看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成四年厚生省令第六十一號(hào) 看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 看護(hù)婦等の人材確保の促進(jìn)に関する法律(平成四年法律第八十六號(hào))第十二條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、看護(hù)婦等の人材確保の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (看護(hù)師等確保推進(jìn)者を置かなければならない病院) 第一條 看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律(平成四年法律第八十六號(hào)。以下「法」という,。)第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護(hù)師等の員數(shù)が、醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號(hào))第二十一條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に従い都道府県が條例で定める員數(shù)の七割に満たない病院とする,。 (法第十二條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める屆出事項(xiàng)) 第二條 法第十二條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 開設(shè)者の住所及び氏名(法人であるときは,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 病院の名稱及び所在地 三 病院の病床の種別ごとの病床數(shù)及び看護(hù)師等の員數(shù) 四 看護(hù)師等確保推進(jìn)者の住所及び生年月日 五 看護(hù)師等確保推進(jìn)者が法第十二條第三項(xiàng)に掲げる者のいずれかに該當(dāng)する旨 六 看護(hù)師等確保推進(jìn)者を置いた年月日又は変更した年月日 2 前項(xiàng)の屆出には、看護(hù)師等確保推進(jìn)者が法第十二條第三項(xiàng)に掲げる者のいずれかに該當(dāng)することを証する書面を添えなければならない,。 (法第十六條の三第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める場(chǎng)合) 第三條 法第十六條の三第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める場(chǎng)合は,、次のとおりとする。 一 法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する病院等を離職した場(chǎng)合 二 保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號(hào))第二條,、第三條,、第五條又は第六條に規(guī)定する業(yè)に従事しなくなった場(chǎng)合(前號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く。) 三 保健師,、助産師,、看護(hù)師又は準(zhǔn)看護(hù)師の免許を受けた後,、前號(hào)に規(guī)定する業(yè)に直ちに従事する見込みがない場(chǎng)合 (法第十六條の三第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)) 第四條 法第十六條の三第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 氏名,、生年月日及び住所 二 電話番號(hào)、電子メールアドレスその他の連絡(luò)先に係る情報(bào) 三 保健師籍,、助産師籍,、看護(hù)師籍又は準(zhǔn)看護(hù)師籍の登録番號(hào)及び登録年月日 四 就業(yè)に関する狀況 (屆出の方法) 第五條 法第十六條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、電子情報(bào)処理組織(都道府県ナースセンターの使用に係る電子計(jì)算機(jī)と屆出を行う者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続したものをいう,。)を使用する方法により行うことができる,。この場(chǎng)合においては、中央ナースセンターを経由して行うものとする,。 (法第十六條の三第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める者) 第六條 法第十六條の三第三項(xiàng)第三號(hào)の厚生労働省令で定める者は,、保健師助産師看護(hù)師法第十九條第一號(hào)に規(guī)定する學(xué)校及び同條第二號(hào)に規(guī)定する保健師養(yǎng)成所、同法第二十條第一號(hào)に規(guī)定する學(xué)校及び同條第二號(hào)に規(guī)定する助産師養(yǎng)成所,、同法第二十一條第一號(hào)に規(guī)定する大學(xué),、同條第二號(hào)に規(guī)定する學(xué)校及び同條第三號(hào)に規(guī)定する看護(hù)師養(yǎng)成所並びに同法第二十二條第一號(hào)に規(guī)定する學(xué)校及び同條第二號(hào)に規(guī)定する準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所の設(shè)置者とする。 (法第十六條の五第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める者) 第七條 法第十六條の五第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める者は,、法第十五條各號(hào)(第五號(hào)を除く,。)に掲げる業(yè)務(wù)を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県ナースセンターが認(rèn)める者とする,。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥甓氯蘸裆×畹谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、醫(yī)療法の一部を改正する法律第二條の規(guī)定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗蘸裆×畹谄咂咛?hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌辉氯蝗蘸裆鷦簝P省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、醫(yī)療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一號(hào))の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露蘸裆鷦簝P省令第一四號(hào)) 抄 1 この省令は,、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 第八條の規(guī)定 平成二十七年十月一日