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“特定工廠污染控制組織改進(jìn)法”的執(zhí)行令

時(shí)間: 2018-06-15


特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令 昭和四十六年政令第二百六十四號(hào) 特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令 內(nèi)閣は、特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七號(hào))第二條、第三條第一項(xiàng)、第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)、第八條第三項(xiàng)、第十條第一項(xiàng)、第十三條並びに第十四條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (対象業(yè)種) 第一條 特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第二條の政令で定める業(yè)種は、次に掲げるとおりとする。 一 製造業(yè)(物品の加工業(yè)を含む。) 二 電気供給業(yè) 三 ガス供給業(yè) 四 熱供給業(yè) (ばい煙発生施設(shè)等) 第二條 法第二條第一號(hào)の政令で定める施設(shè)は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號(hào))別表第一に掲げる施設(shè)(同表の一三の項(xiàng)に掲げる施設(shè)を除き、これらに相當(dāng)する施設(shè)で鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號(hào))第二條第二項(xiàng)ただし書の附屬施設(shè)に設(shè)置されるものを含む。)とする。 2 法第二條第一號(hào)の政令で定める工場(chǎng)は、次に掲げるとおりとする。 一 大気汚染防止法施行令別表第一の九の項(xiàng)に掲げるばい煙発生施設(shè)(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗けいふつ 化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)又は同表の一四の項(xiàng)から二六の項(xiàng)までに掲げるばい煙発生施設(shè)のいずれかが設(shè)置されている工場(chǎng) 二 前號(hào)に掲げる工場(chǎng)以外の工場(chǎng)で排出ガス量(設(shè)置されているばい煙発生施設(shè)において発生し、大気中に排出される気體の一時(shí)間當(dāng)たりの量を溫度が零度で圧力が一気圧の狀態(tài)に換算したものの最大値の合計(jì)をいう。以下同じ。)が一萬(wàn)立方メートル以上のもの (汚水等排出施設(shè)等) 第三條 法第二條第二號(hào)の政令で定める施設(shè)は、水質(zhì)汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八號(hào))別表第一第二號(hào)から第五十九號(hào)まで、第六十一號(hào)から第六十三號(hào)まで、第六十三號(hào)の三、第六十四號(hào)、第六十五號(hào)から第六十六號(hào)の二まで、第七十一號(hào)の五及び第七十一號(hào)の六に掲げる施設(shè)(同表第六十二號(hào)に掲げる施設(shè)で鉱山保安法第二條第二項(xiàng)の鉱山に設(shè)置されるものを除く。)とする。 2 法第二條第二號(hào)の政令で定める工場(chǎng)は、次に掲げるとおりとする。 一 別表第一に掲げる汚水等排出施設(shè)のいずれかが設(shè)置されている工場(chǎng)で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの 二 前號(hào)に掲げる工場(chǎng)以外の工場(chǎng)で排出水量(一日當(dāng)たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が千立方メートル以上のもの (騒音発生施設(shè)) 第四條 法第二條第三號(hào)の政令で定める施設(shè)は、次に掲げるとおりとする。 一 機(jī)械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。) 二 鍛造機(jī)(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。) (特定粉じん発生施設(shè)) 第四條の二 法第二條第四號(hào)の政令で定める施設(shè)は、大気汚染防止法施行令別表第二の二に掲げる施設(shè)(これらに相當(dāng)する施設(shè)で鉱山保安法第二條第二項(xiàng)ただし書の附屬施設(shè)に設(shè)置されるものを含む。)とする。 (一般粉じん発生施設(shè)) 第五條 法第二條第五號(hào)の政令で定める施設(shè)は、大気汚染防止法施行令別表第二に掲げる施設(shè)(これらに相當(dāng)する施設(shè)で鉱山保安法第二條第二項(xiàng)ただし書の附屬施設(shè)に設(shè)置されるものを含む。)とする。 (振動(dòng)発生施設(shè)) 第五條の二 法第二條第六號(hào)の政令で定める施設(shè)は、次に掲げるとおりとする。 一 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が二千九百四十一キロニュートン以上のものに限る。) 二 機(jī)械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。) 三 鍛造機(jī)(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。) (ダイオキシン類発生施設(shè)等) 第五條の三 法第二條第七號(hào)の政令で定める施設(shè)は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三號(hào))別表第一第一號(hào)から第四號(hào)まで及び別表第二第一號(hào)から第十四號(hào)までに掲げる施設(shè)とする。 2 法第二條第七號(hào)の政令で定める工場(chǎng)は、前項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè)のいずれかが設(shè)置されている工場(chǎng)とする。 (小規(guī)模事業(yè)者) 第六條 法第三條第一項(xiàng)ただし書の政令で定める要件は、常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)が二十人以下であることとする。 (ばい煙発生施設(shè)及び汚水等排出施設(shè)の區(qū)分) 第七條 法第四條第一項(xiàng)の政令で定めるばい煙発生施設(shè)の區(qū)分は、次に掲げるとおりとする。 一 第二條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定するばい煙発生施設(shè) 二 前號(hào)に掲げるばい煙発生施設(shè)以外のばい煙発生施設(shè) 2 法第四條第一項(xiàng)の政令で定める汚水等排出施設(shè)の區(qū)分は、次に掲げるとおりとする。 一 第三條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する汚水等排出施設(shè) 二 前號(hào)に掲げる汚水等排出施設(shè)以外の汚水等排出施設(shè) (公害防止管理者の選任) 第八條 公害防止管理者は、法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により、別表第二の中欄に掲げる施設(shè)の區(qū)分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから選任しなければならない。 (公害防止主任管理者を選任すべき工場(chǎng)) 第九條 法第五條第一項(xiàng)の政令で定める要件は、ばい煙発生施設(shè)及び汚水等排出施設(shè)が設(shè)置されている工場(chǎng)で排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一萬(wàn)立方メートル以上であること(當(dāng)該工場(chǎng)においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして主務(wù)省令で定める要件に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く。)とする。 (公害防止管理者等の資格) 第十條 法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める?yún)^(qū)分は別表第三の中欄に掲げるとおりとし、同號(hào)の政令で定める資格は當(dāng)該區(qū)分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (公害防止主任管理者等の資格) 第十一條 法第七條第一項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める資格は、次の各號(hào)に掲げるとおりとする。 一 別表第二の三の項(xiàng)の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の七の項(xiàng)の下欄に掲げる者であるもの 二 前號(hào)に掲げる者のほか、主務(wù)省令で定める學(xué)歴及び実務(wù)の経験を有する者で主務(wù)省令で定めるところにより経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣の登録を受けた者が行う講習(xí)の課程を修了したもの (主務(wù)省令への委任) 第十一條の二 前條第二號(hào)又は別表第三の各項(xiàng)の下欄に規(guī)定する講習(xí)の実施に関し必要な事項(xiàng)は、主務(wù)省令で定める。 (法第十條の政令で定める法令の規(guī)定) 第十二條 法第十條の政令で定める法令の規(guī)定は、湖沼水質(zhì)保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一號(hào))、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九號(hào))若しくはこれらの法律に基づく命令の規(guī)定又は大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號(hào))、騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號(hào))、水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號(hào))、振動(dòng)規(guī)制法(昭和五十一年法律第六十四號(hào))、湖沼水質(zhì)保全特別措置法、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號(hào))若しくはこれらの法律に基づく命令の規(guī)定に相當(dāng)する鉱山保安法、ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號(hào))、電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào))若しくはこれらの法律に基づく命令の規(guī)定とする。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第十三條 法第十二條の二第一項(xiàng)の受験手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號(hào)に掲げる國(guó)家試験の區(qū)分ごとに、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるとおりとする。 一 別表第三の一の項(xiàng)、三の項(xiàng)、五の項(xiàng)、七の項(xiàng)及び十二の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行う公害防止管理者試験並びに公害防止主任管理者試験 六千八百円 二 前號(hào)に規(guī)定する公害防止管理者試験以外の公害防止管理者試験 六千四百円 (市町村が処理する事務(wù)) 第十四條 法に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務(wù)のうち、騒音発生施設(shè)又は振動(dòng)発生施設(shè)のみが設(shè)置されている工場(chǎng)に係る事務(wù)は市町村長(zhǎng)が、次の各號(hào)に掲げる工場(chǎng)に係る事務(wù)はそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる市の長(zhǎng)が行うこととする。この場(chǎng)合においては、法中この項(xiàng)前段に規(guī)定する事務(wù)に係る都道府県知事に関する規(guī)定は、市町村長(zhǎng)又は市の長(zhǎng)に関する規(guī)定としてそれぞれ市町村長(zhǎng)又は當(dāng)該各號(hào)に掲げる市の長(zhǎng)に適用があるものとする。 一 ばい煙発生施設(shè)、一般粉じん発生施設(shè)、特定粉じん発生施設(shè)又はダイオキシン類発生施設(shè)が設(shè)置されている工場(chǎng) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下この條において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市(以下この條において「中核市」という。) 二 前號(hào)に掲げる工場(chǎng)以外の工場(chǎng)(騒音発生施設(shè)又は振動(dòng)発生施設(shè)のみが設(shè)置されている工場(chǎng)を除く。) 指定都市及び中核市並びに市川市、松戸市、市原市、藤?zèng)g市及び徳島市 (主務(wù)省令) 第十五條 この政令において主務(wù)省令は、環(huán)境大臣及び第一條に掲げる業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣の発する命令とする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第六條から第九條までの規(guī)定は、昭和四十七年九月十日から施行する。 附 則 (昭和四六年八月三〇日政令第二七九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、採(cǎi)石法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百六號(hào))の施行の日(昭和四十六年九月一日)から施行する。 附 則 (昭和四八年四月一九日政令第八七號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一條に一號(hào)を加える改正規(guī)定は、昭和四十八年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年七月四日政令第二〇六號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行の際鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號(hào))第十八條の規(guī)定による坑外保安係員に係る國(guó)家試験に合格している者についての改正後の別表第三の二の項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「鉱害防止係員に係る國(guó)家試験に合格した者」とあるのは、「鉱害防止係員に係る國(guó)家試験に合格した者(特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第二百六號(hào))の施行の際同條の規(guī)定による坑外保安係員に係る國(guó)家試験に合格している者を含む。)」とする。 附 則 (昭和五二年六月一四日政令第二〇一號(hào)) この政令は、昭和五十三年六月十日から施行する。ただし、第五條の次に一條を加える改正規(guī)定、第十三條の改正規(guī)定及び別表第三の改正規(guī)定は公布の日から、第十四條第二號(hào)の改正規(guī)定(「騒音発生施設(shè)」の下に「又は振動(dòng)発生施設(shè)」を加える部分を除く。)は昭和五十二年九月十日から施行する。 附 則 (昭和五四年九月四日政令第二三七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年九月二九日政令第二六七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和五十四年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二三日政令第二七〇號(hào)) 抄 1 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 3 改正後の特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の九の項(xiàng)の規(guī)定の適用については、機(jī)械工作を選択科目とする機(jī)械部門に係る本試験に合格した技術(shù)士は、機(jī)械加工及び加工機(jī)を選択科目とする機(jī)械部門に係る第二次試験に合格した技術(shù)士とみなす。 