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“森林特別措施法”施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


分収林特別措置法施行規(guī)則 昭和五十八年農林水産省令第三十九號 分収林特別措置法施行規(guī)則 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七號)第二條第二項並びに第五條第一項及び第二項の規(guī)定に基づき,、分収林特別措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限) 第一條 分収林特別措置法(以下「法」という。)第二條第二項の農林水産省令で定める樹齢は、別表のとおりとする,。 2 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第十條の十一の五第二項の規(guī)定により締結されたものとみなされた分収育林契約及び同法第十條の十三第二項に規(guī)定する森林整備協(xié)定に基づき締結された分収育林契約に係る樹木については、前項の規(guī)定を適用せず,、樹齢を定めないものとする,。 (分収林契約に係る募集又は途中募集の屆出) 第二條 法第五條第一項の規(guī)定による屆出は、別記様式第一號による屆出書を提出してしなければならない,。 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當該分収林契約に係る土地の位置図及び実測図並びにその登記事項証明書 二 法人にあつては,、當該法人の登記事項証明書 (募集又は途中募集の屆出事項) 第三條 法第五條第一項第十五號の農林水産省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 分収造林契約及び分収育林契約以外の分収林契約にあつては,、當該契約に係る樹木を各契約當事者の共有とするか否かの別 二 募集又は途中募集をする者が當該分収林契約に係る土地の所有者以外の者である場合にあつては,、當該土地の所有者の氏名又は名稱及び住所 三 當該分収林契約に係る森林についての森林経営計畫の作成に関する事項 四 當該分収林契約に係る樹木を各契約當事者の共有とする契約にあつては、當該樹木の持分の処分及び當該持分の第三者に対する対抗要件に関する事項 五 木材以外の林産物の採取に関する事項 (募集又は途中募集の屆出事項の変更屆) 第四條 法第五條第二項の規(guī)定による屆出は,、別記様式第二號による屆出書を提出してしなければならない,。 2 第二條第二項の規(guī)定は、前項の屆出について準用する,。 (募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の屆出) 第五條 法第七條の規(guī)定による屆出は,、別記様式第三號による屆出書を提出してしなければならない。 2 第二條第二項の規(guī)定は,、前項の屆出について準用する,。 (契約條項の変更に係る承認の基準) 第六條 法第十一條第三項第三號の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする,。 一 造林者(造林者を契約當事者としない場合にあつては,、造林地所有者。次號において同じ,。)又は育林者(育林者を契約當事者としない場合にあつては,、育林地所有者。同號において同じ,。)がその分収林契約に係る義務を履行するために森林施業(yè)を委託して行う場合には,、委託先が確保されていること。 二 造林者又は育林者がその分収林契約に係る義務を履行するために森林施業(yè)を自ら行う場合には、必要な労働力又は効率的な林業(yè)生産を行うために必要な設備が確保されていること,。 (法第十四條第三項第一號に掲げる額の算出) 第七條 法第十四條第三項第一號に掲げる額の算出は,、第一號に掲げる額から第二號に掲げる額を控除してするものとする。 一 分収林契約に係る樹木(木材として利用することができる部分に限る,。)の材積に,、法第十四條第二項の規(guī)定による請求の時點における木材の単価を乗じて得た額 二 分収林契約に係る樹木の伐採、搬出及び販売に要すると見込まれる費用の額 2 前項第一號に規(guī)定する材積の算出に當たつては,、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの分収林契約に係る樹木の成長量を勘案するものとする,。 (法第十四條第三項第二號に掲げる額の算出) 第八條 法第十四條第三項第二號に掲げる額の算出は、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの間に生ずると同條第二項の規(guī)定による請求の時點において見込まれる次に掲げる費用の額を合計してするものとする,。 一 法第十四條第三項第二號イに掲げる費用にあつては,、労務費、資材費,、機械経費,、運搬費その他の分収林契約に係る樹木の保育及び管理の実施に要する費用 二 法第十四條第三項第二號ロに掲げる費用にあつては、分収林契約に係る土地を造林又は育林の目的に使用する権利を設定するのに要する費用 (契約條項の変更後の公告事項等) 第九條 法第十七條の農林水産省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 契約條項の変更の內容 二 法第十二條から第十六條までに規(guī)定する手続の経過 