平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行規(guī)則等の臨時特例に関する省令 平成二十三年厚生労働省令第九十八號 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行規(guī)則等の臨時特例に関する省令 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規(guī)定に基づき,、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行規(guī)則等の臨時特例に関する省令を次のように定める,。 (健康保険法施行規(guī)則の特例) 第一條 健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法(大正十一年法律第七十號)第百二十六條の規(guī)定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限り,、同法第三條第二項ただし書の規(guī)定による承認を受けて同項の規(guī)定による日雇特例被保険者とならない期間內(nèi)にある者又は同法第百二十六條第三項の規(guī)定により當該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く,。)を含む。)及びその被扶養(yǎng)者であって,、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間(以下「特例対象期間」という,。)に平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての所得稅及び法人稅の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十號)第一條第一項に規(guī)定する手當金等(以下「手當金等」という。)の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る,。)に係る健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三號)第三十四條第二項第一號に規(guī)定する?yún)毪晤~は,、健康保険法施行規(guī)則(大正十五年內(nèi)務省令第三十六號)第五十五條の規(guī)定により算定した額が、同條中「療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する年の前年(當該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が一月から八月までの場合にあっては,、前々年)」とあるのは,、「平成二十一年」と読み替えた場合における同條の規(guī)定により算定される額を超えるときは、同條の規(guī)定にかかわらず,、當該額とする,。 2 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號,。以下「特例政令」という,。)第一條第五項の規(guī)定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規(guī)定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第一項及び第二項(特例政令第一條第四項において準用する同條第三項の規(guī)定により読み替えられる場合を含む。以下同じ,。) 次の各號に掲げる者 第四十三條の二第五項に規(guī)定する者であって,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號,。以下この項において「特例政令」という。)第一條第四項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(以下この項において「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等」という,。)である者にあっては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等の被扶養(yǎng)者である者にあっては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等 次條第一項 特例政令第一條第九項 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十號)第十二條第一項及び第二項(特例政令第二條第二項の規(guī)定により読み替えられる場合を含む。以下同じ,。) 次の各號に掲げる者 健康保険法施行令第四十三條の二第五項に規(guī)定する者であつて,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第二條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象船保被保険者(同令第三條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國共済組合員及び同令第五條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。以下この項において「特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という,。)である者にあつては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者の被扶養(yǎng)者である者にあつては次の各號に掲げる當該特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者 國家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七號)第十一條の三の六の三第一項及び第二項(特例政令第三條第三項の規(guī)定により読み替えられる場合を含む。以下同じ,。) 次の各號に掲げる者 健康保険法施行令第四十三條の二第五項に規(guī)定する者であつて,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第三條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國共済組合員(同令第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等を除く。)である者にあつては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において當該口蹄疫特例措置対象國共済組合員の被扶養(yǎng)者(同令第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む,。)である者にあつては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象國共済組合員 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八號)第十七條の六の五第一項(特例政令第四條第二項の規(guī)定により読み替えられる場合を含む。以下同じ,。) 次の各號に掲げる者 健康保険法施行令第四十三條の二第五項に規(guī)定する者であつて,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である次の各號に掲げる者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二號)第二十三條の三の七第一項及び第二項(特例政令第五條第二項の規(guī)定により読み替えられる場合を含む。以下同じ,。) 次の各號に掲げる者 健康保険法施行令第四十三條の二第五項に規(guī)定する者であつて,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第五條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員(以下この項において「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という。)である者にあつては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において當該口蹄疫特例措置対象地共済組合員の被扶養(yǎng)者である者にあつては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象地共済組合員 私立學校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五號)第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項及び第二項(特例政令第六條第二項の規(guī)定により読み替えられる場合を含む,。以下同じ。) 次の各號に掲げる者 健康保険法施行令第四十三條の二第五項に規(guī)定する者であつて,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第六條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學共済加入者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象私學共済加入者」という,。)