調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令 昭和五十七年労働省令第三十六號 調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令 職業(yè)訓練法(昭和四十四年法律第六十四號)第六十二條第四項において準用する第三十條第五項及び第六十三條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を実施するため,、調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令を次のように定める,。 (受検資格の特例) 第一條 職業(yè)能力開発促進法(以下「法」という,。)第四十五條第一號の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、調理に係る技能検定については,、職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則(昭和四十四年労働省令第二十四號)第六十四條の六第一項の規(guī)定にかかわらず,、次のいずれかに該當する者とする。 一 調理に関し,、専門課程の高度職業(yè)訓練を修了した者(調理に関し,、実務を経験した年數(shù)(當該職業(yè)訓練を受けた期間を含む,。)が七年以上であり,、かつ、當該実務を経験した年數(shù)のうち調理師法(昭和三十三年法律第百四十七號)第三條第一項の調理師の免許(次號及び次項において「調理師免許」という,。)を有していた期間が三年以上である者に限る,。) 二 調理に関し、普通課程の普通職業(yè)訓練(職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一號)による改正前の職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第九條に定める普通課程及び職業(yè)訓練法施行規(guī)則及び雇用保険法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三號)による改正前の職業(yè)訓練法施行規(guī)則別表第一に定める普通訓練課程の養(yǎng)成訓練を含む,。次條において同じ,。)を修了した者(調理に関し,、実務を経験した年數(shù)(當該職業(yè)訓練を受けた期間を含む。)が七年以上であり,、かつ,、當該実務を経験した年數(shù)のうち調理師免許を有していた期間が三年以上である者に限る。) 2 法第四十五條第二號の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は,、調理に係る技能検定については,、職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第六十四條の六第二項の規(guī)定にかかわらず、調理に関し,、八年以上の実務の経験を有する者(當該実務の経験年數(shù)のうち調理師免許を有していた期間が三年以上である者に限る,。)とする。 3 法第四十五條第三號の厚生労働省令で定める者は,、調理に係る技能検定については,、職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第六十四條の六第三項の規(guī)定にかかわらず、第一項各號及び前項に定める者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者とする,。 (試験の免除措置の特例) 第二條 次の表の上欄に掲げる者は,、職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第六十五條第七項の規(guī)定にかかわらず、調理に係る技能検定については,、それぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる,。 免除を受けることができる者 免除の範囲 調理に係る技能検定において実技試験に合格した者 実技試験の全部(技能検定を受ける者(以下「受検者」という。)が當該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る,。) 調理に係る技能検定において學科試験に合格した者 學科試験の全部 調理に相當する職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第三十七條第一項に規(guī)定する免許職種に関し,、職業(yè)訓練指導員試験に合格した者又は職業(yè)訓練指導員免許を受けた者 學科試験の全部 調理に相當する専門課程の高度職業(yè)訓練又は普通課程の普通職業(yè)訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる法第二十一條第一項(同法第二十六條の二において準用する場合を含む,。)の技能の照査(職業(yè)訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六號)による改正前の職業(yè)訓練法第十二條第一項の技能の照査を含む,。)に合格した者 學科試験の全部 厚生労働大臣が別に定めるところにより調理に係る技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 実技試験の全部(受検者が厚生労働大臣が別に定める試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) 厚生労働大臣が別に定めるところにより調理に係る技能検定において學科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 學科試験の全部 (技能検定の合格証書の様式の特例) 第三條 調理に係る技能検定の合格証書の様式は,、職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第六十八條第一項の規(guī)定にかかわらず,、次の各號に掲げる事項を記載し、厚生労働大臣が記名押印したものとする,。 一 合格証書の番號 二 合格した技能検定の職種及び実技試験の試験科目 三 技能士の名稱 四 合格した者の氏名及び生年月日 五 合格証書を交付する年月日 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲昃旁氯柸談簝P省令第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆露呷談簝P省令第一〇號) この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥甓乱欢談簝P省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成五年八月二日労働省令第三〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年九月一二日厚生労働省令第一八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月三日厚生労働省令第二〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。