“特定外來物種防止與生態(tài)系統(tǒng)有關(guān)的損害賠償法”的執(zhí)行條例
時間: 2018-06-15
特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行規(guī)則 平成十七年農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第二號 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行規(guī)則 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八號)及び特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九號)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (飼養(yǎng)等の禁止の適用除外) 第二條 法第四條第二號の主務(wù)省令で定めるやむを得ない事由は、次の各號に掲げる事由とする。 一 非常災(zāi)害に対する必要な応急措置としての行為に伴って飼養(yǎng)等をするものであること。 二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二號)第二條第一項に規(guī)定する警察の責(zé)務(wù)として飼養(yǎng)等をするものであること。 三 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一號)第四條に規(guī)定する検察官の職務(wù)として飼養(yǎng)等をするものであること。 四 特定外來生物の指定の際現(xiàn)に行っている國又は地方公共団體による當(dāng)該特定外來生物の防除又は當(dāng)該指定後に行われる當(dāng)該防除と同一の內(nèi)容の防除であって、當(dāng)該特定外來生物について當(dāng)該指定の日から一年を超えない範(fàn)囲で実施されるものに伴って飼養(yǎng)等をするものであること。 五 農(nóng)林水産省又は環(huán)境省の職員が法に係る業(yè)務(wù)に伴って飼養(yǎng)等をするものであること。 六 厚生労働省、都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市、特別區(qū)又は食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)第三十三條第一項の規(guī)定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関の職員が同法の規(guī)定に基づく検査その他これらに類する検査に伴って保管又は運搬をするものであること。 七 植物防疫官が植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號)第八條又は第十條に基づく植物防疫所の業(yè)務(wù)に伴って飼養(yǎng)等をするものであること。 八 家畜防疫官が狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七號)第七條、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號)第四十條若しくは第四十五條又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第五十五條に基づく動物検疫所の業(yè)務(wù)に伴って飼養(yǎng)等をするものであること。 九 稅関職員が関稅法(昭和二十九年法律第六十一號)第七十條に基づく稅関の業(yè)務(wù)に伴って飼養(yǎng)等をするものであること。 十 法第五條第一項の許可を受けた者が第十條各號のいずれかに該當(dāng)するに至った場合で、それぞれ當(dāng)該各號に定める者が、當(dāng)該各號に該當(dāng)するに至った日(同條第一號の場合にあっては、その事実を知った日)から六十日を超えない範(fàn)囲で、その許可に係る特定外來生物の飼養(yǎng)等をするものであること。 十一 第四號の業(yè)務(wù)を補助するため主務(wù)大臣が定める者が行う業(yè)務(wù)に伴って飼養(yǎng)等をするものであること。 十二 地方公共団體の職員がその職務(wù)の遂行に伴い、緊急に引き取り、処分するために一時的に保管又は運搬をするものであること。 十三 法第九條の三第一項又は第二十條第三項の規(guī)定に基づく命令による回収その他の必要な措置を執(zhí)るために一時的に保管又は運搬をするものであること。 十四 法第二十四條の二第二項の規(guī)定に基づく命令により消毒し、又は廃棄するために一時的に保管又は運搬をするものであること。 十五 獣醫(yī)師法(昭和二十四年法律第百八十六號)第四章の規(guī)定による業(yè)務(wù)に伴って飼養(yǎng)等をするものであること。 十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)その他の関係法律及びこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定により行う廃棄物の処理に伴って保管又は運搬をするものであること。 十七 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號)第九條第一項、第十一條第一項又は第十三條第一項の規(guī)定に基づいて捕獲等をした特定外來生物を処分するために一時的に保管又は運搬をするものであること。 十八 食品衛(wèi)生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九號)第三十五條第一號に規(guī)定する飲食店営業(yè)について食品衛(wèi)生法第五十二條第一項の許可を受けた者が、食用に供するために、特定飼養(yǎng)等施設(shè)とともに譲り受け、當(dāng)該施設(shè)內(nèi)において保管をするものであること。 十九 特定外來生物の指定の際現(xiàn)に當(dāng)該特定外來生物の飼養(yǎng)等をしている者であって、當(dāng)該飼養(yǎng)等について法第五條第一項の許可がなされていないものが當(dāng)該指定の日から六月(その期間が終了するまでに當(dāng)該飼養(yǎng)等に係る許可の申請がなされた場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで)を超えない範(fàn)囲で當(dāng)該特定外來生物の飼養(yǎng)等をするものであること。 二十 特定外來生物の指定の際現(xiàn)に行っている國及び地方公共団體以外の者による當(dāng)該特定外來生物の防除又は當(dāng)該指定後に行われる當(dāng)該防除と同一の內(nèi)容の防除であって、當(dāng)該特定外來生物について當(dāng)該指定の日から一年を超えない範(fàn)囲で鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九條第一項、第十一條第一項又は第十三條第一項の規(guī)定に基づいて実施されるものに伴って飼養(yǎng)等をするものであること。 (飼養(yǎng)等の目的) 第三條 法第五條第一項の主務(wù)省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。 一 博物館、動物園その他これに類する施設(shè)における展示 二 教育 三 生業(yè)の維持 四 特定外來生物の指定の際現(xiàn)に飼養(yǎng)等をしている當(dāng)該特定外來生物に係る愛がん又は観賞 五 前各號に掲げるもののほか、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止その他公益上の必要があると認められる目的 (飼養(yǎng)等の許可の申請) 第四條 法第五條第二項の規(guī)定による許可の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(yè)(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 二 飼養(yǎng)等をしようとする特定外來生物に係る次に掲げる事項 イ 特定外來生物の種類 ロ 數(shù)量 三 飼養(yǎng)等をする目的 四 飼養(yǎng)等施設(shè)に係る次に掲げる事項 イ 施設(shè)の所在地 ロ 施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造 五 特定外來生物の管理方法に係る次に掲げる事項 イ 飼養(yǎng)等の主たる取扱者の住所、氏名及び職業(yè)(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) ロ 飼養(yǎng)等に係る管理體制 (1) 特定飼養(yǎng)等施設(shè)の點検方法 (2) 許可後に特定外來生物の飼養(yǎng)等が困難となった場合の対処方法 (3) 特定外來生物を運搬する場合にあっては、その運搬の際の當(dāng)該特定外來生物の逸出防止措置 六 申請に係る特定外來生物の飼養(yǎng)等を既に行っている場合には、當(dāng)該特定外來生物の數(shù)量及び當(dāng)該特定外來生物に係る第八條第二號に規(guī)定する措置內(nèi)容に係る情報 2 前項の申請書には、飼養(yǎng)等をしようとする施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造を明らかにした図面及び寫真、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が第六條第三號から第五號までに該當(dāng)しないことを証明する書類その他主務(wù)大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。 