である者にあつては次の各號に掲げる當該者の、基準日において當該口蹄疫特例措置対象私學共済加入者の被扶養(yǎng)者である者にあつては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象私學共済加入者 國民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二號)第二十九條の四の三第一項及び第三項(特例政令第七條第三項の規(guī)定により読み替えられる場合を含む,。以下同じ,。) 國民健康保険の世帯主等と 健康保険法施行令第四十三條の二第五項に規(guī)定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第七條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國保被保険者(以下この項及び第三項において「口蹄疫特例措置対象國保被保険者」という,。)である者と 國民健康保険の世帯主等及び 健康保険法施行令第四十三條の二第五項に規(guī)定する者であつて,、基準日において口蹄疫特例措置対象國保被保険者である者が屬する世帯の國民健康保険の世帯主等及び 被保険者が 健康保険法施行令第四十三條の二第五項に規(guī)定する者であつて、基準日において口蹄疫特例措置対象國保被保険者である者が 3 特例政令第一條第六項の規(guī)定により高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八號)第十六條の三第一項(特例政令第八條第四項の規(guī)定により読み替えられる場合を含む,。以下同じ,。)の規(guī)定を準用する場合においては、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の三第一項中「次の各號に掲げる者」とあるのは、「健康保険法施行令第四十三條の二第七項に規(guī)定する者であって,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第八條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各號に掲げる者」と読み替えるものとする,。 (船員保険法施行規(guī)則の特例) 第二條 船員保険の被保険者及びその被扶養(yǎng)者であって、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る,。)に係る船員保険法施行令第三條第二項第一號に規(guī)定する?yún)毪晤~は,、船員保険法施行規(guī)則(昭和十五年厚生省令第五號)第四十六條の規(guī)定により算定した額が、同條中「療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する年の前年(當該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が一月から八月までの場合にあっては,、前々年)」とあるのは,、「平成二十一年」と読み替えた場合における同條の規(guī)定により算定される額を超えるときは、同條の規(guī)定にかかわらず,、當該額とする,。 2 特例政令第二條第三項の規(guī)定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規(guī)定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 健康保険法施行令第四十三條の三第一項及び第二項(特例政令第一條第三項の規(guī)定により読み替えられる場合を含む。以下同じ,。) 次の各號に掲げる者 船員保険法施行令第十一條第四項に規(guī)定する者であって,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第一條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象健保被保険者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。)である者にあっては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において口蹄疫特例措置対象健保被保険者の被扶養(yǎng)者である者にあっては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象健保被保険者 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 船員保険法施行令第十一條第四項に規(guī)定する者であって,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號。以下この項において「特例政令」という,。)第一條第四項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(以下この項において「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等」という,。)である者にあっては次の各號に掲げる當該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等の被扶養(yǎng)者である者にあっては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等 次條第一項 特例政令第一條第九項 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 船員保険法施行令第十一條第四項に規(guī)定する者であつて,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第三條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國共済組合員(同令第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等を除く,。)である者にあつては次の各號に掲げる當該者の、基準日において當該口蹄疫特例措置対象國共済組合員の被扶養(yǎng)者(同令第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む,。)である者にあつては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象國共済組合員 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項 次の各號に掲げる者 船員保険法施行令第十一條第四項に規(guī)定する者であつて,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である次の各號に掲げる者 地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 船員保険法施行令第十一條第四項に規(guī)定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第五條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員(以下この項において「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という,。)である者にあつては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において當該口蹄疫特例措置対象地共済組合員の被扶養(yǎng)者である者にあつては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象地共済組合員 私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 船員保険法施行令第十一條第四項に規(guī)定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第六條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學共済加入者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象私學共済加入者」という,。)である者にあつては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において當該口蹄疫特例措置対象私學共済加入者の被扶養(yǎng)者である者にあつては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象私學共済加入者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の三第一項及び第三項 國民健康保険の世帯主等と 船員保険法施行令第十一條第四項に規(guī)定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第七條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國保被保険者(以下この項及び第三項において「口蹄疫特例措置対象國保被保険者」という,。)