、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第七條第五號に掲げる事項(出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者にあっては,、住民基本臺帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る。第三條第二項において同じ,。)(出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者にあっては,、旅券その他の身分を証する書類の寫し。第三條第二項において同じ,。) 二 精神の機能の障害に関する醫(yī)師の診斷書 (法第七條第一號の厚生労働省令で定める者) 第一條の二 法第七條第一號の厚生労働省令で定める者は,、精神の機能の障害により理容師の業(yè)務を適正に行うに當たって必要な認知,、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (治療等の考慮) 第一條の三 厚生労働大臣は,、理容師の免許の申請を行った者が前條に規(guī)定する者に該當すると認める場合において,、當該者に免許を與えるかどうかを決定するときは、當該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない,。 (理容師名簿の登録事項) 第二條 理容師名簿(以下「名簿」という,。)には、次に掲げる事項を登録する,。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については,、その國籍) 三 氏名、生年月日及び性別 四 理容師試験合格の年月 五 業(yè)務停止の処分年月日,、期間及び理由並びに処分をした者 六 免許取消しの処分年月日及び理由 七 再免許のときは,、その旨 八 理容師免許証(以下「免許証」という。)若しくは理容師免許証明書(以下「免許証明書」という,。)を書換え交付し,、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 九 登録の消除をした場合には,、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正) 第三條 理容師は,、前條第二號又は第三號の登録事項に変更を生じたときは、三十日以內(nèi)に,、名簿の訂正を申請しなければならない,。 2 前項の申請をするには、様式第二による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫しを添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (登録の消除) 第四條 名簿の登録の消除を申請するには、様式第三による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 理容師が死亡し,、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失そうの屆出義務者は,、三十日以內(nèi)に,、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 (免許証の書換え交付) 第五條 理容師は,、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは,、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには,、様式第二による申請書に免許証又は免許証明書を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (免許証の再交付) 第六條 理容師は,、免許証又は免許証明書を破り,、汚し,、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる,。 2 前項の申請をするには、様式第四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 第一項の申請をする場合には,、手數(shù)料として四千百五十円を國に納めなければならない。 4 免許証又は免許証明書を破り,、又は汚した理容師が第一項の申請をする場合には,、申請書にその免許証又は免許証明書を添付しなければならない。 5 理容師は,、免許証の再交付を受けた後,、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以內(nèi)に,、これを厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (免許証又は免許証明書の返納等) 第七條 理容師は名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない,。第四條第二項の規(guī)定により名簿の登録の消除を申請する者についても,、同様とする。 2 法第十條第一項又は第三項の規(guī)定により免許の取消処分を受けた者は,、速やかに,、厚生労働大臣に免許証又は免許証明書を返納しなければならない。 3 法第十條第二項の規(guī)定により業(yè)務の停止処分を受けた者は,、速やかに,、処分を行った都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という,。)の市長又は特別區(qū)の區(qū)長に免許証又は免許証明書を提出するものとする,。 (登録免許稅及び手數(shù)料の納付) 第八條 第一條又は第三條第二項の申請書には、登録免許稅の領収証書又は登録免許稅の額に相當する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 第六條第二項の申請書には,、手數(shù)料の額に相當する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(規(guī)定の適用等) 第九條 法第五條の三第一項に規(guī)定する指定を受けた者(以下「指定登録機関」という,。)が理容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一條、第三條第二項,、第四條第一項,、第五條(見出しを含む。),、第六條の見出し,、同條第一項、第二項及び第五項並びに第七條第一項及び第二項の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定(第五條の見出し,、同條第一項,、第六條の見出し及び同條第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と,、第五條の見出し及び同條第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と,、第六條の見出し並びに同條第一項及び第五項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。 