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“特定車輛排放管理法”實施細則

時間: 2018-06-15


特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律施行規(guī)則 平成十八年経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號 特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律施行規(guī)則 特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律(平成十七年法律第五十一號)及び特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律施行令(平成十八年政令第六十二號)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律施行規(guī)則を定める。 (原動機と一體として搭載される裝置) 第一條 特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律(以下「法」という。)第二條第二項の主務(wù)省令で定める裝置は,、特定特殊自動車排出ガスの発散防止裝置とする,。 (特定原動機技術(shù)基準) 第二條 法第五條の主務(wù)省令で定める基準は,、次のとおりとする,。 一 特定原動機は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素,、炭化水素,、窒素酸化物,、粒子狀物質(zhì)及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ,、性能に関し主務(wù)大臣が告示で定める基準に適合するものであること,。 二 前號の規(guī)定に適合させるために特定原動機に備える特定特殊自動車排出ガスの発散防止裝置は、當該裝置の機能を損なわないものとして,、構(gòu)造,、機能、性能に関し主務(wù)大臣が告示で定める基準に適合するものであること,。 三 特定原動機は、炭化水素等の発散を防止することができるものとして,、機能,、性能等に関し主務(wù)大臣が告示で定める基準に適合するブローバイ?ガス還元裝置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる裝置をいう。)を備えていること,。 2 前項の基準は,、告示で定める燃料が使用される場合に特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止が図られるよう定めるものとする。 (型式指定の申請) 第三條 法第六條第一項の指定を申請する者(以下「指定申請者」という,。)は,、主務(wù)大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第一)を,、法第十九條の登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務(wù)を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関に対し,、その寫しを提出し、かつ,、申請に係る特定原動機であって運転していないもの及び主務(wù)大臣が告示で定めるところにより運転したものを,、主務(wù)大臣(登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務(wù)を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関)に提示しなければならない。 一 指定申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 特定原動機の名稱及び型式 三 主たる製作工場の名稱及び所在地 四 登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務(wù)を行う場合にあっては,、特定原動機検査事務(wù)を行わせる登録特定原動機検査機関の名稱 2 前項の申請書及びその寫しには、次に掲げる書面(申請書の寫しにあっては,、第四號及び第八號を除く,。)を添付しなければならない。 一 申請に係る特定原動機の構(gòu)造及び性能を記載した書面 二 申請に係る特定原動機の外観図 三 特定原動機技術(shù)基準に適合することを証する書面 四 品質(zhì)管理に係る業(yè)務(wù)組織及び品質(zhì)管理の実施要領(lǐng)を記載した書面(指定申請者が日本工業(yè)規(guī)格Q九〇〇一の規(guī)定に適合している場合(申請に係る特定原動機に関し,、前項第三號の主たる製作工場について適合している場合に限る,。)にあっては、當該規(guī)定に適合していることを証する書面) 五 特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲を限定する場合にあっては,、當該特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲 六 點検整備方式を記載した書面 七 指定申請者が申請に係る特定原動機に法第七條第一項に規(guī)定する表示を付する場合にあっては,、表示位置及び表示方式を記載した図面 八 特定原動機を製作することを業(yè)とする者から特定原動機を購入する契約を締結(jié)している者にあっては、當該契約書の寫し 3 主務(wù)大臣又は登録特定原動機検査機関は,、前二項に規(guī)定するもののほか,、指定申請者に対し,、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる,。 4 第一項の申請をする者は,、同項の規(guī)定にかかわらず、主務(wù)大臣が告示で定める書面の提出をもって同項の告示で定めるところにより運転したものの提示に代えることができる,。 5 法第六條第一項の指定の申請は,、第二條第一項第一號の告示で定める基準が定められている特定原動機についてのみ行うことができる。 (型式指定特定原動機とみなす特定裝置) 第四條 法第六條第七項の主務(wù)省令で定める特定裝置は,、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第四十一條第十二號の発散防止裝置のうち排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素,、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素,、窒素酸化物,、粒子狀物質(zhì)及び黒煙を減少させる裝置(第二條第一項の基準に適合するものと同等の性能を有するものとして主務(wù)大臣が告示で定めるものに限る。)