感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行規(guī)則 平成十年厚生省令第九十九號(hào) 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行規(guī)則 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號(hào))第六條第五項(xiàng),、第十一條、第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第十三條第一項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第十五條第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)、第十七條第三項(xiàng)(第二十三條(第二十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第四十五條第三項(xiàng)及び第四十九條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第二十一條、第二十七條,、第二十八條,、第二十九條、第三十二條第一項(xiàng)、第三十五條第五項(xiàng),、第三十六條第一項(xiàng)(同條第四項(xiàng)(第五十條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第三項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第三十八條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第四十四條並びに第五十一條第一項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づき,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 五類(lèi)感染癥(第一條) 第二章 特定感染癥予防指針(第二條) 第三章 感染癥に関する情報(bào)の収集及び公表(第三條―第九條の五) 第四章 就業(yè)制限その他の措置(第十條―第十三條) 第五章 消毒その他の措置(第十三條の二―第十九條) 第六章 醫(yī)療(第二十條―第二十三條の二) 第七章 新型インフルエンザ等感染癥(第二十三條の三―第二十三條の五) 第八章 新感染癥(第二十三條の六―第二十七條) 第九章 結(jié)核(第二十七條の二―第二十七條の十一) 第十章 輸入屆出(第二十八條―第三十一條) 第十一章 特定病原體等(第三十一條の二―第三十一條の四十) 第十二章 雑則(第三十二條―第三十六條) 附則 第一章 五類(lèi)感染癥 (五類(lèi)感染癥) 第一條 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號(hào),。以下「法」という,。)第六條第六項(xiàng)第九號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする,。 一 アメーバ赤痢 二?。遥鹰Εぅ毳垢腥景Y 三 咽いん 頭結(jié)膜熱 四 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 五 カルバペネム耐性腸內(nèi)細(xì)菌科細(xì)菌感染癥 六 感染性胃腸炎 七 急性出血性結(jié)膜炎 八 急性脳炎(ウエストナイル脳炎,、西部ウマ脳炎,、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎,、日本脳炎,、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。) 九 クラミジア肺炎(オウム病を除く,。) 十 クロイツフェルト?ヤコブ病 十一 劇癥型溶血性レンサ球菌感染癥 十二 細(xì)菌性髄膜炎(第十四號(hào)から第十六號(hào)までに該當(dāng)するものを除く,。以下同じ。) 十三 ジアルジア癥 十四 侵襲性インフルエンザ菌感染癥 十五 侵襲性髄膜炎菌感染癥 十六 侵襲性肺炎球菌感染癥 十七 水痘 十八 性器ヘルペスウイルス感染癥 十九 尖圭せんけい コンジローマ 二十 先天性風(fēng)しん癥候群 二十一 手足口病 二十二 伝染性紅斑はん 二十三 突発性発しん 二十四 播種性クリプトコックス癥 二十五 破傷風(fēng) 二十六 バンコマイシン耐性黃色ブドウ球菌感染癥 二十七 バンコマイシン耐性腸球菌感染癥 二十八 百日咳せき 二十九 風(fēng)しん 三十 ペニシリン耐性肺炎球菌感染癥 三十一 ヘルパンギーナ 三十二 マイコプラズマ肺炎 三十三 無(wú)菌性髄膜炎 三十四 薬剤耐性アシネトバクター感染癥 三十五 薬剤耐性緑膿のう 菌感染癥 三十六 流行性角結(jié)膜炎 三十七 流行性耳下腺せん 炎 三十八 淋りん 菌感染癥 第二章 特定感染癥予防指針 (特定感染癥予防指針を作成する感染癥) 第二條 法第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める感染癥は,、次に掲げるものとする,。 一 インフルエンザ 二 ウエストナイル熱 三 黃熱 四 結(jié)核 五 後天性免疫不全癥候群 六 ジカウイルス感染癥 七 性器クラミジア感染癥 八 性器ヘルペスウイルス感染癥 九 西部ウマ脳炎 十 尖圭コンジローマ 十一 チクングニア熱 十二 デング熱 十三 東部ウマ脳炎 十四 日本脳炎 十五 梅毒 十六 風(fēng)しん 十七 ベネズエラウマ脳炎 十八 麻しん 十九 マラリア 二十 野兎と 病 二十一 リフトバレー熱 二十二 淋菌感染癥 第三章 感染癥に関する情報(bào)の収集及び公表 (醫(yī)師の屆出) 第三條 法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める場(chǎng)合は,、次のとおりとする,。 一 診斷した患者及び當(dāng)該感染癥について同項(xiàng)による屆出が既になされていることを知っている場(chǎng)合 二 診斷した結(jié)核の無(wú)癥狀病原體保有者について結(jié)核醫(yī)療を必要としないと認(rèn)められる場(chǎng)合 第四條 法第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者(新感染癥(法第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により一類(lèi)感染癥とみなされるものを除く。次項(xiàng)において同じ,。)にかかっていると疑われる者を除く,。)について、同項(xiàng)の規(guī)定により醫(yī)師が屆け出なければならない事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該者の職業(yè)及び住所 二 當(dāng)該者が成年に達(dá)していない場(chǎng)合にあっては、その保護(hù)者(親権を行う者又は後見(jiàn)人をいう,。以下同じ,。)の氏名及び住所(保護(hù)者が法人であるときは、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 三 感染癥の名稱及び當(dāng)該者の癥狀 四 診斷方法 五 當(dāng)該者の所在地 六 初診年月日及び診斷年月日 七 病原體に感染したと推定される年月日(感染癥の患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む,。) 八 病原體に感染した原因,、感染経路、病原體に感染した地域(以下「感染原因等」という,。)又はこれらとして推定されるもの 九 診斷した醫(yī)師の住所(病院又は診療所で診療に従事している醫(yī)師にあっては,、當(dāng)該病院又は診療所の名稱及び所在地)及び氏名 十 その他感染癥のまん延の防止及び當(dāng)該者の醫(yī)療のために必要と認(rèn)める事項(xiàng) 2 新感染癥にかかっていると疑われる者について、法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により醫(yī)師が屆け出なければならない事項(xiàng)は,、前項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)及び第四號(hào)から第十號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のほか、新感染癥と疑われる所見(jiàn)とする,。 3 法第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める五類(lèi)感染癥は,、次に掲げるものとする。 一 侵襲性髄膜炎菌感染癥 二 風(fēng)しん 三 麻しん 4 法第十二條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める五類(lèi)感染癥(法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、當(dāng)該感染癥の患者について屆け出なければならないものに限る,。)は、次に掲げるものとする,。 一 アメーバ赤痢 二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く,。) 三 カルバペネム耐性腸內(nèi)細(xì)菌科細(xì)菌感染癥 四 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎,、ダニ媒介脳炎,、東部ウマ脳炎、日本脳炎,、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く,。) 五 クリプトスポリジウム癥 六 クロイツフェルト?ヤコブ病 七 劇癥型溶血性レンサ球菌感染癥 八 後天性免疫不全癥候群 九 ジアルジア癥 十 侵襲性インフルエンザ菌感染癥 十一 侵襲性肺炎球菌感染癥 十二 水痘(患者が入院を要すると認(rèn)められるものに限る。) 十三 先天性風(fēng)しん癥候群 十四 梅毒 十五 播種性クリプトコックス癥 十六 破傷風(fēng) 十七 バンコマイシン耐性黃色ブドウ球菌感染癥 十八 バンコマイシン耐性腸球菌感染癥 十九 百日咳 二十 薬剤耐性アシネトバクター感染癥 5 法第十二條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める五類(lèi)感染癥(法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、當(dāng)該感染癥の無(wú)癥狀病原體保有者について屆け出なければならないものに限る,。)は、次に掲げるものとする,。 一 後天性免疫不全癥候群 二 梅毒 6 法第十二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者について,、同項(xiàng)の規(guī)定により醫(yī)師が屆け出なければならない事項(xiàng)は、第一項(xiàng)第三號(hào),、第四號(hào)及び第六號(hào)から第九號(hào)までに掲げる事項(xiàng)並びに厚生労働大臣が定める五類(lèi)感染癥に係るものにあっては,、感染癥のまん延の防止及び當(dāng)該者の醫(yī)療のために必要な事項(xiàng)として當(dāng)該五類(lèi)感染癥ごとに厚生労働大臣が定めるものとする。 7 法第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める期間は,、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する屆出を受けた後七日とする,。 8 前各項(xiàng)の規(guī)定は、法第十二條第六項(xiàng)において同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第一項(xiàng)第六號(hào)中「初診年月日及び診斷年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と,、同項(xiàng)第九號(hào)中「診斷した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。 (獣醫(yī)師の屆出) 第五條 法第十三條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるもの(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により動(dòng)物の所有者が行う屆出にあっては,、第二號(hào)及び第八號(hào)から第十四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を除く。)とする,。 一 動(dòng)物の所有者(所有者以外の者が管理する場(chǎng)合においては,、その者。第三號(hào)において同じ,。)の住所 二 動(dòng)物の所有者がない,、又は明らかでない場(chǎng)合においては、占有者の氏名及び住所 三 動(dòng)物の所有者又は占有者が法人の場(chǎng)合は,、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地 四 動(dòng)物の種類(lèi) 五 動(dòng)物が出生し、若しくは捕獲された場(chǎng)所又は飼育され,、若しくは生息していた場(chǎng)所 六 動(dòng)物の所在地 七 感染癥の名稱並びに動(dòng)物の癥狀及び転帰 八 診斷方法 九 初診年月日及び診斷年月日 十 病原體に感染したと推定される時(shí)期 十一 感染原因 十二 診斷した獣醫(yī)師の住所(診療施設(shè)その他の施設(shè)で診療に従事している獣醫(yī)師にあっては,、當(dāng)該施設(shè)の名稱及び所在地)及び氏名 十三 同様の癥狀を有する他の動(dòng)物又はその死體の有無(wú)及び人と動(dòng)物との接觸の狀況(診斷した際に把握したものに限る。) 十四 その他獣醫(yī)師が感染癥の発生の予防及びそのまん延の防止のために必要と認(rèn)める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第十三條第五項(xiàng)において同條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)第八號(hào)中「診斷方法」とあるのは「検案方法」と,、同項(xiàng)第九號(hào)中「初診年月日及び診斷年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と,、同項(xiàng)第十二號(hào)及び第十三號(hào)中「診斷した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。 3 都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあっては,、市長(zhǎng)又は區(qū)長(zhǎng),。第八條、第二十條第二項(xiàng)第二號(hào),、第二十條の三第三項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第二十一條(結(jié)核指定醫(yī)療機(jī)関に係る部分に限る,。),、第二十三條の三、第二十三條の四,、第二十六條の二並びに第二十六條の三において同じ,。)は,、法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出があった場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは,、速やかに法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の実施その他所要の措置を講ずるものとする。 (指定屆出機(jī)関の指定の基準(zhǔn)) 第六條 法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める五類(lèi)感染癥は,、次の表の各項(xiàng)の上欄に掲げるものとし,、同項(xiàng)に規(guī)定する五類(lèi)感染癥の発生の狀況の屆出を擔(dān)當(dāng)させる指定屆出機(jī)関の指定は,、地域における感染癥に係る醫(yī)療を提供する體制、保健所の設(shè)置の狀況,、人口等の社會(huì)的條件,、地理的條件等の自然的條件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類(lèi)感染癥の區(qū)分(以下この條並びに次條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)において「五類(lèi)感染癥指定區(qū)分」という。)に応じ,、原則として當(dāng)該各項(xiàng)の下欄に定める病院又は診療所のうち當(dāng)該五類(lèi)感染癥指定區(qū)分の感染癥に係る指定屆出機(jī)関として適當(dāng)と認(rèn)めるものについて行うものとする,。 一 RSウイルス感染癥、咽頭結(jié)膜熱,、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎,、感染性胃腸炎(病原體がロタウイルスであるものを除く。),、水痘,、手足口病、伝染性紅斑,、突発性発しん,、ヘルパンギーナ及び流行性耳下腺炎 診療科名中に小児科を含む病院又は診療所 二 インフルエンザ(鳥(niǎo)インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染癥を除く。) 診療科名中に內(nèi)科又は小児科を含む病院又は診療所 三 急性出血性結(jié)膜炎及び流行性角結(jié)膜炎 診療科名中に眼科を含む病院又は診療所 四 性器クラミジア感染癥,、性器ヘルペスウイルス感染癥,、尖圭コンジローマ及び淋菌感染癥 診療科名中に産婦人科若しくは産科若しくは婦人科、醫(yī)療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六號(hào))第三條の二第一項(xiàng)第一號(hào)ハ及びニ(2)の規(guī)定により性感染癥と組み合わせた名稱を診療科名とする診療科又は泌尿器科若しくは皮膚科を含む病院又は診療所 五 クラミジア肺炎,、(オウム病を除く,。)、細(xì)菌性髄膜炎,、ペニシリン耐性肺炎球菌感染癥,、マイコプラズマ肺炎、無(wú)菌性髄膜炎,、メチシリン耐性黃色ブドウ球菌感染癥及び薬剤耐性緑膿菌感染癥 患者を三百人以上収容する施設(shè)を有する病院であって,、その診療科名中に內(nèi)科及び外科を含むもの 六 感染性胃腸炎(病原體がロタウイルスであるものに限る。) 診療科名中に小児科を含む病院若しくは診療所又は患者を三百人以上収容する施設(shè)を有する病院であって,、その診療科名中に內(nèi)科及び外科を含むもの 2 法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める疑似癥は,、次の表の各項(xiàng)の上欄に掲げるものとし、同項(xiàng)に規(guī)定する疑似癥の発生の狀況の屆出を擔(dān)當(dāng)させる指定屆出機(jī)関の指定は,、地域における感染癥に係る醫(yī)療を提供する體制,、保健所の設(shè)置の狀況、人口等の社會(huì)的條件,、地理的條件等の自然的條件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる疑似癥の區(qū)分(以下この條並びに次條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)において「疑似癥指定區(qū)分」という,。)に応じ、原則として當(dāng)該各項(xiàng)の下欄に定める病院又は診療所のうち當(dāng)該疑似癥指定區(qū)分の疑似癥に係る指定屆出機(jī)関として適當(dāng)と認(rèn)めるものについて行うものとする,。 一 摂氏三十八度以上の発熱及び呼吸器癥狀(明らかな外傷又は器質(zhì)的疾患に起因するものを除く,。) 診療科名中に內(nèi)科又は小児科を含む病院又は診療所 二 発熱及び発しん又は水皰 診療科名中に內(nèi)科,、小児科又は皮膚科を含む病院又は診療所 (感染癥の発生の狀況及び動(dòng)向の把握) 第七條 法第十四條第二項(xiàng)の屆出は、當(dāng)該指定屆出機(jī)関に係る五類(lèi)感染癥指定區(qū)分の感染癥の患者又はこれらにより死亡した者については診斷し,、又は検案した日の屬する週の翌週(診斷し,、又は検案した日が日曜日の場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該診斷し,、又は検案した日の屬する週)の月曜日(前條第一項(xiàng)の表の四の項(xiàng)の上欄に掲げる五類(lèi)感染癥,、ペニシリン耐性肺炎球菌感染癥、メチシリン耐性黃色ブドウ球菌感染癥又は薬剤耐性緑膿菌感染癥に係るものにあっては,、診斷した日の屬する月の翌月の初日)に,、當(dāng)該指定屆出機(jī)関に係る疑似癥指定區(qū)分の疑似癥の患者については直ちに行うものとする。ただし,、次に掲げる場(chǎng)合は,、當(dāng)該屆出をすることを要しない。 一 當(dāng)該指定屆出機(jī)関(患者を三百人以上収容する施設(shè)を有する病院であって,、その診療科名中に內(nèi)科及び外科を含むもののうち,、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前條第一項(xiàng)の表の二の項(xiàng)の上欄に掲げる五類(lèi)感染癥の患者に係るものにあっては,、當(dāng)該患者が入院を要しないと認(rèn)められる場(chǎng)合 二 當(dāng)該指定屆出機(jī)関に係る疑似癥指定區(qū)分の疑似癥の患者に係るものにあっては,、當(dāng)該疑似癥が二類(lèi)感染癥、三類(lèi)感染癥、四類(lèi)感染癥又は五類(lèi)感染癥の患者の癥狀であることが明らかな場(chǎng)合 2 法第十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、前條第一項(xiàng)の表の二の項(xiàng)の上欄に掲げる五類(lèi)感染癥に係るものについて前項(xiàng)第一號(hào)の指定屆出機(jī)関が屆け出る場(chǎng)合にあっては診斷した患者に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無(wú)並びに脳波検査その他急性脳癥の発癥の有無(wú)を判斷するために必要な検査の実施に関する事項(xiàng)とし,、前條第一項(xiàng)の表の五の項(xiàng)の上欄に掲げる五類(lèi)感染癥に係るものにあっては原因となった病原體の名稱及びその識(shí)別のために行った検査の方法とする。 3 法第十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告は,、五類(lèi)感染癥指定區(qū)分の感染癥の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同條第二項(xiàng)に規(guī)定する屆出を受けた後七日以內(nèi)に、疑似癥指定區(qū)分の疑似癥の患者に係るものについては直ちに行うものとする,。 (指定提出機(jī)関の指定の基準(zhǔn)) 第七條の二 法第十四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める五類(lèi)感染癥は,、インフルエンザ(鳥(niǎo)インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染癥を除く。)とし,、同項(xiàng)に規(guī)定する五類(lèi)感染癥の患者の検體又は當(dāng)該感染癥の病原體の提出を擔(dān)當(dāng)させる指定提出機(jī)関の指定は,、地域における感染癥に係る醫(yī)療を提供する體制、保健所の設(shè)置の狀況,、人口等の社會(huì)的條件,、地理的條件等の自然的條件その他の地域の実情を勘案して、原則として診療科名中に內(nèi)科若しくは小児科を含む病院若しくは診療所又は衛(wèi)生検査所のうち當(dāng)該五類(lèi)感染癥に係る指定提出機(jī)関として適當(dāng)と認(rèn)めるものについて行うものとする,。 (五類(lèi)感染癥の患者の検體等の検査) 第七條の三 法第十四條の二第二項(xiàng)の提出は,、毎月一回(感染癥の発生の狀況及び動(dòng)向を迅速かつ正確に把握するため必要があると認(rèn)められる場(chǎng)合にあっては、毎週一回),、當(dāng)該指定提出機(jī)関(病院又は診療所に限る,。)に係る前條に規(guī)定する五類(lèi)感染癥の患者を診斷し,、又は當(dāng)該指定提出機(jī)関(衛(wèi)生検査所に限る,。)の職員が當(dāng)該患者の検體若しくは當(dāng)該感染癥の病原體について検査を?qū)g施した後速やかに行うものとする,。 2 法第十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする,。 一 法第十四條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する検査を?qū)g施する施設(shè)(以下「検査施設(shè)」という,。)は、前條に規(guī)定する五類(lèi)感染癥の患者の検體又は當(dāng)該感染癥の病原體の検査を?qū)g施するために必要な検査室を有し,、これを用いて検査を?qū)g施するものであること,。 二 検査施設(shè)において、検査の精度管理(検査に従事する者の技能水準(zhǔn)の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう,。以下同じ,。)を定期的に実施するとともに、國(guó)又は都道府県その他の適當(dāng)と認(rèn)められる者が行う精度管理に関する調(diào)査を定期的に受けること,。 三 検査を?qū)g施する部門(mén)(以下「検査部門(mén)」という,。)につき、次に掲げる業(yè)務(wù)を行う専任の管理者(以下「検査部門(mén)管理者」という,。)を置くこと,。ただし、ハについては,、あらかじめ検査を?qū)g施する者(以下「検査員」という,。)の中から検査の區(qū)分ごとに指定した者(以下「検査區(qū)分責(zé)任者」という。)に行わせることができるものとする,。 イ 検査部門(mén)の業(yè)務(wù)を統(tǒng)括すること,。 ロ 次號(hào)ハの規(guī)定により報(bào)告を受けた文書(shū)に従い、當(dāng)該業(yè)務(wù)について速やかに是正処置を講ずること,。 ハ 検査について第七號(hào)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)に基づき、適切に実施されていることを確認(rèn)し,、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)から逸脫した方法により検査が行われた場(chǎng)合には,、その內(nèi)容を評(píng)価し、必要な措置を講ずること,。 ニ 検査の業(yè)務(wù)に従事する者に対し,、第八號(hào)ニの文書(shū)に基づき、研修を受けさせること,。 