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“中小企業(yè)等協(xié)同組合法”中關(guān)于倉庫證券發(fā)行許可的省令

時(shí)間: 2018-06-15


中小企業(yè)等協(xié)同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令 昭和二十七年運(yùn)輸省令第一號 中小企業(yè)等協(xié)同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第七十一條及び第七十七條第四項(xiàng)の規(guī)定を?qū)g施するため,、中小企業(yè)等協(xié)同組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令を次のように定める,。 (倉荷証券発行の許可申請) 第一條 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(以下「組合法」という,。)第九條の三第一項(xiàng)(同法第九條の九第五項(xiàng)及び中小企業(yè)団體の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五號,。以下「団體法」という,。)第十七條第八項(xiàng)(同法第三十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一號,。以下「振興組合法」という,。)第十四條第一項(xiàng)(同法第十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により倉荷証券発行の許可を申請しようとする事業(yè)協(xié)同組合,、協(xié)同組合連合會,、商工組合、商工組合連合會,、商店街振興組合又は商店街振興組合連合會(以下「組合」と総稱する,。)は、次の事項(xiàng)を記載した倉荷証券発行許可申請書正副二通を,、當(dāng)該組合の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む,。以下「所轄地方運(yùn)輸局長」という,。)を経由して國土交通大臣に提出するものとする。 一 組合の名稱及び住所 二 申請の理由 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 次の事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫書 イ 事務(wù)所の名稱及び所在地 ロ 倉庫の概要(第一號様式による。) ハ 倉荷証券のひな型 二 次の事項(xiàng)を記載した倉庫保管約定書 イ 業(yè)務(wù)內(nèi)容に関する事項(xiàng) ロ 寄託の引受に関する事項(xiàng) ハ 受寄物の入庫,、保管及び出庫に関する事項(xiàng) ニ 受寄物の損害保険に関する事項(xiàng) ホ 受寄物に対する責(zé)任及び免責(zé)に関する事項(xiàng) ヘ 受寄物の損害賠償に関する事項(xiàng) ト 料金の収受に関する事項(xiàng) チ 倉荷証券に関する事項(xiàng) リ その他倉庫保管約定の內(nèi)容として必要な事項(xiàng) 三 その他の書類 イ 定款の寫及び登記事項(xiàng)証明書 ロ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表,、損益計(jì)算書、損益処分表及び事業(yè)報(bào)告書 ハ 代表役員の履歴書 ニ 一年間の保管事業(yè)の収支予算表 ホ 倉荷証券を発行しようとする倉庫の仕様書(第二號様式による,。),、構(gòu)造図及び附屬設(shè)備概要説明書 ヘ 倉荷証券を発行しようとする倉庫の配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図 ト 組合の行う事業(yè)の概要説明書 (事業(yè)計(jì)畫等の変更屆出) 第二條 倉荷証券発行の許可を受けた組合は、事業(yè)計(jì)畫又は倉庫保管約定書の変更をしようとする場合は,、次の事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫等変更屆出書正副二通を,、変更期日の十五日前までに、所轄地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする,。 一 組合の名稱及び住所 二 変更事項(xiàng)(倉庫保管約定書の変更にあつては,、新舊の対照を明示すること。) 三 変更を必要とする理由 四 変更期日 2 前項(xiàng)の屆出書には,、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 新たに倉荷証券を発行しようとする倉庫を新設(shè)し、増?jiān)O(shè)し,、買収し,、追加し、若しくは借庫しようとする場合又は現(xiàn)に倉荷証券を発行している倉庫を改造し,、若しくは大修繕しようとする場合にあつては,、當(dāng)該倉庫の仕様書、構(gòu)造図,、附屬設(shè)備概要説明書,、配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図 二 倉荷証券の様式を変更しようとするときは、新舊倉荷証券のひな型 (定期報(bào)告書の提出) 第三條 倉荷証券発行の許可を受けた組合は,、次に掲げる定期報(bào)告書正副二通を,、遅滯なく所轄地方運(yùn)輸局長を経由して、國土交通大臣に提出するものとする,。 一 毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする,。)の受寄物入庫高、出庫高及び期末保管殘高報(bào)告書(第三號様式による,。) 二 倉荷証券の毎年度(四月を起算月とする,。)の発行高、回収高及び年度末流通高報(bào)告書(第四號様式による,。) (臨時(shí)報(bào)告書の提出) 第四條 倉荷証券発行の許可を受けた組合は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合においては,、その旨(第二號の場合にあつては、新舊の対照を明示すること,。)を記載した臨時(shí)報(bào)告書正副二通を,、遅滯なく所轄地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする。 一 組合の名稱又は住所を変更したとき,。 二 定款中組合の地區(qū),、事業(yè)、組合員若しくは會員の資格又は出資に関する事項(xiàng)について変更したとき,。 三 団體法第九十六條第一項(xiàng)又は同法第九十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により組織を変更したとき,。 四 保管事業(yè)の全部又は一部を廃止したとき。 五 代表役員を変更したとき,。 六 保管事業(yè)に関して重要な訴訟事件その他重大な事実が発生したとき,。 