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“特定危險(xiǎn)廢物進(jìn)出口管理法”實(shí)施細(xì)則等

時(shí)間: 2018-06-15


特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則 平成五年総理府?厚生省?通商産業(yè)省令第一號(hào) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(平成四年法律第百八號(hào))第六條第二項(xiàng)、第七條,、第十條第二項(xiàng),、第十二條及び第十三條の規(guī)定に基づき、特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (輸出移動(dòng)書(shū)類(lèi)に記載すべき事項(xiàng)) 第一條 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(以下「法」という,。)第六條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令、環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、當(dāng)該輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付,、運(yùn)搬を開(kāi)始した日付及び運(yùn)搬手段とする。 (輸出移動(dòng)書(shū)類(lèi)に係る屆出) 第二條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により輸出移動(dòng)書(shū)類(lèi)の交付を受けた者は,、法第七條第一號(hào)又は第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、様式第一による屆出書(shū)により、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 (輸入移動(dòng)書(shū)類(lèi)に記載すべき事項(xiàng)) 第三條 法第十條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令,、環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、輸入特定有害廃棄物等の運(yùn)搬を行う者については、當(dāng)該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付,、運(yùn)搬を開(kāi)始した日付及び運(yùn)搬手段とする,。 2 法第十條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令、環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、輸入特定有害廃棄物等の処分を行う者については,、當(dāng)該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付及び量並びに処分を予定している日付又は行った日付及び処分の方法とする。 (輸入移動(dòng)書(shū)類(lèi)に係る屆出) 第四條 輸入移動(dòng)書(shū)類(lèi)(當(dāng)該輸入移動(dòng)書(shū)類(lèi)に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào))第二條第一項(xiàng)の廃棄物に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く,。以下この項(xiàng)及び次條第一項(xiàng)において同じ,。)の交付を受けた者等は、法第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、様式第二による屆出書(shū)により,、第六條第一項(xiàng)に定める様式第四及び同條第二項(xiàng)に定める様式第五による通知書(shū)の寫(xiě)しを添付して、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 第五條 輸入移動(dòng)書(shū)類(lèi)の交付を受けた者等は,、法第十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合には、様式第三による屆出書(shū)により,、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 (通知) 第六條 輸入移動(dòng)書(shū)類(lèi)に係る処分を行う者は、正當(dāng)な事由のない限り,、當(dāng)該輸入移動(dòng)書(shū)類(lèi)に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日から三営業(yè)日以內(nèi)に,、様式第四による通知書(shū)により、第三條第二項(xiàng)に定める事項(xiàng)を記載し,、かつ,、引渡しを受けたことを確認(rèn)する署名を行った當(dāng)該輸入移動(dòng)書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しを添付して、法第十三條第一號(hào)及び第二號(hào)に定める者に通知しなければならない,。 2 輸入移動(dòng)書(shū)類(lèi)に係る処分を行う者は,、正當(dāng)な事由のない限り、當(dāng)該輸入移動(dòng)書(shū)類(lèi)に記載された?jī)?nèi)容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行った日以後速やかに,、遅くとも當(dāng)該日から三十日以內(nèi)に,、様式第五による通知書(shū)により、第三條第二項(xiàng)に定める事項(xiàng)を記載し,、かつ,、処分したことを確認(rèn)する署名を行った當(dāng)該輸入移動(dòng)書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しを添付して、法第十三條第一號(hào)及び第二號(hào)に定める者に通知しなければならない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による通知をした者は,、その通知書(shū)の寫(xiě)し(輸入移動(dòng)書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しを含む。)を、五年間保存しなければならない,。 (身分を示す証明書(shū)) 第七條 法第十六條第三項(xiàng)の証明書(shū)の様式は,、様式第六のとおりとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この命令は,、法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一〇年一一月六日総理府?厚生省?通商産業(yè)省令第一號(hào)) この命令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府?厚生省?通商産業(yè)省令第一號(hào)) この命令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露湃窄h(huán)境省令第一〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱蝗战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の日前に特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律第五條第三項(xiàng)若しくは第九條第二項(xiàng)又は特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律に基づく屆出等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十七年経済産業(yè)省令第六十四號(hào))による改正前の特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律に基づく屆出等に関する省令(平成五年通商産業(yè)省令第六十一號(hào))第三條第一項(xiàng)若しくは第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)された輸出移動(dòng)書(shū)類(lèi)又は輸入移動(dòng)書(shū)類(lèi)に係る特定有害廃棄物等については,、この省令による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 様式第一(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第三(第五條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第四(第六條第一項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第五(第六條第二項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第六(第七條関係) [別畫(huà)面で表示]