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“關(guān)于納入國(guó)家福利養(yǎng)老保險(xiǎn)和國(guó)家養(yǎng)老金福利保險(xiǎn)待遇的特別規(guī)定法”的執(zhí)行令

時(shí)間: 2018-06-15


厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律施行令 平成十九年政令第二百六號(hào) 厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一號(hào))第三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (國(guó)民年金法の規(guī)定の読替え) 第一條 厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律(以下「法」という,。)第一條及び第二條(法附則第二條においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下同じ。)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))第八十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第一號(hào)中「乗じて得た額の二分の一に相當(dāng)する額」とあるのは「乗じて得た額(以下この號(hào)において「國(guó)民年金算定対象額」という,。)の二分の一に相當(dāng)する額(厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一號(hào))第二條(同法附則第二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この號(hào)において同じ,。)の規(guī)定により支払うものとされる同法第二條に規(guī)定する當(dāng)該権利に基づく給付(以下この號(hào)及び次號(hào)において「特例給付」という,。)に要する費(fèi)用(同法第一條(同法附則第二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この號(hào)において同じ,。)の規(guī)定により支払うものとされる同法第一條に規(guī)定する當(dāng)該権利に基づく保険給付に要する費(fèi)用のうち國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により基礎(chǔ)年金の給付に要する費(fèi)用とみなされるものを含む,。以下この號(hào)において同じ。)については,、平成十六年度以前の各年度分とされるべき特例給付に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該各年度の當(dāng)該費(fèi)用の総額についてこの號(hào)の規(guī)定の例により當(dāng)該各年度分として計(jì)算して得た國(guó)民年金算定対象額の三分の一に相當(dāng)する額とし,、平成十七年度分とされるべき特例給付に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該費(fèi)用の総額についてこの號(hào)の規(guī)定の例により當(dāng)該年度分として計(jì)算して得た國(guó)民年金算定対象額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし、平成十八年度分とされるべき特例給付に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該費(fèi)用の総額についてこの號(hào)の規(guī)定の例により當(dāng)該年度分として計(jì)算して得た國(guó)民年金算定対象額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし,、平成十九年度から特定年度(國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號(hào),。次號(hào)において「平成十六年國(guó)民年金等改正法」という。)附則第十三條第七項(xiàng)に規(guī)定する特定年度をいう,。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く,。)の各年度分とされるべき特例給付に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該各年度の當(dāng)該費(fèi)用の総額についてこの號(hào)の規(guī)定の例により當(dāng)該各年度分として計(jì)算して得た國(guó)民年金算定対象額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。)」と,、同項(xiàng)第二號(hào)イ(1)中「八分の一」とあるのは「八分の一(當(dāng)該保険料四分の一免除期間の月數(shù)のうち特例給付に係る當(dāng)該保険料四分の一免除期間(特定月(平成十六年國(guó)民年金等改正法附則第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定月をいう,。以下この號(hào)において同じ。)の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く,。)に係るものに限る。)の月數(shù)にあつては,、十二分の一)」と,、同號(hào)イ(2)中「四分の一を」とあるのは「四分の一(當(dāng)該保険料半額免除期間の月數(shù)のうち特例給付に係る當(dāng)該保険料半額免除期間(特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係るものに限る,。)の月數(shù)にあつては,、六分の一)を」と、同號(hào)イ(3)中「八分の三」とあるのは「八分の三(當(dāng)該保険料四分の三免除期間の月數(shù)のうち特例給付に係る當(dāng)該保険料四分の三免除期間(特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く,。)に係るものに限る,。)の月數(shù)にあつては、四分の一)」と,、同號(hào)イ(4)中「二分の一」とあるのは「二分の一(當(dāng)該保険料全額免除期間の月數(shù)のうち特例給付に係る當(dāng)該保険料全額免除期間(特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く,。)に係るものに限る。)の月數(shù)にあつては,、三分の一)」とする,。 (厚生年金保険法の規(guī)定の読替え) 第二條 法第一條及び第二條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))第八十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「相當(dāng)する額」とあるのは、「相當(dāng)する額(特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額(基礎(chǔ)年金拠出金の額のうち,、厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一號(hào))第二條(同法附則第二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定により支払うものとされる同法第二條に規(guī)定する當(dāng)該権利に基づく給付(以下この項(xiàng)において「特例給付」という,。)に要する費(fèi)用(同法第一條(同法附則第二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定により支払うものとされる同法第一條に規(guī)定する當(dāng)該権利に基づく保険給付(以下この項(xiàng)において「特例保険給付」という,。)に要する費(fèi)用のうち國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により基礎(chǔ)年金の給付に要する費(fèi)用とみなされるものを含む,。)に係る部分に相當(dāng)するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として國(guó)民年金法第八十五條第一項(xiàng)及び第九十四條の三の規(guī)定の例により算定した額をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額にあつては當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の三分の一に相當(dāng)する額とし,、平成十七年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額にあつては當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし,、平成十八年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額にあつては當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號(hào))附則第十三條第七項(xiàng)に規(guī)定する特定年度をいう,。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く,。)の各年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額にあつては當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする,。 (國(guó)家公務(wù)員共済組合法等の規(guī)定の読替え) 第三條 法第一條及び第二條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における國(guó)家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào))第九十九條第三項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定の適用については,、同號(hào)中「相當(dāng)する額」とあるのは、「相當(dāng)する額(特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額(基礎(chǔ)年金拠出金の額のうち,、厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一號(hào))第二條(同法附則第二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この號(hào)において同じ。)の規(guī)定により支払うものとされる同法第二條に規(guī)定する當(dāng)該権利に基づく給付(以下この號(hào)において「特例給付」という,。)に要する費(fèi)用(同法第一條(同法附則第二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この號(hào)において同じ。)の規(guī)定により支払うものとされる同法第一條に規(guī)定する當(dāng)該権利に基づく保険給付(以下この號(hào)において「特例保険給付」という,。)に要する費(fèi)用のうち國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により基礎(chǔ)年金の給付に要する費(fèi)用とみなされるものを含む,。)に係る部分に相當(dāng)するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として國(guó)民年金法第八十五條第一項(xiàng)及び第九十四條の三の規(guī)定の例により算定した額をいう,。以下この號(hào)において同じ,。)については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の納付に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の三分の一に相當(dāng)する額とし,、平成十七年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の納付に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし,、平成十八年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の納付に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號(hào))附則第十三條第七項(xiàng)に規(guī)定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く,。)の各年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の納付に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする,。)」とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七號(hào))第十二條の三第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第一號(hào)中「相當(dāng)する額」とあるのは,、「相當(dāng)する額(特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額(基礎(chǔ)年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一號(hào))第二條(同法附則第二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この號(hào)において同じ,。)の規(guī)定により支払うものとされる同法第二條に規(guī)定する當(dāng)該権利に基づく給付(以下この號(hào)において「特例給付」という。)に要する費(fèi)用(同法第一條(同法附則第二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この號(hào)において同じ,。)の規(guī)定により支払うものとされる同法第一條に規(guī)定する當(dāng)該権利に基づく保険給付(以下この號(hào)において「特例保険給付」という。)に要する費(fèi)用のうち國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により基礎(chǔ)年金の給付に要する費(fèi)用とみなされるものを含む,。)に係る部分に相當(dāng)するものとして,、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として國(guó)民年金法第八十五條第一項(xiàng)及び第九十四條の三の規(guī)定の例により算定した額をいう。以下この號(hào)において同じ,。)については,、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の納付に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の三分の一に相當(dāng)する額とし、平成十七年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の納付に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし,、平成十八年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の納付に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし,、平成十九年度から特定年度(國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號(hào))附則第十三條第七項(xiàng)に規(guī)定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く,。)の各年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の納付に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする,。以下この項(xiàng)において同じ。)」とする,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定は,、國(guó)家公務(wù)員共済組合法附則第二十條の三第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同法第九十九條第三項(xiàng)(第一號(hào)を除く。)の規(guī)定により獨(dú)立行政法人郵便貯金?簡(jiǎn)易生命保険管理機(jī)構(gòu)が毎年度において負(fù)擔(dān)すべき金額について國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令附則第三十四條の二の三第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (地方公務(wù)員等共済組合法等の規(guī)定の読替え) 第四條 法第一條及び第二條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號(hào))第百十三條第三項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定の適用については,、同號(hào)中「相當(dāng)する額」とあるのは、「相當(dāng)する額(特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額(基礎(chǔ)年金拠出金の額のうち,、厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一號(hào))第二條(同法附則第二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この號(hào)において同じ,。)の規(guī)定により支払うものとされる同法第二條に規(guī)定する當(dāng)該権利に基づく給付(以下この號(hào)において「特例給付」という,。)に要する費(fèi)用(同法第一條(同法附則第二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この號(hào)において同じ,。)の規(guī)定により支払うものとされる同法第一條に規(guī)定する當(dāng)該権利に基づく保険給付(以下この號(hào)において「特例保険給付」という,。)に要する費(fèi)用のうち國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により基礎(chǔ)年金の給付に要する費(fèi)用とみなされるものを含む。)に係る部分に相當(dāng)するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として國(guó)民年金法第八十五條第一項(xiàng)及び第九十四條の三の規(guī)定の例により算定した額をいう,。以下この號(hào)において同じ,。)の負(fù)擔(dān)に要する費(fèi)用の額については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の負(fù)擔(dān)に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該費(fèi)用の額の三分の一に相當(dāng)する額とし,、平成十七年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の負(fù)擔(dān)に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該費(fèi)用の額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし,、平成十八年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の負(fù)擔(dān)に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該費(fèi)用の額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號(hào))附則第十三條第七項(xiàng)に規(guī)定する特定年度をいう,。