とする,。 (型式指定特定原動機の表示) 第五條 法第七條第一項の主務(wù)省令で定める表示は,、様式第二に定める表示とする。 2 前項の表示は,、型式指定特定原動機に,、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない,。 (品質(zhì)管理の記録の保存) 第六條 法第六條第一項の指定を受けた特定原動機の製作又は輸入(以下「製作等」という,。)を業(yè)とする者(以下「指定事業(yè)者」という。)は,、當該特定原動機が指定を受けた型式としての構(gòu)造及び性能を有するようにしなければならない,。この場合において、指定事業(yè)者は,、當該型式指定特定原動機が均一性を有するようにするために行う検査等の結(jié)果を検査の日から五年間保存しなければならない,。 2 指定事業(yè)者は、前項に規(guī)定する義務(wù)を履行するために,、當該特定原動機について第十二條第二項第四號の確認を行わなければならない,。ただし、當該特定原動機を無負荷の狀態(tài)にすることができる構(gòu)造の特定特殊自動車に搭載する場合には適用しない,。 (変更の屆出等) 第七條 指定事業(yè)者は,、第三條第一項各號又は同條第二項第四號の書面の記載事項に変更があった場合は,、その旨を記載した屆出書(様式第三)を,、変更後遅滯なく,、主務(wù)大臣に屆け出なければならない。この場合において,、同條第一項第一號中「指定申請者」とあるのは「指定事業(yè)者」と読み替えるものとする,。 2 指定事業(yè)者は,、當該型式の特定原動機の製作等をしなくなった場合は、その旨を記載した屆出書(様式第四)を,、當該型式の特定原動機の製作等をしなくなった日から三十日以內(nèi)に主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 3 主務(wù)大臣は、前項の屆出があったときは,、その指定を取り消すことができる,。この場合において、取消しの日までに製作等をした特定原動機については取消しの効力は及ばないものとする,。 (変更の承認) 第八條 指定事業(yè)者は,、第三條第二項各號(第四號及び第八號を除く。)の書面の記載事項について変更があったときは,、様式第五による申請書及び変更に関する資料を主務(wù)大臣に提出し,、その変更の承認を申請することができる。 2 前項の承認は,、當該承認に係る特定原動機の型式が,、その指定を受けた特定原動機の型式と同一であり,、かつ,、當該特定原動機の提示を求める必要がないと認められる場合に行う。 (特定原動機型式指定通知書等の交付) 第九條 主務(wù)大臣は,、次の表の上欄に該當するときは,、指定申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする,。 一 法第六條第一項による指定を行ったとき,。 特定原動機型式指定通知書 二 前條による変更の承認を行ったとき。 特定原動機変更承認通知書 三 法第六條第五項又は第六項による指定の取消しを行ったとき,。 特定原動機型式指定取消通知書 (指定番號等の告示) 第十條 主務(wù)大臣は,、法第六條第一項による指定又は同條第五項若しくは第六項による指定の取消しを行ったときは、次の各號に掲げる事項について告示するものとする,。 一 指定の番號 二 特定原動機の名稱及び型式 三 特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲 四 指定事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 2 主務(wù)大臣は,、第七條第一項の変更が、前項第二號又は第四號に掲げる事項に係るものであるときは,、その旨を告示するものとする,。 3 主務(wù)大臣は、第八條第一項の変更が,、第一項第三號に掲げる事項に係るものであるときは,、その旨を告示するものとする。 (特定特殊自動車技術(shù)基準) 第十一條 法第九條の主務(wù)省令で定める基準は,、次のとおりとする,。 一 特定特殊自動車は,、使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。 二 特定特殊自動車は,、特定原動機の機能を損なわないものとして,、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務(wù)大臣が告示で定める基準に適合するものであること,。 三 搭載された特定原動機について,、取り付けることができる特定特殊自動車の範囲が限定されている場合にあっては、特定特殊自動車が,、當該範囲に応じたものであること,。 四 搭載された特定原動機の取付けが確実であること。 2 第二條第二項の規(guī)定は,、前項の基準について準用する,。 (特定特殊自動車の型式屆出) 第十二條 法第十條第一項の規(guī)定による屆出は、様式第六による屆出書を主務(wù)大臣に提出して行うものとする,。 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 屆出に係る特定特殊自動車の構(gòu)造,、裝置及び性能を記載した書面 二 屆出に係る特定特殊自動車の外観図 三 特定特殊自動車技術(shù)基準に適合していることを証する書面 四 屆出に係る特定特殊自動車が,、搭載された特定原動機を無負荷の狀態(tài)にすることができない構(gòu)造の特定特殊自動車である場合にあっては、法第十條第一項の規(guī)定による屆出をした者(以下「屆出事業(yè)者」という,。)及び當該特定特殊自動車に搭載された特定原動機に係る指定事業(yè)者が,、當該特定原動機について法第六條第一項の指定を受けた型式として構(gòu)造及び性能を有していることの確認を行った書面 五 點検整備方式を記載した書面 六 屆出事業(yè)者が屆出に係る特定特殊自動車に法第十二條第一項に規(guī)定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面 七 特定特殊自動車を製作することを業(yè)とする者から特定特殊自動車を購入する契約を締結(jié)している者にあっては,、當該契約書の寫し (點検整備方式の周知) 第十三條 屆出事業(yè)者は,、當該特定特殊自動車の點検整備方式を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。 (変更の屆出) 第十四條 法第十條第三項の規(guī)定による屆出は,、様式第七による屆出書を主務(wù)大臣に提出して行うものとする,。 