国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


“關(guān)于保護建筑物衛(wèi)生環(huán)境法”的執(zhí)行條例

時間: 2018-06-15


建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則 昭和四十六年厚生省令第二號 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十號)第五條第一項,、第六條第一項,、第七條第一項第一號及び同條第五項、第八條第三項及び第四項,、第十條,、第十一條第一項及び第十二條並びに建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四號)第二條第一號イの表の第二號及び同條同號ハの規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 特定建築物の維持管理(第一條―第二十二條) 第二章 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する事業(yè)の登録(第二十三條―第三十三條) 第三章 登録業(yè)者等の団體の指定(第三十四條―第三十六條) 第四章 雑則(第三十七條) 附則 第一章 特定建築物の維持管理 (特定建築物についての屆出) 第一條 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十號,。以下「法」という。)第五條第一項(同條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出は,、次の各號に掲げる事項を記載した屆書を當該特定建築物(法第二條第一項に規(guī)定する特定建築物をいう。以下同じ,。)の所在場所を管轄する都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあつては,、市長又は區(qū)長。以下この章において同じ,。)に提出して行うものとする,。 一 特定建築物の名稱 二 特定建築物の所在場所 三 特定建築物の用途 四 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四號。以下「令」という,。)第一條各號に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第二條第一項第三號に規(guī)定する床面積の合計をいう,。以下同じ。) 五 特定建築物の構(gòu)造設(shè)備の概要 六 特定建築物の所有者,、占有者その他の者で當該特定建築物の維持管理について権原を有するもの(以下「特定建築物維持管理権原者」という,。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 七 特定建築物の所有者(所有者以外に當該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは,、當該権原を有する者)(以下「特定建築物所有者等」という。)の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 八 建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者の氏名,、住所及び免狀番號並びにその者が他の特定建築物の建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者である場合にあつては,、當該特定建築物の名稱及び所在場所 九 特定建築物が使用されるに至つた年月日 2 法第五條第二項において準用する同條第一項の規(guī)定による屆出については、前項第九號中「特定建築物が使用される」とあるのは,、「特定建築物に該當する」と読み替えるものとする,。 3 第一項(前項の規(guī)定により読み替える場合を含む。)の屆書には,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める書類を添付しなければならない。 一 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(次號に掲げる場合を除く,。) 當該特定建築物維持管理権原者が當該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類 二 特定建築物の所有者以外に當該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合 當該者が當該特定建築物について當該権原を有することを証する書類 4 法第五條第三項の規(guī)定による屆出は,、第一項若しくは第二項の規(guī)定による屆出事項に変更があつた旨又は當該特定建築物が特定建築物に該當しないこととなつた旨を記載した屆書を當該特定建築物の所在場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において,、當該変更が前項各號の権原を有する者の変更を伴うときは,、當該変更後の當該各號に定める書類を添付しなければならない。 (一酸化炭素の含有率の特例) 第二條 令第二條第一號イの表の第二號の厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物は,、大気中における一酸化炭素の含有率がおおむね百萬分の十をこえるため,、居室における一酸化炭素の含有率がおおむね百萬分の十以下になるように空気を浄化して供給をすることが困難である建築物とし,、同號の厚生労働省令で定める數(shù)値は、百萬分の二十とする,。 (空気調(diào)和設(shè)備又は機械換気設(shè)備の維持管理) 第三條 令第二條第一號イ又はロの規(guī)定により空気調(diào)和設(shè)備又は機械換気設(shè)備を設(shè)けて空気を供給する場合は,、同號イ又はロに定める基準に適合する空気を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術(shù)上の基準に従い,、これらの設(shè)備の維持管理に努めなければならない,。 (空気環(huán)境の測定方法) 第三條の二 令第二條第一號ハの規(guī)定による測定の方法は、次の各號の定めるところによる,。 一 當該特定建築物の通常の使用時間中に,、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において,、次の表の各號の上欄に掲げる事項について當該各號の下欄に掲げる測定器(次の表の第二號から第六號までの下欄に掲げる測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を含む,。)を用いて行うこと。 一 浮遊粉じんの量 グラスフアイバーろ紙(〇?三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九?九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る,。)を裝著して相対沈降徑がおおむね十マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により當該機器を標準として較正された機器 二 一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器 三 二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器 四 溫度 〇?五度目盛の溫度計 五 相対濕度 〇?五度目盛の乾濕球濕度計 六 気流 〇?二メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計 七 ホルムアルデヒドの量 二?四―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液體クロマトグラフ法により測定する機器,、四―アミノ―三―ヒドラジノ―五―メルカプト―一?二?四―トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器 二 令第二條第一號イの表の第一號から第三號までの上欄に掲げる事項について、當該各號の下欄に掲げる數(shù)値と比較すべき數(shù)値は,、一日の使用時間中の平均値とすること,。 三 次に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ次に定める事項について,、二月以內(nèi)ごとに一回,、定期に、測定すること,。 イ 空気調(diào)和設(shè)備を設(shè)けている場合 令第二條イの表の第一號から第六號までの上欄に掲げる事項 ロ 機械換気設(shè)備を設(shè)けている場合 令第二條イの表の第一號から第三號まで及び第六號の上欄に掲げる事項 四 特定建築物の建築(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第十三號に規(guī)定する建築をいう,。)、大規(guī)模の修繕(同條第十四號に規(guī)定する大規(guī)模の修繕をいう,。)又は大規(guī)模の模様替(同條第十五號に規(guī)定する大規(guī)模の模様替をいう,。)(以下「建築等」と総稱する。)を行つたときは,、當該建築等を行つた階層の居室における令第二條第一號イの表の第七號の上欄に掲げる事項について,、當該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到來する測定期間(六月一日から九月三十日までの期間をいう,。以下同じ,。)中に一回、測定すること,。 (登録) 第三條の三 前條第一號の表第一號の登録は,、同號の較正の業(yè)務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の規(guī)定により登録を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名及び住所 二 較正の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 三 較正の業(yè)務(wù)を開始しようとする年月日 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 申請者が個人である場合は,、その住民票の寫し 二 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 三 申請者が次條各號の規(guī)定に該當しないことを説明した書類 四 第三條の五第一項第一號に掲げる機械器具その他の設(shè)備の數(shù),、性能,、所有又は借入れの別、所在場所を記載した書類 五 較正の業(yè)務(wù)を?qū)g施する者の氏名及び略歴 六 申請者が法人である場合は,、その役員の氏名及び略歴を記載した書類 七 較正の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つているときは,、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書類 (欠格條項) 第三條の四 次の各號のいずれかに該當する者は、第三條の二第一號の表第一號の登録を受けることができない,。 一 法又は法に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三條の十四の規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの (登録基準) 第三條の五 厚生労働大臣は,、第三條の三の規(guī)定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。 一 次に掲げる較正の業(yè)務(wù)を行うために必要な機械器具を有し,、これを用いて較正の業(yè)務(wù)を行うものであること,。 イ ステアリン酸粒子発生裝置 ロ 電子顕微鏡 ハ 電子顕微鏡用畫像撮影裝置 ニ ローボリウムエアサンプラー ホ 精密天秤 ヘ 積算流量計 ト 設(shè)置型粉じん計 チ チヤンバー リ フロート型面積流量計 二 較正の業(yè)務(wù)を行う者が次のいずれかに該當するものであること。 イ 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(短期大學を除く,。),、舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學又は舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく専門學校において、理學,、醫(yī)學,、歯學,、薬學,、保健學、衛(wèi)生學,、工學,、農(nóng)學若しくは獣醫(yī)學の課程又はこれらに相當する課程を修めて卒業(yè)した後、一年以上理化學的検査の実務(wù)に従事した経験を有する者 ロ 學校教育法に基づく短期大學又は高等専門學校において,、生物學又は工業(yè)化學の課程又はこれらに相當する課程を修めて卒業(yè)した後,、三年以上理化學的検査の実務(wù)に従事した経験を有する者 ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 三 次に掲げる較正の信頼性の確保のための措置がとられていること。 イ 較正の業(yè)務(wù)を行う部門に専任の管理者が置かれていること,。 ロ 較正の業(yè)務(wù)の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること,。 ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら較正の業(yè)務(wù)の管理及び精度の確保を行う部門が置かれていること,。 2 登録は,、較正機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録の年月日及び登録番號 二 登録を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が較正の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 (登録の更新) 第三條の六 第三條の二第一號の表第一號の登録は,、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて,、その効力を失う,。 2 前三條の規(guī)定は,、前項の登録の更新について準用する,。 (実施義務(wù)) 第三條の七 第三條の二第一號の表第一號の登録を受けた者(以下「登録較正機関」という,。)は、同號の機器の較正の申込みがあつたときは,、正當な理由がある場合を除き、較正を行わなければならない,。 2 登録較正機関は,、公正に較正の業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 (変更の屆出) 第三條の八 登録較正機関は、その氏名若しくは名稱,、住所,、較正の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所の名稱又は所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに,、厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第三條の九 登録較正機関は、較正の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「較正業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め,、較正の業(yè)務(wù)の開始前に厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 較正業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 較正の業(yè)務(wù)の実施方法 二 較正の業(yè)務(wù)に関する料金 三 前號の料金の収納方法に関する事項 四 較正済証明書の発行に関する事項 五 較正の業(yè)務(wù)に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 六 第三條の十一第二項第二號及び第四號の請求に係る費用に関する事項 七 前各號に掲げるもののほか,、較正の業(yè)務(wù)に関し必要な事項 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第三條の十 登録較正機関は,、較正の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは,、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第三條の十一 登録較正機関は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ,。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む,。以下「財務(wù)諸表等」という。)を作成し,、五年間事業(yè)所に備えて置かなければならない,。 2 較正を申し込もうとする者その他の利害関係人は、登録較正機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は,、いつでも,、次に掲げる請求をすることができる。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには,、登録較正機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは,、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは,、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當該電気通信回線を通じて情報が送信され,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたフアイルに當該情報が記録されるもの ロ 磁気デイスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)整するフアイルに情報を記録したものを交付する方法 (適合命令) 第三條の十二 厚生労働大臣は,、登録較正機関が第三條の五第一項各號のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録較正機関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第三條の十三 厚生労働大臣は、登録較正機関が第三條の七第一項又は第二項の規(guī)定に違反していると認めるときは,、その登録較正機関に対し,、較正の業(yè)務(wù)を行うべきこと又は較正の業(yè)務(wù)の実施方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第三條の十四 厚生労働大臣は,、登録較正機関が次の各號のいずれかに該當するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて較正の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第三條の四第一號又は第三號に該當するに至つたとき,。 二 第三條の八から第三條の十まで、第三條の十一第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當な理由がないのに第三條の十一第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき,。 四 第三條の十二又は前條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第三條の二第一號の表第一號の登録を受けたとき,。 (帳簿の備付け) 第三條の十五 登録較正機関は,、較正の業(yè)務(wù)を?qū)g施したときは、較正の実施年月日,、実施者の氏名及び較正を行つた機器の名稱を記載した帳簿を作成し,、較正の業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない。 (報告の徴収) 第三條の十六 厚生労働大臣は,、較正の業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要な限度において,、登録較正機関に対し、登録較正機関の業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報告させることができる,。 (公示) 第三條の十七 厚生労働大臣は,、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない,。 一 第三條の二第一號の表第一號の登録をしたとき,。 二 第三條の八の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第三條の十の規(guī)定による屆出があつたとき,。 四 第三條の十四の規(guī)定により第三條の二第一號の表第一號の登録を取り消し,、又は較正の業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 (空気調(diào)和設(shè)備に関する衛(wèi)生上必要な措置) 第三條の十八 令第二條第一號ニに規(guī)定する措置は,、次の各號に掲げるものとする,。 一 冷卻塔及び加濕裝置に供給する水を水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第四條に規(guī)定する水質(zhì)基準に適合させるため必要な措置 二 冷卻塔及び冷卻水について、當該冷卻塔の使用開始時及び使用を開始した後,、一月以內(nèi)ごとに一回,、定期に、その汚れの狀況を點検し,、必要に応じ,、その清掃及び換水等を行うこと。ただし,、一月を超える期間使用しない冷卻塔に係る當該使用しない期間においては,、この限りでない。 三 加濕裝置について,、當該加濕裝置の使用開始時及び使用を開始した後,、一月以內(nèi)ごとに一回、定期に、その汚れの狀況を點検し,、必要に応じ,、その清掃等を行うこと。ただし,、一月を超える期間使用しない加濕裝置に係る當該使用しない期間においては,、この限りでない。 四 空気調(diào)和設(shè)備內(nèi)に設(shè)けられた排水受けについて,、當該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後,、一月以內(nèi)ごとに一回、定期に,、その汚れ及び閉塞の狀況を點検し,、必要に応じ、その清掃等を行うこと,。ただし,、一月を超える期間使用しない排水受けに係る當該使用しない期間においては、この限りでない,。 五 冷卻塔,、冷卻水の水管及び加濕裝置の清掃を、それぞれ一年以內(nèi)ごとに一回,、定期に,、行うこと。 (令第二條第二號イの厚生労働省令で定める目的) 第三條の十九 令第二條第二號イの厚生労働省令で定める目的は,、人の飲用,、炊事用、浴用その他人の生活の用(旅館業(yè)法(昭和二十三年法律第百三十八號)第三條第一項の規(guī)定による許可を受けた者が経営する施設(shè)(第四條の二において「旅館」という,。)における浴用を除く,。)に供することとする。 (飲料水に関する衛(wèi)生上必要な措置等) 第四條 令第二條第二號イに規(guī)定する水の供給は,、次の各號の定めるところによる,。 一 給水栓における水に含まれる遊離殘留塩素の含有率を百萬分の〇?