3 主務(wù)大臣は、法第五條第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 4 前項の許可証の様式は、様式第一のとおりとする。 5 法第五條第一項の許可を受けた者は、第三項の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第七項の屆出をしたときは、主務(wù)大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。 6 前項の規(guī)定による許可証の再交付の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(yè)(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 二 許可証の番號及び交付年月日 三 許可証を亡失し、又は許可証が滅失した事情 7 許可証の交付を受けた者は、第一項第一號又は同項第五號イに掲げる事項に変更があったときは、三十日以內(nèi)にその旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 8 許可証の交付を受けた者は、當(dāng)該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滯なくその旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。ただし、第五項の申請をした場合は、この限りでない。 9 許可証の交付を受けた者は、主務(wù)大臣に対し、許可証の寫しの交付を申請することができる。 10 法第五條第一項の許可を受けた者(第二號に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げる場合は、その日(第二號に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証を主務(wù)大臣に返納しなければならない。 一 許可を取り消されたとき。 二 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。 三 第五項の規(guī)定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復(fù)したとき。 (特定飼養(yǎng)等施設(shè)の基準) 第五條 法第五條第三項第二號の主務(wù)省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 特定外來生物の種類に応じ、その逸出を防止できる構(gòu)造及び強度とすること。 二 人の生命又は身體に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある特定外來生物については、當(dāng)該特定外來生物に係る取扱者以外の者が容易に當(dāng)該特定外來生物に觸れるおそれがない構(gòu)造及び強度とすること。 2 前項に定めるもののほか、基準の細目は、特定外來生物の種類ごとに主務(wù)大臣が告示で定める。 (飼養(yǎng)等の許可の基準) 第六條 法第五條第三項第二號に規(guī)定するその他の事由は、次に掲げる事由をいう。 一 飼養(yǎng)等をする者が特定飼養(yǎng)等施設(shè)を有しないこと。 二 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止のためにその飼養(yǎng)等をしようとする特定外來生物の管理方法が不適當(dāng)と認められること。 三 法又は法に基づく命令の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。 四 法第九條の三第二項の規(guī)定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 五 法人であって、その法人の役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があること。 (飼養(yǎng)等の許可の條件) 第七條 法第五條第四項の規(guī)定による條件は、次の各號によるものとする。 一 特定外來生物の種類に応じ、許可に主務(wù)大臣の定める有効期間を設(shè)けること。 二 特定外來生物の種類ごとに主務(wù)大臣が定める事由により飼養(yǎng)等に係る特定外來生物の數(shù)量に変更があった場合は、特定外來生物の種類ごとに主務(wù)大臣が定める期間內(nèi)に、次に掲げる事項を主務(wù)大臣に屆け出ること。 イ 數(shù)量の変更があった特定外來生物の種類及びその変更後の數(shù)量 ロ 數(shù)量の変更があった年月日 ハ 數(shù)量の変更の事由 ニ 譲渡し等を行った場合にあっては、當(dāng)該譲渡し等を行った相手方の住所、氏名、職業(yè)(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè))、許可番號及び許可年月日 ホ 輸入を行った場合にあっては、その旨 ヘ 許可番號及び許可年月日 ト 數(shù)量の変更があった特定外來生物に係る次條第二號に規(guī)定する措置內(nèi)容に係る情報 チ その他主務(wù)大臣が必要と認める事項 三 みだりに繁殖させることにより適正な飼養(yǎng)等に支障が生じるおそれがある特定外來生物について、繁殖を制限することその他の適切な措置を講ずること。 四 前各號に掲げるもののほか、主務(wù)大臣が付するその他の條件は、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止のために特に必要と認める事項とする。 (特定外來生物の取扱方法) 第八條 法第五條第五項の主務(wù)省令で定める方法は、次の各號に掲げる方法とする。 一 許可に係る特定外來生物の飼養(yǎng)等の狀況の確認及び特定飼養(yǎng)等施設(shè)の保守點検を定期的に行うこと。 二 特定外來生物の個體又は器官について飼養(yǎng)等を開始したときは、特定外來生物の種類ごとに主務(wù)大臣が定める期間內(nèi)に、當(dāng)該特定外來生物の個體又は器官について、マイクロチップ(國際標準化機構(gòu)が定めた規(guī)格第一一七八四號及び第一一七八五號に適合するものに限る。)のその皮下への埋込み、タグ又は腳環(huán)の取付け、標識又は寫真の掲示その他の當(dāng)該特定外來生物について法第五條第一項の許可を受けていることを明らかにするための措置であって、特定外來生物の種類ごとに主務(wù)大臣が定めるものを講じ、主務(wù)大臣の定めるところにより當(dāng)該措置內(nèi)容を主務(wù)大臣に屆け出ること(既に當(dāng)該措置が講じられている場合を除く。)。 三 第四條第一項第五號ロに規(guī)定する管理體制を遵守すること。 四 前各號に掲げるもののほか、特定外來生物の種類ごとに主務(wù)大臣が定める取扱方法によること。 (第五種共同漁業(yè)権に係る特例) 第九條 特定外來生物の指定の際現(xiàn)に當(dāng)該特定外來生物が漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第六條第五項第五號に規(guī)定する第五種共同漁業(yè)を內(nèi)容とする漁業(yè)権に係る水産動植物である場合は、當(dāng)該漁業(yè)権の設(shè)定されている內(nèi)水面(同法第八條第三項の內(nèi)水面をいう。)を法第五條第三項第二號の主務(wù)省令で定める特定飼養(yǎng)等施設(shè)とする際の基準については、第五條の規(guī)定にかかわらず、特定外來生物の種類ごとに主務(wù)大臣が別に告示で定める。 2 前項の場合における法第五條第四項の規(guī)定による飼養(yǎng)等の許可の條件及び同條第五項の主務(wù)省令で定める特定外來生物の取扱方法については、前二條の規(guī)定にかかわらず、特定外來生物の種類ごとに主務(wù)大臣が別に告示で定める。 (飼養(yǎng)等の許可の失効) 第十條 法第五條第一項の許可を受けた者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至った場合は、その許可は効力を失う。