2 屆出事業(yè)者は、第十二條第二項各號の書面の記載事項に変更があったときは,、様式第七による屆出書により,、変更後遅滯なく、主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 (検査成績の記録等) 第十五條 法第十一條第二項の規(guī)定で定める検査記録は,、検査の日から五年間保存しなければならない。 (基準適合表示) 第十六條 法第十二條第一項の主務(wù)省令で定める表示は,、次のとおりとする,。 一 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第八に定める表示とする。 二 軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は,、様式第八の二に定める表示とする,。 2 前項の表示は、型式屆出特定特殊自動車又は法第十二條第二項に規(guī)定する道路運送車両法に基づく命令の規(guī)定による義務(wù)を履行した特定特殊自動車に,、耐久性のある方法で,、鮮明に表示しなければならない。 (法第十二條第二項の義務(wù)) 第十七條 法第十二條第二項の主務(wù)省令で定める義務(wù)は,、自動車型式指定規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第八十五號)第九條又は道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)第六十二條の三第五項若しくは同規(guī)則第六十二條の五第一項の規(guī)定による義務(wù)とする,。 (少數(shù)生産車の基準) 第十八條 法第十二條第三項の主務(wù)省令で定める基準は、次のとおりとする,。 一 使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること,。 二 次のいずれかに該當する排出ガス性能を有するものであること。 イ 特定原動機技術(shù)基準が改正された場合において,、改正後の特定原動機技術(shù)基準が適用される前に法第十二條第一項又は第二項の規(guī)定により基準適合表示を付することができることとされていたものであること,。 ロ 型式屆出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有するものとして主務(wù)大臣が告示で定める基準に適合するものであること。 三 法第十二條第三項の承認を申請する者(以下「承認申請者」という,。)が,、當該承認の申請日の屬する年度前二年度內(nèi)の各年度において、當該承認に係る特定特殊自動車と同一の型式に屬する特定特殊自動車の製作等をした臺數(shù)がいずれも三十臺以下であること,。 四 承認申請者と密接な関係のある者が,、承認を受けようとする特定特殊自動車と同一の型式に屬する特定特殊自動車について法第十二條第三項の承認を受けていないこと。 2 第二條第二項の規(guī)定は,、前項の基準について準用する,。 (少數(shù)生産車の承認) 第十九條 承認申請者は,、主務(wù)大臣に次に掲げる事項を記載した申請書(様式第九)を提出しなければならない,。 一 承認申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 當該特定特殊自動車の車名及び型式 三 當該特定特殊自動車に係る特定原動機の型式 四 當該特定特殊自動車の承認の申請日の屬する年度の前二年度內(nèi)の各年度の製作等臺數(shù) 五 當該特定特殊自動車の承認の申請日の屬する年度の製作等臺數(shù) 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない,。 一 申請に係る特定特殊自動車の構(gòu)造、裝置及び性能を記載した書面 二 申請に係る特定特殊自動車の外観図 三 前條第一項第二號ロに該當する排出ガス性能を有するものとして承認を申請する場合にあっては,、型式屆出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有することを証する書面 四 承認申請者が申請に係る特定特殊自動車に法第十二條第三項に規(guī)定する表示を付する場合にあっては,、表示位置及び表示方式を記載した図面 3 第一項の申請をするときは、特定原動機の型式その他主務(wù)大臣が告示で定める要件のすべてが同一である特定特殊自動車は,、同一の型式に屬するものとする,。 4 主務(wù)大臣は第一項及び第二項に規(guī)定するもののほか、承認申請者に対し,、承認に関し必要があると認めるときは,、必要な書面の提出を求めることができる。 5 法第十二條第三項の承認は、承認の申請日の屬する年度に承認に係る特定特殊自動車の製作等をした臺數(shù)が同項の政令で定める臺數(shù)以下であり,、かつ,、第十八條第一項の基準に適合すると認められる場合に行う。 6 法第十二條第三項の承認を受けた者(以下「承認事業(yè)者」という,。)は,、毎年度、主務(wù)大臣に次に掲げる事項を記載した報告書(様式第十)を提出しなければならない,。 一 承認申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 當該特定特殊自動車の車名及び型式 三 前年度において製作等をした臺數(shù) 四 承認後に製作等をした臺數(shù) 7 前項の報告は、前年度分を毎年四月三十日までに行わなければならない,。 8 承認後に製作等をした臺數(shù)が百臺に達したときは,、その承認は、効力を失う,。ただし,、承認後に製作等をした臺數(shù)が百臺に達したときまでに製作等をした特定特殊自動車については、承認の効力は失わないものとする,。 9 前項の規(guī)定により承認の効力を失った承認事業(yè)者は,、その旨を記載した屆出書(様式第十一)を承認後に製作等をした臺數(shù)が百臺に達した日から三十日以內(nèi)に主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 10 承認事業(yè)者は,、承認を受けた型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなったときは,、その旨を記載した屆出書(様式第十二)を當該型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなった日から三十日以內(nèi)に主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 11 主務(wù)大臣は,、前項の屆出があったときは,、その承認を取り消すことができる。この場合において,、製作等をしなくなった日までに製作等をした特定特殊自動車については取消しの効力は及ばないものとする,。 