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 組合の名稱又は住所を変更したときは登記事項(xiàng)証明書 二 組織を変更したときは,、組織変更後の登記事項(xiàng)証明書及び団體法第九十六條第五項(xiàng)(同法第九十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の認(rèn)可について行政庁又は主務(wù)大臣が交付した認(rèn)可書の寫 三 代表役員を変更したときはその履歴書 第五條 削除 (身分を示す証票) 第六條 組合法第九條の三第四項(xiàng)(同法第九條の九第五項(xiàng)及び団體法第十七條第八項(xiàng)(同法第三十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は振興組合法第十四條第四項(xiàng)(同法第十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する倉庫業(yè)法(昭和三十一年法律第百二十一號)第二十七條第二項(xiàng)の証票は第五號様式による,。 (倉庫の施設(shè)及び設(shè)備の基準(zhǔn)) 第七條 組合法第九條の三第四項(xiàng)(同法第九條の九第五項(xiàng)及び団體法第十七條第八項(xiàng)(同法第三十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は振興組合法第十四條第四項(xiàng)(同法第十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する倉庫業(yè)法第十二條の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 倉庫の立地條件及び保管物品の性質(zhì)に応じ,、適當(dāng)な強(qiáng)度を有すること,。 二 倉庫の立地條件及び保管物品の性質(zhì)に応じ、耐火構(gòu)造若しくは防火構(gòu)造を有し,、又は消火器具を整備する等有効な防火措置が講じてあること,。 三 倉庫の立地條件及び保管物品の性質(zhì)に応じ,、へい,、さく、照明裝置又は非常ベルを整備する等有効な盜難防止措置が講じてあること,。 四 倉庫の立地條件及び保管物品の性質(zhì)に応じ,、風(fēng)水害、ぬれ損,、そ害等に対して有効な防止措置が講じてあること,。 五 定溫裝置を有する倉庫については,、常時(shí)表定溫度が維持できるように有効な措置が講じてあること。 (合併による権利義務(wù)の承継の屆出) 第八條 組合法第六十五條第二項(xiàng)(団體法第四十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は振興組合法第七十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により倉荷証券発行の許可に基づく権利義務(wù)を承継した組合は,、當(dāng)該合併後、遅滯なく,、次の事項(xiàng)を記載した合併屆出書正副二通を所轄地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出するものとする,。 一 合併後の組合及び合併前の組合の名稱及び住所 二 合併後の保管事業(yè)の範(fàn)囲 三 合併を必要とした理由 四 合併の時(shí)期 2 前項(xiàng)の屆出書には、次に掲げる書類を添附するものとする,。 一 組合法第六十六條第一項(xiàng)(団體法第四十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は振興組合法第七十三條第三項(xiàng)の認(rèn)可について行政庁又は主務(wù)大臣が交付した認(rèn)可書の寫 二 合併後の定款の寫及び合併後の登記事項(xiàng)証明書 三 合併の當(dāng)事者である組合のいずれかが組合員に出資をさせる組合である場合は第一條第二項(xiàng)第三號ロに掲げる書類 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿柲臧嗽戮湃者\(yùn)輸省令第四一號) この省令は、中小企業(yè)等協(xié)同組合法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百二十一號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿荒暌欢乱蝗者\(yùn)輸省令第六七號) 抄 1 この省令は、倉庫業(yè)法施行の日(昭和三十一年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪晁脑缕呷者\(yùn)輸省令第一四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣暌哗栐挛迦者\(yùn)輸省令第五六號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶露柸者\(yùn)輸省令第三六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦炅露者\(yùn)輸省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥炅露呷者\(yùn)輸省令第二〇號) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する,。 (経過措置) 2 昭和五十五年六月以前の倉庫の受寄物の入庫高,、出庫高及び保管殘高並びに倉荷証券の発行高、回収高及び流通高に係る報(bào)告については,、改正後の第三條第一號及び第二號の規(guī)定並びに第三號様式及び第四號様式にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五七年三月二四日運(yùn)輸省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 附 則?。ㄕ押土柲炅乱晃迦者\(yùn)輸省令第二二號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (適用) 2 第二十二條の規(guī)定による改正後の中小企業(yè)等共同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令第三條第二號の規(guī)定は,、昭和六十年四月一日以後の倉荷証券の発行高,、回収高及び流通高に係る報(bào)告から適用する。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\(yùn)輸省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、倉庫業(yè)法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十二號。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊两煌ㄊ×畹谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二九日國土交通省令第二一號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (証票に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の第五號様式による証票は、改正後の第五號様式による証票とみなす,。 第一號様式(第一條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第一條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第三條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第三條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(第六條関係) [別畫面で表示]