2 前項に規(guī)定する場合においては,、第六條第三項及び第八條第二項の規(guī)定は適用しない,。 (業(yè)務停止に関する通知) 第十條 理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二號)第五條の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 処分を受けた者の登録番號及び登録年月日 二 処分を受けた者の氏名,、生年月日及び住所 三 処分の內(nèi)容及び処分を行った年月日 第二章 理容師試験 (法第三條第三項の厚生労働省令で定める期間) 第十一條 法第三條第三項の厚生労働省令で定める期間は、理容師養(yǎng)成施設指定規(guī)則(平成十年厚生省令第五號)第二條第一項に規(guī)定する晝間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては二年,、同項に規(guī)定する通信課程において知識及び技能を修得する者にあっては三年とする,。 (試験の課目) 第十二條 理容師試験を分けて筆記試験及び実技試験とし、その課目は,、それぞれ次のとおりとする,。 筆記試験 関係法規(guī)?制度 衛(wèi)生管理 理容保健 理容の物理?化學 理容理論 実技試験 理容実技 (試験の免除) 第十三條 筆記試験又は実技試験に合格した者については、その申請により,、筆記試験又は実技試験に合格した理容師試験に引き続いて行われる次回の理容師試験に限り,、その合格した試験を免除する。 (試験施行期日等の公告) 第十四條 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は,、あらかじめ,、官報で公告する。 (受験の手続) 第十五條 試験を受けようとする者は,、様式第五による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 法第三條第三項に規(guī)定する指定を受けた理容師養(yǎng)成施設の卒業(yè)証明書 二 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦四?五センチメートル橫三?五センチメートルのもので,、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) 三 第十三條の規(guī)定により筆記試験又は実技試験の免除を申請する者にあっては,、同條の規(guī)定に該當する者であることを証する書類 (合格証書の交付) 第十六條 厚生労働大臣は,、理容師試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。 (合格証明書の交付及び手數(shù)料) 第十七條 理容師試験に合格した者は,、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる,。 2 前項の申請をする場合には、手數(shù)料として千百五十円を國に納めなければならない,。 (手數(shù)料の納入方法) 第十七條の二 第十五條第一項の出願又は前條第一項の申請をする場合には,、手數(shù)料の額に相當する?yún)胗〖垽蚴茯Y願書又は申請書にはらなければならない。 (規(guī)定の適用等) 第十八條 法第四條の二第一項に規(guī)定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という,。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十五條第一項,、第十六條及び第十七條の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「厚生労働大臣」とあり、及び「國」とあるのは,、「指定試験機関」とする,。 2 前項の規(guī)定により読み替えて適用する第十七條第二項の規(guī)定により指定試験機関に納められた手數(shù)料は、指定試験機関の収入とする,。 3 第一項に規(guī)定する場合においては,、前條の規(guī)定は適用しない。 第三章 理容所等 (開設の屆出) 第十九條 法第十一條第一項の規(guī)定による理容所の開設の屆出は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を當該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長に提出することによって行うものとする,。 一 理容所の名稱及び所在地 二 開設者の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱、所在地及び代表者の氏名) 三 法第十一條の四第一項に規(guī)定する理容所にあっては,、管理理容師の氏名及び住所 四 理容所の構造及び設備の概要 五 理容師の氏名及び登録番號並びにその他の従業(yè)者の氏名 六 理容師につき,、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は,、その旨 七 開設予定年月日 八 開設しようとする理容所と同一の場所で現(xiàn)に美容所(美容師法(昭和三十二年法律第百六十三號)第二條第三項に規(guī)定する美容所をいう,。次號において同じ。)が開設されている場合は,、當該美容所の名稱 九 開設しようとする理容所と同一の場所で美容師法第十一條第一項の屆出がされている場合(前號の場合を除き,、當該屆出を當該理容所の開設の屆出と同時に行う場合を含む。)は,、當該美容所の開設予定年月日 2 前項の屆出書には,、理容師につき、同項第六號に規(guī)定する疾病の有無に関する醫(yī)師の診斷書を添付しなければならない,。 3 法第十一條の四第一項に規(guī)定する理容所を開設しようとする者が第一項の屆出をするに當たっては,、前項の書類のほか、當該理容所の管理理容師が同條第二項の規(guī)定に該當することを証する書類を添付しなければならない,。 4 外國人が第一項の屆出をするに當たっては,、第二項の書類のほか、住民票の寫し(住民基本臺帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る,。)を添えるものとする,。 (変更の屆出) 第二十條 法第十一條第二項に規(guī)定する変更の屆出は、その旨を記載した屆出書を當該理容所所在地の都道府県知事,、保健所を設置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長に提出することによって行うものとする,。この場合において、その屆出が前條第一項第六號に規(guī)定する事項の変更又は理容師の新たな使用に係るものであるときは,、その者につき,、同號に規(guī)定する疾病の有無に関する醫(yī)師の診斷書を,、その屆出が管理理容師の設置又は変更に係るものであるときは、新たに管理理容師となる者が法第十一條の四第二項の規(guī)定に該當することを証する書類を添付しなければならない,。 (地位の承継の屆出) 第二十一條 法第十一條の三第二項の規(guī)定により相続による理容所の開設者の地位の承継の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を當該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長に提出しなければならない,。 一 屆出者の住所,、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続開始の年月日 四 理容所の名稱及び所在地 2 前項の屆出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において,、その全員の同意により理容所の開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書 第二十二條 法第十一條の三第二項の規(guī)定により合併による理容所の開設者の地位の承継の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を當該理容所所在地の都道府県知事,、保健所を設置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長に提出しなければならない。 一 屆出者の名稱,、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 二 合併により消滅した法人の名稱,、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 三 合併の年月日 四 理容所の名稱及び所在地 2 前項の屆出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない,。 第二十二條の二 法第十一條の三第二項の規(guī)定により分割による理容所の開設者の地位の承継の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を當該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長に提出しなければならない,。 一 屆出者の名稱,、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 二 分割前の法人の名稱、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 三 分割の年月日 四 理容所の名稱及び所在地 2 前項の屆出書には,、分割により営業(yè)を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない,。 (講習會の指定基準) 第二十三條 理容師法第十一條の四第二項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする,。 一 次の表の上欄に掲げる科目を教授し,、その時間數(shù)が同表の下欄に掲げる時間數(shù)以上であること。 科目 時間 公衆(zhòng)衛(wèi)生 四時間 理容所の衛(wèi)生管理 十四時間 二 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識及び経験を有する者が前號の科目を教授するものであること,。 イ 醫(yī)師 ロ 歯科醫(yī)師 ハ 薬剤師 ニ 獣醫(yī)師 ホ イからニまでに掲げる者と同等の知識及び経験を有すると認められる者 三 受講者に対し,、講習會の終了に當たり試験その他の方法により講習修了の認定を適切に行うものであること。 四 前號の認定を受けた者に対し,、講習會修了証書を交付すること,。 (皮膚に接する器具) 第二十四條 法第九條第一號及び第二號に規(guī)定する器具とは、クリッパー,、はさみ,、くし、刷毛、ふけ取り,、かみそりその他の皮膚に直接接觸して用いられる器具とする,。 (消毒の方法) 第二十五條 法第九條第二號に規(guī)定する消毒は、器具を十分に洗浄した後,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當該各號に定めるいずれかの方法により行わなければならない。 一 かみそり(専ら頭髪を切斷する用途に使用されるものを除く,。以下この號において同じ,。)及びかみそり以外の器具で血液が付著しているもの又はその疑いのあるものに係る消毒 イ 沸騰後二分間以上煮沸する方法 ロ エタノール水溶液(エタノールが七十六?九パーセント以上八十一?四パーセント以下である水溶液をいう。次號ニにおいて同じ,。)中に十分間以上浸す方法 ハ 次亜塩素酸ナトリウムが〇?一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法 二 前號に規(guī)定する器具以外の器具に係る消毒 イ 二十分間以上一平方センチメートル當たり八十五マイクロワット以上の紫外線を照射する方法 ロ 沸騰後二分間以上煮沸する方法 ハ 十分間以上摂氏八十度を超える濕熱に觸れさせる方法 ニ エタノール水溶液中に十分間以上浸し,、又はエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器具の表面をふく方法 ホ 次亜塩素酸ナトリウムが〇?〇一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法 ヘ 逆性石ケンが〇?一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法 ト グルコン酸クロルヘキシジンが〇?〇五パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法 チ 両性界面活性剤が〇?一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法 (清潔保持の措置) 第二十六條 法第十二條第一號に規(guī)定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする,。 