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“特別措施法”規(guī)定的關(guān)于使用直升機(jī)進(jìn)行緊急醫(yī)療護(hù)理的緊急醫(yī)療保障的關(guān)于補(bǔ)助金發(fā)放項(xiàng)目登記的部長(zhǎng)條例

時(shí)間: 2018-06-15


救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する特別措置法に規(guī)定する助成金交付事業(yè)に係る登録に関する省令 平成二十年厚生労働省令第四十六號(hào) 救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する特別措置法に規(guī)定する助成金交付事業(yè)に係る登録に関する省令 救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三號(hào))第九條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)各號(hào)及び第十四條の規(guī)定に基づき、救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する特別措置法に規(guī)定する助成金交付事業(yè)に係る登録に関する省令を次のように定める,。 (助成金交付事業(yè)) 第一條 救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三號(hào)。以下「法」という,。)第九條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事業(yè)(以下「助成金交付事業(yè)」という。)は,、次の各號(hào)に掲げる費(fèi)用に充てるための助成金を交付する事業(yè)であって,、営利を目的とするものでないものとする。 一 法第二條に規(guī)定する救急醫(yī)療用ヘリコプター(以下「救急醫(yī)療用ヘリコプター」という。)の確保及びその運(yùn)航のための基盤整備に要する費(fèi)用 二 救急醫(yī)療用ヘリコプターの運(yùn)航に要する費(fèi)用 三 救急醫(yī)療用ヘリコプターの運(yùn)航の円滑化を図るための措置に要する費(fèi)用 四 救急醫(yī)療用ヘリコプターの運(yùn)航に関する調(diào)査研究に要する費(fèi)用 (登録の申請(qǐng)) 第二條 法第九條第一項(xiàng)の登録を受けようとする法人は,、申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類を添付して,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 定款又は寄附行為(以下「定款等」という,。) 二 法第九條第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しない旨を説明する書(shū)類 三 次條及び第四條各號(hào)の基準(zhǔn)に適合することを証する書(shū)類 (法第九條第三項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)) 第三條 法第九條第三項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 基金に管理者が置かれていること,。 二 基金は,、寄附金及び當(dāng)該基金の運(yùn)用により生じた収益をもって充てられていること。 三 基金は,、助成金の交付及びこれに要する費(fèi)用並びに當(dāng)該基金の管理及び運(yùn)用に要する費(fèi)用以外の費(fèi)用に充てられていないこと,。 四 助成金の交付に要する費(fèi)用並びに當(dāng)該基金の管理及び運(yùn)用に要する費(fèi)用の額は、実費(fèi)を勘案して合理的であると認(rèn)められるものであること,。 五 基金の支出について,、次條第五號(hào)の委員會(huì)の意見(jiàn)を聴取していること。 六 基金の運(yùn)用狀況に関する記録が作成されていること,。 (法第九條第三項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)) 第四條 法第九條第三項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 役員に救急醫(yī)療に関する識(shí)見(jiàn)を有する者が含まれていること,。 二 救急醫(yī)療の充実に資する事業(yè)について相當(dāng)の実績(jī)を有すること,。 三 助成金交付事業(yè)を継続的に実施できると認(rèn)められる計(jì)畫(huà)を有すること。 四 特定の地域に偏ることなく全國(guó)的に助成金交付事業(yè)を?qū)g施すること,。 五 醫(yī)療,、法律、會(huì)計(jì)等に関して識(shí)見(jiàn)を有する者であって當(dāng)該法人の役員,、社員,、評(píng)議員又は使用人でないものからなる委員會(huì)を設(shè)置していること。 六 助成金交付事業(yè)を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があること,。 七 役員のうちには、各役員について,、その役員,、その配偶者及び三親等以內(nèi)の親族が役員の総數(shù)の三分の一を超えて含まれることがないこと。 八 社員その他の構(gòu)成員,、役員,、評(píng)議員又は使用人及びこれらの者の配偶者又は三親等以內(nèi)の親族に対して特別の利益を與えないこと。 九 不適正な経理が行われていないこと,。 十 當(dāng)該法人につき法令に違反する事実,、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと,。 十一 定款等において,、法第十二條の規(guī)定により登録が取り消された場(chǎng)合にその基金の全額を國(guó),、地方公共団體又は他の法第九條第一項(xiàng)の登録を受けている法人に贈(zèng)與する旨の定めがあること。 十二 定款等において,、當(dāng)該法人が解散した場(chǎng)合にその殘余財(cái)産が國(guó),、地方公共団體又は他の救急醫(yī)療の充実を目的とする法人に帰屬する旨の定めがあること。 (実施狀況の報(bào)告) 第五條 法第九條第一項(xiàng)の登録を受けている法人は,、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に,、助成金交付事業(yè)の実施狀況について厚生労働大臣に報(bào)告しなければならない。 附 則 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。