關(guān)于與船舶排放有害液體物質(zhì)有關(guān)的預(yù)處理方法的部長(zhǎng)條例
時(shí)間: 2018-06-15
船舶からの有害液體物質(zhì)の排出に係る事前処理の方法等に関する省令 昭和六十二年総理府?運(yùn)輸省令第一號(hào) 船舶からの有害液體物質(zhì)の排出に係る事前処理の方法等に関する省令 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號(hào))第一條の八第三項(xiàng)及び別表第一の七並びに海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百三十六號(hào))附則第二項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定に基づき、船舶からの有害液體物質(zhì)の排出に係る事前処理の方法等に関する命令を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において「凝固性物質(zhì)」とは、取卸しの際、その溫度がその融點(diǎn)に五度(融點(diǎn)が十五度以上のものにあつては、十度)を加えた溫度未満の溫度である場(chǎng)合における物質(zhì)をいう。 2 この省令において「非凝固性物質(zhì)」とは、凝固性物質(zhì)以外の物質(zhì)をいう。 3 この省令において「高粘性物質(zhì)」とは、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一第一號(hào)に掲げるX類物質(zhì)等(以下単に「X類物質(zhì)等」という。)又は同表第二號(hào)に掲げるY類物質(zhì)等(以下単に「Y類物質(zhì)等」という。)であつて、取卸しの際の溫度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものをいう。 4 この省令において「低粘性物質(zhì)」とは、高粘性物質(zhì)以外の物質(zhì)をいう。 5 前各項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、この省令において使用する用語(yǔ)は、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))及び令において使用する用語(yǔ)の例による。 (X類物質(zhì)等に係るストリッピング) 第二條 令別表第一の六第一號(hào)イの國(guó)土交通省令?環(huán)境省令で定める裝置は、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設(shè)備等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等に関する省令(昭和五十八年運(yùn)輸省令第三十八號(hào)。以下「技術(shù)基準(zhǔn)省令」という。)第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定するストリッピング裝置(以下「ストリッピング裝置」という。)とする。 2 前項(xiàng)のストリッピング裝置は、次に掲げるところにより用いるものとする。 一 船舶の縦傾斜及び橫傾斜を貨物艙そう の吸引點(diǎn)に向かう貨物の流れを保持することができる傾斜にして用いること。 二 當(dāng)該裝置の能力の最大限度まで作動(dòng)させること。 (X類物質(zhì)等に係る予備洗浄) 第三條 令別表第一の六第一號(hào)ロ(2)の國(guó)土交通省令?環(huán)境省令で定める裝置は、技術(shù)基準(zhǔn)省令第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する予備洗浄裝置(以下「予備洗浄裝置」という。)とする。 2 前項(xiàng)の予備洗浄裝置は、次に掲げるところにより用いるものとする。 一 船舶の縦傾斜及び橫傾斜を貨物艙の吸引點(diǎn)に向かう洗浄水の流れを保持することができる傾斜にし、かつ、洗浄中において洗浄水を當(dāng)該貨物艙から連続して除去しつつ用いること。 二 水(凝固性物質(zhì)であるもの又は非凝固性物質(zhì)であつて溫度二十度において五十ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供されていた貨物艙を洗浄する場(chǎng)合にあつては、溫度六十度以上のものに限る。)を用いること。 三 洗浄水に洗浄剤を添加して洗浄する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該洗浄剤はX類物質(zhì)等を含まないものであること。ただし、當(dāng)該洗浄剤中のX類物質(zhì)等(生分解試験において、易分解性であるものに限る。)の濃度の合計(jì)が十重量パーセント未満の場(chǎng)合にあつては、この限りでない。 四 イ又はロに掲げる方法(平成六年七月一日以後に建造された船舶にあつては、イに掲げる方法に限る。)により洗浄すること。 イ 貨物艙一艙當(dāng)たりの洗浄水の量が、次の表の上欄に掲げる物質(zhì)の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した量以上となるように洗浄すること。 物質(zhì)の區(qū)分 貨物艙一艙當(dāng)たりの洗浄水の量(立方メートル) 凝固性物質(zhì)であるもの又は高粘性物質(zhì)であるもの 2.4×(15r0.8+5r0.7×V×10-3) 非凝固性物質(zhì)であつて低粘性物質(zhì)であるもの 1.2×(15r0.8+5r0.7×V×10-3) 備考 この表の下欄に掲げる算式中次に掲げる記號(hào)の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 V 貨物艙一艙當(dāng)たりの容量を立方メートルで表した數(shù)値 r 貨物艙一艙當(dāng)たりのX類物質(zhì)等の殘留量を立方メートルで表した數(shù)値。ただし、Vが一〇〇以下であつて當(dāng)該殘留量が〇?〇四立方メートル未満である場(chǎng)合にあつては〇?〇四とし、Vが一〇〇を超え五〇〇未満であつて當(dāng)該殘留量が次の算式により算定した量未満である場(chǎng)合にあつては當(dāng)該算式により算定した量とし、Vが五〇〇以上であつて當(dāng)該殘留量が〇?一立方メートル未満である場(chǎng)合にあつては〇?一とする。 r=15×V×10-5+25×10-3 ロ 洗浄機(jī)を(1)及び(2)に掲げる物質(zhì)の區(qū)分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に掲げるサイクル數(shù)(洗浄機(jī)を連続して作動(dòng)させた場(chǎng)合に當(dāng)該洗浄機(jī)が同一の方位となるまでの一過程を一サイクルとした場(chǎng)合の數(shù)をいう。以下同じ。)以上作動(dòng)させること。 (1) 凝固性物質(zhì)であるもの 二 (2) 非凝固性物質(zhì)であるもの 一 3 前項(xiàng)(第四號(hào)ロを除く。)の規(guī)定により洗浄が行われた貨物艙から除去された洗浄水(船外に除去されたものを除く。)は、當(dāng)該貨物艙に積載されていた物質(zhì)と同一のものが積載されていた他の貨物艙を連続して洗浄する場(chǎng)合にのみ用いることができる。この場(chǎng)合において、第一項(xiàng)の予備洗浄裝置は、次に掲げるところにより用いるものとする。 