東日本大震災に対処するための窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令 平成二十三年環(huán)境省令第九號 東日本大震災に対処するための窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十號)を実施するため,、東日本大震災に対処するための窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令を次のように定める。 1 初度登録日(自動車が初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第四條の規(guī)定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう,。)が平成十四年九月三十日以前の自動車(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十號)第十二條第一項に規(guī)定する窒素酸化物排出自動車又は粒子狀物質排出自動車のうち消防自動車(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五號)別表第二の五の項の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が定めるものに限る,。)であって、當該自動車に係る自動車検査証に記入された有効期間の満了日が平成二十三年十月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に到來し,、かつ,、當該自動車に係る特定期日(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十四年環(huán)境省令第三號。以下「平成十四年改正規(guī)則」という,。)附則第二條,、第四條、第六條又は第七條に規(guī)定する特定期日をいう,。以下同じ,。)が當該自動車に係る自動車検査証に記入された有効期間の満了日以前に到來するものに限る。)であって,、平成二十三年十月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に,、當該自動車に係る特定期日以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めて當該自動車に係る道路運送車両法第六十二條の規(guī)定による継続検査を受け、又は當該自動車に係る同法第六十三條の規(guī)定による臨時検査(當該自動車に係る特定期日以降に受けるものに限る,。)を受けるものについては,、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規(guī)則(平成四年総理府令第五十三號)第四條の規(guī)定は、平成十四年改正規(guī)則附則第二條,、第四條,、第六條又は第七條の規(guī)定にかかわらず、當該継続検査又は臨時検査(次項において「特例検査」という,。)の後初めて受ける道路運送車両法の規(guī)定による新規(guī)検査,、継続検査、臨時検査(平成二十四年四月一日以降に受けるものに限る,。),、構造等変更検査又は予備検査の前日までは適用しない。 2 特例検査を受けた自動車に係る特定期日については,、平成十四年改正規(guī)則附則第二條,、第四條、第六條又は第七條の規(guī)定にかかわらず,、平成二十四年四月一日とする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露湃窄h(huán)境省令第一九號) この省令は,、平成二十三年十月一日から施行する。