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“孕產(chǎn)保護(hù)法實(shí)施條例”

時(shí)間: 2018-06-15


母體保護(hù)法施行規(guī)則 昭和二十七年厚生省令第三十二號(hào) 母體保護(hù)法施行規(guī)則 優(yōu)生保護(hù)法施行規(guī)則(昭和二十四年厚生省令第三號(hào))を次のように改正する。 第一章 不妊手術(shù) (不妊手術(shù)の術(shù)式) 第一條 母體保護(hù)法(以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する不妊手術(shù)は、次に掲げる術(shù)式によるものとする。 一 精管切除結(jié)さつ法(精管を陰のう根部で精索からはく離して、二センチメートル以上を切除し、各斷端を焼しやくし、結(jié)さつするものをいう。) 二 精管離斷変位法(精管を陰のう根部で精索からはく離して切斷し、各斷端を結(jié)さつしてから変位固定するものをいう。) 三 卵管圧ざ結(jié)さつ法(卵管の中央を引き上げ、直角又は鋭角に屈曲させて、その両腳を圧ざかん子で圧ざし、結(jié)さつするものをいう。) 四 卵管角けい狀切除法(卵管を結(jié)さつして切斷し、卵管間質(zhì)部をけい狀に切除し、殘存の卵管斷端結(jié)さつ部をしよう膜で覆い縫合するものをいう。) 五 卵管切斷法(卵管を結(jié)さつし、切斷するものをいう。) 六 卵管切除法(卵管及び卵管間膜を結(jié)さつして切斷し、卵管の一部又は全部を除去するものをいう。) 七 卵管焼しやく法(卵管を電気メス、レーザーメス、薬剤等で焼しやくし、閉鎖させるものをいう。) 八 卵管変位法(卵管を骨盤腹膜外に移動(dòng)させ、固定するものをいう。) 九 卵管閉塞法(卵管又は卵管內(nèi)くうを器具、薬剤等により閉塞させるものをいう。) 第二條 削除 第三條 削除 第四條 削除 第五條 削除 第六條 削除 第七條 削除 第二章 母性保護(hù) (指定醫(yī)師の標(biāo)識(shí)の交付) 第八條 都道府県の區(qū)域を単位として設(shè)立された公益社団法人たる醫(yī)師會(huì)は、法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により醫(yī)師を指定したときは、別記様式第七號(hào)による標(biāo)識(shí)をその醫(yī)師に交付するものとする。 (指定の申請(qǐng)) 第九條 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、別記様式第八號(hào)による申請(qǐng)書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 助産師、保健師又は看護(hù)師の免許証の寫又はこれに代るべき書面 二 法第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する都道府県知事の認(rèn)定する講習(xí)(以下「認(rèn)定講習(xí)」という。)を終了したことを証する書面 (指定証及び標(biāo)識(shí)) 第十條 母體保護(hù)法施行令(以下「令」という。)第一條に規(guī)定する被指定者(法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)に交付する指定証及び標(biāo)識(shí)の様式は、それぞれ別記様式第九號(hào)及び第十號(hào)とする。 (名簿の記載事項(xiàng)) 第十一條 令第二條の規(guī)定により、名簿に記載すべき事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 指定証番號(hào)及び指定年月日 二 本籍及び住所 三 氏名及び生年月日 四 助産師、保健師、看護(hù)師の別 五 認(rèn)定講習(xí)の名稱及び終了年月日 六 指定証の再交付を受けた者であるときは、その旨並びにその事由及び年月日 七 指定を取り消したときは、その旨並びにその事由及び年月日 (指定証の訂正) 第十二條 被指定者は、本籍又は氏名を変更したときは、指定証及び戸籍抄本を添え、三十日以內(nèi)に住所地の都道府県知事に指定証の訂正を申請(qǐng)しなければならない。 (住所変更の屆出) 第十三條 被指定者が住所を変更したときは、十日以內(nèi)に新住所地の都道府県知事に新舊の住所を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 都道府県知事は、令第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により、住所を変更した被指定者に関する部分の寫を送付したときは、令第二條に規(guī)定する名簿から當(dāng)該部分を抹消しなければならない。 (指定証及び標(biāo)識(shí)の再交付) 第十四條 被指定者は、指定証を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその指定証を添え、三十日以內(nèi)に住所地の都道府県知事に指定証の再交付を申請(qǐng)することができる。 2 令第一條第二項(xiàng)の規(guī)定により標(biāo)識(shí)の交付を受けた者は、標(biāo)識(shí)を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその標(biāo)識(shí)を添え、住所地の都道府県知事に標(biāo)識(shí)の再交付を申請(qǐng)することができる。 3 指定証又は標(biāo)識(shí)の再交付を受けた後、亡失した指定証又は標(biāo)識(shí)を発見したときは、その指定証又はその標(biāo)識(shí)を五日以內(nèi)に住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 (指定の取消) 第十五條 被指定者は、指定の取消を受けようとするときは、その指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に申請(qǐng)しなければならない。 2 被指定者が死亡し、又は失そヽ うヽ 宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))による死亡又は失そヽ うヽ の屆出義務(wù)者は、三十日以內(nèi)に指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に屆け出なければならない。 3 前二項(xiàng)の場合において被指定者が標(biāo)識(shí)の交付を受けた者であるときは、その標(biāo)識(shí)をあわせて返納しなければならない。 4 第一項(xiàng)の申請(qǐng)又は第二項(xiàng)の屆出を受けた都道府県知事は、その指定を取り消さなければならない。 5 都道府県知事は、前項(xiàng)又は法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消したときは、被指定者の名簿からその記載事項(xiàng)をまつ消するものとする。 