大麻取締法施行規(guī)則 昭和二十三年厚生省?農(nóng)林省令第一號 大麻取締法施行規(guī)則 大麻取締法施行規(guī)則を次のように定める。 第一條 大麻取締法(以下「法」という。)第四條第一項第一號に規(guī)定する大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者が,、同條第二項の規(guī)定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし,、その様式は、別記第一號様式とする,。 一 申請者の氏名及び住所 二 免許証の番號及び免許年月日 三 輸入し、又は輸出しようとする大麻の品名及び數(shù)量 四 輸出者又は輸入者の氏名又は住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 五 輸入又は輸出の期間 六 輸送の方法 七 輸入港名又は輸出港名 第二條 法第五條の規(guī)定による大麻取扱者免許を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の住所,、氏名若しくは名稱及び生年月日(法人については生年月日を除く,。) 二 栽培地の數(shù)、位置及び面積 三 大麻研究者にあつては研究目的及び履歴書 第三條 法第六條の規(guī)定による大麻取扱者名簿に登録すべき事項は,、左の通りである,。 一 登録番號及び登録年月日 二 住所地、氏名若しくは名稱及び生年月日(法人については生年月日を除く,。) 三 大麻栽培者又は大麻研究者の別 四 栽培地の數(shù),、位置及び面積又は研究目的 五 免許証の再交付の事由及び年月日 六 登録のまつ消の事由及び年月日 第四條 法第十條第一項に該當する場合においては、大麻取扱者は,、免許証を添え,、事由を書き申請しなければならない。 2 法第十條第二項に該當する場合においては,、同項に規(guī)定する者は,、免許証を添え一月以內(nèi)に屆け出なければならない。 3 法第十條第二項に規(guī)定する者が當該大麻を栽培し又は所持しようとするときは,、大麻取扱者免許の申請をしなければならない,。 第五條 法第十六條第一項に規(guī)定する大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者が、同條第二項の規(guī)定によつて提出する申請書に記載すべき事項は,、次のとおりとし,、その様式は、別記第二號様式とする,。 一 申請者の氏名及び住所 二 免許証の番號及び免許年月日 三 譲り渡そうとする大麻の品名及び數(shù)量 四 譲渡先 五 譲渡しの理由 第六條 法第二十一條第一項の規(guī)定により麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が大麻を収去しようとするときは,、収去証(別記第三號様式)を交付しなければならない。 第七條 法第二十一條第二項の規(guī)定により,、攜帯すべき身分を示す証票は,、別記第四號様式による。 第八條 法第二十二條の三第四項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 交付を受けた大麻の品名及び數(shù)量並びにその年月日 二 交付を受けた大麻につき,、滅失その他の事故を生じたときは、當該事故に係る大麻の品名及び數(shù)量,、その年月日その他事故の狀況を明らかにするため必要な事項 附 則 この省令は,、公布の日から、これを施行する,。 附 則?。ㄕ押投四晁脑戮湃蘸裆?農(nóng)林省令第一號) この省令は、公布の日から施行し,、昭和二十八年四月一日から適用する,。 附 則 (昭和二九年六月三日厚生省?農(nóng)林省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省?農(nóng)林水産省令第一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている?yún)ピ^及び証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱蝗蘸裆?農(nóng)林水産省令第二號) この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(平成二年法律第三十三號)(同法附則第一條ただし書に規(guī)定する部分を除く,。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する,。 附 則 (平成四年五月一三日厚生省?農(nóng)林水産省令第一號) 1 この省令は,、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三號)の施行の日(平成四年七月一日)から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露迦蘸裆?農(nóng)林水産省令第一號) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當分の間、これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露娜蘸裆?農(nóng)林水産省令第三號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露蘸裆?農(nóng)林水産省令第四號) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 別記第一號様式(第一條関係) [別畫面で表示] 別記第二號様式(第五條関係) [別畫面で表示] 別記第三號様式 [別畫面で表示] 別記第四號様式(第七條関係) [別畫面で表示]