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“特定外來物種防止與生態(tài)系統(tǒng)有關的損害賠償法”的執(zhí)行條例

時間: 2018-06-15


特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行規(guī)則 平成十七年農林水産省?環(huán)境省令第二號 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行規(guī)則 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八號)及び特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九號)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を実施するため、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は,、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (飼養(yǎng)等の禁止の適用除外) 第二條 法第四條第二號の主務省令で定めるやむを得ない事由は,、次の各號に掲げる事由とする,。 一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って飼養(yǎng)等をするものであること,。 二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二號)第二條第一項に規(guī)定する警察の責務として飼養(yǎng)等をするものであること,。 三 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一號)第四條に規(guī)定する検察官の職務として飼養(yǎng)等をするものであること。 四 特定外來生物の指定の際現に行っている國又は地方公共団體による當該特定外來生物の防除又は當該指定後に行われる當該防除と同一の內容の防除であって,、當該特定外來生物について當該指定の日から一年を超えない範囲で実施されるものに伴って飼養(yǎng)等をするものであること,。 五 農林水産省又は環(huán)境省の職員が法に係る業(yè)務に伴って飼養(yǎng)等をするものであること。 六 厚生労働省,、都道府県,、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市、特別區(qū)又は食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)第三十三條第一項の規(guī)定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関の職員が同法の規(guī)定に基づく検査その他これらに類する検査に伴って保管又は運搬をするものであること,。 七 植物防疫官が植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號)第八條又は第十條に基づく植物防疫所の業(yè)務に伴って飼養(yǎng)等をするものであること,。 八 家畜防疫官が狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七號)第七條、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號)第四十條若しくは第四十五條又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第五十五條に基づく動物検疫所の業(yè)務に伴って飼養(yǎng)等をするものであること,。 九 稅関職員が関稅法(昭和二十九年法律第六十一號)第七十條に基づく稅関の業(yè)務に伴って飼養(yǎng)等をするものであること,。 十 法第五條第一項の許可を受けた者が第十條各號のいずれかに該當するに至った場合で、それぞれ當該各號に定める者が,、當該各號に該當するに至った日(同條第一號の場合にあっては,、その事実を知った日)から六十日を超えない範囲で、その許可に係る特定外來生物の飼養(yǎng)等をするものであること,。 十一 第四號の業(yè)務を補助するため主務大臣が定める者が行う業(yè)務に伴って飼養(yǎng)等をするものであること,。 十二 地方公共団體の職員がその職務の遂行に伴い、緊急に引き取り,、処分するために一時的に保管又は運搬をするものであること,。 十三 法第九條の三第一項又は第二十條第三項の規(guī)定に基づく命令による回収その他の必要な措置を執(zhí)るために一時的に保管又は運搬をするものであること。 十四 法第二十四條の二第二項の規(guī)定に基づく命令により消毒し,、又は廃棄するために一時的に保管又は運搬をするものであること,。 十五 獣醫(yī)師法(昭和二十四年法律第百八十六號)第四章の規(guī)定による業(yè)務に伴って飼養(yǎng)等をするものであること。 十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)その他の関係法律及びこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定により行う廃棄物の処理に伴って保管又は運搬をするものであること,。 十七 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號)第九條第一項,、第十一條第一項又は第十三條第一項の規(guī)定に基づいて捕獲等をした特定外來生物を処分するために一時的に保管又は運搬をするものであること。 十八 食品衛(wèi)生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九號)第三十五條第一號に規(guī)定する飲食店営業(yè)について食品衛(wèi)生法第五十二條第一項の許可を受けた者が,、食用に供するために、特定飼養(yǎng)等施設とともに譲り受け、當該施設內において保管をするものであること,。 十九 特定外來生物の指定の際現に當該特定外來生物の飼養(yǎng)等をしている者であって,、當該飼養(yǎng)等について法第五條第一項の許可がなされていないものが當該指定の日から六月(その期間が終了するまでに當該飼養(yǎng)等に係る許可の申請がなされた場合において、その期間を経過したときは,、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで)を超えない範囲で當該特定外來生物の飼養(yǎng)等をするものであること,。 二十 特定外來生物の指定の際現に行っている國及び地方公共団體以外の者による當該特定外來生物の防除又は當該指定後に行われる當該防除と同一の內容の防除であって、當該特定外來生物について當該指定の日から一年を超えない範囲で鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九條第一項,、第十一條第一項又は第十三條第一項の規(guī)定に基づいて実施されるものに伴って飼養(yǎng)等をするものであること,。 (飼養(yǎng)等の目的) 第三條 法第五條第一項の主務省令で定める目的は、次に掲げる目的とする,。 一 博物館,、動物園その他これに類する施設における展示 二 教育 三 生業(yè)の維持 四 特定外來生物の指定の際現に飼養(yǎng)等をしている當該特定外來生物に係る愛がん又は観賞 五 前各號に掲げるもののほか、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止その他公益上の必要があると認められる目的 (飼養(yǎng)等の許可の申請) 第四條 法第五條第二項の規(guī)定による許可の申請は,、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする,。 一 申請者の住所、氏名及び職業(yè)(法人にあっては,、主たる事務所の所在地,、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 二 飼養(yǎng)等をしようとする特定外來生物に係る次に掲げる事項 イ 特定外來生物の種類 ロ 數量 三 飼養(yǎng)等をする目的 四 飼養(yǎng)等施設に係る次に掲げる事項 イ 施設の所在地 ロ 施設の規(guī)模及び構造 五 特定外來生物の管理方法に係る次に掲げる事項 イ 飼養(yǎng)等の主たる取扱者の住所,、氏名及び職業(yè)(法人にあっては,、主たる事務所の所在地、名稱及び代表者の氏名) ロ 飼養(yǎng)等に係る管理體制 (1) 特定飼養(yǎng)等施設の點検方法 (2) 許可後に特定外來生物の飼養(yǎng)等が困難となった場合の対処方法 (3) 特定外來生物を運搬する場合にあっては,、その運搬の際の當該特定外來生物の逸出防止措置 六 申請に係る特定外來生物の飼養(yǎng)等を既に行っている場合には,、當該特定外來生物の數量及び當該特定外來生物に係る第八條第二號に規(guī)定する措置內容に係る情報 2 前項の申請書には、飼養(yǎng)等をしようとする施設の規(guī)模及び構造を明らかにした図面及び寫真,、申請者(申請者が法人である場合にあっては,、その法人及びその法人の役員)が第六條第三號から第五號までに該當しないことを証明する書類その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。 