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“建筑物衛(wèi)生環(huán)境保護(hù)法”的執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行令 昭和四十五年政令第三百四號 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行令 內(nèi)閣は、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十號)第二條第一項,、第四條第一項,、第七條第五項、第八條第四項及び第九條第三項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (特定建築物) 第一條 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律(以下「法」という。)第二條第一項の政令で定める建築物は,、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第二條第一項第三號に規(guī)定する床面積の合計をいう,。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する學(xué)校又は就學(xué)前の子どもに関する教育,、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第七十七號)第二條第七項に規(guī)定する幼保連攜型認(rèn)定こども園(第三號において「第一條學(xué)校等」という,。)の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。 一 興行場,、百貨店,、集會場、図書館,、博物館,、美術(shù)館又は遊技場 二 店舗又は事務(wù)所 三 第一條學(xué)校等以外の學(xué)校(研修所を含む,。) 四 旅館 (建築物環(huán)境衛(wèi)生管理基準(zhǔn)) 第二條 法第四條第一項の政令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 空気環(huán)境の調(diào)整は,、次に掲げるところによること。 イ 空気調(diào)和設(shè)備(空気を浄化し,、その溫度,、濕度及び流量を調(diào)節(jié)して供給(排出を含む。以下この號において同じ,。)をすることができる設(shè)備をいう,。ニにおいて同じ。)を設(shè)けている場合は,、厚生労働省令で定めるところにより,、居室における次の表の各號の上欄に掲げる事項がおおむね當(dāng)該各號の下欄に掲げる基準(zhǔn)に適合するように空気を浄化し、その溫度,、濕度又は流量を調(diào)節(jié)して供給をすること,。 一 浮遊粉じんの量 空気一立方メートルにつき〇?一五ミリグラム以下 二 一酸化炭素の含有率 百萬分の十(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあつては、厚生労働省令で定める數(shù)値)以下 三 二酸化炭素の含有率 百萬分の千以下 四 溫度 一 十七度以上二十八度以下 二 居室における溫度を外気の溫度より低くする場合は,、その差を著しくしないこと,。 五 相対濕度 四十パーセント以上七十パーセント以下 六 気流 〇?五メートル毎秒以下 七 ホルムアルデヒドの量 空気一立方メートルにつき〇?一ミリグラム以下 ロ 機(jī)械換気設(shè)備(空気を浄化し、その流量を調(diào)節(jié)して供給をすることができる設(shè)備をいう,。)を設(shè)けている場合は,、厚生労働省令で定めるところにより、居室におけるイの表の第一號から第三號まで,、第六號及び第七號の上欄に掲げる事項がおおむね當(dāng)該各號の下欄に掲げる基準(zhǔn)に適合するように空気を浄化し,、その流量を調(diào)節(jié)して供給をすること。 ハ イの表の各號の下欄に掲げる基準(zhǔn)を適用する場合における當(dāng)該各號の上欄に掲げる事項についての測定の方法は,、厚生労働省令で定めるところによること,。 ニ 空気調(diào)和設(shè)備を設(shè)けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより,、病原體によつて居室の內(nèi)部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること,。 二 給水及び排水の管理は,、次に掲げるところによること,。 イ 給水に関する設(shè)備(水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第三條第九項に規(guī)定する給水裝置を除く。ロにおいて同じ,。)を設(shè)けて人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために水を供給する場合は,、厚生労働省令で定めるところにより、同法第四條の規(guī)定による水質(zhì)基準(zhǔn)に適合する水を供給すること,。 ロ 給水に関する設(shè)備を設(shè)けてイに規(guī)定する目的以外の目的のために水を供給する場合は,、厚生労働省令で定めるところにより,、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること。 ハ 排水に関する設(shè)備の正常な機(jī)能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように,、當(dāng)該設(shè)備の補(bǔ)修及び掃除を行うこと,。 三 清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「ねずみ等」という。)の防除は,、次に掲げるところによること,。 イ 厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い,、廃棄物を処理すること,。 ロ 厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと,。 (手?jǐn)?shù)料) 第三條 建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者免狀(以下「免狀」という,。)の交付又は再交付の手?jǐn)?shù)料の額は、次のとおりとする,。 一 免狀の交付 二千三百円(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という,。)にあつては、二千二百五十円) 二 免狀の再交付 千九百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては,、千八百円) (登録講習(xí)機(jī)関の登録の有効期間) 第四條 法第七條の五第一項の政令で定める期間は,、五年とする。 第五條 建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験の受験手?jǐn)?shù)料の額は,、一萬三千九百円とする,。 (建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験委員) 第六條 建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験委員(以下「委員」という。)の數(shù)は,、三十人以內(nèi)とする,。 2 委員の任期は、二年とする,。ただし,、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 3 委員は,、非常勤とする。 附 則 抄 1 この政令は,、法の施行の日(昭和四十五年十月十三日)から施行する,。 附 則 (昭和四八年五月一七日政令第一三六號) この政令は,、昭和四十八年十一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年七月一八日政令第二二六號) この政令は,、公布の日から施行する,。ただし,、第一條の改正規(guī)定は、昭和五十一年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑缕呷照畹谝欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は、昭和五十三年六月二十三日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晁脑乱蝗照畹诰盼逄枺?この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露蝗照畹诙柫枺?この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲晁脑露照畹谄咂咛枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆露柸照畹谒娜枺?この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露照畹谖辶枺?この政令は、平成元年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱痪湃照畹谌盘枺?この政令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜照畹诹奶枺?この政令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露娜照畹谖迤咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱黄呷照畹诹逄枺?この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐乱灰蝗照畹谌柧盘枺?この政令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱痪湃照畹谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公益法人に係る改革を推進(jìn)するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という,。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六號) この政令は,、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則 (平成二五年六月一四日政令第一八三號) 抄 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年一二月二四日政令第四一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、子ども?子育て支援法の施行の日から施行する,。