一(結(jié)合殘留塩素の場合は、百萬分の〇?四)以上に保持するようにすること,。ただし,、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質(zhì)を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離殘留塩素の含有率は、百萬分の〇?二(結(jié)合殘留塩素の場合は,、百萬分の一?五)以上とすること,。 二 貯水槽の點検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置 三 水道法第三條第二項に規(guī)定する水道事業(yè)の用に供する水道又は同條第六項に規(guī)定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として前條に規(guī)定する目的のための水(以下「飲料水」という,。)を供給する場合は,、當該飲料水の水質(zhì)検査を次に掲げるところにより行うこと,。 イ 水質(zhì)基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一號。以下「水質(zhì)基準省令」という,。)の表中一の項,、二の項,、六の項,、九の項、十一の項,、三十二の項,、三十四の項、三十五の項,、三十八の項,、四十の項及び四十六の項から五十一の項までの項の上欄に掲げる事項について、六月以內(nèi)ごとに一回,、定期に,、行うこと。 ロ 水質(zhì)基準省令の表中十の項,、二十一の項から三十一の項までの項の上欄に掲げる事項について,、毎年、測定期間中に一回,、行うこと,。 四 地下水その他の前號に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合は、當該飲料水の水質(zhì)検査を次に掲げるところにより行うこと,。 イ 給水を開始する前に,、水質(zhì)基準省令の表の上欄に掲げるすべての事項について行うこと。 ロ 水質(zhì)基準省令の表中一の項,、二の項,、六の項、九の項,、十一の項,、三十二の項、三十四の項,、三十五の項,、三十八の項、四十の項及び四十六の項から五十一の項までの項の上欄に掲げる事項について,、六月以內(nèi)ごとに一回,、定期に、行うこと,。 ハ 水質(zhì)基準省令の表中十の項,、二十一の項から三十一の項までの項の上欄に掲げる事項について,、毎年、測定期間中に一回,、行うこと,。 ニ 水質(zhì)基準省令の表中十四の項、十六の項から二十の項までの項及び四十五の項の上欄に掲げる事項について,、三年以內(nèi)ごとに一回,、定期に、行うこと,。 五 給水栓における水の色,、濁り、臭い,、味その他の狀態(tài)により供給する水に異常を認めたときは,、水質(zhì)基準省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 六 第四號に掲げる場合においては,、特定建築物の周辺の井戸等における水質(zhì)の変化その他の事情から判斷して,、當該飲料水について水質(zhì)基準省令の表の上欄に掲げる事項が同表の下欄に掲げる基準に適合しないおそれがあるときは、同表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと,。 七 遊離殘留塩素の検査及び貯水槽の清掃を,、それぞれ七日以內(nèi)、一年以內(nèi)ごとに一回,、定期に,、行うこと。 八 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは,、直ちに給水を停止し,、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること,。 2 令第二條第二號イの規(guī)定により給水に関する設(shè)備を設(shè)けて飲料水を供給する場合は,、同號イに定める基準に適合する水を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術(shù)上の基準に従い,、これらの設(shè)備の維持管理に努めなければならない,。 (雑用水に関する衛(wèi)生上必要な措置等) 第四條の二 令第二條第二號ロに規(guī)定する措置は、次の各號に掲げるものとする,。ただし,、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は第三條の十九に規(guī)定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という,。)を水道法第三條第二項に規(guī)定する水道事業(yè)の用に供する水道若しくは同條第六項に規(guī)定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は,、この限りでない。 一 給水栓における水に含まれる遊離殘留塩素の含有率を百萬分の〇?一(結(jié)合殘留塩素の場合は,、百萬分の〇?四)以上に保持するようにすること,。ただし,、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質(zhì)を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離殘留塩素の含有率は、百萬分の〇?二(結(jié)合殘留塩素の場合は,、百萬分の一?五)以上とすること,。 二 雑用水の水槽の點検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置 三 散水,、修景又は清掃の用に供する水にあつては,、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。 イ し尿を含む水を原水として用いないこと,。 ロ 次の表の各號の上欄に掲げる事項が當該各號の下欄に掲げる基準に適合するものであること,。 一?。穑葌?五?八以上八?六以下であること,。 二 臭気 異常でないこと。 三 外観 ほとんど無色透明であること,。 四 大腸菌 検出されないこと,。 五 濁度 二度以下であること。 ハ ロの表の第一號から第三號までの上欄に掲げる事項の検査を七日以內(nèi)ごとに一回,、第四號及び第五號の上欄に掲げる事項の検査を二月以內(nèi)ごとに一回,、定期に、行うこと,。 四 水洗便所の用に供する水にあつては,、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。 イ 前號ロの表の第一號から第四號までの上欄に掲げる事項が當該各號の下欄に掲げる基準に適合するものであること,。 ロ 前號ロの表の第一號から第三號の上欄に掲げる事項の検査を七日以內(nèi)ごとに一回,、第四號の上欄に掲げる事項の検査を二月以內(nèi)ごとに一回、定期に,、行うこと,。 五 遊離殘留塩素の検査を、七日以內(nèi)ごとに一回,、定期に,、行うこと。 六 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは,、直ちに供給を停止し,、かつ、その水を使用することが危険である旨を使用者又は利用者に周知すること,。 2 令第二條第二號ロの規(guī)定により給水に関する設(shè)備を設(shè)けて雑用水を供給する場合は,、人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、厚生労働大臣が別に定める技術(shù)上の基準に従い,、これらの設(shè)備の維持管理に努めなければならない,。ただし,、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は雑用水を水道法第三條第二項に規(guī)定する水道事業(yè)の用に供する水道若しくは同條第六項に規(guī)定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない,。 (排水に関する設(shè)備の掃除等) 第四條の三 特定建築物維持管理権原者は,、排水に関する設(shè)備の掃除を、六月以內(nèi)ごとに一回,、定期に,、行わなければならない。 2 特定建築物維持管理権原者は,、厚生労働大臣が別に定める技術(shù)上の基準に従い,、排水に関する設(shè)備の補修、掃除その他當該設(shè)備の維持管理に努めなければならない,。 (防除を行う動物) 第四條の四 令第二條第三號の厚生労働省令で定める動物は,、ねずみ、昆蟲その他の人の健康を損なう事態(tài)を生じさせるおそれのある動物(以下「ねずみ等」という,。)とする,。 (清掃等及びねずみ等の防除) 第四條の五 令第二條第三號イに規(guī)定する掃除は、日常行うもののほか,、大掃除を,、六月以內(nèi)ごとに一回、定期に,、統(tǒng)一的に行うものとする,。 2 令第二條第三號ロに規(guī)定するねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除は、次の各號の定めるところによる,。 一 ねずみ等の発生場所,、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の狀況について、六月以內(nèi)ごとに一回,、定期に,、統(tǒng)一的に調(diào)査を?qū)g施し、當該調(diào)査の結(jié)果に基づき,、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること,。 二 ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺蟲剤を使用する場合は、醫(yī)薬品,、醫(yī)療機器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第十四條又は第十九條の二の規(guī)定による承認を受けた醫(yī)薬品又は醫(yī)薬部外品を用いること。 3 令第二條第三號イ及びロの規(guī)定により掃除,、廃棄物の処理,、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行う場合は、厚生労働大臣が別に定める技術(shù)上の基準に従い,、掃除及びねずみ等の防除並びに掃除用機器等及び廃棄物処理設(shè)備の維持管理に努めなければならない,。 (建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者の選任) 第五條 特定建築物所有者等は,、特定建築物ごとに建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者を選任しなければならない。 2 前項の選任を行なうに當たつては,、一の特定建築物の建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者が,、同時に他の特定建築物の建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者とならないようにしなければならない。ただし,、二以上の特定建築物について,、相互の距離、それぞれの用途,、構(gòu)造設(shè)備,、令第一條各號に掲げる用途に供される部分の延べ面積、特定建築物所有者等又は當該特定建築物の維持管理について権原を有する者の狀況等から一人の建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者が當該二以上の特定建築物の建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者となつてもその職務(wù)を遂行するに當たつて特に支障がないときは,、この限りでない,。 (受講資格) 第六條 法第七條第一項第一號の厚生労働省令で定める學歴及び実務(wù)の経験を有する者は、次に掲げる者とする,。 一 學校教育法に基づく大學(短期大學を除く,。)又は舊大學令に基づく大學において理學,、醫(yī)學,、歯學、薬學,、保健學,、衛(wèi)生學、工學,、農(nóng)學又は獣醫(yī)學の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した後,、一年以上建築物の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験又は一年以上第二十一條第二項に規(guī)定する環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員(以下この條及び次條において「環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員」という。)として勤務(wù)した経験を有する者 二 防衛(wèi)省設(shè)置法(昭和二十九年法律第百六十四號)による防衛(wèi)大學校において本科における理工學の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した後,、一年以上建築物の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験又は一年以上環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員として勤務(wù)した経験を有する者 三 國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)による海上保安大學校を卒業(yè)した後,、一年以上建築物の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験又は一年以上環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員として勤務(wù)した経験を有する者 四 學校教育法に基づく短期大學若しくは高等専門學校又は舊専門學校令に基づく専門學校において理學、醫(yī)學,、歯學,、薬學、保健學,、衛(wèi)生學,、工學、農(nóng)學又は獣醫(yī)學の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した後,、三年以上建築物の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験又は三年以上環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員として勤務(wù)した経験を有する者 五 學校教育法に基づく高等學校若しくは中等教育學校又は舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)に基づく中等學校(以下「高等學校等」という,。)において工業(yè)に関する學科を修めて卒業(yè)した後、五年以上建築物の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験又は五年以上環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員として勤務(wù)した経験を有する者 六 學校教育法第九十條の規(guī)定により大學に入學することができる者又は舊中等學校令に基づく中等學校を卒業(yè)した者で,、五年以上建築物の維持管理に関する実務(wù)に従事する者を指導(dǎo)監(jiān)督した経験又は五年以上環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員として勤務(wù)した経験を有するもの 七 厚生労働大臣が前各號と同等以上の學歴及び実務(wù)の経験を有すると認める者 第七條 法第七條第一項第一號の規(guī)定により前條各號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は,、次に掲げる者とする,。 一 醫(yī)師 二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二號)第四條第一項に規(guī)定する一級建築士の免許を受けた者 三 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號)第三十二條第一項の規(guī)定により登録を受けた技術(shù)士(機械部門、電気?電子部門,、水道部門又は衛(wèi)生工學部門に係る登録を受けた者に限る,。) 四 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號)第二十九條第一項に規(guī)定する第一種冷凍機械責任者免狀の交付を受けた後一年以上建築物の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験若しくは一年以上環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員として勤務(wù)した経験を有する者又は同項に規(guī)定する第二種冷凍機械責任者免狀の交付を受けた後二年以上建築物の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験若しくは二年以上環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員として勤務(wù)した経験を有する者 五 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號)第二條に規(guī)定する臨床検査技師の免許を受けた後二年以上建築物の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験又は二年以上環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員として勤務(wù)した経験を有する者 六 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第四十四條第一項に規(guī)定する第一種電気主任技術(shù)者免狀若しくは第二種電気主任技術(shù)者免狀の交付を受けた後一年以上建築物の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験若しくは一年以上環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員として勤務(wù)した経験を有する者又は同項に規(guī)定する第三種電気主任技術(shù)者免狀の交付を受けた後二年以上建築物の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験若しくは二年以上環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員として勤務(wù)した経験を有する者 七 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第十二條の規(guī)定により衛(wèi)生管理者の免許を受けた後、労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號)第七條第一項第五號イに掲げる事業(yè)場において専任の衛(wèi)生管理者として五年以上建築物の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験又は五年以上環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員として勤務(wù)した経験を有する者(學校教育法第九十條の規(guī)定により大學に入學することができる者又は舊中等學校令に基づく中等學校を卒業(yè)した者に限る,。) 八 ボイラ及び圧力容器安全規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十三號)第九十七條第一號に規(guī)定する特級ボイラ技士免許を受けた後一年以上建築物の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験若しくは一年以上環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員として勤務(wù)した経験を有する者又は同條第二號に規(guī)定する一級ボイラ技士免許を受けた後四年以上建築物の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験若しくは四年以上環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員として勤務(wù)した経験を有する者 九 厚生労働大臣が前各號と同等以上の知識及び技能を有すると認める者 第八條 第六條第一號から第六號まで及び前條第四號から第八號までの各號にいう建築物の維持管理に関する実務(wù)は,、令第一條各號に掲げる用途その他これに類する用途に供される部分の延べ面積がおおむね三千平方メートルを超える建築物の當該用途に供される部分において業(yè)として行う環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)とし、當該実務(wù)(第六條第六號にいう建築物の維持管理に関する実務(wù)を除く,。)には,、掃除その他これに類する?yún)g純な労務(wù)を含まないものとする。 (免狀の申請手続) 第九條 法第七條第一項の規(guī)定により建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者免狀(以下「免狀」という,。)の交付を受けようとする者は,、様式第一號による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第七條第五號に掲げる事項(出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者にあつては,、住民基本臺帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る。)(出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者にあつては,、旅券その他の身分を証する書類の寫し) 二 法第七條第一項第一號の規(guī)定により厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習會の課程を修了した者にあつては,、當該講習會の課程を修了したことを証する書類及び第六條各號又は第七條各號のいずれかに該當する者であることを証する書類 2 第一項の申請書には、令第三條第一號に規(guī)定する手數(shù)料の額に相當する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(免狀の様式) 第十條 法第七條第一項の規(guī)定により交付する免狀の様式は,、様式第二號による,。 (免狀の書換え交付) 第十一條 免狀の交付を受けている者は、免狀の記載事項に変更を生じたときは,、免狀に第九條第一項第一號に掲げる書類を添えて,、厚生労働大臣に免狀の書換え交付を申請することができる。 2 前項の免狀の書換え交付の申請書の様式は,、様式第三號による,。 (免狀の再交付) 第十二條 免狀の交付を受けている者は、免狀を破り,、よごし,、又は失つたときは、厚生労働大臣に免狀の再交付を申請することができる,。 2 前項の免狀の再交付の申請書の様式は,、様式第四號による。 3 前項の申請書には,、令第三條第二號に規(guī)定する手數(shù)料の額に相當する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 免狀を破り,、又はよごした者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免狀を添えなければならない。 