この場合において、それぞれ當(dāng)該各號に定める者は、當(dāng)該各號に該當(dāng)するに至った日(第一號の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以內(nèi)に、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 一 死亡したとき その相続人 二 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者 三 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人 (譲渡し等の禁止の適用除外) 第十一條 法第八條の主務(wù)省令で定める場合は、次の各號に掲げるものとする。 一 法第四條第一號に該當(dāng)して飼養(yǎng)等をし、又はしようとする者の間においてその飼養(yǎng)等に係る特定外來生物の譲渡し等をする場合 二 法第四條第一號に該當(dāng)して飼養(yǎng)等をし、又はしようとする者と同條第二號に該當(dāng)して飼養(yǎng)等をし、又はしようとする者の間においてその飼養(yǎng)等に係る特定外來生物の譲渡し等をする場合 三 法第四條第二號に該當(dāng)して飼養(yǎng)等をし、又はしようとする者の間においてその飼養(yǎng)等に係る特定外來生物の譲渡し等をする場合 四 法第四條第一號又は第二號に該當(dāng)して飼養(yǎng)等をし、又はしようとする者が、その飼養(yǎng)等に係る特定外來生物の譲受け又は引取りを同條各號に該當(dāng)しない者から行う場合 五 法第四條各號に該當(dāng)しない者が、同條第一號又は第二號に該當(dāng)して飼養(yǎng)等をし、又はしようとする者に対し、その飼養(yǎng)等に係る特定外來生物の譲渡し又は引渡しを行う場合 (放出等の許可の申請) 第十一條の二 法第九條の二第二項の規(guī)定による許可の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(yè)(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 二 放出等をしようとする特定外來生物に係る次に掲げる事項 イ 特定外來生物の種類 ロ 數(shù)量 ハ 放出等をしようとする個體の入手方法 三 放出等をする目的 四 放出等に係る次に掲げる事項 イ 放出等をしようとする土地又は水面の所在地及び區(qū)域 ロ 放出等をしようとする土地又は水面の周辺の當(dāng)該特定外來生物の生息又は生育狀況並びに植生、動物相その他の生態(tài)系等の狀況及び特質(zhì) ハ 放出等をしようとする期間 ニ 放出等の方法(繁殖制限措置を講じる場合又は発信機を取り付ける場合にあっては、その內(nèi)容を含む。) ホ 放出等をしようとする土地又は水面の所有者等の同意の有無 ヘ 申請者が法人の場合にあっては、放出等の主たる実施者の住所、氏名及び職業(yè) 五 放出等をしようとする特定外來生物に係る法第五條第一項の規(guī)定による許可の有無 六 放出等に伴い、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律その他法令に基づく許可等が必要な場合にあっては、その許可等の有無 2 前項の申請書には、放出等に係る學(xué)術(shù)研究の內(nèi)容を明らかにした研究計畫書、放出等をしようとする土地又は水面の所在地及び區(qū)域を明らかにした図面及び寫真、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が次條第六號から第八號までに該當(dāng)することを証明する書類その他主務(wù)大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。 3 法第九條の二第一項の許可を受けた者は、第十一條の四の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第五項の規(guī)定による屆出をしたときは、主務(wù)大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。 4 前項の規(guī)定による許可証の再交付の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(yè)(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 二 許可証の番號及び交付年月日 三 許可証を亡失し、又は許可証が滅失した事情 5 許可証の交付を受けた者は、第一項第一號又は同項第四號ヘに掲げる事項に変更があったときは、三十日以內(nèi)にその旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 6 許可証の交付を受けた者は、當(dāng)該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滯なくその旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。ただし、第三項の規(guī)定による許可証の再交付の申請をした場合は、この限りでない。 7 法第九條の二第一項の許可を受けた者(第二號に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げる場合は、その日(第二號に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証を主務(wù)大臣に返納しなければならない。 一 許可を取り消されたとき。 二 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。 三 第三項の規(guī)定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復(fù)したとき。 四 許可に係る放出等をする必要がなくなったとき。 (放出等の許可の基準) 第十一條の三 法第九條の二第三項の主務(wù)省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 放出等が當(dāng)該特定外來生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないこと。 二 放出等が當(dāng)該放出等をしようとする土地又は水面の周辺の生態(tài)系等に係る被害を著しく拡大させるおそれがないこと。 三 放出等をしようとする土地又は水面の所有者等の同意を得ていること。 四 放出等に係る學(xué)術(shù)研究の內(nèi)容が適切なものであり、防除の推進に資する成果が見込まれるものであること。 五 放出等をしようとする特定外來生物に係る法第五條第一項に基づく飼養(yǎng)等の許可を受けている、又は受ける見込みであること。 六 法又は法に基づく命令の規(guī)定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。 七 法第九條の三第二項の規(guī)定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者でないこと。 八 法人であって、その法人の役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者がないこと。 (放出等の許可証) 第十一條の四 法第九條の二第四項の許可証の様式は、様式第二のとおりとする。 (放出等の許可の失効) 第十一條の五 法第九條の二第一項の許可を受けた者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至った場合は、その許可は効力を失う。この場合において、それぞれ當(dāng)該各號に定める者は、當(dāng)該各號に該當(dāng)するに至った日(第一號の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以內(nèi)に、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 一 死亡したとき その相続人 二 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者 三 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人 (法第十條第三項の証明書の様式) 第十二條 法第十條第三項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。 (許可の申請書の添付図面等の省略) 第十三條 法第五條第一項の許可を受けた飼養(yǎng)等の內(nèi)容の変更に係る許可の申請が、軽易なものであることその他の理由により第四條第二項の規(guī)定により申請書に添付しなければならない図面若しくは寫真又は書類(以下この條において「添付図面等」という。)