特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機(jī)関に関する省令 昭和六十一年通商産業(yè)省令第四十六號 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機(jī)関に関する省令 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七號)第八條の二第二項,、第八條の五第二項、第八條の十第二項及び第三項,、第八條の十四第一項及び第二項並びに第八條の一七第二項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機(jī)関に関する省令を次のように制定する,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は,、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七號。以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (指定の申請) 第二條 法第八條の二第二項の規(guī)定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 三 行おうとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 四 試験事務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 最近の事業(yè)年度末における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 次の事項を記載した書類 イ 役員の氏名及び履歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名稱 ロ 試験事務(wù)の実施の方法に関する計畫 ハ 試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場合は,、その業(yè)務(wù)の種類及び概要 (指定試験機(jī)関の名稱等の変更) 第三條 指定試験機(jī)関は,、その名稱若しくは住所又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した屆出書を経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の指定試験機(jī)関の名稱若しくは住所又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程) 第四條 指定試験機(jī)関は,、法第八條の五第一項の規(guī)定により試験事務(wù)規(guī)程の設(shè)定の認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に當(dāng)該認(rèn)可に係る試験事務(wù)規(guī)程を添えて経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 2 指定試験機(jī)関は,、法第八條の五第一項の規(guī)定により試験事務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 3 法第八條の五第二項の試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は,、次のとおりとする。 一 試験事務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及びその事務(wù)所が試験事務(wù)を行う區(qū)域 三 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項 四 試験の実施の方法に関する事項 五 合格者の公示に関する事項 六 合格証書の交付及び再交付に関する事項 七 試験員の選任及び解任に関する事項 八 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項 九 試験事務(wù)に関する書類の保存に関する事項 十 前各號に掲げるもののほか,、試験事務(wù)に関し必要な事項 (試験事務(wù)の休廃止) 第五條 指定試験機(jī)関は,、法第八條の六の許可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 休止し,、又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあつてはその期間 四 休止又は廃止の理由 (役員の選任及び解任) 第六條 指定試験機(jī)関は,、法第八條の八の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 二 選任又は解任の理由 (試験員の要件) 第七條 法第八條の十第二項の経済産業(yè)省令,、環(huán)境省令で定める要件は,、次の各號の一に該當(dāng)する者であることとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において薬學(xué),、工學(xué),、化學(xué)又は農(nóng)學(xué)(水産學(xué)を含み、農(nóng)學(xué)経済學(xué)を除く,。)に関する學(xué)科を擔(dān)當(dāng)する教授又は準(zhǔn)教授の職にあり,、又はあつた者 二 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後十年以上國,、地方公共団體,、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準(zhǔn)ずるものの研究機(jī)関において公害防止に資する研究の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 國又は地方公共団體の職員又は職員であつた者で、公害防止に関する法令について専門的な知識を有するもの 四 前各號に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣が認(rèn)める者 (試験員の選任又は変更の屆出) 第八條 指定試験機(jī)関は,、法第八條の十第三項の規(guī)定により試験員の選任又は変更の屆出をしようとするときは,、次の事項を記載した屆出書を経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 選任又は変更に係る試験員の氏名及び略歴 二 選任又は解任の理由 (試験結(jié)果の報告) 第九條 指定試験機(jī)関は,、試験を?qū)g施したときは,、遅滯なく、試験実施年月日,、受験申請者數(shù),、受験者數(shù)及び合格者數(shù)を記載した試験結(jié)果報告書に、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年大蔵省,、厚生省,、農(nóng)林省、通商産業(yè)省,、運(yùn)輸省令第三號)別表第三の上欄に掲げる試験の區(qū)分(以下「試験區(qū)分」という,。)ごとに、合格者の氏名,、生年月日,、住所及び試験の成績を記載した合格者一覧表を添えて、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 (帳簿) 第十條 法第八條の十四第一項の経済産業(yè)省令,、環(huán)境省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 試験區(qū)分ごとの合格者の氏名,、生年月日及び受験番號 二 試験區(qū)分ごとの一部の科目に合格した者の氏名,、生年月日、受験番號,、合格した科目及び合格した年 2 法第八條の十四第一項の帳簿は,、試験事務(wù)を廃止するまで(試験區(qū)分ごとの一部の科目に合格した者に係る事項に関する帳簿については三年間)保存しなければならない。 (電磁的方法による保存) 第十條の二 前條第一項に掲げる事項が,、電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によつて認(rèn)識することができない方法をいう。)により記録され,、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは,、當(dāng)該記録の保存をもつて法第八條の十四第二項に規(guī)定する當(dāng)該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 2 前項の規(guī)定による保存をする場合には,、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)を確保するよう努めなければならない,。 (試験事務(wù)の引継ぎ等) 第十一條 指定試験機(jī)関は、法第八條の十七第二項に規(guī)定する場合には,、次の事項を行わなければならない,。 一 試験事務(wù)を経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に引き継ぐこと,。 三 その他経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣が必要と認(rèn)める事項 (立入検査の身分証明書) 第十二條 法第十一條第三項の証明書は,、立入検査が同條第二項の規(guī)定により行われる場合にあつては様式第一のとおりとする。 (フレキシブルディスクによる手続) 第十三條 次の各號に掲げる書類の提出については,、當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第二のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる,。 一 第二條第一項の申請書及び同條第二項第二號から第四號までに掲げる添付書類 二 第三條の屆出書 三 第四條第一項の申請書及び試験事務(wù)規(guī)程 四 第四條第二項の申請書 五 第五條の申請書 六 第六條の申請書 七 第八條の屆出書 八 第九條の試験結(jié)果報告書及び合格者一覧表 九 法第八條の七第二項の事業(yè)報告書及び収支決算書 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第十四條 前條のフレキシブルディスクは、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない,。 一 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という,。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクの記録方式) 第十五條 第十三條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない,。 一 トラックフォーマットについては,、前條第一號のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二に、同條第二號のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五に規(guī)定する方式 三 文字の符號化表現(xiàn)については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書一に規(guī)定する方式 2 第十三條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八に規(guī)定する図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一に規(guī)定する制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない,。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第十六條 第十三條のフレキシブルディスクには,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 提出者の氏名又は名稱 二 提出年月日 附 則 この省令は,、昭和六十一年十月一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二七日通商産業(yè)省令第三九號) 抄 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業(yè)省令第三四號) 抄 第一條 この省令は,、平成十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月一九日通商産業(yè)省令第一七四號) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆滤娜战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉露呷战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露巳战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第三號) (施行期日) 第一條 この省令は,、學(xué)校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機(jī)関に関する省令第七條の規(guī)定の適用については,、この省令の施行前における助教授としての在職は,、準(zhǔn)教授としての在職とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢氯战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第一二號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機(jī)関に関する省令様式第一による証明書は,、この省令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機(jī)関に関する省令様式第一によるものとみなす,。 附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 様式第一(第十二條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第十三條関係) [別畫面で表示]