“工商會(huì)和商會(huì)支持小企業(yè)法”施行規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
商工會(huì)及び商工會(huì)議所による小規(guī)模事業(yè)者の支援に関する法律施行規(guī)則 平成五年通商産業(yè)省令第四十四號(hào) 商工會(huì)及び商工會(huì)議所による小規(guī)模事業(yè)者の支援に関する法律施行規(guī)則 商工會(huì)及び商工會(huì)議所による小規(guī)模事業(yè)者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一號(hào))を?qū)g施するため、商工會(huì)及び商工會(huì)議所による小規(guī)模事業(yè)者の支援に関する法律施行規(guī)則を次のように制定する。 (経営発達(dá)支援計(jì)畫(huà)に係る認(rèn)定の申請(qǐng)) 第一條 商工會(huì)又は商工會(huì)議所が商工會(huì)及び商工會(huì)議所による小規(guī)模事業(yè)者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一號(hào)。以下「法」という。)第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により経営発達(dá)支援計(jì)畫(huà)に係る認(rèn)定を受けようとする場(chǎng)合は、経済産業(yè)大臣に、様式第一による申請(qǐng)書(shū)及びその寫(xiě)し二通を提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)及びその寫(xiě)しには、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 當(dāng)該商工會(huì)又は商工會(huì)議所の直近の事業(yè)報(bào)告書(shū)、貸借対照表及び収支決算書(shū)並びに事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū) 二 當(dāng)該経営発達(dá)支援計(jì)畫(huà)について議決をした當(dāng)該商工會(huì)又は商工會(huì)議所の総會(huì)又は議員総會(huì)その他これに準(zhǔn)ずるものの議事録の寫(xiě)し (経営発達(dá)支援計(jì)畫(huà)の変更に係る認(rèn)定の申請(qǐng)) 第二條 商工會(huì)又は商工會(huì)議所が法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により経営発達(dá)支援計(jì)畫(huà)の変更に係る認(rèn)定を受けようとする場(chǎng)合は、経済産業(yè)大臣に、様式第二による申請(qǐng)書(shū)及びその寫(xiě)し二通を提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)及びその寫(xiě)しには、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 経営発達(dá)支援計(jì)畫(huà)の実施狀況を記載した書(shū)類 二 當(dāng)該変更について議決をした當(dāng)該商工會(huì)又は商工會(huì)議所の総會(huì)又は議員総會(huì)その他これに準(zhǔn)ずるものの議事録の寫(xiě)し 三 當(dāng)該変更に伴い前條第二項(xiàng)に掲げる書(shū)類に変更があったときは、その変更に係る書(shū)類 (認(rèn)定経営発達(dá)支援計(jì)畫(huà)の公表) 第三條 経済産業(yè)大臣は、法第五條第一項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは、當(dāng)該認(rèn)定の日付、當(dāng)該認(rèn)定を受けた商工會(huì)又は商工會(huì)議所の名稱及び當(dāng)該認(rèn)定経営発達(dá)支援計(jì)畫(huà)の內(nèi)容を公表するものとする。 (基盤施設(shè)計(jì)畫(huà)に係る認(rèn)定の申請(qǐng)) 第四條 商工會(huì)若しくは商工會(huì)連合會(huì)又は商工會(huì)議所若しくは日本商工會(huì)議所(以下「商工會(huì)等」という。)が法第七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により基盤施設(shè)計(jì)畫(huà)に係る認(rèn)定を受けようとする場(chǎng)合において、商工會(huì)若しくは都道府県商工會(huì)連合會(huì)又は商工會(huì)議所にあってはその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事(當(dāng)該所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下「指定都市」という。)の區(qū)域に屬する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該所在地を管轄する指定都市の長(zhǎng)。次條において同じ。)に、全國(guó)商工會(huì)連合會(huì)又は日本商工會(huì)議所(以下「全國(guó)団體」という。)にあっては経済産業(yè)大臣に、それぞれ様式第三による申請(qǐng)書(shū)及びその寫(xiě)し二通を提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)及びその寫(xiě)しには、商工會(huì)等が基盤施設(shè)事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合にあっては次の第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる書(shū)類を、商工會(huì)等以外の者が基盤施設(shè)事業(yè)の全部又は一部を?qū)g施する場(chǎng)合にあっては次の第一號(hào)から第七號(hào)までに掲げる書(shū)類をそれぞれ添付しなければならない。 一 當(dāng)該商工會(huì)等の定款 二 當(dāng)該商工會(huì)等の最近三期間の事業(yè)報(bào)告書(shū)、貸借対照表及び収支決算書(shū)、最終の財(cái)産目録並びに事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū) 三 當(dāng)該基盤施設(shè)計(jì)畫(huà)について議決をした當(dāng)該商工會(huì)等の総會(huì)、議員総會(huì)又は會(huì)員総會(huì)の議事録の寫(xiě)し 四 設(shè)置する施設(shè)の配置及び構(gòu)造を示す図面 五 當(dāng)該基盤施設(shè)事業(yè)の全部又は一部を?qū)g施する商工會(huì)等以外の者(以下「商工會(huì)等以外の実施者」という。)の定款 六 當(dāng)該商工會(huì)等以外の実施者の最近三期間の事業(yè)報(bào)告書(shū)、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)又は収支決算書(shū)、最終の財(cái)産目録並びに事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū) 七 當(dāng)該商工會(huì)等以外の実施者に出資し、又は拠出しているすべての者の氏名又は名稱、資本金の額又は出資の総額、常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)及び主たる事業(yè)として営む事業(yè)の種類を記載した名簿 (基盤施設(shè)計(jì)畫(huà)の変更に係る認(rèn)定の申請(qǐng)) 第五條 商工會(huì)等が法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により基盤施設(shè)計(jì)畫(huà)の変更に係る認(rèn)定を受けようとする場(chǎng)合において、商工會(huì)若しくは都道府県商工會(huì)連合會(huì)又は商工會(huì)議所にあってはその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に、全國(guó)団體にあっては経済産業(yè)大臣に、それぞれ様式第四による申請(qǐng)書(shū)及びその寫(xiě)し二通を提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)及びその寫(xiě)しには、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 基盤施設(shè)計(jì)畫(huà)の実施狀況を記載した書(shū)類 二 當(dāng)該変更について議決をした當(dāng)該商工會(huì)等の総會(huì)、議員総會(huì)又は會(huì)員総會(huì)の議事録の寫(xiě)し 三 當(dāng)該変更に伴い前條第二項(xiàng)に掲げる書(shū)類に変更があったときは、その変更に係る書(shū)類 (條例等に係る適用除外) 第六條 前二條(都道府県知事又は指定都市の長(zhǎng)の事務(wù)に係る部分に限る。)の規(guī)定は、都道府県又は指定都市の條例、規(guī)則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。 附 則 (平成一二年三月一六日通商産業(yè)省令第三五號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一九日通商産業(yè)省令第一七八號(hào)) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、様式の改正規(guī)定(「通商産業(yè)大臣」を「経済産業(yè)大臣」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日経済産業(yè)省令第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業(yè)省令第八二號(hào)) この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年九月二六日経済産業(yè)省令第四七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月一〇日経済産業(yè)省令第五六號(hào)) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 様式第一(第一條関係) 様式第二(第二條関係) 様式第三(第四條関係) 様式第四(第五條関係)