一 床及び腰板にはコンクリート,、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること,。 二 洗場は,、流水裝置とすること,。 三 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること,。 (採光、照明及び換気の実施基準) 第二十七條 法第十二條第三號に規(guī)定する採光,、照明及び換気の実施の基準は,、次のとおりとする。 一 採光及び照明 理容師が理容のための直接の作業(yè)を行う場合の作業(yè)面の照度を百ルクス以上とすること,。 二 換気 理容所內(nèi)の空気一リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと,。 (環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員) 第二十八條 法第十三條第一項の職権を行う者を環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員と稱し、同條第二項において準用する法第四條の十三第二項の規(guī)定によりその攜帯する証明書は,、別に定める,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年四月一日から施行する,。 (経過規(guī)定) 第二條 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九號,。以下「改正法」という。)附則第六條の規(guī)定により理容師の免許を受けようとする者が第一條の申請をするに當たっては,、同條各號に掲げる書類のほか,、改正法第一條の規(guī)定による改正前の理容師法の規(guī)定による理容師試験(改正法附則第二條の規(guī)定により、なお従前の例により行われる理容師試験を含む,。)の実地試験に合格したことを証する証書の寫し又は當該証書に代わる合格証明書を添付しなければならない,。 第三條 平成十二年三月三十一日までの間は、第二章及び次條の規(guī)定は適用しない,。 第四條 地方公共団體の事務に係る國の関與等の整理,、合理化等に関する法律(昭和六十年法律第九十號)第十七條の規(guī)定による改正前の理容師法の規(guī)定による理容師試験又は改正法第一條の規(guī)定による改正前の理容師法の規(guī)定による理容師試験(改正法附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例により行われる理容師試験を含む,。)の學科試験若しくは実地試験に合格した者は、厚生労働大臣に當該試験の合格証明書の交付を申請することができる,。 2 第十七條第二項,、第十七條の二及び第十八條の規(guī)定は、前項の合格証明書の交付の申請について準用する,。この場合において,、第十七條第二項中「前項」とあり、及び第十七條の二中「第十五條第一項の出願又は前條第一項」とあるのは「附則第四條第一項」と,、「受験願書又は申請書」とあるのは「申請書」と,、第十八條第一項中「第十五條第一項、第十六條及び第十七條」とあるのは「第十七條第二項及び附則第四條第一項」と読み替えるものとする,。 第五條 改正法附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例により行われる理容師試験の學科試験に合格した者については,、その申請により、平成十四年三月三十一日までの間は,、第十二條の筆記試験を免除する,。 2 前項の規(guī)定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規(guī)定に該當する者であることを証する書類を受験願書に添付しなければならない,。 第六條 改正法附則第五條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める要件は,、次のいずれかに該當することとする。 一 厚生労働大臣が別に定める講習の課程を修了した者 二 理容師養(yǎng)成施設指定規(guī)則(平成十年厚生省令第五號)第四條第二項の規(guī)定により厚生労働大臣が入所資格について特別の基準を設定した場合において,、當該特別の基準が適用される理容師養(yǎng)成施設の全教科課程を修了した者 第七條 法第二十條の規(guī)定により舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校を卒業(yè)した者と同等以上の學力があると認められる者は,、次のとおりとする。 一 舊國民學校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學校(この條及び次條において「國民學?!工趣い?。)初等科修了を入學資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學校令による高等女學校卒業(yè)を入學資格とする同令による高等女學校の高等科又は専攻科の第一學年を修了した者 二 國民學校初等科修了を入學資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學校令による実業(yè)學校卒業(yè)を入學資格とする同令による実業(yè)學校専攻科の第一學年を修了した者 三 舊師範教育令(昭和十八年勅令第百九號)による師範學校予科の第三學年を修了した者 四 舊師範教育令による附屬中學校又は附屬高等女學校を卒業(yè)した者 五 舊師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六號)による師範學校本科第一部の第三學年を修了した者 六 內(nèi)地以外の地域における學校の生徒、児童,、卒業(yè)者等の他の學校へ入學及び転學に関する規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號)第二條若しくは第五條の規(guī)定により中等學校を卒業(yè)した者又は前各號に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 七 舊青年學校令(昭和十四年勅令第二百五十四號)による青年學校本科(修業(yè)年限二年のものを除く,。)