の全部を添付する必要がないと認められるときは、當(dāng)該添付図面等の一部を省略することができる。 (関係都道府県の意見聴取) 第十四條 主務(wù)大臣等は、防除の公示をしようとするときは、あらかじめ、當(dāng)該防除の公示の案を関係都道府県に送付するものとする。 2 関係都道府県は、前項の送付があった場合において、法第十一條第二項の規(guī)定により主務(wù)大臣等に意見を述べようとするときは、主務(wù)大臣等が指定する期日までに意見を提出するものとする。 (公示事項) 第十五條 法第十一條第二項第四號の主務(wù)省令で定める事項は、防除の目標その他防除に際し必要な事項とする。 (防除の公示) 第十六條 法第十一條第二項の規(guī)定による公示は、同項各號に掲げる事項を、官報に掲載して行うものとする。 (法第十三條第三項の証明書の様式) 第十七條 法第十三條第三項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。 (補償請求書) 第十八條 法第十四條第二項の規(guī)定による補償の請求は、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。 一 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 補償請求の理由 三 補償請求額の総額及びその內(nèi)訳 (負擔(dān)金の徴収方法) 第十九條 主務(wù)大臣等は、法第十六條の規(guī)定により費用を負擔(dān)させようとするときは、負擔(dān)させようとする者の意見を聴かなければならない。 第二十條 法第十七條第一項の規(guī)定により主務(wù)大臣等が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用を超えない額とし、その納付期限は、法第十一條第一項の規(guī)定により主務(wù)大臣等が防除を行った日から相當(dāng)の期間経過した日とする。 第二十一條 法第十七條第二項の規(guī)定により主務(wù)大臣等が督促狀により指定する期限は、督促狀を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 第二十二條 法第十七條第三項の規(guī)定により主務(wù)大臣等が徴収する延滯金の額は、負擔(dān)金の額に、年十?七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 (防除の確認の申請) 第二十三條 地方公共団體は、法第十八條第一項の確認を受けようとするときは、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 地方公共団體の名稱 二 防除の対象となる特定外來生物の種類 三 防除を行う區(qū)域及び期間 四 特定外來生物の捕獲等その他の防除の內(nèi)容の概要 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる事項を記載した防除実施計畫書(以下単に「防除実施計畫書」という。)を添付しなければならない。ただし、緊急に防除を行う必要があると主務(wù)大臣が認める場合は、この限りでない。 一 特定外來生物の捕獲等その他の防除の內(nèi)容 二 防除の目標 三 前二號に掲げるもののほか、防除の従事者に関する事項その他の法第十一條第二項の規(guī)定により公示された事項に適合することを証する情報 (防除の確認等) 第二十四條 主務(wù)大臣は、地方公共団體により提出された前條第一項の申請書及び同條第二項の防除実施計畫書(同項ただし書の規(guī)定により緊急に防除を行う必要があると主務(wù)大臣が認める場合にあっては、同條第一項の申請書に限る。)が法第十一條第二項の規(guī)定により公示された事項に適合していると認めたときは、法第十八條第一項の確認をするものとする。 2 防除の確認を受けた者は、前條第一項第一號に掲げる事項に変更があったときは、三十日以內(nèi)にその旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (防除の認定の申請) 第二十五條 國及び地方公共団體以外の者は、法第十八條第二項の認定を受けようとするときは、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名及び職業(yè)(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱、代表者の氏名及び主たる事業(yè)) 二 防除の対象となる特定外來生物の種類 三 防除を行う區(qū)域及び期間 四 特定外來生物の捕獲等その他の防除の內(nèi)容の概要 2 前項の申請書には、防除実施計畫書及び申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類)を添付しなければならない。 (防除の認定等) 第二十六條 主務(wù)大臣は、國及び地方公共団體以外の者により提出された前條第二項の書類によりその者が適正かつ確実に特定外來生物の防除を?qū)g施することができ、かつ、その者により提出された同條第一項の申請書及び同條第二項の防除実施計畫書が法第十一條第二項の規(guī)定により公示された事項に適合していると認めたときは、法第十八條第二項の認定をするものとする。 2 防除の認定を受けた者は、前條第一項第一號に掲げる事項に変更があったときは、三十日以內(nèi)にその旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (防除の確認及び認定に係る公示) 第二十七條 法第十八條第三項前段の規(guī)定による公示は、確認を受けた地方公共団體又は認定を受けた防除を行う者について、それぞれ第二十三條第一項各號又は第二十五條第一項各號に掲げる事項をインターネットを利用して公衆(zhòng)の閲覧に供する方法で行うものとする。 2 法第十八條第三項後段の規(guī)定による公示は、確認を取り消された地方公共団體の名稱又は認定を取り消された者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名)をインターネットを利用して公衆(zhòng)の閲覧に供する方法で行うものとする。 (未判定外來生物) 第二十八條 法第二十一條の未判定外來生物は、次に掲げる生物の個體(卵及び種子を含む。以下同じ。)及びその器官(飼養(yǎng)等についての法に基づく生態(tài)系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものに限る。以下同じ。)とする。 一 別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に屬する生物 二 別表第二の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。以下同じ。) (未判定外來生物の輸入又は本邦への輸出に係る屆出) 第二十九條 法第二十一條又は法第二十四條第一項の屆出は、次に掲げる事項を日本語で記載された屆出書を主務(wù)大臣に提出して行うものとする。 一 未判定外來生物を輸入又は本邦へ輸出しようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 輸入又は本邦へ輸出しようとする未判定外來生物に係る次に掲げる事項 イ 學(xué)名 ロ 入手國 ハ 生態(tài)特性に関する次に掲げる情報 (1) 本來の生息地又は生育地の分布狀況 (2) 文獻その他の根拠を示す資料 ニ その他既に入手している情報であって提出が可能なもの (消毒又は廃棄後の通知) 第二十九條の二 主務(wù)大臣は、法第二十四條の二第二項の規(guī)定により、輸入品等を消毒したため當(dāng)該輸入品等を著しく毀損したとき又は輸入品等を廃棄したときは、これを所有し、又は管理する者に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があったときは、様式第五による証明書を交付しなければならない。 (消毒又は廃棄命令書) 第二十九條の三 主務(wù)大臣は、法第二十四條の二第二項の規(guī)定により消毒又は廃棄を命じた場合においてその命令を受けた者の要求があったときは、様式第六による消毒又は廃棄命令書を交付しなければならない。 (消毒又は廃棄の基準) 第二十九條の四 法第二十四條の三第一項の規(guī)定による消毒又は廃棄の基準は、特定外來生物又は未判定外來生物の種類ごとに、付著又は混入が確認された輸入品等の品目に応じ、可能な限り速やかに、かつ、確実に當(dāng)該特定外來生物等を取り除くことができる基準として主務(wù)大臣が別に告示で定める。 (種類名証明書の添付が不要な生物) 第三十條 法第二十五條第一項の確認が容易にできる生物は、次の各號に定めるもの以外の生物とする。 一 別表第三に掲げる種に屬する生物の個體及びその器官 二 別表第四の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物 三 無尾目に屬する種(別表第三の第一の四に掲げる種を除く。)