5 免狀の交付を受けている者は,、免狀の再交付を受けた後,、失つた免狀を発見したときは、五日以內(nèi)に,、これを厚生労働大臣に返還するものとする,。 (免狀の返還) 第十三條 免狀の交付を受けている者が死亡し、又は失蹤そう の宣告を受けたときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)に規(guī)定する屆出義務(wù)者は,、一箇月以內(nèi)に、厚生労働大臣に免狀を返還するものとする,。 (登録の申請) 第十四條 法第七條の二の規(guī)定により法第七條第一項第一號の登録を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名及び住所 二 法第七條第一項第一號の講習會(以下「講習會」という,。)の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 三 講習會の業(yè)務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 申請者が個人である場合は,、その住民票の寫し 二 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 三 申請者が法第七條の三各號の規(guī)定に該當しないことを説明した書類 四 講習科目及び時間數(shù) 五 申請に係る講習の講師の氏名,、略歴及び擔當する講習科目 六 申請に係る講習に用いる機械器具その他の設(shè)備の種類,、數(shù)、性能及びそれらの所有又は借入れの別 七 申請者が法人である場合は,、その役員の氏名及び略歴を記載した書類 八 講習會の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つているときは,、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書類 (講習會の実施基準) 第十四條の二 法第七條の六第二項の厚生労働省令で定める基準は、同時に一講師の教授を受ける者の數(shù)はおおむね百人以下であることとする,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程に定める事項) 第十四條の三 法第七條の八第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 講習會の実施方法 二 講習會に関する料金 三 前號の料金の収納方法に関する事項 四 講習の講師の選任及び解任に関する事項 五 講習科目及び時間に関する事項 六 講習會の修了の認定に関する事項 七 講習會の業(yè)務(wù)に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 八 講習會の実施に関する計畫に関する事項 九 法第七條の十第二項第二號及び第四號の請求に係る費用に関する事項 十 前各號に掲げるもののほか,、講習會の業(yè)務(wù)に関し必要な事項 (休廃止の屆出様式) 第十四條の四 法第七條の九の厚生労働省令で定める様式は、様式第四號の二による,。 (電磁的記録に記録された情報の內(nèi)容を表示する方法) 第十四條の五 法第七條の十第二項第三號に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は,、當該電磁的記録に記録された情報の內(nèi)容を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録に記録された情報の內(nèi)容を提供する方法) 第十四條の六 法第七條の十第二項第四號に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は,、次のいずれかの方法とする,。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當該電気通信回線を通じて情報が送信され,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたフアイルに當該情報が記録されるもの 二 磁気デイスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)整するフアイルに情報を記録したものを交付する方法 (帳簿) 第十四條の七 法第七條第一項第一號の登録を受けた者は,、講習會の業(yè)務(wù)を?qū)g施したときは、講習會の業(yè)務(wù)の実施年月日、受講者の氏名,、生年月日,、住所、修了年月日及び修了者の氏名を記載した帳簿を作成し,、講習會の業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 (試験事務(wù)の範囲) 第十四條の八 厚生労働大臣は、法第八條第三項の規(guī)定によりその指定する者(以下「指定試験機関」という,。)に建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験(以下「試験」という,。)の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは,、指定試験機関に行わせる試験事務(wù)の範囲を定めるものとする,。 (受験資格) 第十五條 法第八條第五項の厚生労働省令で定める実務(wù)は、令第一條各號に掲げる用途その他これに類する用途に供される建築物の當該用途に供される部分において業(yè)として行う環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)とする,。 (試験の公示) 第十六條 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は,、あらかじめ、官報で公示する,。 (試験科目) 第十七條 試験の科目は,、次のとおりとする。 一 建築物衛(wèi)生行政概論 二 建築物の構(gòu)造概論 三 建築物の環(huán)境衛(wèi)生 四 空気環(huán)境の調(diào)整 五 給水及び排水の管理 六 清掃 七 ねずみ,、昆蟲等の防除 (受験の申請) 第十八條 試験を受けようとする者は,、様式第五號による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣(指定試験機関が受験手続に関する試験事務(wù)を行う場合にあつては,、指定試験機関)に提出しなければならない,。 一 法第八條第五項に該當する者であることを証する書類 二 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦四?五センチメートル橫三?五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。) (指定の申請) 第十九條 法第九條の二第一項の規(guī)定により申請を行おうとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 行おうとする試験事務(wù)の範囲 四 試験事務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 役員の氏名及び略歴を記載した書類 五 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 六 試験事務(wù)の実施の方法に関する計畫を記載した書類 七 次條に規(guī)定する要件に適合することを証する書類 (指定の要件) 第十九條の二 法第九條の二第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各號に掲げるものとする,。 一 職員,、設(shè)備、試験事務(wù)の実施の方法その他の事項についての試験事務(wù)の実施に関する計畫が,、試験事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 前號の試験事務(wù)の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること。 三 申請者が,、その行う試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)により試験事務(wù)を公正に実施することができないおそれがないこと,。 四 申請者の役員のうちに,、次のいずれかに該當する者がいないこと。 イ 法に違反して,、刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ロ 法第九條の三第二項の規(guī)定による命令により解任され,、解任の日から二年を経過しない者 2 申請者が,、法第九條の九の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるときは,、法第八條第三項の指定を行わないものとする,。 (指定試験機関の名稱等の変更の屆出) 第十九條の三 指定試験機関は、その名稱若しくは住所又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱若しくは所在地を変更しようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の指定試験機関の名稱若しくは住所又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定試験機関は、試験事務(wù)を行う事務(wù)所を新設(shè)し,、又は廃止しようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 新設(shè)し,、又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地 二 新設(shè)し,、又は廃止しようとする事務(wù)所において試験事務(wù)を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設(shè)又は廃止の理由 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第十九條の四 指定試験機関は,、法第九條の三第一項の規(guī)定により認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 二 選任又は解任の理由 (試験委員の要件) 第十九條の五 法第九條の四第二項の厚生労働省令で定める要件は,、次の各號のいずれかに該當する者であることとする,。 一 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり、又はあつた者 二 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上國,、地方公共団體、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において建築物衛(wèi)生に関する研究の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 厚生労働大臣が前二號に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 (試験委員の選任又は解任の屆出) 第十九條の六 指定試験機関は,、試験委員を選任したときは,、その日から十五日以內(nèi)に、試験委員の氏名,、略歴、擔當する試験の科目及び選任の理由を記載した屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 指定試験機関は,、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の擔當する試験の科目を変更したとき,、又は試験委員を解任したときは,、その日から十五日以內(nèi)に、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (試験事務(wù)規(guī)程の認可の申請) 第十九條の七 指定試験機関は,、法第九條の五第一項前段の規(guī)定により試験事務(wù)規(guī)程の認可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に當該試験事務(wù)規(guī)程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 指定試験機関は,、法第九條の五第一項後段の規(guī)定により試験事務(wù)規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 変更の內(nèi)容 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項) 第十九條の八 法第九條の五第二項の試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、次のとおりとする,。 一 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項 二 受験手數(shù)料の収納の方法に関する事項 三 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請) 第十九條の九 指定試験機関は,、法第九條の八の規(guī)定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする試験事務(wù)の範囲 二 試験事務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとする年月日 三 試験事務(wù)の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 四 試験事務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとする理由 (帳簿) 第十九條の十 指定試験機関は、試験を?qū)g施したときは,、合格者の氏名、生年月日,、住所、受験年月日,、受験地及び受験番號を記載した帳簿を作成し,、試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない,。 (試験結(jié)果の報告) 第十九條の十一 指定試験機関は,、試験を?qū)g施したときは、遅滯なく,、試験実施年月日,、受験申請者數(shù),、受験者數(shù)及び合格者數(shù)を記載した試験結(jié)果報告書並びに合格者の氏名,、生年月日,、住所及び受験番號を記載した合格者一覧を,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (公示) 第十九條の十二 厚生労働大臣は,、次の表の上欄に掲げる場合には,、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。 法第八條第三項の指定をしたとき,。 一 指定試験機関の名稱及び住所 二 行うことのできる試験事務(wù)の範囲 三 指定をした年月日 法第九條の八の許可をしたとき,。 一 指定試験機関の名稱及び住所 二 休止し、又は廃止する試験事務(wù)の範囲 三 休止し,、又は廃止する年月日 四 休止しようとする場合にあつては,、その期間 法第九條の九の規(guī)定により指定を取り消し、又は試験事務(wù)の停止を命じたとき,。 一 指定試験機関の名稱及び住所 二 指定を取り消し,、又は試験事務(wù)の停止を命じた年月日 三 試験事務(wù)の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務(wù)の範囲及びその期間 法第九條の十の規(guī)定により厚生労働大臣が試験事務(wù)を自ら行うものとするとき,。 一 行うものとした試験事務(wù)の範囲 二 試験事務(wù)を行うものとした年月日 法第九條の十の規(guī)定により厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務(wù)を行わないものとするとき,。 一 行わないものとした試験事務(wù)の範囲 二 試験事務(wù)を行わないものとした年月日 (受験手數(shù)料の納付) 第十九條の十三 法第九條の十四第一項の規(guī)定による受験手數(shù)料は、國に納付する場合にあつては様式第五號による受験願書に當該受験手數(shù)料の額に相當する額の収入印紙をはることにより,、指定試験機関に納付する場合にあつては法第九條の五第一項に規(guī)定する試験事務(wù)規(guī)程で定めるところにより納付しなければならない,。 (事業(yè)計畫の認可等) 第十九條の十四 指定試験機関は、毎事業(yè)年度,、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し,、當該事業(yè)年度の開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 指定試験機関は,、毎事業(yè)年度の経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (試験事務(wù)の引継ぎ等) 第十九條の十五 指定試験機関は、法第九條の八の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場合,、法第九條の九の規(guī)定により指定を取り消された場合又は法第九條の十の規(guī)定により厚生労働大臣が試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場合には,、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務(wù)を厚生労働大臣に引き継ぐこと,。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと,。 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項 (帳簿書類) 第二十條 特定建築物所有者等は、次の各號に掲げる帳簿書類を備えておかなければならない,。 一 空気環(huán)境の調(diào)整,、給水及び排水の管理、清掃並びにねずみ等の防除の狀況(これらの措置に関する測定又は検査の結(jié)果並びに當該措置に関する設(shè)備の點検及び整備の狀況を含む,。)を記載した帳簿書類 二 當該特定建築物の平面図及び斷面図並びに當該特定建築物の維持管理に関する設(shè)備の配置及び系統(tǒng)を明らかにした図面 三 その他當該特定建築物の維持管理に関し環(huán)境衛(wèi)生上必要な事項を記載した帳簿書類 2 前項第一號及び第三號の帳簿書類は,、五年間保存しなければならない。 (報告,、検査等) 第二十一條 法第十一條第一項の厚生労働省令で定める場合は,、都道府県知事が必要と認める場合とする。 2 法第十一條第一項及び第十二條の五第一項の職権を行う者を環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員と稱し,、法第十一條第二項において準用する法第七條の十五第二項及び法第十二條の五第二項において準用する法第七條の十五第二項の規(guī)定によりその攜帯する証明書は,、別に定める。 (改善命令) 第二十二條 法第十二條の厚生労働省令で定める場合は,、法第十一條第一項の規(guī)定による権限を行使した場合とする,。 第二章 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する事業(yè)の登録 (人の健康を損なう事態(tài)を生じさせるおそれのある動物) 第二十三條 法第十二條の二第一項第七號の厚生労働省令で定める動物は、第四條の四に規(guī)定する動物とする,。 (建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の総合的管理に必要な程度) 第二十四條 法第十二條の二第一項第八號の厚生労働省令で定める程度のものは,、清掃、空気調(diào)和設(shè)備及び機械換気設(shè)備の運転,、日常的な點検及び補修(以下この條において「運転等」という,。)並びに空気環(huán)境の測定、給水及び排水に関する設(shè)備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離殘留塩素の検査並びに給水栓における水の色,、濁り,、臭い及び味の検査であつて、特定建築物の衛(wèi)生的環(huán)境の維持管理に必要な程度のものとする,。 (建築物清掃業(yè)の登録基準) 第二十五條 法第十二條の二第二項の規(guī)定による同條第一項第一號に掲げる事業(yè)に係る機械器具その他の設(shè)備(以下この條において「清掃用機械器具等」という,。),、その事業(yè)に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする,。 一 次の機械器具を有すること,。 イ 真空掃除機 ロ 床みがき機 二 清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者が、職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)第四十四條第一項に規(guī)定する技能検定であつてビルクリーニングの職種(等級の區(qū)分が一級のものに限る,。)に係るものに合格した者又は免狀の交付を受けている者であつて,、次のいずれかに該當するものであること。 イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者のための講習の課程を修了し,、修了した日から六年を経過しない者 ロ イの講習の課程を修了した者であつて,、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの 三 清掃作業(yè)に従事する者が次の要件に該當する研修を修了したものであること,。 イ 清掃作業(yè)に従事する者のすべてが受講できるものであること,。 ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主體となつて定期的に行われるものであること。 ハ その內(nèi)容が,、清掃用機械器具等及び清掃作業(yè)に用いる資材の使用方法並びに清掃作業(yè)の安全及び衛(wèi)生に関するものであること,。 ニ その指導(dǎo)に當たる者が、ハの內(nèi)容を指導(dǎo)するのに適當と認められる者であること,。 四 清掃作業(yè)及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が,、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。 (清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等の登録) 第二十五條の二 前條第二號イ及びロ並びに第三號ロの登録は,、當該講習,、再講習又は研修の業(yè)務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の規(guī)定により登録を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 二 講習,、再講習又は研修の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 三 講習,、再講習又は研修の業(yè)務(wù)を開始しようとする年月日 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 申請者が個人である場合は,、その住民票の寫し 二 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 三 申請者が次條各號の規(guī)定に該當しないことを説明した書類 四 講習,、再講習又は研修の科目及び時間數(shù) 五 申請に係る講習,、再講習又は研修の講師の氏名、略歴及び擔當する科目 六 申請に係る講習,、再講習又は研修に用いる機械器具その他の設(shè)備の種類,、數(shù)、性能及びそれらの所有又は借入れの別 七 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類 八 講習,、再講習又は研修の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つているときは,、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書類 (欠格條項) 第二十五條の三 次の各號のいずれかに該當する者は、第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロの登録を受けることができない,。 