3 主務大臣は,、法第五條第一項の許可をしたときは,、許可証を交付しなければならない。 4 前項の許可証の様式は,、様式第一のとおりとする,。 5 法第五條第一項の許可を受けた者は、第三項の許可証を亡失し,、若しくはその許可証が滅失したとき又は第七項の屆出をしたときは,、主務大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる,。 6 前項の規(guī)定による許可証の再交付の申請は,、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(yè)(法人にあっては,、主たる事務所の所在地,、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 二 許可証の番號及び交付年月日 三 許可証を亡失し,、又は許可証が滅失した事情 7 許可証の交付を受けた者は,、第一項第一號又は同項第五號イに掲げる事項に変更があったときは、三十日以內にその旨を主務大臣に屆け出なければならない,。 8 許可証の交付を受けた者は,、當該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滯なくその旨を主務大臣に屆け出なければならない,。ただし,、第五項の申請をした場合は、この限りでない,。 9 許可証の交付を受けた者は,、主務大臣に対し、許可証の寫しの交付を申請することができる,。 10 法第五條第一項の許可を受けた者(第二號に掲げる場合にあっては,、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は,、次に掲げる場合は,、その日(第二號に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に,、許可証を主務大臣に返納しなければならない,。 一 許可を取り消されたとき。 二 許可を受けた者が死亡,、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る,。)し、又は解散したとき,。 三 第五項の規(guī)定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し,、又は回復したとき。 (特定飼養(yǎng)等施設の基準) 第五條 法第五條第三項第二號の主務省令で定める基準は,、次に掲げる基準とする,。 一 特定外來生物の種類に応じ、その逸出を防止できる構造及び強度とすること,。 二 人の生命又は身體に係る被害を及ぼし,、又は及ぼすおそれがある特定外來生物については、當該特定外來生物に係る取扱者以外の者が容易に當該特定外來生物に觸れるおそれがない構造及び強度とすること,。 2 前項に定めるもののほか,、基準の細目は,、特定外來生物の種類ごとに主務大臣が告示で定める。 (飼養(yǎng)等の許可の基準) 第六條 法第五條第三項第二號に規(guī)定するその他の事由は,、次に掲げる事由をいう,。 一 飼養(yǎng)等をする者が特定飼養(yǎng)等施設を有しないこと,。 二 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止のためにその飼養(yǎng)等をしようとする特定外來生物の管理方法が不適當と認められること,。 三 法又は法に基づく命令の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること,。 四 法第九條の三第二項の規(guī)定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること,。 五 法人であって,、その法人の役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があること。 (飼養(yǎng)等の許可の條件) 第七條 法第五條第四項の規(guī)定による條件は,、次の各號によるものとする,。 一 特定外來生物の種類に応じ、許可に主務大臣の定める有効期間を設けること,。 二 特定外來生物の種類ごとに主務大臣が定める事由により飼養(yǎng)等に係る特定外來生物の數量に変更があった場合は,、特定外來生物の種類ごとに主務大臣が定める期間內に、次に掲げる事項を主務大臣に屆け出ること,。 イ 數量の変更があった特定外來生物の種類及びその変更後の數量 ロ 數量の変更があった年月日 ハ 數量の変更の事由 ニ 譲渡し等を行った場合にあっては,、當該譲渡し等を行った相手方の住所、氏名,、職業(yè)(相手方が法人の場合にあっては,、主たる事務所の所在地、名稱,、代表者の氏名及び主たる事業(yè)),、許可番號及び許可年月日 ホ 輸入を行った場合にあっては、その旨 ヘ 許可番號及び許可年月日 ト 數量の変更があった特定外來生物に係る次條第二號に規(guī)定する措置內容に係る情報 チ その他主務大臣が必要と認める事項 三 みだりに繁殖させることにより適正な飼養(yǎng)等に支障が生じるおそれがある特定外來生物について,、繁殖を制限することその他の適切な措置を講ずること,。 四 前各號に掲げるもののほか、主務大臣が付するその他の條件は,、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止のために特に必要と認める事項とする,。 (特定外來生物の取扱方法) 第八條 法第五條第五項の主務省令で定める方法は、次の各號に掲げる方法とする,。 一 許可に係る特定外來生物の飼養(yǎng)等の狀況の確認及び特定飼養(yǎng)等施設の保守點検を定期的に行うこと,。 二 特定外來生物の個體又は器官について飼養(yǎng)等を開始したときは、特定外來生物の種類ごとに主務大臣が定める期間內に,、當該特定外來生物の個體又は器官について,、マイクロチップ(國際標準化機構が定めた規(guī)格第一一七八四號及び第一一七八五號に適合するものに限る,。)のその皮下への埋込み、タグ又は腳環(huán)の取付け,、標識又は寫真の掲示その他の當該特定外來生物について法第五條第一項の許可を受けていることを明らかにするための措置であって,、特定外來生物の種類ごとに主務大臣が定めるものを講じ、主務大臣の定めるところにより當該措置內容を主務大臣に屆け出ること(既に當該措置が講じられている場合を除く,。),。 三 第四條第一項第五號ロに規(guī)定する管理體制を遵守すること。 四 前各號に掲げるもののほか,、特定外來生物の種類ごとに主務大臣が定める取扱方法によること,。 (第五種共同漁業(yè)権に係る特例) 第九條 特定外來生物の指定の際現に當該特定外來生物が漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第六條第五項第五號に規(guī)定する第五種共同漁業(yè)を內容とする漁業(yè)権に係る水産動植物である場合は、當該漁業(yè)権の設定されている內水面(同法第八條第三項の內水面をいう,。)を法第五條第三項第二號の主務省令で定める特定飼養(yǎng)等施設とする際の基準については,、第五條の規(guī)定にかかわらず、特定外來生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める,。 2 前項の場合における法第五條第四項の規(guī)定による飼養(yǎng)等の許可の條件及び同條第五項の主務省令で定める特定外來生物の取扱方法については,、前二條の規(guī)定にかかわらず、特定外來生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める,。 (飼養(yǎng)等の許可の失効) 第十條 法第五條第一項の許可を受けた者が次の各號のいずれかに該當するに至った場合は,、その許可は効力を失う。この場合において,、それぞれ當該各號に定める者は,、當該各號に該當するに至った日(第一號の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以內に,、その旨を主務大臣に屆け出なければならない,。 