東京地下鉄株式會社の設(shè)立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 平成十六年政令第四十九號 東京地下鉄株式會社の設(shè)立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 內(nèi)閣は,、東京地下鉄株式會社法(平成十四年法律第百八十八號)の施行に伴い,、並びに同法附則第十三條第三項、第十七條及び第十九條第四項並びに関係法律の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 目次 第一章 関係政令の整備(第一條―第八條) 第二章 経過措置(第九條―第十三條) 附則 第一章 関係政令の整備 (帝都高速度交通営団法施行令の廃止) 第一條 帝都高速度交通営団法施行令(昭和十六年勅令第四百九十七號)は,、廃止する,。 第二章 経過措置 (帝都高速度交通営団の解散の登記の囑託等) 第九條 東京地下鉄株式會社法(以下「法」という,。)附則第十三條第一項の規(guī)定により帝都高速度交通営団(以下「営団」という。)が解散したときは,、國土交通大臣は,、遅滯なく,、その解散の登記を登記所に囑託しなければならない。 2 登記官は,、前項の規(guī)定による囑託に係る解散の登記をしたときは,、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 (法人稅法等の適用に関する経過措置) 第十條 営団が東京地下鉄株式會社(以下「會社」という,。)に対し行う法附則第七條の規(guī)定による出資(以下この條において「特定現(xiàn)物出資」という。)は,、法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第二條第十二號の十四に規(guī)定する適格現(xiàn)物出資とみなして,、同法その他法人稅に関する法令の規(guī)定を適用する。 2 営団が行う特定現(xiàn)物出資については,、法人稅法第三十二條第五項,、第四十三條第九項及び第四十八條第九項並びに法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號)第百三十三條の二第七項及び第百三十九條の四第十二項並びに租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第六十四條の二第五項(同法第六十五條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第六十五條の八第五項の規(guī)定は,、適用しない,。 3 営団の清算所得に対する法人稅については、法人稅法第二編第三章の規(guī)定は,、適用しない,。 4 営団の特定現(xiàn)物出資の日の前日の屬する事業(yè)年度の所得の金額の計算上、法人稅法第五十二條第一項又は第二項の規(guī)定により損金の額に算入されたこれらの規(guī)定に規(guī)定する貸倒引當(dāng)金勘定の金額は,、同條第七項の規(guī)定にかかわらず,、會社に引き継ぐものとする。この場合において,、會社が引継ぎを受けた貸倒引當(dāng)金勘定の金額は,、會社の特定現(xiàn)物出資の日の屬する事業(yè)年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する,。 5 営団が特定現(xiàn)物出資の日の前日の屬する事業(yè)年度終了の時において有する特定鉄道工事償卻準(zhǔn)備金の金額(租稅特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三號,。以下この項において「昭和六十一年改正法」という。)附則第十五條第五項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租稅特別措置法(以下この項において「舊措置法」という,。)第五十六條の四第三項に規(guī)定する特定鉄道工事償卻準(zhǔn)備金の金額をいう,。以下この項において同じ。)は,、會社に引き継ぐものとする,。この場合において、會社が引継ぎを受けた特定鉄道工事償卻準(zhǔn)備金の金額は,、會社が特定現(xiàn)物出資の日において有する特定鉄道工事償卻準(zhǔn)備金の金額とみなして,、昭和六十一年改正法附則第十五條第五項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊措置法第五十六條の四の規(guī)定を適用する。 6 會社に対する法人稅法施行令第二十二條第三項の規(guī)定の適用については,、同項の規(guī)定中次の表の上欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句とする,。 平成十年四月一日に存する內(nèi)國法人(當(dāng)該內(nèi)國法人が平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には當(dāng)該內(nèi)國法人及び 東京地下鉄株式會社(東京地下鉄株式會社が平成十六年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には 、同日 ,、帝都高速度交通営団の同日 (平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人については,、基準(zhǔn)年度において當(dāng)該合併法人 (東京地下鉄株式會社が平成十六年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には、基準(zhǔn)年度において帝都高速度交通営団 7 會社が特定現(xiàn)物出資により引継ぎを受けた減価償卻資産(事業(yè)の用に供するものに限る,。)に係る法人稅法施行令第四十九條第四項の規(guī)定の適用については,、同項中「前日」とあるのは、「前日(東京地下鉄株式會社の平成十六年四月一日の屬する事業(yè)年度については,、同日以後三月を経過する日)」とする,。 8 會社の特定現(xiàn)物出資の日の屬する事業(yè)年度及び當(dāng)該事業(yè)年度の翌事業(yè)年度開始の日以後二年以內(nèi)に終了する各事業(yè)年度における法人稅法施行令第九十六條第二項の規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句とする,。 