一 法又は法に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十五條の十三の規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの (清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等の登録基準) 第二十五條の四 厚生労働大臣は,、第二十五條の二の規(guī)定により登録を申請した者が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じてそれぞれ當該各號に定める要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。 一 第二十五條第二號イの登録 講習の內(nèi)容が次に該當するものであること,。 イ 講習の科目及び時間數(shù)は、次のとおりであること,。 (1) 建築物環(huán)境衛(wèi)生制度 二時間以上 (2) 建築物の衛(wèi)生的管理 八時間以上 (3) 作業(yè)監(jiān)督の実際 三時間以上 ロ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること,。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠胝撙韧纫陨悉沃R経験を有する者 二 第二十五條第二號ロの登録 再講習の內(nèi)容が次に該當するものであること。 イ 再講習は,、次に掲げる事項について行うものとし,、當該再講習の総時間數(shù)は、六時間以上とするものであること,。 (1) 清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者として必要な知識に関すること,。 (2) 新たな技術(shù)、社會情勢の変化及び関係法令の內(nèi)容に関すること,。 ロ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること,。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠胝撙韧纫陨悉沃R経験を有する者 三 第二十五條第三號ロの登録 研修の內(nèi)容が次に該當するものであること。 イ 定期的に行われるものであること,。 ロ 研修の內(nèi)容が,、清掃用機械器具等及び清掃作業(yè)に用いる資材の使用方法並びに清掃作業(yè)の安全及び衛(wèi)生に関するものであること。 ハ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がロの內(nèi)容を教授するものであること,。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授,、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 2 登録は,、監(jiān)督者講習機関等登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 登録を受けた講習、再講習又は研修の種類 二 登録の年月日及び登録番號 三 登録を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 四 登録を受けた者が講習,、再講習又は研修の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 (清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等の登録の更新) 第二十五條の五 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロの登録は、六年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて,、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は,、前項の登録の更新について準用する,。 (実施義務(wù)) 第二十五條の六 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロの登録を受けた者(以下「清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関」という。)は,、正當な理由がある場合を除き,、毎事業(yè)年度、講習,、再講習又は研修の業(yè)務(wù)の実施に関する計畫を作成し,、これに従つて公正に、講習,、再講習又は研修の業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 2 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関は、毎事業(yè)年度の開始前に,、第一項の規(guī)定により作成した計畫を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 (変更の屆出) 第二十五條の七 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関は,、その氏名若しくは名稱,、住所又は講習,、再講習若しくは研修の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所の名稱若しくは所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等業(yè)務(wù)規(guī)程) 第二十五條の八 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関は,、清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め,、講習,、再講習又は研修の業(yè)務(wù)の開始前に厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は,、次のとおりとする,。 一 講習、再講習又は研修の実施方法 二 講習,、再講習又は研修に関する料金 三 前號の料金の収納方法に関する事項 四 講習,、再講習又は研修の講師の選任及び解任に関する事項 五 講習,、再講習又は研修の科目及び時間に関する事項 六 講習、再講習又は研修の修了の認定に関する事項 七 講習、再講習又は研修の業(yè)務(wù)に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 八 講習、再講習又は研修の実施に関する計畫に関する事項 九 第二十五條の十第二項第二號及び第四號の請求に係る費用に関する事項 十 前各號に掲げるもののほか、講習,、再講習又は研修の業(yè)務(wù)に関し必要な事項 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第二十五條の九 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関は、講習,、再講習又は研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十五條の十 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財務(wù)諸表等を作成し,、五年間事業(yè)所に備えて置かなければならない,。 2 講習,、再講習又は研修を受講しようとする者その他の利害関係人は,、清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請求をすることができる,。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには,、清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは,、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて,、當該電気通信回線を通じて情報が送信され,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたフアイルに當該情報が記録されるもの ロ 磁気デイスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)整するフアイルに情報を記録したものを交付する方法 (適合命令) 第二十五條の十一 厚生労働大臣は、清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関が第二十五條の四第一項各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じてそれぞれ當該各號に定める要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第二十五條の十二 厚生労働大臣は、清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関が第二十五條の六第一項の規(guī)定に違反していると認めるときは,、その清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関に対し,、講習、再講習若しくは研修の業(yè)務(wù)を行うべきこと又は講習,、再講習若しくは研修の業(yè)務(wù)の実施方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第二十五條の十三 厚生労働大臣は、清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関が次の各號のいずれかに該當するときは,、その登録を取り消し,、又は期間を定めて講習、再講習又は研修の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第二十五條の三第一號又は第三號に該當するに至つたとき,。 二 第二十五條の六第二項、第二十五條の七から第二十五條の九まで,、第二十五條の十第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當な理由がないのに第二十五條の十第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 第二十五條の十一又は前條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正の手段により第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロの登録を受けたとき,。 (帳簿の備付け) 第二十五條の十四 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関は、講習,、再講習又は研修の業(yè)務(wù)を?qū)g施したときは,、講習、再講習又は研修の業(yè)務(wù)の実施年月日,、受講者の氏名,、生年月日、住所,、修了年月日及び修了者の氏名を記載した帳簿を作成し,、講習、再講習又は研修の業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 (報告の徴収) 第二十五條の十五 厚生労働大臣は,、講習、再講習又は研修の業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要な限度において,、清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関に対し,、清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関の業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報告させることができる。 (公示) 第二十五條の十六 厚生労働大臣は,、次の場合には,、その旨を官報に公示しなければならない,。 一 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロの登録をしたとき。 二 第二十五條の七の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 第二十五條の九の規(guī)定による屆出があつたとき。 四 第二十五條の十三の規(guī)定により第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロの登録を取り消し,、又は講習,、再講習若しくは研修の業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 (建築物空気環(huán)境測定業(yè)の登録基準) 第二十六條 法第十二條の二第二項の規(guī)定による同條第一項第二號に掲げる事業(yè)に係る機械器具その他の設(shè)備,、その事業(yè)に従事する者の資格その他の事項に関する基準は,、次のとおりとする。 一 第三條の二第一號の表の第一號から第六號の下欄に掲げる測定器(同表第二號から第六號までの下欄に掲げる測定器については,、これと同程度以上の性能を有する測定器を含む,。)及び空気環(huán)境の測定作業(yè)に必要な器具を有すること。 二 空気環(huán)境の測定を行う者が次のいずれかに該當するものであること,。 イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環(huán)境の測定を行う者のための講習の課程を修了し,、修了した日から六年を経過しない者 ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環(huán)境の測定を行う者のための再講習の課程を修了し,、修了した日から六年を経過しないもの ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 三 空気環(huán)境の測定及び空気環(huán)境の測定に用いる機械器具その他の設(shè)備の維持管理の方法が,、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。 (空気環(huán)境測定実施者講習等登録機関) 第二十六條の二 前條第二號イ及びロの登録は,、當該講習又は再講習の業(yè)務(wù)を行おうとする者の申請により行う,。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により登録を申請した者が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じてそれぞれ當該各號に定める要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。 一 前條第二號イの登録 講習の內(nèi)容が次に該當するものであること。 イ 講習の科目及び時間數(shù)は,、次のとおりであること,。 (1) 建築物環(huán)境衛(wèi)生制度 二時間以上 (2) 建築設(shè)備概論 三時間以上 (3) 空気環(huán)境管理概論 四時間以上 (4) 空気環(huán)境測定各論 十八時間以上 (5) 実務(wù)指導(dǎo) 六時間以上 ロ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授,、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠胝撙韧纫陨悉沃R経験を有する者 二 前條第二號ロの登録 再講習の內(nèi)容が次に該當するものであること,。 イ 再講習は、次に掲げる事項について行うものとし,、當該再講習の総時間數(shù)は,、十一時間以上とするものであること。 (1) 空気環(huán)境の測定を行う者として必要な知識に関すること,。 (2) 新たな技術(shù),、社會情勢の変化及び関係法令の內(nèi)容に関すること。 ロ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授,、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 3 第二十五條の二第二項及び第三項,、第二十五條の三並びに第二十五條の四第二項の規(guī)定は第一項の登録について,、第二十五條の五から第二十五條の十六までの規(guī)定は第一項の登録を受けて講習又は再講習の業(yè)務(wù)を行う者について準用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第二十五條の二第二項及び第三項並びに第二十五條の四第二項 講習,、再講習又は研修 講習又は再講習 第二十五條の三 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十六條第二號イ及びロ 第二十五條の十三 第二十六條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十三 第二十五條の五 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十六條第二號イ及びロ 第二十五條の六 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十六條第二號イ及びロ 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 空気環(huán)境測定実施者講習等登録機関 講習,、再講習又は研修 講習又は再講習 第二十五條の七 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 空気環(huán)境測定実施者講習等登録機関 講習、再講習若しくは研修 講習若しくは再講習 第二十五條の九,、第二十五條の十,、第二十五條の十四及び第二十五條の十五 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 空気環(huán)境測定実施者講習等登録機関 講習、再講習又は研修 講習又は再講習 第二十五條の八 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等業(yè)務(wù)規(guī)程 空気環(huán)境測定実施者講習等業(yè)務(wù)規(guī)程 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 空気環(huán)境測定実施者講習等登録機関 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等 空気環(huán)境測定実施者講習等 講習,、再講習又は研修 講習又は再講習 第二十五條の十第二項第二號及び第四號 第二十六條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十第二項第二號及び第四號 第二十五條の十一 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 空気環(huán)境測定実施者講習等登録機関 第二十五條の四第一項各號 第二十六條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の四第一項各號 第二十五條の十二 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 空気環(huán)境測定実施者講習等登録機関 第二十五條の六第一項 第二十六條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の六第一項 講習,、再講習若しくは研修 講習若しくは再講習 第二十五條の十三 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 空気環(huán)境測定実施者講習等登録機関 講習、再講習又は研修 講習又は再講習 第二十五條の三第一號又は第三號 第二十六條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の三第一號又は第三號 第二十五條の六第二項,、第二十五條の七から第二十五條の九まで,、第二十五條の十第一項又は次條 第二十六條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の六第二項、第二十五條の七から第二十五條の九まで,、第二十五條の十第一項又は次條 第二十五條の十第二項各號 第二十六條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十第二項各號 第二十五條の十一 第二十六條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十一 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十六條第二號イ及びロ 第二十五條の十六 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十六條第二號イ及びロ 第二十五條の七 第二十六條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の七 第二十五條の九 第二十六條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の九 第二十五條の十三 第二十六條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十三 講習,、再講習若しくは研修 講習若しくは再講習 (建築物空気調(diào)和用ダクト清掃業(yè)の登録基準) 第二十六條の三 法第十二條の二第二項の規(guī)定による同條第一項第三號に掲げる事業(yè)に係る機械器具その他の設(shè)備、その事業(yè)に従事する者の資格その他の事項に関する基準は,、次のとおりとする,。 一 次の機械器具を有すること。 イ 電気ドリル及びシャー又はニブラ ロ 內(nèi)視鏡(寫真を撮影することができるものに限る,。) ハ 電子天びん又は化學天びん ニ コンプレッサー ホ 集じん機 ヘ 真空掃除機 二 空気調(diào)和用ダクトの清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者が次のいずれかに該當するものであること,。 イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気調(diào)和用ダクトの清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者 ロ イの講習の課程を修了した者であつて,、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気調(diào)和用ダクトの清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者のための再講習の課程を修了し,、修了した日から六年を経過しないもの ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 三 空気調(diào)和用ダクトの清掃作業(yè)に従事する者が次の要件に該當する研修を修了したものであること。 イ 空気調(diào)和用ダクトの清掃作業(yè)に従事する者のすべてが受講できるものであること,。 ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主體となつて定期的に行われるものであること,。 ハ その內(nèi)容が、空気調(diào)和用ダクトの清掃作業(yè)に用いる機械器具の使用方法並びに空気調(diào)和用ダクトの清掃作業(yè)の安全及び衛(wèi)生に関するものであること,。 ニ その指導(dǎo)に當たる者が,、ハの內(nèi)容を指導(dǎo)するのに適當と認められる者であること,。 四 空気調(diào)和用ダクトの清掃作業(yè)及び空気調(diào)和用ダクトの清掃作業(yè)に用いる機械器具その他の設(shè)備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること,。 (ダクト清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関) 第二十六條の四 前條第二號イ及びロ並び第三號ロの登録は,、當該講習、再講習又は研修の業(yè)務(wù)を行おうとする者の申請により行う,。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定により登録を申請した者が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じてそれぞれ當該各號に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない,。 一 前條第二號イの登録 講習の內(nèi)容が次に該當するものであること。 イ 講習の科目及び時間數(shù)は,、次のとおりであること,。 (1) 建築物環(huán)境衛(wèi)生制度 二時間以上 (2) 空調(diào)衛(wèi)生概論 四時間以上 (3) 建築設(shè)備概論 五時間以上 (4) 作業(yè)の安全管理 二時間以上 (5) ダクト清掃各論 十五時間以上 ロ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授,、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 二 前條第二號ロの登録 再講習の內(nèi)容が次に該當するものであること,。 イ 再講習は,、次に掲げる事項について行うものとし、當該再講習の総時間數(shù)は,、十時間以上とするものであること,。 (1) 空気調(diào)和用ダクトの清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者として必要な知識に関すること。 (2) 新たな技術(shù),、社會情勢の変化及び関係法令の內(nèi)容に関すること,。 ロ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授,、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 三 前條第三號ロの登録 研修の內(nèi)容が次に該當するものであること,。 イ 定期的に行われるものであること,。 ロ 研修の內(nèi)容が、空気調(diào)和用ダクトの清掃作業(yè)に用いる機械器具の使用方法並びに空気調(diào)和用ダクトの清掃作業(yè)の安全及び衛(wèi)生に関するものであること,。 ハ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がロの內(nèi)容を教授するものであること,。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠胝撙韧纫陨悉沃R経験を有する者 3 第二十五條の二第二項及び第三項、第二十五條の三並びに第二十五條の四第二項の規(guī)定は第一項の登録について,、第二十五條の五から第二十五條の十六までの規(guī)定は第一項の登録を受けて講習,、再講習又は研修の業(yè)務(wù)を行う者について準用する,。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする,。 第二十五條の三 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十六條の三第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十五條の十三 第二十六條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十三 第二十五條の五 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十六條の三第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十五條の六 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十六條の三第二號イ及びロ並びに第三號ロ 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 ダクト清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の七、第二十五條の九,、第二十五條の十,、第二十五條の十四及び第二十五條の十五 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 ダクト清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の八 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等業(yè)務(wù)規(guī)程 ダクト清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等業(yè)務(wù)規(guī)程 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 ダクト清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等 ダクト清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等 第二十五條の十第二項第二號及び第四號 第二十六條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十第二項第二號及び第四號 第二十五條の十一 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 ダクト清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の四第一項各號 第二十六條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の四第一項各號 第二十五條の十二 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 ダクト清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の六第一項 第二十六條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の六第一項 第二十五條の十三 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 ダクト清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の三第一號又は第三號 第二十六條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の三第一號又は第三號 第二十五條の六第二項、第二十五條の七から第二十五條の九まで,、第二十五條の十第一項又は次條 第二十六條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の六第二項,、第二十五條の七から第二十五條の九まで、第二十五條の十第一項又は次條 第二十五條の十第二項各號 第二十六條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十第二項各號 第二十五條の十一 第二十六條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十一 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十六條の三第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十五條の十六 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十六條の三第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十五條の七 第二十六條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の七 第二十五條の九 第二十六條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の九 第二十五條の十三 第二十六條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十三 (建築物飲料水水質(zhì)検査業(yè)の登録基準) 第二十七條 法第十二條の二第二項の規(guī)定による同條第一項第四號に掲げる事業(yè)に係る機械器具その他の設(shè)備,、その事業(yè)に従事する者の資格その他の事項に関する基準は,、次のとおりとする。 一 次の機械器具を有すること,。 イ 高圧蒸気滅菌器及び恒溫器 ロ フレームレス―原子吸光光度計,、誘導(dǎo)結(jié)合プラズマ発光分光分析裝置又は誘導(dǎo)結(jié)合プラズマ―質(zhì)量分析裝置 ハ イオンクロマトグラフ ニ 乾燥器 ホ 全有機炭素定量裝置 ヘ pH計 ト 分光光度計又は光電光度計 チ ガスクロマトグラフ―質(zhì)量分析計 リ 電子天びん又は化學天びん 二 水質(zhì)検査を適確に行うことのできる検査室を有すること,。 三 水質(zhì)検査を行う者が次のいずれかに該當するものであること,。 イ 學校教育法に基づく大學(短期大學を除く。),、舊大學令に基づく大學又は舊専門學校令に基づく専門學校において,、理學、醫(yī)學,、歯學,、薬學、保健學,、衛(wèi)生學,、工學、農(nóng)學若しくは獣醫(yī)學の課程又はこれに相當する課程を修めて卒業(yè)した後,、一年以上水質(zhì)検査又はその他の理化學的若しくは細菌學的検査の実務(wù)に従事した経験を有する者 ロ 臨床検査技師であつて,、一年以上水質(zhì)検査又はその他の理化學的若しくは細菌學的検査の実務(wù)に従事した経験を有する者 ハ 學校教育法に基づく短期大學又は高等専門學校において、生物學若しくは工業(yè)化學の課程又はこれに相當する課程を修めて卒業(yè)した後,、二年以上水質(zhì)検査又はその他の理化學的若しくは細菌學的検査の実務(wù)に従事した経験を有する者 ニ イ,、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 四 水質(zhì)検査及び水質(zhì)検査に用いる機械器具その他の設(shè)備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること,。 (建築物飲料水貯水槽清掃業(yè)の登録基準) 第二十八條 法第十二條の二第二項の規(guī)定による同條第一項第五號に掲げる事業(yè)に係る機械器具その他の設(shè)備,、その事業(yè)に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする,。 一 次の機械器具を有すること,。 イ 揚水ポンプ ロ 高圧洗浄機 ハ 殘水処理機 ニ 換気ファン ホ 防水型照明器具 ヘ 色度計,、濁度計及び殘留塩素測定器 二 前號の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。 三 第一號の機械器具は,、飲料水の貯水槽の清掃に専用のものであること,。 四 飲料水の貯水槽の清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者が次のいずれかに該當するものであること。 イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う貯水槽の清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者のための講習の課程を修了し,、修了した日から六年を経過しない者 ロ イの講習の課程を修了した者であつて,、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う貯水槽の清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 五 飲料水の貯水槽の清掃作業(yè)に従事する者が次の要件に該當する研修を修了したものであること,。 イ 貯水槽の清掃作業(yè)に従事する者のすべてが受講できるものであること,。 ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主體となつて定期的に行われるものであること。 ハ その內(nèi)容が,、貯水槽の清掃方法,、塗裝方法及び消毒方法並びに貯水槽の清掃作業(yè)の安全及び衛(wèi)生に関するものであること。 ニ その指導(dǎo)に當たる者が,、ハの內(nèi)容を指導(dǎo)するのに適當と認められる者であること。 六 飲料水の貯水槽の清掃作業(yè)及び飲料水の貯水槽の清掃作業(yè)に用いる機械器具その他の設(shè)備の維持管理の方法が,、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること,。 (貯水槽清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関) 第二十八條の二 前條第四號イ及びロ並びに第五號ロの登録は、當該講習,、再講習又は研修の業(yè)務(wù)を行おうとする者の申請により行う,。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により登録を申請した者が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じてそれぞれ當該各號に定める要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。 一 前條第四號イの登録 講習の內(nèi)容が次に該當するものであること。 イ 講習の科目及び時間數(shù)は,、次のとおりであること,。 (1) 建築物環(huán)境衛(wèi)生制度 二時間以上 (2) 給水衛(wèi)生概論 七時間以上 (3) 建築設(shè)備概論 五時間以上 (4) 作業(yè)の安全管理 二時間以上 (5) 貯水槽清掃各論 十二時間以上 ロ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授,、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 二 前條第四號ロの登録 再講習の內(nèi)容が次に該當するものであること,。 イ 再講習は,、次に掲げる事項について行うものとし、當該再講習の総時間數(shù)は,、十時間以上とするものであること,。 (1) 貯水槽の清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者として必要な知識に関すること。 (2) 新たな技術(shù),、社會情勢の変化及び関係法令の內(nèi)容に関すること,。 ロ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること,。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠胝撙韧纫陨悉沃R経験を有する者 三 前條第五號ロの登録 研修の內(nèi)容が次に該當するものであること。 イ 定期的に行われるものであること,。 ロ 研修の內(nèi)容が,、貯水槽の清掃方法、塗裝方法及び消毒方法並びに貯水槽の清掃作業(yè)の安全及び衛(wèi)生に関するものであること,。 ハ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がロの內(nèi)容を教授するものであること,。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠胝撙韧纫陨悉沃R経験を有する者 3 第二十五條の二第二項及び第三項、第二十五條の三並びに第二十五條の四第二項の規(guī)定は第一項の登録について,、第二十五條の五から第二十五條の十六までの規(guī)定は第一項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業(yè)務(wù)を行う者について準用する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする,。 第二十五條の三 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十八條第四號イ及びロ並びに第五號ロ 第二十五條の十三 第二十八條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十三 第二十五條の五 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十八條第四號イ及びロ並びに第五號ロ 第二十五條の六 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十八條第四號イ及びロ並びに第五號ロ 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 貯水槽清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の七,、第二十五條の九、第二十五條の十,、第二十五條の十四及び第二十五條の十五 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 貯水槽清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の八 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等業(yè)務(wù)規(guī)程 貯水槽清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等業(yè)務(wù)規(guī)程 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 貯水槽清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等 貯水槽清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等 第二十五條の十第二項第二號及び第四號 第二十八條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十第二項第二號及び第四號 第二十五條の十一 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 貯水槽清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の四第一項各號 第二十八條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の四第一項各號 第二十五條の十二 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 貯水槽清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の六第一項 第二十八條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の六第一項 第二十五條の十三 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 貯水槽清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の三第一號又は第三號 第二十八條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の三第一號又は第三號 第二十五條の六第二項,、第二十五條の七から第二十五條の九まで、第二十五條の十第一項又は次條 第二十八條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の六第二項,、第二十五條の七から第二十五條の九まで,、第二十五條の十第一項又は次條 第二十五條の十第二項各號 第二十八條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十第二項各號 第二十五條の十一 第二十八條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十一 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十八條第四號イ及びロ並びに第五號ロ 第二十五條の十六 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十八條第四號イ及びロ並びに第五號ロ 第二十五條の七 第二十八條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の七 第二十五條の九 第二十八條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の九 第二十五條の十三 第二十八條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十三 (建築物排水管清掃業(yè)の登録基準) 第二十八條の三 法第十二條の二第二項の規(guī)定による同條第一項第六號に掲げる事業(yè)に係る機械器具その他の設(shè)備、その事業(yè)に従事する者の資格その他の事項に関する基準は,、次のとおりとする,。 一 次の機械器具を有すること。 イ 內(nèi)視鏡(寫真を撮影することができるものに限る,。) ロ 高圧洗浄機,、高圧ホース及び洗浄ノズル ハ ワイヤ式管清掃機 ニ 空圧式管清掃機 ホ 排水ポンプ 二 前號の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。 