である者と 國民健康保険の世帯主等及び 船員保険法施行令第十一條第四項に規(guī)定する者であつて,、基準日において口蹄疫特例措置対象國保被保険者である者が屬する世帯の國民健康保険の世帯主等及び 被保険者が 船員保険法施行令第十一條第四項に規(guī)定する者であつて、基準日において口蹄疫特例措置対象國保被保険者である者が 3 特例政令第二條第四項の規(guī)定により高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の三第一項の規(guī)定を準用する場合においては,、同項中「次の各號に掲げる者」とあるのは,、「船員保険法施行令第十一條第六項に規(guī)定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第八條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各號に掲げる者」と読み替えるものとする,。 (國民健康保険法施行規(guī)則の特例) 第三條 國民健康保険の被保険者であって,、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(手當金等の交付を受けていない者であって、その屬する世帯の他の被保険者(その屬する世帯に他の被保険者がいない場合にあっては,、國民健康保険法施行令第二十九條の七第二項第九號イに規(guī)定する特定同一世帯所屬者)が手當金等の交付を受けた者を含む,。)のうち、その交付(當該他の被保険者又は當該特定同一世帯所屬者に係る手當金等の交付を含む,。)を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に係る同令第二十七條の二第三項第一號に規(guī)定する?yún)毪晤~は,、國民健康保険法施行規(guī)則(昭和三十三年厚生省令第五十三號)第二十四條の二の規(guī)定により算定した額が、同條中「療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する年の前年(當該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が一月から七月までの場合にあつては,、前々年)」とあるのは,、「平成二十一年」と読み替えた場合における同條の規(guī)定により算定される額を超えるときは、同條の規(guī)定にかかわらず,、當該額とする,。 2 特例政令第七條第四項の規(guī)定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規(guī)定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 健康保険法施行令第四十三條の三第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項に規(guī)定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第一條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象健保被保険者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という,。)である者にあっては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において口蹄疫特例措置対象健保被保険者の被扶養(yǎng)者である者にあっては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象健保被保険者 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項に規(guī)定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號,。以下この項において「特例政令」という,。)第一條第四項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(以下この項において「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等」という。)である者にあっては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等の被扶養(yǎng)者である者にあっては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等 次條第一項 特例政令第一條第九項 船員保険法施行令第十二條第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項に規(guī)定する者であつて,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第二條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象船保被保険者(同令第三條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國共済組合員及び同令第五條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。以下この項において「特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という,。)である者にあつては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者の被扶養(yǎng)者である者にあつては次の各號に掲げる當該特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項に規(guī)定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第三條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國共済組合員(同令第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等を除く,。)である者にあつては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において當該口蹄疫特例措置対象國共済組合員の被扶養(yǎng)者(同令第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む。)である者にあつては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象國共済組合員 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項 次の各號に掲げる者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項に規(guī)定する者であつて,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である次の各號に掲げる者 地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項に規(guī)定する者であつて,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第五條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員(以下この項において「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という,。)である者にあつては次の各號に掲げる當該者の、基準日において當該口蹄疫特例措置対象地共済組合員の被扶養(yǎng)者である者にあつては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象地共済組合員 私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項に規(guī)定する者であつて,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第六條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學共済加入者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象私學共済加入者」という,。)である者にあつては次の各號に掲げる當該者の、基準日において當該口蹄疫特例措置対象私學共済加入者の被扶養(yǎng)者である者にあつては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象私學共済加入者 3 特例政令第七條第五項の規(guī)定により高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の三第一項の規(guī)定を準用する場合においては,、同項中「次の各號に掲げる者」とあるのは,、「國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第七項に規(guī)定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第八條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各號に掲げる者」と読み替えるものとする,。 (高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行規(guī)則の特例) 第四條 後期高齢者醫(yī)療の被保険者であって,、特例対象期間に手當金等の交付を受けたもの(手當金等の交付を受けていない者であって、その屬する世帯の他の世帯員である被保険者(その屬する世帯に他の被保険者がいない場合にあっては,、その屬する世帯の他の世帯員である七十歳以上七十五歳未満の高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)第七條第三項に規(guī)定する加入者)が手當金等の交付を受けたものを含む,。)のうち、その交付(當該他の被保険者又は當該加入者に係る手當金等の交付を含む,。)を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に係る高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第七條第三項第一號に規(guī)定する?yún)毪晤~は,、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行規(guī)則(平成十九年厚生労働省令第百二十九號)第三十一條の規(guī)定により算定した額が、同條中「療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する年の前年(當該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が一月から七月までの場合にあっては,、前々年)」とあるのは,、「平成二十一年」と読み替えた場合における同條の規(guī)定により算定される額を超えるときは、同條の規(guī)定にかかわらず,、當該額とする,。 2 特例政令第八條第六項の規(guī)定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規(guī)定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 健康保険法施行令第四十三條の三第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第四項に規(guī)定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第一條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象健保被保険者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という,。)である者にあっては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において口蹄疫特例措置対象健保被保険者の被扶養(yǎng)者である者にあっては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象健保被保険者 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第四項に規(guī)定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號,。以下この項において「特例政令」という,。)第一條第四項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(以下この項において「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等」という。)である者にあっては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等の被扶養(yǎng)者である者にあっては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等 次條第一項 特例政令第一條第九項 船員保険法施行令第十二條第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第四項に規(guī)定する者であつて,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第二條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象船保被保険者(同令第三條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國共済組合員及び同令第五條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。以下この項において「特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という,。)である者にあつては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者の被扶養(yǎng)者である者にあつては次の各號に掲げる當該特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第四項に規(guī)定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第三條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國共済組合員(同令第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等を除く,。)である者にあつては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において當該口蹄疫特例措置対象國共済組合員の被扶養(yǎng)者(同令第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む,。)である者にあつては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象國共済組合員 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項 次の各號に掲げる者 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第四項に規(guī)定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第四條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である次の各號に掲げる者 地方公務員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第四項に規(guī)定する者であつて,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第五條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員(以下この項において「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という,。)である者にあつては次の各號に掲げる當該者の、基準日において當該口蹄疫特例措置対象地共済組合員の被扶養(yǎng)者である者にあつては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象地共済組合員 私立學校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第四項に規(guī)定する者であつて,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第六條第二項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學共済加入者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象私學共済加入者」という。)である者にあつては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において當該口蹄疫特例措置対象私學共済加入者の被扶養(yǎng)者である者にあつては次の各號に掲げる當該口蹄疫特例措置対象私學共済加入者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の三第一項及び第三項 國民健康保険の世帯主等と 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第四項に規(guī)定する者であつて,、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第七條第三項に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國保被保険者(以下この項及び第三項において「口蹄疫特例措置対象國保被保険者」という。)