の幼生 (証明書) 第三十一條 法第二十五條第一項の主務(wù)省令で定める証明書は、次の各號に掲げる証明書とする。 一 植物防疫法、狂犬病予防法、家畜伝染病予防法、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律又は絶滅のおそれのある野生動植物の種の國際取引に関する條約に基づき公的機関が発行又は確認する証明書であって、當(dāng)該証明書に係る生物の種類名及び數(shù)量の記載があるもの 二 外國の政府機関又は主務(wù)大臣が指定する外國の地方公共団體により発行された証明書(日本語又は英語に限る。)であって、當(dāng)該証明書に係る生物の種類名及び數(shù)量の記載があるもの 三 政府機関と同等の知見を有するものとして主務(wù)大臣が指定する外國の博物館、試験研究機関その他の機関により発行された証明書であって、當(dāng)該証明書に係る生物の種類名及び數(shù)量の記載があるもの 四 主務(wù)大臣が定める基準に適合するものとして主務(wù)大臣が登録した機関により発行された証明書であって、當(dāng)該証明書に係る生物の種類名及び數(shù)量の記載があるもの (輸入場所の指定) 第三十二條 法第二十五條第二項の港及び飛行場は、成田國際空港、中部國際空港、関西國際空港及び福岡空港とする。 (法第二十六條第二項の証明書の様式) 第三十三條 法第二十六條第二項の証明書の様式は、様式第七のとおりとする。 (特定外來生物及び未判定外來生物に係る主務(wù)大臣) 第三十四條 法第二條第一項の政令で定める外來生物に係る主務(wù)大臣は、Myocastor coypus(ヌートリア)、Procyon cancrivorus(カニクイアライグマ)、Procyon lotor(アライグマ)、Herpestes auropunctatus(フイリマングース)、Herpestes javanicus(ジャワマングース)、Mungos mungo(シママングース)、Muntiacus reevesi(キョン)、Lepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)及びMicropterus salmoides(オオクチバス)については環(huán)境大臣及び農(nóng)林水産大臣とし、その他の特定外來生物については環(huán)境大臣とする。 2 法第二十一條の未判定外來生物に係る主務(wù)大臣は、環(huán)境大臣及び農(nóng)林水産大臣とする。 (申請書等の提出) 第三十五條 法の規(guī)定に基づき申請書その他の書類(以下この條において「申請書等」という。)を主務(wù)大臣に提出する場合において、主務(wù)大臣が環(huán)境大臣及び農(nóng)林水産大臣である生物に関する事項にあっては、環(huán)境大臣に提出することができる。 2 前項の規(guī)定により環(huán)境大臣に申請書等を提出する場合は、その寫し一通を添付しなければならない。 3 環(huán)境大臣は、申請書等及びその寫しを受理したときは、遅滯なく、當(dāng)該寫しを農(nóng)林水産大臣に送付するものとする。この場合において、當(dāng)該申請書等は、環(huán)境大臣が受理した日において農(nóng)林水産大臣に提出されたものとみなす。 (権限の委任) 第三十六條 法及びこの省令に規(guī)定する主務(wù)大臣の権限(農(nóng)林水産大臣の権限のうち、Lepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)及びMicropterus salmoides(オオクチバス)に係るものを除く。以下同じ。)のうち、次に掲げるものは、次の表の上欄に掲げる主務(wù)大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、第三號から第五號まで、第七號、第八號(法第二十條第四項に規(guī)定する権限に限る。)、第九號、第十七號及び第十八號に掲げる権限については、主務(wù)大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第五條第一項、第二項及び第四項(法第九條の二第六項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する権限 二 法第九條の二第一項、第二項及び第四項に規(guī)定する権限 三 法第九條の三に規(guī)定する権限 四 法第十條第一項及び第二項に規(guī)定する権限 五 法第十三條第一項及び第二項に規(guī)定する権限 六 法第十八條第一項から第三項までに規(guī)定する権限 七 法第十九條に規(guī)定する権限 八 法第二十條に規(guī)定する権限 九 法第二十四條の二第一項及び第二項に規(guī)定する権限 十 第四條第三項、第五項及び第七項から第十項までに規(guī)定する権限 十一 第八條第二號に規(guī)定する権限(法第五條第一項の許可を受けていることを明らかにするための措置內(nèi)容の屆出の受理に係るものに限る。) 十二 第十條に規(guī)定する権限 十三 第十一條の二第三項及び第五項から第七項までに規(guī)定する権限 十四 第十一條の五に規(guī)定する権限 十五 第二十四條第二項に規(guī)定する権限 十六 第二十六條第二項に規(guī)定する権限 十七 第二十九條の二に規(guī)定する権限 十八 第二十九條の三に規(guī)定する権限 主務(wù)大臣の権限 地方支分部局の長 農(nóng)林水産大臣の権限 地方農(nóng)政局長 環(huán)境大臣の権限 地方環(huán)境事務(wù)所長 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月二九日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第五號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年一月四日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前に主務(wù)大臣が特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規(guī)定によりした許可その他の処分(この省令による改正後の特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第三十六條の規(guī)定により地方支分部局の長に委任された権限に係るものに限る。)は、相當(dāng)の地方支分部局の長がした許可その他の処分とみなし、この省令の施行前に法令の規(guī)定により主務(wù)大臣に対してした申請、屆出その他の行為は、相當(dāng)の地方支分部局の長に対してした申請、屆出その他の行為とみなす。 2 この省令の施行前に法令の規(guī)定により主務(wù)大臣に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(新規(guī)則第三十六條の規(guī)定により地方支分部局の長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、當(dāng)該法令の規(guī)定により相當(dāng)の地方支分部局の長に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、當(dāng)該法令の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年一月二五日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第一號) この省令は、平成十八年二月一日から施行する。 附 則 (平成一八年八月二二日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第二號) この省令は、平成十八年九月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二〇日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第二號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行規(guī)則の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行規(guī)則の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年八月三一日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第四號) この省令は、平成十九年九月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二七日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第七號) この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年一月二六日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第一號) この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二七日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第二號) この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。 