6 法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消された者は、十日以內(nèi)に指定証を都道府県知事に返納しなければならない。この場合において、その者が標(biāo)識(shí)の交付を受けた者であるときは、その標(biāo)識(shí)をあわせて返納しなければならない。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第十六條 認(rèn)定講習(xí)を?qū)g施しようとする者は、左に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を?qū)g施地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 実施者の住所、氏名及び履歴(実施者が法人であるときは、その名稱、主たる事務(wù)所の所在地、代表者の住所及び氏名並びに定款又は寄附行為) 二 講習(xí)の名稱 三 実施の場所 四 使用施設(shè)の概要 五 期間及び日程 六 受講者の受講資格及び定員 七 各授業(yè)科目の時(shí)間數(shù) 八 講師の氏名、履歴及び擔(dān)當(dāng)科目 九 教授用及び実習(xí)用の器具、模型その他の教材の目録 十 成績審査の方法 十一 経理に関する事項(xiàng) 十二 その他必要と認(rèn)める事項(xiàng) (認(rèn)定講習(xí)の認(rèn)定基準(zhǔn)) 第十七條 法第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定講習(xí)の認(rèn)定基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 受講資格は、助産師、保健師若しくは看護(hù)師又は保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號(hào))第二十條第一號(hào)に規(guī)定する學(xué)校又は同條第二號(hào)に規(guī)定する助産師養(yǎng)成所(これらの者が認(rèn)定講習(xí)の実施者である場合に限る。)に在學(xué)し、助産師として必要な知識(shí)及び技能を修得中の者であること。 二 講習(xí)の科目及び時(shí)間數(shù)は、別表に定めるもの以上であること。 三 受講者の定員は、各學(xué)級(jí)につき十人以上三十人以下であること。 四 講習(xí)に必要な施設(shè)及び設(shè)備を有していること。 五 運(yùn)営の方法が適正であること。 (変更の屆出) 第十八條 認(rèn)定講習(xí)の実施者は、第十六條第二號(hào)から第十一號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に変更があつたときは、すみやかに、認(rèn)定をした都道府県知事に屆け出なければならない。 (認(rèn)定講習(xí)の終了を証する書面の交付) 第十九條 認(rèn)定講習(xí)の実施者は、その認(rèn)定講習(xí)における各授業(yè)科目の課程を終了し、且つ、成績審査に合格した者に対して、認(rèn)定講習(xí)を終了したことを証する書面を交付しなければならない。 第二十條 削除 第三章 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 第二十五條 削除 第二十六條 削除 第四章 雑則 (法第二十五條の屆出) 第二十七條 法第二十五條に規(guī)定する法第三條第一項(xiàng)に関する屆出は、別記様式第十二號(hào)による報(bào)告書により、法第十四條第一項(xiàng)に関する屆出は、別記様式第十三號(hào)による報(bào)告書によらなければならない。 (保健所長の経由) 第二十八條 令第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める申請(qǐng)、屆出その他の行為は、第九條、第十二條、第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十五條第一項(xiàng)の申請(qǐng)、第十四條第三項(xiàng)の提出並びに第十三條第一項(xiàng)及び第十五條第二項(xiàng)の屆出とする。 2 令第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める申請(qǐng)及び屆出は、第十六條の申請(qǐng)及び第十八條の屆出とする。 (フレキシブルディスクによる手続) 第二十九條 第九條に規(guī)定する別記様式第八號(hào)による申請(qǐng)書並びに第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する別記様式第十二號(hào)及び別記様式第十三號(hào)による報(bào)告書(以下この條において「申請(qǐng)書等」という。)の提出については、これらの申請(qǐng)書等の各欄に掲げる事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク並びに申請(qǐng)者又は報(bào)告者の氏名及び住所並びに申請(qǐng)又は報(bào)告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第三十條 前條のフレキシブルディスクは、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號(hào))に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)X六二二三號(hào)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第三十一條 第二十九條のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號(hào)又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號(hào)に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號(hào)に規(guī)定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第三十二條 第二十九條のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號(hào)に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をはり付けなければならない。 一 申請(qǐng)者又は報(bào)告者の氏名 二 申請(qǐng)年月日又は報(bào)告年月日 附 則 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年七月一日から適用する。 附 則 (昭和二八年一一月五日厚生省令第六三號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。 