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“孕產(chǎn)保護(hù)法”執(zhí)行令

時(shí)間: 2018-06-15


母體保護(hù)法施行令 昭和二十四年政令第十六號(hào) 母體保護(hù)法施行令 內(nèi)閣は、優(yōu)生保護(hù)法(昭和二十三年法律第百五十六號(hào))第十一條及び第十九條の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 第一條 都道府県知事は,、母體保護(hù)法(以下「法」という。)第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたときは、厚生労働省令で定める様式による指定証を當(dāng)該指定を受けた者(以下「被指定者」という,。)に交付しなければならない,。 2 都道府県知事は、被指定者から申請(qǐng)があつたときは,、厚生労働省令で定める様式による標(biāo)識(shí)を交付しなければならない,。 第二條 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県に住所を有する被指定者について,、厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載した名簿を作成しなければならない,。 第三條 都道府県知事は、指定証の記載事項(xiàng)に変更を生じた被指定者から指定証の訂正の申請(qǐng)があつたときは,、指定証を訂正して交付しなければならない,。 第四條 都道府県知事は、被指定者が他の都道府県の區(qū)域から當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)に住所を変更した旨の屆出があつたときは,、舊住所地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない,。 2 前項(xiàng)の通知を受けた都道府県知事は、第二條に規(guī)定する名簿のうち當(dāng)該被指定者に関する部分の寫しを新住所地の都道府県知事に送付しなければならない,。 第五條 都道府県知事は,、指定証又は標(biāo)識(shí)を亡失し、又は損傷した被指定者から指定証又は標(biāo)識(shí)の再交付の申請(qǐng)があつたときは,、指定証又は標(biāo)識(shí)を交付しなければならない,。 第六條 都道府県知事は、法第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定を受けた講習(xí)が,、同項(xiàng)の規(guī)定に基づく厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる。 第七條 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の指定に関する申請(qǐng),、屆出その他の行為であつて厚生労働省令で定めるものは,、當(dāng)該行為をした者の住所地の保健所長(zhǎng)を経由して行うものとする。 2 法第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の認(rèn)定に関する申請(qǐng)及び屆出であつて厚生労働省令で定めるものは,、當(dāng)該認(rèn)定に係る講習(xí)の実施地の保健所長(zhǎng)を経由して行うものとする,。 第八條 前各條に定めるもののほか、法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の指定及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の認(rèn)定に関して必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める,。 第九條 法第二十五條の規(guī)定による屆出は、當(dāng)該屆出をした醫(yī)師の住所地の保健所長(zhǎng)を経由して行うものとする,。 第十條 第七條及び前條の規(guī)定により保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する第二號(hào)法定受託事務(wù)とする。 附 則 この政令は,、公布の日から施行し,、優(yōu)生保護(hù)法施行の日(昭和二十三年九月十一日)から適用する,。 附 則 (昭和二四年五月三一日政令第一六四號(hào)) この政令は,、昭和二十四年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和二七年六月七日政令第一七九號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二八年八月三一日政令第二三四號(hào)) この政令は,、昭和二十八年九月一日から施行する,。 附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五號(hào)) この政令は,、自治庁設(shè)置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する,。 附 則 (昭和三六年五月六日政令第一二九號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年八月一日政令第二三四號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年八月三〇日政令第二三五號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年七月一日政令第二二三號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁铝照畹诙奶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成八年九月二十六日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に行われた?jī)?yōu)生保護(hù)相談所の事業(yè)に係る第一條の規(guī)定による改正前の優(yōu)生保護(hù)法施行令第十五條の規(guī)定による事業(yè)成績(jī)の報(bào)告については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。