附 則 (平成二五年八月三〇日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第一號) この省令は、平成二十五年九月一日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一〇日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第二號) この省令は、平成二十六年六月十一日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定は平成二十六年八月一日から施行する。 附 則 (平成二七年二月二三日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第一號) この省令は、平成二十七年三月一日から施行する。 附 則 (平成二七年二月二四日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第二號) この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月一八日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第三號) この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年九月二九日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第二號) この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成二九年一二月二八日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第一號) この省令は、平成三十年一月十五日から施行する。ただし、別表第三の第一の五及び別表第四の第一の三の改正規(guī)定は、平成三十年四月一日から施行する。 別表第一 未判定外來生物となる外來生物(第二十八條関係) 項 種名 第一 動物界 一 哺乳綱 イ カンガルー目 (1) オポッサム科 1 Didelphis屬(オポッサム屬)全種 (2) クスクス科 1 クスクス科に屬する種のうちTrichosurus vulpecula(フクロギツネ)以外のもの ロ 食蟲目 (1) はりねずみ科 1 Atelerix屬(アフリカハリネズミ屬)に屬する種のうちAtelerix albiventris(ヨツユビハリネズミ)以外のもの 2 Hemiechinus屬(オオミミハリネズミ屬)全種 3 Mesechinus屬(メセキヌス屬)全種 ハ 霊長目 (1) おながざる科 1 Macaca屬(マカカ屬)に屬する種のうちMacaca cyclopis(タイワンザル)、Macaca fascicularis(カニクイザル)、Macaca fuscata(ニホンザル)及びMacaca mulatta(アカゲザル)以外のもの ニ 齧げつ 歯目 (1) りす科 1 Callosciurus屬(ハイガシラリス屬)に屬する種のうちCallosciurus erythraeus(クリハラリス)及びCallosciurus finlaysonii(フィンレイソンリス)以外のもの 2 Sciurus屬(リス屬)に屬する種のうちSciurus carolinensis(トウブハイイロリス)、Sciurus lis(ニホンリス)及びSciurus vulgaris(キタリス)以外のもの ホ 食肉目 (1) いたち科 1 Mustela屬(イタチ屬)に屬する種のうちMustela erminea(オコジョ)、Mustela itatsi(ニホンイタチ)、Mustela nivalis(イイズナ)、Mustela putorius furo(フェレット)、Mustela sibirica(チョウセンイタチ)及びMustela vison(アメリカミンク)以外のもの (2) マングース科 1 マングース科に屬する種のうちHerpestes auropunctatus(フイリマングース)、Herpestes javanicus(ジャワマングース)及びMungos mungo(シママングース)並びにSuricata屬(スリカタ屬)全種以外のもの ヘ 偶蹄てい 目 (1) しか科 1 Muntiacus屬(ホエジカ屬)に屬する種のうちMuntiacus reevesi(キョン)以外のもの 二 鳥綱 イ かも目 (1) かも科 1 Branta屬(ブランタ屬)に屬する種のうちBranta bernicla(コクガン)、Branta canadensis(カナダガン)、Branta hutchinsii leucopareia(シジュウカラガン)及びBranta hutchinsii minima(ヒメシジュウカラガン)以外のもの ロ すずめ目 (1) ちめどり科 1 ちめどり科に屬する種のうちGarrulax canorus(ガビチョウ)、Garrulax cineraceus(ヒゲガビチョウ)、Garrulax perspicillatus(カオグロガビチョウ)、Garrulax sannio(カオジロガビチョウ)及びLeiothrix lutea(ソウシチョウ)以外のもの 三 爬は 蟲綱 イ とかげ亜目 (1) たてがみとかげ科 1 Anolis屬(アノール屬)に屬する種のうちAnolis allogus(アノリス?アルログス)、Anolis alutaceus(アノリス?アルタケウス)、Anolis angusticeps(アノリス?アングスティケプス)、Anolis carolinensis(グリーンアノール)、Anolis equestris(ナイトアノール)、Anolis garmani(ガーマンアノール)、Anolis homolechis(アノリス?ホモレキス)及びAnolis sagrei(ブラウンアノール)以外のもの 2 Norops屬(ノロプス屬)全種 ロ へび亜目 (1) なみへび科 1 Boiga屬(オオガシラ屬)に屬する種のうちBoiga cyanea(ミドリオオガシラ)、Boiga cynodon(イヌバオオガシラ)、Boiga dendrophila(マングローブヘビ)、Boiga irregularis(ミナミオオガシラ)及びBoiga nigriceps(ボウシオオガシラ)以外のもの 2 Elaphe taeniura(スジオナメラ)のうちElaphe taeniura friesi(タイワンスジオ)及びElaphe taeniura schmackeri(サキシマスジオ)以外のもの (2) くさりへび科 1 Protobothrops屬(ハブ屬)に屬する種のうちProtobothrops elegans(サキシマハブ)、Protobothrops flavoviridis(ハブ)、Protobothrops mucrosquamatus(タイワンハブ)及びProtobothrops tokarensis(トカラハブ)以外のもの 四 両生綱 イ 無尾目 (1) ひきがえる科 1 Bufo屬(ヒキガエル屬)に屬する種のうちBufo cognatus(プレーンズヒキガエル)、Bufo debilis(テキサスミドリヒキガエル)、Bufo gargarizans miyakonis(ミヤコヒキガエル)、Bufo guttatus(キンイロヒキガエル)、Bufo japonicus(ニホンヒキガエル)、Bufo marinus(オオヒキガエル)、Bufo melanostictus(ヘリグロヒキガエル)、Bufo paracnemis(ロココヒキガエル)、Bufo punctatus(アカボシヒキガエル)、Bufo quercicus(オークヒキガエル)、Bufo speciosus(テキサスヒキガエル)、Bufo terrestris(ナンブヒキガエル)、Bufo torrenticola(ナガレヒキガエル)、Bufo typhonius(コノハヒキガエル)、Bufo valliceps(ガルフコーストヒキガエル)及びBufo viridis(ヨーロッパミドリヒキガエル)以外のもの (2) あまがえる科 1 Osteopilus屬(ズツキガエル屬)に屬する種のうちOsteopilus septentrionalis(キューバズツキガエル)以外のもの (3) あかがえる科 1 Rana clamitans(ブロンズガエル) 2 Rana grylio(ブタゴエガエル) 3 Rana heckscheri(リバーフロッグ) 4 Rana okaloosae(フロリダボッグフロッグ) 5 Rana septentrionalis(ミンクフロッグ) 6 Rana virgatipes(カーペンターフロッグ) (4) あおがえる科 