12 主務(wù)大臣は、承認事業(yè)者が法第十二條第三項の政令で定める臺數(shù)を超過する特定特殊自動車の製作等をしたとき又は同項の規(guī)定により承認を受けた特定特殊自動車が第十八條の基準に適合しなくなったときは,、その承認を取り消すことができる,。この場合において、主務(wù)大臣は,、取消しの日までに製作等をした特定特殊自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる,。 13 承認事業(yè)者は、第一項各號の書面の記載事項に変更があった場合は,、その旨を記載した屆出書(様式第十三)を,、変更後遅滯なく主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 14 承認事業(yè)者は,、第二項各號の書面の記載事項について変更があったときは,、様式第十四による申請書及び変更に関する資料を主務(wù)大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。 15 前項の承認は,、當該承認に係る特定特殊自動車の型式が,、その承認を受けた特定特殊自動車の型式と同一と認められる場合に行う。 16 主務(wù)大臣は,、次の表の上欄に該當するときは,、承認申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする,。 一 法第十二條第三項による承認を行ったとき,。 少數(shù)生産車承認通知書 二 第十二項による承認の取消しを行ったとき。 少數(shù)生産車承認取消通知書 三 第十四項による変更の承認を行ったとき,。 少數(shù)生産車変更承認通知書 17 主務(wù)大臣は,、承認若しくは承認の取消しを行ったとき又は第九項の屆出があったときは、次の各號に掲げる事項について告示するものとする,。 一 承認の番號 二 特定特殊自動車の車名及び型式 三 承認事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 18 主務(wù)大臣は,、第十三項の変更が、前項第二號又は第三號に掲げる事項に係るものであるときは,、その旨を告示するものとする,。 (少數(shù)特例表示) 第二十條 法第十二條第三項の主務(wù)省令で定める表示は、次のとおりとする,。 一 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は,、様式第十五に定める表示とする。 二 軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は,、次のとおりとする,。 イ 第十八條第一項第二號イに該當する排出ガス性能を有するものとして承認を受けた少數(shù)生産車に付することができる表示は、様式第十五の二に定める表示とする,。 ロ 第十八條第一項第二號ロに該當する排出ガス性能を有するものとして承認を受けた少數(shù)生産車に付することができる表示は,、様式第十五の三に定める表示とする。 2 前項の表示は,、承認を受けた少數(shù)生産車に,、耐久性のある方法で,、鮮明に表示しなければならない,。 (改善措置の屆出等) 第二十一條 屆出事業(yè)者及び承認事業(yè)者は、その製作等をした同一の型式の一定の範囲の特定特殊自動車の構(gòu)造,、裝置又は性能が技術(shù)基準(特定原動機技術(shù)基準及び特定特殊自動車技術(shù)基準(法第十二條第三項の規(guī)定による承認を受けた少數(shù)生産車にあっては,、同項の基準)をいう。以下この條において同じ,。)に適合しなくなるおそれがある狀態(tài)又は適合していない狀態(tài)にあり,、かつ、その原因が設(shè)計又は製作の過程にあると認める場合において、當該特定特殊自動車について,、技術(shù)基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は技術(shù)基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは,、あらかじめ、主務(wù)大臣に次に掲げる事項を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 技術(shù)基準に適合しなくなるおそれがある狀態(tài)又は適合していない狀態(tài)にあると認める構(gòu)造,、裝置又は性能の狀況及びその原因 二 改善措置の內(nèi)容 三 前二號に掲げる事項を當該特定特殊自動車の使用者に周知させるための措置 2 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による屆出に係る改善措置の內(nèi)容が、當該特定特殊自動車について,、技術(shù)基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は技術(shù)基準に適合させるために適切でないと認めるときは,、當該屆出をした特定特殊自動車製作等事業(yè)者に対し、その変更を指示することができる,。 (主務(wù)大臣の確認) 第二十二條 法第十七條第一項ただし書の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という,。)は、主務(wù)大臣に対し,、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十六)を,、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務(wù)を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関に対し、その寫しを提出し,、かつ,、申請に係る特定特殊自動車を、主務(wù)大臣(登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務(wù)を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関)に提示しなければならない,。 一 確認申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 當該特定特殊自動車の車名及び型式 三 特定特殊自動車の製造番號その他當該特定特殊自動車を識別することができる事項 四 登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務(wù)を行う場合にあっては、特定特殊自動車検査事務(wù)を行わせる登録特定特殊自動車検査機関の名稱 2 前項の申請書及びその寫しには,、特定特殊自動車の外観図を添付しなければならない,。 3 主務(wù)大臣又は登録特定特殊自動車検査機関は、第一項及び前項に規(guī)定するもののほか,、確認申請者に対し,、確認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる,。 