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“促進(jìn)供水水質(zhì)保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施法”的執(zhí)行令

時(shí)間: 2018-06-15


水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進(jìn)に関する法律施行令 平成六年政令第百三十四號(hào) 水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進(jìn)に関する法律施行令 內(nèi)閣は、水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進(jìn)に関する法律(平成六年法律第八號(hào))第四條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第五條第五項(xiàng),、第七條第六項(xiàng),、第十三條第二項(xiàng),、第十四條第三項(xiàng)並びに第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (水道事業(yè)者の都道府県に対する要請(qǐng)) 第一條 水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもってしなければならない,。 一 當(dāng)該要請(qǐng)に係る水道原水(以下「対象水道原水」という,。)の取水地點(diǎn)の位置 二 前號(hào)の取水地點(diǎn)における対象水道原水及び対象水道原水に係る水道水の水質(zhì)の検査(水道法(昭和三十二年法律第百七十七號(hào))第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件のうち當(dāng)該水道水が満たさなくなるおそれがあるものに係る水質(zhì)の検査に限る。)に関する記録 三 當(dāng)該要請(qǐng)をしようとする水道事業(yè)者(以下この條において「要請(qǐng)水道事業(yè)者」という,。)が第一號(hào)の取水地點(diǎn)における対象水道原水の水質(zhì)の汚濁の狀況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の內(nèi)容 四 要請(qǐng)水道事業(yè)者が前號(hào)の措置以外の措置を講ずることが困難である理由 五 要請(qǐng)水道事業(yè)者が第三號(hào)の措置を講じた場(chǎng)合においても,、対象水道原水に係る水道水が水道法第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがあると認(rèn)める理由 (都府県の他の都府県に対する要請(qǐng)) 第二條 法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもってしなければならない,。 一 當(dāng)該要請(qǐng)をしようとする都府県において対象水道原水の水質(zhì)の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策 二 當(dāng)該要請(qǐng)を受けることとなる都府県の區(qū)域內(nèi)において対象水道原水に係る法第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)(第四條において単に「地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)」という,。)の実施の促進(jìn)が図られる必要があると認(rèn)める理由 2 前項(xiàng)の書(shū)面には、前條に規(guī)定する書(shū)面の寫(xiě)しを添付しなければならない,。 (都道府県の河川管理者に対する通知) 第三條 法第四條第四項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもってしなければならない。 一 対象水道原水の取水地點(diǎn)の位置 二 當(dāng)該通知をしようとする都道府県において対象水道原水の水質(zhì)の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策 2 前項(xiàng)の書(shū)面には,、第一條に規(guī)定する書(shū)面の寫(xiě)しを添付しなければならない,。 (負(fù)擔(dān)予定額を定める際に勘案する事情) 第四條 法第五條第五項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める事情は、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県計(jì)畫(huà)に定められる地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の目的,、同條第四項(xiàng)第一號(hào)の取水地點(diǎn)における水道原水の水質(zhì)の保全について當(dāng)該地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施により得られる効用その他の負(fù)擔(dān)の衡平の観點(diǎn)から留意すべき事情とする,。 第五條 法第七條第六項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める事情は、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する河川管理者事業(yè)計(jì)畫(huà)(第七條において単に「河川管理者事業(yè)計(jì)畫(huà)」という,。)に定められる法第二條第四項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する河川水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の目的,、法第七條第五項(xiàng)第一號(hào)の取水地點(diǎn)における水道原水の水質(zhì)の保全について當(dāng)該河川水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施により得られる効用その他の負(fù)擔(dān)の衡平の観點(diǎn)から留意すべき事情とする。 (國(guó)庫(kù)補(bǔ)助) 第六條 法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による市町村に対する國(guó)の補(bǔ)助は,、法第二條第四項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する浄化槽の設(shè)置に要する費(fèi)用の額及び當(dāng)該浄化槽の設(shè)置に対する補(bǔ)助に要する費(fèi)用の額のうち,、環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に基づいて算定した額の三分の一以?xún)?nèi)(沖縄県、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の區(qū)域をいう,。以下この條において同じ,。)又は離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により離島振興対策実施地域として指定された離島(沖縄県又は奄美群島に屬するものを除く。)の區(qū)域內(nèi)における當(dāng)該浄化槽の設(shè)置又は設(shè)置に対する補(bǔ)助にあっては,、二分の一以?xún)?nèi))の額について行うものとする,。 (負(fù)擔(dān)金の徴収方法) 第七條 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)の行政機(jī)関の長(zhǎng)が負(fù)擔(dān)させる負(fù)擔(dān)金は、毎年度,、當(dāng)該國(guó)の行政機(jī)関の長(zhǎng)が河川管理者事業(yè)計(jì)畫(huà)に係る當(dāng)該年度の事業(yè)計(jì)畫(huà)に応じて定める額を,、當(dāng)該國(guó)の行政機(jī)関の長(zhǎng)が河川管理者事業(yè)計(jì)畫(huà)に係る當(dāng)該年度の資金計(jì)畫(huà)に基づいて定める期日に徴収するものとする,。 (延滯金) 第八條 法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)の行政機(jī)関の長(zhǎng)又は地方公共団體の長(zhǎng)が徴収することができる延滯金の額は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による督促に係る負(fù)擔(dān)金の額につき年十四?五パーセントの割合で,、納付期限の翌日からその負(fù)擔(dān)金の完納の日又は財(cái)産差押えの日の前日までの日數(shù)により計(jì)算した額とする,。この場(chǎng)合において,、その負(fù)擔(dān)金の額の一部につき納付があったときは,、その納付の日以後の期間に係る延滯金の計(jì)算の基礎(chǔ)となる負(fù)擔(dān)金の額は、その納付のあった額を控除した額とする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗照畹谒亩奶?hào)) この政令は,、平成十三年四月一日から施行する。