附 則 (昭和五九年四月一三日政令第九七號(hào)) この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月二〇日政令第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。 附 則 (昭和六一年七月一一日政令第二五五號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年九月三〇日政令第三二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前に実施の公示がされた公害防止管理者試験及び公害防止主任管理者試験の受験手?jǐn)?shù)料の額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年一二月一日政令第三八二號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年一〇月一八日政令第二九四號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行により新たに改正後の第三條第二項(xiàng)第一號(hào)の工場(chǎng)となるものに設(shè)置される汚水等排出施設(shè)について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成三年二月二十八日までは、特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する資格を有する者であることを要しない。 附 則 (平成元年一二月一九日政令第三二九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十二月二十七日)から施行する。ただし、附則第三項(xiàng)中特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四號(hào))第十四條第一號(hào)の改正規(guī)定(「ばい煙発生施設(shè)」の下に「、特定粉じん発生施設(shè)」を加える部分に限る。)及び同令別表第二の改正規(guī)定(同表の九の項(xiàng)の次に同表の十の項(xiàng)を加える部分に限る。)は、平成三年六月二十八日から施行する。 (経過(guò)措置) 4 この政令の施行前に、前項(xiàng)の規(guī)定による改正前の特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の十の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行われた公害防止管理者試験に合格した者又は同項(xiàng)の下欄に掲げる資格を有する者は、それぞれ、前項(xiàng)の規(guī)定による改正後の同表の十一の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行われる公害防止管理者試験に合格した者又は同項(xiàng)の下欄に掲げる資格を有する者とみなす。 附 則 (平成三年三月二五日政令第四九號(hào)) 抄 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年一二月二五日政令第三八二號(hào)) 1 この政令は、平成四年一月六日から施行する。 2 この政令の施行により新たに改正後の第三條第二項(xiàng)第一號(hào)の工場(chǎng)となるものに設(shè)置される汚水等排出施設(shè)について選任される公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、平成五年三月三十一日までは、特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する資格を有する者であることを要しない。 附 則 (平成四年八月七日政令第二七〇號(hào)) この政令は、平成四年八月十日から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日政令第七七號(hào)) 抄 1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年五月九日政令第一四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八號(hào)) この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規(guī)定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規(guī)定及び附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成七年三月二三日政令第七一號(hào)) この政令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年一〇月一八日政令第三五九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、電気事業(yè)法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成七年一二月八日政令第四〇八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年一二月二七日政令第四三二號(hào)) この政令は、平成八年一月一日から施行する。 附 則 (平成八年九月二六日政令第二八九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年六月一八日政令第一八九號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年九月二九日政令第二九五號(hào)) 1 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 2 この政令の施行により新たに特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律第二條第三號(hào)の特定工場(chǎng)となるものに設(shè)置される騒音発生施設(shè)又は同條第六號(hào)の特定工場(chǎng)となるものに設(shè)置される振動(dòng)発生施設(shè)についてそれぞれ選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成十三年三月三十一日までは、同法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する資格を有する者であることを要しない。 附 則 (平成一一年一〇月一日政令第三一三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。ただし、第一條の規(guī)定は同日から起算して一年を経過(guò)した日から、第四條中特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十四條第一號(hào)の改正規(guī)定及び同令別表第二の改正規(guī)定は平成十三年七月十六日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年一二月一五日政令第五一七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年四月二六日政令第一八二號(hào)) この政令は、平成十三年五月一日から施行する。 附 則 (平成一三年九月二七日政令第三二一號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行により新たに改正後の第三條第二項(xiàng)第一號(hào)の工場(chǎng)となるものに設(shè)置される汚水等排出施設(shè)について選任される公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、平成十五年三月三十一日までは、特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する資格を有する者であることを要しない。 附 則 (平成一三年一一月二一日政令第三五八號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十三年十二月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行により新たに改正後の第五條の三第二項(xiàng)の工場(chǎng)となるものに設(shè)置されるダイオキシン類発生施設(shè)について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成十五年三月三十一日までは、特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する資格を有する者であることを要しない。 