特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律に基づく屆出等に関する省令 平成五年通商産業(yè)省令第六十一號 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律に基づく屆出等に関する省令 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(平成四年法律第百八號)第五條第三項,、第四項及び第五項(同法第九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第九條第二項及び第三項並びに第十條第四項の規(guī)定に基づき,、並びに同法の規(guī)定を?qū)g施するため,、特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律に基づく屆出等に関する省令を次のように定める。 (輸出移動書類の交付) 第一條 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(以下「法」という,。)第五條第一項の輸出移動書類の交付を受けようとする者は,、様式第一による申請書二通を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 経済産業(yè)大臣は,、前項の申請が輸出の承認(rèn)の內(nèi)容と一致することを確認(rèn)したときは,、速やかに、當(dāng)該申請書にその旨を記入し,、輸出移動書類としてそのうち一通を申請者に交付しなければならない,。 (輸出移動書類等の汚損等の屆出及び再交付の申請) 第二條 法第五條第三項又は法第九條第二項の規(guī)定による屆出は、様式第二による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出してしなければならない,。この場合において,、輸出移動書類又は輸入移動書類(以下「輸出移動書類等」という。)が汚損されたために屆け出るときは,、當(dāng)該輸出移動書類等を?qū)贸鰰颂砀钉筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 法第五條第三項又は第九條第二項の規(guī)定による申請は,、様式第三による申請書を経済産業(yè)大臣に提出してしなければならない。 (紛失した輸出移動書類等の回復(fù)の屆出) 第三條 法第五條第四項又は第九條第三項の規(guī)定による屆出は,、様式第四による屆出書に,、回復(fù)した輸出移動書類等を添付し、経済産業(yè)大臣に提出してしなければならない,。 (輸入移動書類の交付) 第四條 法第九條第一項の輸入移動書類の交付を受けようとする者は,、様式第五による申請書二通に、當(dāng)該特定有害廃棄物等に係る移動書類及びその寫し各一通を添付し,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 経済産業(yè)大臣は,、前項の申請について法第九條第一項の確認(rèn)をしたときは,、速やかに、當(dāng)該申請書にその旨を記入し,、そのうち一通に前項の移動書類を添付し,、輸入移動書類として申請者に交付しなければならない。 (輸入移動書類の記載內(nèi)容と異なる運搬の屆出) 第五條 法第十條第四項の規(guī)定による屆出は,、様式第六による屆出書に,、輸入移動書類を添付し、経済産業(yè)大臣に提出してしなければならない,。 附 則 (施行期日) この省令は,、法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日通商産業(yè)省令第三六九號) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、様式第一から様式第三まで及び様式第六の改正規(guī)定(「通商産業(yè)大臣」を「経済産業(yè)大臣」に改める部分を除く,。)は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱蝗战U済産業(yè)省令第六四號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律第五條第三項若しくは第九條第二項又はこの省令による改正前の特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律に基づく屆出等に関する省令第三條第一項若しくは第四條第一項の規(guī)定により申請された輸出移動書類又は輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等については,、この省令による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 様式第1(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第5條関係) [別畫面で表示]