三 第一號の機械器具は,、排水管の清掃に専用のものであること,。 四 排水管の清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者が次のいずれかに該當するものであること。 イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う排水管の清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者のための講習の課程を修了し,、修了した日から六年を経過しない者 ロ イの講習の課程を修了した者であつて,、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う排水管の清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者のための再講習の課程を修了し,、修了した日から六年を経過しないもの ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 五 排水管の清掃作業(yè)に従事する者が次の要件に該當する研修を修了したものであること。 イ 排水管の清掃作業(yè)に従事する者のすべてが受講できるものであること,。 ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主體となつて定期的に行われるものであること,。 ハ その內(nèi)容が、排水管の清掃作業(yè)に用いる機械器具の使用方法並びに排水管の清掃作業(yè)の安全及び衛(wèi)生に関するものであること,。 ニ その指導(dǎo)に當たる者が,、ハの內(nèi)容を指導(dǎo)するのに適當と認められる者であること。 六 排水管の清掃作業(yè)及び排水管の清掃作業(yè)に用いる機械器具その他の設(shè)備の維持管理の方法が,、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること,。 (排水管清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関) 第二十八條の四 前條第四號イ及びロ並び第五號ロの登録は、當該講習,、再講習又は研修の業(yè)務(wù)を行おうとする者の申請により行う,。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により登録を申請した者が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じてそれぞれ當該各號に定める要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。 一 前條第四號イの登録 講習の內(nèi)容が次に該當するものであること。 イ 講習の科目及び時間數(shù)は,、次のとおりであること,。 (1) 建築物環(huán)境衛(wèi)生制度 二時間以上 (2) 排水衛(wèi)生概論 二時間以上 (3) 建築設(shè)備概論 五時間以上 (4) 作業(yè)の安全管理 二時間以上 (5) 排水管清掃各論 十五時間以上 ロ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授,、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠胝撙韧纫陨悉沃R経験を有する者 二 前條第四號ロの登録 再講習の內(nèi)容が次に該當するものであること,。 イ 再講習は、次に掲げる事項について行うものとし,、當該再講習の総時間數(shù)は,、十時間以上とするものであること。 (1) 排水管の清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者として必要な知識に関すること,。 (2) 新たな技術(shù),、社會情勢の変化及び関係法令の內(nèi)容に関すること。 ロ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること,。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授,、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠胝撙韧纫陨悉沃R経験を有する者 三 前條第五號ロの登録 研修の內(nèi)容が次に該當するものであること,。 イ 定期的に行われるものであること。 ロ 研修の內(nèi)容が,、排水管の清掃作業(yè)に用いる機械器具の使用方法並びに排水管の清掃作業(yè)の安全及び衛(wèi)生に関するものであること,。 ハ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がロの內(nèi)容を教授するものであること,。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠胝撙韧纫陨悉沃R経験を有する者 3 第二十五條の二第二項及び第三項、第二十五條の三並びに第二十五條の四第二項の規(guī)定は第一項の登録について,、第二十五條の五から第二十五條の十六までの規(guī)定は第一項の登録を受けて講習,、再講習又は研修の業(yè)務(wù)を行う者について準用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第二十五條の三 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十八條の三第四號イ及びロ並びに第五號ロ 第二十五條の十三 第二十八條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十三 第二十五條の五 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十八條の三第四號イ及びロ並びに第五號ロ 第二十五條の六 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十八條の三第四號イ及びロ並びに第五號ロ 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 排水管清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の七,、第二十五條の九,、第二十五條の十、第二十五條の十四及び第二十五條の十五 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 排水管清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の八 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等業(yè)務(wù)規(guī)程 排水管清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等業(yè)務(wù)規(guī)程 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 排水管清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等 排水管清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等 第二十五條の十第二項第二號及び第四號 第二十八條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十第二項第二號及び第四號 第二十五條の十一 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 排水管清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の四第一項各號 第二十八條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の四第一項各號 第二十五條の十二 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 排水管清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の六第一項 第二十八條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の六第一項 第二十五條の十三 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 排水管清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の三第一號又は第三號 第二十八條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の三第一號又は第三號 第二十五條の六第二項,、第二十五條の七から第二十五條の九まで,、第二十五條の十第一項又は次條 第二十八條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の六第二項、第二十五條の七から第二十五條の九まで,、第二十五條の十第一項又は次條 第二十五條の十第二項各號 第二十八條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十第二項各號 第二十五條の十一 第二十八條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十一 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十八條の三第四號イ及びロ並びに第五號ロ 第二十五條の十六 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十八條の三第四號イ及びロ並びに第五號ロ 第二十五條の七 第二十八條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の七 第二十五條の九 第二十八條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の九 第二十五條の十三 第二十八條の四第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十三 (建築物ねずみ昆蟲等防除業(yè)の登録基準) 第二十九條 法第十二條の二第二項の規(guī)定による同條第一項第七號に掲げる事業(yè)に係る機械器具その他の設(shè)備,、その事業(yè)に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする,。 一 次の機械器具を有すること,。 イ 照明器具、調(diào)査用トラップ及び実體顕微鏡 ロ 毒じ皿,、毒じ箱及び捕そ器 ハ 噴霧機及び散粉機 ニ 真空掃除機 ホ 防毒マスク及び消火器 二 前號の機械器具及び防除作業(yè)に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること,。 三 ねずみ等の防除作業(yè)の監(jiān)督を行う者が次のいずれかに該當するものであること。 イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行うねずみ等の防除作業(yè)の監(jiān)督を行う者のための講習の課程を修了し,、修了した日から六年を経過しない者 ロ イの講習の課程を修了した者であつて,、厚生労働大臣の登録を受けた者が行うねずみ等の防除作業(yè)の監(jiān)督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 四 ねずみ等の防除作業(yè)に従事する者が次の要件に該當する研修を修了したものであること,。 イ ねずみ等の防除作業(yè)に従事する者のすべてが受講できるものであること,。 ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主體となつて定期的に行われるものであること。 ハ その內(nèi)容が,、ねずみ等の防除作業(yè)に用いられる機械器具及び薬剤の種類及び使用方法並びに防除作業(yè)の安全及び衛(wèi)生に関するものであること,。 ニ その指導(dǎo)に當たる者が、ハの內(nèi)容を指導(dǎo)するのに適當と認められる者であること,。 五 ねずみ等の防除作業(yè)及びねずみ等の防除作業(yè)に用いる機械器具その他の設(shè)備の維持管理の方法が,、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。 (防除作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関) 第二十九條の二 前條第三號イ及びロ並びに第四號ロの登録は、當該講習,、再講習又は研修の業(yè)務(wù)を行おうとする者の申請により行う,。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により登録を申請した者が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じてそれぞれ當該各號に定める要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。 一 前條第三號イの登録 講習の內(nèi)容が次に該當するものであること。 イ 講習の科目及び時間數(shù)は,、次のとおりであること,。 (1) 建築物環(huán)境衛(wèi)生制度 二時間以上 (2) 殺そ殺蟲剤 六時間以上 (3) 作業(yè)と安全管理 六時間以上 (4) ねずみ昆蟲等防除各論 十六時間以上 (5) 実技 二時間以上 ロ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授,、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 二 前條第三號ロの登録 再講習の內(nèi)容が次に該當するものであること,。 イ 再講習は,、次に掲げる事項について行うものとし、當該再講習の総時間數(shù)は,、十二時間以上とするものであること,。 (1) ねずみ等の防除作業(yè)の監(jiān)督を行う者として必要な知識に関すること。 (2) 新たな技術(shù),、社會情勢の変化及び関係法令の內(nèi)容に関すること,。 ロ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授,、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 三 前條第四號ロの登録 研修の內(nèi)容が次に該當するものであること,。 イ 定期的に行われるものであること,。 ロ 研修の內(nèi)容が、ねずみ等の防除作業(yè)に用いられる機械器具及び薬剤の種類及び使用方法並びに防除作業(yè)の安全及び衛(wèi)生に関するものであること,。 ハ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がロの內(nèi)容を教授するものであること,。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授,、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 3 第二十五條の二第二項及び第三項,、第二十五條の三並びに第二十五條の四第二項の規(guī)定は第一項の登録について,、第二十五條の五から第二十五條の十六までの規(guī)定は第一項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業(yè)務(wù)を行う者について準用する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第二十五條の三 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十九條第三號イ及びロ並びに第四號ロ 第二十五條の十三 第二十九條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十三 第二十五條の五 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十九條第三號イ及びロ並びに第四號ロ 第二十五條の六 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十九條第三號イ及びロ並びに第四號ロ 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 防除作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の七,、第二十五條の九,、第二十五條の十、第二十五條の十四及び第二十五條の十五 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 防除作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の八 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等業(yè)務(wù)規(guī)程 防除作業(yè)監(jiān)督者講習等業(yè)務(wù)規(guī)程 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 防除作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等 防除作業(yè)監(jiān)督者講習等 第二十五條の十第二項第二號及び第四號 第二十九條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十第二項第二號及び第四號 第二十五條の十一 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 防除作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の四第一項各號 第二十九條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の四第一項各號 第二十五條の十二 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 防除作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の六第一項 第二十九條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の六第一項 第二十五條の十三 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 防除作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 第二十五條の三第一號又は第三號 第二十九條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の三第一號又は第三號 第二十五條の六第二項,、第二十五條の七から第二十五條の九まで,、第二十五條の十第一項又は次條 第二十九條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の六第二項、第二十五條の七から第二十五條の九まで,、第二十五條の十第一項又は次條 第二十五條の十第二項各號 第二十九條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十第二項各號 第二十五條の十一 第二十九條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十一 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十九條第三號イ及びロ並びに第四號ロ 第二十五條の十六 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第二十九條第三號イ及びロ並びに第四號ロ 第二十五條の七 第二十九條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の七 第二十五條の九 第二十九條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の九 第二十五條の十三 第二十九條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十三 (建築物環(huán)境衛(wèi)生総合管理業(yè)の登録基準) 第三十條 法第十二條の二第二項の規(guī)定による同條第一項第八號に掲げる事業(yè)に係る機械器具その他の設(shè)備,、その事業(yè)に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする,。 一 次の機械器具を有すること,。 イ 真空掃除機 ロ 床みがき機 ハ 第二十六條第一號の測定器及び器具 ニ 殘留塩素測定器 二 業(yè)務(wù)全般を統(tǒng)括する者が、免狀の交付を受けている者であつて,、次のいずれかに該當するものであること,。 イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う業(yè)務(wù)全般を統(tǒng)括する者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者 ロ イの講習の課程を修了した者であつて,、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う業(yè)務(wù)全般を統(tǒng)括する者のための再講習の課程を修了し,、修了した日から六年を経過しないもの 三 清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者が第二十五條第二號に規(guī)定する要件に該當するものであること。 四 清掃作業(yè)に従事する者が第二十五條第三號に規(guī)定する要件に該當するものであること,。 五 空気環(huán)境の調(diào)整,、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質(zhì)検査の監(jiān)督を行う者が、職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項に規(guī)定する技能検定であつてビル設(shè)備管理の職種に係るものに合格した者又は免狀の交付を受けている者であつて,、次のいずれかに該當するものであること,。 イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環(huán)境の調(diào)整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質(zhì)検査の監(jiān)督を行う者のための講習の課程を修了し,、修了した日から六年を経過しない者 ロ イの講習の課程を修了した者であつて,、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環(huán)境の調(diào)整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質(zhì)検査の監(jiān)督を行う者のための再講習の課程を修了し,、修了した日から六年を経過しないもの 六 空気環(huán)境の測定を行う者が第二十六條第二號に規(guī)定する要件に該當するものであること,。 