である者と 國民健康保険の世帯主等及び 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第四項に規(guī)定する者であつて,、基準日において口蹄疫特例措置対象國保被保険者である者が屬する世帯の國民健康保険の世帯主等及び 被保険者が 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第四項に規(guī)定する者であつて,、基準日において口蹄疫特例措置対象國保被保険者である者が (國民年金法施行規(guī)則の特例) 第五條 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第三十六條の三第一項及び第三十六條の四第二項に規(guī)定する所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分の地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第四條第二項第一號に掲げる道府県民稅(都が同法第一條第二項の規(guī)定によって課する同號に掲げる稅を含む。以下同じ,。)につき,、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての個人の道府県民稅及び市町村民稅の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九號。以下「口蹄疫道府県民稅等特例法」という,。)第一條第一項(同條第二項において準用する場合を含む,。以下同じ。)に規(guī)定する免除を受けた者が,、國民年金法第三十條の四の規(guī)定による障害基礎年金に係る裁定の請求をする場合における國民年金法施行規(guī)則(昭和三十五年厚生省令第十二號)第三十一條第三項第二號の規(guī)定の適用については,、同號ロ中「から第三號まで」とあるのは、「及び第二號並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第十條の規(guī)定により読み替えられた同項第三號及び第四號」とする,。 (老齢福祉年金支給規(guī)則の特例) 第六條 國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號,。以下「昭和六十年國民年金等改正法」という。)附則第三十二條第十一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年國民年金等改正法第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法(以下この條において「舊國民年金法」という,。)第七十九條の二第五項において準用する舊國民年金法第六十六條第一項及び第二項並びに第六十七條第二項第一號及び第二號に規(guī)定する所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分の地方稅法第四條第二項第一號に掲げる道府県民稅につき,、口蹄疫道府県民稅等特例法第一條第一項に規(guī)定する免除を受けた者が、昭和六十年國民年金等改正法附則第三十二條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年國民年金等改正法第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法による老齢福祉年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二號)による老齢特別給付金を含む,。)に係る裁定の請求をする場合における老齢福祉年金支給規(guī)則(昭和三十四年厚生省令第十七號)第二條第三項の規(guī)定の適用については,、同項第二號ロ中「から第三號まで」とあるのは「及び第二號並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第十一條の規(guī)定により読み替えられた同項第三號及び第三號の二」と、同項第三號ロ中「から第三號まで」とあるのは「及び第二號並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第十一條の規(guī)定により読み替えられた同項第三號及び第三號の二」とする,。 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規(guī)則の特例) 第七條 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六號)第九條及び第十條第二項に規(guī)定する所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分の地方稅法第四條第二項第一號に掲げる道府県民稅につき,、口蹄疫道府県民稅等特例法第一條第一項に規(guī)定する免除を受けた者が、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六條第一項又は第二項の規(guī)定による認定の請求をする場合における特定障害者に対する特別障害給金の支給に関する法律施行規(guī)則(平成十七年厚生労働省令第四十九號)第一條第三項第二號の規(guī)定の適用については,、同號ロ中「から第三號まで」とあるのは,、「及び第二號並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號)第十二條の規(guī)定により読み替えられた同項第三號及び第四號」とする。 (ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規(guī)則の特例) 第八條 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規(guī)則(平成二十一年厚生労働省令第七十五號)第四條第二項及び第五條第一項に規(guī)定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分の地方稅法第四條第二項第一號に掲げる道府県民稅につき,、口蹄疫道府県民稅等特例法第一條第一項に規(guī)定する免除を受けた者に係るものに限る,。)の額を計算する場合における同令第五條第三項の規(guī)定の適用については,、同項中「五 當該年度分道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項に規(guī)定する免除を受けた者については,、當該免除に係る所得の額」とあるのは,、「/五 當該年度分道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項に規(guī)定する免除を受けた者については,、當該免除に係る所得の額/六 當該年度分道府県民稅につき,、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當金等についての個人の道府県民稅及び市町村民稅の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九號)第一條第一項(同條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する免除を受けた者については,、當該免除に係る所得の額/」とする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年八月一日から施行する,。 (健康保険法施行規(guī)則の特例に関する経過措置) 第二條 第一條第一項の規(guī)定は,、療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が平成二十三年八月以後の場合における健康保険法施行令第三十四條第二項第一號に規(guī)定する?yún)毪晤~の算定について適用する。 (船員保険法施行規(guī)則の特例に関する経過措置) 第三條 第二條第一項の規(guī)定は,、療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が平成二十三年八月以後の場合における船員保険法施行令第三條第二項第一號に規(guī)定する?yún)毪晤~の算定について適用する,。 (國民健康保険法施行規(guī)則の特例に関する経過措置) 第四條 第三條第一項の規(guī)定は、療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が平成二十三年八月以後の場合における國民健康保険法施行令第二十七條の二第三項第一號に規(guī)定する?yún)毪晤~の算定について適用する,。 (高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行規(guī)則の特例に関する経過措置) 第五條 第四條第一項の規(guī)定は,、療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が平成二十三年八月以後の場合における高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第七條第三項第一號に規(guī)定する?yún)毪晤~の算定について適用する。 (ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規(guī)則の特例に関する経過措置) 第六條 第八條の規(guī)定は,、平成二十二年以後のハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規(guī)則第四條第二項及び第五條第一項に規(guī)定する所得の額の算定について適用する,。