一 死亡したとき その相続人 二 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者 三 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人 (譲渡し等の禁止の適用除外) 第十一條 法第八條の主務省令で定める場合は、次の各號に掲げるものとする,。 一 法第四條第一號に該當して飼養(yǎng)等をし,、又はしようとする者の間においてその飼養(yǎng)等に係る特定外來生物の譲渡し等をする場合 二 法第四條第一號に該當して飼養(yǎng)等をし、又はしようとする者と同條第二號に該當して飼養(yǎng)等をし,、又はしようとする者の間においてその飼養(yǎng)等に係る特定外來生物の譲渡し等をする場合 三 法第四條第二號に該當して飼養(yǎng)等をし,、又はしようとする者の間においてその飼養(yǎng)等に係る特定外來生物の譲渡し等をする場合 四 法第四條第一號又は第二號に該當して飼養(yǎng)等をし、又はしようとする者が,、その飼養(yǎng)等に係る特定外來生物の譲受け又は引取りを同條各號に該當しない者から行う場合 五 法第四條各號に該當しない者が,、同條第一號又は第二號に該當して飼養(yǎng)等をし、又はしようとする者に対し,、その飼養(yǎng)等に係る特定外來生物の譲渡し又は引渡しを行う場合 (放出等の許可の申請) 第十一條の二 法第九條の二第二項の規(guī)定による許可の申請は,、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所,、氏名及び職業(yè)(法人にあっては,、主たる事務所の所在地,、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 二 放出等をしようとする特定外來生物に係る次に掲げる事項 イ 特定外來生物の種類 ロ 數量 ハ 放出等をしようとする個體の入手方法 三 放出等をする目的 四 放出等に係る次に掲げる事項 イ 放出等をしようとする土地又は水面の所在地及び區(qū)域 ロ 放出等をしようとする土地又は水面の周辺の當該特定外來生物の生息又は生育狀況並びに植生,、動物相その他の生態(tài)系等の狀況及び特質 ハ 放出等をしようとする期間 ニ 放出等の方法(繁殖制限措置を講じる場合又は発信機を取り付ける場合にあっては,、その內容を含む。) ホ 放出等をしようとする土地又は水面の所有者等の同意の有無 ヘ 申請者が法人の場合にあっては,、放出等の主たる実施者の住所,、氏名及び職業(yè) 五 放出等をしようとする特定外來生物に係る法第五條第一項の規(guī)定による許可の有無 六 放出等に伴い、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律その他法令に基づく許可等が必要な場合にあっては,、その許可等の有無 2 前項の申請書には,、放出等に係る學術研究の內容を明らかにした研究計畫書,、放出等をしようとする土地又は水面の所在地及び區(qū)域を明らかにした図面及び寫真,、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が次條第六號から第八號までに該當することを証明する書類その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない,。 3 法第九條の二第一項の許可を受けた者は,、第十一條の四の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第五項の規(guī)定による屆出をしたときは,、主務大臣に申請をして,、その許可証の再交付を受けることができる。 4 前項の規(guī)定による許可証の再交付の申請は,、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする,。 一 申請者の住所、氏名及び職業(yè)(法人にあっては,、主たる事務所の所在地,、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 二 許可証の番號及び交付年月日 三 許可証を亡失し,、又は許可証が滅失した事情 5 許可証の交付を受けた者は,、第一項第一號又は同項第四號ヘに掲げる事項に変更があったときは、三十日以內にその旨を主務大臣に屆け出なければならない,。 6 許可証の交付を受けた者は,、當該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滯なくその旨を主務大臣に屆け出なければならない,。ただし,、第三項の規(guī)定による許可証の再交付の申請をした場合は、この限りでない,。 7 法第九條の二第一項の許可を受けた者(第二號に掲げる場合にあっては,、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は,、次に掲げる場合は,、その日(第二號に掲げる者が死亡した場合にあっては,、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証を主務大臣に返納しなければならない,。 一 許可を取り消されたとき,。 二 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る,。)し,、又は解散したとき。 三 第三項の規(guī)定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し,、又は回復したとき,。 四 許可に係る放出等をする必要がなくなったとき。 (放出等の許可の基準) 第十一條の三 法第九條の二第三項の主務省令で定める基準は,、次に掲げる基準とする,。 一 放出等が當該特定外來生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないこと。 二 放出等が當該放出等をしようとする土地又は水面の周辺の生態(tài)系等に係る被害を著しく拡大させるおそれがないこと,。 三 放出等をしようとする土地又は水面の所有者等の同意を得ていること,。 四 放出等に係る學術研究の內容が適切なものであり、防除の推進に資する成果が見込まれるものであること,。 五 放出等をしようとする特定外來生物に係る法第五條第一項に基づく飼養(yǎng)等の許可を受けている,、又は受ける見込みであること。 六 法又は法に基づく命令の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。 七 法第九條の三第二項の規(guī)定により許可を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過しない者でないこと,。 八 法人であって、その法人の役員のうちに前二號のいずれかに該當する者がないこと,。 (放出等の許可証) 第十一條の四 法第九條の二第四項の許可証の様式は,、様式第二のとおりとする。 (放出等の許可の失効) 第十一條の五 法第九條の二第一項の許可を受けた者が次の各號のいずれかに該當するに至った場合は,、その許可は効力を失う,。この場合において、それぞれ當該各號に定める者は,、當該各號に該當するに至った日(第一號の場合にあっては,、その事実を知った日)から三十日以內に、その旨を主務大臣に屆け出なければならない,。 一 死亡したとき その相続人 二 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者 三 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人 (法第十條第三項の証明書の様式) 第十二條 法第十條第三項の証明書の様式は,、様式第三のとおりとする。 (許可の申請書の添付図面等の省略) 第十三條 法第五條第一項の許可を受けた飼養(yǎng)等の內容の変更に係る許可の申請が,、軽易なものであることその他の理由により第四條第二項の規(guī)定により申請書に添付しなければならない図面若しくは寫真又は書類(以下この條において「添付図面等」という,。)の全部を添付する必要がないと認められるときは,、當該添付図面等の一部を省略することができる。 (関係都道府県の意見聴?。?第十四條 主務大臣等は,、防除の公示をしようとするときは、あらかじめ,、當該防除の公示の案を関係都道府県に送付するものとする,。 2 関係都道府県は、前項の送付があった場合において,、法第十一條第二項の規(guī)定により主務大臣等に意見を述べようとするときは,、主務大臣等が指定する期日までに意見を提出するものとする。 (公示事項) 第十五條 法第十一條第二項第四號の主務省令で定める事項は,、防除の目標その他防除に際し必要な事項とする,。 (防除の公示) 第十六條 法第十一條第二項の規(guī)定による公示は、同項各號に掲げる事項を,、官報に掲載して行うものとする,。 (法第十三條第三項の証明書の様式) 第十七條 法第十三條第三項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする,。 (補償請求書) 第十八條 法第十四條第二項の規(guī)定による補償の請求は、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする,。 一 請求者の住所及び氏名(法人にあっては,、主たる事務所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 補償請求の理由 三 補償請求額の総額及びその內訳 (負擔金の徴収方法) 第十九條 主務大臣等は,、法第十六條の規(guī)定により費用を負擔させようとするときは,、負擔させようとする者の意見を聴かなければならない。 第二十條 法第十七條第一項の規(guī)定により主務大臣等が納付を命ずる費用の額は,、実際に要した費用を超えない額とし,、その納付期限は、法第十一條第一項の規(guī)定により主務大臣等が防除を行った日から相當の期間経過した日とする,。 第二十一條 法第十七條第二項の規(guī)定により主務大臣等が督促狀により指定する期限は,、督促狀を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 第二十二條 法第十七條第三項の規(guī)定により主務大臣等が徴収する延滯金の額は,、負擔金の額に,、年十?七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 (防除の確認の申請) 第二十三條 地方公共団體は,、法第十八條第一項の確認を受けようとするときは,、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 地方公共団體の名稱 二 防除の対象となる特定外來生物の種類 三 防除を行う區(qū)域及び期間 四 特定外來生物の捕獲等その他の防除の內容の概要 2 前項の申請書には,、次の各號に掲げる事項を記載した防除実施計畫書(以下単に「防除実施計畫書」という,。)を添付しなければならない,。ただし、緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合は,、この限りでない,。 一 特定外來生物の捕獲等その他の防除の內容 二 防除の目標 三 前二號に掲げるもののほか、防除の従事者に関する事項その他の法第十一條第二項の規(guī)定により公示された事項に適合することを証する情報 (防除の確認等) 第二十四條 主務大臣は,、地方公共団體により提出された前條第一項の申請書及び同條第二項の防除実施計畫書(同項ただし書の規(guī)定により緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合にあっては,、同條第一項の申請書に限る。)が法第十一條第二項の規(guī)定により公示された事項に適合していると認めたときは,、法第十八條第一項の確認をするものとする,。 2 防除の確認を受けた者は、前條第一項第一號に掲げる事項に変更があったときは,、三十日以內にその旨を主務大臣に屆け出なければならない,。 (防除の認定の申請) 第二十五條 國及び地方公共団體以外の者は、法第十八條第二項の認定を受けようとするときは,、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない,。 一 申請者の住所、氏名及び職業(yè)(法人にあっては,、主たる事務所の所在地,、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 二 防除の対象となる特定外來生物の種類 三 防除を行う區(qū)域及び期間 四 特定外來生物の捕獲等その他の防除の內容の概要 2 前項の申請書には,、防除実施計畫書及び申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては,、現に行っている業(yè)務の概要を記載した書類、定款又は寄附行為,、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類)を添付しなければならない,。 (防除の認定等) 第二十六條 主務大臣は、國及び地方公共団體以外の者により提出された前條第二項の書類によりその者が適正かつ確実に特定外來生物の防除を実施することができ,、かつ,、その者により提出された同條第一項の申請書及び同條第二項の防除実施計畫書が法第十一條第二項の規(guī)定により公示された事項に適合していると認めたときは、法第十八條第二項の認定をするものとする,。 2 防除の認定を受けた者は,、前條第一項第一號に掲げる事項に変更があったときは、三十日以內にその旨を主務大臣に屆け出なければならない,。 (防除の確認及び認定に係る公示) 第二十七條 法第十八條第三項前段の規(guī)定による公示は,、確認を受けた地方公共団體又は認定を受けた防除を行う者について、それぞれ第二十三條第一項各號又は第二十五條第一項各號に掲げる事項をインターネットを利用して公衆(zhòng)の閲覧に供する方法で行うものとする,。 2 法第十八條第三項後段の規(guī)定による公示は,、確認を取り消された地方公共団體の名稱又は認定を取り消された者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名稱及び代表者の氏名)をインターネットを利用して公衆(zhòng)の閲覧に供する方法で行うものとする,。 (未判定外來生物) 第二十八條 法第二十一條の未判定外來生物は,、次に掲げる生物の個體(卵及び種子を含む。以下同じ,。)及びその器官(飼養(yǎng)等についての法に基づく生態(tài)系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものに限る,。以下同じ。)とする,。 一 別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む,。以下同じ。)に屬する生物 二 別表第二の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む,。以下同じ,。) (未判定外來生物の輸入又は本邦への輸出に係る屆出) 第二十九條 法第二十一條又は法第二十四條第一項の屆出は、次に掲げる事項を日本語で記載された屆出書を主務大臣に提出して行うものとする,。 一 未判定外來生物を輸入又は本邦へ輸出しようとする者の住所及び氏名(法人にあっては,、主たる事務所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 輸入又は本邦へ輸出しようとする未判定外來生物に係る次に掲げる事項 イ 學名 ロ 入手國 ハ 生態(tài)特性に関する次に掲げる情報 (1) 本來の生息地又は生育地の分布狀況 (2) 文獻その他の根拠を示す資料 ニ その他既に入手している情報であって提出が可能なもの (消毒又は廃棄後の通知) 第二十九條の二 主務大臣は,、法第二十四條の二第二項の規(guī)定により,、輸入品等を消毒したため當該輸入品等を著しく毀損したとき又は輸入品等を廃棄したときは、これを所有し,、又は管理する者に対してその旨を通知し,、かつ、これらの者の要求があったときは,、様式第五による証明書を交付しなければならない,。 (消毒又は廃棄命令書) 第二十九條の三 主務大臣は、法第二十四條の二第二項の規(guī)定により消毒又は廃棄を命じた場合においてその命令を受けた者の要求があったときは,、様式第六による消毒又は廃棄命令書を交付しなければならない。 (消毒又は廃棄の基準) 第二十九條の四 法第二十四條の三第一項の規(guī)定による消毒又は廃棄の基準は,、特定外來生物又は未判定外來生物の種類ごとに,、付著又は混入が確認された輸入品等の品目に応じ、可能な限り速やかに,、かつ,、確実に當該特定外來生物等を取り除くことができる基準として主務大臣が別に告示で定める。 (種類名証明書の添付が不要な生物) 第三十條 法第二十五條第一項の確認が容易にできる生物は,、次の各號に定めるもの以外の生物とする,。 一 別表第三に掲げる種に屬する生物の個體及びその器官 二 別表第四の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物 三 無尾目に屬する種(別表第三の第一の四に掲げる種を除く。)の幼生 (証明書) 第三十一條 法第二十五條第一項の主務省令で定める証明書は,、次の各號に掲げる証明書とする,。 一 植物防疫法、狂犬病予防法、家畜伝染病予防法,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律,、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律又は絶滅のおそれのある野生動植物の種の國際取引に関する條約に基づき公的機関が発行又は確認する証明書であって、當該証明書に係る生物の種類名及び數量の記載があるもの 二 外國の政府機関又は主務大臣が指定する外國の地方公共団體により発行された証明書(日本語又は英語に限る,。)