七 空気環(huán)境の調(diào)整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質(zhì)検査に従事する者が次の要件に該當する研修を修了したものであること,。 イ 空気環(huán)境の調(diào)整,、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質(zhì)検査に従事する者のすべてが受講できるものであること ロ その運営が適切で、かつ,、定期的に行われるものであること 八 清掃,、空気環(huán)境の調(diào)整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質(zhì)検査並びにこれらの業(yè)務(wù)に用いる機械器具その他の設(shè)備の維持管理の方法が,、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること,。 (統(tǒng)括管理者講習等登録機関) 第三十條の二 前條第二號イ及びロ並びに第五號イ及びロの登録は,、當該講習又は再講習の業(yè)務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定により登録を申請した者が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じてそれぞれ當該各號に定める要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。 一 前條第二號イの登録 講習の內(nèi)容が次に該當するものであること,。 イ 講習の科目及び時間數(shù)は,、次のとおりであること。 (1) 建築物環(huán)境衛(wèi)生制度 二時間以上 (2) 建築物管理総論 七時間以上 (3) 建築環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù) 九時間以上 (4) 業(yè)務(wù)計畫と業(yè)務(wù)管理 三時間以上 ロ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること,。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授,、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠胝撙韧纫陨悉沃R経験を有する者 二 前條第二號ロの登録 再講習の內(nèi)容が次に該當するものであること,。 イ 再講習は、次に掲げる事項について行うものとし,、當該再講習の総時間數(shù)は,、十二時間以上とするものであること。 (1) 業(yè)務(wù)全般を統(tǒng)括する者として必要な知識に関すること,。 (2) 新たな技術(shù),、社會情勢の変化及び関係法令の內(nèi)容に関すること。 ロ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること,。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授,、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠胝撙韧纫陨悉沃R経験を有する者 三 前條第五號イの登録 講習の內(nèi)容が次の全てに該當するものであること,。 イ 講習の科目及び時間數(shù)は、次のとおりであること,。 (1) 建築物環(huán)境衛(wèi)生制度 二時間以上 (2) 建築物の衛(wèi)生的管理 九時間以上 (3) 作業(yè)監(jiān)督の実際 三時間以上 ロ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること,。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠胝撙韧纫陨悉沃R経験を有する者 四 前條第五號ロの登録 再講習の內(nèi)容が次の全てに該當するものであること。 イ 再講習は,、次に掲げる事項について行うものとし,、當該再講習の総時間數(shù)は、七時間以上とするものであること,。 (1) 空気環(huán)境の調(diào)整,、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質(zhì)検査の監(jiān)督を行う者として必要な知識に関すること,。 (2) 新たな技術(shù),、社會情勢の変化及び関係法令の內(nèi)容に関すること。 ロ 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。 (1) 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授,、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 (2) 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 3 第二十五條の二第二項及び第三項,、第二十五條の三並びに第二十五條の四第二項の規(guī)定は第一項の登録について,、第二十五條の五から第二十五條の十六までの規(guī)定は第一項の登録を受けて講習又は再講習の業(yè)務(wù)を行う者について準用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第二十五條の二第二項及び第三項並びに第二十五條の四第二項 講習,、再講習又は研修 講習又は再講習 第二十五條の三 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第三十條第二號イ及びロ並びに第五號イ及びロ 第二十五條の十三 第三十條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十三 第二十五條の五 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第三十條第二號イ及びロ並びに第五號イ及びロ 第二十五條の六 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第三十條第二號イ及びロ並びに第五號イ及びロ 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 統(tǒng)括管理者講習等登録機関 講習,、再講習又は研修 講習又は再講習 第二十五條の七 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 統(tǒng)括管理者講習等登録機関 講習、再講習若しくは研修 講習若しくは再講習 第二十五條の九,、第二十五條の十,、第二十五條の十四及び第二十五條の十五 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 統(tǒng)括管理者講習等登録機関 講習、再講習又は研修 講習又は再講習 第二十五條の八 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等業(yè)務(wù)規(guī)程 統(tǒng)括管理者講習等業(yè)務(wù)規(guī)程 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 統(tǒng)括管理者講習等登録機関 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等 統(tǒng)括管理者講習等 講習,、再講習又は研修 講習又は再講習 第二十五條の十第二項第二號及び第四號 第三十條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十第二項第二號及び第四號 第二十五條の十一 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 統(tǒng)括管理者講習等登録機関 第二十五條の四第一項各號 第三十條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の四第一項各號 第二十五條の十二 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 統(tǒng)括管理者講習等登録機関 第二十五條の六第一項 第三十條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の六第一項 講習,、再講習若しくは研修 講習若しくは再講習 第二十五條の十三 清掃作業(yè)監(jiān)督者講習等登録機関 統(tǒng)括管理者講習等登録機関 講習、再講習又は研修 講習又は再講習 第二十五條の三第一號又は第三號 第三十條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の三第一號又は第三號 第二十五條の六第二項,、第二十五條の七から第二十五條の九まで,、第二十五條の十第一項又は次條 第三十條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の六第二項、第二十五條の七から第二十五條の九まで,、第二十五條の十第一項又は次條 第二十五條の十第二項各號 第三十條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十第二項各號 第二十五條の十一 第三十條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十一 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第三十條第二號イ及びロ並びに第五號イ及びロ 第二十五條の十六 第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ 第三十條第二號イ及びロ並びに第五號イ及びロ 第二十五條の七 第三十條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の七 第二十五條の九 第三十條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の九 第二十五條の十三 第三十條の二第三項の規(guī)定により読み替えて準用する第二十五條の十三 講習,、再講習若しくは研修 講習若しくは再講習 (登録の申請) 第三十一條 法第十二條の二第一項の規(guī)定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名及び住所 二 登録に係る営業(yè)所の名稱及び所在地並びに責任者の氏名 三 登録を受けようとする事業(yè)の區(qū)分 2 法第十二條の二第一項第一號の事業(yè)に関し登録を受けようとする場合には、前項の申請書に次の書類を添付しなければならない,。 一 清掃作業(yè)に用いる機械器具の概要を記載した書面 二 清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十五條第二號に規(guī)定する者であることを証する書類 三 第二十五條第三號に規(guī)定する研修の実施狀況を記載した書面 四 清掃作業(yè)及び清掃作業(yè)に用いる機械器具その他の設(shè)備の維持管理の方法を記載した書面 3 法第十二條の二第一項第二號の事業(yè)に関し登録を受けようとする場合には,、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。 一 空気環(huán)境の測定に用いる機械器具の概要を記載した書面 二 空気環(huán)境の測定を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十六條第二號に規(guī)定する者であることを証する書類 三 空気環(huán)境の測定及び空気環(huán)境の測定に用いる機械器具その他の設(shè)備の維持管理の方法を記載した書面 4 法第十二條の二第一項第三號の事業(yè)に関し登録を受けようとする場合には,、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない,。 一 空気調(diào)和用ダクトの清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面 二 空気調(diào)和用ダクトの清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十六條の三第二號に規(guī)定する者であることを証する書類 三 第二十六條の三第三號に規(guī)定する研修の実施狀況を記載した書面 四 空気調(diào)和用ダクトの清掃作業(yè)及び空気調(diào)和用ダクトの清掃作業(yè)に用いる機械器具その他の設(shè)備の維持管理の方法を記載した書面 5 法第十二條の二第一項第四號の事業(yè)に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない,。 一 飲料水の水質(zhì)検査に用いる機械器具の概要を記載した書面 二 飲料水の水質(zhì)検査を行う検査室の設(shè)置場所,、構(gòu)造及び機械器具の配置を明らかにする図面 三 飲料水の水質(zhì)検査を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十七條第三號に規(guī)定する者であることを証する書類 四 飲料水の水質(zhì)検査及び飲料水の水質(zhì)検査に用いる機械器具その他の設(shè)備の維持管理の方法を記載した書面 6 法第十二條の二第一項第五號の事業(yè)に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない,。 一 飲料水の貯水槽の清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面 二 前號の機械器具の保管庫の設(shè)置場所及び構(gòu)造並びに保管狀態(tài)を明らかにする図面 三 飲料水の貯水槽の清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十八條第四號に規(guī)定する者であることを証する書類 四 第二十八條第五號に規(guī)定する研修の実施狀況を記載した書面 五 飲料水の貯水槽の清掃作業(yè)及び飲料水の貯水槽の清掃作業(yè)に用いる機械器具その他の設(shè)備の維持管理の方法を記載した書面 7 法第十二條の二第一項第六號の事業(yè)に関し登録を受けようとする場合には,、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない,。 一 排水管の清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面 二 前號の機械器具の保管庫の設(shè)置場所及び構(gòu)造並びに保管狀態(tài)を明らかにする図面 三 排水管の清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十八條の三第四號に規(guī)定する者であることを証する書類 四 第二十八條の三第五號に規(guī)定する研修の実施狀況を記載した書面 五 排水管の清掃作業(yè)及び排水管の清掃作業(yè)に用いる機械器具その他の設(shè)備の維持管理の方法を記載した書面 8 法第十二條の二第一項第七號の事業(yè)に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない,。 一 ねずみ等の防除作業(yè)に用いる機械器具の概要を記載した書面 二 前號の機械器具及び防除作業(yè)に用いる薬剤の保管庫の設(shè)置場所及び構(gòu)造並びに保管狀態(tài)を明らかにする図面 三 ねずみ等の防除作業(yè)の監(jiān)督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十九條第三號に規(guī)定する者であることを証する書類 四 第二十九條第四號に規(guī)定する研修の実施狀況を記載した書面 五 ねずみ等の防除作業(yè)及びねずみ等の防除作業(yè)に用いる機械器具その他の設(shè)備の維持管理の方法を記載した書面 9 法第十二條の二第一項第八號の事業(yè)に関し登録を受けようとする場合には,、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。 一 清掃,、空気環(huán)境の調(diào)整及び測定,、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質(zhì)検査に用いる機械器具の概要を記載した書面 二 業(yè)務(wù)全般を統(tǒng)括する者の氏名を記載した書面及びその者が第三十條第二號に規(guī)定する者であることを証する書類 三 清掃作業(yè)の監(jiān)督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第三十條第三號に規(guī)定する者であることを証する書類 四 第三十條第四號に規(guī)定する研修の実施狀況を記載した書面 五 空気環(huán)境の調(diào)整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質(zhì)検査の監(jiān)督を行う者の氏名を記載した書面並びにその者が第三十條第五號に規(guī)定する者であることを証する書類 六 空気環(huán)境の測定を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第三十條第六號に規(guī)定する者であることを証する書類 七 第三十條第七號に規(guī)定する研修の実施狀況を記載した書面 八 清掃,、空気環(huán)境の調(diào)整及び測定,、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質(zhì)検査並びにこれらの業(yè)務(wù)に用いる機械器具その他の設(shè)備の維持管理の方法を記載した書面 (登録証明書) 第三十二條 都道府県知事は、法第十二條の二第一項の登録をしたときは,、申請者に様式第六號による登録証明書を交付するものとする,。 (変更の屆出等) 第三十三條 法第十二條の二第一項の登録を受けた者(以下「登録業(yè)者」という。)は,、次に掲げる事項に変更があつたとき又は登録に係る事業(yè)を廃止したときは,、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 登録に係る営業(yè)所の名稱及び所在地並びに責任者の氏名 三 事業(yè)の用に供する主要な機械器具その他の設(shè)備 四 第三十一條第二項第二號若しくは第四號、第三項第二號若しくは第三號,、第四項第二號若しくは第四號,、第五項第三號若しくは第四號、第六項第三號若しくは第五號,、第七項第三號若しくは第五號,、第八項第三號若しくは第五號又は第九項第二號、第三號,、第五號,、第六號若しくは第八號に規(guī)定する書面に記載された事項 2 前項第三號又は第四號の事項に変更があつたときは、変更後においても第二十五條から第三十條までに規(guī)定する基準に適合することを証する書類を添付しなければならない,。 第三章 登録業(yè)者等の団體の指定 (指定の申請) 第三十四條 法第十二條の六第一項の規(guī)定により指定を受けようとする一般社団法人は,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 2 前項の指定申請書には,、次の書類を添付しなければならない,。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 社員又は社員たる団體の構(gòu)成員の氏名若しくは名稱,、住所及び登録業(yè)者であるか否かの別を記載した書面 五 法第十二條の六第二項に掲げる業(yè)務(wù)(以下この條及び次條において「指定団體の業(yè)務(wù)」という,。)の実施に関する基本的な計畫 六 申請の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに申請の日を含む事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 七 指定団體の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っているときは,、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書類 八 前各號に掲げるもののほか,、次條に規(guī)定する要件に適合することを説明した書類 (指定の基準) 第三十四條の二 厚生労働大臣は,、法第十二條の六第一項の規(guī)定により指定の申出をした一般社団法人が次の各號のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない,。 一 前條第二項第五號に規(guī)定する計畫について、指定団體の業(yè)務(wù)の適確な実施のために適切なものを作成していること,。 二 指定団體の業(yè)務(wù)を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有するものであること,。 三 指定団體の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合は、その業(yè)務(wù)を行うことによって指定団體の業(yè)務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること,。 (変更の屆出) 第三十五條 法第十二條の六第一項の指定を受けた法人(以下「指定団體」という,。)は、名稱,、所在地又は代表者を変更したときは,、遅滯なく厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (業(yè)務(wù)の一部委託の申請) 第三十六條 指定団體は,、法第十二條の六第三項の規(guī)定によりその業(yè)務(wù)の一部を他の者に委託しようとするときは,、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 委託を必要とする理由 二 受託者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名及び住所 三 委託しようとする業(yè)務(wù)內(nèi)容及び範囲 四 委託の期間 第四章 雑則 (身分を示す証明書の様式) 第三十七條 法第七條の十五第二項(法第九條の十二第二項及び法第十二條の九第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により職員が攜帯すべき証明書は、様式第七號による,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第三十八條 次の各號に掲げる書類の提出については,、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者、屆出者又は報告者の名稱及び住所並びに申請,、屆出又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる,。 