4 主務(wù)大臣は,、確認をしたときは、確認申請者に確認証を交付するものとする,。 5 特定特殊自動車の使用者は,、確認証の交付を受けたときは、これを所持し,、國又は都道府県の職員から提示を求められたときは,、これを提示しなければならない。 6 特定特殊自動車の使用者は,、確認証を滅失し,、又はき損したときは,、再交付申請書(様式第十七)を提出して、その再交付を受けることができる,。 (使用禁止の例外) 第二十三條 法第十七條第二項の規(guī)定で定める場合は,、次に掲げる場合とする。 一 試験研究(當該特定特殊自動車に係るものに限る,。)の目的で使用する場合 二 使用の開始後に法第十五條の規(guī)定により基準適合表示が失効した場合 三 災(zāi)害復(fù)舊又は人命保護のため緊急を要する場合であって,、あらかじめ主務(wù)大臣の確認を受けるいとまがない場合 四 第二條第一項第一號の告示で定める基準が定められていない特定原動機を搭載する特定特殊自動車を使用する場合 (登録の申請等) 第二十四條 法第十九條第一項の規(guī)定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十八)を提出して行うものとする,。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 特定原動機検査事務(wù)を行おうとする事業(yè)場の住所が前號の住所と異なる場合にあっては、當該事業(yè)場の名稱及び所在地 三 特定原動機検査事務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の貸借対照表及び當該事業(yè)年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時における財産目録) 三 申請者が法第十九條第三項各號のいずれにも該當しないことを証する書類 四 申請者が法第十九條第四項各號の規(guī)定に適合することを説明した書類 五 申請者が現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 六 前各號に掲げるもののほか,、參考となる事項を記載した書類 (特定原動機検査事務(wù)の実施の方法) 第二十五條 法第二十一條第二項の主務(wù)省令で定める方法は,、次に掲げるものとする。 一 同一の型式に屬する特定原動機の範囲が適切であることを確認すること,。 二 提示させる特定原動機を特定すること,。 三 特定原動機の排出ガス性能を測定する試験設(shè)備が適切であるかどうかを確認すること。 四 特定原動機が特定原動機技術(shù)基準に適合するかどうかを確認すること,。 2 登録特定原動機検査機関は,、特定原動機検査事務(wù)を行ったときは、遅滯なく,、當該検査事務(wù)の結(jié)果を主務(wù)大臣に通知しなければならない,。 3 前項の規(guī)定による特定原動機が特定原動機技術(shù)基準に適合するかどうかの検査の結(jié)果の通知は、次に掲げる事項を記載した検査結(jié)果通知書により行うものとする,。 一 特定原動機の名稱及び型式 二 特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲 三 指定申請者の氏名又は名稱 四 検査結(jié)果 (特定原動機検査事務(wù)の実施に関する規(guī)程の記載事項) 第二十六條 法第二十一條第四項の特定原動機検査事務(wù)の実施に関する規(guī)程は,、次の事項について定めるものとする。 一 特定原動機検査事務(wù)の実施方法及び検査に用いる機器に関する事項 二 特定原動機検査事務(wù)を行う特定原動機の範囲に関する事項 三 特定原動機検査事務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 四 特定原動機検査事務(wù)を行う事業(yè)場及び區(qū)域に関する事項 五 特定原動機検査事務(wù)の実施體制に関する事項 六 手數(shù)料及びその収納の方法に関する事項 七 特定原動機検査事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 八 特定原動機検査事務(wù)に関する帳簿,、書類等の管理に関する事項 九 法第二十一條第六項の規(guī)定による開示請求に係る料金に関する事項 十 主務(wù)大臣に対する検査結(jié)果の報告の方法に関する事項 十一 検査に要する期間に関する事項 十二 前各號に掲げるもののほか,、特定原動機検査事務(wù)の実施に関し必要な事項 (電磁的方法) 第二十七條 法第二十一條第六項第三號の主務(wù)省令で定める方法は、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 2 法第二十一條第六項第四號の主務(wù)省令で定める電磁的方法は,、次に掲げるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって,、當該電気通信回線を通じて情報が送信され,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項各號に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない,。 (帳簿) 第二十八條 法第二十一條第七項の主務(wù)省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 指定申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 検査の申請を受けた年月日 三 申請に係る特定原動機の名稱,、型式及び排出ガス性能 四 検査を行った年月日 五 手數(shù)料の収納に関する事項 2 登録特定原動機検査機関は、法第二十一條第七項の規(guī)定により帳簿を保存するときは,、記載の日から五年間保存しなければならない,。 (特定原動機検査事務(wù)の休廃止の許可の申請) 第二十九條 登録特定原動機検査機関は、法第二十一條第八項の許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十九)を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 休止し,、又は廃止しようとする特定原動機検査事務(wù)の範囲 三 休止し,、又は廃止しようとする年月日 四 休止しようとする場合にあっては、その期間 五 休止又は廃止の理由 (特定原動機検査事務(wù)の引継ぎ等) 第三十條 登録特定原動機検査機関は,、法第二十一條第八項の許可を受けて特定原動機検査事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場合,、主務(wù)大臣が同條第九項の規(guī)定により特定原動機検査事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場合又は主務(wù)大臣が法第二十三條第四項若しくは第五項の規(guī)定により登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 特定原動機検査事務(wù)を主務(wù)大臣に引き継ぐこと,。 