第九十六條第二項第一號 には、當(dāng)該內(nèi)國法人 における當(dāng)該內(nèi)國法人 を含むものとし,、當(dāng)該事業(yè)年度が當(dāng)該內(nèi)國法人の設(shè)立(適格合併による設(shè)立を除く,。)の日(公益法人等及び人格のない社団等にあつては、新たに収益事業(yè)を開始した日)の屬する事業(yè)年度である場合には,、當(dāng)該事業(yè)年度 及び?xùn)|京地下鉄株式會社の當(dāng)該事業(yè)年度開始の日前三年以內(nèi)に開始した帝都高速度交通営団の各事業(yè)年度を含むもの 第九十六條第二項第二號へ 第五十二條第七項 第五十二條第七項又は東京地下鉄株式會社の設(shè)立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第四十九號)第十條第四項(法人稅法等の適用に関する経過措置) 個別評価貸倒引當(dāng)金額 個別評価貸倒引當(dāng)金額及び帝都高速度交通営団の同條第一項に規(guī)定する特定現(xiàn)物出資の日の前日の屬する事業(yè)年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された個別評価貸倒引當(dāng)金額 又は同條第一項 又は法第五十二條第一項 9 會社の特定現(xiàn)物出資の日の屬する事業(yè)年度の法人稅法第七十一條の規(guī)定の適用については,、同條第一項中「設(shè)立されたもの」とあるのは「設(shè)立されたもの及び?xùn)|京地下鉄株式會社」と、「及び連結(jié)法人」とあるのは「並びに連結(jié)法人」とする,。 10 會社が前項の規(guī)定により読み替えて適用する法人稅法第七十一條第一項の規(guī)定を適用する場合において,、その提出すべき設(shè)立後最初の事業(yè)年度(以下この項において「設(shè)立事業(yè)年度」という。)の中間申告書(同法第二條第三十號に規(guī)定する中間申告書をいう,。)については,、同法第七十一條第一項第一號に掲げる金額は、同號の規(guī)定にかかわらず,、會社の設(shè)立事業(yè)年度開始の日の前日の屬する営団の事業(yè)年度の確定申告書(同法第二條第三十一號に規(guī)定する確定申告書をいう,。)に記載すべき同法第七十四條第一項第二號に掲げる金額で會社の設(shè)立事業(yè)年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものをその計算の基礎(chǔ)となった営団の事業(yè)年度の月數(shù)で除し、これに六を乗じて計算した金額とする,。 11 會社が特定現(xiàn)物出資により引継ぎを受けた資産に係る租稅特別措置法第六十五條の二第三項第三號の規(guī)定の適用については,、同號中「法人である場合には、當(dāng)該法人が當(dāng)該収用換地等による譲渡をしていない場合に該當(dāng)し,、かつ,、次に掲げる場合に該當(dāng)するとき」とあるのは、「帝都高速度交通営団である場合には,、帝都高速度交通営団が當(dāng)該収用換地等による譲渡をしていない場合」とする,。 (交通債券に対する所得稅法施行令の適用に関する経過措置) 第十一條 法附則第十三條第一項の規(guī)定による解散前の営団が法附則第十八條の規(guī)定による廃止前の帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一號。以下「営団法」という,。)第二十條の規(guī)定により発行した交通債券に係る所得稅法施行令(昭和四十年政令第九十六號)第三十三條の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による,。 (営団法の廃止に伴う経過措置) 第十二條 法附則第十三條第一項の規(guī)定による解散前の営団が営団法第二十條の規(guī)定により発行した交通債券に係る記名式交通債券への転換請求及び消滅時効については、なお従前の例による,。 (獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十三條 法附則第二十條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による改正前の獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十號)の規(guī)定に基づき営団がした行為及び営団に対してなされた行為については,、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一章並びに第十一條から第十三條まで及び次條の規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する,。 (帝都高速度交通営団法施行令の廃止に伴う経過措置) 第二條 法附則第十三條第一項の規(guī)定による解散前の営団が営団法第二十條の規(guī)定により発行した交通債券に係る交通債券原簿及び利札並びに當(dāng)該交通債券のうち記名式交通債券の取扱い並びに當(dāng)該交通債券の権利者又は所有者に対する通知又は催告については、第一條の規(guī)定による廃止前の帝都高速度交通営団法施行令(以下この條において「施行令」という,。)第十五條から第十八條までの規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場合において,、施行令第十五條第一項中「帝都高速度交通営団ハ」とあるのは「東京地下鉄株式會社ハ其ノ交通債券原簿ニ係ル交通債券ノ償還及其ノ利息ノ支払ヲ完了スル迄ノ間」と、同條第二項第三號中「第六條第二項第二號乃至第六號及第十一號」とあるのは「東京地下鉄株式會社の設(shè)立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第一條ノ規(guī)定ニ依ル廃止前ノ帝都高速度交通営団法施行令第六條第二項第二號乃至第六號及第十一號」と,、同條第四項中「帝都高速度交通営団ノ出資者及債権者ハ」とあるのは「東京地下鉄株式會社ノ出資者及債権者ハ第一項ニ規(guī)定スル期間中」と,、施行令第十六條中「帝都高速度交通営団」とあるのは「東京地下鉄株式會社」と、施行令第十七條第一項中「第五條第一項及第二項」とあるのは「東京地下鉄株式會社の設(shè)立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第一條ノ規(guī)定ニ依ル廃止前ノ帝都高速度交通営団法施行令第五條第一項及第二項」とする,。