であって,、當該証明書に係る生物の種類名及び數量の記載があるもの 三 政府機関と同等の知見を有するものとして主務大臣が指定する外國の博物館、試験研究機関その他の機関により発行された証明書であって,、當該証明書に係る生物の種類名及び數量の記載があるもの 四 主務大臣が定める基準に適合するものとして主務大臣が登録した機関により発行された証明書であって,、當該証明書に係る生物の種類名及び數量の記載があるもの (輸入場所の指定) 第三十二條 法第二十五條第二項の港及び飛行場は、成田國際空港,、中部國際空港,、関西國際空港及び福岡空港とする。 (法第二十六條第二項の証明書の様式) 第三十三條 法第二十六條第二項の証明書の様式は,、様式第七のとおりとする,。 (特定外來生物及び未判定外來生物に係る主務大臣) 第三十四條 法第二條第一項の政令で定める外來生物に係る主務大臣は、Myocastor?。悖铮穑酰螅ē泰`トリア),、Procyon cancrivorus(カニクイアライグマ),、Procyon?。欤铮簦铮颍ēⅴ楗ぅ哎蓿ⅲ龋澹颍穑澹螅簦澹蟆,。幔酰颍铮穑酰睿悖簦幔簦酰螅ē榨ぅ辚蕙螗癌`ス),、Herpestes javanicus(ジャワマングース),、Mungos?。恚酰睿纾铮ē伐蕙蕙螗癌`ス)、Muntiacus?。颍澹澹觯澹螅椋ē绁螅?、Lepomis macrochirus(ブルーギル),、Micropterus?。洌铮欤铮恚椋澹酰ē偿隶啸梗┘挨樱停椋悖颍铮穑簦澹颍酰蟆。螅幔欤恚铮椋洌澹螅ē隶啸梗─摔膜い皮檄h(huán)境大臣及び農林水産大臣とし,、その他の特定外來生物については環(huán)境大臣とする,。 2 法第二十一條の未判定外來生物に係る主務大臣は、環(huán)境大臣及び農林水産大臣とする,。 (申請書等の提出) 第三十五條 法の規(guī)定に基づき申請書その他の書類(以下この條において「申請書等」という,。)を主務大臣に提出する場合において,、主務大臣が環(huán)境大臣及び農林水産大臣である生物に関する事項にあっては、環(huán)境大臣に提出することができる,。 2 前項の規(guī)定により環(huán)境大臣に申請書等を提出する場合は,、その寫し一通を添付しなければならない。 3 環(huán)境大臣は,、申請書等及びその寫しを受理したときは,、遅滯なく、當該寫しを農林水産大臣に送付するものとする,。この場合において,、當該申請書等は、環(huán)境大臣が受理した日において農林水産大臣に提出されたものとみなす,。 (権限の委任) 第三十六條 法及びこの省令に規(guī)定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち,、Lepomis macrochirus(ブルーギル),、Micropterus?。洌铮欤铮恚椋澹酰ē偿隶啸梗┘挨樱停椋悖颍铮穑簦澹颍酰蟆。螅幔欤恚铮椋洌澹螅ē隶啸梗─藗Sるものを除く,。以下同じ,。)のうち、次に掲げるものは,、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに,、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし,、第三號から第五號まで,、第七號、第八號(法第二十條第四項に規(guī)定する権限に限る,。),、第九號、第十七號及び第十八號に掲げる権限については,、主務大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第五條第一項、第二項及び第四項(法第九條の二第六項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する権限 二 法第九條の二第一項、第二項及び第四項に規(guī)定する権限 三 法第九條の三に規(guī)定する権限 四 法第十條第一項及び第二項に規(guī)定する権限 五 法第十三條第一項及び第二項に規(guī)定する権限 六 法第十八條第一項から第三項までに規(guī)定する権限 七 法第十九條に規(guī)定する権限 八 法第二十條に規(guī)定する権限 九 法第二十四條の二第一項及び第二項に規(guī)定する権限 十 第四條第三項,、第五項及び第七項から第十項までに規(guī)定する権限 十一 第八條第二號に規(guī)定する権限(法第五條第一項の許可を受けていることを明らかにするための措置內容の屆出の受理に係るものに限る,。) 十二 第十條に規(guī)定する権限 十三 第十一條の二第三項及び第五項から第七項までに規(guī)定する権限 十四 第十一條の五に規(guī)定する権限 十五 第二十四條第二項に規(guī)定する権限 十六 第二十六條第二項に規(guī)定する権限 十七 第二十九條の二に規(guī)定する権限 十八 第二十九條の三に規(guī)定する権限 主務大臣の権限 地方支分部局の長 農林水産大臣の権限 地方農政局長 環(huán)境大臣の権限 地方環(huán)境事務所長 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁露湃辙r林水産省?環(huán)境省令第五號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年一月四日から施行する。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前に主務大臣が特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という,。)の規(guī)定によりした許可その他の処分(この省令による改正後の特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第三十六條の規(guī)定により地方支分部局の長に委任された権限に係るものに限る,。)は,、相當の地方支分部局の長がした許可その他の処分とみなし、この省令の施行前に法令の規(guī)定により主務大臣に対してした申請,、屆出その他の行為は,、相當の地方支分部局の長に対してした申請、屆出その他の行為とみなす,。 2 この省令の施行前に法令の規(guī)定により主務大臣に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(新規(guī)則第三十六條の規(guī)定により地方支分部局の長に委任された権限に係るものに限る,。)で,、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを,、當該法令の規(guī)定により相當の地方支分部局の長に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、當該法令の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉露迦辙r林水産省?環(huán)境省令第一號) この省令は、平成十八年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽露辙r林水産省?環(huán)境省令第二號) この省令は、平成十八年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露柸辙r林水産省?環(huán)境省令第二號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行規(guī)則の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行規(guī)則の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現にある舊様式により調製した用紙は,、この省令の施行後においても當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯蝗辙r林水産省?環(huán)境省令第四號) この省令は,、平成十九年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露呷辙r林水産省?環(huán)境省令第七號) この省令は,、平成二十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露辙r林水産省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成二十二年二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露呷辙r林水産省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、平成二十三年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥臧嗽氯柸辙r林水産省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成二十五年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱哗柸辙r林水産省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、平成二十六年六月十一日から施行する。