ホ その他必要な業(yè)務(wù) 四 検査の業(yè)務(wù)及び精度の確保に関する文書(shū)を作成し,、當(dāng)該文書(shū)に記載されるところに従い、専ら検査の業(yè)務(wù)及び精度の確保を行う部門(mén)(以下「信頼性確保部門(mén)」という,。)につき,、次に掲げる業(yè)務(wù)を自ら行い,、又は業(yè)務(wù)の內(nèi)容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門(mén)管理者」という。)を置くこと,。 イ 第八號(hào)ヘの文書(shū)に基づき,、検査の業(yè)務(wù)の管理について內(nèi)部監(jiān)査を定期的に行うこと。 ロ 第八號(hào)トの文書(shū)に基づき,、検査の精度管理を定期的に実施するための事務(wù)を行うこと,。 ハ イの內(nèi)部監(jiān)査及びロの検査の精度管理の結(jié)果(是正処置が必要な場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該是正処置の內(nèi)容を含む,。)を検査部門(mén)管理者に対して文書(shū)により報(bào)告するとともに,、當(dāng)該結(jié)果を記録すること。 ニ その他必要な業(yè)務(wù) 五 検査部門(mén)管理者及び信頼性確保部門(mén)管理者が當(dāng)該部門(mén)を管理する上で必要な権限を有する者であること,。 六 検査部門(mén)管理者及び検査區(qū)分責(zé)任者は信頼性確保部門(mén)管理者を兼ねることができないこと,。 七 次の表に定めるところにより、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)を作成し,、これに基づき検査を?qū)g施すること,。 作成すべき標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)の種類(lèi) 記載すべき事項(xiàng) 検査標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū) 一 検査項(xiàng)目 二 検體の種類(lèi) 三 検査方法 四 作業(yè)環(huán)境 五 試薬等に関する事項(xiàng) 六 検體等の取扱方法 七 機(jī)械器具に関する事項(xiàng) 八 検査操作上の注意點(diǎn) 九 検査の手順 十 検査に関する記録の作成要領(lǐng)及び保管方法 十一 検査を?qū)g施するために必要な資格に関する事項(xiàng) 十二 作成及び改定年月日 検査の信頼性確保試験標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū) 一 検査の信頼性確保試験実施計(jì)畫(huà)の作成要領(lǐng) 二 検査の信頼性確保試験の実施方法 三 検査の信頼性確保試験に関する記録の作成要領(lǐng)及び保管方法 四 作成及び改定年月日 八 次に掲げる文書(shū)を作成すること。 イ 組織內(nèi)の各部門(mén)の権限,、責(zé)任及び相互関係等について記載した文書(shū) ロ 文書(shū)の管理について記載した文書(shū) ハ 記録の管理について記載した文書(shū) ニ 教育訓(xùn)練について記載した文書(shū) ホ 不適合業(yè)務(wù)及び是正処置等について記載した文書(shū) ヘ 內(nèi)部監(jiān)査の方法を記載した文書(shū) ト 検査の精度管理の方法を記載した文書(shū) チ 內(nèi)部監(jiān)査及び検査の精度管理の結(jié)果に基づき講じた是正措置について記載した文書(shū) リ 検査結(jié)果書(shū)の発行の方法を記載した文書(shū) ヌ 遺伝子検査における汚染防止について記載した文書(shū) ル その他検査の業(yè)務(wù)及び精度の確保に関する事項(xiàng)を記載した文書(shū) 3 法第十四條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告は,、検査の結(jié)果の判明後速やかに行うものとする。 4 法第十四條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 患者の性別及び年齢 二 指定提出機(jī)関の所在地を管轄する保健所名及び當(dāng)該保健所所在地の都道府県名 (法第六十四條第一項(xiàng)において読み替えて適用する法第十四條の二第二項(xiàng)の提出) 第七條の四 指定提出機(jī)関の管理者が、法第六十四條第一項(xiàng)において読み替えて適用する法第十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による提出を行う場(chǎng)合においては,、同項(xiàng)中「同項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該指定提出機(jī)関を指定した」とあるのは「當(dāng)該指定提出機(jī)関の所在地を管轄する」と読み替えるものとする,。 (感染癥の発生の狀況、動(dòng)向及び原因の調(diào)査) 第八條 都道府県知事は,、次に掲げる場(chǎng)合に,、法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定を?qū)g施するものとする。 一 一類(lèi)感染癥,、二類(lèi)感染癥,、三類(lèi)感染癥、四類(lèi)感染癥若しくは新型インフルエンザ等感染癥の患者が発生し,、又は発生した疑いがある場(chǎng)合 二 五類(lèi)感染癥の発生の狀況に異狀が認(rèn)められる場(chǎng)合 三 國(guó)內(nèi)で発生していない感染癥であって國(guó)外でまん延しているものが発生するおそれがある場(chǎng)合 四 動(dòng)物が人に感染させるおそれがある感染癥が発生し,、又は発生するおそれがある場(chǎng)合 五 その他都道府県知事が必要と認(rèn)める場(chǎng)合 2 都道府県知事は、法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定を?qū)g施するときは,、採(cǎi)取した検體,、検査結(jié)果を記載した書(shū)類(lèi)その他の感染癥の発生の狀況、動(dòng)向及び原因を明らかにするために必要な物件の提出を求めるものとする。 3 法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する感染癥を人に感染させるおそれがある動(dòng)物又はその死體の所有者又は管理者その他の関係者は,、同項(xiàng)の規(guī)定の迅速かつ的確な実施を確保するため,、動(dòng)物又はその死體が感染癥にかかり、又はかかっている疑いがあると認(rèn)めたときは,、速やかに,、その旨を最寄りの保健所長(zhǎng)を経由して都道府県知事に報(bào)告しなければならない。この場(chǎng)合において,、前項(xiàng)に規(guī)定する物件があるときは,、添付しなければならない,。 4 都道府県知事は,、前項(xiàng)前段の規(guī)定による報(bào)告の內(nèi)容が、感染原因等,、感染癥のまん延の狀況その他の事情を考慮して重要と認(rèn)めるときは,、厚生労働大臣に報(bào)告するものとする。この場(chǎng)合においては,、同項(xiàng)後段の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 5 法第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする,。 一 第七條の三第二項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)まで及び第八號(hào)の規(guī)定は,、法第十五條第四項(xiàng)の検査について準(zhǔn)用する。 二 法第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定により一類(lèi)感染癥,、二類(lèi)感染癥,、新型インフルエンザ等感染癥又は新感染癥に係る検査を?qū)g施する場(chǎng)合においては、次の表に定めるところにより,、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)を作成し,、これに基づき検査を?qū)g施すること。 作成すべき標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)の種類(lèi) 記載すべき事項(xiàng) 試薬等管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū) 一 試薬等の容器にすべき表示の方法 二 試薬等の管理に関する注意事項(xiàng) 三 試薬等の管理に関する記録の作成要領(lǐng) 四 作成及び改定年月日 機(jī)械器具保守管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū) 一 機(jī)械器具の名稱 二 常時(shí)行うべき保守點(diǎn)検方法 三 定期的な保守點(diǎn)検に関する計(jì)畫(huà) 四 故障が起こった場(chǎng)合の対応の方法 五 機(jī)械器具の保守管理に関する記録の作成要領(lǐng) 六 作成及び改定年月日 培養(yǎng)細(xì)胞管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū) 一 細(xì)胞の入手先等に関する記録の作成要領(lǐng) 二 細(xì)胞の継代方法 三 細(xì)胞の凍結(jié)保存方法及び再起培養(yǎng)方法 四 細(xì)胞の継代に関する記録の作成要領(lǐng) 五 作成及び改定年月日 検體取扱標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū) 一 検査施設(shè)において検體を受領(lǐng)するときの確認(rèn)に関する事項(xiàng) 二 検體受付管理簿の記入要領(lǐng) 三 検體の保管方法 四 検査に用いた検體の廃棄方法 五 作成及び改定年月日 検査標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū) 一 検査項(xiàng)目 二 検體の種類(lèi) 三 検査方法 四 作業(yè)環(huán)境 五 試薬等に関する事項(xiàng) 六 検體等の取扱方法 七 機(jī)械器具に関する事項(xiàng) 八 検査操作上の注意點(diǎn) 九 検査の手順 十 検査に関する記録の作成要領(lǐng)及び保管方法 十一 検査を?qū)g施するために必要な資格に関する事項(xiàng) 十二 作成及び改定年月日 検査の信頼性確保試験標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū) 一 検査の信頼性確保試験実施計(jì)畫(huà)の作成要領(lǐng) 二 検査の信頼性確保試験の実施方法 三 検査の信頼性確保試験に関する記録の作成要領(lǐng)及び保管方法 四 作成及び改定年月日 三 法第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定により三類(lèi)感染癥,、四類(lèi)感染癥又は五類(lèi)感染癥に係る検査を?qū)g施する場(chǎng)合においては,、次の表に定めるところにより、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)を作成し,、これに基づき検査を?qū)g施すること,。 作成すべき標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)の種類(lèi) 記載すべき事項(xiàng) 検査標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū) 一 検査項(xiàng)目 二 検體の種類(lèi) 三 検査方法 四 作業(yè)環(huán)境 五 試薬等に関する事項(xiàng) 六 検體等の取扱方法 七 機(jī)械器具に関する事項(xiàng) 八 検査操作上の注意點(diǎn) 九 検査の手順 十 検査に関する記録の作成要領(lǐng)及び保管方法 十一 検査を?qū)g施するために必要な資格に関する事項(xiàng) 十二 作成及び改定年月日 検査の信頼性確保試験標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū) 一 検査の信頼性確保試験実施計(jì)畫(huà)の作成要領(lǐng) 二 検査の信頼性確保試験の実施方法 三 検査の信頼性確保試験に関する記録の作成要領(lǐng)及び保管方法 四 作成及び改定年月日 6 第五條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第三項(xiàng)前段の規(guī)定による報(bào)告があった場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 第八條の二 法第十五條第七項(xiàng)に規(guī)定する身分を示す証明書(shū)は,、別記様式第一による。 第九條 法第十五條第八項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告は,、同條第一項(xiàng)による質(zhì)問(wèn)又は必要な調(diào)査の結(jié)果のうち,、感染原因等、感染癥のまん延の狀況その他の事情を考慮して重要と認(rèn)めるものについて行うものとする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する物件を添付するものとする,。 (検疫所長(zhǎng)との連攜) 第九條の二 法第十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、検疫法施行規(guī)則(昭和二十六年厚生省令第五十三號(hào))第六條の三に規(guī)定する事項(xiàng)とする,。 第九條の三 法第十五條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告は,、同條第一項(xiàng)による質(zhì)問(wèn)又は必要な調(diào)査の結(jié)果のうち、感染原因等,、感染癥のまん延の狀況その他の事情を考慮して重要と認(rèn)めるものについて行うものとする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては、第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する物件を添付するものとする,。 第九條の四 法第十五條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告は,、同項(xiàng)に規(guī)定する健康狀態(tài)に異狀を生じた者の氏名、國(guó)內(nèi)における居所及び連絡(luò)先,、健康狀態(tài)並びに同條第一項(xiàng)の通知をした検疫所長(zhǎng)の氏名について行うものとする,。 第九條の五 法第十五條の三第三項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告は、同條第二項(xiàng)による質(zhì)問(wèn)又は必要な調(diào)査の結(jié)果のうち,、感染原因等,、感染癥のまん延の狀況その他の事情を考慮して重要と認(rèn)めるものについて行うものとする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する物件を添付するものとする,。 第四章 就業(yè)制限その他の措置 (検體の採(cǎi)取を行う場(chǎng)合の通知事項(xiàng)) 第十條 法第十六條の三第五項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 検體の提出若しくは採(cǎi)取の勧告をし,、又は検體の採(cǎi)取の措置を?qū)g施する理由 二 検體の提出又は採(cǎi)取の勧告をする場(chǎng)合にあっては、検體を提出し,、又は検體の採(cǎi)取に応じさせるべき期限 三 検體の採(cǎi)取の措置を?qū)g施する場(chǎng)合にあっては,、検體の採(cǎi)取を行う日時(shí)、場(chǎng)所及びその方法 四 検體の提出又は採(cǎi)取の勧告をする場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該勧告に従わない場(chǎng)合に検體の採(cǎi)取の措置を?qū)g施することがある旨 五 その他必要と認(rèn)める事項(xiàng) 2 法第十六條の三第六項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、前項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)とする。 (検査及び報(bào)告) 第十條の二 第八條第五項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)定は,、法第十六條の三第七項(xiàng)の検査について準(zhǔn)用する,。 2 法第十六條の三第八項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告は、検査の結(jié)果の判明後速やかに行うものとする,。 3 法第十六條の三第八項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 患者の氏名,、性別,、年齢及び住所 二 當(dāng)該患者を診斷した醫(yī)師の住所(病院又は診療所で診療に従事している醫(yī)師にあっては,、當(dāng)該病院又は診療所の所在地)を管轄する保健所名及び當(dāng)該保健所所在地の都道府県名 (厚生労働大臣が検體の採(cǎi)取を行う場(chǎng)合の通知事項(xiàng)) 第十條の三 第十條の規(guī)定は、法第十六條の三第十一項(xiàng)において同條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (就業(yè)制限) 第十一條 法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 當(dāng)該屆出の內(nèi)容のうち第四條第一項(xiàng)第三號(hào),、第四號(hào)及び第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る內(nèi)容 二 法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する就業(yè)制限及びその期間に関する事項(xiàng) 三 法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した場(chǎng)合に,、法第七十七條第四號(hào)の規(guī)定により罰金に処される旨 四 法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により確認(rèn)を求めることができる旨 五 その他必要と認(rèn)める事項(xiàng) 2 法第十八條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める業(yè)務(wù)は、次に掲げる感染癥の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める業(yè)務(wù)とする,。 一 エボラ出血熱、クリミア?コンゴ出血熱,、南米出血熱,、マールブルグ病及びラッサ熱 飲食物の製造、販売,、調(diào)製又は取扱いの際に飲食物に直接接觸する業(yè)務(wù)及び他者の身體に直接接觸する業(yè)務(wù) 二 結(jié)核 接客業(yè)その他の多數(shù)の者に接觸する業(yè)務(wù) 三 ジフテリア,、重癥急性呼吸器癥候群(病原體がベータコロナウイルス屬SARSコロナウイルスであるものに限る,。以下単に「重癥急性呼吸器癥候群」という,。)、新型インフルエンザ等感染癥,、中東呼吸器癥候群(病原體がベータコロナウイルス屬MERSコロナウイルスであるものに限る,。以下単に「中東呼吸器癥候群」という。),、痘とう そう,、特定鳥(niǎo)インフルエンザ及びペスト 飲食物の製造、販売,、調(diào)製又は取扱いの際に飲食物に直接接觸する業(yè)務(wù)及び接客業(yè)その他の多數(shù)の者に接觸する業(yè)務(wù) 四 法第六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までに掲げる感染癥のうち,、前三號(hào)に掲げるもの以外の感染癥 飲食物の製造、販売,、調(diào)製又は取扱いの際に飲食物に直接接觸する業(yè)務(wù) 3 法第十八條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間は,、次に掲げる感染癥の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める期間とする,。 一 結(jié)核,、重癥急性呼吸器癥候群、中東呼吸器癥候群及び特定鳥(niǎo)インフルエンザ その病原體を保有しなくなるまでの期間又はその癥狀が消失するまでの期間 二 前號(hào)に掲げるもの以外の感染癥 その病原體を保有しなくなるまでの期間 (入院患者の移送) 第十二條 法第二十一條に規(guī)定する移送は,、當(dāng)該移送を行う患者に係る感染癥がまん延しないよう配慮して行わなければならない,。 (健康診斷の勧告を行う場(chǎng)合等の通知事項(xiàng)) 第十三條 法第二十三條において準(zhǔn)用する法第十六條の三第五項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 健康診斷の勧告をし,、又は健康診斷の措置を?qū)g施する理由 二 健康診斷の勧告をする場(chǎng)合にあっては、健康診斷を受け、又は受けさせるべき期限 三 健康診斷の措置を?qū)g施する場(chǎng)合にあっては,、健康診斷を行う日時(shí),、場(chǎng)所及びその方法 四 健康診斷の勧告をする場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該勧告に従わない場(chǎng)合に健康診斷の措置を?qū)g施することがある旨 五 入院の勧告,、入院の措置又は入院の期間の延長(zhǎng)をする理由 六 入院の勧告又は入院の措置をする場(chǎng)合にあっては,、入院すべき期限及び醫(yī)療機(jī)関 七 入院すべき期間又は入院の措置の延長(zhǎng)をする期間 八 入院の勧告をする場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該勧告に従わない場(chǎng)合に入院の措置をすることがある旨 九 法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する退院に関する事項(xiàng) 十 法第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により退院を求めることができる旨 十一 法第二十五條に規(guī)定する審査請(qǐng)求の特例に関する事項(xiàng) 十二 その他必要と認(rèn)める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第二十六條において法第二十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 第五章 消毒その他の措置 (検體の収去等の方法) 第十三條の二 第十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定は、法第二十六條の三第五項(xiàng)及び第二十六條の四第五項(xiàng)の検査について準(zhǔn)用する,。 2 第十條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、法第二十六條の三第六項(xiàng)及び法第二十六條の四第六項(xiàng)の報(bào)告について準(zhǔn)用する。 (消毒の方法) 第十四條 法第二十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する消毒は,、次に掲げる基準(zhǔn)に従い,、消毒薬を用いて行うものとする。 一 対象となる場(chǎng)所の狀況,、感染癥の病原體の性質(zhì)その他の事情を勘案し,、十分な消毒が行えるような方法により行うこと。 二 消毒を行う者の安全並びに対象となる場(chǎng)所の周?chē)欷蔚赜颏巫∶瘠谓】导挨迎h(huán)境への影響に留意すること,。 (ねずみ族及び昆蟲(chóng)等の駆除の方法) 第十五條 法第二十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する駆除は,、次に掲げる基準(zhǔn)に従い行うものとする。 一 対象となる?yún)^(qū)域の狀況,、ねずみ族又は昆蟲(chóng)等の性質(zhì)その他の事情を勘案し,、十分な駆除が行えるような方法により行うこと。 二 駆除を行う者の安全並びに対象となる場(chǎng)所の周?chē)欷蔚赜颏巫∶瘠谓】导挨迎h(huán)境への影響に留意すること,。 (物件に係る措置の方法) 第十六條 法第二十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する物件の移動(dòng)の制限及び禁止,、消毒、廃棄その他必要な措置(以下この條及び第十九條において「物件措置」という,。)は,、次に掲げる基準(zhǔn)に従い行うものとする。 一 対象とする物件の狀況,、感染癥の病原體の性質(zhì),、次に掲げる措置の基準(zhǔn)その他の事情を勘案し、當(dāng)該物件措置の目的を十分に達(dá)成できるような方法により行うこと,。 イ 消毒にあっては,、消毒薬、熱水消毒,、煮沸消毒等により行うこと,。 ロ 廃棄にあっては,、消毒、ハに規(guī)定する滅菌その他の感染癥の発生を予防し,、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと,。 ハ 物件措置としての滅菌(次號(hào)において「滅菌」という。)にあっては,、高圧蒸気滅菌,、乾熱滅菌、火炎滅菌,、化學(xué)滅菌,、ろ過(guò)滅菌等により行うこと。 二 消毒及び滅菌にあっては,、消毒又は滅菌を行う者の安全並びに対象となる場(chǎng)所の周?chē)欷蔚赜颏巫∶瘠谓】导挨迎h(huán)境への影響に留意すること,。 (建物に係る措置の方法及び期間) 第十七條 法第三十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の狀況,、感染癥の病原體の性質(zhì)その他の事情を勘案し,、適切と認(rèn)められる方法により行うものとする。 (質(zhì)問(wèn)及び調(diào)査に攜わる職員の身分を示す証明書(shū)) 第十八條 法第三十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する身分を示す証明書(shū)は,、別記様式第二による,。 (書(shū)面により通知すべき事項(xiàng)) 第十九條 法第三十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該措置の対象となる場(chǎng)所,、區(qū)域、物件,、死體又は生活の用に供される水(以下この項(xiàng)において「生活用水」という。) 