附 則 (平成一四年七月三一日政令第二六八號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十四年八月十五日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行により新たに改正後の第五條の三第二項(xiàng)の工場(chǎng)となるものに設(shè)置されるダイオキシン類発生施設(shè)について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成十六年三月三十一日までは、特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する資格を有する者であることを要しない。 附 則 (平成一四年一〇月三〇日政令第三一九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一一月一日政令第三二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一三日政令第三七二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月二三日政令第二一三號(hào)) 1 この政令は、薬事法及び採(cǎi)血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に第七條の規(guī)定による改正前の特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の八の項(xiàng)の下欄第二號(hào)に掲げる資格を有する者は、同條の規(guī)定による改正後の同號(hào)に掲げる資格を有する者とみなす。 附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五一九號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年一月一日から施行する。 (特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第二條の規(guī)定の施行により新たに改正後の特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令第五條の三第二項(xiàng)の工場(chǎng)となるものに設(shè)置されるダイオキシン類発生施設(shè)について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成十七年三月三十一日までは、特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する資格を有する者であることを要しない。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年九月二四日政令第二八二號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前に実施の公示がされたこの政令による改正前の特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一條第二號(hào)又は別表第三の各項(xiàng)の下欄に規(guī)定する講習(xí)の課程を修了した者は、この政令による改正後の特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一條第二號(hào)又は別表第三の各項(xiàng)の下欄に規(guī)定する講習(xí)の課程を修了した者とみなす。 附 則 (平成一六年一〇月二七日政令第三二三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月二七日政令第三二八號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により経済産業(yè)局長(zhǎng)がした許可、認(rèn)可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業(yè)省設(shè)置法の一部を改正する法律第二條の規(guī)定による改正前の経済産業(yè)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十九號(hào)。以下「舊経済産業(yè)省設(shè)置法」という。)第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する経済産業(yè)省の所掌事務(wù)のうち舊経済産業(yè)省設(shè)置法第四條第一項(xiàng)第五十九號(hào)に掲げる事務(wù)に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業(yè)局長(zhǎng)の管轄區(qū)域を管轄する産業(yè)保安監(jiān)督部長(zhǎng)がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により経済産業(yè)局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(舊経済産業(yè)省設(shè)置法第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する経済産業(yè)省の所掌事務(wù)のうち舊経済産業(yè)省設(shè)置法第四條第一項(xiàng)第五十九號(hào)に掲げる事務(wù)に関するものに限る。以下「申請(qǐng)等」という。)は、それぞれの経済産業(yè)局長(zhǎng)の管轄區(qū)域を管轄する産業(yè)保安監(jiān)督部長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則 (平成一六年一二月一日政令第三七五號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第九條の改正規(guī)定は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前の特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の九の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行う公害防止管理者試験に合格している者若しくは同項(xiàng)の下欄に掲げる資格を有している者又は同表の十二の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行う公害防止管理者試験に合格している者若しくは同項(xiàng)の下欄に掲げる資格を有している者は、特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令第八條の規(guī)定にかかわらず、それぞれ騒音発生施設(shè)に係る公害防止管理者又は振動(dòng)発生施設(shè)に係る公害防止管理者に選任される資格を有する者とする。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年八月一五日政令第二七七號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年九月一日から施行する。 (特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第二條の規(guī)定の施行により新たに改正後の特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令第五條の三第二項(xiàng)の工場(chǎng)となるものに設(shè)置されるダイオキシン類発生施設(shè)について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成十九年三月三十一日までは、特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する資格を有する者であることを要しない。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年三月一七日政令第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 (特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第八條 この政令の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による改正前の特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項(xiàng)の下欄第二號(hào)に掲げる者は、同條の規(guī)定による改正後の同號(hào)に掲げる者とみなす。 