二 特定原動機検査事務(wù)に関する帳簿及び書類を主務(wù)大臣に引き継ぐこと。 三 前各號に掲げるもののほか,、主務(wù)大臣が必要と認める事項 (法第二十四條第二項の証明書の様式) 第三十一條 法第二十四條第二項の証明書の様式は,、様式第二十のとおりとする。 (特定特殊自動車検査事務(wù)の実施の方法) 第三十二條 法第二十七條において準用する法第二十一條第二項の主務(wù)省令で定める方法は,、特定特殊自動車が特定原動機技術(shù)基準及び特定特殊自動車技術(shù)基準に適合するかどうかを確認することとする,。 2 登録特定特殊自動車検査機関は、特定特殊自動車検査事務(wù)を行ったときは,、遅滯なく,、當該検査事務(wù)の結(jié)果を主務(wù)大臣に通知しなければならない。 3 前項の規(guī)定による特定特殊自動車が特定原動機技術(shù)基準及び特定特殊自動車技術(shù)基準に適合するかどうかの検査の結(jié)果の通知は,、次に掲げる事項を記載した検査結(jié)果通知書により行うものとする,。 一 特定特殊自動車の車名及び型式 二 確認申請者の氏名又は名稱 三 特定特殊自動車の製造番號その他當該特定特殊自動車を識別することができる事項 四 検査結(jié)果 (準用) 第三十三條 第二十四條の規(guī)定は法第二十六條第一項の登録について、第二十六條から第三十一條までの規(guī)定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「特定原動機検査事務(wù)」とあるのは「特定特殊自動車検査事務(wù)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第二十四條第一項 法第十九條第一項 法第二十六條第一項 様式第十八 様式第二十一 第二十四條第二項第三號 法第十九條第三項各號 法第二十七條において準用する法第十九條第三項各號 第二十四條第二項第四號 法第十九條第四項各號 法第二十六條第二項各號 第二十五條第三項第三號 指定申請者 確認申請者 第二十六條 法第二十一條第四項 法第二十七條において準用する法第二十一條第四項 第二十六條第二號及び第二十八條第一項第三號 特定原動機 特定特殊自動車 第二十六條第九號 法第二十一條第六項 法第二十七條において準用する法第二十一條第六項 第二十七條第一項 法第二十一條第六項第三號 法第二十七條において準用する法第二十一條第六項第三號 第二十七條第二項 法第二十一條第六項第四號 法第二十七條において準用する法第二十一條第六項第四號 第二十八條第一項及び第二項 法第二十一條第七項 法第二十七條において準用する法第二十一條第七項 第二十八條第一項第三號 名稱 車名 第二十九條 法第二十一條第八項 法第二十七條において準用する法第二十一條第八項 様式第十九 様式第二十二 第三十條 法第二十一條第八項 法第二十七條において準用する法第二十一條第八項 法第二十三條第四項若しくは第五項 法第二十七條において準用する法第二十三條第四項若しくは第五項 第三十一條 法第二十四條第二項 法第二十七條において準用する法第二十四條第二項 (法第三十條第五項の証明書の様式) 第三十四條 法第三十條第五項の証明書の様式は、様式第二十三のとおりとする,。 (指定等に関する手數(shù)料の納付) 第三十五條 法第三十二條に規(guī)定する手數(shù)料については,、國に納付する場合にあっては第三條,、第十九條第一項又は第二十二條第一項の申請書に、それぞれ當該手數(shù)料の額に相當する額の収入印紙をはることにより,、登録機関に納付する場合にあっては法第二十一條第四項の特定原動機検査事務(wù)の実施に関する規(guī)程又は法第二十七條において準用する法第二十一條第四項の特定特殊自動車検査事務(wù)の実施に関する規(guī)程で定めるところにより納付しなければならない,。 2 特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律施行令第七條第二項の主務(wù)省令で定める職員の數(shù)は二人とし、同項の旅費の額の計算は,、次に掲げるところによるものとする,。 一 検査のためその地に出張する者の國家公務(wù)員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號。以下「旅費法」という,。)第二條第一項第六號の在勤官署の所在地については,、次の表に掲げるところによる。 経済産業(yè)省 東京都千代田區(qū)霞が関一丁目三番一號 國土交通省 東京都千代田區(qū)霞が関二丁目一番三號 環(huán)境省 東京都千代田區(qū)霞が関一丁目二番二號 二 検査を?qū)g施する日數(shù)については,、三日とすること,。 三 旅費法第六條第一項の旅行雑費については、一萬円とすること,。 四 主務(wù)大臣が旅費法第四十六條第一項の規(guī)定による旅費の調(diào)整を行った場合における當該調(diào)整により支給しない部分に相當する額については,、算入しないこと。 3 第一項の規(guī)定により國に納付された手數(shù)料は,、これを返還しない,。 (地方支分部局長への委任事項) 第三十六條 法に規(guī)定する経済産業(yè)大臣の権限のうち、次に掲げるものは,、経済産業(yè)局長に委任する,。ただし、経済産業(yè)大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第二十九條第一項の規(guī)定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る,。) 二 法第三十條第一項の規(guī)定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。) 2 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち,、次に掲げるものは,、地方整備局長、北海道開発局長,、地方運輸局長及び地方航空局長に委任する,。ただし、國土交通大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第二十九條第一項の規(guī)定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る,。) 