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關(guān)于《國家公共服務(wù)互助協(xié)會法》關(guān)于執(zhí)行社會保障協(xié)議的特別規(guī)定的內(nèi)閣命令

時間: 2018-06-15


社會保障協(xié)定の実施に伴う國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令 平成二十年政令第三十七號 社會保障協(xié)定の実施に伴う國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令 內(nèi)閣は、社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四號)の施行に伴い,、及び同法の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (趣旨) 第一條 この政令は,、社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い,、我が國及び我が國以外の締約國の雙方において就労する者等に係る國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)の特例に関し必要な事項(xiàng)を定めるものとする。 (國家公務(wù)員共済組合法の適用範(fàn)囲に関する特例) 第二條 社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という,。)第四十五條に規(guī)定する政令で定める社會保障協(xié)定は,、社會保障に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定(次項(xiàng)において「合衆(zhòng)國協(xié)定」という。)とする,。 2 法第四十五條に規(guī)定する政令で定める者は,、當(dāng)該者並びにその配偶者(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。)及び子の全てが,、日本國の領(lǐng)域內(nèi)において受ける療養(yǎng)に要する費(fèi)用の支出に備えるための適切な保険契約を締結(jié)していることにつき合衆(zhòng)國協(xié)定第一條1(f)に規(guī)定するアメリカ合衆(zhòng)國の実施機(jī)関により証明がされた者とする。 3 國家公務(wù)員共済組合法の短期給付に関する規(guī)定の適用については,、前項(xiàng)に定める者が同項(xiàng)に定める者に該當(dāng)しないこととなったときは,、そのなった日に職員(同法第二條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する職員をいう。次項(xiàng)において同じ,。)となったものとみなし,、同法の短期給付に関する規(guī)定の適用を受ける者が前項(xiàng)に定める者に該當(dāng)することとなったときは、そのなった日の前日に退職(同條第一項(xiàng)第四號に規(guī)定する退職をいう,。)をしたものとみなす,。 4 法第四十五條の規(guī)定により國家公務(wù)員共済組合法の規(guī)定(同法の短期給付に関する規(guī)定の適用を受ける者にあっては、同法の長期給付に関する規(guī)定に限る,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の適用を受けない者が相手國法令の規(guī)定の適用を受ける者に該當(dāng)しないこととなったときは、同法の規(guī)定の適用については,、そのなった日に職員となったものとみなす,。 (審査請求を相手國実施機(jī)関等を経由してすることができないこととされる社會保障協(xié)定) 第三條 法第四十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める社會保障協(xié)定は、社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七號)第八十九條各號に掲げるものとする。 (審査請求を相手國実施機(jī)関等を経由してすることができることとされる相手國法令) 第四條 法第四十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める相手國法令は,、社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第九十條各號に掲げるものとする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する,。 (日本國及びドイツ連邦共和國の両國において就労する者等に係る國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令等の廃止) 第二條 次に掲げる政令は,、廃止する。 一 日本國及びドイツ連邦共和國の両國において就労する者等に係る國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令(平成十年政令第四百十一號) 二 日本國及びグレート?ブリテン及び北部アイルランド連合王國の両國において就労する者に係る國家公務(wù)員共済組合法の特例に関する政令(平成十二年政令第四百五十八號) 三 日本國及び大韓民國の両國において就労する者に係る國家公務(wù)員共済組合法の特例に関する政令(平成十六年政令第四百十三號) 四 日本國及びアメリカ合衆(zhòng)國の両國において就労する者等に係る國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令(平成十七年政令第三百四號) 五 日本國及びベルギー王國の両國において就労する者等に係る國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令(平成十八年政令第三百九十八號) 六 日本國及びフランス共和國の両國において就労する者等に係る國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令(平成十八年政令第四百一號) 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳照畹谌枺?この政令は,、次の各號に掲げる規(guī)定ごとに、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 目次の改正規(guī)定,、第二條の改正規(guī)定(第八號に係る部分を除く。),、第四條の改正規(guī)定(同條の表一の項(xiàng)中「國民年金等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分を除く,。)、第五條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第八條に一號を加える改正規(guī)定,、第十條の次に一條を加える改正規(guī)定、第四十條に三號を加える改正規(guī)定(第六號に係る部分に限る,。),、第六章中第四十一條の前に一條を加える改正規(guī)定、第四十五條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第五十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)の表第四條の表の一の項(xiàng)の項(xiàng)中「國民年金等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分を除く,。) 