国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關(guān)于中小企業(yè)支援法第十三條第一項(xiàng)規(guī)定的信息提供業(yè)務(wù)者的認(rèn)定的省令

時(shí)間: 2018-06-15


中小企業(yè)支援法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する情報(bào)提供業(yè)務(wù)を行う者の認(rèn)定に関する省令 平成二十五年経済産業(yè)省令第四十六號(hào) 中小企業(yè)支援法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する情報(bào)提供業(yè)務(wù)を行う者の認(rèn)定に関する省令 中小企業(yè)支援法(昭和三十八年法律第百四十七號(hào))第十三條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、中小企業(yè)支援法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する情報(bào)提供業(yè)務(wù)を行う者の認(rèn)定に関する命令を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、中小企業(yè)支援法(以下「法」という,。)において使用する用語(yǔ)の例による,。 (認(rèn)定情報(bào)提供機(jī)関) 第二條 経済産業(yè)大臣は、法第十三條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)をした者が次の各號(hào)に掲げる要件のいずれにも適合していると認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を行うものとする,。 一 法第十三條第一項(xiàng)の経済産業(yè)大臣が定める指針に適合すると認(rèn)められること。 二 次のいずれにも適合していると認(rèn)められること(法人にあっては,、その人的構(gòu)成に照らして,、次のいずれにも適合していると認(rèn)められること。),。 イ 情報(bào)を収集して整理し,、中小企業(yè)者の依頼に応じて提供すること及びインターネットの利用その他の情報(bào)通信技術(shù)に関する専門(mén)的な知識(shí)を有していること。 ロ 情報(bào)提供業(yè)務(wù)又はこれに類(lèi)似する業(yè)務(wù)に係る一年以上の実務(wù)経験を有していること,。 三 次のいずれにも該當(dāng)しないこと,。 イ 成年被後見(jiàn)人若しくは被保佐人又は外國(guó)の法令上これらと同様に取り扱われている者 ロ 破産手続開(kāi)始の決定を受けて復(fù)権を得ない者又は外國(guó)の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 禁錮以上の刑(これに相當(dāng)する外國(guó)の法令による刑を含む。)に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過(guò)しない者 ニ 法の規(guī)定に違反し、罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過(guò)しない者 ホ 暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號(hào))第二條第六號(hào)に規(guī)定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過(guò)しない者(以下「暴力団員等」という,。) ヘ 法第十五條の規(guī)定により認(rèn)定を取り消され,、その取消しの日から五年を経過(guò)しない者(當(dāng)該認(rèn)定の取消しを受けた者が法人又は団體である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該法人又は団體の役員又は役員であった者を含む。) ト 法人であって,、その役員のうちにイからヘまでのうちいずれかに該當(dāng)する者があるもの チ 暴力団員等がその事業(yè)活動(dòng)を支配する者 リ 暴力団員等をその業(yè)務(wù)に従事させ,、又は當(dāng)該業(yè)務(wù)の補(bǔ)助者として使用するおそれのある者 2 法第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は、別記様式による申請(qǐng)書(shū)に,、第二條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる要件に適合することを証する書(shū)類(lèi)を添付して,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (変更等の屆出) 第三條 認(rèn)定情報(bào)提供機(jī)関は,、法第十三條第三項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があったときは遅滯なく,、同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、あらかじめ,、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない,。 2 認(rèn)定情報(bào)提供機(jī)関は、情報(bào)提供業(yè)務(wù)を休止し,、又は廃止しようとするときは,、あらかじめ次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 休止し,、又は廃止しようとする年月日 二 休止しようとする場(chǎng)合にあっては,、その期間 三 休止し、又は廃止しようとする理由 (軽微な変更) 第四條 法第十三條第四項(xiàng)の主務(wù)省令で定める軽微な変更は,、情報(bào)提供業(yè)務(wù)の統(tǒng)括責(zé)任者又は當(dāng)該統(tǒng)括責(zé)任者を補(bǔ)佐する者以外の者の変更とする,。 附 則 この省令は、小規(guī)模企業(yè)の事業(yè)活動(dòng)の活性化のための中小企業(yè)基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七號(hào))の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する,。 別記様式(第二條第二項(xiàng)関係)