ただし,、第二條の規(guī)定は平成二十六年八月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年二月二三日農林水産省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成二十七年三月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年二月二四日農林水産省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する,。 附 則 (平成二七年九月一八日農林水産省?環(huán)境省令第三號) この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年九月二九日農林水産省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、平成二十八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年一二月二八日農林水産省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成三十年一月十五日から施行する,。ただし、別表第三の第一の五及び別表第四の第一の三の改正規(guī)定は,、平成三十年四月一日から施行する,。 別表第一 未判定外來生物となる外來生物(第二十八條関係) 項 種名 第一 動物界 一 哺乳綱 イ カンガルー目 (1) オポッサム科 1 Didelphis屬(オポッサム屬)全種 (2) クスクス科 1 クスクス科に屬する種のうちTrichosurus vulpecula(フクロギツネ)以外のもの ロ 食蟲目 (1) はりねずみ科 1 Atelerix屬(アフリカハリネズミ屬)に屬する種のうちAtelerix?。幔欤猓椋觯澹睿簦颍椋螅ē瑗磨妤鹰膝辚庭亥撸┮酝猡韦猡?2 Hemiechinus屬(オオミミハリネズミ屬)全種 3 Mesechinus屬(メセキヌス屬)全種 ハ 霊長目 (1) おながざる科 1 Macaca屬(マカカ屬)に屬する種のうちMacaca?。悖悖欤铮穑椋螅ē骏ぅ铳螗顶耄ⅲ停幔悖幔悖帷,。妫幔螅悖椋悖酰欤幔颍椋螅ē衰ぅ顶耄?、Macaca fuscata(ニホンザル)及びMacaca?。恚酰欤幔簦簦幔ēⅴ播顶耄┮酝猡韦猡?ニ  齧げつ 歯目 (1) りす科 1 Callosciurus屬(ハイガシラリス屬)に屬する種のうちCallosciurus?。澹颍簦瑁颍幔澹酰螅ē辚膝楗辚梗┘挨樱茫幔欤欤铮螅悖椋酰颍酰蟆。妫椋睿欤幔螅铮睿椋椋ē榨%螗欹ぅ渐螗辚梗┮酝猡韦猡?2 Sciurus屬(リス屬)に屬する種のうちSciurus?。悖幔颍铮欤椋睿澹睿螅椋螅ē去Ε芝膝ぅぅ恁辚梗?、Sciurus lis(ニホンリス)及びSciurus?。觯酰欤纾幔颍椋螅ē骏辚梗┮酝猡韦猡?ホ 食肉目 (1) いたち科 1 Mustela屬(イタチ屬)に屬する種のうちMustela?。澹颍恚椋睿澹幔ē偿弗纾ⅲ停酰螅簦澹欤帷,。椋簦幔簦螅椋ē衰邾螗ぅ骏粒?、Mustela nivalis(イイズナ),、Mustela?。穑酰簦铮颍椋酰蟆。妫酰颍铮ē榨Д欹氓龋?、Mustela?。螅椋猓椋颍椋悖幔ē隶绁Ε互螗ぅ骏粒┘挨樱停酰螅簦澹欤帷。觯椋螅铮睿ēⅴ幞辚撺螗┮酝猡韦猡?(2) マングース科 1 マングース科に屬する種のうちHerpestes?。幔酰颍铮穑酰睿悖簦幔簦酰螅ē榨ぅ辚蕙螗癌`ス),、Herpestes javanicus(ジャワマングース)及びMungos?。恚酰睿纾铮ē伐蕙蕙螗癌`ス)並びにSuricata屬(スリカタ屬)全種以外のもの ヘ 偶蹄てい 目 (1) しか科 1 Muntiacus屬(ホエジカ屬)に屬する種のうちMuntiacus?。颍澹澹觯澹螅椋ē绁螅┮酝猡韦猡?二 鳥綱 イ かも目 (1) かも科 1 Branta屬(ブランタ屬)に屬する種のうちBranta bernicla(コクガン),、Branta?。悖幔睿幔洌澹睿螅椋螅ē圣昆螅ⅲ拢颍幔睿簦帷,。瑁酰簦悖瑁椋睿螅椋椤,。欤澹酰悖铮穑幔颍澹椋幔ē伐弗濂Ε楗螅┘挨樱拢颍幔睿簦帷。瑁酰簦悖瑁椋睿螅椋椤,。恚椋睿椋恚幔ē谣幞伐弗濂Ε楗螅┮酝猡韦猡?ロ すずめ目 (1) ちめどり科 1 ちめどり科に屬する種のうちGarrulax?。悖幔睿铮颍酰螅ē鹰隶绁Γⅲ牵幔颍颍酰欤幔,。悖椋睿澹颍幔悖澹酰螅ē谣播鹰隶绁Γ?、Garrulax?。穑澹颍螅穑椋悖椋欤欤幔簦酰螅ē哎恁鹰隶绁Γⅲ牵幔颍颍酰欤幔,。螅幔睿睿椋铮ē弗恁鹰隶绁Γ┘挨樱蹋澹椋铮簦瑁颍椋,。欤酰簦澹幔ē渐Ε伐隶绁Γ┮酝猡韦猡?三  爬は 蟲綱 イ とかげ亜目 (1) たてがみとかげ科 1 Anolis屬(アノール屬)に屬する種のうちAnolis allogus(アノリス?アルログス),、Anolis?。幔欤酰簦幔悖澹酰螅ēⅴ违辚?アルタケウス)、Anolis?。幔睿纾酰螅簦椋悖澹穑螅ēⅴ违辚?アングスティケプス),、Anolis carolinensis(グリーンアノール),、Anolis?。澹瘢酰澹螅簦颍椋螅ē圣ぅ去ⅴ惟`ル)、Anolis?。纾幔颍恚幔睿椋ē`マンアノール),、Anolis homolechis(アノリス?ホモレキス)及びAnolis?。螅幔纾颍澹椋ē芝楗Ε螗ⅴ惟`ル)以外のもの 2 Norops屬(ノロプス屬)全種 ロ へび亜目 (1) なみへび科 1 Boiga屬(オオガシラ屬)に屬する種のうちBoiga?。悖幔睿澹幔ē撺丧辚伐椋ⅲ拢铮椋纾帷,。悖睿铮洌铮睿ēぅ胎啸伐椋?、Boiga dendrophila(マングローブヘビ),、Boiga?。椋颍颍澹纾酰欤幔颍椋螅ē撺圣撺伐椋┘挨樱拢铮椋纾帷。睿椋纾颍椋悖澹穑螅ē堀Ε伐伐椋┮酝猡韦猡?2 Elaphe?。簦幔澹睿椋酰颍幔ē攻弗圣幞椋─韦Δ粒牛欤幔穑瑁濉,。簦幔澹睿椋酰颍帷。妫颍椋澹螅椋ē骏ぅ铳螗攻弗┘挨樱牛欤幔穑瑁濉,。簦幔澹睿椋酰颍帷,。螅悖瑁恚幔悖耄澹颍椋ē单伐蕙攻弗┮酝猡韦猡?(2) くさりへび科 1 Protobothrops屬(ハブ屬)に屬する種のうちProtobothrops elegans(サキシマハブ),、Protobothrops?。妫欤幔觯铮觯椋颍椋洌椋螅ē膝郑ⅲ校颍铮簦铮猓铮簦瑁颍铮穑蟆,。恚酰悖颍铮螅瘢酰幔恚幔簦酰螅ē骏ぅ铳螗膝郑┘挨樱校颍铮簦铮猓铮簦瑁颍铮穑蟆,。簦铮耄幔颍澹睿螅椋螅ē去楗膝郑┮酝猡韦猡?四 両生綱 イ 無尾目 (1) ひきがえる科 1 Bufo屬(ヒキガエル屬)に屬する種のうちBufo cognatus(プレーンズヒキガエル)、Bufo?。洌澹猓椋欤椋螅ē匹单攻撺丧辚谣ē耄?、Bufo gargarizans?。恚椋幔耄铮睿椋螅ē撺浈偿谣ē耄?、Bufo guttatus(キンイロヒキガエル),、Bufo japonicus(ニホンヒキガエル),、Bufo?。恚幔颍椋睿酰螅ē谣ē耄ⅲ拢酰妫铩,。恚澹欤幔睿铮螅簦椋悖簦酰螅ē廿辚哎恁谣ē耄?、Bufo paracnemis(ロココヒキガエル),、Bufo?。穑酰睿悖簦幔簦酰螅ēⅴ堀伐谣ē耄ⅲ拢酰妫铩,。瘢酰澹颍悖椋悖酰螅ē`クヒキガエル),、Bufo speciosus(テキサスヒキガエル),、Bufo?。簦澹颍颍澹螅簦颍椋螅ē圣螗芝谣ē耄ⅲ拢酰妫铩,。簦铮颍颍澹睿簦椋悖铮欤幔ē圣欹谣ē耄?、Bufo typhonius(コノハヒキガエル),、Bufo?。觯幔欤欤椋悖澹穑螅ē毳榨畅`ストヒキガエル)及びBufo viridis(ヨーロッパミドリヒキガエル)以外のもの (2) あまがえる科 1 Osteopilus屬(ズツキガエル屬)に屬する種のうちOsteopilus?。螅澹穑簦澹睿簦颍椋铮睿幔欤椋螅ē濠`バズツキガエル)以外のもの (3) あかがえる科 1 Rana?。悖欤幔恚椋簦幔睿螅ē芝恁螗亥ē耄?2 Rana grylio(ブタゴエガエル) 3 Rana?。瑁澹悖耄螅悖瑁澹颍椋ē辚些`フロッグ) 4 Rana?。铮耄幔欤铮铮螅幔澹ē榨恁辚昆堀氓哎榨恁氓埃?5 Rana septentrionalis(ミンクフロッグ) 6 Rana?。觯椋颍纾幔簦椋穑澹螅ē`ペンターフロッグ) (4) あおがえる科 1 Polypedates屬(シロアゴガエル屬)に屬する種のうちPolypedates?。欤澹酰悖铮恚螅簦幔ē伐恁ⅴ触ē耄┮酝猡韦猡?五 條鰭き 亜綱 イ なまず目 (1) イクタルルス科 1 Ameiurus屬(アメイウルス屬)に屬する種のうちAmeiurus nebulosus(ブラウンブルヘッド)以外のもの 2 Ictalurus屬(イクタルルス屬)に屬する種のうちIctalurus?。