二 法第三十條第一項の規(guī)定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。) 3 法に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限のうち,、次に掲げるものは,、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する。ただし,、環(huán)境大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第二十九條第一項の規(guī)定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る,。) 二 法第三十條第一項の規(guī)定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。) (主務(wù)大臣への報告) 第三十七條 法第十八條第二項,、第二十八條第三項,、第二十九條第四項及び第三十條第四項の規(guī)定による報告は,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書類を提出して行うものとする。 一 法第十八條第一項の規(guī)定による命令,、法第二十八條第二項の規(guī)定による指導(dǎo)及び助言,、法第二十九條第二項の規(guī)定による報告の徴収又は法第三十條第二項の規(guī)定による立入検査 (以下この條において「命令等」という,。)の別 二 命令等の相手方の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 三 命令等に係る特定特殊自動車の所在場所 四 命令等に係る特定特殊自動車の車名及び型式 五 命令等に係る特定特殊自動車の製造番號その他當該特定特殊自動車を識別することができる事項 六 命令等の內(nèi)容又は結(jié)果 七 命令等をした日 八 その他參考となる事項 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。ただし,、第三條及び第九條の規(guī)定は同年五月一日から施行し、第三十六條の規(guī)定は法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から施行する,。 (施行前製作車の経過措置) 第二條 法附則第二條に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるところにより物件を備え付けている特定特殊自動車は,、次の各號に掲げるものとする。 一 法附則第一條ただし書に規(guī)定する日(以下この條において「規(guī)制開始日」という,。)前に製作されたものであることを証する販売契約書,、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を當該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの 二 當該特定特殊自動車に付されている製造番號その他の當該特定特殊自動車を識別することができる事項により規(guī)制開始日前に製作されたことが証明できるもの 三 規(guī)制開始日前に當該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務(wù)大臣が指定するものを、當該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの (規(guī)制開始時期が異なる特定特殊自動車の経過措置) 第三條 平成二十年十月一日以前の日であって燃料の種別等に応じ告示で定める日(以下この條において「規(guī)制適用日」という,。)前に製作等をした特定特殊自動車のうち,、次の各號に掲げるものについては、法第三章の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)は適用しない,。 一 規(guī)制適用日前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を當該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの 二 當該特定特殊自動車に付されている製造番號その他の當該特定特殊自動車を識別することができる事項により規(guī)制適用日前に製作されたことが証明できるもの 三 規(guī)制適用日前に當該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務(wù)大臣が指定するものを,、當該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの (継続生産車の経過措置) 第四條 前條の告示で定める日前に製作等をした特定特殊自動車と同一の型式に屬する特定特殊自動車又は輸入された特定特殊自動車であって,、平成二十二年八月三十一日以前の日であって燃料の種別等に応じ告示で定める日(以下この條において「継続生産車の規(guī)制適用日」という。)前に製作等をしたもののうち,、次の各號に掲げるものについては,、法第三章の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)は適用しない,。 一 継続生産車の規(guī)制適用日前に製作されたものであることを証する販売契約書,、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を當該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの 二 當該特定特殊自動車に付されている製造番號その他の當該特定特殊自動車を識別することができる事項により継続生産車の規(guī)制適用日前に製作されたことが証明できるもの 三 継続生産車の規(guī)制適用日前に當該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務(wù)大臣が指定するものを、當該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの 2 前項の規(guī)定により法第三章の規(guī)定が適用されない特定特殊自動車と同一の型式に屬する特定特殊自動車(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とするものに限る,。)は,、第十八條第一項の規(guī)定の適用については,、同項第二號イに該當するものとみなす。 