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“工商會和商會支持小企業(yè)法”施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


商工會及び商工會議所による小規(guī)模事業(yè)者の支援に関する法律施行規(guī)則 平成五年通商産業(yè)省令第四十四號 商工會及び商工會議所による小規(guī)模事業(yè)者の支援に関する法律施行規(guī)則 商工會及び商工會議所による小規(guī)模事業(yè)者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一號)を実施するため,、商工會及び商工會議所による小規(guī)模事業(yè)者の支援に関する法律施行規(guī)則を次のように制定する,。 (経営発達支援計畫に係る認定の申請) 第一條 商工會又は商工會議所が商工會及び商工會議所による小規(guī)模事業(yè)者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一號。以下「法」という,。)第五條第一項の規(guī)定により経営発達支援計畫に係る認定を受けようとする場合は,、経済産業(yè)大臣に、様式第一による申請書及びその寫し二通を提出しなければならない,。 2 前項の申請書及びその寫しには,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當該商工會又は商工會議所の直近の事業(yè)報告書,、貸借対照表及び収支決算書並びに事業(yè)計畫書 二 當該経営発達支援計畫について議決をした當該商工會又は商工會議所の総會又は議員総會その他これに準ずるものの議事録の寫し (経営発達支援計畫の変更に係る認定の申請) 第二條 商工會又は商工會議所が法第六條第一項の規(guī)定により経営発達支援計畫の変更に係る認定を受けようとする場合は,、経済産業(yè)大臣に、様式第二による申請書及びその寫し二通を提出しなければならない,。 2 前項の申請書及びその寫しには,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 経営発達支援計畫の実施狀況を記載した書類 二 當該変更について議決をした當該商工會又は商工會議所の総會又は議員総會その他これに準ずるものの議事録の寫し 三 當該変更に伴い前條第二項に掲げる書類に変更があったときは,、その変更に係る書類 (認定経営発達支援計畫の公表) 第三條 経済産業(yè)大臣は,、法第五條第一項の認定をしたときは、當該認定の日付,、當該認定を受けた商工會又は商工會議所の名稱及び當該認定経営発達支援計畫の內容を公表するものとする,。 (基盤施設計畫に係る認定の申請) 第四條 商工會若しくは商工會連合會又は商工會議所若しくは日本商工會議所(以下「商工會等」という。)が法第七條第一項又は第二項の規(guī)定により基盤施設計畫に係る認定を受けようとする場合において,、商工會若しくは都道府県商工會連合會又は商工會議所にあってはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(當該所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という,。)の區(qū)域に屬する場合にあっては、當該所在地を管轄する指定都市の長,。次條において同じ,。)に,、全國商工會連合會又は日本商工會議所(以下「全國団體」という。)にあっては経済産業(yè)大臣に,、それぞれ様式第三による申請書及びその寫し二通を提出しなければならない,。 2 前項の申請書及びその寫しには、商工會等が基盤施設事業(yè)を実施する場合にあっては次の第一號から第四號までに掲げる書類を,、商工會等以外の者が基盤施設事業(yè)の全部又は一部を実施する場合にあっては次の第一號から第七號までに掲げる書類をそれぞれ添付しなければならない,。 一 當該商工會等の定款 二 當該商工會等の最近三期間の事業(yè)報告書、貸借対照表及び収支決算書,、最終の財産目録並びに事業(yè)計畫書 三 當該基盤施設計畫について議決をした當該商工會等の総會,、議員総會又は會員総會の議事録の寫し 四 設置する施設の配置及び構造を示す図面 五 當該基盤施設事業(yè)の全部又は一部を実施する商工會等以外の者(以下「商工會等以外の実施者」という。)の定款 六 當該商工會等以外の実施者の最近三期間の事業(yè)報告書,、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書,、最終の財産目録並びに事業(yè)計畫書 七 當該商工會等以外の実施者に出資し、又は拠出しているすべての者の氏名又は名稱,、資本金の額又は出資の総額,、常時使用する従業(yè)員の數(shù)及び主たる事業(yè)として営む事業(yè)の種類を記載した名簿 (基盤施設計畫の変更に係る認定の申請) 第五條 商工會等が法第八條第一項の規(guī)定により基盤施設計畫の変更に係る認定を受けようとする場合において、商工會若しくは都道府県商工會連合會又は商工會議所にあってはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に,、全國団體にあっては経済産業(yè)大臣に、それぞれ様式第四による申請書及びその寫し二通を提出しなければならない,。 2 前項の申請書及びその寫しには,、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 基盤施設計畫の実施狀況を記載した書類 二 當該変更について議決をした當該商工會等の総會,、議員総會又は會員総會の議事録の寫し 三 當該変更に伴い前條第二項に掲げる書類に変更があったときは,、その変更に係る書類 (條例等に係る適用除外) 第六條 前二條(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、都道府県又は指定都市の條例,、規(guī)則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱涣胀ㄉ坍b業(yè)省令第三五號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱痪湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第一七八號) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、様式の改正規(guī)定(「通商産業(yè)大臣」を「経済産業(yè)大臣」に改める部分を除く,。)は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳战U済産業(yè)省令第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗战U済産業(yè)省令第八二號) この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露战U済産業(yè)省令第四七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱哗柸战U済産業(yè)省令第五六號) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 様式第一(第一條関係) 様式第二(第二條関係) 様式第三(第四條関係) 様式第四(第五條関係)