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く,。)の各年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の負(fù)擔(dān)に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該費(fèi)用の額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における地方公務(wù)員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二號(hào))第二十九條の二第一項(xiàng),、第四十一條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第四十四條及び第六十五條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同令第二十九條の二第一項(xiàng)第一號(hào)中「相當(dāng)する額」とあるのは,、「相當(dāng)する額(特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額(基礎(chǔ)年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一號(hào))第二條(同法附則第二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この號(hào)において同じ,。)の規(guī)定により支払うものとされる同法第二條に規(guī)定する當(dāng)該権利に基づく給付(以下この號(hào)において「特例給付」という。)に要する費(fèi)用(同法第一條(同法附則第二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この號(hào)において同じ,。)の規(guī)定により支払うものとされる同法第一條に規(guī)定する當(dāng)該権利に基づく保険給付(以下この號(hào)において「特例保険給付」という。)に要する費(fèi)用のうち國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により基礎(chǔ)年金の給付に要する費(fèi)用とみなされるものを含む,。)に係る部分に相當(dāng)するものとして,、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として國(guó)民年金法第八十五條第一項(xiàng)及び第九十四條の三の規(guī)定の例により算定した額をいう。以下この號(hào)において同じ,。)の負(fù)擔(dān)に要する費(fèi)用の額については,、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の負(fù)擔(dān)に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該費(fèi)用の額の三分の一に相當(dāng)する額とし、平成十七年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の負(fù)擔(dān)に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該費(fèi)用の額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし,、平成十八年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の負(fù)擔(dān)に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該費(fèi)用の額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし,、平成十九年度から特定年度(國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號(hào))附則第十三條第七項(xiàng)に規(guī)定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く,。)の各年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の負(fù)擔(dān)に要する費(fèi)用にあつては當(dāng)該費(fèi)用の額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする,。次號(hào)、第四十一條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第四十四條及び第六十五條第二項(xiàng)において同じ,。)」とする。 (私立學(xué)校教職員共済法の規(guī)定の読替え) 第五條 法第一條及び第二條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合における私立學(xué)校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號(hào))第三十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)中「金額」とあるのは,、「金額(特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額(基礎(chǔ)年金拠出金の額のうち,、厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一號(hào))第二條(同法附則第二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定により支払うものとされる同法第二條に規(guī)定する當(dāng)該権利に基づく給付(以下この項(xiàng)において「特例給付」という,。)に要する費(fèi)用(同法第一條(同法附則第二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定により支払うものとされる同法第一條に規(guī)定する當(dāng)該権利に基づく保険給付(以下この項(xiàng)において「特例保険給付」という,。)に要する費(fèi)用のうち國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により基礎(chǔ)年金の給付に要する費(fèi)用とみなされるものを含む。)に係る部分に相當(dāng)するものとして,、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として國(guó)民年金法第八十五條第一項(xiàng)及び第九十四條の三の規(guī)定の例により算定した額をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)については,、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額にあつては當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の三分の一に相當(dāng)する金額とし,、平成十七年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額にあつては當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の三分の一に相當(dāng)する金額に當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の千分の十一に相當(dāng)する金額を加えて得た金額とし、平成十八年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額にあつては當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の三分の一に相當(dāng)する金額に當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の千分の二十五に相當(dāng)する金額を加えて得た金額とし,、平成十九年度から特定年度(國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號(hào))附則第十三條第七項(xiàng)に規(guī)定する特定年度をいう,。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額にあつては當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の三分の一に相當(dāng)する金額に當(dāng)該特例給付基礎(chǔ)年金拠出金相當(dāng)額の千分の三十二に相當(dāng)する金額を加えて得た金額とする,。)」とする,。 附 則 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯照畹诙逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露照畹谝涣颂?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱凰娜照畹谌湃?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌灰辉露照畹诙呔盘?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。