二 検體の収去,、検體の採(cǎi)取,、消毒若しくは駆除の措置又は物件措置(物件の移動(dòng)の制限及び禁止の措置を除く。)にあっては,、當(dāng)該措置を?qū)g施する日時(shí)又は実施すべき期限及びその方法 三 物件若しくは死體の移動(dòng)又は生活用水の使用若しくは給水の制限の措置にあっては,、その期間及び制限の內(nèi)容 四 物件若しくは死體の移動(dòng)又は生活用水の使用若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第三十六條第三項(xiàng)において同條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 3 法第三十六條第四項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該措置の対象となる建物又は場(chǎng)所 二 立入り又は交通の制限の措置にあっては,、その期間及び制限の內(nèi)容 三 立入りの禁止又は交通の遮斷の措置にあっては、その期間 4 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、法第三十六條第五項(xiàng)において同條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 第六章 醫(yī)療 (入院患者の醫(yī)療に係る費(fèi)用負(fù)擔(dān)の申請(qǐng)) 第二十條 法第三十七條に規(guī)定する申請(qǐng)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする。 一 患者の住所,、氏名,、生年月日、性別及び個(gè)人番號(hào)(行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人番號(hào)をいう,。以下同じ,。) 二 申請(qǐng)者が患者の保護(hù)者の場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該保護(hù)者の住所,、氏名(保護(hù)者が法人であるときは,、當(dāng)該法人の主たる事務(wù)所の所在地及び名稱)及び個(gè)人番號(hào)並びに患者との関係 三 患者が法第三十九條に規(guī)定する者に該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては、その旨 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げるものを添付しなければならない,。ただし、第二號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)については,、都道府県知事は,、當(dāng)該書(shū)類(lèi)により証明すべき事実を公簿等によって確認(rèn)することができるときは、當(dāng)該書(shū)類(lèi)を省略させることができる,。 一 法第二十三條(法第二十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する法第十六條の三第五項(xiàng)の規(guī)定による通知の寫(xiě)し 二 當(dāng)該患者並びにその配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第八百七十七條第一項(xiàng)に定める扶養(yǎng)義務(wù)者の當(dāng)該費(fèi)用の負(fù)擔(dān)能力を把握するために都道府県知事が必要と認(rèn)める書(shū)類(lèi) (醫(yī)療の種類(lèi)) 第二十條の二 法第三十七條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める醫(yī)療は、結(jié)核性疾患に対して行う次の各號(hào)に掲げる醫(yī)療(第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる醫(yī)療にあっては,、厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)によって行う醫(yī)療に限る,。)とする。 一 化學(xué)療法 二 外科的療法 三 骨関節(jié)結(jié)核の裝具療法 四 前三號(hào)に掲げる醫(yī)療に必要なエックス線検査及び結(jié)核菌検査 五 第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる醫(yī)療に必要な処置その他の治療 六 第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる醫(yī)療に必要な病院又は診療所への収容(食事の給與及び寢具設(shè)備を除く,。) (結(jié)核患者の醫(yī)療に係る費(fèi)用負(fù)擔(dān)の申請(qǐng)) 第二十條の三 法第三十七條の二に規(guī)定する申請(qǐng)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする。 一 結(jié)核患者の住所,、氏名,、生年月日、性別及び個(gè)人番號(hào) 二 申請(qǐng)者が結(jié)核患者の保護(hù)者の場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該保護(hù)者の住所,、氏名(保護(hù)者が法人であるときは、當(dāng)該法人の主たる事務(wù)所の所在地及び名稱)及び個(gè)人番號(hào)並びに結(jié)核患者との関係 三 結(jié)核患者が法第三十九條に規(guī)定する者に該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては,、その旨 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げるものを添付しなければならない。 一 當(dāng)該醫(yī)療を受けようとする醫(yī)師の診斷書(shū) 二 肺結(jié)核,、粟粒結(jié)核,、結(jié)核性胸膜炎又は結(jié)核性膿胸であるときは胸部の、腎結(jié)核,、尿管結(jié)核又は性器結(jié)核であるときは造影法による腎,、尿管又は性器の,、骨関節(jié)結(jié)核であるときは骨及び関節(jié)のエックス線直接撮影寫(xiě)真であって申請(qǐng)前三月以內(nèi)に撮影したもの 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)の提出を受けたときは,、保健所長(zhǎng)が申請(qǐng)書(shū)を受理した日から一月以內(nèi)に法第三十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定によって費(fèi)用を負(fù)擔(dān)するか否かを決定し,、負(fù)擔(dān)すべき旨を決定したときは、速やかに患者票を申請(qǐng)者に交付しなければならない,。 4 前項(xiàng)の患者票の交付を受けた者は,、醫(yī)療を受け又は受けさせるに當(dāng)たっては、患者票を法第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定によって指定された結(jié)核指定醫(yī)療機(jī)関に提示しなければならない,。 5 法第三十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定によって費(fèi)用の負(fù)擔(dān)を受けている者又はその保護(hù)者は,、その醫(yī)療を受ける病院又は診療所を変更しようとするときは、あらかじめ結(jié)核患者の居住地を管轄する保健所長(zhǎng)を経由して,、都道府県知事に屆け出なければならない,。 6 第三項(xiàng)の患者票の交付を受けた者は、その結(jié)核患者について醫(yī)療を受ける必要が無(wú)くなったときは,、速やかに,、患者票を保健所長(zhǎng)を経由して都道府県知事に返納しなければならない。 (都道府県知事の指導(dǎo)) 第二十一條 都道府県知事は,、感染癥指定醫(yī)療機(jī)関であって大學(xué)の付屬病院その他教育又は研究を主たる目的とするものに対し,、法第三十八條第五項(xiàng)、第六項(xiàng)又は第七項(xiàng)に規(guī)定する指導(dǎo)を行うに當(dāng)たっては,、これらの教育又は研究に不當(dāng)に関與しないよう配慮するものとする,。 (診療報(bào)酬の請(qǐng)求及び支払) 第二十二條 都道府県知事が法第四十條第三項(xiàng)の規(guī)定により醫(yī)療費(fèi)の審査を行うこととしている場(chǎng)合においては、感染癥指定醫(yī)療機(jī)関は,、療養(yǎng)の給付及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六號(hào))又は介護(hù)給付費(fèi)及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療等に関する費(fèi)用等の請(qǐng)求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十號(hào))の定めるところにより,、當(dāng)該感染癥指定醫(yī)療機(jī)関が行った醫(yī)療に係る診療報(bào)酬を請(qǐng)求するものとする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、都道府県は,、當(dāng)該感染癥指定醫(yī)療機(jī)関に対し、都道府県知事が當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関の所在する都道府県の社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金事務(wù)所に設(shè)けられた審査委員會(huì),、社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號(hào))に定める特別審査委員會(huì)、國(guó)民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號(hào))に定める國(guó)民健康保険診療報(bào)酬審査委員會(huì),、同法第四十五條第六項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する法人に設(shè)置される診療報(bào)酬の審査に関する組織又は介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào))第百七十九條に規(guī)定する介護(hù)給付費(fèi)等審査委員會(huì)の意見(jiàn)を聴いて,、決定した額に基づいて、その診療報(bào)酬を支払うものとする,。 (療養(yǎng)費(fèi)支給の申請(qǐng)) 第二十三條 法第四十二條に規(guī)定する申請(qǐng)は,、當(dāng)該醫(yī)療を受けた後一月以內(nèi)に、第二十條第一項(xiàng)各號(hào)又は第二十條の三第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする,。 一 支給を受けようとする療養(yǎng)費(fèi)の額 二 法第四十二條第一項(xiàng)後段に規(guī)定する場(chǎng)合に係るものにあっては,、緊急その他やむを得ない理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、第二十條第二項(xiàng)各號(hào)又は第二十條の三第二項(xiàng)各號(hào)に掲げるもののほか,、當(dāng)該醫(yī)療に要した費(fèi)用を証明する書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 (エックス線寫(xiě)真の返卻) 第二十三條の二 第二十條の三第二項(xiàng)及び前條第二項(xiàng)の規(guī)定によって提出を受けたエックス線寫(xiě)真は、決定後申請(qǐng)者に返卻するものとする,。 第七章 新型インフルエンザ等感染癥 (健康狀態(tài)についての報(bào)告) 第二十三條の三 都道府県知事は,、法第四十四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を求める場(chǎng)合には、その名あて人又はその保護(hù)者に対し,、求める報(bào)告の內(nèi)容,、報(bào)告を求める期間及びこれらの理由を書(shū)面により通知しなければならない。ただし,、當(dāng)該事項(xiàng)を書(shū)面により通知しないで健康狀態(tài)について報(bào)告を求めるべき差し迫った必要がある場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合においては,、できる限り速やかに、同項(xiàng)の書(shū)面を交付しなければならない,。 (感染の防止に必要な協(xié)力) 第二十三條の四 都道府県知事は,、法第四十四條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)力を求める場(chǎng)合には、その名あて人又はその保護(hù)者に対し,、求める?yún)f(xié)力の內(nèi)容,、協(xié)力を求める期間及びこれらの理由を書(shū)面により通知しなければならない。ただし,、當(dāng)該事項(xiàng)を書(shū)面により通知しないで感染の防止に必要な協(xié)力を求めるべき差し迫った必要がある場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合においては,、できる限り速やかに、同項(xiàng)の書(shū)面を交付しなければならない,。 (経過(guò)の報(bào)告) 第二十三條の五 法第四十四條の五第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する報(bào)告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする,。 第八章 新感染癥 (新感染癥に係る検査及び報(bào)告) 第二十三條の六 第十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定は,、法第四十四條の七第五項(xiàng)の検査について準(zhǔn)用する。 2 第十條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、法第四十四條の七第六項(xiàng)の報(bào)告について準(zhǔn)用する,。 (新感染癥に係る検體の採(cǎi)取を行う場(chǎng)合の通知事項(xiàng)) 第二十三條の七 第十條の規(guī)定は、法第四十四條の七第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)において法第十六條の三第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (新感染癥に係る検體の採(cǎi)取等) 第二十四條 第十條の規(guī)定は,、法第四十四條の七第十項(xiàng)及び第四十五條第三項(xiàng)において法第十六條の三第五項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (新感染癥の所見(jiàn)がある者の入院に係る書(shū)面による通知) 第二十五條 第十三條第一項(xiàng)第五號(hào)から第十二號(hào)まで及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、法第四十九條において法第十六條の三第五項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (新感染癥に係る消毒その他の措置) 第二十六條 第十三條の二において準(zhǔn)用する第十條の二第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定は,、法第五十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において法第二十六條の三第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに法第二十六條の四第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 2 第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、法第五十條第五項(xiàng)において法第三十六條第一項(xiàng)を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 3 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は、法第五十條第六項(xiàng)において法第三十六條第四項(xiàng)を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 4 第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、法第五十條第九項(xiàng)において法第三十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 5 第十九條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、法第五十條第十二項(xiàng)において法第三十六條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (健康狀態(tài)についての報(bào)告) 第二十六條の二 都道府県知事は、法第五十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を求める場(chǎng)合には,、その名あて人又はその保護(hù)者に対し,、求める報(bào)告の內(nèi)容、報(bào)告を求める期間及びこれらの理由を書(shū)面により通知しなければならない,。ただし,、當(dāng)該事項(xiàng)を書(shū)面により通知しないで健康狀態(tài)について報(bào)告を求めるべき差し迫った必要がある場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合においては、できる限り速やかに,、同項(xiàng)の書(shū)面を交付しなければならない,。 (感染の防止に必要な協(xié)力) 第二十六條の三 都道府県知事は、法第五十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)力を求める場(chǎng)合には,、その名あて人又はその保護(hù)者に対し,、求める?yún)f(xié)力の內(nèi)容、協(xié)力を求める期間及びこれらの理由を書(shū)面により通知しなければならない,。ただし,、當(dāng)該事項(xiàng)を書(shū)面により通知しないで感染の防止に必要な協(xié)力を求めるべき差し迫った必要がある場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合においては、できる限り速やかに,、同項(xiàng)の書(shū)面を交付しなければならない。 (新感染癥に係る通報(bào)事項(xiàng)) 第二十七條 法第五十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該措置を?qū)g施することが必要な理由 二 その他必要と認(rèn)める事項(xiàng) 第九章 結(jié)核 (健康診斷の方法) 第二十七條の二 法第九章の規(guī)定によって行うべき健康診斷の方法は,、喀痰かくたん 検査、胸部エックス線検査,、聴診,、打診その他必要な検査とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によって行うべき結(jié)核にかかっているかどうかに関する醫(yī)師の健康診斷について準(zhǔn)用する,。 (診斷書(shū)等の記載事項(xiàng)) 第二十七條の三 法第五十三條の四及び法第五十三條の五に規(guī)定する診斷書(shū)その他の文書(shū)の記載事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 受診者の住所,、氏名、生年月日及び性別 二 検査の結(jié)果及び所見(jiàn) 三 結(jié)核患者であるときは,、病名 四 実施の年月日 五 診斷書(shū)の場(chǎng)合には,、診斷した醫(yī)師の住所(病院又は診療所で診療に従事している醫(yī)師については、當(dāng)該病院又は診療所の名稱及び所在地)及び氏名 (健康診斷に関する記録) 第二十七條の四 定期の健康診斷に関する記録は,、前條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記録し,、事業(yè)者又は學(xué)校若しくは施設(shè)の長(zhǎng)が行った健康診斷については、受診者が當(dāng)該事業(yè)者の行う事業(yè),、學(xué)校又は施設(shè)を離れたときから,、その他の健康診斷については、健康診斷を行ったときから五年間保存しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によって行うべき結(jié)核にかかっているかどうかに関する醫(yī)師の健康診斷について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、前項(xiàng)中「事業(yè)者又は學(xué)校若しくは施設(shè)の長(zhǎng)が行った健康診斷については,、受診者が當(dāng)該事業(yè)者の行う事業(yè)、學(xué)校又は施設(shè)を離れたときから,、その他の健康診斷については,、健康診斷」とあるのは、「健康診斷」と読み替えるものとする,。 (健康診斷の通報(bào)又は報(bào)告) 第二十七條の五 定期の健康診斷の実施者(以下次項(xiàng)において「健康診斷実施者」という,。)は、法第五十三條の二の規(guī)定によって行った定期の健康診斷及び法第五十三條の四の規(guī)定によって診斷書(shū)その他の文書(shū)の提出を受けた健康診斷について,、次に掲げる事項(xiàng)を,、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに,、法第五十三條の七第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。次項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定に従い、通報(bào)又は報(bào)告しなければならない,。 一 事業(yè)者の行う事業(yè),、學(xué)校若しくは施設(shè)の所在地及び名稱又は市町村若しくは都道府県の名稱 二 実施の年月 三 方法別の受診者數(shù) 四 発見(jiàn)された結(jié)核患者及び結(jié)核発病のおそれがあると診斷された者の數(shù) 2 健康診斷実施者は、法第五十三條の五の規(guī)定によって診斷書(shū)その他の文書(shū)の提出を受けた健康診斷について,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を一月ごとに取りまとめ,、翌月の十日までに、法第五十三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定に従い,、通報(bào)又は報(bào)告しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の市長(zhǎng)又は區(qū)長(zhǎng)が法第十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によって行った結(jié)核にかかっているかどうかに関する醫(yī)師の健康診斷について準(zhǔn)用する,。 (病院管理者の屆出事項(xiàng)) 第二十七條の六 病院の管理者は,、結(jié)核患者が入院したときは、法第五十三條の十一第一項(xiàng)の規(guī)定により,、次に掲げる事項(xiàng)を文書(shū)で屆け出なければならない,。 一 結(jié)核患者の住所、氏名並びに結(jié)核患者が成年に達(dá)していない場(chǎng)合にあっては,、その保護(hù)者の氏名及び住所(保護(hù)者が法人であるときは,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 病名 三 入院の年月日 四 病院の名稱及び所在地 2 病院の管理者は、結(jié)核患者が退院したときは,、法第五十三條の十一第一項(xiàng)の規(guī)定により,、次に掲げる事項(xiàng)を文書(shū)で屆け出なければならない。 一 結(jié)核患者の氏名,、年齢,、性別並びに第四條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 病名 三 退院時(shí)の病狀及び菌排泄の有無(wú) 四 退院の年月日 五 病院の名稱及び所在地 (結(jié)核回復(fù)者の範(fàn)囲) 第二十七條の七 法第五十三條の十二第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める結(jié)核回復(fù)者は、結(jié)核醫(yī)療を必要としないと認(rèn)められてから二年以內(nèi)の者(経過(guò)観察を必要としないと認(rèn)められる者を除く,。)その他結(jié)核再発のおそれが著しいと認(rèn)められる者とする,。 (結(jié)核登録票の記載事項(xiàng)等) 第二十七條の八 法第五十三條の十二第三項(xiàng)に規(guī)定する結(jié)核登録票に記載すべき事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 結(jié)核患者又は結(jié)核回復(fù)者の住所,、氏名、生年月日,、性別,、職業(yè)並びに結(jié)核患者が成年に達(dá)していない場(chǎng)合にあっては、その保護(hù)者の氏名及び住所(保護(hù)者が法人であるときは,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 三 屆け出た醫(yī)師の住所(病院又は診療所で診療に従事する醫(yī)師については,、當(dāng)該病院又は診療所の名稱及び所在地)及び氏名 四 結(jié)核患者については、その病名,、病狀,、抗酸菌培養(yǎng)検査及び薬剤感受性検査の結(jié)果並びに現(xiàn)に醫(yī)療を受けていることの有無(wú) 五 結(jié)核患者又は結(jié)核回復(fù)者に対して保健所がとった措置の概要 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、生活環(huán)境その他結(jié)核患者又は結(jié)核回復(fù)者の指導(dǎo)上必要と認(rèn)める事項(xiàng) 2 保健所長(zhǎng)は、結(jié)核登録票に登録されている者がその管轄區(qū)域外に居住地を移したときは,、直ちに,、その者の新居住地を管轄する保健所長(zhǎng)にその旨を通報(bào)し、かつ,、その者に係る結(jié)核登録票を送付しなければならない。 