一 前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第四號(hào)イに掲げるところによること。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)第二號(hào)中「水」とあるのは、「當(dāng)該洗浄水中に含まれるX類物質(zhì)等の濃度が五重量パーセント以下のもの」と読み替えるものとする。 二 洗浄後、洗浄した貨物艙のすべての表面について、水を用いて十分に洗浄すること。 (Y類物質(zhì)等又はZ類物質(zhì)等に係るストリッピング) 第四條 令別表第一の六第二號(hào)イの國(guó)土交通省令?環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、Y類物質(zhì)等(非凝固性物質(zhì)であつて低粘性物質(zhì)であるものに限る。)又は令別表第一第三號(hào)に掲げるZ類物質(zhì)等(以下単に「Z類物質(zhì)等」という。)であることとする。 2 令別表第一の六第二號(hào)イの國(guó)土交通省令?環(huán)境省令で定める裝置は、ストリッピング裝置とする。 3 前項(xiàng)のストリッピング裝置は、第二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げるところにより用いるものとする。 (Y類物質(zhì)等又はZ類物質(zhì)等に係る予備洗浄) 第五條 令別表第一の六第二號(hào)ロの國(guó)土交通省令?環(huán)境省令で定める裝置は、予備洗浄裝置とする。 2 前項(xiàng)の予備洗浄裝置は、次に掲げるところにより用いるものとする。 一 第三條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げるところによること。 二 イ又はロに掲げる方法(平成六年七月一日以後に建造された船舶にあつては、イに掲げる方法に限る。)により洗浄すること。 イ 貨物艙一艙當(dāng)たりの洗浄水の量が、次の表の上欄に掲げる物質(zhì)の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した量以上となるように洗浄すること。 物質(zhì)の區(qū)分 貨物艙一艙當(dāng)たりの洗浄水の量(立方メートル) 凝固性物質(zhì)であるもの又は高粘性物質(zhì)であるもの 15r0.8+5r0.7×V×10-3 非凝固性物質(zhì)であつて低粘性物質(zhì)であるもの 0.5×(15r0.8+5r0.7×V×10-3) 備考 この表の下欄に掲げる算式中次に掲げる記號(hào)の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 V 貨物艙一艙當(dāng)たりの容量を立方メートルで表した數(shù)値 r 貨物艙一艙當(dāng)たりのY類物質(zhì)等又はZ類物質(zhì)等の殘留量を立方メートルで表した數(shù)値。ただし、Vが一〇〇以下であつて當(dāng)該殘留量が〇?〇四立方メートル未満である場(chǎng)合にあつては〇?〇四とし、Vが一〇〇を超え五〇〇未満であつて當(dāng)該殘留量が次の算式により算定した量未満である場(chǎng)合にあつては當(dāng)該算式により算定した量とし、Vが五〇〇以上であつて當(dāng)該殘留量が〇?一立方メートル未満である場(chǎng)合にあつては〇?一とする。 r=15×V×10-5+25×10-3 ロ 洗浄機(jī)を(1)及び(2)に掲げる物質(zhì)の區(qū)分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に掲げるサイクル數(shù)以上作動(dòng)させること。 (1) 凝固性物質(zhì)であるもの 一 (2) 非凝固性物質(zhì)であるもの 二分の一 3 前項(xiàng)(第二號(hào)ロを除く。)の規(guī)定により洗浄が行われた貨物艙から除去された洗浄水(船外に除去されたものを除く。)は、當(dāng)該貨物艙に積載されていた物質(zhì)と同一のものが積載されていた他の貨物艙を連続して洗浄する場(chǎng)合にのみ用いることができる。この場(chǎng)合において、第一項(xiàng)の予備洗浄裝置は、次に掲げるところにより用いるものとする。 一 第三條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び前項(xiàng)第二號(hào)イに掲げるところによること。この場(chǎng)合において、第三條第二項(xiàng)第二號(hào)中「水」とあるのは、「當(dāng)該洗浄水中に含まれるY類物質(zhì)等又はZ類物質(zhì)等の濃度が五重量パーセント以下のもの」と読み替えるものとする。 二 洗浄後、洗浄した貨物艙のすべての表面について、水を用いて十分に洗浄すること。 附 則 この命令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號(hào))附則第一條第四號(hào)に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。 附 則 (昭和六二年四月三日総理府?運(yùn)輸省令第二號(hào)) この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年七月六日総理府?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この命令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第九十九號(hào))の施行の日(平成二年十月十三日)から施行する。 附 則 (平成五年三月一七日総理府?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この命令は、平成五年四月四日から施行する。 附 則 (平成六年二月一八日総理府?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この命令は、平成六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府?運(yùn)輸省令第二號(hào)) この命令は內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月三日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第五號(hào)) この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十四號(hào))の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第四號(hào)) この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月八日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第五號(hào)) この省令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年六月二八日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第二號(hào)) この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月二八日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第四號(hào)) この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。