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍炅铝辙r林水産省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇昶咴露迦辙r林水産省令第三七號) (施行期日) この省令は、森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八號)の施行の日(平成三年七月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗辙r林水産省令第一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正前の土地改良法施行規(guī)則,、獣醫(yī)師法施行規(guī)則、家畜等の無償貸付及び譲與等に関する省令,、肥料取締法施行規(guī)則,、病菌害蟲防除用機具貸付規(guī)則、植物防疫法施行規(guī)則,、家畜改良増殖法施行規(guī)則,、犬の輸出入検疫規(guī)則、農薬取締法施行規(guī)則,、農産物検査法施行規(guī)則,、家畜伝染病予防法施行規(guī)則,、専門技術員資格試験等に関する省令、農業(yè)機械化促進法施行規(guī)則,、養(yǎng)鶏振興法施行規(guī)則,、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令、林業(yè)種苗法施行規(guī)則,、卸売市場法施行規(guī)則,、漁業(yè)操業(yè)に関する日本國政府とソヴィエト社會主義共和國連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規(guī)則,、農林水産省関係研究交流促進法施行規(guī)則,、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無稅を適用する馬の証明書の発給に関する省令,、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という,。)に規(guī)定する様式による書面は,、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる,。 4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は,、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷辙r林水産省令第一八號) この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆乱痪湃辙r林水産省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆戮湃辙r林水産省令第一三號) この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する。 別表(第一條関係) 都道府県名 樹種 スギ ヒノキ アカマツ,、クロマツ カラマツ クヌギ,、コナラ、キリ その他 北海道 四〇年 ― ― 三〇年 ― カバノキ,、ドロノキ,、ハンノキ二〇年、その他四〇年 青森県 三五年 ― 三〇年 三〇年 一〇年 ハンノキ一〇年,、その他四〇年 巖手県 三五年 四〇年 三〇年 三〇年 一〇年 四〇年 宮城県 三五年 四〇年 三〇年 三〇年 一〇年 三〇年 秋田県 三五年 ― 三五年 三〇年 一〇年 四〇年 山形県 三五年 ― 三五年 三〇年 一〇年 四〇年 福島県 三五年 四〇年 三〇年 三〇年 一〇年 四〇年 茨城県 三〇年 三五年 二五年 三〇年 一〇年 四〇年 栃木県 三〇年 三五年 二五年 三〇年 一〇年 四〇年 群馬県 三〇年 三五年 二五年 三〇年 一〇年 アカシア一〇年,、その他四〇年 埼玉県 三〇年 三五年 二五年 三〇年 一〇年 アカシア一〇年、サワラ二五年,、その他四〇年 千葉県 三〇年 三五年 二五年 三〇年 一〇年 四〇年 東京都 三〇年 三五年 二五年 三〇年 一〇年 三〇年 神奈川県 三〇年 三五年 二五年 三〇年 一〇年 四〇年 新潟県 三五年 四〇年 三〇年 三〇年 一〇年 四〇年 富山県 三五年 四〇年 三〇年 三〇年 一〇年 四〇年 石川県 三五年 四〇年 三〇年 三〇年 一〇年 四〇年 福井県 三五年 四〇年 三〇年 三〇年 一〇年 四〇年 山梨県 三〇年 三五年 三〇年 三〇年 一〇年 ヤシャブシ一〇年,、その他四〇年 長野県 三〇年 三五年 三〇年 三〇年 一〇年 アカシア一〇年,、その他四〇年 岐阜県 三五年 四〇年 三〇年 三〇年 一〇年 四〇年 靜岡県 三〇年 三五年 三〇年 三〇年 一〇年 四〇年 愛知県 三〇年 三五年 三〇年 三〇年 一〇年 三〇年 三重県 三〇年 三五年 三〇年 三〇年 一〇年 四〇年 滋賀県 三〇年 三五年 三〇年 ― 一〇年 四〇年 京都府 三五年 四〇年 三〇年 三〇年 一〇年 三〇年 大阪府 三〇年 三五年 三〇年 ― 一〇年 三五年 兵庫県 三〇年 三五年 三〇年 ― 一〇年 三五年 奈良県 三〇年 三五年 三〇年 ― 一〇年 三五年 和歌山県 三〇年 三五年 三〇年 ― 一〇年 四〇年 鳥取県 三〇年 三五年 二五年 ― 一〇年 三五年 島根県 三〇年 三五年 二五年 二〇年 一〇年 ブナ四〇年、その他三五年 岡山県 三〇年 三五年 二五年 ― 一〇年 三〇年 広島県 三〇年 三五年 二五年 ― 一〇年 三〇年 山口県 三〇年 三五年 二五年 ― 一〇年 三五年 徳島県 二五年 三〇年 二五年 ― 一〇年 三五年 香川県 二五年 三〇年 二五年 ― 一〇年 三〇年 愛媛県 二五年 三〇年 二五年 ― 一〇年 三〇年 高知県 二五年 三〇年 二五年 ― 一〇年 三〇年 福岡県 二五年 三〇年 二五年 ― 一〇年 スラッシュマツ,、テーダマツ,、アカシア一〇年、その他二〇年 佐賀県 二五年 三〇年 二五年 ― 一〇年 三〇年 長崎県 二五年 三〇年 二五年 ― 一〇年 二五年 熊本県 二五年 三〇年 二五年 ― 一〇年 三〇年 大分県 二五年 三〇年 二五年 二五年 一〇年 三〇年 宮崎県 二五年 三〇年 二五年 ― 一〇年 三〇年 鹿児島県 二五年 三〇年 二五年 ― 一〇年 リュウキュウマツ一五年,、その他三〇年 沖縄県 三〇年 ― ― ― ― モクマオウ,、ハンノキ、デイゴ一〇年,、リュウキュウマツ一五年,、イジュ二〇年、その他三〇年 別記様式第1號(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第5條関係) [別畫面で表示]