附 則 (昭和二九年七月一日厚生省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年一二月二八日厚生省令第三一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年一二月四日厚生省令第五〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年一〇月一日厚生省令第四七號(hào)) 抄 1 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號(hào))の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和四二年八月一日厚生省令第二五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月二一日厚生省令第一四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年一二月一〇日厚生省令第五三號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年一〇月二一日厚生省令第六六號(hào)) この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二六日厚生省令第三六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月三〇日厚生省令第三九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一二月二四日厚生省令第五二號(hào)) 1 この省令は、平成六年一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による様式については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成六年三月一四日厚生省令第九號(hào)) この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成八年五月一六日厚生省令第三一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年九月六日厚生省令第五四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成八年九月二十六日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第一條の規(guī)定による改正前の別記様式第七號(hào)による標(biāo)識(shí)は、第一條による改正後の別記様式第七號(hào)による標(biāo)識(shí)とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第一條の規(guī)定による改正前の別記様式第九號(hào)による指定証は、第一條による改正後の別記様式第九號(hào)による指定証とみなす。 附 則 (平成一一年三月三一日厚生省令第四七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二八日厚生省令第四五號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四號(hào)) 1 この省令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 (母體保護(hù)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 整備法第四十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特例社団法人たる醫(yī)師會(huì)は、母體保護(hù)法(昭和二十三年法律第百五十六號(hào))第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により醫(yī)師を指定したときは、第六條の規(guī)定による改正前の別記様式第七號(hào)による標(biāo)識(shí)をその醫(yī)師に交付するものとする。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第六條の規(guī)定による改正前の別記様式第七號(hào)による標(biāo)識(shí)及び前項(xiàng)の規(guī)定により交付する標(biāo)識(shí)は、第六條の規(guī)定による改正後の別記様式第七號(hào)による標(biāo)識(shí)とみなす。 附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月二七日厚生労働省令第二六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 別記様式第一號(hào) 削除 別記様式第二號(hào) 削除 別記様式第三號(hào) 削除 別記様式第四號(hào) 削除 別記様式第五號(hào) 削除 別記様式第六號(hào) 削除 別記様式第七號(hào)(第八條関係) [別畫面で表示] 別記様式第八號(hào)(第九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第九號(hào)(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十號(hào)(一)(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十號(hào)(二)(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十一號(hào) 削除 別記様式第十二號(hào)(一)(第二十七條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十二號(hào)(二)(第二十七條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十三號(hào)(一)(第二十七條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十三號(hào)(二)(第二十七條関係) [別畫面で表示] 別表(第十七條関係) 科目 時(shí)間數(shù) 備考 総論 九 受胎調(diào)節(jié)の意義と目的、母體保護(hù)と受胎調(diào)節(jié)、関連概念の整理、母體保護(hù)法及び醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律の解説並びに人工妊娠中絶の現(xiàn)狀と母體に及ぼす影響を含む。 受胎調(diào)節(jié)の基礎(chǔ) 五 受胎調(diào)節(jié)の指導(dǎo) 一三 実習(xí) 一〇 実習(xí)は模型又は人體で行うものとし、実習(xí)に必要な模型は三人に一個(gè)、モデルは三人に一人を基準(zhǔn)とする。 討論 二 考査 一 計(jì) 四〇