1 Polypedates屬(シロアゴガエル屬)に屬する種のうちPolypedates leucomystax(シロアゴガエル)以外のもの 五 條鰭き 亜綱 イ なまず目 (1) イクタルルス科 1 Ameiurus屬(アメイウルス屬)に屬する種のうちAmeiurus nebulosus(ブラウンブルヘッド)以外のもの 2 Ictalurus屬(イクタルルス屬)に屬する種のうちIctalurus punctatus(チャネルキャットフィッシュ)以外のもの ロ すずき目 (1) サンフィッシュ科 1 サンフィッシュ科に屬する種のうちLepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)及びMicropterus salmoides(オオクチバス)以外のもの (2) モロネ科 1 モロネ科に屬する種のうちMorone americana(ホワイトパーチ)、Morone chrysops(ホワイトバス)及びMorone saxatilis(ストライプトバス)以外のもの (3) ペルキクティス科 1 Gadopsis屬(ガドプスィス屬)全種 2 Maccullochella屬(マクルロケルラ屬)に屬する種のうちMaccullochella peelii(マーレーコッド)以外のもの 3 Macquaria屬(マククアリア屬)に屬する種のうちMacquaria ambigua(ゴールデンパーチ)以外のもの 4 Percichthys屬(ペルキクテュス屬)全種 (4) パーチ科 1 Gymnocephalus屬(ギュムノケファルス屬)に屬する種のうちGymnocephalus cernua(ラッフ)以外のもの 2 Perca屬(ペルカ屬)に屬する種のうちPerca fluviatilis(ヨーロピアンパーチ)以外のもの 3 Sander?qū)伲ē单螗钎雽伲─藢伽工敕NのうちSander lucioperca(パイクパーチ)以外のもの 4 Zingel屬(ズィンゲル屬)全種 (5) けつぎょ科 1 Siniperca屬(ケツギョ屬)に屬する種のうちSiniperca chuatsi(ケツギョ)及びSiniperca scherzeri(コウライケツギョ)以外のもの 六 昆蟲綱 イ はち目 (1) みつばち科 1 Bombus屬(マルハナバチ屬)に屬する種のうちBombus ardens ardens(コマルハナバチ)、Bombus ardens sakagamii(エゾコマルハナバチ)、Bombus ardens tsushimanus(ツシマコマルハナバチ)、Bombus beaticola beaticola(ヒメマルハナバチ)、Bombus beaticola moshkarareppus(アイヌヒメマルハナバチ)、Bombus beaticola shikotanensis(シコタンヒメマルハナバチ)、Bombus consobrinus wittenburgi(ナガマルハナバチ)、Bombus deuteronymus deuteronymus(ハイイロマルハナバチ)、Bombus deuteronymus maruhanabachi(ホンシュウハイイロマルハナバチ)、Bombus diversus diversus(トラマルハナバチ)、Bombus diversus tersatus(エゾトラマルハナバチ)、Bombus florilegus(ノサップマルハナバチ)、Bombus honshuensis honshuensis(ミヤママルハナバチ)、Bombus honshuensis tkalcui(エゾミヤママルハナバチ)、Bombus hypnorum koropokkrus(アカマルハナバチ)、Bombus hypocrita hypocrita(オオマルハナバチ)、Bombus hypocrita sapporoensis(エゾオオマルハナバチ)、Bombus ignitus(クロマルハナバチ)、Bombus oceanicus(チシママルハナバチ)、Bombus pseudobaicalensis(ニセハイイロマルハナバチ)、Bombus schrencki albidopleuralis(シュレンクマルハナバチ)、Bombus schrencki konakovi(ウルップシュレンクマルハナバチ)、Bombus schrencki kuwayamai(クナシリシュレンクマルハナバチ)、Bombus terrestris(セイヨウオオマルハナバチ)、Bombus ussurensis(ウスリーマルハナバチ)及びBombus yezoensis(エゾナガマルハナバチ)以外のもの 七 甲殻綱 イ えび目 (1) ざりがに科 1 ざりがに科に屬する種のうちAstacus屬(アスタクス屬)全種及びPacifastacus leniusculus(ウチダザリガニ)以外のもの (2) アメリカざりがに科 1 アメリカざりがに科に屬する種のうちCambaroides japonicus(ニホンザリガニ)、Orconectes rusticus(ラスティークレイフィッシュ)及びProcambarus clarkii(アメリカザリガニ)以外のもの (3) みなみざりがに科 1 みなみざりがに科に屬する種のうちCherax屬(ケラクス屬)以外のもの 八 腹足綱 イ まいまい目 (1) ハプロトレマティダエ科 1 ハプロトレマティダエ科全種 (2) オレアキニダエ科 1 オレアキニダエ科全種 (3) ぬりつやまいまい科 1 ぬりつやまいまい科全種 (4) スピラクスィダエ科 1 スピラクスィダエ科に屬する種のうちEuglandina rosea(ヤマヒタチオビ)以外のもの (5) ねじれがい科 1 ねじれがい科に屬する種のうちIndoennea bicolor(ソメワケダワラガイ)、Sinoennea densecostata(コメツブダワラガイ)、Sinoennea insularis(ツヤダワラガイ)、Sinoennea iwakawa(タワラガイ)、Sinoennea miyakojimana(ミヤコダワラガイ)及びSinoennea yonakunijimana(ヨナクニダワラガイ)以外のもの (6) おかちょうじがい科 1 おかちょうじがい科に屬する種のうちAllopeas brevispirum(マルオカチョウジガイ)、Allopeas clavulinum kyotoense(オカチョウジガイ)、Allopeas gracilis(オオオカチョウジガイ)、Allopeas heudei(ユウドウオカチョウジガイ)、Allopeas javanicum(トクサオカチョウジガイ)、Allopeas mauritianum obesispira(シリブトオカチョウジガイ)、Allopeas pyrgula(ホソオカチョウジガイ)、Allopeas satsumense(サツマオカチョウジガイ)、Rumina decollata(オオクビキレガイ)及びSubulina octona(オカクチキレガイ)以外のもの 第二 植物界 (1) せり科 1 Hydrocotyle bonariensis(ヒュドロコティレ?ボナリエンスィス) 2 Hydrocotyle umbellata(ヒュドロコティレ?ウンベルラタ) 備考 括弧內(nèi)に記載する呼稱は、學(xué)名に相當(dāng)する和名その他の名稱である。 別表第二 未判定外來生物となる外來生物(第二十八條関係) 項 種類名 第一 動物界 一 哺乳綱 イ 霊長目 (1) おながざる科 1 Macaca屬(マカカ屬)に屬する種が同屬に屬する他の種と交雑することにより生じた生物のうちMacaca cyclopis(タイワンザル)が Macaca fuscata(ニホンザル)と交雑することにより生じた生物及びMacaca mulatta(アカゲザル)がMacaca fuscata(ニホンザル)と交雑することにより生じた生物以外のもの 二 條鰭き 亜綱 ロ すずき目 (1) モロネ科 1 モロネ科に屬する種が同科に屬する他の種と交雑することにより生じた生物のうちMorone chrysops(ホワイトバス)がMorone saxatilis(ストライプトバス)と交雑することにより生じた生物以外のもの 備考 括弧內(nèi)に記載する呼稱は、學(xué)名に相當(dāng)する和名その他の名稱である。 