一 第十九條第一項に規(guī)定する申請書 二 第十九條の三第一項に規(guī)定する屆書 三 第十九條の三第二項に規(guī)定する屆書 四 第十九條の四に規(guī)定する申請書 五 第十九條の六第一項に規(guī)定する屆書 六 第十九條の七第一項に規(guī)定する申請書 七 第十九條の七第二項に規(guī)定する申請書 八 第十九條の九に規(guī)定する申請書 九 第十九條の十一に規(guī)定する試験結(jié)果報告書及び合格者一覧 十 第三十四條第一項に規(guī)定する申請書 十一 第三十六條に規(guī)定する委託承認申請書 2 第十九條の六第二項及び第三十五條の規(guī)定による屆出については、當該屆出に係る事項を記録したフレキシブルディスク並びに屆出者の名稱及び住所並びに當該屆出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる,。 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第三十九條 前條のフレキシブルディスクは,、工業(yè)標準化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)X六二二三號に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない,。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第四十條 第三十八條のフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號に規(guī)定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第四十一條 第三十八條のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 申請者、屆出者又は報告者の名稱 二 申請年月日,、屆出年月日又は報告年月日 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律に基づく特定建築物についての屆出に関する省令(昭和四十五年厚生省令第五十三號)は、廃止する,。 3 昭和四十七年十月十二日までに提出される第一條第一項の屆書であつて建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者が選任されていない特定建築物に係るものには,、同項第七號の規(guī)定にかかわらず、建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者の氏名,、住所及び免狀番號を記載することを要しない,。 4 前項の屆書を提出した特定建築物所有者等は、當該特定建築物の建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者を選任したときは,、その日から一箇月以內(nèi)に,、第一條第一項第一號、第二號,、第六號及び第七號に掲げる事項並びに建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者を選任した年月日を記載した屆書を,、當該特定建築物の所在場所を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない,。 附 則?。ㄕ押退木拍晁脑露蘸裆×畹谝哗柼枺?この省令は、昭和四十九年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥暌辉乱话巳蘸裆×畹谝惶枺〕?(施行期日) 1 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑露迦蘸裆×畹诙枺?この省令は、昭和五十三年六月二十三日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯蘸裆×畹谝灰惶枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第三條第三項及び第四條第三項を削る改正規(guī)定並びに次項の規(guī)定は、昭和五十六年五月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌灰辉乱涣蘸裆×畹谖宥枺?この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する,。ただし,、第一條第一項の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆氯蝗蘸裆×畹诙柼枺〕?1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昃旁挛迦蘸裆×畹谒亩枺〕?1 この省令は,、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲甓乱晃迦蘸裆×畹诙枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第三十三條第一項の改正規(guī)定は,、昭和六十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に行つているこの省令による改正前の様式による免狀の交付,、書換え交付又は再交付の申請は,、この省令による改正後の様式による申請とみなす,。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌欢露蝗蘸裆×畹谄擤柼枺?この省令は、平成五年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥昃旁掳巳蘸裆×畹谌颂枺?この省令は、平成五年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪甓露巳蘸裆×畹诹枺?1 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當分の間、これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗蘸裆×畹谒钠咛枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。 3 當分の間,、この省令による改正後の建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則第一條第一項中「設(shè)置する市又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長」とあるのは,、「設(shè)置する市にあつては,、市長」とする。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢乱凰娜蘸裆×畹谄咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露娜蘸裆×畹谝涣枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁氯蘸裆×畹诹咛枺?この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第四號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六號) 1 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第一〇三號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 當分の間、この省令による改正後の建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則第二十五條第二號中「合格した者」とあるのは,、「合格した者若しくは技能審査認定規(guī)程(昭和四十八年労働省告示第五十四號)に基づく労働大臣の認定を受けたビルクリーニング技能審査に合格した者」とする,。 附 則 (平成一三年九月一二日厚生労働省令第一八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第三六號) (施行期日) 1 この省令は、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十六號)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律の一部を改正する法律による改正前の建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十二條の二第一項第六號に掲げる事業(yè)に係る同項の登録を受けている者及びこの省令の施行の際現(xiàn)に當該登録の申請をしている者については,、當該登録に係る事業(yè)に関する限りにおいて、この省令の施行の日から起算して六年間は,、この省令による改正前の建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則第二十四條,、第三十一條第七項及び第三十三條第一項の規(guī)定は、なお効力を有する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢氯蘸裆鷦簝P省令第一五六號) この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第三一號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する,。ただし,、第四條第一項第三號及び第四號の改正規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則(以下「新建築物衛(wèi)生法施行規(guī)則」という,。)第三條の二第一號の表第一號,、第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ,、第二十六條第二號イ及びロ、第二十六條の三第二號イ及びロ並びに第三號ロ,、第二十八條第四號イ及びロ並びに第五號ロ,、第二十八條の三第四號イ及びロ並びに第五號ロ、第二十九條第三號イ及びロ並びに第四號ロ,、第三十條第二號イ及びロ並びに第五號イ及びロの登録を受けようとする者は,、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる,。新建築物衛(wèi)生法施行規(guī)則第二十五條の六第二項(新建築物衛(wèi)生法施行規(guī)則第二十六條の二第三項,、第二十六條の四第三項、第二十八條の二第三項,、第二十八條の四第三項,、第二十九條の二第三項及び第三十條の二第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による計畫の屆出並びに新建築物衛(wèi)生法施行規(guī)則第三條の九第一項及び第二十五條の八第一項(新建築物衛(wèi)生法施行規(guī)則第二十六條の二第三項,、第二十六條の四第三項,、第二十八條の二第三項、第二十八條の四第三項,、第二十九條の二第三項及び第三十條の二第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出についても、同様とする。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則(以下「舊建築物衛(wèi)生法施行規(guī)則」という,。)第三條の二第一號の表第一號,、第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ、第二十六條第二號イ及びロ,、第二十六條の三第二號イ及びロ並びに第三號ロ,、第二十八條第四號イ及びロ並びに第五號ロ、第二十八條の三第四號イ及びロ並びに第五號ロ,、第二十九條第三號イ及びロ並びに第四號ロ,、第三十條第二號イ及びロ並びに第五號イ及びロの指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は,、新建築物衛(wèi)生法施行規(guī)則第三條の二第一號の表第一號,、第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ、第二十六條第二號イ及びロ,、第二十六條の三第二號イ及びロ並びに第三號ロ,、第二十八條第四號イ及びロ並びに第五號ロ、第二十八條の三第四號イ及びロ並びに第五號ロ,、第二十九條第三號イ及びロ並びに第四號ロ,、第三十條第二號イ及びロ並びに第五號イ及びロの登録を受けているものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊建築物衛(wèi)生法施行規(guī)則第三條の二第一號の表第一號に規(guī)定する較正を受けた機器については,、新建築物衛(wèi)生法施行規(guī)則第三條の二第一號の表第一號に規(guī)定する較正を受けた機器とみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に舊建築物衛(wèi)生法施行規(guī)則第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ、第二十六條第二號イ及びロ,、第二十六條の三第二號イ及びロ並びに第三號ロ,、第二十八條第四號イ及びロ並びに第五號ロ、第二十八條の三第四號イ及びロ並びに第五號ロ,、第二十九條第三號イ及びロ並びに第四號ロ,、第三十條第二號イ及びロ並びに第五號イ及びロに規(guī)定する講習、再講習又は研修の課程を修了した者については,、新建築物衛(wèi)生法施行規(guī)則第二十五條第二號イ及びロ並びに第三號ロ,、第二十六條第二號イ及びロ、第二十六條の三第二號イ及びロ並びに第三號ロ,、第二十八條第四號イ及びロ並びに第五號ロ,、第二十八條の三第四號イ及びロ並びに第五號ロ、第二十九條第三號イ及びロ並びに第四號ロ,、第三十條第二號イ及びロ並びに第五號イ及びロに規(guī)定する講習,、再講習又は研修の課程を修了した者とみなす。 5 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕つて使用することができる,。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 (建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第七條 平成十七年改正法附則第三條第一項に規(guī)定する者については、前條の規(guī)定による改正前の建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則第七條第五號及び第二十七條第三號ロの規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場合において、同令第七條第五號中「臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號)第二條第一項」とあるのは「臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九號。以下「平成十七年改正法」という,。)による改正前の臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號)第二條第一項」と、同令第二十七條第三號ロ中「衛(wèi)生検査技師」とあるのは「平成十七年改正法附則第三條第一項に規(guī)定する者」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌辉戮湃蘸裆鷦簝P省令第二號) この省令は,、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は,、準教授としての在職とみなす,。 一 児童福祉法施行規(guī)則第六條の十五第一號(厚生労働省関係國家戦略特別區(qū)域法施行規(guī)則(平成二十六年厚生労働省令第三十三號)第六條において準用する場合を含む。) 二 クリーニング業(yè)法施行規(guī)則第三條の五第一號 三 水道法施行規(guī)則第十四條の四第一項第二號イ及び第四十條第一號 四 調(diào)理師法施行規(guī)則第十四條の八第一號 五 社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則第二十六條第一號 六 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則第十九條の五第一號,、第二十五條の四第一項第一號ロ(1),、第二號ロ(1)及び第三號ハ(1)、第二十六條の二第二項第一號ロ(1)及び第二號ロ(1),、第二十六條の四第二項第一號ロ(1),、第二號ロ(1)及び第三號ハ(1),、第二十八條の二第二項第一號ロ(1)、第二號ロ(1)及び第三號ハ(1),、第二十八條の四第二項第一號ロ(1),、第二號ロ(1)及び第三號ハ(1)、第二十九條の二第二項第一號ロ(1),、第二號ロ(1)及び第三號ハ(1)並びに第三十條の二第二項第一號ロ(1),、第二號ロ(1)、第三號ロ(1)及び第四號ロ(1) 七 労働安全衛(wèi)生規(guī)則第十四條第二項第四號及び様式第三號(裏面)別表 八 登録製造時等検査機関等に関する規(guī)則第三十條第一號及び別表 九 作業(yè)環(huán)境測定法施行規(guī)則第五條第一項第二號イ及び第三十四條第一號 十 社會福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七條第一號及び第二十三條の表筆記試験の項の下欄第一號 十一 理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四條第一號 十二 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四條第一號 十三 精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七條第一號 十四 職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第四十八條の二第二項第三號並びに同條第三項第五號及び第六號 十五 臨床工學技士法施行規(guī)則第二十四條第一號 十六 義肢裝具士法施行規(guī)則第二十四條第一號 十七 歯科衛(wèi)生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六條第一號 十八 あん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七條第一號 十九 柔道整復(fù)師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六條第一號 二十 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六條第一號 二十一 言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六條第一號 附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二號) この省令は,、平成十九年十二月二十六日から施行する,。 附 則 (平成一九年一二月二八日厚生労働省令第一五三號) この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第六一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年三月三十一日から施行する,。ただし、第四條第一項第三號イ及びロ並びに同項第四號ロ,、ハ及びニの改正規(guī)定は,、平成二十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則第三十四條第二項第六號,、第七號及び第八號並びに第三十四條の二の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十號)第十二條の六第一項の規(guī)定により指定の申出をした一般社団法人について適用する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露蘸裆鷦簝P省令第六六號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する特定建築物の所有者(所有者以外に當該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは,、當該権原を有する者)は,、この省令の施行の日から起算して一年以內(nèi)に、この省令による改正後の建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第一條第一項第六號に掲げる事項を都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあっては,、市長又は區(qū)長)に屆け出なければならない。この場合において,、新規(guī)則第一條第三項各號に掲げる場合に該當するときは,、當該各號に定める書類を添付しなければならない,。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年七月九日から施行する,。 附 則 (平成二四年七月一八日厚生労働省令第一〇四號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十四年十月一日から施行する,。 (建築物飲料水水質(zhì)検査業(yè)の登録基準等に係る経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十二條の二第一項第四號及び第八號に掲げる事業(yè)に係る同項の登録を受けている者及びこの省令の施行の際現(xiàn)に當該登録の申請をしている者については、當該登録に係る事業(yè)に関する限りにおいて,、この省令の施行の日から起算して六年間は,、この省令による改正前の建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則第二十七條及び第三十一條第九項の規(guī)定は、なお効力を有する,。 附 則?。ㄆ匠啥甓露巳蘸裆鷦簝P省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸蘸裆鷦簝P省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 附 則 (平成二八年三月二九日厚生労働省令第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 (建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行前に舊規(guī)則第六十一條第三項第十一號に規(guī)定するビルクリーニングに係る技能検定に合格した者は、第二條の規(guī)定による改正後の建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律施行規(guī)則の適用については,、新規(guī)則別表第十一の四の検定職種の欄に掲げるビルクリーニングに係る一級の技能検定に合格した者とみなす,。 様式第一號(第九條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第十條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第十一條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第十二條関係) [別畫面で表示] 様式第四號の二(第十四條の四関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第十八條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第三十二條関係) [別畫面で表示] 様式第七號(第三十七條関係) [別畫面で表示]