社會保障に関する日本國とオーストラリアとの間の協(xié)定の効力発生の日 二 第二條第八號の改正規(guī)定,、第四條の改正規(guī)定(同條の表一の項(xiàng)中「國民年金等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分に限る。),、第十五條の改正規(guī)定,、第十八條に二號を加える改正規(guī)定(第三號に係る部分に限る。),、第十九條及び第二十三條の改正規(guī)定(オランダ協(xié)定(社會保障に関する日本國とオランダ王國との間の協(xié)定をいう,。以下この號において同じ。)に係る部分に限る,。),、第二十四條の改正規(guī)定、第二十六條の改正規(guī)定(オランダ協(xié)定に係る部分に限る,。),、第三十條(見出しを含む。),、第三十一條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第三十二條の改正規(guī)定,、第三十四條の改正規(guī)定(チェコ協(xié)定(社會保障に関する日本國とチェコ共和國との間の協(xié)定をいう,。以下この號及び次號において同じ。)に係る部分を除く,。),、第三十七條(見出しを含む,。)及び第三十八條の改正規(guī)定,、第四十條に三號を加える改正規(guī)定(第七號に係る部分に限る。),、第四十一條の改正規(guī)定,、第四十四條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(チェコ協(xié)定に係る部分を除く。),、第四十六條第一項(xiàng)の表三の項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第五十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)の表第四條の表の一の項(xiàng)の項(xiàng)中「國民年金等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分に限る,。) オランダ協(xié)定の効力発生の日 三 前二號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 チェコ協(xié)定の効力発生の日 附 則 (平成二二年九月一日政令第一九一號) この政令は,、次の各號に掲げる規(guī)定ごとに,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二條第四十號及び第四十一號の改正規(guī)定,、同條に二號を加える改正規(guī)定(同條第五十一號に係る部分に限る,。)、同令第三十四條に二號を加える改正規(guī)定(同條第七號に係る部分に限る,。),、同令第六十一條に二號を加える改正規(guī)定(同條第五號に係る部分に限る。),、同令第七十二條に二號を加える改正規(guī)定(同條第五號に係る部分に限る,。)、同令第九十五條に二號を加える改正規(guī)定(同條第九號に係る部分に限る,。),、同令第九十六條(見出しを含む。)の改正規(guī)定(同條第三號に係る部分を除く,。),、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同令第九十七條に二號を加える改正規(guī)定(同條第九號に係る部分に限る,。),、同令第九十八條の表に次のように加える改正規(guī)定(同表九の項(xiàng)に係る部分に限る。),、同令第百九條第二號の改正規(guī)定並びに同令第百二十九條第一項(xiàng)第二號の改正規(guī)定,、第二條中社會保障協(xié)定の実施に伴う國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令第二條の改正規(guī)定、同令第十八條に二號を加える改正規(guī)定(同條第五號に係る部分に限る,。)及び同令第四十條に二號を加える改正規(guī)定(同條第九號に係る部分に限る,。),、第三條中社會保障協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する政令第二條の改正規(guī)定、同令第十八條に二號を加える改正規(guī)定(同條第五號に係る部分に限る,。)及び同令第四十條に二號を加える改正規(guī)定(同條第九號に係る部分に限る,。)並びに第四條中社會保障協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令第二條第十七號の四の次に二號を加える改正規(guī)定(同條第十七號の五に係る部分に限る。),、同條第十八號及び第十九號の改正規(guī)定,、同令第二十條に二號を加える改正規(guī)定(同條第五號に係る部分に限る。)並びに同令第四十二條に二號を加える改正規(guī)定(同條第九號に係る部分に限る,。) 社會保障に関する日本國とスペインとの間の協(xié)定の効力発生の日 二 前號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 社會保障に関する日本國政府とアイルランド政府との間の協(xié)定の効力発生の日 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳照畹谌寰盘枺?この政令は、次の各號に掲げる規(guī)定ごとに,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二條第四十三號の改正規(guī)定、同條に二號を加える改正規(guī)定(同條第五十三號に係る部分に限る,。),、同令第二十一條第一項(xiàng)に二號を加える改正規(guī)定(同項(xiàng)第八號に係る部分に限る。),、同令第三十二條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第四十九條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、同令第五十條の改正規(guī)定(同條第十四號に係る部分を除く,。),、同令第五十一條の改正規(guī)定、同令第六十一條に二號を加える改正規(guī)定(同條第七號に係る部分に限る,。),、同令第七十四條の次に二條を加える改正規(guī)定、同令第八十四條の改正規(guī)定(「又はアイルランド協(xié)定」を「,、アイルランド協(xié)定又はスイス協(xié)定」に改める部分を除く,。)、同令第九十四條第二號の改正規(guī)定,、同令第九十五條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十一號に係る部分に限る,。)、同令第九十六條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第九十七條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十一號に係る部分に限る,。)、同令第九十八條の表に次のように加える改正規(guī)定(同表十一の項(xiàng)に係る部分に限る,。)及び同令第百二十七條の改正規(guī)定(「又はアイルランド協(xié)定」を「,、アイルランド協(xié)定又はスイス協(xié)定」に改める部分を除く。),、第二條中社會保障協(xié)定の実施に伴う國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令第二條の改正規(guī)定,、同令第十六條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第二十二條の次に二條を加える改正規(guī)定、同令第三十四條の改正規(guī)定及び同令第四十條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十一號に係る部分に限る,。),、第三條中社會保障協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する政令第二條の改正規(guī)定、同令第十六條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第二十二條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同令第三十四條の改正規(guī)定及び同令第四十條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十一號に係る部分に限る。)