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關于業(yè)務補助的規(guī)則

時間: 2018-06-15


業(yè)務補助等に関する規(guī)則 昭和二十五年公認會計士管理委員會規(guī)則第七號 業(yè)務補助等に関する規(guī)則 公認會計士法第十一條及び第四十四條の規(guī)定に基き,、會計士補の業(yè)務補助等に関する規(guī)則を次のように定める。 (通則) 第一條 公認會計士の登録を受けようとする者は,、公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號,。以下「法」という。)第十六條に規(guī)定する実務補習の外に,、法第二條第一項の業(yè)務について公認會計士(外國公認會計士及び外國において公認會計士の資格に相當する資格を有する者を含む,。以下同じ。)若しくは監(jiān)査法人を補助すること(以下「業(yè)務補助」という,。)又は財務に関する監(jiān)査,、分析その他の実務に従事すること(以下「実務従事」という。)を必要とする,。 第二條 業(yè)務補助は,、一年につき二以上の法人(當該法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第百九十三條の二の規(guī)定により公認會計士若しくは監(jiān)査法人の監(jiān)査を受けることとなつている場合又は會社法(平成十七年法律第八十六號)第二條第十一號に規(guī)定する會計監(jiān)査人設置會社(最終事業(yè)年度に係る貸借対照表(同法第四百三十九條前段に規(guī)定する場合にあつては、同條の規(guī)定により定時株主総會に報告された貸借対照表をいい,、株式會社の成立後最初の定時株主総會までの間においては,、同法第四百三十五條第一項の貸借対照表をいう。)に資本金として計上した額が一億円を超える株式會社に限る,。)である場合には一社以上)の財務書類の監(jiān)査又は証明業(yè)務を対象として行わなければならない,。 2 実務従事は、公認會計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三號,。以下「令」という,。)第二條各號に規(guī)定する事務について、直接擔當しなければならない,。 (連結子會社) 第二條の二 令第二條第一號ハに規(guī)定する內閣府令で定める法人は,、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和五十一年大蔵省令第二十八號)第二條第四號に規(guī)定する連結子會社(法人であるものに限る,。)とする,。 (期間及びその計算方法) 第三條 業(yè)務補助又は実務従事(以下「業(yè)務補助等」という。)の期間は,、通算して二年以上とする,。 2 前項の規(guī)定により期間を通算する場合には、日數(shù)により,、三十日を一月として計算するものとする,。 3 一週間の所定労働時間が同一の法人に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者として行つた実務従事について、第一項の規(guī)定により期間を通算する場合には,、労働時間數(shù)を勘案して適當と認められる期間を用いて計算するものとする,。 (業(yè)務補助等報告書) 第四條 公認會計士の登録を受けようとする者は,、第一號様式による業(yè)務補助等報告書を、その住所を管轄する財務局長(當該住所が福岡財務支局の管轄區(qū)域內にある場合にあつては,、福岡財務支局長,。次條において同じ。)を経由して,、金融庁長官に提出するとともに,、その寫しを當該財務局長に提出しなければならない。 2 前項の報告書及びその寫しには,、公認會計士の登録を受けようとする者が業(yè)務補助等を行つた公認會計士,、監(jiān)査法人又は當該行政機関の長若しくはその他の法人の代表者ごとに、その発する第二號様式による業(yè)務補助等証明書及びその寫しを添付しなければならない,。ただし,、當該証明書の交付を受けることができない場合には、當該業(yè)務補助等を行つたことを証するに足る書類を添付するものとする,。 3 第一項の報告書は,、公認會計士試験に合格した者に限り、提出することができる,。 (報告書受理番號の通知) 第五條 金融庁長官は,、前條に規(guī)定する報告書及び証明書を受理したときは、當該報告書提出者の報告書受理番號を前條第一項に規(guī)定する財務局長を経由して,、當該報告書提出者に通知する,。 附 則 この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二六年八月三日公認會計士管理委員會規(guī)則第二號) 抄 1 この規(guī)則は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二七年七月三一日大蔵省令第九〇號) 抄 1 この省令は,、昭和二十七年八月一日から施行する,。 附 則 (昭和三九年八月一日大蔵省令第五七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四一年八月一二日大蔵省令第四七號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年三月二〇日大蔵省令第八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪耆氯柸沾笫i省令第一〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露柸沾笫i省令第三號) この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑铝沾笫i省令第四三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯蝗沾笫i省令第三三號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條のうち,、公認會計士試験規(guī)則第十四條第一項(「二回」を「一回」に改める部分に限る。)及び第二項の改正規(guī)定,、第二條のうち,、會計士補等実務補習規(guī)則第二條の改正規(guī)定並びに第三條による改正後の會計士補等の業(yè)務補助等に関する規(guī)則 平成七年八月一日 附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第七〇號) この省令は,、平成十年六月十日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第六五號) 抄 1 この府令は,、平成十二年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二四日內閣府令第一四號) 抄 1 この府令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 2 この府令の施行の際、現(xiàn)に存するこの府令による改正前の様式による用紙は,、當分の間,、これを取り繕い使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露諆乳w府令第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、平成十八年一月一日から施行する。 (會計士補等の業(yè)務補助等に関する規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この府令の施行前に,、第一條の規(guī)定による改正前の會計士補等の業(yè)務補助等に関する規(guī)則第五條に規(guī)定する受理があった場合は,、同條の通知をもって、第一條の規(guī)定による改正後の業(yè)務補助等に関する規(guī)則第五條の受理番號の通知があったものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露迦諆乳w府令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、平成十八年五月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽乱晃迦諆乳w府令第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露諆乳w府令第九號) (施行期日) 第一條 この府令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 (連結子會社) 第二條 公認會計士法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第五十一號)附則第二項第一號に規(guī)定する內閣府令で定める法人は,、連結財務諸表の用語,、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和五十一年大蔵省令第二十八號)第二條第四號に規(guī)定する連結子會社(法人であるものに限る。)とする,。 (経過措置) 第三條 この府令の施行の日前に行われた業(yè)務補助等に関する規(guī)則第二條第二項に規(guī)定する事務については,、この府令による改正後の業(yè)務補助等に関する規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二條第二項に規(guī)定する事務とみなして,、新規(guī)則第二條第二項及び第三條第三項の規(guī)定を適用する,。 第一號様式(第4條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第4條関係) [別畫面で表示]