穑酰睿悖簦幔簦酰螅ē隶悭庭毳悭氓去榨%氓伐澹┮酝猡韦猡?ロ すずき目 (1) サンフィッシュ科 1 サンフィッシュ科に屬する種のうちLepomis?。恚幔悖颍铮悖瑁椋颍酰螅ē芝氅`ギル),、Micropterus dolomieu(コクチバス)及びMicropterus?。螅幔欤恚铮椋洌澹螅ē隶啸梗┮酝猡韦猡?(2) モロネ科 1 モロネ科に屬する種のうちMorone?。幔恚澹颍椋悖幔睿幔ē邾铳ぅ去雪`チ)、Morone?。悖瑁颍螅铮穑螅ē邾铳ぅ去啸梗┘挨樱停铮颍铮睿濉,。螅幔幔簦椋欤椋螅ē攻去楗ぅ抓去啸梗┮酝猡韦猡?(3) ペルキクティス科 1 Gadopsis屬(ガドプスィス屬)全種 2 Maccullochella屬(マクルロケルラ屬)に屬する種のうちMaccullochella peelii(マーレーコッド)以外のもの 3 Macquaria屬(マククアリア屬)に屬する種のうちMacquaria?。幔恚猓椋纾酰幔ē穿`ルデンパーチ)以外のもの 4 Percichthys屬(ペルキクテュス屬)全種 (4) パーチ科 1 Gymnocephalus屬(ギュムノケファルス屬)に屬する種のうちGymnocephalus?。悖澹颍睿酰幔ē楗氓眨┮酝猡韦猡?2 Perca屬(ペルカ屬)に屬する種のうちPerca fluviatilis(ヨーロピアンパーチ)以外のもの 3 Sander屬(サンデル屬)に屬する種のうちSander?。欤酰悖椋铮穑澹颍悖幔ē靴ぅ雪`チ)以外のもの 4 Zingel屬(ズィンゲル屬)全種 (5) けつぎょ科 1 Siniperca屬(ケツギョ屬)に屬する種のうちSiniperca?。悖瑁酰幔簦螅椋ē饱磨纾┘挨樱樱椋睿椋穑澹颍悖帷。螅悖瑁澹颍澹颍椋ē偿Ε楗ぅ饱磨纾┮酝猡韦猡?六 昆蟲綱 イ はち目 (1) みつばち科 1 Bombus屬(マルハナバチ屬)に屬する種のうちBombus?。幔颍洌澹睿蟆,。幔颍洌澹睿螅ē偿蕙毳膝圣啸粒ⅲ拢铮恚猓酰蟆,。幔颍洌澹睿蟆,。螅幔耄幔纾幔恚椋椋ēē茎偿蕙毳膝圣啸粒ⅲ拢铮恚猓酰蟆,。幔颍洌澹睿蟆,。簦螅酰螅瑁椋恚幔睿酰螅ē磨伐蕙偿蕙毳膝圣啸粒ⅲ拢铮恚猓酰蟆,。猓澹幔簦椋悖铮欤帷,。猓澹幔簦椋悖铮欤幔ē谣幞蕙毳膝圣啸粒ⅲ拢铮恚猓酰蟆,。猓澹幔簦椋悖铮欤帷,。恚铮螅瑁耄幔颍幔颍澹穑穑酰螅ēⅴぅ胎谣幞蕙毳膝圣啸粒ⅲ拢铮恚猓酰蟆,。猓澹幔簦椋悖铮欤帷,。螅瑁椋耄铮簦幔睿澹睿螅椋螅ē伐偿骏螗谣幞蕙毳膝圣啸粒ⅲ拢铮恚猓酰蟆,。悖铮睿螅铮猓颍椋睿酰蟆,。鳎椋簦簦澹睿猓酰颍纾椋ē圣蕙毳膝圣啸粒ⅲ拢铮恚猓酰蟆,。洌澹酰簦澹颍铮睿恚酰蟆,。洌澹酰簦澹颍铮睿恚酰螅ē膝ぅぅ恁蕙毳膝圣啸粒ⅲ拢铮恚猓酰蟆。洌澹酰簦澹颍铮睿恚酰蟆,。恚幔颍酰瑁幔睿幔猓幔悖瑁椋ē邾螗伐濂Ε膝ぅぅ恁蕙毳膝圣啸粒?、Bombus diversus?。洌椋觯澹颍螅酰螅ē去楗蕙毳膝圣啸粒?、Bombus diversus?。簦澹颍螅幔簦酰螅ēē茎去楗蕙毳膝圣啸粒?、Bombus florilegus(ノサップマルハナバチ),、Bombus?。瑁铮睿螅瑁酰澹睿螅椋蟆。瑁铮睿螅瑁酰澹睿螅椋螅ē撺浈蕙蕙毳膝圣啸粒?、Bombus honshuensis?。簦耄幔欤悖酰椋ēē茎撺浈蕙蕙毳膝圣啸粒?、Bombus hypnorum?。耄铮颍铮穑铮耄耄颍酰螅ēⅴ蕙毳膝圣啸粒?、Bombus hypocrita?。瑁穑铮悖颍椋簦幔ē蕙毳膝圣啸粒?、Bombus hypocrita?。螅幔穑穑铮颍铮澹睿螅椋螅ēē茎蕙毳膝圣啸粒?、Bombus ignitus(クロマルハナバチ),、Bombus?。铮悖澹幔睿椋悖酰螅ē隶伐蕙蕙毳膝圣啸粒ⅲ拢铮恚猓酰蟆,。穑螅澹酰洌铮猓幔椋悖幔欤澹睿螅椋螅ē衰互膝ぅぅ恁蕙毳膝圣啸粒?、Bombus schrencki?。幔欤猓椋洌铮穑欤澹酰颍幔欤椋螅ē伐濂欹螗蕙毳膝圣啸粒?、Bombus schrencki?。耄铮睿幔耄铮觯椋ēΕ毳氓抓伐濂欹螗蕙毳膝圣啸粒?、Bombus schrencki kuwayamai(クナシリシュレンクマルハナバチ),、Bombus?。簦澹颍颍澹螅簦颍椋螅ē互ぅ瑗Ε蕙毳膝圣啸粒ⅲ拢铮恚猓酰蟆,。酰螅螅酰颍澹睿螅椋螅ēΕ攻戛`マルハナバチ)及びBombus?。澹铮澹睿螅椋螅ēē茎圣蕙毳膝圣啸粒┮酝猡韦猡?七 甲殻綱 イ えび目 (1) ざりがに科 1 ざりがに科に屬する種のうちAstacus屬(アスタクス屬)全種及びPacifastacus leniusculus(ウチダザリガニ)以外のもの (2) アメリカざりがに科 1 アメリカざりがに科に屬する種のうちCambaroides?。辏幔穑铮睿椋悖酰螅ē衰邾螗顶辚耍?、Orconectes rusticus(ラスティークレイフィッシュ)及びProcambarus?。悖欤幔颍耄椋椋ēⅴ幞辚顶辚耍┮酝猡韦猡?(3) みなみざりがに科 1 みなみざりがに科に屬する種のうちCherax屬(ケラクス屬)以外のもの 八 腹足綱 イ まいまい目 (1) ハプロトレマティダエ科 1 ハプロトレマティダエ科全種 (2) オレアキニダエ科 1 オレアキニダエ科全種 (3) ぬりつやまいまい科 1 ぬりつやまいまい科全種 (4) スピラクスィダエ科 1 スピラクスィダエ科に屬する種のうちEuglandina?。颍铮螅澹幔ē浈蕙谣骏隶樱┮酝猡韦猡?(5) ねじれがい科 1 ねじれがい科に屬する種のうちIndoennea bicolor(ソメワケダワラガイ),、Sinoennea?。洌澹睿螅澹悖铮螅簦幔簦幔ē偿幞磨芝昆铳楗ぃⅲ樱椋睿铮澹睿睿澹帷,。椋睿螅酰欤幔颍椋螅ē磨浈昆铳楗ぃ?、Sinoennea iwakawa(タワラガイ),、Sinoennea?。恚椋幔耄铮辏椋恚幔睿幔ē撺浈偿昆铳楗ぃ┘挨樱樱椋睿铮澹睿睿澹帷。铮睿幔耄酰睿椋辏椋恚幔睿幔ē瑗圣衰昆铳楗ぃ┮酝猡韦猡?(6) おかちょうじがい科 1 おかちょうじがい科に屬する種のうちAllopeas?。猓颍澹觯椋螅穑椋颍酰恚ē蕙毳隶绁Ε弗ぃ?、Allopeas clavulinum?。耄铮簦铮澹睿螅澹ē隶绁Ε弗ぃ?、Allopeas gracilis(オオオカチョウジガイ),、Allopeas?。瑁澹酰洌澹椋ē妤Ε丧Ε隶绁Ε弗ぃⅲ粒欤欤铮穑澹幔蟆,。辏幔觯幔睿椋悖酰恚ē去单隶绁Ε弗ぃ?、Allopeas mauritianum?。铮猓澹螅椋螅穑椋颍幔ē伐辚芝去隶绁Ε弗ぃ?、Allopeas pyrgula(ホソオカチョウジガイ),、Allopeas?。螅幔簦螅酰恚澹睿螅澹ē单磨蕙隶绁Ε弗ぃ?、Rumina decollata(オオクビキレガイ)及びSubulina?。铮悖簦铮睿幔ē隶欹ぃ┮酝猡韦猡?第二 植物界 (1) せり科 1 Hydrocotyle?。猓铮睿幔颍椋澹睿螅椋螅ē谣濂丧恁偿匹%?ボナリエンスィス) 2 Hydrocotyle umbellata(ヒュドロコティレ?ウンベルラタ) 備考 括弧內に記載する呼稱は,、學名に相當する和名その他の名稱である,。 別表第二 未判定外來生物となる外來生物(第二十八條関係) 項 種類名 第一 動物界 一 哺乳綱 イ 霊長目 (1) おながざる科 1 Macaca屬(マカカ屬)に屬する種が同屬に屬する他の種と交雑することにより生じた生物のうちMacaca cyclopis(タイワンザル)が?。停幔悖幔悖帷,。妫酰螅悖幔簦幔ē衰邾螗顶耄─冉浑jすることにより生じた生物及びMacaca mulatta(アカゲザル)がMacaca?。妫酰螅悖幔簦幔ē衰邾螗顶耄─冉浑jすることにより生じた生物以外のもの 二 條鰭き 亜綱 ロ すずき目 (1) モロネ科 1 モロネ科に屬する種が同科に屬する他の種と交雑することにより生じた生物のうちMorone?。悖瑁颍螅铮穑螅ē邾铳ぅ去啸梗─停铮颍铮睿濉。螅幔幔簦椋欤椋螅ē攻去楗ぅ抓去啸梗─冉浑jすることにより生じた生物以外のもの 備考 括弧內に記載する呼稱は,、學名に相當する和名その他の名稱である,。 別表第三 種類名証明書の添付が必要な生物(第三十條関係) 項 種名 第一 動物界 一 哺乳綱 イ カンガルー目 (1) オポッサム科 1 オポッサム科全種 (2) クスクス科 1 クスクス科全種 ロ 食蟲目 (1) はりねずみ科 1 Atelerix屬(アフリカハリネズミ屬)全種 2 Erinaceus屬(ハリネズミ屬)全種 3 Hemiechinus屬(オオミミハリネズミ屬)全種 4 Mesechinus屬(メセキヌス屬)全種 ハ 霊長目 (1) おながざる科 1 Macaca屬(マカカ屬)全種 ニ  齧げつ 歯目 (1) パカ科 1 パカ科全種 (2) フチア科 1 フチア科全種 (3) パカラナ科 1 パカラナ科全種 (4) ヌートリア科 1 ヌートリア科全種 (5) りす科 1 りす科全種 (6) ねずみ科 1 Ondatra屬(マスクラット屬)全種 ホ 食肉目 (1) あらいぐま科 1 Procyon屬(アライグマ屬)全種 (2) いたち科 1 Mustela屬(イタチ屬)全種 (3) マングース科 1 マングース科全種 ヘ 偶蹄てい 目 (1) しか科 1 Axis屬(アキシスジカ屬)全種 2 Cervus屬(シカ屬)全種 3 Dama屬(ダマシカ屬)全種 4 Elaphurus davidianus(シフゾウ) 5 Muntiacus屬(ホエジカ屬)全種 二 鳥綱 イ かも目 (1) かも科 1 Branta屬(ブランタ屬)全種 ロ すずめ目 (1) ひよどり科 1 Pycnonotus屬(しろがしら屬)全種 (1) ちめどり科 1 ちめどり科全種 三  爬は 蟲綱 イ かめ目 (1) かみつきがめ科 1 かみつきがめ科全種 (2) いしがめ科 1 Mauremys屬(イシガメ屬)全種 ロ とかげ亜目 (1) アガマ科 1 Japalura?。