附 則 (平成一九年一一月二一日政令第三三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年二月一〇日政令第二八號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に大気汚染防止法若しくは特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律(以下「大気汚染防止法等」という。)の規(guī)定により都道府県知事が行つた命令その他の行為(以下この項(xiàng)において「命令等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)に大気汚染防止法等の規(guī)定により都道府県知事に対して行つている屆出その他の行為(以下この項(xiàng)において「屆出等の行為」という。)で、施行日以後大気汚染防止法等の規(guī)定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の二十六の三第一項(xiàng)の特例市の長(zhǎng)(以下この條において「特例市の長(zhǎng)」という。)が行い、又は特例市の長(zhǎng)に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、當(dāng)該特例市の長(zhǎng)が行つた命令等の行為又は當(dāng)該特例市の長(zhǎng)に対して行つた屆出等の行為とみなす。 2 施行日前に大気汚染防止法等の規(guī)定により都道府県知事に対し報(bào)告その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないもので、施行日以後大気汚染防止法等の規(guī)定により特例市の長(zhǎng)に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、當(dāng)該特例市の長(zhǎng)に対して報(bào)告その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなす。 附 則 (平成二五年一月二五日政令第一五號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行により新たに改正後の第三條第二項(xiàng)第一號(hào)の工場(chǎng)となるものに設(shè)置される汚水等排出施設(shè)について選任される公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、平成二十六年三月三十一日までは、特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する資格を有する者であることを要しない。 附 則 (平成二五年一二月二七日政令第三七〇號(hào)) 抄 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年五月三〇日政令第一九六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年七月三〇日政令第二六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則 (平成二七年一月三〇日政令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次條において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一條中地方自治法施行令目次の改正規(guī)定、同令第二編第八章第三節(jié)の節(jié)名を削る改正規(guī)定及び同令第百七十四條の四十九の二十の改正規(guī)定、第十四條、第十七條、第十八條(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場(chǎng)合における必要な事項(xiàng)を定める政令第四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。)、第二十一條から第二十五條まで、第二十七條、第二十九條、第三十二條、第三十三條、第三十六條及び第四十六條の規(guī)定並びに第四十七條中総務(wù)省組織令第四十七條の二第四號(hào)の改正規(guī)定並びに次條から附則第十五條までの規(guī)定は、平成二十七年四月一日から施行する。 (特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第九條 施行時(shí)特例市については、第二十四條の規(guī)定による改正前の特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十四條(同條第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、同條第二號(hào)中「前號(hào)に掲げる」とあるのは「ばい煙発生施設(shè)、特定粉じん発生施設(shè)又はダイオキシン類発生施設(shè)が設(shè)置されている」と、「地方自治法第二百五十二條の二十六の三第一項(xiàng)の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號(hào))附則第二條に規(guī)定する施行時(shí)特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時(shí)特例市」と、同條第三號(hào)中「前二號(hào)に掲げる」とあるのは「ばい煙発生施設(shè)、一般粉じん発生施設(shè)、特定粉じん発生施設(shè)又はダイオキシン類発生施設(shè)が設(shè)置されている」と、「特例市」とあるのは「施行時(shí)特例市」とする。 附 則 (平成二七年一一月一一日政令第三七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、水銀に関する水俁條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成二九年三月二三日政令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、第五號(hào)施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年一一月二七日政令第二八六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 別表第一(第三條関係) 一 水質(zhì)汚濁防止法施行令別表第一(以下単に「別表第一」という。)第十九號(hào)に掲げる施設(shè)(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する染色又は薬液浸透の用に供するものに限る。) 二 別表第一第二十二號(hào)に掲げる施設(shè)(六価クロム化合物又は砒ひ 素化合物を使用する木材の薬品処理の用に供するものに限る。) 三 別表第一第二十三號(hào)の二に掲げる施設(shè)(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する自動(dòng)式のフイルムの現(xiàn)像洗浄又は自動(dòng)式の感光膜付印刷版の現(xiàn)像洗浄の用に供するものに限る。) 四 別表第一第二十四號(hào)に掲げる施設(shè)(ふつ素若しくはその化合物を含有する物質(zhì)、ほう素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する化學(xué)肥料の製造の用に供するものに限る。) 五 削除 六 別表第一第二十六號(hào)に掲げる施設(shè)(カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物又は水銀若しくはその化合物を含有する無(wú)機(jī)顔料の製造の用に供するものに限る。) 七 別表第一第二十七號(hào)に掲げる施設(shè)(水質(zhì)汚濁防止法施行令第二條各號(hào)に掲げる物質(zhì)(以下「有害物質(zhì)」という。)又はこれらを含有する物質(zhì)を原料又は觸媒として使用する無(wú)機(jī)化學(xué)工業(yè)製品の製造の用に供するもの及び黃燐りん の製造の用に供するものに限る。) 八 別表第一第二十八號(hào)に掲げる施設(shè)(塩化ビニルモノマーの製造の用に供するものに限る。) 九 別表第一第二十九號(hào)に掲げる施設(shè) 十 別表第一第三十一號(hào)に掲げる施設(shè)(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを原料として使用するフロンガスの製造の用に供するものに限る。) 十一 別表第一第三十二號(hào)に掲げる施設(shè)(トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを原料として使用する有機(jī)顔料若しくは合成染料の製造の用に供するもの又は銅フタロシアニン系顔料の製造の用に供するものに限る。) 