3 結(jié)核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなったときは,、保健所長(zhǎng)は,、その必要としなくなった日から二年間、なおその者に係る結(jié)核登録票を保存しなければならない,。 (精密検査の方法) 第二十七條の九 法第五十三條の十三に規(guī)定する厚生労働省令で定める精密検査の方法は,、結(jié)核菌検査、聴診,、打診その他必要な検査とする,。 (指導(dǎo)の実施の依頼先) 第二十七條の十 法第五十三條の十四第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 學(xué)校(専修學(xué)校及び各種學(xué)校を含み,、幼稚園を除く。) 二 矯正施設(shè)(刑事施設(shè),、少年院,、少年鑑別所及び?jì)D人補(bǔ)導(dǎo)院をいう。) 三 健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第八十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者 四 生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號(hào))第三十八條に規(guī)定する救護(hù)施設(shè),、更生施設(shè),、醫(yī)療保護(hù)施設(shè)、授産施設(shè)及び宿所提供施設(shè) 五 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八號(hào))第三十六條に規(guī)定する婦人保護(hù)施設(shè) 六 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號(hào))第五條の三に規(guī)定する老人福祉施設(shè) 七 介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào))第四十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者,、同法第四十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定地域密著型サービス事業(yè)者,、同法第四十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定居宅介護(hù)支援事業(yè)者,、同法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定介護(hù)予防サービス事業(yè)者,、同法第五十四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定地域密著型介護(hù)予防サービス事業(yè)者、同法第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定介護(hù)予防支援事業(yè)者及び同法第百十五條の四十五第一項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防?日常生活支援総合事業(yè)を行う者 八 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五號(hào))第八條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定するホームレス自立支援事業(yè)を行う事業(yè)者 九 障害者の日常生活及び社會(huì)生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號(hào))第五條第二十四項(xiàng)に規(guī)定する移動(dòng)支援事業(yè)を行う者、同條第二十五項(xiàng)に規(guī)定する地域活動(dòng)支援センターを経営する事業(yè)を行う者,、同條第二十六項(xiàng)に規(guī)定する福祉ホームを経営する事業(yè)を行う者、同法第二十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定障害福祉サービス事業(yè)者等、同法第五十一條の十四第一項(xiàng)に規(guī)定する指定一般相談支援事業(yè)者、同法第五十一條の十七第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する指定特定相談支援事業(yè)者並びに同法第七十七條及び同法第七十八條に規(guī)定する地域生活支援事業(yè)を行う者 十 前各號(hào)に掲げるもののほか,、保健所長(zhǎng)が適當(dāng)と認(rèn)めるもの (醫(yī)師の指示事項(xiàng)) 第二十七條の十一 法第五十三條の十五に規(guī)定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 結(jié)核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること,。 二 結(jié)核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは,、布片又は紙片に取って捨てる等他者に結(jié)核を感染させないように処理すること,。 三 結(jié)核を感染させるおそれがある患者は,、せき又はくしゃみをするときは,、布片又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは,、マスクを掛けること,。 第十章 輸入屆出 (屆出動(dòng)物等) 第二十八條 法第五十六條の二第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める屆出動(dòng)物等は,、別表第一の各項(xiàng)の第一欄に掲げる動(dòng)物又は動(dòng)物の死體とし,、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該屆出動(dòng)物等ごとに厚生労働省令で定める感染癥は,、同欄に掲げる動(dòng)物又は動(dòng)物の死體の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各項(xiàng)の第二欄に定める感染癥とする。 (輸入屆出) 第二十九條 法第五十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出動(dòng)物等の輸入の屆出は、當(dāng)該屆出動(dòng)物等の到著後遅滯なく,、別記様式第三による屆出書(shū)二通を別表第二の上欄に掲げる當(dāng)該屆出動(dòng)物等の到著地につきそれぞれ同表の下欄に定める検疫所(検疫所の支所を含む,。以下同じ。)の長(zhǎng)(厚生労働大臣が感染癥の発生を予防し,、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めて同欄に定める検疫所と異なる検疫所を指定したときは,、その検疫所の長(zhǎng))に提出して行うものとする。 2 法第五十六條の二の厚生労働省令で定める屆出書(shū)の記載事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 用途 二 原産國(guó) 三 由來(lái) 四 輸出國(guó)及び積出地 五 搭載船舶名又は搭載航空機(jī)名 六 搭載年月日 七 到著年月日 八 到著地及び保管場(chǎng)所 九 荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは,、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 十 輸送中の事故の概要 十一 衛(wèi)生証明書(shū)(法第五十六條の二第一項(xiàng)後段に規(guī)定する証明書(shū)をいう。以下同じ,。)の発行番號(hào) 十二 衛(wèi)生証明書(shū)の記載に係る動(dòng)物の性別,、年齢及び個(gè)體識(shí)別上の特徴 十三 輸入後の保管施設(shè)の名稱及び所在地(個(gè)人に飼養(yǎng)される場(chǎng)合は、その飼養(yǎng)者の氏名及び住所又は居所) 十四 當(dāng)該屆出動(dòng)物等の輸入に係る船荷証券又は航空運(yùn)送狀の番號(hào) 十五 その他厚生労働大臣が感染癥の発生の予防及びそのまん延の防止のため必要と認(rèn)める事項(xiàng) 3 第一項(xiàng)の屆出書(shū)には,、衛(wèi)生証明書(shū)又はその寫(xiě)し及び次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えなければならない,。ただし、法第五十六條の二第一項(xiàng)の屆出に際して第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該検疫所の長(zhǎng)に提出した書(shū)類(lèi)(一年以內(nèi)に作成されたものであって,、その內(nèi)容に変更がないものに限る,。)であって厚生労働大臣が定めるものについては、當(dāng)該屆出書(shū)にその旨が付記されたときは,、この限りでない,。 一 個(gè)人にあっては,、屆出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている旅券、運(yùn)転免許証,、健康保険の被保険者証,、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號(hào))第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人番號(hào)カードその他法律又はこれに基づく命令の規(guī)定により交付された書(shū)類(lèi)であって當(dāng)該屆出者が本人であることを確認(rèn)するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書(shū)類(lèi) 二 法人にあっては、法人の登記事項(xiàng)証明書(shū),、印鑑登録証明書(shū)その他當(dāng)該屆出者が本人であることを確認(rèn)するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書(shū)類(lèi) 三 當(dāng)該屆出動(dòng)物等の輸入に係る船荷証券又は航空運(yùn)送狀の寫(xiě)し 四 別表第一の第二項(xiàng)の第一欄に定める屆出動(dòng)物等に係る屆出書(shū)にあっては,、感染性の疾病の病原體に関する検査の結(jié)果、當(dāng)該屆出動(dòng)物等が感染癥の病原體を媒介するおそれがないものと認(rèn)められる旨を証する書(shū)面 五 検疫所の長(zhǎng)が第五項(xiàng)の規(guī)定により提出を指示した書(shū)類(lèi) 4 第一項(xiàng)の屆出書(shū)には,、屆出者が署名又は記名押印しなければならない,。 5 検疫所の長(zhǎng)は、第一項(xiàng)の屆出書(shū)及び第三項(xiàng)の添付書(shū)類(lèi)に記載された事項(xiàng)が真正なものであることを確認(rèn)する必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該事項(xiàng)が真正なものであることを証明する書(shū)類(lèi)の提示若しくは提出を指示し,、又は屆出者その他の関係者に質(zhì)問(wèn)することにより、その內(nèi)容を確認(rèn)するものとする,。 6 検疫所の長(zhǎng)は,、法第五十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出が法及びこの省令の規(guī)定に適合し、かつ,、その內(nèi)容が真正であるものと認(rèn)めたときは,、第一項(xiàng)の屆出書(shū)に當(dāng)該屆出を受理した旨を記入し、そのうち一通を?qū)贸鍪芾碓^として屆出者に交付するものとする,。 7 検疫所の長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の規(guī)定に適合しないときは、屆出者に対し,、當(dāng)該屆出動(dòng)物等をその定める方法により適正に処理するよう指示するものとする,。この場(chǎng)合において、屆出者は,、自ら又は他人に委託して適正な処理を確保しなければならない,。 (衛(wèi)生証明書(shū)の記載事項(xiàng)) 第三十條 法第五十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により衛(wèi)生証明書(shū)に記載されなければならない事項(xiàng)のうち第二十八條に規(guī)定する感染癥にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の記載は、別表第一の各項(xiàng)の第二欄に定める當(dāng)該感染癥ごとにそれぞれ當(dāng)該各項(xiàng)の第三欄に定める事項(xiàng)について確認(rèn)が行われた旨を明示したものでなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定において,、當(dāng)該屆出動(dòng)物等に係る原産國(guó)、輸出國(guó)又は積出地において當(dāng)該感染癥の発生及びまん延又はそのおそれが生じた場(chǎng)合,、衛(wèi)生証明書(shū)に虛偽記載又は変造がある場(chǎng)合その他感染癥にかかっていない又はかかっている疑いがない旨を証明することができないと厚生労働大臣が認(rèn)める場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該確認(rèn)が行われていないものとする。 第三十一條 法第五十六條の二第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 輸出國(guó)の政府機(jī)関の名稱及び所在地 二 輸出國(guó)の政府機(jī)関の擔(dān)當(dāng)職員の官職及び氏名 三 発行年月日 四 発行番號(hào) 五 荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 六 輸入しようとする屆出動(dòng)物等の種類(lèi)及び數(shù)量 七 輸入しようとする屆出動(dòng)物等の積出地、搭載年月日及び搭載船舶名又は搭載航空機(jī)名 八 齧歯目に屬する動(dòng)物又はその死體(別表第一の第一項(xiàng)の第一欄及び同表の第六項(xiàng)の第一欄に掲げるものに限る,。)にあっては,、その出生した施設(shè)及び保管施設(shè)の名稱及び所在地 九 齧歯目に屬する動(dòng)物(別表第一の第二項(xiàng)の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては,、その出生以來(lái)保管されている施設(shè)の名稱及び所在地 2 衛(wèi)生証明書(shū)は,、英語(yǔ)で記載がされ、輸出國(guó)の政府機(jī)関の押印又は浮出し及び前項(xiàng)第二號(hào)の擔(dān)當(dāng)職員の署名又は記名押印がされたものでなければならない,。 第十一章 特定病原體等 (用語(yǔ)の定義) 第三十一條の二 この章において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 三種病原體等取扱施設(shè) 三種病原體等の保管,、使用及び滅菌等をする施設(shè)をいう。 二 四種病原體等取扱施設(shè) 四種病原體等の保管,、使用及び滅菌等をする施設(shè)をいう,。 三 特定病原體等取扱施設(shè) 一種病原體等取扱施設(shè)、二種病原體等取扱施設(shè),、三種病原體等取扱施設(shè)及び四種病原體等取扱施設(shè)をいう,。 四 管理區(qū)域 特定病原體等を取り扱う事業(yè)所において特定病原體等の安全な管理が必要な區(qū)域をいう。 五 保管庫(kù) 特定病原體等の保管のための設(shè)備をいう,。 六 検査室 病院若しくは診療所又は病原體等の検査を行っている機(jī)関が,、業(yè)務(wù)に伴い特定病原體等を所持することとなった場(chǎng)合において、當(dāng)該特定病原體等を使用して検査を行う室をいう,。 七 製造施設(shè) 醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)薬品若しくは同條第九項(xiàng)に規(guī)定する再生醫(yī)療等製品(次號(hào)において「醫(yī)薬品等」という,。)又は同條第十七項(xiàng)に規(guī)定する治験の対象とされる薬物若しくは人若しくは動(dòng)物の細(xì)胞に培養(yǎng)その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動(dòng)物の細(xì)胞に導(dǎo)入され,、これらの體內(nèi)で発現(xiàn)する遺伝子を含有するもの(次號(hào)において「薬物等」という。)の製造を目的として特定病原體等を取り扱う施設(shè)(次號(hào)に規(guī)定する指定製造施設(shè)を除く,。)をいう,。 八 指定製造施設(shè) 醫(yī)薬品等又は薬物等の製造を目的として特定病原體等を取り扱う施設(shè)のうち、病原體等の使用の態(tài)様に照らし,、法第五十六條の二十四及び第五十六條の二十五に規(guī)定する技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合することが困難な施設(shè)であって安全性の管理が十分であるものとして厚生労働大臣が指定する施設(shè)をいう。 九 実験室 特定病原體等の使用をする室(検査室,、製造施設(shè)又は指定製造施設(shè)の內(nèi)部にあるものを除く,。)をいう。 十 安全キャビネット 病原體等を拡散させないために十分な能力を有する特定病原體等の使用のための裝置として,、厚生労働大臣が定める規(guī)格に適合するものをいう,。 十一 高度安全キャビネット 病原體等を拡散させないために極めて十分な能力を有する特定病原體等の使用のための裝置として、厚生労働大臣が定める規(guī)格に適合するものをいう。 十二 防護(hù)服 気密性を有し,、その內(nèi)部の気圧が外部の気圧より高い狀態(tài)を維持できる衣服として,、厚生労働大臣が定める規(guī)格に適合するものをいう。 十三 防御具 作業(yè)衣,、帽子,、手袋、眼鏡,、マスクその他の病原體等の使用をする者が著用することによって當(dāng)該病原體等にばく露することを防止するための個(gè)人用の道具をいう,。 十四 ヘパフィルター 病原體等を拡散させないために十分な能力を有する給気及び排気に係るフィルターとして、厚生労働大臣が定める規(guī)格に適合するものをいう,。 十五 飼育設(shè)備 動(dòng)物に対して特定病原體等の使用をした場(chǎng)合における當(dāng)該動(dòng)物の飼育のための設(shè)備をいう,。 十六 滅菌等設(shè)備 実験室、検査室又は製造施設(shè)で使用した特定病原體等若しくはこれによって汚染された物品の滅菌等のための設(shè)備をいう,。 十七 取扱等業(yè)務(wù) 特定病原體等所持者等又はその従業(yè)者が行う病原體等の取扱い,、管理又はこれに付隨する業(yè)務(wù)をいう。 十八 病原體等業(yè)務(wù)従事者 取扱等業(yè)務(wù)に従事する者であって,、管理區(qū)域に立ち入るものをいう,。 (一種滅菌譲渡義務(wù)者の所持の基準(zhǔn)) 第三十一條の三 法第五十六條の三第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による一種病原體等の所持は、次に掲げる基準(zhǔn)に従い,、行うものとする,。 一 滅菌等をする場(chǎng)合にあっては、次のイからハまでに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イからハまでに定める日から二日以內(nèi)に,、第三十一條の三十一第三項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし,、譲渡しをする場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該イからハまでに定める日後遅滯なくこれを行うこと。 イ 特定一種病原體等所持者が,、特定一種病原體等について所持することを要しなくなった場(chǎng)合 所持することを要しなくなった日 ロ 特定一種病原體等所持者が,、法第五十六條の三第二項(xiàng)の指定を取り消され、又はその指定の効力を停止された場(chǎng)合 指定の取消し又は効力の停止の日 ハ 病院若しくは診療所又は病原體等の検査を行っている機(jī)関が,、業(yè)務(wù)に伴い一種病原體等を所持することとなった場(chǎng)合 所持の開(kāi)始の日 二 密封できる容器に入れ,、かつ、保管庫(kù)において行うこと,。 三 保管庫(kù)は,、所持をする間確実に施錠する等、一種病原體等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること,。 (譲渡しの制限) 第三十一條の四 法第五十六條の五第二號(hào)の規(guī)定による一種病原體等の譲渡しは,、法第五十六條の二十二第二項(xiàng)の規(guī)定による滅菌譲渡の屆出をして行うものとする。 (二種滅菌譲渡義務(wù)者の所持の基準(zhǔn)) 第三十一條の五 法第五十六條の六第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による二種病原體等の所持は,、次に掲げる基準(zhǔn)に従い,、行うものとする。 一 滅菌等をする場(chǎng)合にあっては,、次のイからハまでに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イからハまでに定める日から三日以內(nèi)に、第三十一條の三十二第三項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に従い,、自ら又は他者に委託して行うこととし,、譲渡しをする場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該イからハまでに定める日から遅滯なくこれを行うこと,。 イ 二種病原體等許可所持者が、二種病原體等について所持することを要しなくなった場(chǎng)合 所持することを要しなくなった日 ロ 二種病原體等許可所持者が,、法第五十六條の六第一項(xiàng)本文の許可を取り消され,、又はその許可の効力を停止された場(chǎng)合 許可の取消し又は効力の停止の日 ハ 病院若しくは診療所又は病原體等の検査を行っている機(jī)関が,、業(yè)務(wù)に伴い二種病原體等を所持することとなった場(chǎng)合 所持の開(kāi)始の日 二 密封できる容器に入れ、かつ,、保管庫(kù)において行うこと,。 三 保管庫(kù)は、所持をする間確実に施錠する等,、二種病原體等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること,。 (所持の許可の申請(qǐng)) 第三十一條の六 法第五十六條の六第二項(xiàng)の所持の許可の申請(qǐng)は,、別記様式第四により行うものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)は、次の書(shū)類(lèi)を添えて行わなければならない,。 一 法人にあっては、法人の登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 予定所持開(kāi)始時(shí)期を記載した書(shū)面 三 法第五十六條の六第一項(xiàng)本文の許可を受けようとする者が,、法第五十六條の七各號(hào)に規(guī)定する者に該當(dāng)しない旨の宣誓書(shū) 四 二種病原體等取扱施設(shè)を中心とし,、縮尺及び方位を付けた事業(yè)所內(nèi)外の見(jiàn)取図 五 二種病原體等取扱施設(shè)のうち、病原體等の取扱いに係る室の間取り,、用途及び出入口、管理區(qū)域並びに厚生労働大臣が定める標(biāo)識(shí)を付ける箇所を示し,、かつ,、縮尺及び方位を付けた平面図 六 二種病原體等取扱施設(shè)のうち、病原體等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図 七 その他當(dāng)該申請(qǐng)に係る二種病原體等取扱施設(shè)が法第五十六條の二十四に規(guī)定する二種病原體等取扱施設(shè)の位置,、構(gòu)造及び設(shè)備の技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合していることを説明した書(shū)類(lèi) (所持の許可に係る製品等) 第三十一條の七 法第五十六條の八第一號(hào)(法第五十六條の十一第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする,。 2 法第五十六條の八第二號(hào)(法第五十六條の十一第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は、第三十一條の二十八(第三十一條の三十五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定するものとする,。 (所持に係る許可証) 第三十一條の八 法第五十六條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとし,、同項(xiàng)に規(guī)定する許可証は、別記様式第五による,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 所持の目的及び方法 三 二種病原體等取扱施設(shè)の名稱及び所在地 四 許可の條件 2 二種病原體等許可所持者は、許可証が汚損され,、又は失われたときは,、別記様式第六による申請(qǐng)書(shū)及び許可証が汚損された場(chǎng)合にあってはその許可証を厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる,。 3 二種病原體等許可所持者は,、次に掲げるときは、直ちにその許可証(第三號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、発見(jiàn)した許可証)を厚生労働大臣に返納しなければならない,。 一 所持の目的を達(dá)したとき又はこれを失ったとき。 二 許可を取り消されたとき,。 三 前項(xiàng)の規(guī)定により許可証の再交付を受けた後,、失われた許可証を発見(jiàn)したとき。 (許可所持に係る変更の許可の申請(qǐng)) 第三十一條の九 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十號(hào),。以下「令」という,。)