“特別措施法”規(guī)定的關(guān)于使用直升機(jī)進(jìn)行緊急醫(yī)療護(hù)理的緊急醫(yī)療保障的關(guān)于補(bǔ)助金發(fā)放項目登記的部長條例
時間: 2018-06-15
救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する特別措置法に規(guī)定する助成金交付事業(yè)に係る登録に関する省令 平成二十年厚生労働省令第四十六號 救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する特別措置法に規(guī)定する助成金交付事業(yè)に係る登録に関する省令 救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三號)第九條第一項、第三項各號及び第十四條の規(guī)定に基づき、救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する特別措置法に規(guī)定する助成金交付事業(yè)に係る登録に関する省令を次のように定める。 (助成金交付事業(yè)) 第一條 救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三號。以下「法」という。)第九條第一項の厚生労働省令で定める事業(yè)(以下「助成金交付事業(yè)」という。)は、次の各號に掲げる費用に充てるための助成金を交付する事業(yè)であって、営利を目的とするものでないものとする。 一 法第二條に規(guī)定する救急醫(yī)療用ヘリコプター(以下「救急醫(yī)療用ヘリコプター」という。)の確保及びその運航のための基盤整備に要する費用 二 救急醫(yī)療用ヘリコプターの運航に要する費用 三 救急醫(yī)療用ヘリコプターの運航の円滑化を図るための措置に要する費用 四 救急醫(yī)療用ヘリコプターの運航に関する調(diào)査研究に要する費用 (登録の申請) 第二條 法第九條第一項の登録を受けようとする法人は、申請書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 定款又は寄附行為(以下「定款等」という。) 二 法第九條第二項各號の規(guī)定に該當(dāng)しない旨を説明する書類 三 次條及び第四條各號の基準(zhǔn)に適合することを証する書類 (法第九條第三項第一號の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)) 第三條 法第九條第三項第一號の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 基金に管理者が置かれていること。 二 基金は、寄附金及び當(dāng)該基金の運用により生じた収益をもって充てられていること。 三 基金は、助成金の交付及びこれに要する費用並びに當(dāng)該基金の管理及び運用に要する費用以外の費用に充てられていないこと。 四 助成金の交付に要する費用並びに當(dāng)該基金の管理及び運用に要する費用の額は、実費を勘案して合理的であると認(rèn)められるものであること。 五 基金の支出について、次條第五號の委員會の意見を聴取していること。 六 基金の運用狀況に関する記録が作成されていること。 (法第九條第三項第二號の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)) 第四條 法第九條第三項第二號の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 役員に救急醫(yī)療に関する識見を有する者が含まれていること。 二 救急醫(yī)療の充実に資する事業(yè)について相當(dāng)の実績を有すること。 三 助成金交付事業(yè)を継続的に実施できると認(rèn)められる計畫を有すること。 四 特定の地域に偏ることなく全國的に助成金交付事業(yè)を?qū)g施すること。 五 醫(yī)療、法律、會計等に関して識見を有する者であって當(dāng)該法人の役員、社員、評議員又は使用人でないものからなる委員會を設(shè)置していること。 六 助成金交付事業(yè)を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があること。 七 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以內(nèi)の親族が役員の総數(shù)の三分の一を超えて含まれることがないこと。 八 社員その他の構(gòu)成員、役員、評議員又は使用人及びこれらの者の配偶者又は三親等以內(nèi)の親族に対して特別の利益を與えないこと。 九 不適正な経理が行われていないこと。 十 當(dāng)該法人につき法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。 十一 定款等において、法第十二條の規(guī)定により登録が取り消された場合にその基金の全額を國、地方公共団體又は他の法第九條第一項の登録を受けている法人に贈與する旨の定めがあること。 十二 定款等において、當(dāng)該法人が解散した場合にその殘余財産が國、地方公共団體又は他の救急醫(yī)療の充実を目的とする法人に帰屬する旨の定めがあること。 (実施狀況の報告) 第五條 法第九條第一項の登録を受けている法人は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、助成金交付事業(yè)の実施狀況について厚生労働大臣に報告しなければならない。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。