環(huán)境教育等による環(huán)境保全の取組の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成二十四年文部科學(xué)省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第二號(hào) 環(huán)境教育等による環(huán)境保全の取組の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 環(huán)境の保全のための意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十七號(hào))の一部の施行に伴い、並びに環(huán)境教育等による環(huán)境保全の取組の促進(jìn)に関する法律(平成十五年法律第百三十號(hào))の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、人材認(rèn)定等事業(yè)に係る登録に関する省令の全部を改正する省令を次のように定める。 人材認(rèn)定等事業(yè)に係る登録に関する省令の全部を改正する省令 人材認(rèn)定等事業(yè)に係る登録に関する省令(平成十六年文部科學(xué)省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào))の全部を次のように改正する,。 (支援団體の指定の基準(zhǔn)) 第一條 環(huán)境教育等による環(huán)境保全の取組の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第十條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)のうち経理的基礎(chǔ)に係るものは、次に掲げるものとする,。 一 債務(wù)超過の狀態(tài)にないこと,。 二 支援事業(yè)を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。 2 法第十條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)のうち技術(shù)的能力に係るものは,、次に掲げるものとする,。 一 指定の申請(qǐng)をする団體の構(gòu)成員に、支援事業(yè)のうち當(dāng)該団體の申請(qǐng)に係る事業(yè)に三年以上従事した経験を有する者が一人以上含まれていること,。 二 指定の申請(qǐng)をする団體が行う支援事業(yè)を,、支援事業(yè)のうち當(dāng)該団體の申請(qǐng)に係る事業(yè)に三年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識(shí)及び技能を有する者が行い、又はこれらの者の指導(dǎo)の下に適切に行うものであること,。 三 指定の申請(qǐng)をする団體が行う支援事業(yè)の実施に関する業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會(huì)計(jì)の経理を適正に行うための體制が整備されていること,。 3 法第十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする,。 一 指定の申請(qǐng)をする団體が行う支援事業(yè)において,、特定の者に対して不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと。 二 指定の申請(qǐng)をする団體が行う支援事業(yè)の実施體制に関する事項(xiàng)を公表することとしていること,。 三 法第十條の二第六項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から二年を経過していないものでないこと。 (支援団體の指定の申請(qǐng)) 第二條 法第十條の二第一項(xiàng)の指定の申請(qǐng)をしようとする団體は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第一による申請(qǐng)書を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該団體の名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 當(dāng)該団體が行う支援事業(yè)の名稱 三 當(dāng)該団體が行う支援事業(yè)の內(nèi)容 四 當(dāng)該団體が行う支援事業(yè)の対象となる者の範(fàn)囲 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 定款若しくは寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における當(dāng)該団體が行う支援事業(yè)の計(jì)畫書及び収支予算書 三 支援事業(yè)のうち當(dāng)該団體の申請(qǐng)に係る事業(yè)について知識(shí)及び経験を有する者の確保の狀況その他の業(yè)務(wù)の実施體制について記載した書類 四 當(dāng)該団體の財(cái)務(wù)諸表 五 當(dāng)該団體が行う支援事業(yè)の実施體制に関する公表方法について記載した書類 六 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書類 (変更等の屆出) 第三條 支援団體は,、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があったとき又は支援事業(yè)を廃止したときは,、遅滯なく、それぞれ様式第二又は様式第三によりその旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 (人材認(rèn)定等事業(yè)) 第四條 法第十一條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める人材認(rèn)定等事業(yè)は,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものとする。 一 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと,。 二 特定の者に対して不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、人材認(rèn)定等事業(yè)は,、次の各號(hào)に掲げる事業(yè)の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に該當(dāng)するものとする。 一 人材認(rèn)定等事業(yè)のうち育成に係る事業(yè)(以下「育成事業(yè)」という,。) 次に掲げる要件を満たすものであること,。 イ 講習(xí)又は研修(以下「講習(xí)等」という。)を行うものであること,。 ロ 當(dāng)該育成事業(yè)に係る講習(xí)等は,、當(dāng)該育成事業(yè)の內(nèi)容に応じ、次に掲げる事項(xiàng)を含むものであること,。 (1) 環(huán)境の保全に関する指導(dǎo)又は協(xié)働取組の促進(jìn)に必要な知識(shí)又は技能に関する事項(xiàng) (2) 環(huán)境の保全に関する指導(dǎo)の安全な実施に必要な知識(shí)又は技能に関する事項(xiàng) ハ 當(dāng)該育成事業(yè)の內(nèi)容に応じ,、講習(xí)等を受けようとする者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。 二 人材認(rèn)定等事業(yè)のうち認(rèn)定に係る事業(yè)(以下「認(rèn)定事業(yè)」という,。) 次に掲げる要件を満たすものであること,。 イ 書面審査、口述審査又は実地審査(以下「審査」という,。)を行うものであること,。 ロ 當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)に係る審査の方法及び基準(zhǔn)が明確であること。 ハ 當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)に係る審査の基準(zhǔn)は,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)の內(nèi)容に応じ,、次に掲げる基準(zhǔn)を含むものであること。 (1) 環(huán)境の保全に関する指導(dǎo)又は協(xié)働取組の促進(jìn)に必要な知識(shí)又は技能の水準(zhǔn)に関する基準(zhǔn) (2) 環(huán)境の保全に関する指導(dǎo)の安全な実施に必要な知識(shí)又は技能の水準(zhǔn)に関する基準(zhǔn) ニ 當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)の內(nèi)容に応じ,、審査を受けようとする者の安全の確保を図るための措置が講じられていること,。 三 人材認(rèn)定等事業(yè)のうち教材の開発及び提供に係る事業(yè)(以下「教材開発?提供事業(yè)」という。) 環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)又は環(huán)境教育に関する教材(以下「環(huán)境教育教材」という,。)であって,、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)若しくは環(huán)境教育を行う者又は環(huán)境の保全に関する學(xué)習(xí)を行う者の利用に供するものを開発し、これらの者に提供するものであること,。 (登録の申請(qǐng)) 第五條 法第十一條第一項(xiàng)の登録の申請(qǐng)をしようとする者は,、同條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に定める事項(xiàng)のほか,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第四による申請(qǐng)書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 人材認(rèn)定等事業(yè)の名稱 二 人材認(rèn)定等事業(yè)の行われる場(chǎng)所 三 育成事業(yè)及び認(rèn)定事業(yè)については當(dāng)該事業(yè)の対象となる者の範(fàn)囲,、教材開発?提供事業(yè)については當(dāng)該事業(yè)に係る環(huán)境教育教材の提供の対象となる者の範(fàn)囲 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類その他の資料を添付するものとする。 一 申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合は,、その住民票の寫し 二 申請(qǐng)者が法人その他の団體である場(chǎng)合は,、その定款若しくは寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの 三 申請(qǐng)者が法第十一條第三項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書面 四 直近の三事業(yè)年度の各事業(yè)年度における登録の申請(qǐng)に係る人材認(rèn)定等事業(yè)の実績(jī)を記載した書類 五 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 六 登録の申請(qǐng)に係る人材認(rèn)定等事業(yè)について知識(shí)及び経験を有する者の確保の狀況その他の業(yè)務(wù)の実施體制について記載した書類 七 申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合は,、所得稅に係る納稅証明書 八 申請(qǐng)者が法人その他の団體である場(chǎng)合は,、財(cái)務(wù)諸表 九 前各號(hào)に掲げる書類のほか、次のイからハまでに掲げる事業(yè)の區(qū)分に応じ,、それぞれ次のイからハまでに掲げる書類その他の資料 イ 育成事業(yè) 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類 (1) 當(dāng)該育成事業(yè)に係る手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng) (2) 當(dāng)該育成事業(yè)に係る講習(xí)等を受けようとする者の安全の確保を図るための措置に関する事項(xiàng) (3) 當(dāng)該育成事業(yè)に係る講習(xí)等の講師の氏名,、職業(yè)及び略歴並びに講習(xí)等の受講定員に関する事項(xiàng) ロ 認(rèn)定事業(yè) 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類 (1) 當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)に係る手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng) (2) 當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)に係る審査を受けようとする者の安全の確保を図るための措置に関する事項(xiàng) (3) 當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)に係る審査の方法及び基準(zhǔn) ハ 教材開発?提供事業(yè) 直近の三事業(yè)年度において開発した環(huán)境教育教材及び當(dāng)該教材の概要(価格及び提供先に関する事項(xiàng)を含む。)