並びに第四條中社會保障協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令第二條第十七號の六の次に二號を加える改正規(guī)定(同條第十七號の七に係る部分に限る,。),、同令第十八條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第二十四條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同令第三十六條の改正規(guī)定(「又はアイルランド協(xié)定」を「、アイルランド協(xié)定又はスイス協(xié)定」に改める部分を除く,。)及び同令第四十二條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十一號に係る部分に限る,。) 社會保障に関する日本國とブラジル連邦共和國との間の協(xié)定の効力発生の日 二 前號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 社會保障に関する日本國とスイス連邦との間の協(xié)定の効力発生の日 附 則 (平成二五年一二月一三日政令第三四五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、次の各號に掲げる規(guī)定ごとに,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二條に二號を加える改正規(guī)定(同條第五十五號に係る部分に限る,。),、同令第九條第一項(xiàng)ただし書及び第十條の二第一項(xiàng)ただし書の改正規(guī)定、同令第二十一條第一項(xiàng)に二號を加える改正規(guī)定(同項(xiàng)第十號に係る部分に限る,。),、同令第二十四條の二の改正規(guī)定、同令第三十四條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第三十五條,、第三十八條及び第四十條の改正規(guī)定、同令第五十條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十五號に係る部分に限る,。),、同令第五十七條の二の改正規(guī)定、同令第七十二條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第七十三條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第七十七條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第八十四條第三項(xiàng)並びに第八十八條の二及び第九十二條の二の改正規(guī)定,、同令第九十五條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十三號に係る部分に限る。),、同令第九十六條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第九十六條の二の改正規(guī)定,、同令第九十七條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十三號に係る部分に限る。),、同令第九十八條の表に次のように加える改正規(guī)定(同表十三の項(xiàng)に係る部分に限る,。)、同令第百一條の三の改正規(guī)定,、同條を同令第百一條の四とし,、同令第百一條の二の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同令第百五條、第百八條,、第百十三條の二及び第百十五條の二,、第百十九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第百二十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第百二十七條第三項(xiàng)並びに第百三十四條の二及び第百三十九條の二の改正規(guī)定,、第二條中社會保障協(xié)定の実施に伴う國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令第二條及び第五條の二の改正規(guī)定、同令第八條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第十八條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第十九條、第二十二條,、第二十三條,、第二十六條及び第三十四條第三項(xiàng)の改正規(guī)定、同令第四十條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十三號に係る部分に限る,。)並びに同令第四十條の二並びに第四十四條第二項(xiàng)第二號及び第四號イの改正規(guī)定,、第三條中社會保障協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する政令第二條及び第五條の二の改正規(guī)定、同令第八條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第十八條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第十九條、第二十二條,、第二十三條,、第二十六條及び第三十四條第三項(xiàng)の改正規(guī)定、同令第四十條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十三號に係る部分に限る,。)並びに同令第四十條の二並びに第四十四條第二項(xiàng)第二號及び第四號イの改正規(guī)定,、第四條中社會保障協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令第二條第十七號の八の次に二號を加える改正規(guī)定(同條第十七號の九に係る部分に限る。),、同令第七條の二の改正規(guī)定,、同令第十條に一號を加える改正規(guī)定、同令第二十條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第二十一條,、第二十四條、第二十五條,、第二十八條及び第三十六條第三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同令第四十二條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十三號に係る部分に限る,。)並びに同令第四十二條の二並びに第四十六條第二項(xiàng)第二號及び第四號イの改正規(guī)定並びに第五條の規(guī)定並びに次項(xiàng)の規(guī)定 社會保障に関する日本國とハンガリーとの間の協(xié)定の効力発生の日 附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年七月二八日政令第二一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十九年八月一日から施行する,。