産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成四年厚生省令第五十四號(hào) 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成四年法律第六十二號(hào))第十七條第三號(hào)並びに第二十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (産業(yè)廃棄物処理事業(yè)振興財(cái)団の指定の申請(qǐng)) 第一條 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けようとする法人は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 名稱(chēng)及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書(shū) 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書(shū)面 四 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書(shū)面 五 法第十七條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫(huà)書(shū) 六 法第十七條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施できることを証する書(shū)面 (名稱(chēng)等の変更の屆出) 第二條 法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処理事業(yè)振興財(cái)団(以下「振興財(cái)団」という,。)は,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の名稱(chēng)若しくは住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (産業(yè)廃棄物処分業(yè)者等) 第三條 法第十七條第三號(hào)の環(huán)境省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 専ら再生利用の目的となる産業(yè)廃棄物のみの処分を業(yè)として行う者 二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年厚生省令第三十五號(hào))第十條の三第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる者(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣に屆け出て廃油処理事業(yè)を行う港灣管理者及び漁港管理者(同法第三條第十三號(hào)に規(guī)定する廃油の処分を行う場(chǎng)合に限る,。)を除く,。) 三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則第十條の十五第一號(hào)に掲げる者(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣に屆け出て廃油処理事業(yè)を行う港灣管理者及び漁港管理者(同法第三條第十三號(hào)に規(guī)定する廃油の処分を行う場(chǎng)合に限る。)を除く。) (財(cái)団の業(yè)務(wù)の一部委託の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四條 振興財(cái)団は,、法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 委託することを必要とする理由 二 委託しようとする法人の名稱(chēng)及び住所並びに代表者の氏名 三 委託しようとする法人の事務(wù)所の所在地 四 委託しようとする業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び範(fàn)囲 五 委託しようとする期間 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 委託しようとする法人の定款 二 委託しようとする法人の登記事項(xiàng)証明書(shū) (事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五條 振興財(cái)団は、法第二十條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、毎事業(yè)年度開(kāi)始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後遅滯なく)、その旨を記載した申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添え,、これを環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū) 二 収支予算書(shū) 三 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 四 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表 五 前二號(hào)に掲げるもののほか、収支予算書(shū)の參考となる書(shū)類(lèi) 2 前項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)には,、法第十七條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫(huà)その他必要な事項(xiàng)を記載しなければならない,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)の収支予算書(shū)は、収入にあってはその性質(zhì),、支出にあってはその目的に従って區(qū)分するものとする,。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)等の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第六條 振興財(cái)団は、法第二十條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において、収支予算書(shū)の変更が前條第一項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (事業(yè)報(bào)告書(shū)等の提出) 第七條 振興財(cái)団は、法第二十條第二項(xiàng)の事業(yè)報(bào)告書(shū)及び収支決算書(shū)を毎事業(yè)年度終了後三月以?xún)?nèi)に貸借対照表を添付して環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 (収支決算書(shū)) 第八條 法第二十條第二項(xiàng)の収支決算書(shū)は,、収支予算書(shū)と同一の區(qū)分により作成し、かつ,、これに次に掲げる事項(xiàng)を示さなければならない,。 一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業(yè)年度からの繰越額 ハ 予備費(fèi)の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算の現(xiàn)額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業(yè)年度への繰越額 チ 不用額 (経理原則) 第九條 振興財(cái)団は,、その業(yè)務(wù)の財(cái)政狀態(tài)及び経営成績(jī)を明らかにするため,、財(cái)産の増減及び異動(dòng)並びに収益及び費(fèi)用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 (予備費(fèi)等) 第十條 振興財(cái)団は,、予見(jiàn)することができない理由による支出予算の不足を補(bǔ)うため,、収支予算書(shū)に予備費(fèi)を設(shè)けることができる。 2 振興財(cái)団は,、支出予算については,、収支予算書(shū)に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適當(dāng)かつ必要であるときは,、第五條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)^(qū)分にかかわらず,、相互流用することができる。 (予算の繰越し) 第十一條 振興財(cái)団は,、支出予算の経費(fèi)の金額のうち當(dāng)該事業(yè)年度內(nèi)に支出決定を終わらないものについて,、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業(yè)年度に繰り越して使用することができる,。 (會(huì)計(jì)規(guī)程) 第十二條 振興財(cái)団は,、その財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関し、法及びこの省令に定めるもののほか,、會(huì)計(jì)規(guī)程を定めなければならない,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆滤娜窄h(huán)境省令第三號(hào)) この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱痪湃窄h(huán)境省令第一一號(hào)) この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗窄h(huán)境省令第一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する,。