を記載した書類 十 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書類 (登録基準(zhǔn)) 第六條 法第十一條第四項(xiàng)第二號(hào)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)のうち経理的基礎(chǔ)に係るものは,、次に掲げるものとする,。 一 申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合は、人材認(rèn)定等事業(yè)を適確かつ円滑に実施するのに必要な資金を確保する見込みがあること,。 二 申請(qǐng)者が法人その他の団體である場(chǎng)合は,、債務(wù)超過の狀態(tài)にないこと及び支援事業(yè)を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。 2 法第十一條第四項(xiàng)第二號(hào)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)のうち技術(shù)的能力に係るものは,、次に掲げるものとする,。 一 申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合は、人材認(rèn)定等事業(yè)の実施に関する業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會(huì)計(jì)の経理を適正に行うための能力を有していること,。 二 申請(qǐng)者が法人その他の団體である場(chǎng)合は,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會(huì)計(jì)の経理を適正に行うための體制が整備されていること。 三 登録の申請(qǐng)に係る育成事業(yè)については,、次に掲げる要件を満たすものであること,。 イ 申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合は、當(dāng)該申請(qǐng)者が當(dāng)該育成事業(yè)において三年以上講習(xí)等の業(yè)務(wù)に従事した経験を有していること,。 ロ 申請(qǐng)者が法人その他の団體である場(chǎng)合は,、その構(gòu)成員に當(dāng)該育成事業(yè)において三年以上講習(xí)等の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者が一人以上含まれていること。 ハ 當(dāng)該育成事業(yè)に係る講習(xí)等を,、當(dāng)該育成事業(yè)において三年以上講習(xí)等の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識(shí)及び技能を有する者が行い,、又はこれらの者の指導(dǎo)の下に適切に行うものであること。 ニ 直近の三事業(yè)年度の各事業(yè)年度において當(dāng)該育成事業(yè)に係る講習(xí)等を受けた者が五人以上であること,。 四 登録の申請(qǐng)に係る認(rèn)定事業(yè)については,、直近の三事業(yè)年度の各事業(yè)年度において當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)に係る審査を行っていること。 五 登録の申請(qǐng)に係る教材開発?提供事業(yè)については,、次に掲げる要件を満たすものであること,。 イ 直近の三事業(yè)年度において開発した環(huán)境教育教材の內(nèi)容が環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)又は環(huán)境教育に効果を有すると認(rèn)められるものであること,。 ロ 直近の三事業(yè)年度の各事業(yè)年度において當(dāng)該事業(yè)に係る環(huán)境教育教材を環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)若しくは環(huán)境教育を行う者又は環(huán)境の保全に関する學(xué)習(xí)を行う者に広く提供していること。 (変更等の屆出) 第七條 法第十一條第七項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更に係る場(chǎng)合にあっては様式第五,、登録人材認(rèn)定等事業(yè)の廃止に係る場(chǎng)合にあっては様式第六による屆出書によってしなければならない。 (體験の機(jī)會(huì)の場(chǎng)の認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第八條 法第二十條第一項(xiàng)第三號(hào)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるものとする,。 一 環(huán)境の保全に関する學(xué)習(xí)の機(jī)會(huì)の提供を行うこと。 二 適切な計(jì)畫が定められていること,。 三 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る體験の機(jī)會(huì)の場(chǎng)で行う事業(yè)の參加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること,。 四 特定の者に対して不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと。 五 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと,。 六 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る體験の機(jī)會(huì)の場(chǎng)で行う事業(yè)に三年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識(shí)及び技能を有する者により行われ,、又はこれらの者の指導(dǎo)の下に適切に行われるものであること。 2 法第二十條第一項(xiàng)第四號(hào)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、認(rèn)定の申請(qǐng)に係る土地又は建物について,、安全の確保その他の適切な管理が行われていることとする。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第九條 法第二十條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)をしようとする者は,、同條第三項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに定める事項(xiàng)のほか,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第七による申請(qǐng)書を都道府県知事(法第二十條の七第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合にあっては同項(xiàng)に規(guī)定する指定都市等の長(zhǎng)、法第二十條の八に規(guī)定する場(chǎng)合にあっては主務(wù)大臣,。