十二 別表第一第三十三號(hào)に掲げる施設(shè)(塩化ビニルモノマーを原料として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用するふつ素樹脂の製造の用に供するもの、一?四―ジオキサンを溶剤として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの又はポリエチレンテレフタレートの製造の用に供するものに限る。) 十三 別表第一第三十四號(hào)に掲げる施設(shè)(テトラクロロエチレンを含有する物質(zhì)若しくは二―クロロエチルビニルエーテルを原料として使用する合成ゴムの製造の用に供するもの又はニトリル?ブタジエンゴムの製造の用に供するものに限る。) 十四 別表第一第三十五號(hào)に掲げる施設(shè)(二―クロロエチルビニルエーテルの製造の用に供するものに限る。) 十五 別表第一第三十七號(hào)に掲げる施設(shè)(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アクリロニトリル、テレフタル酸(カドミウム化合物を觸媒として使用して製造するものに限る。)、メチルメタアクリレートモノマー、ウレタン原料(硝酸化合物を原料として使用して製造するものに限る。)、高級(jí)アルコール(一分子を構(gòu)成する炭素の原子の數(shù)が六個(gè)以上のアルコールをいい、ほう素化合物を觸媒として使用して製造するものに限る。)、キシレン(ほう素化合物を觸媒として使用し、又はふつ素化合物を溶剤として使用して製造するものに限る。)、アルキルベンゼン(ふつ素化合物を觸媒として使用して製造するものに限る。)若しくはエチレンオキサイドの製造の用に供するもの又はエチレンオキサイドを原料として使用する石油化學(xué)製品の製造の用に供するものに限る。) 十六 別表第一第三十八號(hào)の二に掲げる施設(shè) 十七 別表第一第四十一號(hào)に掲げる施設(shè)(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する抽出の用に供するものに限る。) 十八 別表第一第四十三號(hào)に掲げる施設(shè) 十九 別表第一第四十六號(hào)に掲げる施設(shè)(有害物質(zhì)若しくはこれらを含有する物質(zhì)を原料若しくは觸媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは一?四―ジオキサンを溶剤として使用する有機(jī)化學(xué)工業(yè)製品の製造の用に供するものに限る。) 二十 別表第一第四十七號(hào)に掲げる施設(shè)(水銀若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物若しくは砒ひ 素若しくはその化合物若しくはこれらを含有する物質(zhì)を原料若しくは觸媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは一?四―ジオキサンを溶剤として使用する醫(yī)薬品の製造の用に供するものに限る。) 二十一 別表第一第四十八號(hào)に掲げる施設(shè)(ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する火薬の製造の用に供するものに限る。) 二十二 別表第一第五十號(hào)に掲げる施設(shè)(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一?四―ジオキサンの試薬の製造の用に供するものに限る。) 二十三 別表第一第五十一號(hào)に掲げる施設(shè)(トリクロロエチレンを使用する潤(rùn)滑油の洗浄の用に供するものに限る。) 二十四 別表第一第五十三號(hào)に掲げる施設(shè)(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、酸化鉛、ほう素若しくはその化合物若しくはふつ素化合物を原料として使用するガラス若しくはガラス製品の製造の用に供するもの又はトリクロロエチレン若しくはふつ素若しくはその化合物を使用する研摩洗浄の用に供するものに限る。) 二十五 別表第一第五十八號(hào)に掲げる施設(shè)(ほう素化合物を原料として使用するうわ薬原料の精製の用に供するものに限る。) 二十六 別表第一第六十一號(hào)に掲げる施設(shè)(コークスの製造又は転爐ガスの冷卻洗浄の用に供するものに限る。) 二十七 別表第一第六十二號(hào)に掲げる施設(shè)(銅、鉛若しくは亜鉛の第一次製錬若しくは鉛若しくは亜鉛の第二次製錬、水銀の精製又はふつ素化合物を原料として使用するウランの酸化物の製造の用に供するものに限る。) 二十八 別表第一第六十三號(hào)に掲げる施設(shè)(液體浸炭による焼入れ、シアン化合物若しくは六価クロム化合物を使用する電解式洗浄、カドミウム電極若しくは鉛電極の化成又は水銀の精製の用に供するものに限る。) 二十九 別表第一第六十三號(hào)の三に掲げる施設(shè) 三十 別表第一第六十四號(hào)に掲げる施設(shè)(コークス?fàn)tガス又はコークスの製造の用に供するものに限る。) 三十一 別表第一第六十五號(hào)に掲げる施設(shè)(クロム酸、ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物による表面処理の用に供するものに限る。) 三十二 別表第一第六十六號(hào)に掲げる施設(shè)(カドミウム化合物、シアン化合物、六価クロム化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ほう素化合物、ふつ素化合物又はアンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を使用する電気めつきの用に供するものに限る。) 三十三 別表第一第六十六號(hào)の二に掲げる施設(shè) 三十四 別表第一第七十一號(hào)の五に掲げる施設(shè) 三十五 別表第一第七十一號(hào)の六に掲げる施設(shè) 別表第二(第八條、第十一條関係) 一 第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げるばい煙発生施設(shè)で排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上の工場(chǎng)に設(shè)置されているもの 別表第三の一の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項(xiàng)の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第一種有資格者」という。) 二 第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げるばい煙発生施設(shè)で排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満の工場(chǎng)に設(shè)置されているもの 大気関係第一種有資格者又は別表第三の二の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項(xiàng)の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第二種有資格者」という。) 三 第七條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げるばい煙発生施設(shè)で排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上の工場(chǎng)に設(shè)置されているもの 大気関係第一種有資格者又は別表第三の三の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項(xiàng)の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第三種有資格者」という。) 四 第七條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げるばい煙発生施設(shè)で排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満の工場(chǎng)に設(shè)置されているもの 大気関係第一種有資格者、大気関係第二種有資格者、大気関係第三種有資格者又は別表第三の四の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項(xiàng)の下欄に掲げる資格を有する者 五 第七條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる汚水等排出施設(shè)で排出水量が一萬(wàn)立方メートル以上の工場(chǎng)に設(shè)置されているもの 別表第三の五の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項(xiàng)の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質(zhì)関係第一種有資格者」という。) 