公共建築物等における木材の利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成二十二年農(nóng)林水産省令第五十一號 公共建築物等における木材の利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 公共建築物等における木材の利用の促進(jìn)に関する法律(平成二十二年法律第三十六號)第十條第一項(xiàng)及び第十一條第一項(xiàng)並びに公共建築物等における木材の利用の促進(jìn)に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三號)第三條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、公共建築物等における木材の利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (木材製造高度化計畫の認(rèn)定の申請) 第一條 公共建築物等における木材の利用の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により木材製造高度化計畫の認(rèn)定を受けようとする者は,、別記様式第一號による申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該申請をしようとする者が法人である場合には,、その定款又はこれに代わる書面 二 當(dāng)該申請をしようとする者の最近二期間の事業(yè)報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては,、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) 三 法第十條第二項(xiàng)第三號の場合にあっては,、同號の施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造を明らかにした図面 四 法第十條第二項(xiàng)第四號の場合にあっては、開発行為に係る森林の位置図及び區(qū)域図並びに次に掲げる書類 イ 開発行為に関する計畫書 ロ 開発行為に係る森林について當(dāng)該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相當(dāng)數(shù)の同意を得ていることを証する書類 ハ 開発行為をしようとする者(獨(dú)立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八號)第一條に規(guī)定する獨(dú)立行政法人等を除く,。)が法人である場合には,、その登記事項(xiàng)証明書 (木材製造高度化計畫の変更の認(rèn)定の申請) 第二條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により木材製造高度化計畫の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定木材製造業(yè)者は、別記様式第二號による申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,、第二號に掲げる書類については,、既に農(nóng)林水産大臣に提出されている當(dāng)該書類の內(nèi)容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して當(dāng)該書類の添付を省略することができる,。 一 當(dāng)該木材製造高度化計畫に従って行われる木材製造の高度化の実施狀況を記載した書類 二 前條第二項(xiàng)各號に掲げる書類 (木材製造高度化計畫の軽微な変更) 第三條 法第十一條第一項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名の変更 二 木材製造の高度化の內(nèi)容の変更であって,、木材の製造量について十パーセント未満の増減を伴うもの 三 木材製造の高度化の実施期間の六月以內(nèi)の変更 四 木材製造の高度化を?qū)g施するために必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法の変更であって、當(dāng)該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの 五 前各號に掲げるもののほか,、地域の名稱の変更その他の木材製造高度化計畫に記載されている內(nèi)容の実質(zhì)的な変更を伴わない変更 (國有試験研究施設(shè)の減額使用の手続) 第四條 公共建築物等における木材の利用の促進(jìn)に関する法律施行令(以下「令」という,。)第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする者は,、別記様式第三號による申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 認(rèn)定を受けようとする試験研究の実施計畫及び使用する必要がある國有の試験研究施設(shè)を記載した書類 二 認(rèn)定を受けようとする者がその認(rèn)定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術(shù)的能力を有することを説明した書類 3 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)の申請書を受理した場合において,、令第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定をしたときは,、その申請をした者に別記様式第四號による認(rèn)定書を交付するものとする。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する,。 別記様式第1號(第1條関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號(第2條関係) [別畫面で表示] 別記様式第3號(第4條関係) [別畫面で表示] 別記様式第4號(第4條関係) [別畫面で表示]