を卒業(yè)した者 八 舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく舊専門學校入學者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號)による試験検定に合格した者又は同規(guī)程により文部大臣において専門學校入學に関し中學校若しくは高等女學校卒業(yè)者と同等以上の學力を有するものと指定した者 九 舊実業(yè)學校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號)による検定に合格した者 十 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號)第七條の規(guī)定により文部大臣が中學校卒業(yè)程度において行う試験に合格した者 十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號)第一條第一項の表の第二號、第三號,、第六號若しくは第九號の上欄に掲げる教員免許狀を有する者又は同法第二條第一項の表の第九號,、第十八號から第二十號の四まで、第二十一號若しくは第二十三號の上欄に掲げる資格を有する者 十二 前各號に掲げる者のほか,、都道府県知事において,、理容師養(yǎng)成施設の入學に関し中等學校の卒業(yè)者と同等以上の學力を有するものと認定した者 第八條 改正法附則第五條第二項の規(guī)定により國民學校の高等科を修了した者又は舊中等學校令による中等學校の二年の課程を終わった者と同等以上の學力があると認められる者は、次のとおりとする,。 一 舊師範教育令(昭和十八年勅令第百九號)による附屬中學校又は附屬高等女學校の第二學年を修了した者 二 舊盲學校及聾唖學校令(大正十二年勅令第三百七十五號)によるろうあ學校の中等部第二學年を修了した者 三 舊高等學校令(大正七年勅令第三百八十九號)による高等學校尋??皮蔚诙W年を修了した者 四 舊青年學校令(昭和十四年勅令第二百五十四號)による青年學校の普通科の課程を修了した者 五 昭和十八年文部省令第六十三號(內(nèi)地以外の地域に於ける學校の生徒、児童、卒業(yè)者等の他の學校へ入學及転學に関する規(guī)程)第一條から第三條まで及び第七條の規(guī)定により國民學校の高等科を修了した者,、中等學校の二年の課程を終わった者又は第三號に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 六 前各號に掲げる者のほか,、都道府県知事において、理容師養(yǎng)成施設の入學に関し國民學校の高等科を修了した者又は中等學校の二年の課程を終わった者とおおむね同等の學力を有すると認定した者 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸蘸裆×畹谖迤咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (理容師法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第十條の規(guī)定による改正前の理容師法施行規(guī)則第七條第三項又は第九條第一項の規(guī)定により厚生大臣又は指定登録機関に対し提出をしなければならない事項で,、施行日前にその手続がされていないものについては,、これを、第十條の規(guī)定による改正後の理容師法施行規(guī)則(以下この條において「新省令」という,。)第七條第三項の規(guī)定により提出をしなければならない事項についてその手続がなされていないものとみなして,、新省令を適用する。この場合において,、新省令第七條第三項中「処分を行った」とあるのは,、「當該理容所所在地の」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗蘸裆×畹谄呶逄枺?この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱晃迦蘸裆×畹谝灰蝗枺?1 この省令は,、平成十二年九月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に日本薬局方クレゾール石ケン液を保有する理容所にあっては,、この省令による改正後の理容師法施行規(guī)則第二十四條第二號に規(guī)定する消毒は,、同號の規(guī)定にかかわらず,、當該日本薬局方クレゾール石ケン液を使用する場合に限り,、器具を十分に洗浄した後、この省令による改正前の理容師法施行規(guī)則第二十四條第八號に掲げる方法により行うことができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露呷蘸裆鷦簝P省令第四〇號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一四五號) この省令は,、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。ただし,、第一條第一號及び第三條第二項の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露蘸裆鷦簝P省令第四七號) この省令は,、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌辉露巳蘸裆鷦簝P省令第六號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に理容師法第十一條の四第二項及び美容師法第十二條の三第二項の規(guī)定により都道府県知事が指定している講習會については、この省令による改正後の理容師法施行規(guī)則及び美容師法施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年七月九日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六六號) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第一條の規(guī)定のうち理容師法施行規(guī)則様式第一から第四までの改正規(guī)定,、第四條の規(guī)定,、第五條のうち美容師法施行規(guī)則様式第一から第四までの改正規(guī)定及び第八條の規(guī)定並びに附則第四條,、第五條、第十三條及び第十四條の規(guī)定 この省令の公布の日 二 略 三 第一條(理容師法施行規(guī)則様式第一から第四までの改正規(guī)定を除く,。)及び第五條(美容師法施行規(guī)則様式第一から第四までの改正規(guī)定を除く,。)の規(guī)定並びに附則第三條及び第十二條の規(guī)定 平成三十年十月一日 四 第二條及び第六條の規(guī)定並びに附則第二條及び第十一條の規(guī)定 平成三十一年十月一日 様式第1 [別畫面で表示] 様式第2 [別畫面で表示] 様式第3 [別畫面で表示] 様式第4 [別畫面で表示] 様式第5 [別畫面で表示]