六 第七條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる汚水等排出施設(shè)で排出水量が一萬(wàn)立方メートル未満の工場(chǎng)又は特定地下浸透水を浸透させている工場(chǎng)に設(shè)置されているもの 水質(zhì)関係第一種有資格者又は別表第三の六の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項(xiàng)の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質(zhì)関係第二種有資格者」という。) 七 第七條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる汚水等排出施設(shè)で排出水量が一萬(wàn)立方メートル以上の工場(chǎng)に設(shè)置されているもの 水質(zhì)関係第一種有資格者又は別表第三の七の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項(xiàng)の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質(zhì)関係第三種有資格者」という。) 八 第七條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる汚水等排出施設(shè)で排出水量が一萬(wàn)立方メートル未満の工場(chǎng)に設(shè)置されているもの 水質(zhì)関係第一種有資格者、水質(zhì)関係第二種有資格者、水質(zhì)関係第三種有資格者又は別表第三の八の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項(xiàng)の下欄に掲げる資格を有する者 九 騒音発生施設(shè)又は振動(dòng)発生施設(shè) 別表第三の九の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項(xiàng)の下欄に掲げる資格を有する者 十 特定粉じん発生施設(shè) 四の項(xiàng)の下欄に掲げる者又は別表第三の十の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項(xiàng)の下欄に掲げる資格を有する者 十一 一般粉じん発生施設(shè) 十の項(xiàng)の下欄に掲げる者又は別表第三の十一の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項(xiàng)の下欄に掲げる資格を有する者 十二 ダイオキシン類発生施設(shè) 別表第三の十二の項(xiàng)の中欄に掲げる?yún)^(qū)分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項(xiàng)の下欄に掲げる資格を有する者 別表第三(第十條、第十一條の二、第十三條関係) 一 別表第二の一の項(xiàng)の中欄に掲げるばい煙発生施設(shè)について選任すべき公害防止管理者 次に掲げる者で主務(wù)省令で定めるところにより経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣の登録を受けた者が行う講習(xí)の課程を修了したもの 一 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)士(主務(wù)省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 二 計(jì)量法(平成四年法律第五十一號(hào))第百二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する計(jì)量士(主務(wù)省令で定める?yún)^(qū)分に係るものに限る。) 二 別表第二の二の項(xiàng)の中欄に掲げるばい煙発生施設(shè)について選任すべき公害防止管理者 次に掲げる者で主務(wù)省令で定めるところにより経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣の登録を受けた者が行う講習(xí)の課程を修了したもの 一 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào))第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する免許(主務(wù)省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)に係る衛(wèi)生管理者(同項(xiàng)に規(guī)定する衛(wèi)生管理者をいう。以下同じ。)として一年以上その職務(wù)に従事したもの 二 鉱山保安法及び経済産業(yè)省設(shè)置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の鉱山保安法第十八條の規(guī)定による保安技術(shù)管理者、副保安技術(shù)管理者若しくは保安監(jiān)督員の國(guó)家試験に合格した者(以下「保安技術(shù)管理者等」という。)又は同條の規(guī)定による鉱害防止係員に係る國(guó)家試験に合格した者 三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三號(hào))第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する毒物劇物取扱責(zé)任者として一年以上その職務(wù)に従事した者 四 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號(hào))第二條の規(guī)定による免許を受けている者 五 一の項(xiàng)の下欄各號(hào)に掲げる者 六 前各號(hào)に掲げる者のほか、主務(wù)省令で定める學(xué)歴及び実務(wù)の経験を有する者 三 別表第二の三の項(xiàng)の中欄に掲げるばい煙発生施設(shè)について選任すべき公害防止管理者 次に掲げる者で主務(wù)省令で定めるところにより経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣の登録を受けた者が行う講習(xí)の課程を修了したもの 一 保安技術(shù)管理者等 二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號(hào))第九條第一項(xiàng)の規(guī)定によるエネルギー管理士免狀の交付を受けている者 三 ガス事業(yè)法第二十六條第一項(xiàng)の甲種ガス主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者 四 労働安全衛(wèi)生法第十四條に規(guī)定する免許(主務(wù)省令で定める種類のものに限る。)を受けている者 五 電気事業(yè)法第四十四條第一項(xiàng)第一號(hào)の第一種電気主任技術(shù)者免狀、同項(xiàng)第二號(hào)の第二種電気主任技術(shù)者免狀、同項(xiàng)第六號(hào)の第一種ボイラー?タービン主任技術(shù)者免狀又は同項(xiàng)第七號(hào)の第二種ボイラー?タービン主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者 六 技術(shù)士法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)士(主務(wù)省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 七 一の項(xiàng)の下欄第二號(hào)に掲げる者 八 前各號(hào)に掲げる者のほか、主務(wù)省令で定める學(xué)歴及び実務(wù)の経験を有する者 四 別表第二の四の項(xiàng)の中欄に掲げるばい煙発生施設(shè)について選任すべき公害防止管理者 次に掲げる者で主務(wù)省令で定めるところにより経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣の登録を受けた者が行う講習(xí)の課程を修了したもの 一 ガス事業(yè)法第二十六條第一項(xiàng)の乙種ガス主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者 二 労働安全衛(wèi)生法第十四條に規(guī)定する免許(主務(wù)省令で定める種類のものに限る。)