第十八條の規(guī)定による変更の許可の申請(qǐng)は、別記様式第七により行うものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)は,、次の書(shū)類(lèi)を添えて行わなければならない。 一 変更の予定時(shí)期を記載した書(shū)面 二 変更に係る第三十一條の六第二項(xiàng)第四號(hào)から第七號(hào)までに規(guī)定する書(shū)類(lèi) 三 工事を伴うときは,、その予定工事期間及びその工事期間中二種病原體等による感染癥の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書(shū)面 3 法第五十六條の十一の規(guī)定による変更の許可を受けようする二種病原體等許可所持者は,、その変更の許可の申請(qǐng)の際に、許可証を厚生労働大臣に提出し,、変更後の事項(xiàng)を記載した許可証の交付を受けなければならない,。 (変更の許可を要しない軽微な変更) 第三十一條の十 法第五十六條の十一第一項(xiàng)ただし書(shū)の厚生労働省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする。 一 毒素にあっては,、その數(shù)量の減少 二 二種病原體等取扱施設(shè)の廃止(二種病原體等の滅菌譲渡を伴わないものに限る,。) 三 所持の方法 四 管理區(qū)域の変更及び設(shè)備の増?jiān)O(shè)(工事を伴わないものに限る。) (許可所持に係る軽微な変更の屆出) 第三十一條の十一 法第五十六條の十一第二項(xiàng)の規(guī)定による軽微な変更の屆出は,、別記様式第八により行うものとする,。 2 前項(xiàng)の屆出は、第三十一條の九第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)を添えて行わなければならない,。 (氏名等の変更の屆出) 第三十一條の十二 法第五十六條の十一第三項(xiàng)の規(guī)定による氏名等の変更の屆出は,、別記様式第九により行うものとする。 (輸入の許可の申請(qǐng)) 第三十一條の十三 法第五十六條の十二第二項(xiàng)の規(guī)定による輸入の許可の申請(qǐng)は,、別記様式第十により行うものとする,。 (輸入の許可に係る製品) 第三十一條の十四 法第五十六條の十三第二號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする,。 (輸入に係る許可証等) 第三十一條の十五 法第五十六條の十四において準(zhǔn)用する法第五十六條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとし、同項(xiàng)に規(guī)定する許可証は,、別記様式第十一による,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 輸入の目的 三 輸出者の氏名又は名稱及び住所 四 輸入の期間 五 輸送の方法 六 輸入港名 七 許可の條件 2 第三十一條の八第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、法第五十六條の十二第一項(xiàng)の許可に係る許可証について,、第三十一條の九第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三十一條の十二の規(guī)定は、法第五十六條の十二第一項(xiàng)の許可を受けた者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第三十一條の八第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三十一條の九第三項(xiàng)中「二種病原體等許可所持者」とあるのは「法第五十六條の十二第一項(xiàng)の許可を受けた者」と読み替えるものとする。 (譲渡しの制限) 第三十一條の十六 法第五十六條の十五第二號(hào)の規(guī)定による二種病原體等の譲渡しは,、法第五十六條の二十二第二項(xiàng)の規(guī)定による滅菌譲渡の屆出をして行うものとする,。 (所持の屆出) 第三十一條の十七 法第五十六條の十六第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 毒素にあっては、その數(shù)量 三 所持開(kāi)始の年月日 四 三種病原體等取扱施設(shè)の位置,、構(gòu)造及び設(shè)備 2 法第五十六條の十六第一項(xiàng)の規(guī)定による三種病原體等の所持の屆出は,、別記様式第十二により行うものとする。 3 前項(xiàng)の屆出は,、次の書(shū)類(lèi)を添えて行わなければならない,。 一 法人にあっては、法人の登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 三種病原體等取扱施設(shè)を中心とし,、縮尺及び方位を付けた事業(yè)所內(nèi)外の見(jiàn)取図 三 三種病原體等取扱施設(shè)のうち,、病原體等の取扱いに係る室の間取り,、用途及び出入口、管理區(qū)域並びに厚生労働大臣が定める標(biāo)識(shí)を付ける箇所を示し,、かつ,、縮尺及び方位を付けた平面図 四 三種病原體等取扱施設(shè)のうち、病原體等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図 五 その他當(dāng)該屆出に係る三種病原體等取扱施設(shè)が法第五十六條の二十四に規(guī)定する三種病原體等取扱施設(shè)の位置,、構(gòu)造及び設(shè)備の技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合していることを説明した書(shū)類(lèi) (病院若しくは診療所又は病原體等の検査を行っている機(jī)関の三種病原體等の所持の基準(zhǔn)) 第三十一條の十八 法第五十六條の十六第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による三種病原體等の所持は、次に掲げる基準(zhǔn)に従い,、行うものとする,。 一 滅菌等をする場(chǎng)合にあっては、所持の開(kāi)始の日から十日以內(nèi)に,、第三十一條の三十三第三項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に従い,、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場(chǎng)合にあっては,、所持の開(kāi)始の日後遅滯なくこれを行うこと,。 二 密封できる容器に入れ、かつ,、保管庫(kù)において行うこと,。 三 保管庫(kù)は、所持をする間確実に施錠する等,、三種病原體等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること,。 (所持の屆出に係る変更及び不所持の屆出) 第三十一條の十九 法第五十六條の十六第二項(xiàng)の規(guī)定による変更及び不所持の屆出は、別記様式第十三により行うものとする,。 2 前項(xiàng)の屆出(変更に係るものに限る,。)は、変更に係る第三十一條の十七第三項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに規(guī)定する書(shū)面及び図面を添えて行わなければならない,。 (輸入の屆出) 第三十一條の二十 法第五十六條の十七の規(guī)定による三種病原體等の輸入の屆出は,、別記様式第十四により行うものとする。 (感染癥発生予防規(guī)程) 第三十一條の二十一 法第五十六條の十八第一項(xiàng)の規(guī)定による感染癥発生予防規(guī)程は,、次の事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 病原體等取扱主任者その他の病原體等の取扱い及び管理に従事する者に関する職務(wù)並びに組織に関すること。 二 病原體等の取扱いに従事する者であって,、管理區(qū)域に立ち入るものの制限に関すること,。 三 管理區(qū)域の設(shè)定並びに管理區(qū)域の內(nèi)部において感染癥の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために講ずる措置に関すること,。 四 一種病原體等取扱施設(shè)又は二種病原體等取扱施設(shè)の維持及び管理に関すること,。 五 病原體等の保管、使用,、運(yùn)搬及び滅菌譲渡に関すること,。 六 病原體等の受入れ,、払出し及び移動(dòng)の制限に関すること。 七 病原體等による感染癥の発生を予防し,、並びにそのまん延を防止するために必要な教育及び訓(xùn)練に関すること,。 八 病原體等にばく露した者又はばく露したおそれのある者に対する保健上の必要な措置に関すること。 九 法第五十六條の二十三の規(guī)定による記帳及び保存に関すること,。 十 病原體等の取扱いに係る情報(bào)の管理に関すること,。 十一 病原體等の盜取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること,。 十二 災(zāi)害時(shí)の応急措置に関すること,。 十三 その他病原體等による感染癥の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項(xiàng) 2 法第五十六條の十八第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、別記様式第十五により行うものとする,。 3 法第五十六條の十八第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第十六により、変更後の感染癥発生予防規(guī)程を添えて行わなければならない,。 (病原體等取扱主任者の要件) 第三十一條の二十二 法第五十六條の十九第一項(xiàng)の病原體等取扱主任者は,、次に掲げる者であって、病原體等の取扱いに関する十分の知識(shí)経験を有するものでなければならない,。 一 醫(yī)師 二 獣醫(yī)師 三 歯科醫(yī)師 四 薬剤師 五 臨床検査技師 六 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué)又は同法第百四條第四項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する大學(xué)若しくは大學(xué)院に相當(dāng)する教育を行う課程が置かれる教育施設(shè)において生物學(xué),、農(nóng)學(xué)又はこれらに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した者 (病原體等取扱主任者の選任等の屆出) 第三十一條の二十三 法第五十六條の十九第二項(xiàng)の規(guī)定による病原體等取扱主任者の選任及び解任の屆出は、別記様式第十七により行うものとする,。 (教育訓(xùn)練) 第三十一條の二十四 法第五十六條の二十一の規(guī)定による教育及び訓(xùn)練は,、管理區(qū)域に立ち入る者及び取扱等業(yè)務(wù)に従事する者に対し、次の各號(hào)に定めるところにより行うものとする,。 一 病原體等業(yè)務(wù)従事者に対する教育及び訓(xùn)練は,、初めて管理區(qū)域に立ち入る前及び管理區(qū)域に立ち入った後にあっては、一年を超えない期間ごとに行うこと,。 二 取扱等業(yè)務(wù)に従事する者であって管理區(qū)域に立ち入らないものに対する教育及び訓(xùn)練は,、取扱等業(yè)務(wù)を開(kāi)始する前及び取扱等業(yè)務(wù)を開(kāi)始した後にあっては、一年を超えない期間ごとに行うこと,。 三 前二號(hào)に規(guī)定する者に対する教育及び訓(xùn)練は,、次に定める項(xiàng)目(前號(hào)に規(guī)定する者にあっては、イに掲げるものを除く,。)について施すこと,。 イ 病原體等の性質(zhì) ロ 病原體等の管理 ハ 病原體等による感染癥の発生の予防及びまん延の防止に関する法令 ニ 感染癥発生予防規(guī)程 四 第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する者以外の者に対する教育及び訓(xùn)練は、當(dāng)該者が立ち入る一種病原體等取扱施設(shè)又は二種病原體等取扱施設(shè)において病原體等による感染癥の発生を予防し,、又はそのまん延を防止するために必要な事項(xiàng)について施すこと,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる項(xiàng)目又は事項(xiàng)の全部又は一部に関し十分な知識(shí)及び技能を有していると認(rèn)められる者に対しては、當(dāng)該項(xiàng)目又は事項(xiàng)についての教育及び訓(xùn)練を省略することができる,。 (滅菌譲渡の屆出) 第三十一條の二十五 法第五十六條の二十二第二項(xiàng)の規(guī)定による滅菌譲渡の屆出は,、別記様式第十八により、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から一日以內(nèi)に行わなければならない,。 一 特定一種病原體等所持者又は二種病原體等許可所持者が特定一種病原體等又は二種病原體等について所持することを要しなくなった場(chǎng)合 所持することを要しなくなった日 二 特定一種病原體等所持者又は二種病原體等許可所持者が法第五十六條の三第二項(xiàng)の指定若しくは法第五十六條の六第一項(xiàng)本文の許可を取り消され、又はその指定若しくは許可の効力を停止された場(chǎng)合 指定又は許可の取消し又は効力の停止の日 三 病院若しくは診療所又は病原體等の検査を行っている機(jī)関が,、業(yè)務(wù)に伴い一種病原體等又は二種病原體等を所持することとなった場(chǎng)合 所持の開(kāi)始の日 2 法第五十六條の二十二第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 毒素にあっては,、その數(shù)量 三 滅菌譲渡の予定日 四 譲渡しをする場(chǎng)合にあっては、譲り受ける事業(yè)所の名稱及び所在地 (記帳) 第三十一條の二十六 法第五十六條の二十三第一項(xiàng)の規(guī)定により特定一種病原體等所持者,、二種病原體等許可所持者及び三種病原體等を所持する者(法第五十六條の十六第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する従業(yè)者を除く。以下「三種病原體等所持者」という,。)が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項(xiàng)の細(xì)目は,、次の各號(hào)に定めるところによる。 一 特定一種病原體等所持者については,、次によること,。 イ 受入れ又は払出しに係る病原體等の種類(lèi)(毒素にあっては、その種類(lèi)及び數(shù)量) ロ 病原體等の受入れ又は払出しの年月日及び時(shí)刻 ハ 病原體等の保管の方法及び場(chǎng)所 ニ 使用に係る病原體等の種類(lèi) ホ 病原體等の使用の年月日及び時(shí)刻 ヘ 滅菌等に係る病原體等の種類(lèi) ト 病原體等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日及び時(shí)刻,、方法並びに場(chǎng)所 チ 病原體等の受入れ又は払出しをした者の氏名 リ 実験室への立入り又は退出をした者の氏名 ヌ 実験室への立入り又は退出の年月日及び時(shí)刻 ル 実験室への立入りの目的 ヲ 病原體等の使用に従事する者の氏名 ワ 病原體等の滅菌等に従事する者の氏名 カ 一種病原體等取扱施設(shè)の點(diǎn)検の実施年月日、點(diǎn)検の結(jié)果及びこれに伴う措置の內(nèi)容並びに點(diǎn)検を行った者の氏名 ヨ 一種病原體等取扱施設(shè)に立ち入る者に対する教育及び訓(xùn)練の実施年月日,、項(xiàng)目並びに當(dāng)該教育及び訓(xùn)練を受けた者の氏名 二 二種病原體等許可所持者については,、次によること。 イ 前號(hào)イ,、ハ、ニ,、ヘ、チ,、リ,、ヲ及びワに掲げる事項(xiàng) ロ 病原體等の受入れ又は払出しの年月日 ハ 病原體等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日,、方法及び場(chǎng)所 ニ 実験室への立入り又は退出の年月日 ホ 二種病原體等取扱施設(shè)の點(diǎn)検の実施年月日、點(diǎn)検の結(jié)果及びこれに伴う措置の內(nèi)容並びに點(diǎn)検を行った者の氏名 ヘ 二種病原體等取扱施設(shè)に立ち入る者に対する教育及び訓(xùn)練の実施年月日,、項(xiàng)目並びに當(dāng)該教育及び訓(xùn)練を受けた者の氏名 三 三種病原體等所持者については,、次によること。 イ 第一號(hào)イ,、ハ,、ニ、ヘ,、チ,、リ、ヲ及びワに掲げる事項(xiàng) ロ 病原體等の受入れ又は払出しの年月日 ハ 病原體等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日,、方法及び場(chǎng)所 ニ 実験室への立入り又は退出の年月日 ホ 三種病原體等取扱施設(shè)の點(diǎn)検の実施年月日,、點(diǎn)検の結(jié)果及びこれに伴う措置の內(nèi)容並びに點(diǎn)検を行った者の氏名 2 前項(xiàng)各號(hào)に定める事項(xiàng)の細(xì)目が電子計(jì)算機(jī)(入出力裝置を含む。以下同じ,。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物を含む,。)に記録され、必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって帳簿への記載に代えることができる,。 3 特定一種病原體等所持者、二種病原體等許可所持者及び三種病原體等所持者は,、一年ごとに法第五十六條の二十三第一項(xiàng)に規(guī)定する帳簿を閉鎖しなければならない,。 4 法第五十六條の二十三第二項(xiàng)の規(guī)定による帳簿の保存は、前項(xiàng)の帳簿の閉鎖後五年間に行うものとする,。 (一種病原體等取扱施設(shè)の基準(zhǔn)) 第三十一條の二十七 法第五十六條の二十四の厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち、一種病原體等取扱施設(shè)に係るものは,、次のとおりとする。 一 當(dāng)該施設(shè)は,、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場(chǎng)所に設(shè)けること,。 二 當(dāng)該施設(shè)が建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する建築物又は同條第四號(hào)に規(guī)定する居室である場(chǎng)合には、その主要構(gòu)造部等(同條第五號(hào)に規(guī)定する主要構(gòu)造部並びに當(dāng)該施設(shè)を區(qū)畫(huà)する壁及び柱をいう,。以下同じ,。)を耐火構(gòu)造(同條第七號(hào)に規(guī)定する耐火構(gòu)造をいう。以下同じ。)とし,、又は不燃材料(同條第九號(hào)に規(guī)定する不燃材料をいう。以下同じ,。)で造ること,。 三 當(dāng)該施設(shè)は、國(guó)家機(jī)関の建築物及びその附帯施設(shè)の位置,、規(guī)模及び構(gòu)造に関する基準(zhǔn)(平成六年建設(shè)省告示第二千三百七十九號(hào))に従い、又は當(dāng)該基準(zhǔn)の例により,、地震に対する安全性の確保が図られていること,。 四 當(dāng)該施設(shè)には,、管理區(qū)域を設(shè)定すること,。 五 特定一種病原體等の保管庫(kù)は,、実験室の內(nèi)部に設(shè)け、かぎその他の閉鎖のための設(shè)備又は器具を設(shè)けること。 六 特定一種病原體等の使用をする施設(shè)の設(shè)備は,、次のとおりとすること。 イ 実験室の內(nèi)部の壁,、床、天井その他病原體等によって汚染されるおそれのある部分は,、耐水性及び気密性があり、その表面は消毒及び洗浄が容易な構(gòu)造であること,。 ロ 実験室に通話裝置(実験室の內(nèi)部と外部の間において通話することができるものとする,。以下同じ。)又は警報(bào)裝置を備えていること,。 ハ 実験室の內(nèi)部を観察することができる窓を設(shè)ける等外部から実験室の內(nèi)部の狀態(tài)を把握することができる措置が講じられていること,。 ニ 監(jiān)視カメラその他の実験室の內(nèi)部を常時(shí)監(jiān)視するための裝置を備えていること。 ホ 実験室の內(nèi)部に,、高圧蒸気滅菌裝置に直結(jié)している高度安全キャビネット(防護(hù)服を著用する実験室にあっては,、安全キャビネット)を備えていること。 ヘ 実験室には、次に定めるところにより,、専用の前室及びシャワー室を附置すること,。 (1) 通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構(gòu)造のものとし、かつ,、當(dāng)該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること,。 (2) 防護(hù)服を著用する実験室に附置するシャワー室にあっては、防護(hù)服の消毒及び洗浄を行うための裝置を備えていること,。 (3) 各室の出入口にインターロックを設(shè)けること。 ト 実験室には,、次に定めるところにより,、専用の給気設(shè)備、排気設(shè)備及び排水設(shè)備を設(shè)けること,。 (1) 管理區(qū)域內(nèi)に,、実験室に近接して設(shè)けること,。 (2) 給気設(shè)備は、実験室への給気が,、ヘパフィルターを通じてなされる構(gòu)造であること,。防護(hù)服を著用する実験室に設(shè)ける給気設(shè)備にあっては,、防護(hù)服に給気するための裝置を備えていること。 (3) 排気設(shè)備は,、実験室からの排気が,、二以上のヘパフィルターを通じてなされる構(gòu)造であること。 (4) 排気設(shè)備は,、空気が実験室の出入口から実験室の內(nèi)部へ流れていくものであり,、かつ、実験室及び実験室以外の施設(shè)の內(nèi)部の場(chǎng)所に再循環(huán)されない構(gòu)造であること,。 (5) 排気設(shè)備は、排気口以外から気體が漏れにくいものであり,、かつ,、腐食しにくい材料を用いること,。 (6) 排水設(shè)備は、実験室からの特定一種病原體等に汚染された排水の排出が,、高圧蒸気滅菌裝置及び化學(xué)滅菌裝置を通じてなされる構(gòu)造であること,。 (7) 給気設(shè)備、排気設(shè)備及び排水設(shè)備の扉等外部に通ずる部分については,、かぎその他閉鎖のための設(shè)備又は器具を設(shè)けること,。 (8) 給気設(shè)備、排気設(shè)備及び排水設(shè)備は,、稼働狀況の確認(rèn)のための裝置を備えていること,。 チ 実験室には、かぎその他閉鎖のための設(shè)備又は器具を設(shè)けること,。 リ 動(dòng)物に対して特定一種病原體等の使用をした場(chǎng)合には,、飼育設(shè)備は,、実験室の內(nèi)部に設(shè)けること,。 七 特定一種病原體等の滅菌等設(shè)備は,、実験室の內(nèi)部と外部の両面に扉がある高圧蒸気滅菌裝置を備えていること,。 八 非常用予備電源設(shè)備及び予備の排気設(shè)備を設(shè)けること。 九 管理區(qū)域の內(nèi)部に,、実験室及び管理區(qū)域の監(jiān)視をする室を,、実験室に近接して設(shè)けること。 十 事業(yè)所の境界には,、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設(shè)を設(shè)けること,。 十一 當(dāng)該施設(shè)の出入口及び當(dāng)該出入口から実験室の出入口までの間の場(chǎng)所に、それぞれ施錠その他の通行制限のための措置が講じられていること,。 十二 當(dāng)該施設(shè)は,、次に定めるところにより、その機(jī)能の維持がなされること,。 イ 一年に一回以上定期的に點(diǎn)検し,、前各號(hào)の基準(zhǔn)に適合するように維持されるものであること。 ロ ヘパフィルターを交換する場(chǎng)合には,、滅菌等をしてからこれを行うこと,。 (二種病原體等取扱施設(shè)の基準(zhǔn)) 第三十一條の二十八 法第五十六條の二十四の厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち、二種病原體等取扱施設(shè)に係るものは,、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該施設(shè)は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場(chǎng)所に設(shè)けること,。 二 當(dāng)該施設(shè)が建築基準(zhǔn)法第二條第一號(hào)に規(guī)定する建築物又は同條第四號(hào)に規(guī)定する居室である場(chǎng)合には,、その主要構(gòu)造部等を耐火構(gòu)造とし、又は不燃材料で造ること,。 三 當(dāng)該施設(shè)には,、管理區(qū)域を設(shè)定すること。 四 二種病原體等の保管庫(kù)は,、実験室の內(nèi)部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設(shè)が設(shè)けられているときは,、管理區(qū)域の內(nèi)部)に設(shè)け、かぎその他閉鎖のための設(shè)備又は器具を設(shè)けること,。 五 二種病原體等の使用をする施設(shè)の設(shè)備は,、次のとおりとすること。 イ 実験室の內(nèi)部の壁,、床その他病原體等によって汚染されるおそれのある部分は,、その表面が消毒の容易な構(gòu)造であること。 ロ 実験室に通話裝置又は警報(bào)裝置を備えていること,。 ハ 実験室の內(nèi)部を観察することができる窓を設(shè)ける等外部から実験室の內(nèi)部の狀態(tài)を把握することができる措置が講じられていること,。 ニ 実験室の內(nèi)部に安全キャビネットを備えていること。 ホ 実験室には,、次に定めるところにより,、専用の前室を附置すること。 (1) 通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構(gòu)造のものとし,、かつ,、當(dāng)該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること,。 (2) 前室の出入口にインターロック又はこれに準(zhǔn)じる機(jī)能を有する二重扉を設(shè)けること。 ヘ 実験室には,、次に定めるところにより,、排気設(shè)備及び排水設(shè)備を設(shè)けること。 (1) 排気設(shè)備は,、実験室からの排気が,、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構(gòu)造であること。 (2) 排気設(shè)備は,、空気が実験室の出入口から実験室の內(nèi)部へ流れるよう管理できる構(gòu)造であること,。 (3) 排気設(shè)備は、稼働狀況の確認(rèn)のための裝置を備えていること,。 ト 実験室には,、かぎその他閉鎖のための設(shè)備又は器具を設(shè)けること。 チ 動(dòng)物に対して二種病原體等の使用をした場(chǎng)合には,、飼育設(shè)備は,、実験室の內(nèi)部に設(shè)けること。 六 二種病原體等の滅菌等設(shè)備は,、実験室の內(nèi)部に設(shè)けること,。 七 當(dāng)該施設(shè)は、一年に一回以上定期的に點(diǎn)検し,、前各號(hào)の基準(zhǔn)に適合するようその機(jī)能の維持がなされること,。 2 高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項(xiàng)第五號(hào)ヘ(第三十一條の三十五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)中「排気設(shè)備及び排水設(shè)備」とあるのは「排水設(shè)備」とし,、同號(hào)ヘ(1)から(3)まで(第三十一條の三十五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は,、適用しない,。 3 法第六條第二十一項(xiàng)第二號(hào)又は第六號(hào)に掲げる二種病原體等その他厚生労働大臣が定める二種病原體等に係る滅菌等設(shè)備については、第一項(xiàng)第六號(hào)中「実験室」とあるのは「二種病原體等を取り扱う施設(shè)」とする,。 4 第一項(xiàng)第五號(hào)ロからヘまで(これらの規(guī)定を第三十一條の三十五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は、法第六條第二十一項(xiàng)第二號(hào)又は第六號(hào)に掲げる二種病原體等その他厚生労働大臣が定める二種病原體等の使用をする場(chǎng)合には,、適用しない,。 5 第一項(xiàng)第五號(hào)チ(第三十一條の三十五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は,、毒素の使用をした動(dòng)物について飼育設(shè)備を設(shè)ける場(chǎng)合には、適用しない,。 (三種病原體等取扱施設(shè)の基準(zhǔn)) 第三十一條の二十九 法第五十六條の二十四の厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち,、三種病原體等取扱施設(shè)に係るものは,、次のとおりとする。 一 當(dāng)該施設(shè)は,、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場(chǎng)所に設(shè)けること,。 二 當(dāng)該施設(shè)が建築基準(zhǔn)法第二條第一號(hào)に規(guī)定する建築物又は同條第四號(hào)に規(guī)定する居室である場(chǎng)合には、その主要構(gòu)造部等を耐火構(gòu)造とし,、又は不燃材料で造ること,。 三 當(dāng)該施設(shè)には、管理區(qū)域を設(shè)定すること,。 四 三種病原體等の保管庫(kù)は,、実験室の內(nèi)部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設(shè)が設(shè)けられているときは、管理區(qū)域の內(nèi)部)に設(shè)け,、かぎその他閉鎖のための設(shè)備又は器具を設(shè)けること,。 五 三種病原體等の使用をする施設(shè)の設(shè)備は、次のとおりとすること,。 イ 実験室の內(nèi)部の壁,、床その他病原體等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構(gòu)造であること,。 ロ 実験室に通話裝置又は警報(bào)裝置を備えていること,。 ハ 実験室の內(nèi)部を観察することができる窓を設(shè)ける等外部から実験室の內(nèi)部の狀態(tài)を把握することができる措置が講じられていること。 ニ 実験室の內(nèi)部に安全キャビネットを備えていること,。 ホ 実験室には,、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること,。 (1) 通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構(gòu)造のものとし,、かつ、當(dāng)該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること,。 (2) 前室の出入口にインターロック又はこれに準(zhǔn)じる機(jī)能を有する二重扉を設(shè)けること,。 ヘ 実験室には、次に定めるところにより,、排気設(shè)備及び排水設(shè)備を設(shè)けること,。 (1) 排気設(shè)備は、実験室からの排気が,、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構(gòu)造であること,。 (2) 排気設(shè)備は、空気が実験室の出入口から実験室の內(nèi)部へ流れるよう管理できる構(gòu)造であること,。 (3) 排気設(shè)備は,、稼働狀況の確認(rèn)のための裝置を備えていること。 ト 実験室には,、かぎその他閉鎖のための設(shè)備又は器具を設(shè)けること,。 チ 動(dòng)物に対して三種病原體等の使用をした場(chǎng)合には,、飼育設(shè)備は、実験室の內(nèi)部に設(shè)けること,。 六 三種病原體等の滅菌等設(shè)備は,、実験室の內(nèi)部に設(shè)けること。 七 當(dāng)該施設(shè)は,、一年に一回以上定期的に點(diǎn)検し,、前各號(hào)の基準(zhǔn)に適合するようその機(jī)能の維持がなされること。 2 高度安全キャビネットのみを使用する実験室については,、前項(xiàng)第五號(hào)ヘ(第三十一條の三十五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)中「排気設(shè)備及び排水設(shè)備」とあるのは「排水設(shè)備」とし、同號(hào)ヘ(1)から(3)まで(第三十一條の三十五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は,、適用しない。 3 令第二條第二號(hào)に掲げる三種病原體等その他厚生労働大臣が定める三種病原體等に係る滅菌等設(shè)備については,、第一項(xiàng)第六號(hào)中「実験室」とあるのは「三種病原體等を取り扱う施設(shè)」とする,。 4 第一項(xiàng)第五號(hào)ロからヘまで(これらの規(guī)定を第三十一條の三十五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は,、令第二條第二號(hào)に掲げる三種病原體等その他厚生労働大臣が定める三種病原體等の使用をする場(chǎng)合には,、適用しない。 (四種病原體等取扱施設(shè)の基準(zhǔn)) 第三十一條の三十 法第五十六條の二十四の厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち,、四種病原體等取扱施設(shè)に係るものは,、次のとおりとする。 一 當(dāng)該施設(shè)は,、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場(chǎng)所に設(shè)けること,。 二 當(dāng)該施設(shè)が建築基準(zhǔn)法第二條第一號(hào)に規(guī)定する建築物又は同條第四號(hào)に規(guī)定する居室である場(chǎng)合には、その主要構(gòu)造部等を耐火構(gòu)造とし,、又は不燃材料で造ること,。 三 當(dāng)該施設(shè)には、管理區(qū)域を設(shè)定すること,。 四 四種病原體等の保管庫(kù)は,、管理區(qū)域の內(nèi)部に設(shè)け、かぎその他閉鎖のための設(shè)備又は器具を設(shè)けること,。 五 四種病原體等の使用をする施設(shè)の設(shè)備は,、次のとおりとすること。 イ 実験室の內(nèi)部の壁,、床その他病原體等によって汚染されるおそれのある部分は,、その表面が消毒の容易な構(gòu)造であること。 ロ 実験室に通話裝置又は警報(bào)裝置を備えていること。 ハ 実験室の內(nèi)部を観察することができる窓を設(shè)ける等外部から実験室の內(nèi)部の狀態(tài)を把握することができる措置が講じられていること,。 ニ 実験室の內(nèi)部に安全キャビネットを備えていること。 ホ 実験室には,、次に定めるところにより,、専用の前室を附置すること。 (1) 通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構(gòu)造のものとし,、かつ,、當(dāng)該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。 (2) 前室の出入口にインターロック又はこれに準(zhǔn)じる機(jī)能を有する二重扉を設(shè)けること,。 ヘ 実験室には,、次に定めるところにより、排気設(shè)備及び排水設(shè)備を設(shè)けること,。 (1) 排気設(shè)備は,、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構(gòu)造であること,。 (2) 排気設(shè)備は,、空気が実験室の出入口から実験室の內(nèi)部へ流れるよう管理できる構(gòu)造であること。 (3) 排気設(shè)備は,、稼働狀況の確認(rèn)のための裝置を備えていること,。 ト 実験室には、かぎその他閉鎖のための設(shè)備又は器具を設(shè)けること,。 チ 動(dòng)物に対して四種病原體等の使用をした場(chǎng)合には,、飼育設(shè)備は、実験室の內(nèi)部に設(shè)けること,。 六 四種病原體等の滅菌等設(shè)備は,、実験室の內(nèi)部に設(shè)けること。 七 當(dāng)該施設(shè)は,、定期的に點(diǎn)検し,、前各號(hào)の基準(zhǔn)に適合するようその機(jī)能の維持がなされること。 2 高度安全キャビネットのみを使用する実験室については,、前項(xiàng)第五號(hào)ヘ(第三十一條の三十五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)中「排気設(shè)備及び排水設(shè)備」とあるのは「排水設(shè)備」とし、同號(hào)ヘ(1)から(3)まで(第三十一條の三十五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は,、適用しない。 3 法第六條第二十三項(xiàng)第一號(hào)(インフルエンザウイルスA屬インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る,。)から第四號(hào)まで若しくは第六號(hào)から第八號(hào)まで又は令第三條第一號(hào)若しくは第二號(hào)(フラビウイルス屬ウエストナイルウイルスを除く,。)に掲げる四種病原體等その他厚生労働大臣が定める四種病原體等に係る滅菌等設(shè)備については、第一項(xiàng)第六號(hào)中「実験室」とあるのは「四種病原體等を取り扱う施設(shè)」とする。 4 第一項(xiàng)第五號(hào)ロからヘまで(これらの規(guī)定を第三十一條の三十五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は,、法第六條第二十三項(xiàng)第一號(hào)(インフルエンザウイルスA屬インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第四號(hào)まで若しくは第六號(hào)から第八號(hào)まで又は令第三條第一號(hào)若しくは第二號(hào)(フラビウイルス屬ウエストナイルウイルスを除く,。)に掲げる四種病原體等その他厚生労働大臣が定める四種病原體等の使用をする場(chǎng)合には,、適用しない。 5 第一項(xiàng)第五號(hào)チ(第三十一條の三十五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は,、毒素の使用をした動(dòng)物について飼育設(shè)備を設(shè)ける場(chǎng)合には、適用しない,。 (一種病原體等の保管,、使用及び滅菌等の基準(zhǔn)) 第三十一條の三十一 法第五十六條の二十五に規(guī)定する厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち、一種病原體等の保管に係るものは,、次のとおりとする,。 一 一種病原體等の保管は、密封できる容器に入れ,、かつ,、保管庫(kù)において行うこと。 二 保管庫(kù)は,、一種病原體等の保管中確実に施錠する等,、一種病原體等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 三 保管庫(kù)から一種病原體等の出し入れをする場(chǎng)合には,、二人以上によって行うこと,。 2 法第五十六條の二十五に規(guī)定する厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち、一種病原體等の使用に係るものは,、次のとおりとする,。 一 一種病原體等の使用は、実験室の內(nèi)部に備えられた高度安全キャビネットにおいて行うこと,。ただし,、防護(hù)服を著用する場(chǎng)合にあっては、安全キャビネットにおいて行うこと,。 二 一種病原體等の使用は,、二人以上によって行うこと。 三 実験室での飲食,、喫煙及び化粧を禁止すること,。 四 実験室においては、防御具を著用して作業(yè)すること,。防護(hù)服を著用する場(chǎng)合にあっては,、著用前に,、異常の有無(wú)を確認(rèn)すること。 五 実験室から退出するときは,、防御具又は防護(hù)服の表面の病原體等による汚染の除去(防護(hù)服を著用する場(chǎng)合にあっては,、消毒剤による除去)をすること。 六 排気並びに一種病原體等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は,、実験室から持ち出す場(chǎng)合には,、すべて滅菌等をすること。 七 動(dòng)物に対して一種病原體等の使用をした場(chǎng)合には,、當(dāng)該動(dòng)物を?qū)g験室からみだりに持ち出さないこと,。 八 飼育設(shè)備には,、當(dāng)該動(dòng)物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること,。 九 実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標(biāo)識(shí)を付すること,。 十 管理區(qū)域には,、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原體等業(yè)務(wù)従事者以外の者が立ち入るときは,、病原體等業(yè)務(wù)従事者の指示に従わせること,。 3 法第五十六條の二十五に規(guī)定する厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち、一種病原體等の滅菌等に係るものは,、次のとおりとする,。 一 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する條件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。 二 排水は,、摂氏百二十一度以上で十五分以上又はこれと同等以上の効果を有する條件で高圧蒸気滅菌をし,、かつ、有効塩素濃度〇?〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時(shí)間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること,。 (二種病原體等の保管,、使用及び滅菌等の基準(zhǔn)) 第三十一條の三十二 法第五十六條の二十五に規(guī)定する厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち、二種病原體等の保管に係るものは,、次のとおりとする,。 一 二種病原體等の保管は、密封できる容器に入れ,、かつ,、保管庫(kù)において行うこと。 二 保管庫(kù)は,、二種病原體等の保管中確実に施錠する等,、二種病原體等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 三 保管施設(shè)の出入口には,、厚生労働大臣が定める標(biāo)識(shí)を付すること,。 2 法第五十六條の二十五に規(guī)定する厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち、二種病原體等の使用に係るものは、次のとおりとする,。 一 二種病原體等の使用は,、実験室の內(nèi)部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 二 実験室での飲食,、喫煙及び化粧を禁止すること,。 三 実験室においては、防御具を著用して作業(yè)すること,。 四 実験室から退出するときは,、防御具の表面の病原體等による汚染の除去をすること。 五 排気並びに二種病原體等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は,、実験室から持ち出す場(chǎng)合には,、すべて滅菌等をすること。 六 動(dòng)物に対して二種病原體等の使用をした場(chǎng)合には,、當(dāng)該動(dòng)物を?qū)g験室からみだりに持ち出さないこと,。 七 飼育設(shè)備には、當(dāng)該動(dòng)物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること,。 八 実験室の出入口には,、厚生労働大臣が定める標(biāo)識(shí)を付すること。 九 管理區(qū)域には,、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ,、病原體等業(yè)務(wù)従事者以外の者が立ち入るときは、病原體等業(yè)務(wù)従事者の指示に従わせること,。 3 法第五十六條の二十五に規(guī)定する厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち,、二種病原體等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする,。 一 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する條件で高圧蒸気滅菌をする方法,、有効塩素濃度〇?〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時(shí)間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。 二 前號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、法第六條第二十一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる二種病原體等の滅菌等をする場(chǎng)合にあっては,、一分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水二?五パーセント以上である水溶液中に三十分間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で無(wú)害化すること,。 三 排水は,、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する條件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇?〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時(shí)間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること,。 4 法第六條第二十一項(xiàng)第二號(hào)又は第六號(hào)に掲げる二種病原體等その他厚生労働大臣が定める二種病原體等については,、第二項(xiàng)第五號(hào)(第三十一條の三十五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)中「排気並びに二種病原體等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「二種病原體等によって汚染されたおそれのある物品」とし,、同項(xiàng)第一號(hào)(第三十一條の三十五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は適用しない,。 5 第二項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定は、毒素の使用をした動(dòng)物については,、適用しない,。 (三種病原體等の保管、使用及び滅菌等の基準(zhǔn)) 第三十一條の三十三 法第五十六條の二十五に規(guī)定する厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち,、三種病原體等の保管に係るものは,、次のとおりとする。 一 三種病原體等の保管は,、密封できる容器に入れ,、かつ、保管庫(kù)において行うこと,。 二 保管庫(kù)は,、三種病原體等の保管中確実に施錠する等、三種病原體等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること,。 三 保管施設(shè)の出入口には,、厚生労働大臣が定める標(biāo)識(shí)を付すること,。 2 法第五十六條の二十五に規(guī)定する厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち,、三種病原體等の使用に係るものは、次のとおりとする,。 一 三種病原體等の使用は,、実験室の內(nèi)部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 二 実験室での飲食,、喫煙及び化粧を禁止すること,。 三 実験室においては、防御具を著用して作業(yè)すること,。 四 実験室から退出するときは,、防御具の表面の病原體等による汚染の除去をすること。 五 排気並びに三種病原體等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は,、実験室から持ち出す場(chǎng)合には,、すべて滅菌等をすること。 六 動(dòng)物に対して三種病原體等の使用をした場(chǎng)合には,、當(dāng)該動(dòng)物を?qū)g験室からみだりに持ち出さないこと,。 七 飼育設(shè)備には、當(dāng)該動(dòng)物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること,。 八 実験室の出入口には,、厚生労働大臣が定める標(biāo)識(shí)を付すること。 九 管理區(qū)域には,、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ,、病原體等業(yè)務(wù)従事者以外の者が立ち入るときは,、病原體等業(yè)務(wù)従事者の指示に従わせること。 3 法第五十六條の二十五に規(guī)定する厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち,、三種病原體等の滅菌等に係るものは,、次のとおりとする。 一 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する條件で高圧蒸気滅菌をする方法,、有効塩素濃度〇?〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時(shí)間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること,。 二 排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する條件で高圧蒸気滅菌をする方法,、有効塩素濃度〇?〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時(shí)間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること,。 4 令第二條第二號(hào)に掲げる三種病原體等その他厚生労働大臣が定める三種病原體等については、第二項(xiàng)第五號(hào)(第三十一條の三十五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)中「排気並びに三種病原體等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「三種病原體等によって汚染されたおそれのある物品」とし,、同項(xiàng)第一號(hào)(第三十一條の三十五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は適用しない,。 (四種病原體等の保管,、使用及び滅菌等の基準(zhǔn)) 第三十一條の三十四 法第五十六條の二十五に規(guī)定する厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち、四種病原體等の保管に係るものは,、次のとおりとする,。 一 四種病原體等の保管は、密封できる容器に入れ,、かつ,、保管庫(kù)において行うこと。 二 保管庫(kù)は,、四種病原體等の保管中確実に施錠する等,、四種病原體等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。 三 保管施設(shè)の出入口には,、厚生労働大臣が定める標(biāo)識(shí)を付すること,。 2 法第五十六條の二十五に規(guī)定する厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち、四種病原體等の使用に係るものは,、次のとおりとする,。 一 四種病原體等の使用は、実験室の內(nèi)部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと,。 二 実験室での飲食,、喫煙及び化粧を禁止すること。 三 実験室においては,、防御具を著用して作業(yè)すること,。 四 実験室から退出するときは、防御具の表面の病原體等による汚染の除去をすること,。 五 排気並びに四種病原體等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は,、実験室から持ち出す場(chǎng)合には,、すべて滅菌等をすること。 