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關于與小笠原群島歸還有關的衛(wèi)生和福利相關法律適用臨時措施的內(nèi)閣命令

時間: 2018-06-15


小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令 昭和四十三年政令第二百四號 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令 內(nèi)閣は,、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三號)第四條及び第八條第六號の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (予防接種法関係) 第一條 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という,。)の施行の際現(xiàn)に小笠原諸島(法第一條に規(guī)定する小笠原諸島をいう。以下同じ,。)に居住している生後二十四月を超えない者で,、ジフテリヤの予防接種を受けたことのあるものは、予防接種法及び結(jié)核予防法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十九號)による改正前の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八號,。第三項において「舊予防接種法」という,。)第十一條第一號の予防接種を受けたものとみなす。 2 法の施行の際現(xiàn)に小笠原諸島に居住している者で,、腸チフス又はパラチフスの予防接種を受けたことのあるものは,、許可、認可等の整理に関する法律(昭和四十五年法律第百十一號)による改正前の予防接種法第十二條第一項第一號の予防接種を受けたものとみなす,。 3 法の施行の際現(xiàn)に小笠原諸島に居住している生後二十四月を超えない者で,、百日せきの予防接種を受けたことのあるものは,、舊予防接種法第十三條第一號の予防接種を受けたものとみなす。 (検疫所関係) 第二條 小笠原諸島においては,、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七號)第十六條第一項に規(guī)定する検疫所の事務は,、當分の間、小笠原総合事務所において処理するものとする,。 (理容師法関係) 第三條 法の施行の際現(xiàn)に小笠原諸島において理容を業(yè)としている者は,、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四號)第二條第一項の免許を受けたものとみなす。ただし,、その者が理容師としての業(yè)務を行うことができる地域は,、小笠原諸島に限る。 (墓地,、埋葬等に関する法律関係) 第四條 法の施行の際現(xiàn)に小笠原諸島において墓地を経営している者は、墓地,、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八號)第十條第一項の許可を受けたものとみなす,。 (クリーニング業(yè)法関係) 第五條 法の施行の際現(xiàn)に小笠原諸島においてクリーニング業(yè)に従事している者は、クリーニング業(yè)法(昭和二十五年法律第二百七號)第六條の免許を受けたものとみなす,。ただし,、その者がクリーニング師としてクリーニング業(yè)に従事することができる地域は、小笠原諸島に限る,。 (食品衛(wèi)生法関係) 第六條 法の施行の際現(xiàn)に小笠原諸島に存する食品,、添加物、器具,、容器包裝又はおもちやについては,、その食品、添加物,、器具,、容器包裝又はおもちやが小笠原諸島に存する場合に限り、食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)第十條,、第十一條第二項,、第十八條第二項、第十九條第二項及び第二十五條第一項(第六十二條第一項においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、適用しない。 (薬事法関係) 第七條 法の施行の際現(xiàn)に小笠原諸島に存する醫(yī)薬品,、醫(yī)薬部外品,、化粧品又は醫(yī)療用具については、その醫(yī)薬品,、醫(yī)薬部外品,、化粧品又は醫(yī)療用具が小笠原諸島に存する場合に限り,、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號)第五章から第八章まで(第五十六條(第一號から第三號まで及び第七號を除く。)及び第五十七條(第六十條及び第六十二條においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む,。)並びに第六十五條(第一號及び第二號を除く,。)から第六十七條までを除く。)の規(guī)定は,、適用しない,。 (國民年金法関係) 第八條 法の施行の際現(xiàn)に小笠原諸島に住所を有する者で、明治三十九年四月二日以後に生まれたものについては,、その者が國民年金の被保険者であつたとしたならば納付すべきであつた法の施行の日の屬する月の前月までの月分の保険料の額に相當する額を法の施行の日から一月以內(nèi)に納付したときは,、その計算の基礎となつた期間を國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號。以下「昭和六十年法律第三十四號」という,。)第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號,。以下「舊國民年金法」という。)による被保険者期間及び保険料納付済期間とみなす,。 2 前項に規(guī)定する者が同項に規(guī)定する保険料の額に相當する額を納付することができない旨を法の施行の日から一月以內(nèi)に東京都知事に申し出た場合において,、東京都知事が納付できないことについて相當の理由があると認めたときは、その計算の基礎となつた期間を舊國民年金法による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす,。 3 前項の規(guī)定により東京都知事が納付できないことについて相當の理由があると認めた者が第一項に規(guī)定する保険料の額に相當する額の全部又は一部を法の施行の日から十年を経過する日(同日以前に老齢年金又は通算老齢年金の受給権を取得することとなる者については,、當該受給権を取得する日の前日)までに納付したときは、當該納付額の計算の基礎となつた期間を,、前項の規(guī)定にかかわらず,、舊國民年金法による被保険者期間及び保険料納付済期間とみなす。 4 法の施行の際現(xiàn)に小笠原諸島に住所を有する者については,、昭和六十年法律第三十四號附則第二十三條第二項中「昭和三十六年四月一日」とあるのは「昭和四十三年六月二十六日」と,、「昭和三十九年八月一日」とあるのは「同日(障害認定日が同日後であるときは、障害認定日)」とする,。 附 則 この政令は,、法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晡逶露迦照畹谝晃宥枺?この政令は,、昭和五十四年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽氯蝗照畹诙枺?この政令は,、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露蝗照畹诙柫枺?この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒耆露巳照畹谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第五〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。