看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令 平成四年政令第三百四十五號 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令 內(nèi)閣は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六號)第十三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (看護師等確保推進者の要件) 第一條 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六號。以下「法」という。)第十二條第三項の政令で定める者は、準看護師又は看護師等確保推進者を置かなければならない病院において業(yè)務(wù)に従事する者のうち都道府県知事が看護師等の確保に関し必要な知識経験を有し、かつ、適當な者であると認定したものとする。 (法の適用に関する特例) 第二條 國の開設(shè)する病院について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二條第四項 開設(shè)者は 開設(shè)者が 當該病院の所在地を管轄する都道府県知事に 主務(wù)大臣は、厚生労働大臣に 屆け出なければならない 通知しなければならない 第十二條第五項 都道府県知事 厚生労働大臣 第一項に規(guī)定する病院の開設(shè)者に 主務(wù)大臣に 命ずる 申し出る 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一月一七日政令第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。