第十一條及び第十二條において同じ,。)に提出しなければならない。 一 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る體験の機(jī)會(huì)の場(chǎng)で行う事業(yè)の対象となる者の範(fàn)囲 二 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る體験の機(jī)會(huì)の場(chǎng)で行う事業(yè)のために當(dāng)該體験の機(jī)會(huì)の場(chǎng)を提供する期間 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合は、その住民票の寫し 二 申請(qǐng)者が法人その他の団體である場(chǎng)合は,、その定款若しくは寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの 三 申請(qǐng)者が法第二十條第四項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書面 四 直近の三事業(yè)年度の各事業(yè)年度における認(rèn)定の申請(qǐng)に係る體験の機(jī)會(huì)の場(chǎng)で行う事業(yè)の実績(jī)を記載した書類 五 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 六 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る體験の機(jī)會(huì)の場(chǎng)で行う事業(yè)の參加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(當(dāng)該事業(yè)に係る土地又は建物の管理に関する事項(xiàng)を含む,。)について記載した書類 七 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る體験の機(jī)會(huì)の場(chǎng)で行う事業(yè)について知識(shí)及び経験を有する者の確保の狀況その他の業(yè)務(wù)の実施體制について記載した書類 八 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る體験の機(jī)會(huì)の場(chǎng)で行う事業(yè)の參加に要する費(fèi)用の額及び當(dāng)該事業(yè)の參加定員に関する事項(xiàng)を記載した書類 九 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る土地又は建物の位置を示す地図及び當(dāng)該土地若しくは建物の登記事項(xiàng)証明書又はこれに準(zhǔn)ずるもの 十 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る體験の機(jī)會(huì)の場(chǎng)において環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)に関する事業(yè)を?qū)g施することについての當(dāng)該事業(yè)の実施者の同意書 十一 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書類 (変更等の屆出) 第十條 法第二十條第八項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、同條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更したときにあっては様式第八,、認(rèn)定體験の機(jī)會(huì)の場(chǎng)の提供を行わなくなったときにあっては様式第九による屆出書によってしなければならない,。 (更新の申請(qǐng)) 第十一條 法第二十條の二第二項(xiàng)の有効期間の更新を受けようとする者は、様式第十による申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない,。 (運(yùn)営の狀況の報(bào)告) 第十二條 法第二十條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を都道府県知事が定める日までに提出することにより行うものとする。 一 前年度における認(rèn)定に係る體験の機(jī)會(huì)の場(chǎng)で行う事業(yè)の実施の狀況 二 前號(hào)の事業(yè)に係る?yún)еQ算 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)については,、前年度における認(rèn)定に係る體験の機(jī)會(huì)の場(chǎng)で行う事業(yè)が年度を超えて行われる場(chǎng)合等年度ごとの実施の狀況及び収支決算の報(bào)告が困難であるときは,、都道府県知事が定める期間における実施の狀況及び収支決算とする。 (公示の方法) 第十三條 法第二十條の七第三項(xiàng)の規(guī)定による公示は,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする,。 (環(huán)境保全に係る?yún)f(xié)定の公表事項(xiàng)) 第十四條 法第二十一條の四第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 協(xié)定の名稱 二 協(xié)定の対象區(qū)域 三 協(xié)定の有効期間 四 協(xié)定に參加する者の氏名又は名稱 (協(xié)働取組の申出) 第十五條 法第二十一條の四第五項(xiàng)の規(guī)定による申出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第十一による申出書を,、協(xié)働取組の相手方が國(guó)であるものにあっては主務(wù)大臣に、地方公共団體であるものにあっては當(dāng)該協(xié)働取組の対象區(qū)域を管轄する地方公共団體の長(zhǎng)又は教育委員會(huì)に対して提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人その他の団體にあっては代表者の氏名 二 協(xié)働取組の名稱 三 協(xié)働取組の內(nèi)容 四 協(xié)働取組の目的 五 協(xié)働取組の対象區(qū)域 六 協(xié)働取組の期間 七 協(xié)働取組に參加する者の氏名又は名稱 2 前項(xiàng)の申出書には,、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 申出者が個(gè)人である場(chǎng)合は,、當(dāng)該個(gè)人の住民票の寫し 二 申出者が法人その他の団體である場(chǎng)合は,、その定款若しくは寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの 三 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書類 3 法第二十一條の四第五項(xiàng)の規(guī)定による申出を受けた主務(wù)大臣又は地方公共団體の長(zhǎng)若しくは教育委員會(huì)は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げるもののほか,、當(dāng)該申出が適切であると認(rèn)めるために必要な書類の提出を求めることができる,。 (協(xié)働取組の申出が適切と認(rèn)められる基準(zhǔn)) 第十六條 法第二十一條の四第六項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるものとする,。 一 基本方針に照らして適切なものであること。 二 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による行動(dòng)計(jì)畫を作成している都道府県又は市町村にあっては,、當(dāng)該行動(dòng)計(jì)畫に照らして適切なものであること,。 三 申出に係る?yún)f(xié)働取組の內(nèi)容が環(huán)境の保全上の効果を有すると認(rèn)められるものであること。 四 特定の者に対して不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと,。 五 申出に係る?yún)f(xié)働取組の內(nèi)容が,、主務(wù)大臣又はその相手方として希望する地方公共団體の長(zhǎng)若しくは教育委員會(huì)の所掌事務(wù)の範(fàn)囲に照らして適切なものであること。 (國(guó)民,、民間団體等による?yún)f(xié)定の公表事項(xiàng)) 第十七條 法第二十一條の五第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 協(xié)定の名稱 二 協(xié)定の対象區(qū)域 三 協(xié)定の有効期間 四 協(xié)定に參加する者の氏名又は名稱 (國(guó)民,、民間団體等による?yún)f(xié)定の屆出等) 第十八條 法第二十一條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第十二による屆出書を、都道府県知事(當(dāng)該屆出に係る?yún)f(xié)定の対象區(qū)域が二以上の都道府県にわたる場(chǎng)合にあっては,、主務(wù)大臣,。次條において同じ。)に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人その他の団體にあっては代表者の氏名 二 協(xié)定の名稱 三 協(xié)定の內(nèi)容 四 協(xié)定の目的 五 協(xié)定の対象區(qū)域 六 協(xié)定の有効期間 七 協(xié)定に參加する者の氏名又は名稱 2 前項(xiàng)の屆出書には,、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 屆出者が個(gè)人である場(chǎng)合は,、當(dāng)該個(gè)人の住民票の寫し 二 屆出者が法人その他の団體である場(chǎng)合は,、その定款若しくは寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの 三 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書類 (変更等の屆出) 第十九條 法第二十一條の五第二項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)定の內(nèi)容その他の事項(xiàng)が公表された屆出者は、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更する場(chǎng)合にあっては様式第十三,、當(dāng)該協(xié)定を廃止する場(chǎng)合にあっては様式第十四による屆出書を,、同項(xiàng)の規(guī)定による屆出書を提出した都道府県知事に対して提出しなければならない,。 (権限の委任) 第二十條 第十五條に規(guī)定する主務(wù)大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務(wù)大臣の権限ごとに,、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長(zhǎng)に委任する,。ただし、主務(wù)大臣が自らその権限を行使することを妨げない,。 主務(wù)大臣の権限 地方支分部局の長(zhǎng) 農(nóng)林水産大臣の権限 第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する申出に係る?yún)f(xié)働取組の対象區(qū)域を管轄する地方農(nóng)政局長(zhǎng) 経済産業(yè)大臣の権限 第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する申出に係る?yún)f(xié)働取組の対象區(qū)域を管轄する経済産業(yè)局長(zhǎng) 國(guó)土交通大臣の権限(地方整備局又は北海道開発局の所掌に係るものに限る,。) 第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する申出に係る?yún)f(xié)働取組の対象區(qū)域を管轄する地方整備局長(zhǎng)又は北海道開発局長(zhǎng) 環(huán)境大臣の権限 第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する申出に係る?yún)f(xié)働取組の対象區(qū)域を管轄する地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng) 様式第1(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第2(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第7(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第10條関係) [別畫面で表示] 様式第9(第10條関係) [別畫面で表示] 様式第10(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第11(第15條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第12(第18條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第13(第19條関係) [別畫面で表示] 様式第14(第19條関係) [別畫面で表示] 附 則 この省令は、環(huán)境の保全のための意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する,。