六 動(dòng)物に対して四種病原體等の使用をした場(chǎng)合には,、當(dāng)該動(dòng)物を?qū)g験室からみだりに持ち出さないこと,。 七 飼育設(shè)備には、當(dāng)該動(dòng)物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること,。 八 実験室の出入口には,、厚生労働大臣が定める標(biāo)識(shí)を付すること。 九 管理區(qū)域には,、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ,、病原體等業(yè)務(wù)従事者以外の者が立ち入るときは、病原體等業(yè)務(wù)従事者の指示に従わせること,。 3 法第五十六條の二十五に規(guī)定する厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち,、四種病原體等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする,。 一 摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する條件で高圧蒸気滅菌をする方法,、有効塩素濃度〇?〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時(shí)間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。 二 前號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、法第六條第二十三項(xiàng)第六號(hào)に掲げる四種病原體等の滅菌等をする場(chǎng)合にあっては,、一分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水二?五パーセント以上である水溶液中に三十分間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で無(wú)害化すること,。 三 排水は,、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する條件で高圧蒸気滅菌をする方法,、有効塩素濃度〇?〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時(shí)間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること,。 4 法第六條第二十三項(xiàng)第一號(hào)(インフルエンザウイルスA屬インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第四號(hào)まで若しくは第六號(hào)から第八號(hào)まで又は令第三條第一號(hào)若しくは第二號(hào)(フラビウイルス屬ウエストナイルウイルスを除く,。)に掲げる四種病原體等その他厚生労働大臣が定める四種病原體等については,、第二項(xiàng)第五號(hào)(第三十一條の三十五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)中「排気並びに四種病原體等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「四種病原體等によって汚染されたおそれのある物品」とし,、同項(xiàng)第一號(hào)(第三十一條の三十五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は適用しない。 5 第二項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定は,、毒素の使用をした動(dòng)物については,、適用しない。 (準(zhǔn)用) 第三十一條の三十五 第三十一條の二十六第一項(xiàng)第二號(hào)イ及び第三號(hào)イにおいて引用する同項(xiàng)第一號(hào)リ,、第二號(hào)ニ及び第三號(hào)ニ,、第三十一條の二十八第一項(xiàng)第四號(hào)、第五號(hào)(ハ及びホを除く,。)及び第六號(hào)並びに同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第三十一條の二十九第一項(xiàng)第四號(hào),、第五號(hào)(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く,。)及び第六號(hào)並びに同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第三十一條の三十第一項(xiàng)第五號(hào)(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く,。)及び第六號(hào)並びに同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第三十一條の三十二第二項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)まで及び第八號(hào)、第三十一條の三十三第二項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)まで及び第八號(hào)並びに前條第二項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)まで及び第八號(hào)の規(guī)定は,、検査室について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第三十一條の二十八第一項(xiàng)第六號(hào),、第三十一條の二十九第一項(xiàng)第六號(hào)及び第三十一條の三十第一項(xiàng)第六號(hào)中「実験室」とあるのは「當(dāng)該病原體等を取り扱う施設(shè)」とし,、第三十一條の二十九第一項(xiàng)第五號(hào)ヘ及び第三十一條の三十第一項(xiàng)第五號(hào)ヘ中「排気設(shè)備及び排水設(shè)備」とあるのは「排水設(shè)備」とする。 2 第三十一條の二十六第一項(xiàng)第二號(hào)イ及び第三號(hào)イにおいて引用する同項(xiàng)第一號(hào)リ,、第二號(hào)ニ及び第三號(hào)ニ,、第三十一條の二十八第一項(xiàng)第四號(hào)、第五號(hào)(ハ及びヘ(2)を除く,。)及び第六號(hào)並びに同條第三項(xiàng),、第三十一條の二十九第一項(xiàng)第四號(hào)、第五號(hào)(ハ及びヘ(2)を除く,。)及び第六號(hào)並びに同條第三項(xiàng),、第三十一條の三十第一項(xiàng)第五號(hào)(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六號(hào)並びに同條第三項(xiàng),、第三十一條の三十二第二項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)まで及び第八號(hào),、第三十一條の三十三第二項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)まで及び第八號(hào)並びに前條第二項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)まで及び第八號(hào)の規(guī)定は、製造施設(shè)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第三十一條の二十八第一項(xiàng)第五號(hào)ニ、第三十一條の二十九第一項(xiàng)第五號(hào)ニ及び第三十一條の三十第一項(xiàng)第五號(hào)ニ中「內(nèi)部に安全キャビネットを備えていること」とあるのは「當(dāng)該病原體等を製造施設(shè)から拡散させないため措置が講じられていること」とする,。 3 第三十一條の三十二第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)まで及び第六號(hào),、第三十一條の三十三第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)まで及び第六號(hào)並びに前條第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)まで及び第六號(hào)の規(guī)定は、指定製造施設(shè)について準(zhǔn)用する,。 (特定病原體等の運(yùn)搬の基準(zhǔn)) 第三十一條の三十六 法第五十六條の二十五に規(guī)定する厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)のうち,、特定病原體等の運(yùn)搬に係るものは、次のとおりとする,。 一 特定病原體等を運(yùn)搬する場(chǎng)合は,、これを容器に封入すること。 二 前號(hào)に規(guī)定する容器は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 イ 容易に,、かつ、安全に取り扱うことができること,。 ロ 運(yùn)搬中に予想される溫度及び內(nèi)圧の変化,、振動(dòng)等により、き裂,、破損等が生ずるおそれがないこと,。 ハ みだりに開(kāi)封されないように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること,。 ニ 內(nèi)容物の漏えいのおそれのない十分な強(qiáng)度及び耐水性を有するものであること,。 ホ 容器には、厚生労働大臣が定める標(biāo)識(shí)を付すること,。 三 特定病原體等を封入した容器の車(chē)両等への積付けは,、運(yùn)搬中において移動(dòng)、転倒,、転落等により安全性が損なわれないように行うこと,。 四 前各號(hào)に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に適合すること,。 2 前項(xiàng)第二號(hào)ハ及びホの規(guī)定は,、事業(yè)所內(nèi)において行う運(yùn)搬については、適用しない,。 (病院若しくは診療所又は病原體等の検査を行っている機(jī)関の四種病原體等の所持の基準(zhǔn)) 第三十一條の三十七 法第五十六條の二十六第三項(xiàng)に規(guī)定する四種病原體等の所持は,、次に掲げる基準(zhǔn)に従い、行うものとする,。 一 滅菌等をする場(chǎng)合にあっては,、所持の開(kāi)始の日から十日以內(nèi)に、第三十一條の三十四第三項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に従い,、自ら又は他者に委託して行うこととし,、譲渡しをする場(chǎng)合にあっては、所持の開(kāi)始の日後遅滯なくこれを行うこと,。 二 密封できる容器に入れ、かつ,、保管庫(kù)において行うこと,。 三 保管庫(kù)は、所持をする間確実に施錠する等,、四種病原體等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること,。 (災(zāi)害時(shí)の応急措置) 第三十一條の三十八 特定病原體等所持者、一種滅菌譲渡義務(wù)者及び二種滅菌譲渡義務(wù)者が法第五十六條の二十九第一項(xiàng)の規(guī)定により講じなければならない災(zāi)害時(shí)の応急措置は,、次の各號(hào)に定めるところによる,。 一 特定病原體等取扱施設(shè)又は特定病原體等が容器に収納されているもの(以下「病原性輸送物」という,。)に火災(zāi)が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある場(chǎng)合には,、消火又は延焼の防止に努めるとともに,、直ちにその旨を消防署又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六號(hào))第二十四條の規(guī)定により市町村長(zhǎng)の指定した場(chǎng)所に通報(bào)すること。 二 特定病原體等による感染癥の発生を予防し,、又はそのまん延を防止するため必要がある場(chǎng)合には,、特定病原體等取扱施設(shè)の內(nèi)部にいる者、病原性輸送物の運(yùn)搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること,。 三 必要に応じて特定病原體等を安全な場(chǎng)所に移すとともに,、特定病原體等がある場(chǎng)所の周?chē)欷摔稀⒖Iを張り,、又は標(biāo)識(shí)等を設(shè)け,、かつ、見(jiàn)張人をつけることにより,、関係者以外の者が立ち入らないための措置を講ずるよう努めること,。 四 その他病原體等による感染癥の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること,。 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる緊急作業(yè)を行う場(chǎng)合には,、防御具を裝著すること、病原體等にばく露する時(shí)間を短くすること等により,、緊急作業(yè)に従事する者の病原體等のばく露をできる限り少なくするものとする,。 3 法第五十六條の二十九第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、別記様式第十九により行うものとする,。 (指定の取消しの基準(zhǔn)) 第三十一條の三十九 法第五十六條の三十五第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、第三十一條の二十七に規(guī)定するものとする。 (措置命令書(shū)の記載事項(xiàng)) 第三十一條の四十 法第五十六條の三十六の規(guī)定による命令は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した命令書(shū)を交付して行うものとする,。 一 講ずべき措置の內(nèi)容 二 命令の年月日及び履行期限 三 命令を行う理由 第十二章 雑則 (権限の委任) 第三十二條 法第六十五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は地方厚生局長(zhǎng)に委任する,。ただし,、厚生労働大臣が當(dāng)該権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第四十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 二 法第五十六條の十六に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 三 法第五十六條の十七に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 四 法第五十六條の三十に規(guī)定する厚生労働大臣の権限(三種病原體等所持者,、四種病原體等所持者,、三種病原體等を輸入した者及び四種病原體等を輸入した者に係るものに限る。) 五 法第五十六條の三十一第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限(三種病原體等所持者,、四種病原體等所持者,、三種病原體等を輸入した者及び四種病原體等を輸入した者に係るものに限る。) 六 法第五十六條の三十二に規(guī)定する厚生労働大臣の権限(三種病原體等所持者及び四種病原體等所持者に係るものに限る。) 七 法第五十六條の三十七に規(guī)定する厚生労働大臣の権限(三種病原體等所持者及び四種病原體等所持者に係るものに限る,。) (大都市) 第三十二條の二 令第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下「指定都市」という。)が結(jié)核予防に関する事務(wù)を処理する場(chǎng)合においては,、第二十一條及び第二十二條中「都道府県知事」とあるのは,、「指定都市の市長(zhǎng)」と読み替えるものとする。 (中核市) 第三十二條の三 令第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、地方自治法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市(以下「中核市」という,。)が結(jié)核予防に関する事務(wù)を処理する場(chǎng)合においては、第二十一條及び第二十二條中「都道府県知事」とあるのは,、「中核市の市長(zhǎng)」と読み替えるものとする,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第三十三條 次の各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)の提出については、これらの書(shū)類(lèi)に記載すべき事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク並びに屆出者又は申請(qǐng)者の氏名及び住所並びに屆出又は申請(qǐng)の趣旨及びその年月日を記載した書(shū)類(lèi)を提出することによって行うことができる,。 一 第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出 二 第四條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出 三 第四條第六項(xiàng)の規(guī)定による屆出 四 第五條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出 五 第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出 六 第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū) 七 第二十條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū) 八 第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū) 九 第二十七條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)又は報(bào)告 十 第二十七條の五第二項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)又は報(bào)告 十一 第二十七條の六の規(guī)定による屆出 十二 第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する屆出書(shū) 十三 第三十一條の六に規(guī)定する申請(qǐng)に係る書(shū)類(lèi) 十四 第三十一條の八第二項(xiàng)(第三十一條の十五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū) 十五 第三十一條の九(第三十一條の十五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する申請(qǐng)に係る書(shū)類(lèi) 十六 第三十一條の十一に規(guī)定する屆出に係る書(shū)類(lèi) 十七 第三十一條の十二(第三十一條の十五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する屆出に係る書(shū)類(lèi) 十八 第三十一條の十三に規(guī)定する申請(qǐng)に係る書(shū)類(lèi) 十九 第三十一條の十七第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する屆出に係る書(shū)類(lèi) 二十 第三十一條の十九に規(guī)定する屆出に係る書(shū)類(lèi) 二十一 第三十一條の二十に規(guī)定する屆出に係る書(shū)類(lèi) 二十二 第三十一條の二十一第二項(xiàng)に規(guī)定する屆出に係る書(shū)類(lèi) 二十三 第三十一條の二十一第三項(xiàng)に規(guī)定する屆出に係る書(shū)類(lèi) 二十四 第三十一條の二十三に規(guī)定する屆出に係る書(shū)類(lèi) 二十五 第三十一條の二十五第一項(xiàng)に規(guī)定する屆出に係る書(shū)類(lèi) (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第三十四條 前條のフレキシブルディスクは、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號(hào)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない,。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第三十五條 第三十三條のフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 一 トラックフォーマットについては,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號(hào)又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號(hào)に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號(hào)に規(guī)定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書(shū)面) 第三十六條 第三十三條のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號(hào)に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面をはり付けなければならない,。 一 屆出者又は申請(qǐng)者の氏名 二 屆出年月日又は申請(qǐng)年月日 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 (伝染病予防法施行規(guī)則等の廃止) 第二條 次に掲げる省令は,、廃止する。 一 伝染病予防法施行規(guī)則(大正十一年內(nèi)務(wù)省令第二十四號(hào)) 二 性病予防法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第四十五號(hào)) 三 後天性免疫不全癥候群の予防に関する法律施行規(guī)則(平成元年厚生省令第四號(hào)) 四 腸管出血性大腸菌感染癥について適用される伝染病予防法の規(guī)定等を定める省令(平成八年厚生省令第四十七號(hào)) 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書(shū)類(lèi)は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第八〇號(hào)) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐露湃蘸裆鷦簝P省令第一四〇號(hào)) この省令は,、平成十四年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐氯柸蘸裆鷦簝P省令第一六七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五號(hào))の施行の日から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書(shū)類(lèi)は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁乱晃迦蘸裆鷦簝P省令第一二八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。ただし,、第四條第一項(xiàng),、第五條及び第八條の改正規(guī)定、第七條の次に一條を加える規(guī)定並びに第九條,、第九條の三及び第二十條第二項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定は,、平成十六年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 屆出動(dòng)物等のうち,、絶滅のおそれのある野生動(dòng)植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號(hào))第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)の保護(hù)増殖事業(yè)として輸入される鳥(niǎo)類(lèi)に屬する動(dòng)物であって厚生労働大臣が定めるものに係るこの省令による改正後の感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行規(guī)則第三十條第一項(xiàng)の記載は,、當(dāng)分の間、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、厚生労働大臣が定める事項(xiàng)について確認(rèn)が行われた旨を明示したもので足りるものとする,。 附 則 (平成一七年七月二七日厚生労働省令第一二四號(hào)) この省令は,、平成十七年九月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二七日厚生労働省令第三一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に輸入された屆出動(dòng)物等に係る屆出については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶露蘸裆鷦簝P省令第八二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年六月一日から施行する。 (教育訓(xùn)練に係る経過(guò)措置) 第二條 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(以下「新感染癥法」という,。)第五十六條の三第二項(xiàng)の指定又は新感染癥法第五十六條の六第一項(xiàng)本文の許可の日において既に管理區(qū)域に立ち入ったことのある者に対する第一條による改正後の感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第三十一條の二十四第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については、同號(hào)中「初めて管理區(qū)域に立ち入る前及び管理區(qū)域」とあるのは「管理區(qū)域」とする,。 2 新感染癥法第五十六條の三第二項(xiàng)の指定又は新感染癥法第五十六條の六第一項(xiàng)本文の許可の日において既に病原體等の取扱い,、管理又はこれに付隨する業(yè)務(wù)を行っている者に対する新規(guī)則第三十一條の二十四第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定の適用については、同號(hào)中「取扱等業(yè)務(wù)を開(kāi)始する前及び取扱等業(yè)務(wù)」とあるのは「取扱等業(yè)務(wù)」とする,。 (特定病原體等取扱施設(shè)の基準(zhǔn)に関する経過(guò)措置) 第三條 二種病原體等を所持しようとする者であって,、この省令の施行の日から三十日を経過(guò)するまでの間に法第五十六條の六第一項(xiàng)本文の許可の申請(qǐng)をするものについては、新規(guī)則第三十一條の二十八第一項(xiàng)第二號(hào)並びに第五號(hào)ハ及びヘ(第三十一條の三十五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は,、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該者は,、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 新規(guī)則第三十一條の二十九第一項(xiàng)第二號(hào)並びに第五號(hào)イ,、ハ及びヘ(これらの規(guī)定を第三十一條の三十五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない,。この場(chǎng)合において,、三種病原體等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 3 新規(guī)則第三十一條の三十第一項(xiàng)第二號(hào)並びに第五號(hào)イ,、ハ、ホ及びヘ(これらの規(guī)定を第三十一條の三十五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は,、平成二十四年三月三十一日までは、適用しない,。この場(chǎng)合において,、四種病原體等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 (様式に関する経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行規(guī)則別記様式第一(以下「舊様式」という,。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露迦蘸裆鷦簝P省令第一五二號(hào)) この省令は,、平成十九年十二月二十六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一五九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年一月一日から施行する,。ただし,、第二條に一號(hào)を加える改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 平成二十年一月一日前に風(fēng)しん若しくは麻しんの患者を診斷し,、又は風(fēng)しん若しくは麻しんにより死亡した者の死體を検案したときに指定屆出機(jī)関(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定屆出機(jī)関をいう。以下同じ,。)の管理者が行う屆出及び當(dāng)該屆出を受けた當(dāng)該指定屆出機(jī)関の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあっては,、市長(zhǎng)又は區(qū)長(zhǎng))が行う報(bào)告については、この省令による改正前の感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行規(guī)則第六條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成二〇年二月二七日厚生労働省令第一三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年五月二日厚生労働省令第一〇六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 (様式に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類(lèi)は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二〇年一二月二六日厚生労働省令第一八三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年二月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日前に行われたこの省令による改正前の感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行規(guī)則第二十條の二第四號(hào)の結(jié)核性疾患に対して行う醫(yī)療については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥荒昶咴露蘸裆鷦簝P省令第一三三號(hào)) この省令は,、平成二十一年七月二十四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒臧嗽露迦蘸裆鷦簝P省令第一三六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第六號(hào)) この省令は,、平成二十三年二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第六一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露湃蘸裆鷦簝P省令第九七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年九月五日から施行する。ただし,、附則第三條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に診斷した患者に係る感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號(hào))第十四條第二項(xiàng)の屆出については,、なお従前の例による。 第三條 都道府県知事は,、施行日前においても,、この省令による改正後の感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行規(guī)則(平成十年厚生省令第九十九號(hào))第七條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による指定をすることができる。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露蝗蘸裆鷦簝P省令第一五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一五七號(hào)) この省令は,、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆乱蝗蘸裆鷦簝P省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃蘸裆鷦簝P省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に髄膜炎菌性髄膜炎と診斷された患者に係る感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號(hào),。以下「法」という,。)第十二條第一項(xiàng)第二號(hào)の屆出については、なお従前の例による,。 2 施行日前に細(xì)菌性髄膜炎と診斷された患者に係る法第十四條第二項(xiàng)の屆出については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一一四號(hào)) この省令は,、平成二十五年十月十四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露巳蘸裆鷦簝P省令第二八號(hào)) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸蘸裆鷦簝P省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 附 則 (平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から起算して十日を経過(guò)した日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の日前に薬剤耐性アシネトバクター感染癥と診斷された患者に係る感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第十四條第二項(xiàng)の屆出については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉露蝗蘸裆鷦簝P省令第八號(hào)) この省令は、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十五號(hào))附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑露巳蘸裆鷦簝P省令第九六號(hào)) この省令は、平成二十七年四月二十八日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶乱欢蘸裆鷦簝P省令第一〇一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十五號(hào))附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 (醫(yī)師の屆出に関する経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に侵襲性髄膜炎菌感染癥又は麻しんと診斷された患者に係る感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號(hào))第十二條第一項(xiàng)第二號(hào)の屆出については,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 3 この省令の施行前にした行為及び前項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁露巳蘸裆鷦簝P省令第一四七號(hào)) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし,、別表第二の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁露湃蘸裆鷦簝P省令第一五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(以下「番號(hào)利用法」という,。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第六條、第八條から第十條まで,、第十二條,、第十三條、第十五條,、第十七條,、第十九條から第二十九條まで及び第三十一條から第三十八條までの規(guī)定 番號(hào)利用法附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日) (感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十四條 第三十一條による改正後の感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行規(guī)則第二十九條第三項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八號(hào),。以下この條において「番號(hào)利用法整備法」という,。)第十九條の規(guī)定による改正前の住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào)。以下この條において「舊住民基本臺(tái)帳法」という,。)第三十條の四十四第三項(xiàng)の規(guī)定により交付された住民基本臺(tái)帳カードは,、番號(hào)利用法整備法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた舊住民基本臺(tái)帳法第三十條の四十四第九項(xiàng)の規(guī)定によりその効力を失う時(shí)又は當(dāng)該住民基本臺(tái)帳カードの交付を受けたものが行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により個(gè)人番號(hào)カードの交付を受けるときのいずれか早い時(shí)までの間は、個(gè)人番號(hào)カードとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆乱涣蘸裆鷦簝P省令第三三號(hào)) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆乱黄呷蘸裆鷦簝P省令第三四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年八月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に輸出國(guó)の政府機(jī)関により発行された鳥(niǎo)類(lèi)に屬する動(dòng)物(指定検疫物を除く,。)に係る感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行規(guī)則第三十條第一項(xiàng)に規(guī)定する衛(wèi)生証明書(shū)の記載事項(xiàng)については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第四九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌灰辉露迦蘸裆鷦簝P省令第一六九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌欢乱晃迦蘸裆鷦簝P省令第一三一號(hào)) この省令は,、平成三十年一月一日から施行する。 別記様式第一 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第二 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第三 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第四 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第五 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第六 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第七 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第八 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第九 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十一 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十二 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十三 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十四 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十五 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十六 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十七 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十八 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第十九 [別畫(huà)面で表示] 別表第一(第二十八條及び第三十條関係) 第一欄(屆出動(dòng)物等) 第二欄(感染癥) 第三欄(事項(xiàng)) 一 齧歯目に屬する動(dòng)物(法第五十四條に規(guī)定する指定動(dòng)物(以下「指定動(dòng)物」という,。)及び次項(xiàng)の第一欄に掲げるものを除く,。) ペスト、狂犬病,、サル痘,、腎癥候性出血熱、ハンタウイルス肺癥候群,、野兎病及びレプトスピラ癥 一 輸出の際に,、狂犬病の臨床癥狀を示していないこと。 二 過(guò)去十二月間に第二欄に定める感染癥が発生していない保管施設(shè)(厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものとして輸出國(guó)の政府機(jī)関の指定したものに限る,。第六項(xiàng)の第三欄において同じ,。)において、出生以來(lái)保管されていたこと,。 二 齧歯目に屬する動(dòng)物(指定動(dòng)物を除く。)であって,、感染性の疾病の病原體に汚染され,、又は汚染された疑いのないことが確認(rèn)され、動(dòng)物を介して人に感染するおそれのある疾病が発生し,、又はまん延しないよう衛(wèi)生的な狀態(tài)で管理されているもの(厚生労働大臣が定める材質(zhì)及び形狀に適合する容器に入れられているものに限る,。) ペスト、狂犬病,、サル痘,、腎癥候性出血熱、ハンタウイルス肺癥候群,、野兎病及びレプトスピラ癥 一 齧歯目に屬する動(dòng)物が次のいずれにも該當(dāng)する保管施設(shè)において,、他の區(qū)域から隔離され、當(dāng)該齧歯目に屬する動(dòng)物以外の動(dòng)物が存在しない場(chǎng)所で出生以來(lái)保管されていたこと,。 イ 獣醫(yī)師その他の関係者から構(gòu)成される?yún)f(xié)議會(huì)の監(jiān)督を受けて飼養(yǎng)管理(當(dāng)該齧歯目に屬する動(dòng)物及びその繁殖,、出荷、死亡等に関する情報(bào)の管理を含む,。ホにおいて同じ,。)及び衛(wèi)生管理が行われていること。 ロ 動(dòng)物の侵入を防止するための措置が講じられていること。 ハ 動(dòng)物が當(dāng)該施設(shè)に持ち込まれる際に,、感染性の疾病の病原體に汚染されていないことについての確認(rèn)が行われ,、動(dòng)物を介して人に感染するおそれのある疾病の病原體の侵入が防止されていること。 ニ 施設(shè)內(nèi)の動(dòng)物に対し,、感染性の疾病の病原體の有無(wú)に関する検査が定期的に行われていること,。 ホ 帳簿を備え付けて當(dāng)該齧歯目に屬する動(dòng)物の飼養(yǎng)管理及び衛(wèi)生管理に関する事項(xiàng)を記録し、かつ,、當(dāng)該帳簿を保存していること,。 二 出生以來(lái)、感染性の疾病の病原體を用いた実験の用に供されていないこと及び當(dāng)該実験の用に供された動(dòng)物と接觸していないこと,。 三 うさぎ目に屬する動(dòng)物(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號(hào))第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定検疫物(以下「指定検疫物」という,。)を除く。第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)において同じ,。) 狂犬病 一 輸出の際に,、狂犬病の臨床癥狀を示していないこと。 二 次のいずれかに該當(dāng)すること,。 イ 狂犬病の発生していない地域として厚生労働大臣の指定する地域(以下この號(hào)において「指定地域」という,。)で、過(guò)去六月間又は出生若しくは捕獲以來(lái)保管されていたこと,。 ロ 指定地域以外の地域で,、過(guò)去十二月間狂犬病が発生していない保管施設(shè)において、過(guò)去十二月間又は出生以來(lái)保管されていたこと,。 ハ 指定地域以外の地域で,、検疫施設(shè)(輸出國(guó)の政府機(jī)関の監(jiān)督を受けて、他の動(dòng)物との直接又は間接の接觸のない狀態(tài)で隔離された動(dòng)物群について,、必要な期間の観察,、検査及び処置を行う施設(shè)をいう。以下この表において同じ,。)において,、過(guò)去六月間又は出生以來(lái)係留されていたこと。 ニ 指定地域以外の地域から指定地域に輸入されたもので,、當(dāng)該輸入の際にロ又はハのいずれかに該當(dāng)することが確認(rèn)され,、かつ、當(dāng)該輸入以來(lái)指定地域で保管されていたこと,。 野兎病 一 輸出の際に,、野兎病の臨床癥狀を示していないこと。 二 過(guò)去十二月間野兎病が発生していない保管施設(shè)において,、過(guò)去十二月間又は出生以來(lái)保管されていたこと,。 三 マダニの駆除を受けたこと。 四 検疫施設(shè)において、過(guò)去十五日間又は出生以來(lái)係留されていたこと,。 四 哺乳類(lèi)に屬する動(dòng)物(指定動(dòng)物,、前三項(xiàng)の第一欄に掲げるもの、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七號(hào))第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げるもの及び指定検疫物を除き,、陸生のものに限る,。) 狂犬病 前項(xiàng)の第二欄の狂犬病の區(qū)分に対応する第三欄に定める事項(xiàng) 五 鳥(niǎo)類(lèi)に屬する動(dòng)物(指定検疫物を除く。) ウエストナイル熱並びに高病原性鳥(niǎo)インフルエンザ及び低病原性鳥(niǎo)インフルエンザ 一 輸出の際に,、ウエストナイル熱並びに高病原性鳥(niǎo)インフルエンザ及び低病原性鳥(niǎo)インフルエンザの臨床癥狀を示していないこと,。 二 出生以來(lái)飼養(yǎng)されていたものにあっては、日本國(guó)が加盟している國(guó)際機(jī)関が高病原性鳥(niǎo)インフルエンザ及び低病原性鳥(niǎo)インフルエンザの発生していないとする地域のうち厚生労働大臣が指定する地域(次號(hào)において「指定地域」という,。)で,、保管施設(shè)(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る。)において,、過(guò)去二十一日間又は出生以來(lái)保管されていたこと,。 三 出生以來(lái)飼養(yǎng)されていたもの以外のものにあっては、指定地域で,、検疫施設(shè)(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る,。)において、過(guò)去二十一日間又は出生以來(lái)係留されていたこと,。 六 齧歯目に屬する動(dòng)物の死體(次項(xiàng)の第一欄に掲げるものを除く,。第三欄において同じ。) ペスト,、サル痘,、腎癥候性出血熱、ハンタウイルス肺癥候群,、野兎病及びレプトスピラ癥 過(guò)去十二月間第二欄に定める感染癥が発生していない保管施設(shè)において出生以來(lái)保管されていた齧歯目に屬する動(dòng)物の死體であること。 七 齧歯目に屬する動(dòng)物の死體であって,、ホルムアルデヒド溶液(濃度が三?五重量パーセント以上のものに限る,。以下同じ。)又はエタノール溶液(濃度が七十重量パーセント以上のものに限る,。以下同じ,。)のいずれかの溶液中に密封されたもの ペスト、サル痘,、腎癥候性出血熱,、ハンタウイルス肺癥候群、野兎病及びレプトスピラ癥 一 輸出の際に,、ホルムアルデヒド溶液又はエタノール溶液のいずれかの溶液中に浸漬し,、死體の中心まで當(dāng)該溶液を浸透させたものであること。 二 輸出の際に、密封容器(日常の取扱い又は通常の保存狀態(tài)において,、気體又は微生物の侵入するおそれのない容器をいう,。)に當(dāng)該溶液及び死體が入れられたものであること。 八 うさぎ目に屬する動(dòng)物の死體(次項(xiàng)の第一欄に掲げるものを除く,。第三欄において同じ,。) 野兎病 第三項(xiàng)の第二欄の野兎病の區(qū)分に対応する第三欄第二號(hào)から第四號(hào)までのいずれにも該當(dāng)するうさぎ目に屬する動(dòng)物の死體であること。 九 うさぎ目に屬する動(dòng)物の死體であって,、ホルムアルデヒド溶液又はエタノール溶液のいずれかの溶液中に密封されたもの 野兎病 第七項(xiàng)の第三欄に定める事項(xiàng) 別表第二(第二十九條関係) 屆出動(dòng)物等の到著地 検疫所の名稱 北海道(新千歳空港を除く,。) 小樽検疫所 北海道(新千歳空港に限る。) 小樽検疫所千歳空港検疫所支所 青森県 巖手県 宮城県(仙臺(tái)空港を除く,。) 秋田県 山形県 福島県 仙臺(tái)検疫所 宮城県(仙臺(tái)空港に限る,。) 仙臺(tái)検疫所仙臺(tái)空港検疫所支所 千葉県(成田國(guó)際空港に限る。) 成田空港検疫所 茨城県 東京都(東京國(guó)際空港を除く,。) 長(zhǎng)野県 東京検疫所 千葉県(成田國(guó)際空港を除く,。) 東京検疫所千葉検疫所支所 東京都(東京國(guó)際空港に限る。) 東京検疫所東京空港検疫所支所 神奈川県(川崎港に限る,。) 東京検疫所川崎検疫所支所 神奈川県(川崎港を除く,。) 橫浜検疫所 新潟県 富山県 石川県 新潟検疫所 愛(ài)知県(中部國(guó)際空港を除く。) 名古屋検疫所 靜岡県 名古屋検疫所清水検疫所支所 愛(ài)知県(中部國(guó)際空港に限る,。) 名古屋検疫所中部空港検疫所支所 三重県 和歌山県(新宮港及び勝浦港に限る,。) 名古屋検疫所四日市検疫所支所 福井県 京都府 大阪府(関西國(guó)際空港を除く。) 和歌山県(新宮港及び勝浦港を除く,。) 大阪検疫所 大阪府(関西國(guó)際空港に限る,。) 関西空港検疫所 兵庫(kù)県 神戸検疫所 鳥(niǎo)取県 島根県 岡山県 広島県(広島空港を除く。) 山口県(関門(mén)港を除く,。) 徳島県 香川県 愛(ài)媛県 高知県 広島検疫所 広島県(広島空港に限る,。) 広島検疫所広島空港検疫所支所 福岡県(関門(mén)港、苅田港,、北九州空港及び福岡空港を除く,。) 佐賀県(伊萬(wàn)里港を除く。) 長(zhǎng)崎県(佐世保港,、松浦港,、長(zhǎng)崎港、三重式見(jiàn)港,、松島港及び長(zhǎng)崎空港を除く,。) 熊本県(水俁港及び八代港を除く。) 大分県 宮崎県 福岡検疫所 山口県(関門(mén)港に限る,。) 福岡県(関門(mén)港,、苅田港及び北九州空港に限る,。) 福岡検疫所門(mén)司検疫所支所 福岡県(福岡空港に限る。) 福岡検疫所福岡空港検疫所支所 佐賀県(伊萬(wàn)里港に限る,。) 長(zhǎng)崎県(佐世保港,、松浦港、長(zhǎng)崎港,、三重式見(jiàn)港,、松島港及び長(zhǎng)崎空港に限る。) 福岡検疫所長(zhǎng)崎検疫所支所 熊本県(水俁港及び八代港に限る,。) 鹿児島県 福岡検疫所鹿児島検疫所支所 沖縄県(那覇空港を除く,。) 那覇検疫所 沖縄県(那覇空港に限る。) 那覇検疫所那覇空港検疫所支所