墓地、埋葬等に関する法律施行規(guī)則 昭和二十三年厚生省令第二十四號(hào) 墓地,、埋葬等に関する法律施行規(guī)則 墓地,、埋葬等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 第一條 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八號(hào),。以下「法」という,。)第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、市町村長(zhǎng)(特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng)を含む,。以下同じ。)の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 死亡者の本籍,、住所,、氏名(死産の場(chǎng)合は、父母の本籍,、住所,、氏名) 二 死亡者の性別(死産の場(chǎng)合は、死児の性別) 三 死亡者の出生年月日(死産の場(chǎng)合は,、妊娠月數(shù)) 四 死因(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號(hào))第六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)に規(guī)定する感染癥,、同條第八項(xiàng)に規(guī)定する感染癥のうち同法第七條に規(guī)定する政令により當(dāng)該感染癥について同法第三十條の規(guī)定が準(zhǔn)用されるもの並びに同法第六條第九項(xiàng)に規(guī)定する感染癥,、その他の別) 五 死亡年月日(死産の場(chǎng)合は,、分べん年月日) 六 死亡場(chǎng)所(死産の場(chǎng)合は、分べん場(chǎng)所) 七 埋葬又は火葬場(chǎng)所 八 申請(qǐng)者の住所,、氏名及び死亡者との続柄 第二條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、市町村長(zhǎng)の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する市町村長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 死亡者の本籍、住所,、氏名及び性別(死産の場(chǎng)合は,、父母の本籍、住所及び氏名) 二 死亡年月日(死産の場(chǎng)合は,、分べん年月日) 三 埋葬又は火葬の場(chǎng)所 四 埋葬又は火葬の年月日 五 改葬の理由 六 改葬の場(chǎng)所 七 申請(qǐng)者の住所,、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という,。)との関係 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という,。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書(shū)面(これにより難い特別の事情のある場(chǎng)合にあつては,、市町村長(zhǎng)が必要と認(rèn)めるこれに準(zhǔn)ずる書(shū)面) 二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書(shū)又はこれに対抗することができる裁判の謄本 三 その他市町村長(zhǎng)が特に必要と認(rèn)める書(shū)類 第三條 死亡者の縁故者がない墳?zāi)褂证霞{骨堂(以下「無(wú)縁墳?zāi)沟取工趣い?。)に埋葬し,、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死體(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ,。)又は焼骨の改葬の許可に係る前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる書(shū)類のほか,、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 無(wú)縁墳?zāi)沟趣螌?xiě)真及び位置図 二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無(wú)縁墳?zāi)沟趣碎vする権利を有する者に対し一年以內(nèi)に申し出るべき旨を,、官報(bào)に掲載し,、かつ、無(wú)縁墳?zāi)沟趣我?jiàn)やすい場(chǎng)所に設(shè)置された立札に一年間掲示して,、公告し,、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書(shū)面 三 前號(hào)に規(guī)定する官報(bào)の寫(xiě)し及び立札の寫(xiě)真 四 その他市町村長(zhǎng)が特に必要と認(rèn)める書(shū)類 第四條 法第八條に規(guī)定する埋葬許可証は別記様式第一號(hào)又は第二號(hào)、改葬許可証は別記様式第三號(hào),、火葬許可証は別記様式第四號(hào)又は第五號(hào)によらなければならない,。 第五條 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し,、又はその収蔵を委託しようとする者の請(qǐng)求があつたときは,、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書(shū)類を、これに交付しなければならない,。 2 焼骨の分骨を埋蔵し,、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に,、前項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類を提出しなければならない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、火葬場(chǎng)の管理者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第一項(xiàng)中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする,。 第六條 墓地の管理者は,、墓地の所在地、面積及び墳?zāi)工螤顩rを記載した図面を備えなければならない,。 2 納骨堂又は火葬場(chǎng)の管理者は,、納骨堂又は火葬場(chǎng)の所在地、敷地面積及び建物の坪數(shù)を記載した図面を備えなければならない,。 第七條 墓地等の管理者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した帳簿を備えなければならない。 一 墓地使用者等の住所及び氏名 二 第一條第一號(hào),、第二號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日 三 改葬の許可を受けた者の住所,、氏名,、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場(chǎng)所及び年月日 2 墓地等の管理者は、前項(xiàng)に規(guī)定する帳簿のほか,、墓地等の経営者の作成した當(dāng)該墓地等の経営に係る業(yè)務(wù)に関する財(cái)産目録,、貸借対照表、損益計(jì)算書(shū)及び事業(yè)報(bào)告書(shū)その他の財(cái)務(wù)に関する書(shū)類を備えなければならない,。 3 火葬場(chǎng)の管理者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した帳簿を備えなければならない。 一 火葬を求めた者の住所及び氏名 二 第一條第一號(hào),、第二號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに火葬の年月日 第八條 火葬場(chǎng)の管理者は,、火葬を行つたときは、火葬許可証に火葬を行つた日時(shí)を記入し,、署名し,、印を押し、これを火葬を求めた者に返さなければならない,。 第九條 法第十七條の規(guī)定による埋葬狀況の報(bào)告は,、別記様式第六號(hào)、火葬狀況の報(bào)告は別記様式第七號(hào)により,、これを行わなければならない,。 第十條 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の職権を行う者を、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員と稱し,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその攜帯する証票は,、別に定める。 附 則 この省令は,、公布の日から、これを施行する,。 附 則?。ㄕ押投迥晁脑乱蝗蘸裆×畹谝蝗?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿荒昃旁露蘸裆×畹谒囊惶?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晁脑乱蝗蘸裆×畹谝欢?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥暌辉乱话巳蘸裆×畹谝惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露蘸裆×畹谒奈逄?hào)) 抄 1 この省令は,、昭和五十九年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆露娜蘸裆×畹谝哗柼?hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書(shū)類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず,、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては,、當(dāng)分の間、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露巳蘸裆×畹诰啪盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 (墓地,、埋葬等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)にある前條の規(guī)定による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類は,、同條の規(guī)定による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一一年三月二九日厚生省令第二九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十一年五月一日から施行する,。ただし、第七條の改正規(guī)定については,、平成十一年十月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に行っている改葬の許可の申請(qǐng)については、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書(shū)類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐氯柸蘸裆鷦簝P省令第一六七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五號(hào))の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第五〇號(hào)) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露蘸裆鷦簝P省令第一〇六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 別記様式第一號(hào) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第二號(hào) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第三號(hào) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第四號(hào) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第五號(hào) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第六號(hào) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第七號(hào) [別畫(huà)面で表示]