別表第三 種類名証明書の添付が必要な生物(第三十條関係) 項 種名 第一 動物界 一 哺乳綱 イ カンガルー目 (1) オポッサム科 1 オポッサム科全種 (2) クスクス科 1 クスクス科全種 ロ 食蟲目 (1) はりねずみ科 1 Atelerix屬(アフリカハリネズミ屬)全種 2 Erinaceus屬(ハリネズミ屬)全種 3 Hemiechinus屬(オオミミハリネズミ屬)全種 4 Mesechinus屬(メセキヌス屬)全種 ハ 霊長目 (1) おながざる科 1 Macaca屬(マカカ屬)全種 ニ 齧げつ 歯目 (1) パカ科 1 パカ科全種 (2) フチア科 1 フチア科全種 (3) パカラナ科 1 パカラナ科全種 (4) ヌートリア科 1 ヌートリア科全種 (5) りす科 1 りす科全種 (6) ねずみ科 1 Ondatra屬(マスクラット屬)全種 ホ 食肉目 (1) あらいぐま科 1 Procyon屬(アライグマ屬)全種 (2) いたち科 1 Mustela屬(イタチ屬)全種 (3) マングース科 1 マングース科全種 ヘ 偶蹄てい 目 (1) しか科 1 Axis屬(アキシスジカ屬)全種 2 Cervus屬(シカ屬)全種 3 Dama屬(ダマシカ屬)全種 4 Elaphurus davidianus(シフゾウ) 5 Muntiacus屬(ホエジカ屬)全種 二 鳥綱 イ かも目 (1) かも科 1 Branta屬(ブランタ屬)全種 ロ すずめ目 (1) ひよどり科 1 Pycnonotus屬(しろがしら屬)全種 (1) ちめどり科 1 ちめどり科全種 三 爬は 蟲綱 イ かめ目 (1) かみつきがめ科 1 かみつきがめ科全種 (2) いしがめ科 1 Mauremys屬(イシガメ屬)全種 ロ とかげ亜目 (1) アガマ科 1 Japalura swinhonis(スウィンホーキノボリトカゲ) (2) たてがみとかげ科 1 Anolis屬(アノール屬)全種 2 Norops屬(ノロプス屬)全種 ハ へび亜目 (1) なみへび科 1 Boiga屬(オオガシラ屬)全種 2 Psammodynastes屬(チャマダラヘビ屬)全種 3 Elaphe taeniura(スジオナメラ) 4 Elaphe radiata(ホウシャナメラ) (2) くさりへび科 1 Bothrops屬(ヤジリハブ屬)全種 2 Protobothrops屬(ハブ屬)全種 四 両生綱 イ 無尾目 (1) ひきがえる科 1 Bufo屬(ヒキガエル屬)全種 (2) あまがえる科 1 Osteopilus屬(ズツキガエル屬)全種 (3) ゆびなががえる科 1 Eleutherodactylus屬(コヤスガエル屬)全種 (4) じむぐりがえる科 1 Kaloula pulchra(アジアジムグリガエル) (5) あかがえる科 1 Rana catesbeiana(ウシガエル) 2 Rana clamitans(ブロンズガエル) 3 Rana grylio(ブタゴエガエル) 4 Rana heckscheri(リバーフロッグ) 5 Rana okaloosae(フロリダボッグフロッグ) 6 Rana septentrionalis(ミンクフロッグ) 7 Rana virgatipes(カーペンターフロッグ) (6) あおがえる科 1 Polypedates屬(シロアゴガエル屬)全種 五 條鰭き 亜綱 イ こい目 (1) こい科 1 Acheilognathus屬(タナゴ屬)全種 ロ なまず目 (1) ぎぎ科 1 Tachysurus屬(ギバチ屬)全種 (2) イクタルルス科 1 Ameiurus屬(アメイウルス屬)全種 2 Ictalurus屬(イクタルルス屬)全種 3 Pylodictis olivaris(フラットヘッドキャットフィッシュ) (3) なまず科 1 Silurus屬(ナマズ屬)全種 ハ かわかます目 (1) かわかます科 1 かわかます科全種 ニ かだやし目 (1) かだやし科 1 Gambusia affinis(カダヤシ) 2 Gambusia holbrooki(ガンブスィア?ホルブロオキ) ホ すずき目 (1) サンフィッシュ科 1 サンフィッシュ科全種 (2) はぜ科 1 Neogobius屬(ネオゴビウス屬)全種 (3) あかめ科 1 あかめ科全種 (4) モロネ科 1 モロネ科全種 (5) ナンダス科 1 ナンダス科全種 (6) ペルキクティス科 1 Gadopsis屬(ガドプスィス屬)全種 2 Maccullochella屬(マクルロケルラ屬)全種 3 Macquaria屬(マククアリア屬)全種 4 Percichthys屬(ペルキクテュス屬)全種 (7) パーチ科 1 Gymnocephalus屬(ギュムノケファルス屬)全種 2 Perca屬(ペルカ屬)全種 3 Sander?qū)伲ē单螗钎雽伲┤N 4 Zingel屬(ズィンゲル屬)全種 (8) けつぎょ科 1 Siniperca屬(ケツギョ屬)全種 六 昆蟲綱 イ ちょう目 (1) たてはちょう科 1 Hestina assimilis(アカボシゴマダラ) ロ 甲蟲目 (1) むねあかせんちこがね科 1 むねあかせんちこがね科全種 (2) かみきりむし科 1 Aromia bungii(クビアカツヤカミキリ) (3) まんまるこがね科 1 まんまるこがね科全種 (4) ほそまぐそくわがた科 1 ほそまぐそくわがた科全種 (5) せんちこがね科 1 せんちこがね科全種 (6) ひげぶとはなむぐり科 1 ひげぶとはなむぐり科全種 (7) にせこぶすじこがね科 1 にせこぶすじこがね科全種 (8) あつばこがね科 1 あつばこがね科全種 (9) くわがたむし科 1 くわがたむし科全種 (10) あかまだらせんちこがね科 1 あかまだらせんちこがね科全種 (11) くろつやむし科 1 くろつやむし科全種 (12) ふゆせんちこがね科 1 ふゆせんちこがね科全種 (13) こがねむし科 1 こがねむし科全種 (14) こぶすじこがね科 1 こぶすじこがね科全種 ロ はち目 (1) みつばち科 1 Bombus屬(マルハナバチ屬)全種 (2) あり科 1 Linepithema humile(アルゼンチンアリ) 2 Solenopsis geminata(アカカミアリ) 3 Solenopsis invicta(ヒアリ) 4 Wasmannia auropunctata(コカミアリ) (3) すずめばち科 1 Vespa屬(スズメバチ屬)全種 七 甲殻綱 イ えび目 (1) ざりがに科 1 ざりがに科全種 (2) アメリカざりがに科 1 アメリカざりがに科全種 (3) みなみざりがに科 1 みなみざりがに科全種 (4) もくずがに科 1 Eriocheir?qū)伲ē猊亥藢伲┤N 八 くも綱 イ さそり目 1 さそり目全種 ロ くも目 (1) じょうごぐも科 1 Atrax屬(アトラクス屬)全種 2 Hadronyche屬(ハドロニュケ屬)全種 (2) いとぐも科 1 Loxosceles屬(イトグモ屬)全種 (3) ひめぐも科 1 Latrodectus屬(ゴケグモ屬)全種 九 二枚貝綱 イ いがい目 (1) いがい科 1 Limnoperna屬(カワヒバリガイ屬)全種 ロ まるすだれがい目 (1) かわほととぎすがい科 1 Dreissena bugensis(クワッガガイ) 2 Dreissena polymorpha(カワホトトギスガイ) 十 腹足綱 イ まいまい目 (1) ハプロトレマティダエ科 1 ハプロトレマティダエ科全種 (2) オレアキニダエ科 1 オレアキニダエ科全種 (3) ぬりつやまいまい科 1 ぬりつやまいまい科全種 (4) スピラクスィダエ科 1 スピラクスィダエ科全種 (5) ねじれがい科 1 ねじれがい科全種 (6) おかちょうじがい科 1 おかちょうじがい科全種 十一 渦蟲綱 イ 三岐腸目 (1) やりがたりくうずむし科 1 Platydemus manokwari(ニューギニアヤリガタリクウズムシ) 第二 植物界 (1) ひゆ科 1 Alternanthera屬(ツルノゲイトウ屬)全種 (2) せり科 1 Hydrocotyle屬(チドメグサ屬)全種 (3) さといも科 1 Pistia stratiotes(ボタンウキクサ) (4) あかうきくさ科 1 Azolla屬(アカウキクサ屬)全種 (5) きく科 1 Coreopsis屬(ハルシャギク屬)全種 2 Gymnocoronis屬(ミズヒマワリ屬)全種 3 Mikania屬(ツルギク屬)全種 4 Rudbeckia屬(オオハンゴンソウ屬)全種 5 Senecio屬(キオン屬)全種 (6) うり科 1 Sicyos屬(アレチウリ屬)全種 (7) もうせんごけ科 1 Drosera屬(モウセンゴケ屬)全種 (8) ありのとうぐさ科 1 Myriophyllum屬(フサモ屬)全種 (9) あかばな科 1 Ludwigia屬(チョウジタデ屬)全種 (10) いね科 1 Ammophila屬(オオハマガヤ屬)全種 2 Spartina屬(スパルティナ屬)全種 (11) ごまのはぐさ科 1 Veronica屬(クワガタソウ屬)全種 備考 括弧內(nèi)に記載する呼稱は、學(xué)名に相當(dāng)する和名その他の名稱である。 別表第四 種類名証明書の添付が必要な生物(第三十條関係) 項 種類名 第一 動物界 一 哺乳綱 イ 霊長目 (1) おながざる科 1 Macaca屬(マカカ屬)に屬する種が同屬に屬する他の種と交雑することにより生じた生物 二 爬は 蟲綱 イ かめ目 (1) いしがめ科 1 Mauremys sinensis(ハナガメ)がいしがめ科に屬する他の種と交雑することにより生じた生物 三 條鰭き 亜綱 イ かわかます目 (1) かわかます科 1 かわかます科に屬する種が同科に屬する他の種と交雑することにより生じた生物 ロ すずき目 (1) モロネ科 1 モロネ科に屬する種が同科に屬する他の種と交雑することにより生じた生物 備考 括弧內(nèi)に記載する呼稱は、學(xué)名に相當(dāng)する和名その他の名稱である。 様式第一(第四條第四項関係) [別畫面で表示] 様式第二(第十一條の四関係) [別畫面で表示] 様式第三(第十二條関係) [別畫面で表示] 様式第四(第十七條関係) [別畫面で表示] 様式第五(第二十九條の二関係) [別畫面で表示] 様式第六(第二十九條の三関係) [別畫面で表示] 様式第七(第三十三條関係) [別畫面で表示]