3 第一項の規(guī)定により法第三章の規(guī)定が適用されない特定特殊自動車は,、第十九條第六項,、第八項及び第九項の規(guī)定の適用については、承認後に製作等をした臺數(shù)に含めないものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥耆乱话巳战U済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (基準適合表示及び少數(shù)特例表示に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下この條において「施行日」という,。)前に製作又は輸入(以下この條において「製作等」という。)をした特定特殊自動車に係る基準適合表示又は少數(shù)特例表示については,、なお従前の例による,。 2 次に掲げる表示については、なお従前の例による,。 一 施行日前に特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律(以下「法」という,。)第十條第一項の規(guī)定によりされた屆出に係る特定特殊自動車であって、施行日以後に製作等をしたものについて,、法第十二條第一項の規(guī)定により付することができる基準適合表示 二 施行日前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第七十五條第一項の規(guī)定によりその型式について指定を受けた特定特殊自動車(以下この條において「型式指定特定特殊自動車」という,。)若しくは道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)第六十二條の三第一項の規(guī)定によりその型式について認定を受けた特定特殊自動車又は道路運送車両法及び自動車検査獨立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十四號)第一條の規(guī)定による改正前の道路運送車両法第七十五條の二第一項の規(guī)定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止裝置を備えた特定特殊自動車(型式指定特定特殊自動車を除く。)であって,、施行日以後に製作等をしたものについて,、法第十二條第二項の規(guī)定により付することができる基準適合表示 三 施行日前に法第十二條第三項の規(guī)定による承認を受けた少數(shù)生産車であって、施行日以後に製作等をしたものについて,、同項の規(guī)定により付することができる少數(shù)特例表示 3 前二項に定めるもののほか,、この省令の施行に伴い必要な基準適合表示及び少數(shù)特例表示に関する経過措置については、主務(wù)大臣が告示で定める,。 (継続生産車における少數(shù)生産車の基準の適用に関する経過措置) 第三條 この省令による改正後の特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律施行規(guī)則附則第四條第二項の規(guī)定は,、平成二十五年十月一日以前の日であって搭載する特定原動機の定格出力による特定特殊自動車の區(qū)分に応じ告示で定める日(以下この條において「継続生産車の少數(shù)特例適用日」という。)以後にする法第十二條第三項の規(guī)定による承認について適用し,、継続生産車の少數(shù)特例適用日前にする同項の規(guī)定による承認については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露柸战U済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗战U済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月一日経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年一一月一一日 経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省 令第二號) この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 様式第一(特定原動機型式指定申請書)(第三條関係) [別畫面で表示] 様式第二(型式指定特定原動機の表示)(第五條関係) [別畫面で表示] 様式第三(型式指定特定原動機記載事項変更屆出書)(第七條第一項関係) [別畫面で表示] 様式第四(型式指定特定原動機製作等廃止屆出書)(第七條第二項関係) [別畫面で表示] 様式第五(型式指定特定原動機変更承認申請書)(第八條関係) [別畫面で表示] 様式第六(特定特殊自動車型式屆出書)(第十二條関係) [別畫面で表示] 様式第七(型式屆出特定特殊自動車記載事項変更屆出書)(第十四條関係) [別畫面で表示] 様式第八(基準適合表示)(第十六條第一項第一號関係) [別畫面で表示] 様式第八の二(基準適合表示)(第十六條第一項第二號関係) [別畫面で表示] 様式第九(少數(shù)生産車承認申請書)(第十九條第一項関係) [別畫面で表示] 様式第十(少數(shù)生産車報告書)(第十九條第六項関係) [別畫面で表示] 様式第十一(少數(shù)生産車失効屆出書)(第十九條第九項関係) [別畫面で表示] 様式第十二(少數(shù)生産車製作等廃止屆出書)(第十九條第十項関係) [別畫面で表示] 様式第十三(少數(shù)生産車記載事項変更屆出書)(第十九條第十三項関係) [別畫面で表示] 様式第十四(少數(shù)生産車記載事項変更承認申請書)(第十九條第十四項関係) [別畫面で表示] 様式第十五(少數(shù)特例表示)(第二十條第一項第一號関係) [別畫面で表示] 様式第十五の二(少數(shù)特例表示)(第二十條第一項第二號イ関係) [別畫面で表示] 様式第十五の三(少數(shù)特例表示)(第二十條第一項第二號ロ関係) [別畫面で表示] 様式第十六(確認申請書)(第二十二條第一項関係) [別畫面で表示] 様式第十七(確認証再交付申請書)(第二十二條第六項関係) [別畫面で表示] 様式第十八(特定原動機検査機関登録申請書)(第二十四條関係) [別畫面で表示] 様式第十九(特定原動機検査事務(wù)の休廃止許可申請書)(第二十九條関係) [別畫面で表示] 様式第二十(立ち入りの身分証明書)(第三十一條関係) [別畫面で表示] 様式第二十一(特定特殊自動車検査機関登録申請書)(第三十三條において準用する第二十四條関係) [別畫面で表示] 様式第二十二(特定特殊自動車検査事務(wù)の休廃止許可申請書)(第三十三條において準用する第二十九條関係) [別畫面で表示] 様式第二十三(立ち入りの身分証明書)(第三十四條関係) [別畫面で表示]