を受けている者 三 一の項(xiàng)の下欄第二號(hào)に掲げる者 四 三の項(xiàng)の下欄第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる者 五 前各號(hào)に掲げる者のほか、主務(wù)省令で定める學(xué)歴及び実務(wù)の経験を有する者 五 別表第二の五の項(xiàng)の中欄に掲げる汚水等排出施設(shè)について選任すべき公害防止管理者 次に掲げる者で主務(wù)省令で定めるところにより経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣の登録を受けた者が行う講習(xí)の課程を修了したもの 一 技術(shù)士法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)士(主務(wù)省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 二 一の項(xiàng)の下欄第二號(hào)に掲げる者 三 二の項(xiàng)の下欄第四號(hào)に掲げる者 六 別表第二の六の項(xiàng)の中欄に掲げる汚水等排出施設(shè)について選任すべき公害防止管理者 次に掲げる者で主務(wù)省令で定めるところにより経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣の登録を受けた者が行う講習(xí)の課程を修了したもの 一 一の項(xiàng)の下欄第二號(hào)に掲げる者 二 二の項(xiàng)の下欄第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる者 三 三の項(xiàng)の下欄第三號(hào)又は四の項(xiàng)の下欄第一號(hào)に掲げる者 四 五の項(xiàng)の下欄第一號(hào)に掲げる者 五 前各號(hào)に掲げる者のほか、主務(wù)省令で定める學(xué)歴及び実務(wù)の経験を有する者 七 別表第二の七の項(xiàng)の中欄に掲げる汚水等排出施設(shè)について選任すべき公害防止管理者 次に掲げる者で主務(wù)省令で定めるところにより経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣の登録を受けた者が行う講習(xí)の課程を修了したもの 一 技術(shù)士法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)士(主務(wù)省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 二 一の項(xiàng)の下欄第二號(hào)に掲げる者 三 二の項(xiàng)の下欄第四號(hào)に掲げる者 四 三の項(xiàng)の下欄第一號(hào)に掲げる者 五 前各號(hào)に掲げる者のほか、主務(wù)省令で定める學(xué)歴及び実務(wù)の経験を有する者 八 別表第二の八の項(xiàng)の中欄に掲げる汚水等排出施設(shè)について選任すべき公害防止管理者 次に掲げる者で主務(wù)省令で定めるところにより経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣の登録を受けた者が行う講習(xí)の課程を修了したもの 一 採(cǎi)石法(昭和二十五年法律第二百九十一號(hào))第三十二條の二第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する採(cǎi)石業(yè)務(wù)管理者として一年以上その職務(wù)に従事した者 二 醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))第二十三條の三十四第三項(xiàng)の規(guī)定により再生醫(yī)療等製品の製造の管理をする者として一年以上その職務(wù)に従事したもの又は同法第六十八條の十六第一項(xiàng)の規(guī)定により生物由來(lái)製品の製造の管理をする者として一年以上その職務(wù)に従事したもの 三 一の項(xiàng)の下欄第二號(hào)に掲げる者 四 二の項(xiàng)の下欄第四號(hào)に掲げる者 五 七の項(xiàng)の下欄第一號(hào)に掲げる者 六 前各號(hào)に掲げる者のほか、主務(wù)省令で定める學(xué)歴及び実務(wù)の経験を有する者 九 騒音発生施設(shè)又は振動(dòng)発生施設(shè)について選任すべき公害防止管理者 次に掲げる者で主務(wù)省令で定めるところにより経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣の登録を受けた者が行う講習(xí)の課程を修了したもの 一 労働安全衛(wèi)生法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する免許(主務(wù)省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)に係る衛(wèi)生管理者として一年以上その職務(wù)に従事したもの 二 技術(shù)士法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)士(主務(wù)省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 三 計(jì)量法第百二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する計(jì)量士(主務(wù)省令で定める?yún)^(qū)分に係るものに限る。) 四 前三號(hào)に掲げる者のほか、主務(wù)省令で定める學(xué)歴及び実務(wù)の経験を有する者 十 特定粉じん発生施設(shè)について選任すべき公害防止管理者 次に掲げる者で主務(wù)省令で定めるところにより経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣の登録を受けた者が行う講習(xí)の課程を修了したもの 一 労働安全衛(wèi)生法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する免許(主務(wù)省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)に係る衛(wèi)生管理者として一年以上その職務(wù)に従事したもの 二 作業(yè)環(huán)境測(cè)定法(昭和五十年法律第二十八號(hào))第二條第五號(hào)に規(guī)定する第一種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士 三 技術(shù)士法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)士(主務(wù)省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 四 一の項(xiàng)の下欄第二號(hào)に掲げる者 五 前各號(hào)に掲げる者のほか、主務(wù)省令で定める學(xué)歴及び実務(wù)の経験を有する者 十一 一般粉じん発生施設(shè)について選任すべき公害防止管理者 次に掲げる者で主務(wù)省令で定めるところにより経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣の登録を受けた者が行う講習(xí)の課程を修了したもの 一 一の項(xiàng)の下欄第二號(hào)に掲げる者 二 八の項(xiàng)の下欄第一號(hào)に掲げる者 三 十の項(xiàng)の下欄第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる者 四 前三號(hào)に掲げる者のほか、主務(wù)省令で定める學(xué)歴及び実務(wù)の経験を有する者 十二 ダイオキシン類発生施設(shè)について選任すべき公害防止管理者 次に掲げる者で主務(wù)省令で定めるところにより経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣の登録を受けた者が行う講習(xí)の課程を修了したもの 一 技術(shù)士法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)士(主務(wù)省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 二 一の項(xiàng)の下欄第二號(hào)に掲げる者 三 二の項(xiàng)の下欄第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる者 四 十の項(xiàng)の下欄第二號(hào)に掲げる者 五 別表第二の二の項(xiàng)の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の六の項(xiàng)の下欄に掲げる者であるもの 六 前各號(hào)に掲げる者のほか、主務(wù)省令で定める學(xué)歴及び実務(wù)の経験を有する者