公共建築物等における木材の利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成二十二年農(nóng)林水産省令第五十一號(hào) 公共建築物等における木材の利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 公共建築物等における木材の利用の促進(jìn)に関する法律(平成二十二年法律第三十六號(hào))第十條第一項(xiàng)及び第十一條第一項(xiàng)並びに公共建築物等における木材の利用の促進(jìn)に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三號(hào))第三條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、公共建築物等における木材の利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (木材製造高度化計(jì)畫の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第一條 公共建築物等における木材の利用の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により木材製造高度化計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする者は,、別記様式第一號(hào)による申請(qǐng)書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該申請(qǐng)をしようとする者が法人である場(chǎng)合には、その定款又はこれに代わる書面 二 當(dāng)該申請(qǐng)をしようとする者の最近二期間の事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び損益計(jì)算書(これらの書類がない場(chǎng)合にあっては,、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) 三 法第十條第二項(xiàng)第三號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、同號(hào)の施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造を明らかにした図面 四 法第十條第二項(xiàng)第四號(hào)の場(chǎng)合にあっては、開発行為に係る森林の位置図及び區(qū)域図並びに次に掲げる書類 イ 開発行為に関する計(jì)畫書 ロ 開発行為に係る森林について當(dāng)該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相當(dāng)數(shù)の同意を得ていることを証する書類 ハ 開発行為をしようとする者(獨(dú)立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八號(hào))第一條に規(guī)定する獨(dú)立行政法人等を除く,。)が法人である場(chǎng)合には,、その登記事項(xiàng)証明書 (木材製造高度化計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第二條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により木材製造高度化計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定木材製造業(yè)者は、別記様式第二號(hào)による申請(qǐng)書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。ただし,、第二號(hào)に掲げる書類については、既に農(nóng)林水産大臣に提出されている當(dāng)該書類の內(nèi)容に変更がないときは,、申請(qǐng)書にその旨を記載して當(dāng)該書類の添付を省略することができる,。 一 當(dāng)該木材製造高度化計(jì)畫に従って行われる木材製造の高度化の実施狀況を記載した書類 二 前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 (木材製造高度化計(jì)畫の軽微な変更) 第三條 法第十一條第一項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名の変更 二 木材製造の高度化の內(nèi)容の変更であって、木材の製造量について十パーセント未満の増減を伴うもの 三 木材製造の高度化の実施期間の六月以內(nèi)の変更 四 木材製造の高度化を?qū)g施するために必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法の変更であって,、當(dāng)該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの 五 前各號(hào)に掲げるもののほか,、地域の名稱の変更その他の木材製造高度化計(jì)畫に記載されている內(nèi)容の実質(zhì)的な変更を伴わない変更 (國(guó)有試験研究施設(shè)の減額使用の手続) 第四條 公共建築物等における木材の利用の促進(jìn)に関する法律施行令(以下「令」という。)第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする者は,、別記様式第三號(hào)による申請(qǐng)書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 認(rèn)定を受けようとする試験研究の実施計(jì)畫及び使用する必要がある國(guó)有の試験研究施設(shè)を記載した書類 二 認(rèn)定を受けようとする者がその認(rèn)定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術(shù)的能力を有することを説明した書類 3 農(nóng)林水産大臣は,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書を受理した場(chǎng)合において、令第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定をしたときは,、その申請(qǐng)をした者に別記様式第四號(hào)による認(rèn)定書を交付するものとする,。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する,。 別記様式第1號(hào)(第1條関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號(hào)(第2條関係) [別畫面で表示] 別記様式第3號(hào)(第4條関係) [別畫面で表示] 別記様式第4號(hào)(第4條関係) [別畫面で表示]