特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規(guī)定する講習(xí)に関する省令 平成十三年國土交通省?環(huán)境省令第三號 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規(guī)定する講習(xí)に関する省令 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四號)を?qū)g施するため,、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規(guī)定する講習(xí)に関する省令を次のように定める。 (指定の基準(zhǔn)) 第一條 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(以下「令」という,。)別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄の規(guī)定による指定は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められる者が実施する講習(xí)について行う,。 一 職員、講習(xí)事務(wù)の実施の方法その他の事項についての講習(xí)事務(wù)の実施に関する計畫が講習(xí)事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 前號の講習(xí)事務(wù)の実施に関する計畫を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があること,。 (指定) 第二條 令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄の規(guī)定により指定する講習(xí)を?qū)g施する者の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに講習(xí)の名稱は、次のとおりとする,。 講習(xí) 講習(xí)を?qū)g施する者 講習(xí)の名稱 名稱 主たる事務(wù)所の所在地 令別表第三の三の項の下欄の規(guī)定により指定する講習(xí) 社団法人日本舶用工業(yè)會 東京都港區(qū)虎ノ門一丁目五番十六號 大気関係第三種公害防止管理者資格認(rèn)定講習(xí) 令別表第三の七の項の下欄の規(guī)定により指定する講習(xí) 社団法人日本舶用工業(yè)會 東京都港區(qū)虎ノ門一丁目五番十六號 水質(zhì)関係第三種公害防止管理者資格認(rèn)定講習(xí) 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 第二條の規(guī)定は,、平成十六年十月三十一日限り、その効力を失う,。 3 前項に規(guī)定する日以前に第二條に規(guī)定する講習(xí)の課程を修了した者は,、同日後においても、なお令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規(guī)定する講習(xí)の課程を修了したものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅氯諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第三號) この省令は、公布の日から施行する,。