螅鳎椋睿瑁铮睿椋螅ē攻Ε%螗郓`キノボリトカゲ) (2) たてがみとかげ科 1 Anolis屬(アノール屬)全種 2 Norops屬(ノロプス屬)全種 ハ へび亜目 (1) なみへび科 1 Boiga屬(オオガシラ屬)全種 2 Psammodynastes屬(チャマダラヘビ屬)全種 3 Elaphe?。簦幔澹睿椋酰颍幔ē攻弗圣幞椋?4 Elaphe radiata(ホウシャナメラ) (2) くさりへび科 1 Bothrops屬(ヤジリハブ屬)全種 2 Protobothrops屬(ハブ屬)全種 四 両生綱 イ 無尾目 (1) ひきがえる科 1 Bufo屬(ヒキガエル屬)全種 (2) あまがえる科 1 Osteopilus屬(ズツキガエル屬)全種 (3) ゆびなががえる科 1 Eleutherodactylus屬(コヤスガエル屬)全種 (4) じむぐりがえる科 1 Kaloula?。穑酰欤悖瑁颍幔ēⅴ弗ⅴ弗啷哎辚ē耄?(5) あかがえる科 1 Rana catesbeiana(ウシガエル) 2 Rana?。悖欤幔恚椋簦幔睿螅ē芝恁螗亥ē耄?3 Rana?。纾颍欤椋铮ē芝骏触ēē耄?4 Rana heckscheri(リバーフロッグ) 5 Rana?。铮耄幔欤铮铮螅幔澹ē榨恁辚昆堀氓哎榨恁氓埃?6 Rana?。螅澹穑簦澹睿簦颍椋铮睿幔欤椋螅ē撺螗榨恁氓埃?7 Rana virgatipes(カーペンターフロッグ) (6) あおがえる科 1 Polypedates屬(シロアゴガエル屬)全種 五 條鰭き 亜綱 イ こい目 (1) こい科 1 Acheilognathus屬(タナゴ屬)全種 ロ なまず目 (1) ぎぎ科 1 Tachysurus屬(ギバチ屬)全種 (2) イクタルルス科 1 Ameiurus屬(アメイウルス屬)全種 2 Ictalurus屬(イクタルルス屬)全種 3 Pylodictis?。铮欤椋觯幔颍椋螅ē榨楗氓去廿氓丧悭氓去榨%氓伐澹?(3) なまず科 1 Silurus屬(ナマズ屬)全種 ハ かわかます目 (1) かわかます科 1 かわかます科全種 ニ かだやし目 (1) かだやし科 1 Gambusia?。幔妫妫椋睿椋螅ē昆浈罚?2 Gambusia holbrooki(ガンブスィア?ホルブロオキ) ホ すずき目 (1) サンフィッシュ科 1 サンフィッシュ科全種 (2) はぜ科 1 Neogobius屬(ネオゴビウス屬)全種 (3) あかめ科 1 あかめ科全種 (4) モロネ科 1 モロネ科全種 (5) ナンダス科 1 ナンダス科全種 (6) ペルキクティス科 1 Gadopsis屬(ガドプスィス屬)全種 2 Maccullochella屬(マクルロケルラ屬)全種 3 Macquaria屬(マククアリア屬)全種 4 Percichthys屬(ペルキクテュス屬)全種 (7) パーチ科 1 Gymnocephalus屬(ギュムノケファルス屬)全種 2 Perca屬(ペルカ屬)全種 3 Sander屬(サンデル屬)全種 4 Zingel屬(ズィンゲル屬)全種 (8) けつぎょ科 1 Siniperca屬(ケツギョ屬)全種 六 昆蟲綱 イ ちょう目 (1) たてはちょう科 1 Hestina?。幔螅螅椋恚椋欤椋螅ēⅴ堀伐触蕙昆椋?ロ 甲蟲目 (1) むねあかせんちこがね科 1 むねあかせんちこがね科全種 (2) かみきりむし科 1 Aromia?。猓酰睿纾椋椋ē鹰ⅴ磨浈撺辏?(3) まんまるこがね科 1 まんまるこがね科全種 (4) ほそまぐそくわがた科 1 ほそまぐそくわがた科全種 (5) せんちこがね科 1 せんちこがね科全種 (6) ひげぶとはなむぐり科 1 ひげぶとはなむぐり科全種 (7) にせこぶすじこがね科 1 にせこぶすじこがね科全種 (8) あつばこがね科 1 あつばこがね科全種 (9) くわがたむし科 1 くわがたむし科全種 (10) あかまだらせんちこがね科 1 あかまだらせんちこがね科全種 (11) くろつやむし科 1 くろつやむし科全種 (12) ふゆせんちこがね科 1 ふゆせんちこがね科全種 (13) こがねむし科 1 こがねむし科全種 (14) こぶすじこがね科 1 こぶすじこがね科全種 ロ はち目 (1) みつばち科 1 Bombus屬(マルハナバチ屬)全種 (2) あり科 1 Linepithema humile(アルゼンチンアリ) 2 Solenopsis?。纾澹恚椋睿幔簦幔ēⅴ撺ⅴ辏?3 Solenopsis?。椋睿觯椋悖簦幔ē谣ⅴ辏?4 Wasmannia auropunctata(コカミアリ) (3) すずめばち科 1 Vespa屬(スズメバチ屬)全種 七 甲殻綱 イ えび目 (1) ざりがに科 1 ざりがに科全種 (2) アメリカざりがに科 1 アメリカざりがに科全種 (3) みなみざりがに科 1 みなみざりがに科全種 (4) もくずがに科 1 Eriocheir屬(モクズガニ屬)全種 八 くも綱 イ さそり目 1 さそり目全種 ロ くも目 (1) じょうごぐも科 1 Atrax屬(アトラクス屬)全種 2 Hadronyche屬(ハドロニュケ屬)全種 (2) いとぐも科 1 Loxosceles屬(イトグモ屬)全種 (3) ひめぐも科 1 Latrodectus屬(ゴケグモ屬)全種 九 二枚貝綱 イ いがい目 (1) いがい科 1 Limnoperna屬(カワヒバリガイ屬)全種 ロ まるすだれがい目 (1) かわほととぎすがい科 1 Dreissena?。猓酰纾澹睿螅椋螅ē铳氓ぃ?2 Dreissena?。穑铮欤恚铮颍穑瑁幔ē铳邾去去攻ぃ?十 腹足綱 イ まいまい目 (1) ハプロトレマティダエ科 1 ハプロトレマティダエ科全種 (2) オレアキニダエ科 1 オレアキニダエ科全種 (3) ぬりつやまいまい科 1 ぬりつやまいまい科全種 (4) スピラクスィダエ科 1 スピラクスィダエ科全種 (5) ねじれがい科 1 ねじれがい科全種 (6) おかちょうじがい科 1 おかちょうじがい科全種 十一 渦蟲綱 イ 三岐腸目 (1) やりがたりくうずむし科 1 Platydemus?。恚幔睿铮耄鳎幔颍椋ē衰濠`ギニアヤリガタリクウズムシ) 第二 植物界 (1) ひゆ科 1 Alternanthera屬(ツルノゲイトウ屬)全種 (2) せり科 1 Hydrocotyle屬(チドメグサ屬)全種 (3) さといも科 1 Pistia stratiotes(ボタンウキクサ) (4) あかうきくさ科 1 Azolla屬(アカウキクサ屬)全種 (5) きく科 1 Coreopsis屬(ハルシャギク屬)全種 2 Gymnocoronis屬(ミズヒマワリ屬)全種 3 Mikania屬(ツルギク屬)全種 4 Rudbeckia屬(オオハンゴンソウ屬)全種 5 Senecio屬(キオン屬)全種 (6) うり科 1 Sicyos屬(アレチウリ屬)全種 (7) もうせんごけ科 1 Drosera屬(モウセンゴケ屬)全種 (8) ありのとうぐさ科 1 Myriophyllum屬(フサモ屬)全種 (9) あかばな科 1 Ludwigia屬(チョウジタデ屬)全種 (10) いね科 1 Ammophila屬(オオハマガヤ屬)全種 2 Spartina屬(スパルティナ屬)全種 (11) ごまのはぐさ科 1 Veronica屬(クワガタソウ屬)全種 備考 括弧內に記載する呼稱は,、學名に相當する和名その他の名稱である,。 別表第四 種類名証明書の添付が必要な生物(第三十條関係) 項 種類名 第一 動物界 一 哺乳綱 イ 霊長目 (1) おながざる科 1 Macaca屬(マカカ屬)に屬する種が同屬に屬する他の種と交雑することにより生じた生物 二  爬は 蟲綱 イ かめ目 (1) いしがめ科 1 Mauremys sinensis(ハナガメ)がいしがめ科に屬する他の種と交雑することにより生じた生物 三 條鰭き 亜綱 イ かわかます目 (1) かわかます科 1 かわかます科に屬する種が同科に屬する他の種と交雑することにより生じた生物 ロ すずき目 (1) モロネ科 1 モロネ科に屬する種が同科に屬する他の種と交雑することにより生じた生物 備考 括弧內に記載する呼稱は,、學名に相當する和名その他の名稱である,。 様式第一(第四條第四項関係) [別畫面で表示] 様式第二(第十一條の四関係) [別畫面で表示] 様式第三(第十二條関係) [別畫面で表示] 様式第四(第十七條関係) [別畫面で表示] 様式第五(第二十九條の二関係) [別畫面で表示] 様式第六(第二十九條の三関係) [別畫面で表示] 様式第七(第三十三條関係) [別畫面で表示]